Contract
○全国xxサミット関連自治体による災害時における相互応援に関する協定書
xxサミット関連自治体(以下「協定市」という。)は、いずれかの協定市において大規模な災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害及び原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第2条第1号に規定する原子力災害をいう。)が発生した場合に、被災した協定市(以下「被災市」という。)の要請による災害応急対策及び災害復旧等に係る相互の応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、協定市のいずれかの地域において大規模な災害が発生し、被災市が単独では十分な応急対策等が実施できない場合に、被災市の要請により被災市を応援する協定市(以下
「応援市」という。)が実施する応援業務が円滑に実施できるよう、相互応援に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類等)
第2条 応援の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 消火、救援、医療、防疫、応急復旧等に必要な職員の派遣
(5) 被災児童・生徒の教育機関への受入れ及びあっせん
(6) 被災者を一時的に受け入れるための施設の提供及びあっせん
(7) ボランティアのあっせん
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 (応援の手続き)
第3条 被災市は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により応援を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により応援を要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(1) 被害及び被害が予想される状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名及び数量
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人員及び現場での従事の内容
(4) 応援場所、応援場所への経路及び現場付近の状況
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された協定市は、誠意をもって被災市からの応援要請に応じ、救援に努めるものとする。
(経費の負担)
第5条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 職員の派遣に要する経費は、応援市が負担するものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、応援物資の調達その他応援に要する経費は、原則として被災市が負担するものとする。ただし、被災市との協議により、応援市が負担することで合意した場合は、この限りでない。
(応援の自主出動)
第6条 被災市以外の協定市は、大規模な災害が発生し、通信の途絶等により被災市と連絡が取れない場合で、応援の必要があると認めたときは、被災市の被害状況を把握するため、速やかに情報収集活動を実施するものとする。
2 前項の情報収集により、被災市の被害が甚大であり応急対策等が必要と判断される場合は、被 災市以外の協定市は、第3条の要請を待たずに自主的な応援活動を実施するものとする。ただし、この場合の経費の負担については、第5条の規定を準用する。
(災害補償等)
第7条 派遣職員が応援活動により負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は応援活動による負傷若しくは疾病の治癒後においても障害を有するに至った場合における本人又はその遺族に対する賠償の責務は、応援市が負うものとする。
2 派遣職員が、応援活動を遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が被災市への往復途中において生じたものを除き、被災市がその賠償の責務を負うものとする。
(連絡責任者)
第8条 第3条による応援の手続きを、緊急時において確実かつ円滑に行うため、協定市に連絡責任者を置くものとする。
(体制の整備)
第9条 協定市は、この協定に基づく応援を円滑に行うため、必要な体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第10条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書7通を作成し、各協定市の長が署名の上、各自1通を保有する
ものとする。
平成25年10月15日
x x 市 xx 次 市 長笛 吹 市 xx 阜 市 長関 市 長x x 市 xx x x 長
協定締結書
日 立 市 長