Contract
災害発生時における鈴鹿市,白子郵便局
及び鈴鹿市社会福祉協議会の協力に関する協定
鈴鹿市(以下「甲」という。),日本郵便株式会社白子郵便局(以下「乙」という。)及び社会福祉法人鈴鹿市社会福祉協議会(以下「丙」という。)は,鈴鹿市内において,地震その他による災害時に,甲,乙及び丙(以下「甲等」という。)が互いに協力し,必要な対応を円滑に遂行するために,次のとおり協定する。
(定義)
第1条 この協定において,「災害」とは,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲等は,鈴鹿市内に災害が発生し,次の事項について必要が生じた場合は,相互に協力を要請することができる。
(1)丙が開設する鈴鹿市災害ボランティアセンターの運営の甲及び乙の協力
(2)甲等が発見した道路の損傷状況等の情報の甲等の相互提供
(3)乙の郵便局ネットワークを活用した甲又は丙が提供する被災者支援情報等の広報活動
(4)甲又は乙が収集した被災者の避難先等の情報(甲又は乙への情報提供について予め被災者の同意を得たものに限る。)の甲乙間の相互提供
(5)乙による避難所への臨時の郵便差出箱の設置・管理及び郵便物の取集・配達・交付等並びにこれらを確実に行うための必要な事項の甲の協力
(6)甲が所有し,又は管理する施設及び用地の郵便物集積場所等としての乙への提供
(7)乙が所有し,又は管理する施設及び用地の避難場所,物資集積場所等としての甲への提供
(8)乙が行う災害救助法適用時における次に掲げる郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策に関する甲及び丙から被災者への情報提供
ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除
ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地宛て寄附金を内容とする郵便物の料金免除
(9)株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱いに関する甲及び丙から被災者への情報提供
(10)前各号に掲げるもののほか,要請のあったもののうち協力できる事項
(協力の実施)
第3条 甲等は,前条の規定により協力要請を受けたときは,その緊急性に鑑み,業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
(費用負担)
第4条 甲等の協力要請に対して,協力した者が要した経費については,原則として無償とする。ただし,協力要請をした者及び協力をした者の双方が合意した場合は,法令その他に別段の定めがあるものを除くほか,双方協議の上,適正な方法により算出し決定した負担すべき金額を,協力要請をした者が負担する。
(連絡体制の整備)
第5条 甲等は,協力要請の事項における連絡体制を整備するため,その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲等は,相互の防災計画の状況及び協力要請の事項に関し,必要に応じて情報交換を行う。
(個人情報の保護)
第7条 甲等は,協力要請の事項において知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この協定が終了し,又は解除された後においても同様とする。
2 甲等は,協力要請の事項において利用する個人情報を,この協定の目的以外の目的のために利用し,又は第三者に提供してはならない。
3 甲等は,前2項による個人情報を保持している間は,当該個人情報の漏えい等の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲等は,協力要請の事項の実施が完了した場合,第1項及び第2項による個人情報を速やかに返還,廃棄又は消去しなければならない。
(連絡責任者)
第8条 この協定に関する連絡責任者は,それぞれ次のとおりとする。
甲 | 鈴鹿市 危機管理部長 | |
乙 | 日本郵便株式会社 白子郵便局長 | |
丙 | 社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会 | 事務局長 |
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は,甲等で協議し,決定する。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は,協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし,甲等から書面による解約の申出がないときは,有効期間最終日から起算し,さらに翌年度も効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため,本書3通を作成し,甲等が押印の上,各自1通を保有する。
平成30年8月9日
甲 三重xxx市神戸一丁目18番18号鈴鹿市
鈴鹿市長 xx xx
乙 xxxxxxxxx0000xxの1日本郵便株式会社 白子郵便局
局長 xx xx
丙 xxxxxxxxxxx000xxの1社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会 会長 xx xx
災害発生時における鈴鹿市,鈴鹿郵便局
及び鈴鹿市社会福祉協議会の協力に関する協定
鈴鹿市(以下「甲」という。),日本郵便株式会社鈴鹿郵便局(以下「乙」という。)及び社会福祉法人鈴鹿市社会福祉協議会(以下「丙」という。)は,鈴鹿市内において,地震その他による災害時に,甲,乙及び丙(以下「甲等」という。)が互いに協力し,必要な対応を円滑に遂行するために,次のとおり協定する。
(定義)
第1条 この協定において,「災害」とは,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲等は,鈴鹿市内に災害が発生し,次の事項について必要が生じた場合は,相互に協力を要請することができる。
(1)丙が開設する鈴鹿市災害ボランティアセンターの運営の甲及び乙の協力
(4)甲等が発見した道路の損傷状況等の情報の甲等の相互提供
(5)乙の郵便局ネットワークを活用した甲又は丙が提供する被災者支援情報等の広報活動
(4)甲又は乙が収集した被災者の避難先等の情報(甲又は乙への情報提供について予め被災者の同意を得たものに限る。)の甲乙間の相互提供
(5)乙による避難所への臨時の郵便差出箱の設置・管理及び郵便物の取集・配達・交付等並びにこれらを確実に行うための必要な事項の甲の協力
(6)甲が所有し,又は管理する施設及び用地の郵便物集積場所等としての乙への提供
(7)乙が所有し,又は管理する施設及び用地の避難場所,物資集積場所等としての甲への提供
(8)乙が行う災害救助法適用時における次に掲げる郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策に関する甲及び丙から被災者への情報提供
ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除
ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地宛て寄附金を内容とする郵便物の料金免除
(9)株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱いに関する甲及び丙から被災者への情報提供
(10)前各号に掲げるもののほか,要請のあったもののうち協力できる事項
(協力の実施)
第3条 甲等は,前条の規定により協力要請を受けたときは,その緊急性に鑑み,業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
(費用負担)
第4条 甲等の協力要請に対して,協力した者が要した経費については,原則として無償とする。ただし,協力要請をした者及び協力をした者の双方が合意した場合は,法令その他に別段の定めがあるものを除くほか,双方協議の上,適正な方法により算出し決定した負担すべき金額を,協力要請をした者が負担する。
(連絡体制の整備)
第5条 甲等は,協力要請の事項における連絡体制を整備するため,その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲等は,相互の防災計画の状況及び協力要請の事項に関し,必要に応じて情報交換を行う。
(個人情報の保護)
第7条 甲等は,協力要請の事項において知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この協定が終了し,又は解除された後においても同様とする。
2 甲等は,協力要請の事項において利用する個人情報を,この協定の目的以外の目的のために利用し,又は第三者に提供してはならない。
3 甲等は,前2項による個人情報を保持している間は,当該個人情報の漏えい等の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲等は,協力要請の事項の実施が完了した場合,第1項及び第2項による個人情報を速やかに返還,廃棄又は消去しなければならない。
(連絡責任者)
第8条 この協定に関する連絡責任者は,それぞれ次のとおりとする。
甲 | 鈴鹿市 危機管理部長 | |
乙 | 日本郵便株式会社 鈴鹿郵便局長 | |
丙 | 社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会 | 事務局長 |
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は,甲等で協議し,決定する。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は,協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし,甲等から書面による解約の申出がないときは,有効期間最終日から起算し,さらに翌年度も効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため,本書3通を作成し,甲等が押印の上,各自1通を保有する。
平成30年8月9日
甲 三重xxx市神戸一丁目18番18号鈴鹿市
鈴鹿市長 xx xx
乙 xxxxxxxxxxx00xx日本郵便株式会社 鈴鹿郵便局 局長 x xx
丙 xxxxxxxxxxx000xxの1社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会 会長 xx xx
災害発生時における鈴鹿市,鈴鹿市内郵便局及び鈴鹿市社会福祉協議会の協力に関する協定
鈴鹿市(以下「甲」という。),別表に掲げる鈴鹿市内郵便局(以下「乙」という。)及び社会福祉法人鈴鹿市社会福祉協議会(以下「丙」という。)は,鈴鹿市内において,地震その他による災害時に,甲,乙及び丙(以下「甲等」という。)が互いに協力し,必要な対応を円滑に遂行するために,次のとおり協定する。
(定義)
第1条 この協定において,「災害」とは,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲等は,鈴鹿市内に災害が発生し,次の事項について必要が生じた場合は,相互に協力を要請することができる。
(1)丙が開設する鈴鹿市災害ボランティアセンターの運営の甲及び乙の協力
(6)甲等が発見した道路の損傷状況等の情報の甲等の相互提供
(7)乙の郵便局ネットワークを活用した甲又は丙が提供する被災者支援情報等の広報活動
(4)甲又は乙が収集した被災者の避難先等の情報(甲又は乙への情報提供について予め被災者の同意を得たものに限る。)の甲乙間の相互提供
(5)乙による避難所への臨時の郵便差出箱の設置・管理及び郵便物の取集・配達・交付等並びにこれらを確実に行うための必要な事項の甲の協力
(6)甲が所有し,又は管理する施設及び用地の郵便物集積場所等としての乙への提供
(7)乙が所有し,又は管理する施設及び用地の避難場所,物資集積場所等としての甲への提供
(8)乙が行う災害救助法適用時における次に掲げる郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策に関する甲及び丙から被災者への情報提供
ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除
ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地宛て寄附金を内容とする郵便物の料金免除
(9)株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱いに関する甲及び丙から被災者への情報提供
(10)前各号に掲げるもののほか,要請のあったもののうち協力できる事項
(協力の実施)
第3条 甲等は,前条の規定により協力要請を受けたときは,その緊急性に鑑み,業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
(費用負担)
第4条 甲等の協力要請に対して,協力した者が要した経費については,原則として無償とする。ただし,協力要請をした者及び協力をした者の双方が合意した場合は,法令その他に別段の定めがあるものを除くほか,双方協議の上,適正な方法により算出し決定した負担すべき金額を,協力要請をした者が負担する。
(連絡体制の整備)
第5条 甲等は,協力要請の事項における連絡体制を整備するため,その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲等は,相互の防災計画の状況及び協力要請の事項に関し,必要に応じて情報交換を行う。
(個人情報の保護)
第7条 甲等は,協力要請の事項において知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この協定が終了し,又は解除された後においても同様とする。
2 甲等は,協力要請の事項において利用する個人情報を,この協定の目的以外の目的のために利用し,又は第三者に提供してはならない。
3 甲等は,前2項による個人情報を保持している間は,当該個人情報の漏えい等の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲等は,協力要請の事項の実施が完了した場合,第1項及び第2項による個人情報を速やかに返還,廃棄又は消去しなければならない。
(連絡責任者)
第8条 この協定に関する連絡責任者は,それぞれ次のとおりとする。
甲 | 鈴鹿市 危機管理部長 | |
乙 | 日本郵便株式会社 xxxx郵便局長 | |
丙 | 社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会 | 事務局長 |
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は,甲等で協議し,決定する。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は,協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし,甲等から書面による解約の申出がないときは,有効期間最終日から起算し,さらに翌年度も効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため,本書3通を作成し,甲等が押印の上,各自1通を保有する。
平成30年8月9日
甲 三重xxx市神戸一丁目18番18号鈴鹿市
鈴鹿市長 xx xx
乙 xxxxxxxxxxxx0x00x日本郵便株式会社 xxxx郵便局 局長 xx xx
丙 xxxxxxxxxxx000xxの1社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会 会長 xx xx
(別 表)
鈴鹿xx郵便x | xx石薬師郵便局 | xx郵便x |
xx玉垣郵便x | xxxx郵便局 | 久間田郵便局 |
xxxx郵便局 | 椿郵便x | xxxxx郵便局 |
xxx伯郵便局 | xxxx郵便x | xx算所郵便x |
xx神戸郵便局 | xxx郵便局 | xxx名郵便x |
xxxx郵便x | xxxx郵便局 | xxxx郵便局 |
合川郵便x | xxxx郵便x | xxxxx郵便x |
xxxx郵便x | xx白子本町郵便局 |