個別規程 IIJ ドキュメントエクスチェンジサービス
個別規程 IIJ ドキュメントエクスチェンジサービス
平成 25 年 8 月 1 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 条(品目)
IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。
品目 | 内容 |
独自ドメイン | 契約者が指定する独自ドメイン名によって当社の管理するサーバ上の領域にアクセス可能とするIIJ ドキュメントエクスチェンジサービスであって、契約者と SSL サーバ証明書の認証機関との契約締結による契約者の SSL サーバ証 明の利用に対応するもの |
共用ドメイン | 当社が指定する共用ドメイン名によって当社の管理するサーバ上の領域にアクセス可能となる IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスであって、グローバルサイン株式会社と当社、及び、当社と契約者との契約締結による契約者の SSL サーバ証明の利用に対応するもの |
DOX6 | 共用ドメインと同種の仕様であり、かつ、大規模な利用に対応するもの |
第 2 条(最低利用期間)
IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスに係る IIJ インターネットサービス契約(以下「IIJ ドキュメントエクスチェンジサービス契約」といいます。)における最低利用期間は 1 ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。
2 最低利用期間内においては、月額費用の減額を伴う契約内容の変更が行われた場合であっても、月額費用は従前のとおりとします。
第 3 条(利用資格)
DR オプションを利用するには、品目を DOX6 とする IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスの契約者である必要があります。
第 4 条(契約内容の変更)
契約者は、次の事項について、IIJ ドキュメントエクスチェンジサービス契約の内容の変更を請求することができるものとします。
(1) ユーザアカウント(利用者(契約者が、ユーザアカウントを利用させる特定の者)に対して契約者が付与するものであって、IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスの利用に関して特定の権限を有するID 及びパスワードをいいます。 以下同じとします。)
(2) 独自ドメイン、共用ドメインにおける追加アカウント料金の課金方法
(3) DOX6 におけるアカウント料金の課金方法
(4) ディスク容量
2 前項第 2 号及び第 3 号に定める事項の変更においては、暦月単位でのみその変更を行うことができます。
3 契約者は、IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスの品目を変更することはできません。
第 5 条(利用条件)
契約者は、IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。
(1) インターネットへの接続環境の用意
(2) IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスを利用するために必要な当社が指定する端末環境の用意(なお、環境により IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスの機能の一部が制約される場合があります)
(3) 品目を独自ドメインとするIIJ ドキュメントエクスチェンジサービスを利用するために必要な独自ドメイン名の取得
(4) 品目を独自ドメインとするIIJ ドキュメントエクスチェンジサービスの利用において契約者が SSL サーバ証明を利用する場合にあっては、認証機関からの SSL サーバ証明書の取得
(5) 品目を共用ドメイン又は DOX6 とする IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスを利用するために必要なホスト名の指定
2 契約者は、IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスを利用するにあたり、アカウント(ユーザアカウントの他、運用管理担当者アカウント(当社が、契約者に対して付与するIIJ ドキュメントエクスチェンジサービスの利用に必要なID 及びパスワードをいいます。)を含みます。以下同じとします。) の管理について次の各号に定める内容を遵守するものとします。
(1) 契約者はアカウントの管理責任を負うこと
(2) ユーザアカウントを共有する場合は当該共有人数をアカウント数として契約すること
(3) 利用者のユーザアカウントの作成とその利用の結果については契約者が責任を負うこと
(4) 契約者は、利用者に本約款に関する条項を遵守させるものとし、利用者が当該条項に違反した場合はその責任を負うこと
(5) 契約者は、アカウントが窃用その他不正利用され又はその可能性があることが判明したときは、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うこと
3 前二項に定める事項を契約者が遵守していただけない場合には、IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスを提供できないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。
4 品目を共用ドメイン又は DOX6 とする IIJ ドキュメントエクスチェンジサービス契約の契約者は、 SSL サーバ証明を利用するにあたり、グローバルサイン株式会社が定める当該証明書の提供条件に合意し利用条件を遵守するものとします。
第 6 条(オプションサービス)
当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供します。
2 IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスには、次のオプションサービスがあります。
(1) DR オプション
当社設備が被災する等の事由でIIJ ドキュメントエクスチェンジサービスが通常どおり提供できない状態が生じたときに、当社が別途定める仕様に基づき当該サービスの一部機能提供を確保するもの
3 DR オプションの利用における最低利用期間はありません。
4 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、
当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。
第 7 条(解除の効力が生ずる日)
IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。
第 8 条(料金)
契約者が、IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙 1のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 9 条(最低利用期間内解除xx)
IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスがその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第 28 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定に基づき解除された場合を除きます。)
には、契約者は、別紙 2 に定める金額を支払うものとします。
第 10 条(料金の減額)
当社の責に帰すべき事由により IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスが全く利用し得ない状態
(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合におい て、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時
間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙 3 に定めるところにより IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったとき は、契約者はその権利を失うものとします。
第 11 条(保証の限定)
IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスは、以下の事項を保証するものではありません。
(1) IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスが常に可用であること。
(2) IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスにより保存されたデータが消失、毀損、破損しないこと及び復元可能であること
附則
平成 20 年 10 月 1 日施行
1 この契約約款は、平成 20 年 10 月 1 日から実施します。
2 平成 20 年 9 月 30 日以前の IIJ ドキュメントエクスチェンジサービス利用規約に基づき成立した IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスの利用に関する契約は、この契約約款の適用下において有効に継続するものとします。
平成 24 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 24 年 7 月 1 日から実施します。
平成 25 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 1 月 1 日から実施します。
平成 25 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 2 月 1 日から実施します。
平成 25 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 7 月 1 日から実施します。
平成 25 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 8 月 1 日から実施します。
別紙 1 IIJ ドキュメントエクスチェンジサービスにおける料金等
[第 8 条関係]
1 初期費用
(1) 基本サービス
(i)独自ドメイン、共用ドメイン
細目 | 料金 |
初期費用 | 40,000 円 |
(ii)DOX6
細目 | 料金 |
初期費用 | 20,000 円 |
(2) オプションサービス
DR オプションにあっては、0 円
2 月額費用
(1) 基本サービス
(i)独自ドメイン、共用ドメイン
細目 | 料金 |
基本料金 | 20,000 円 |
追加アカウント料金(固定課金) | 3,000 円/10 ユーザアカウント |
追加アカウント料金(従量課金) | 300 円/1 ユーザアカウント |
追加ディスク料金 | 10,000 円/1 ギガバイト |
備考
(1)基本料金は、ユーザアカウント数 50、ディスク容量 1 ギガバイトに対するものとします。 (2)追加アカウント料金及び追加ディスク料金は、前号の範囲を超えてユーザアカウント数及びディスク容量を使用する場合に発生します。
(3)追加アカウント料金の課金方法には、固定課金と従量課金があります。固定課金のユーザアカウントの追加単位は 10 個毎とし、暦月の中途でユーザアカウント数の変更があった場合、日割計算式を適用して、当該月のユーザアカウント数の料金を算出するものとします。従量課金のユーザアカウントの追加単位は 1 個毎とし、当該月月末時点の有効ユーザアカウント数の料金を算出するものとします。
(4)追加ディスク料金の課金単位は 1 ギガバイト毎とします。暦月の中途でディスク容量の変更があった場合、日割計算式を適用して、当該月のディスク容量の料金を算出するものとします。
(ii)DOX6
細目 | 課金区分 | 料金 |
基本料金 | GB パック | 50,000 円 |
TB パック | 45,000 円 | |
アカウント料金 | GB パック(固定課金/従量課 金) | 50 円/1 ユーザアカウント |
TB パック(固定課金/従量課 金) | 30 円/1 ユーザアカウント | |
ディスク料金 | GB パック | 40,000 円/100 ギガバイト |
TB パック | 24,000 円/100 ギガバイト |
備考
(1)「TB パック」とは、契約申込時点から 1 ユーザアカウント及びディスク容量 1000 ギガバイトを利用開始している場合の課金区分を言い、「GB パック」とはそれ以外の場合の課金区分を言います。「GB パック」の課金区分が適用されている契約の中途において、1 ユーザアカウント及びディスク容量 1000 ギガバイトを超えたとしても、「TB パック」の課金区分は適用されません。
(2)基本料金は、ユーザアカウント数、ディスク容量を含まないものとします。
(3)ユーザアカウント数 1、ディスク容量 100 ギガバイト以上の契約を必要とします。
(4)ユーザアカウント数及びディスク容量の追加単位は、ユーザアカウント数は 1 個毎、ディ
スク容量は 100 ギガバイト毎とします。
(5)アカウント料金の課金方法には、固定課金と従量課金があります。固定課金のアカウント料金の金額は、請求月の最大アカウント数を当該月のユーザアカウント数として算出した金額とします。従量課金のアカウント料金の金額は、当該月月末時点の有効ユーザアカウント数をアカウント料金として算出した金額とします。
(6)ディスク料金の金額は、請求月の最大ディスク容量を当該月のディスク容量として算出した金額とします。
(2) オプションサービス
DR オプションにあっては、品目を DOX6 とする各月のディスク料金の 2 分の 1 3 一時費用
(1) 品目を独自ドメイン、共用ドメイン、課金方法を固定課金とするユーザアカウント数の減少においては、1 回の変更につき変更手数料として 5,000 円
(2) 品目を独自ドメイン、共用ドメインとするディスク容量の減少においては、1 回の変更につき変更手数料として 5,000 円
別紙 2 最低利用期間内解除調xx [第 9 条関係]
第 2 条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙
1 の 2.月額費用に定める金額
別紙 3 料金の減額 [第 10 条関係]
利用不能時の減額 (第 10 条関係)
利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の 30 分の 1 を乗じて算出した額を減額するものとする。
IIJ-REG061-0001