Contract
データーベース使用許諾契約書
特定非営利活動法人言語資源協会(略称「GSK」、以下、「GSK」という)と
(以下、「ユーザ」という)とは、データーベースの使用許諾について、次のとおり契約を締結する。
第1条(定義)
本契約で用いる用語を次のとおり定義する。
(1) 「本件データーベース」とは、国立研究開発法人産業技術総合研究所が著作権を保有する「電総研道案内対話音声コーパス(1998)」およびこれを改変したものをいう。
(2) 「非営利目的」とは、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人、国立研究開発法人、公益社団法人、公益財団法人の職員等が教育、研究等の営利を目的としない場合をいう。
(3) 「営利目的」とは、非営利目的以外の場合をいう。
第2条(使用許諾) GSKは、ユーザに対して、別紙目録記載の目的で、別紙目録記載の使用期間の間、本件データーベー
スを、コンピュータにインストールして非独占的に使用することを許諾する。
第3条(対価)
ユーザは、GSKに対して、本件データーベースの使用許諾の対価として、別紙目録記載の金額を別紙目録記載の支払方法で支払う。
第4条(使用方法の限定)
ユーザは、本件データーベースを自己の事業所内のコンピュータにインストールのうえ、自己の事業所内でのみ使用するものとし、下記の方法による使用を行ってはならない。
(1) 自己の事業所外のコンピュータへインストールしての使用
(2) 自己の事業所外からアクセスしての使用
第5条(複製回数)
ユーザは、本件データーベースについて、別紙目録記載の目的に応じ、下記回数まで複製を行うことができる。
(1) 別紙目録記載の目的が非営利目的の場合 : 無制限
(2) 別紙目録記載の目的が営利目的の場合 : 10回
第6条(改変の禁止)
ユーザは、GSKの事前の書面による承諾なしに、本件データーベースを改変してはならならない。
第7条(本件データーベースの利用者等)
1.ユーザは、別紙目録記載の利用者(以下、「利用者」という)に対してのみ本件データーベースを使用させることができるものであり、いかなる場合においても、本件データーベースを利用者以外の第三者に対して使用させてはならない。
2.▇▇▇は、利用者に対して、本件データーベースを使用するにあたり、本契約における自己と同一の義務を負わせるものとする。
3.▇▇▇は、前項の義務を利用者に遵守させるため、別紙目録記載の責任者に利用者の行為を管理監督させなければならない。
4.ユーザは、本件データーベースに関する利用者の行為を自己の行為とみなし、全ての責任を負うものとする。
5.ユーザは、本契約で別途定めた場合を除き、本件データーベースを自己以外の第三者(別紙目録記載の利用者を含む)に対して、開示、提供、譲渡、貸与等を行ってはならず、不正アクセスを防止するために必要なセキュリティ体制を導入しなければならない。
第8条(関連発明)
1.ユーザは、本件データーベースに関連して発明、考案、意匠の創作又は▇▇▇▇(以下「発明等」という。)を得た場合は、GSKに対し、速やかに書面で通知するものとする。
2.GSK及びユーザは、前項規定の報告をGSKが受領した後速やかにその権利の帰属等の取扱いについて協議するものとし、ユーザは、この協議が整わない限り、発明等に関し知的財産権の権利取得手続を行なってはならないものとする。
3.前項に規定する権利の帰属については、発明等に対する貢献度を考慮してGSK及びユーザ協議の上定めるものとする。
第9条(公表等)
1.GSKは、ユーザに対し、本件データーベースを用いた研究の成果について問い合わせすることができる。
2.前項に係らず、ユーザが本件データーベースを用いた研究の成果を公表する場合は、本件データーベースの出所が「国立研究開発法人産業技術総合研究所、特定非営利活動法人言語資源協会」である旨を明示するものとする。
第10条(不保証・免責)
1.GSKは、ユーザに対し、本件データーベースの機能性、完全性、ユーザの合目的性、その他一切について明示的又は黙示的保証を行わず、本件データーベースに瑕疵があった場合でも、瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わないものとする。
2.GSKは、ユーザに対し、本件データーベース等に関して、知的財産権を含む第三者の権利の非侵害に関する如何なる明示的又は黙示的保証も行わない。
3.GSKは、本件データーベースを使用したことによりユーザが被るいかなる損害についても一切責任を負わないものとする。
第11条(対価等の不返還)
本契約に係りユーザからGSKに支払われた対価等については、一切返還されないものとする。
第12条(損害賠償) GSKは、ユーザが本契約に違反し、これにより損害を被った場合には、ユーザに対して損害の賠償を
請求することができる。
第13条(秘密保持)
1.GSK及びユーザは、本契約期間中はもちろん、本契約終了後においても、本契約の内容について第三者に漏洩しないものとする。
2.GSK及びユーザは、本契約に係り、相手方から秘密情報である旨を明示して開示された情報についてはこれを秘密に保持するものとし、第三者に開示又は漏洩しないものとする。ただし、次の情報についてはこの限りではない。
(1) 開示を受ける前に、既に保有している情報
(2) 開示を受ける前に、既に公知又は公用となっている情報
(3) 開示を受けた後に、自己の責によらず公知又は公用となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(6) 管轄官公庁又は法令の要求により開示される情報
3.ユーザは、本件データーベースの情報そのものを秘密に保持するものとし、GSKの事前の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に開示又は漏洩してはならない。
第14条 (反社会的勢力の排除)
1.GSK及びユーザは、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと。
(2) 反社会的勢力を使用しないこと。
(3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与しないこと。
(4) 自らまたはその役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(5) 自らまたは第三者を使用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、業務を妨害しないこと。
2.GSK又はユーザが前項に違反した場合は、相手方は違反当事者に対して何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除された当事者に生じた損害については、一切賠償する責任はないものとする。
3.前項による解除は、解除した当事者が被った損害について、相手方に対して損害賠償を請求することを妨げない。
第15条(▇▇▇▇の譲渡禁止)
1.GSK及びユーザは、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者へ譲渡もしくは移転又は担保に供してはならない。
2.GSK及びユーザは、第三者と合併又は本件データーベースに係る事業の全部もしくは一部を分割し別会社とする等により本契約に基づく権利義務を第三者に一般承継させる場合においても、相手方の書面による事前の承諾を得なければならない。
第16条(契約の解約)
GSKは、ユーザが次の各号の一に該当するときは、直ちに本契約を解約することができるものとする。
(1) 対価等を支払わない等、本契約の条項に違反し、GSKが10日間以上の期間を定めてその履行を督促するも、その期間内に履行されないとき
(2) 前号にかかわらず、第13条(秘密保持)に定める義務を怠ったとき
(3) 監督官庁から営業停止、営業免許又は営業登録の取消の処分を受けたとき
(4) 手形・小切手の不渡処分、仮差押、仮処分、強制執行を受けたとき
(5) 破産、民事再生手続、特別清算、もしくは会社更生手続の申立があったとき
(6) 解散の決議をしたとき
第17条(契約終了時等の措置)
1.ユーザは、本契約が終了した場合または別紙記載の使用期間が満了した場合、直ちに本件データーベースの使用を中止し、本件データーベースをGSKに返却するとともに、本件データーベースの複製を全て削除するものとし、GSKの指示がある場合にはそれに従い措置するものとする。
2.本契約が終了した後においても、第7条(本件データベースの提供等の禁止)、第8条(関連発明)、第10条(不保証・免責)、第11条(対価等の不返還)、第12条(損害賠償)、第13条(秘密保持)、第15条(権利義務の譲渡禁止)および第19条(裁判管轄及び準拠法)の規定は、なお有効に存続するものとする。
第18条(紛争の解決)
本契約の解釈若しくは適用、または本契約に定めなき事項について、当事者間で争い、意見の相違が生じた場合、両当事者は誠意をもって話し合い、当該紛争を解決するよう努力するものとする。
第19条(裁判管轄及び準拠法)
1.本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
2.本契約は、日本国の法律に準拠して解釈するものとする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、GSKおよびユーザが記名捺印の上、各 1 通を保有するものとする。
平成 年 月 日
GSK ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇特定非営利活動法人言語資源協会
会長 ▇▇ ▇▇ ▇
ユーザ 住所
大学名、会社名
利用代表者 ●● ●● 印
別紙
1.使用目的非営利
2.使用期間
解約されない限り、使用可能
3.対価
金 ●円(消費税込み)
4.支払方法支払期日
平成●年●月●日支払先
●●銀行●●支店 普通預金●●●●口座名義
5.利用者
●●大学●●学部●●学科●●研究室に所属する研究者、学生その他の関係者
6.責任者氏名
