第1条 発注者及び受注者は、互いに協力し、信義を守り、誠実に本契約を履行する。なお、受注者は、発注者が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「資源機 構」という。)から JERA グループ(株式会社 JERA(代表企業)、株式会社ネクセライズ(グループ構成企業))
株式会社 JERA
石油備蓄運用センター 契約ユニット
入札人(以下、法人の場合は代表者をいう。)及び入札参加者(以下、入札人の他、入札関係者すべてをいう。)は、当社が実施する一般又は指名競争入札に参加するにあたり、日本国法令の他、この郵便入札心得書
(以下、本心得という。)を遵守することに同意し、この定めに従わなければならない。
(公正な入札の確保)
第1条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和 22 年法律第 54 号)に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者が連合し又は不穏な行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該者を参加させず又は入札の執行を延期若しくは取り止めるものとする。
(入札図書等の確認)
第2条 入札参加者は、入札公告(指名競争入札の場合は、指名通知書等)、本心得、仕様書、図面、請書案及び添付書類(以下、入札図書等という。)並びに必要により現場等を確認し承知したうえで入札しなければならない。この場合において仕様書、図面等について疑義があるときは、当方担当者に説明を求めることができる。
(入札代理人又は復代理人による入札)
第3条 入札人は、代理人により入札するときは、委任状を作成のうえ入札書に同封して提出しなければならない。
2 代理人は、復代理人により入札するときは、入札人から代理人への委任状に加え、代理人から復代理人への委任状を作成のうえ各々入札書に同封して提出しなければならない。
(委任状の作成)
第4条 前条 1 項又は 2 項により委任状を作成するときは、次の各号の当社所定様式に従い作成するものとする。ただし、委任状記載内容が要件を満たしているものはこの限りでない。
(1)期間を定める委任状(様式-8)
この様式は、入札人から代理人に期間を定めて委任状記載(入札、復代理人選任、契約締結等)の権限を委任するものであり、期間中の入札案件すべてについて適用される。
(2)代理人委任状(様式-9)
この様式は、個別の入札案件に関し、入札人から代理人に入札又は見積り並びに復代理人の選任について、権限を委任するものである。
(3)復代理人委任状(様式-10)
この様式は、個別の入札案件に関し、入札人から委任された代理人が、復代理人に入札又は見積り権限を委任するものである。様式-8 又は様式-9 と対で本様式の作成が必要となる。
(入札書の作成及び提出)
第5条 入札書は、当社所定様式(様式-11)により作成し、日付(作成年月日)、入札件名、入札金額、入札人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記載し、入札人の印(法人の場合は、代表者の印)を押印しなければならない。
2 第 3 条第 1 項により代理人が入札するときは、代理人の所属法人名及び代理人の氏名を記載し、委任状の印鑑と同じものを押印しなければならない。この場合、入札人は記名のみで入札人の押印は必要ない。
3 第 3 条第 2 項により復代理人が入札するときは、復代理人の所属法人名及び復代理人の氏名を記載し、委任状の印鑑と同じものを押印しなければならない。この場合、入札人及び代理人は記名のみで入札人及び代理人の押印は必要ない。
4 入札額は特に指示のない限り総額とする。
5 入札人は消費税並びに地方消費税に係わる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、消費税を加算しない金額を入札書に記載する。
6 入札書は、長3封筒に入札書並びに必要に応じて委任状を同封し、封筒の表面には契約案件名、開札日及び差出人(住所・氏名)を記入し、「入札書在中」と朱書きし密封すること。郵送方法につい
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ては、書留郵便(一般・簡易)又は各種の宅配便など配達状況の追跡が可能な手段で当社が指定する場所及び開札日時までに到着させること。
7 当社が指定した開札日時までに入札書が到着しなかった場合は失格とする。ただし、天災等により郵送機能が通常状態にない場合は開札日時を延期する措置を行う。
(費用内訳書の作成)
第6条 入札に際し、初回の入札金額の費用内訳書を作成するものとする。入札図書等に作成様式等の例示の定めがあるものは、それに従うものとし、定めがないものはこの限りでない。なお、費用内訳書は参考とする書類であり、第9条の無効の条件は適用しないものとする。
2 費用内訳書は封筒に入れるものとする。ただし、封緘及び製本の必要はない。
(開札の立会い及び結果の通知)
第7条 開札は公告で示す日時・場所にて行い、入札事務に関係のない当方社員を立ち会わせるものとする。なお、入札人又は代理人が立会いを希望する場合は、開札日の前日までに当社に連絡すること。
2 入札人又は代理人の立会いがない場合は、開札終了後速やかに最低価格入札人氏名(法人の場合は名称)と最低価格を電子メールその他の方法により全ての入札参加者に通知する。
(入札参加辞退)
第8条 入札人は入札を辞退するときは、入札辞退届(様式-12)を開札日の前日までに当社入札担当者に提出するものとする。
(入札無効の条件)
第9条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1)入札書の入札金額が訂正してある場合
(2)入札書の入札人の 記名押印が欠けている場合
(3)代理人又は復代理人による入札のときは、入札書の代理人又は復代理人の記名押印が欠けている、若しくは、委任状の記名押印と異なる場合
(4)入札書が 誤字、脱字(数字の脱落を含む)等により意思表示が不明確な場合
(5)入札書の内容に条件が付されている場合
(6)同一入札人の入札書が2通以上投入されている場合
(7)再度入札の場合において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額で入札されている場合
(8)入札参加資格がない者が入札を行った場合
(9)当社が指示する場所、開札日時までに入札書が到着しなかった場合
(10)同一事項の入札について、入札者又は代理人が他の入札者又は代理人の代理をしていると認められる場合
(11)明らかに連合によると認められる入札を行った場合
(12)当社入札担当者の職務の執行を妨害して入札を行った場合
(13)前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し又は入札に関する必要な条件を具備していない場合
(落札の条件)
第10条 前条各号の一に該当しない有効な入札をした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもっ て入札した者を落札者とする。ただし、当社の支払の原因となる契約については、相手方となる者の申込みに係わる価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(再度の入札)
第11条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。1回目の開札終了後速やか入札参加者に次の開札日時等を電話若しくは電子メールその他の方法により通知する。
2 再度の入札は1回を限度とする。
3 再度の入札に付し落札者がいないときは入札を打ち切り、その後の方針は当社規定に従い決定する。
(落札者の決定)
第12条 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに入札人又は代理人の立会い者がある場合はその者に、立会い者がない場合はそれに代わって入札事務に関係のない当方社員にく
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じを引かせ、落札者を定めるものとする。
(請書等の提出)
第13条 落札者は、契約を締結するにあたり、交付された注文書に基づき、請書又は契約書(以下、総称して「請書等」という。)に記名押印し、指定された日時までにこれを提出しなければならない。ただし、書面により当社の承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に請書等を提出しないときは、落札者はその効力を失う。
(秘密の保持等)
第14条 入札参加者は、入札図書等で知り得た当社並びに国家石油備蓄基地の秘密を保持し、入札終了後もこの秘密を他に漏らしてはならない。また、配布した入札図書等のデータ及び印刷物は、落札者は目的外使用を禁止とし、また、落札者以外の者は入札終了後速やかに破棄すること。
(入札結果の公表)
第15条 入札参加にあたり、入札結果として会社ホームページに、落札者名を掲載し公表することに同意するものとする。
(異議の申し立て)
第16条 入札をした者は、入札後、入札図書等について不明を理由として異議を申し立てることはできない。
以上
添付様式書類
1.【様式-8】委任状(01_代理人:期間委任)
2.【様式-9】委任状(02_代理人)
3.【様式-10】委任状(03_復代理人)
4.【様式-11】入札書
5.【様式-12】入札辞退届
6.入札書・辞退書・委任状_記入例
7.請書約款(案)
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様式-8
20 年 月 日
●●石油備蓄株式会社代表取締役社長 殿
委 任 状
委 任 者
住 所
社 名
代表者名 ㊞
受 任 者
住 所
社 名
氏 名 ㊞
私は上記の者を代理人と定め、20 年 月 日から20 年 月 日まで下記の権限を委任します。
記
1.見積合せ及び入札に関する件
2.契約締結に関する件
3.請負代金の請求及び受領に関する件
4.契約履行に関する件
5.共同企業体結成に関する件
6.復代理人の選任及び解任の件
7.その他上記に附随する一切の件
以 上
様式-9
20 年 月 日
●●石油備蓄株式会社代表取締役社長 殿
委 任 状
委任者(入札人)
住 | 所 | ●●県・・・ |
社 | 名 | ●●株式会社 |
代表者名 代表取締役社長 ●● ●●㊞
受任者(代理人)
住 | 所 | ●●県・・・ | ||
社 | 名 | ●●株式会社 | ||
氏 | 名 | 営業部長 | ●● | ●●㊞ |
私は上記の者を代理人と定め、下記の入札又は見積合せ及び復代理人の選任に関する一切の権限を委任します。
記
名 称
以上
様式-10
20 年 月 日
●●石油備蓄株式会社代表取締役社長 殿
委 任 状
入札人
印は必要なし
住 所
社 名代表者名
委任者(代理人)
住 所
社 名
氏 名 ㊞
受任者(復代理人)住 所
社 名
氏 名 ㊞
私は上記の者を復代理人と定め、下記の入札又は見積合せに関する一切の権限を委任します。
記
名 称
以上
1.入札金額
入 札 書
様式-11
百億 | 拾億 | 億 | 千万 | 百万 | 拾万 | 萬 | 千 | 百 | 拾 | 円 | |
金 額 |
※上記金額には消費税等は含まない。
2.名 称
上記金額をもって、御指示の仕様書、設計図書及び図面のとおり、入札致します。
20 年 月 日
入 札 人住 所
社 名
代表者名 ㊞
入札代理人住 所
社 名
氏 名 ㊞
入札復代理人住 所
社 名
氏 名 ㊞
●●石油備蓄株式会社代表取締役社長 殿
様式-12
20 年 月 日
●●石油備蓄株式会社 御中
住 所
社 名
代表者名 ㊞
入 札 辞 退 届
下記の入札につきまして、辞退致します。
記
名 称:
入 札 日 :20 年 月 日辞 退 理 由 :
以 上
1.入札金額
記入例①
代表者による入札
入 札 書
様式-11
百億 | 拾億 | 億 | 千万 | 百万 | 拾万 | 萬 | 千 | 百 | 拾 | 円 | |
金 額 | ¥ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※上記金額には消費税等は含まない。
2.名 称
○○○○○○○工事
作成日を記入
上記金額をもって、御指示の仕様書、設計図書及び図面のとおり、入札致します。
20○○年○○月○○日
入 札 人
住 所 東京都○○区○○○○○○代表者名 ○○○○株式会社
㊞
代表取締役社長 ○○ ○○ 印
入札代理人住 所
氏 名
代表者印を押印してください。
㊞
入札復代理人住 所
氏 名
㊞
●●石油備蓄株式会社
代 表 取 締 役 社 長 殿
1.入札金額
記入例②
代理人による入札
入 札 書
様式-11
百億 | 拾億 | 億 | 千万 | 百万 | 拾万 | 萬 | 千 | 百 | 拾 | 円 | |
金 額 | ¥ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※上記金額には消費税等は含まない。
2.名 称
○○○○○○○工事
作成日を記入
上記金額をもって、御指示の仕様書、設計図書及び図面のとおり、入札致します。
20○○年○○月○○日
入 札 人
住 所 東京都○○区○○○○○○代表者名 ○○○○株式会社
押印は不要
代表取締役社長 ○○ ○○ ㊞
入札代理人
㊞
○○○○株式会社○○支店
○○
○○
印
代理人の印鑑は、「委任状」に押印した印鑑と同じものを押印してください。
㊞
住 所 ○○県○○市○○○○氏 名
入札復代理人住 所
氏 名
●●石油備蓄株式会社
代 表 取 締 役 社 長 殿
1.入札金額
記入例③
復代理人による入札
入 札 書
様式-11
百億 | 拾億 | 億 | 千万 | 百万 | 拾万 | 萬 | 千 | 百 | 拾 | 円 | |
金 額 | ¥ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※上記金額には消費税等は含まない。
2.名 称
○○○○○○○工事
作成日を記入
上記金額をもって、御指示の仕様書、設計図書及び図面のとおり、入札致します。
20○○年○○月○○日
入 札 人
住 所 東京都○○区○○○○○○代表者名 ○○○○株式会社
押印は不要
代表取締役社長 ○○ ○○ ㊞
入札代理人
住 所 ○○県○○市○○○○
氏 名 ○○○○株式会社○○支店
押印は不要
○○ ○○ ㊞
入札復代理人
㊞
○○○○株式会社○○営業所
○○
○○
印
復代理人の印鑑は、「委任状」に押印した印鑑と同じものを押印してください。
住 所 ○○県○○市○○○○氏 名
●●石油備蓄株式会社
代 表 取 締 役 社 長 殿
●●石油備蓄株式会社 御中
様式-12
作成日を記入
20○○年○○月○○日
住 所 東京都○○区○○○○○○社 名 ○○○○株式会社
㊞
代表者名 代表取締役社長 ○○ ○○ 印
代表者印を押印してください。
入 札 辞 退 届
下記の入札につきまして、辞退致します。
記
名 称:
○○○○○○○工事
入 札 日 :20○○年○○月○○日辞 退 理 由 :
当社では○○○○○○○○○○○○○○○○の理由により、貴社の要求する仕様を満たす事ができないおそれがあるため。
以上
●●石油備蓄株式会社
代 表 取 締 役 社 長 殿
様式-8
記入例①
代理人による入札
(期間委任)
作成日を記入
20○○年○○月○○日
委 任 状
印
代表者印を押印してください。
委 任 者
住 | 所 | 東京都○○区○○○○○○ | |
社 | 名 | ○○○○株式会社 | |
代表者名 | 代表取締役社長 | ○○ | ○○ |
㊞
住 | 所 | ○○県○○市○○○○ |
社 | 名 | ○○○○株式会社○○支店 |
氏 | 名 | ○○ ○○ |
受 任 者
㊞
印
私は上記の者を代理人と定め、20〇〇年〇〇月〇〇日から20〇〇年〇〇月
〇〇日まで下記の権限を委任します。
委任する期間を記入
記
受任者の印鑑は、「入札書」に押印する印鑑と同じものを押印してください。
1.見積合せ及び入札に関する件
約締結に関する件
負代金の請求及び受領に関する件約履行に関する件
同企業体結成に関する件
受任者へ委任する事項をご記載ください。
2.契
3.請
4.契
5.共
6.復代理人の選任及び解任の件
7.その他上記に附随する一切の件
以上
●●石油備蓄株式会社
代 表 取 締 役 社 長 殿
様式-9
記入例②
代理人による入札
(件名委任)
作成日を記入
20○○年○○月○○日
委 任 状
印
代表者印を押印してください。
委任者(入札人)
住 | 所 | 東京都○○区○○○○○○ | |
社 | 名 | ○○○○株式会社 | |
代表者名 | 代表取締役社長 | ○○ | ○○ |
㊞
㊞
印
受任者の印鑑は、「入札書」に押印する印鑑と同じものを押印してください。
受任者(代理人)
住 | 所 | ○○県○○市○○○○ |
社 | 名 | ○○○○株式会社○○支店 |
氏 | 名 | ○○ ○○ |
私は上記の者を代理人と定め、下記の入札又は見積合せ及び復代理人の選任に関する一切の権限を委任します。
記
名 称
○○○○○○○工事
以上
●●石油備蓄株式会社
代 表 取 締 役 社 長 殿
様式-10
記入例③
復代理人による入札
作成日を記入
20○○年○○月○○日
委 任 状
入札人
住 | 所 | 東京都○○区○○○○○○ |
社 | 名 | ○○○○株式会社 |
○○
押印は不要
代表者名 代表取締役社長 ○○
委任者(代理人)
店
㊞
住 所 ○○県○○市○○○○
社
名 ○○○○株式会社○○支
受任者(代理人)の印鑑は、入札人より受
任された委任状に押印する印鑑と同じものを押印してください。
氏
名
○○
○○
印
受任者(復代理人)
住 所 ○○県○○市○○○○
㊞
復代理人の印鑑は、「入札書」に押印する印鑑と同じものを押印してください。
社 名 ○○○○株式会社○○営業所 氏 名 ○○ ○○ 印
私は上記の者を復代理人と定め、下記の入札又は見積合せに関する一切の権限を委任します。
記
名 称
○○○○○○○工事
以上
(総 則)
第1条 発注者及び受注者は、互いに協力し、信義を守り、誠実に本契約を履行する。なお、受注者は、発注者が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「資源機構」という。)から JERA グループ(株式会社 JERA(代表企業)、株式会社ネクセライズ(グループ構成企業))
(以下「JERA グループ」という。)への国家石油備蓄基地操業に係る業務委託のうち、JERA グループから発注者への委託契約に基づき本契約を締結することに鑑み、工事等目的物の所有権に係る法的効果が資源機構に帰属することを承認する。
2 契約の目的として、受注者は、本契約条項並びに仕様書、図面及びその他関係図書(以下「仕様書等」という。)に定めるところにより、本契約の工事目的物を完成し、発注者はその代金を支払うものとする。
3 本契約の定めと仕様書等の定めが抵触する場合は、第 30 条の契約不適合責任期間等の定めなど別途定めのない限り、本契約の定めを優先して適用する。
(請負人)
第2条 仮設、施工方法その他工事・作業目的物を完成・完遂するために必要な一切の手段については、本契約と仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めなければならない。
2 受注者は、本契約締結に際し、発注者の定める期日以内に請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、その他の関係法令に定められた事業主又は使用者としての責を負うとともに、工事を行うに当たっては、発注者の定める構内諸規則等を遵守し、自己の使用人、下請負人、労働者にも、これを遵守させなければならない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、発注者が必要と認めた場合、本契約締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 4 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、頭書の本体金額の合計(以下、「請負代金額」という。)の 10 分の 3 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号ないし第 4 号に掲げる保証を付したときは、同項
第 1 号に掲げる契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 3 に達するまで、発注者は、保障の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面による発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料又は検査済みの工事材料(製造工場にある工場製品を含む。以下同じ。)及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負者)
第6条 受注者は、工事を行うにあたり下請負者を使用するときは、あらかじめ文書により、その業者名簿を発注者に通知しなければならない。
2 工事施工上、発注者が不適当と認める下請負者があるときは、発注者は受注者に対しその変更等必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 受注者は、下請負者の工事及び行為に対し、全責任を負わなければならない。
(秘密の保持)
第7条 発注者及び受注者は、工事の施工に関し、文書・口頭を問わず相互に提示した技術情報・技術資料等をすべて秘密扱いとし、第三者に対しこれを開示し、又は漏洩してはならない。ただし、次の各号の一に該当する技術情報・技術資料等についてはこの限りでない。
(1)相手方から提示される以前に公知であったもの、又はその後、被提示者行為によらないで公知となったもの。
(2)相手方から提示される以前に被提示者が所有していたもの。
(3)被提示者が第三者から合法的に入手したもの。
(4)発注者又は受注者が、相手方に対し書面により秘密保持の義務を解除したもの。
2 発注者が提示した工事関係資料を受注者が工事施工の必要上複写する場合、受注者は必ず発注者の事前承認を得て行ない、工事完了後は、工事関係資料及びその複写物を発注者に返還しなければならない。
3 発注者及び受注者は、第 1 項各号に該当するものを除き、相互に提示した工事関係資料の正本又は複写物を、いかなる理由においても第三者に開示し、又は漏洩してはならない。
4 受注者は、本契約の締結及び実施により知り得た発注者の営業上・技術上の秘密並びにその漏洩が発注者にとって不利益となるような事項を第三者に漏洩してはならない。
5 発注者及び受注者は、工事完了後又は契約解除後といえども、第 1 項ないし第 4 項の義務を負う。
6 発注者又は受注者が、第 1 項ないし第 5 項の義務を怠り、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利(以下「産業財産権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2 本契約の実施において得られた新しい産業財産権等の所有については、発注者と受注者とが協議し決定するものとする。
3 発注者又は受注者が前項の義務を怠り、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、書面によりその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、仕様書等で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)仕様書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 仕様書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む)
(4) 工事の施工上密接に関連する他の工事との施工の調整
3 発注者は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員が有する権限の内容を、監督員に本契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、書面により受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
(現場代理人及び主任技術者等)
第 10 条 受注者は、工事現場に現場代理人を置く場合は、建設業法第 19 条第 2 項に基づき書面
により発注者に通知しなければならない。また、同法第 26 条に基づき主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を書面により発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、本契約に基づく受注者の一切の権限(請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 11 条に定める現場代理人に関する措置並びに本契約の解除に係るものを除く。)を行使するとともに、その責を負う。ただし、工事現場の取り締まり、安全衛生、災害防止又は就業時間等工事作業の運営に関する重要な事項については、あらかじめ、監督員と協議するものとする。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、その権限の内容を書面により発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人並びに主任技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者についての異議)
第 11 条 発注者は、受注者の現場代理人、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他使用人又は下請負人若しくはその使用人のうち、工事の施工又は管理について不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から 10 日以内にその結果を書面により発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から 10 日以内にその結果を書面により受注者に通知しなければならない。
(工事材料の検査)
第 12 条 受注者は、工事材料のうち発注者があらかじめ受注者に対して検査をするよう指定するものについては、これに合格したものでなければ使用することができない。なお、同検査のために必要な費用は、受注者の負担とする。
2 受注者が第1項の検査を受けないもの、又は検査に不合格となったものを使用して本工事を施工したときは、発注者は受注者に対し、検査に合格した材料を使用して再施工するよう請求することができる。なお,この場合における再施工のための費用及び損害は、すべて受注者の負担とする。
3 発注者は、受注者から発注者の実施すべき検査の実施を請求されたときは、遅滞なく応じなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第 13 条 発注者から受注者へ支給する工事材料及び貸与品(以下「支給材料等」という。)の詳細及び引渡し場所は、仕様書等によるものとする。
2 受注者は支給材料等を受領したときは、遅滞なく、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は支給材料等について、その品質又は規格が適当でないと認めたときは、その旨を速やかに発注者に通知する。
4 受注者は支給材料等について、善良な管理者の注意をもってこれを使用、保管しなければならない。
5 受注者は、支給材料等が不要になったときは、これを発注者の指定する場所に受注者の負担で速やかに返還しなければならない。
6 受注者の責に帰すべき事由によって、支給材料等が滅失若しくは毀損し、又は返還が不可能となったときは、受注者は、発注者の指定した期間内に同等かつ同量の代品を提供するか又は原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第 14 条 受注者は、工事の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実により本工事の遂行が困難となったときは、直ちに書面によりその旨を発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)仕様書等と工事現場の状態が一致しないこと。
(2)仕様書等の表示が明確でないこと。
(3)工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
(4)仕様書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
(5)仕様書等又は発注者の指示について、受注者が適当でないと認めたとき。
2 発注者は、前項の確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、とるべき措置を受注者に対して指示するものとする。
3 第 1 項の事実が発注者と受注者の間において確認された場合において、必要があると認められるときは、本工事の内容及び工期の変更を行わなければならない。
4 前項の規定により本工事の内容及び工期の変更がなされた場合において、工期又は請負代金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
(契約条件不適合の場合の改造義務)
第 15 条 発注者が受注者の施工について契約条件に適合しない部分があると認めたときは、受注者は発注者の指示に従い、これを自己の負担において、速やかに取り替え又は改造しなければならない。この場合において、受注者は工期の延長を請求することはできない。
(工事内容・工期の変更)
第 16 条 発注者は、必要があると認めるときは、本工事の内容及び工期を変更することができる。この場合において、工期又は請負代金額の変更の必要があると認められる場合には、発注者と受注者とが協議の上書面によりこれを定める。
2 受注者は、天災その他自己の責に帰することのできない事由により頭書の工期内に第 23 条第 3 項の引渡しの完了ができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
(臨機の措置等)
第 17 条 受注者は、工事の施工にあたり、受注者の費用をもって事故の発生及び損害の防止に必要かつ十分な措置を講じなければならない。
2 受注者は、災害防止のため特に緊急の処置を必要と認めたときは、臨機の処置をとるとともに、直ちにこれを発注者に連絡しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 受注者が第 2 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(一般的損害)
第 18 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第 19 条「第三者に及ぼした損害」又は第 20 条「不可抗力等による損害」に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 19 条 受注者及び受注者の下請負者等が本工事の施工につき第三者に損害を与えたときは、被害者との折衝、損害の賠償その他必要な措置をすべて受注者の責任において行うものとする。ただし、発注者が必要と認めるときは、発注者自らこれを行い、又は受注者に指示して実施させることができる。
2 前項の措置にかかる費用は、全額受注者の負担とする。ただし、損害の全部又は一部が発注者の責に帰すべき事由により生じたことが明らかなときは、発注者は、その責任の割合に応じ、これを負担するものとする。
3 第1項の損害が発注者と受注者双方の責に帰することができない事由により生じたことが明らかなとき、又は発注者若しくは受注者いずれかの責に帰すべき事由により生じたものかが明らかでないときは、前項の費用は、その負担割合につき発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(不可抗力等による損害)
第 20 条 本条第 3 項の場合に該当しない限り、発注者と受注者双方の責に帰することができない事由により、本工事の出来形部分(作業終了部分)が滅失・毀損し、又は本工事の施工に著しい支障を生じた場合であっても、受注者は、本工事を完成し、第 23 条第 3 項に基づき引渡しを完了する義務を免れないものとし、その損害は受注者の負担とする。
2 前項の場合において、滅失・毀損した本工事の出来形部分(作業終了部分)に支給品が使用されていた場合は、発注者は自己の負担であらためて材料を支給するものとする。
3 発注者と受注者双方の責に帰することができない事由により、本工事の完成又は引渡しの完了が不能に帰したときは、受注者は、本工事の完成及び引渡しの完了をする義務を免れるものとし、発注者は受注者と締結している契約を解除することができる。この場合、その損害は受注者の負担とし、受注者はすでに支払を受けた請負代金をただちに発注者に返還するとともに、残余の請負代金についてはその請求権を失うものとする。
4 第1項又は第3項の場合において、受注者に生じた損害の合計額が請負代金額の100分の
1までは受注者の負担とする。ただし、100分の1を超過した場合は、超過した金額について、発注者がその損害の一部を負担することを相当と認めるときは、発注者と受注者とが協議して、その負担額について定めるものとする。
5 本契約における「発注者と受注者双方の責に帰することができない事由」とは、天災、不可抗力(ストライキ等の労働争議(受注者の従業員によるものを除く。)、民間・軍隊による暴動の類、第三者の失火・放火による火災・爆発等による事態,政府機関による法令・法規又は規則の変更)等をいう。
(立会い)
第 21 条 受注者は、工事材料の調合、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から検査することが困難な工事については、発注者の立会いのもとに施工しなければならない。
2 発注者は、受注者から前項の立会いを求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
(工事目的物の所有権)
第 22 条 本工事の目的物の所有権は、機器・工事用材料の調達の方法にかかわらず、本工事の進捗に従い、その時々の状態のままで資源機構に帰属するものとする。ただし、受注者は、第 23条の定めによる引渡しを完了するまでは,善良なる管理者の注意をもって本工事の目的物を保管するものとし,保管にかかる費用は受注者の負担とする。
(「完成した工事の検査」及び「引渡しの完了」等)
第 23 条 工事が完成したときは、受注者は直ちに発注者に工事完了届を提出し、検査を受けるものとする。発注者による検査の合格は、資源機構の承認を条件とする。
2 前項の検査に合格しないときは、受注者は発注者の指定する期間内にこれを補修し、又は改造して、更に検査を受けなければならない。
3 第 1 項又は前項の検査に合格したときは、第 1 条第 1 項の規定を受け、発注者は受注者に対し、発注者、資源機構及び JERA グループの連名の検査合格通知書を交付し、その交付のときをもって引渡しを完了したものとする。
4 受注者は、第 1 項又は第 2 項の検査に合格したときは、発注者の指定する期間内に、又は工期内に受注者の費用で仮設物を取り払い、後片付けを行い、その他原状に復する。
5 前項の処置が遅れている場合において、催告しても正当な理由がなく、なお処置が行われていないとき、発注者は、受注者に代ってこれを行い、その費用を受注者に請求することができる。
6 発注者は、第 1 項又は第 2 項の検査にあたり必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。この場合当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(請負代金の支払)
第 24 条 受注者は、第 23 条の規定による検査に合格したときは、所定の手続きに従って請負代金の支払を請求するものとする。
2 発注者は前項の支払請求があったときは、頭書の支払条件により受注者に支払うものとする。
3 発注者は、受注者が消費税法に定める納税義務者又は消費税を納める義務が免除される事業者のいずれかにかかわらず、請負代金額に消費税法及び地方消費税法に定める税率を乗じた金
額を支払うものとする。この場合、円未満の端数があるときは切り捨てとする。
(部分使用)
第 25 条 発注者は、第 23 条第 3 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を書面による受注者の同意を得てこれを検査の上使用することができる。この部分の管理の責は、発注者が負う。
2 受注者は、前項の使用により損害を受けたときは、発注者にその損害の賠償を請求することができる。賠償額は、発注者と受注者とが協議してこれを定める。ただし、この賠償額は本契約の請負代金額を超えないものとする。
(前払)
第 26 条 頭書の支払条件に前払の定めがある場合には、受注者は、発注者に対し請負代金の前払を請求することができる。ただし、発注者が必要と認めるときは、あらかじめ、受注者は、本契約による工事につき、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2
条第 4 項に規定する保証事業会社と、工期最終日までを保証期限とし、同条第 5 項に規定する保証契約を締結して、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 27 条 頭書の支払条件に出来高払、完了複数回払の定めがある場合には、受注者は、工事の完成前に工事の出来形部分又は検査済工事材料に相当する請負代金相当額(前払金の支払がある場合には、その額を控除した額)以内の額の部分払を請求することができる。
2 受注者は、前項の部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は検査済工事材料の確認を書面により発注者に求めなければならない。この場合において、発注者は、遅滞なくその確認をするための検査を行い、その結果を書面により受注者に通知するものとする。
3 受注者は、工事が完成し、第 23 条第 3 項の規定に基づく引渡しが完了するまでは、当該請求 に係る工事の出来形部分について善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
(賃金又は物価の変動等に基づく請負代金額の変更)
第 28 条 発注者又は受注者は、工期内に賃金又は物価の著しい変動により請負代金額が明らかに不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面により請負代金額の変更を求めることができるものとし、その金額については、発注者と受注者とが協議して定める。
2 前項の規定による請求は、請負契約締結の日から 12 月を経過した後でなければこれを行うことができない。
(契約不適合責任)
第 29 条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物
の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金額の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第 1 項の不適合が発注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同項の規定による履行の追完及び第 3 項の規定による請負代金額の減額の請求をすることができない。
(契約不適合責任期間等)
第 30 条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 23 条第 3 項の規定による引渡し(以下、
この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、請負代金額の減額の請求又は契約の解除(以下、この条において「請求等」という。)をすることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しのとき、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年又は仕様書等に保証期間の定めがある場合はその期間が経過する日まで請求等をすることができる。
3 第 1 項又は前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項
及び第 7 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注
者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第 1 項又は第 2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 第 1 号ないし第 5 号の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(工事遅延の場合における損害賠償金)
第 31 条 受注者が、受注者の責に帰すべき事由により、頭書の工期内に本工事について第 23 条
第 3 項に定める引渡しを完了できないときは、発注者は、受注者に対し、損害賠償金として遅
延 1 日につき請負代金額の 1,000 分の 1 に相当する金額の支払を請求することができる。ただし、損害賠償金は本契約の請負代金額を超えないものとし、円未満の端数があるときは切捨てとする。
2 受注者は、発注者が、前項の損害賠償金と、発注者が受注者に対して支払うべき債務(本契約に基づくものではない債務を含む。)とを対当額において相殺することに異議を述べない。また、受注者は、発注者との合意がない限り、前項の損害賠償金と、発注者が受注者に対して支払うべき債務(本契約に基づくものではない債務を含む。)とを相殺することができない。
3 第 1 項及び前項の定めは、受注者の責に帰することができない事由による場合には、これを適用しない。
4 第 1 項のただし書きについて、受注者に故意又は重大な過失がある場合は、損害賠償金の制限は適用されないものとする。
(発注者による一時中止又は契約解除)
第 32 条 発注者は、都合により工事の一時中止をすることができる。
2 発注者は、次の各号の一に該当する事由があるときは、何らの通知・催告を要しないで、ただちに受注者と締結している契約の全部又は一部を解除することができるものとし、この場合、受注者は発注者に対し損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1)受注者が差押等強制執行を受け、又は手形・小切手の不渡・支払停止その他財政状態が悪化し、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立がなされるなど、工事を続行できないおそれがあると発注者が認めたとき。
(2)受注者が正当の理由なく,着手期日を経過しても工事に着手しない、又は工事を相当期間にわたり中止したとき。
(3)受注者の責に帰すべき事由により頭書の工期内に第 23 条第 3 項の引渡しを完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4)受注者が本契約の各条項のいずれかに違反したとき。
(5)本工事が建設業法第 2 条の規定による工事である場合は、受注者が同法の規定による建設業者たる資格を喪失したとき。
(6)本契約の履行にあたり、受注者又は本契約において委任・下請負させた関係者が独占禁止
法等、法令に違反したとき。
3 発注者は、本工事が第 23 条第 3 項に基づき引渡しが完了するまでの間は、前項の定めによるほか、必要があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(反社会的勢力の排除)
第 33 条 発注者は、受注者が反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人)と関係があることが判明した場合は、催告せずに本契約を解除し、損害の賠償を請求することができる。また、受注者が発注者の承諾を得て委託又は下請させた第三者が、反社会的勢力と関係があることが判明した場合は、受注者は直ちにこの委託又は下請を解除しなければならない。
(発注者により一時中止又は契約解除した場合の措置)
第 34 条 第 32 条第 1 項の定めにより工事が一時中止されたときは、発注者と受注者とが協議して工事内容・工期若しくは請負代金額の変更又は損害額を定めることができる。
2 第32 条第2 項第1 号ないし第6 号若しくは第33 条の定めにより契約が解除された場合には、
受注者は、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過する損害の額につき受注者に賠償を請求することを妨げない。
4 前項の損害賠償金は本契約の請負金総額を超えないものとする。ただし、受注者に故意又は重大な過失がある場合は、この制限は適用されないものとする。
5 契約解除と同時に、受注者が発注者に対して支払うべき返還代金、賠償金、工事遅延による損害賠償金等、一切の債務について、発注者及び受注者は、その債務と発注者が受注者に対して支払うべき代金債務(本契約に基づくものではない債務を含む。)とを対当額において相殺することに合意する。ただし、発注者が合意による相殺を希望しないで、それらの債務を清算する場合は、これを妨げるものではない。
(談合等に係る損害賠償)
第 35 条 受注者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、損害賠償金として本契約の請負代金額(請負代金額が変更された場合は、変更後の請負代金額)の 10 分の 1 に相当する金額を支払わなければならない。
(1)本契約に関し、受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反し、公正取引委員会から課徴金納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)
(2)納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における
当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)本契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条、第 90 条若しくは第 95 条第 1 項第 1号に規定する刑が確定したとき。
2 本契約に関し、受注者が、次の各号に定める場合のいずれか一に該当したときは、前項に規定する請負代金額の 10 分の 1 に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の 5 に相当する金額、又は、受注者が、次の各号に定める場合のいずれか二以上に該当したときは、受注者は、発注者に対し、前項に規定する請負代金額の 10 分の 1 に相当する額のほか、請負代金額の 10 分の
1 に相当する額を損害賠償金として支払わなければならない。
(1)前項第 1 号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第 7 条の 2 第 7 項の規定の適用があるとき。
(2)前項第 1 号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第 7 条の 2 第 8 項の規定の適用があるとき。
(3)前項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(損害賠償金等の支払遅延金)
第 36 条 受注者が本契約に基づく損害賠償金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者が指定する期間を経過した遅延日数に、年 3 パーセントの割合で計算した利息を付した額を請求することができる。
2 受注者は、発注者が、前項の損害賠償金等の利息と、発注者が受注者に対して支払うべき債務(本契約に基づくものではない債務を含む。)とを対当額において相殺することに異議を述べない。また、受注者は、発注者との合意がない限り、前項の損害賠償金等の利息と、発注者が受注者に対して支払うべき債務(本契約に基づくものではない債務を含む。)とを相殺することができない。
(受注者による契約解除)
第 37 条 受注者は、次の各号の一に該当する事由があるときは、催告のうえ発注者と締結している契約の全部又は一部を解除することができるものとし、この場合、発注者は受注者に対し損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1)発注者が差押等強制執行を受け、又は手形・小切手の不渡・支払停止その他財政状態が悪化し、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立がなされ
るなど、対価の支払いに支障があると受注者が認めたとき。
(2)発注者の責に帰すべき事由により、発注者が正当な理由なく本工事の目的物の受領を拒んだとき。
(3)発注者が受注者に渡した仕様書等に、発注者の故意、重過失による不適切な事項があり、これにより契約の履行が不能となったとき。
(4)発注者が本契約の各条項のいずれかの重大な部分について違反したとき。
(5)本契約の履行にあたり、発注者が法令に違反したとき。
(受注者により契約解除した場合の措置)
第 38 条 受注者が、前条の定めにより本契約を解除したときは、発注者は、受注者に対し、本工事の出来高(作業終了高)金額から第 27 条の定めにより支払を終えた金額を控除した残額を受注者に支払うものとする。
2 発注者は、契約解除によって受注者がこうむる損害を賠償するものとする。
3 前項の請求に基づく損害賠償金は、発注者と受注者とが協議してその額を定めるものとする。ただし、損害賠償金は本契約の請負金総額を超えないものとする。
4 第2項の損害賠償金について、発注者に故意又は重大な過失がある場合は、前項による損害賠償金の制限は適用されないものとする。
(契約解除後の措置)
第 39 条 契約が解除された場合には、受注者は次の各号に定める措置をとるものとする。
(1)工事の出来形部分(作業終了部分)の工事材料を発注者の検査を受けた後、発注者に引渡すものとし、その部分と工事材料に相応する対価は、発注者と受注者とが協議して定める。
(2)第 13 条に定める支給材料等があるときは、解除後速やかに発注者に返還しなければならない。
(3)工事用地等に受注者の所有に属する工事材料・建設機械器具・仮設物その他の物件があるときは、解除後速やかにこれを搬出するとともに、工事用地等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
(4)前号の場合において、受注者が速やかに行なわないときは、発注者は受注者の費用をもってこれを行うことができる。
2 前項第 2 号ないし第 4 号の規定は、第 23 条の規定により工事目的物が受注者から発注者に引き渡される場合に準用する。
3 受注者は、本契約の解除後、第 1 項の出来形部分(作業終了部分)の引渡し等が完了するまでは、善良な管理者の注意をもってそれらを管理するものとし、その費用は受注者の負担とする。
(地元企業等)
第 40 条 本契約の実施にあたり受注者は、地元企業を含む関連中小企業に対する発注に努めるものとする。
(契約に関する紛争の解決)
第 41 条 本契約及び仕様書等の記載事項の解釈について生じた疑義並びに本契約に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。発注者と受注者間の協議により解決できない事態が生じたときは、第三者によるあっせんにより、その解決を図ることができる。
(裁判管轄及び準拠法)
第 42 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所の専属的な管轄に属するものとする。
2 本契約は、すべての点で日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。