Contract
工事監督支援業務共通仕様書
第1編 総則
第1001条 適用
1. 工事監督支援業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、千葉県の発注する土木工事に係る工事監督支援業務( 以下「業務」という。) に係る契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2. 設計図書は、相互に補完しあうものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
3. 特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障を生じたり、今後相違することが想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。
4. 設計業務、測量業務及び地質・土質調査業務に関する業務については、各共通仕様書によるものとする。
第1002条 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1. 「発注者」とは、千葉県財務規則に規定する支出負担行為担当者又は契約担当者をいう。
2. 「受注者」とは、業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
又は法令の規定により認められたその一般継承人をいう。
3.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第9条に規定する者であり、総括調査員、主任調査員及び調査員を総称していう。
4. 「総括調査員」とは、業務の総括業務を担当し、主に管理技術者に対する指示、承諾又は協議のうち重要なものの処理及び重要な業務内容の変更、一時中止の必要があると認める場合における契約担当者等への報告を行い、主任調査員、調査員の指揮監督を行う者をいう。
重要なものの処理及び重要な業務内容の変更とは、契約変更に係る指示、承諾等をいう。
5. 「主任調査員」とは、業務を担当し、主に管理技術者に対する指示、承諾又は協議の処理(重要なものを除く。)、業務内容の変更(重要なものは除く。)及び総括調査員への報告、調査員への指示を行う者をいう。
6. 「調査員」とは、業務を担当し、主に、総括調査員又は主任調査員が指示、承諾を行うための内容確認及び総括調査員又は主任調査員への報告を行う者をいう。
7. 「検査職員」とは、業務の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、契約書第31条第
2項の定に基づき、検査を行う者をいう。
8. 「監督職員」とは、建設工事請負契約書第10条第1項に基づき、発注者が定め当該工事の受注者に通知した者をいう。
9. 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第10
条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
10. 「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者であって、受注者が定めた者(管理技術者を除く。)をいう。
11. 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
12. 「契約書」とは、土木設計業務委託契約書をいう。
13. 「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
14. 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。
15. 「共通仕様書」とは、業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
16. 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
17. 「数量総括表」とは、業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
18. 「現場説明書」とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。
19. 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
20. 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
21. 「指示」とは、調査職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
22. 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
23. 「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、業務に関する事項について書面をもって知らせることをいう。
24. 「報告」とは、受注者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
25. 「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
26. 「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
27. 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
28. 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
29. 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
30. 「提出」とは受注者が調査職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
31. 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。
1)緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有
効な書面と差し換えるものとする。
2)電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議するものとする。
32. 「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者と調査職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
33. 「検査」とは、契約書第31条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。
34. 「協力者」とは、受注者が業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。
第1003条 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。
第1004条 調査職員
1.発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。
第1005条 管理技術者
1.受注者は業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2.管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
3. 管理技術者は、第2002条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。
4. 受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定管理技術者を管理技術者に定めなければならない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
5. 管理技術者は、業務の履行に当たり、以下のいずれかの資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。
・技術士(総合技術監理部門‒‒建設又は建設部門)
・一級土木施工管理技士
・土木学会認定特別上級技術者、同上級技術者又は同1級技術者
・(社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者 (Ⅱ)の資格を有する者
・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る)
※「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録が出来ない立場にいる者。
※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。
6. 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
第1006条 担当技術者の資格
第2001条で示されている担当技術者については、以下のいずれかの資格保有者であるものとする。なお、受注者は担当技術者を定めた場合は、その氏名、その他必要な事項を調査職員に提出するものとする。
・技術士(総合技術監理部門‒‒建設又は建設部門)、技術士補(建設部門)
・一級土木施工管理技士又は二級土木施工管理技士
・土木学会認定特別上級技術者、同上級技術者、同1級技術者又は同2級技術者
・(社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者 (Ⅱ)の資格を有する者
・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る)
・河川又は道路関係の技術的行政経験を10年以上有する者
※「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録が出来ない立場にいる者。
第1007条 適切な技術者の配置
1. 管理技術者及び担当技術者を定めるときは、当該業務の対象となる工事の請負者と資本・人事面において関係がある者を置いてはならない。
2.調査職員は、必要に応じて、下記に示す事項について報告を求めることができる。一 技術者経歴・職歴
二 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業(建設業許可業者、製造業者等)の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項。
第1008条 提出書類
条項削除
第1009条 打合せ等
1. 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務
の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。
2. 業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について書面(打ち合せ記録簿)に記録し相互に確認しなければならない。
3. 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と協議するものとする。
第1010条 業務計画書
1.受注者は契約締結後15日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。一 業務概要
二 実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む)三 業務工程
四 業務組織計画五 打合せ計画
六 連絡体制(緊急時含む)七 その他
2. 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度調査職員に変更業務計
画書を提出しなければならない。
4.調査職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
第1011条 業務に必要な資料の取扱い
1. 一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。
2.調査職員は、必要に応じて、業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。
3.受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに調査職員に返却するものとする。
4.受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
5.受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。
6.受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。
第1012条 土地への立ち入り等
1. 受注者は、業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第12条
第1項の定めに従って調査職員及び関係者と十分な協調を保ち業務が円滑に進捗するように 努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、ただちに調査職員に報告し指示を受けなければならない。
2. 受注者は、業務実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ調査職員に報告するものとし、報告を受けた調査職員は、当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。
なお、第三者の土地への立入りについては、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、調査職員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。
3. 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示す外は調査職員と協議により定めるものとする。
第1013条 成果物の提出
1.受注者は、業務が完了したときは、第2006条に示す成果品を業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。
2.受注者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。
3.受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。
第1014条 関係法令及び条例等の遵守
受注者は、業務の実施に当たっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。
第1015条 検査
1. 受注者は、契約書第31条の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、調査職員に提出していなければならない。
2. 発注者は、業務の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の負担とする。
3.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会の上、検査を行うものとする。
第1016条 再委託
1. 契約書第7条第1項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。
イ)業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等
2. 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(単純な電算処理に限る)、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託に当たっては、発注者の承諾を必要としない。
3. 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。
4. 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
なお、協力者は、千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿の土木関係建設コンサルタント業務に登録された者である場合は、千葉県の指名停止期間中であってはならない。
第1017条 守秘義務
1. 受注者は、契約書第1条第5項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2. 受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
3. 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第1010条に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
4. 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても他社に漏らしてはならない。
5. 取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製しないこと。
6.受注者は、当該業務完了時に、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
7.受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又はそのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
第1018条 情報セキュリティにかかる事項
受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。
第1019条 安全等の確保
1. 受注者は、屋外で行う業務の実施に際しては、当該業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
2. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、業務実施中の安全を確保しなければならない。
3. 受注者は、業務の実施に当たり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4. 受注者は、業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
5.受注者は、業務の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
1)業務に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
6.受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7.受注者は、業務の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
8.受注者は、業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに調査職員に報告するとともに、調査職員が指示する様式により事故報告書を速やかに調査職員に提出し、調査職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
第1020条 条件変更
条項削除 第1021条 修補
条項削除
第1022条 契約変更
1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。
1)業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合
2)履行期間の変更を行う場合
3)調査職員と受注者が協議し、業務施行上必要があると認められる場合
4)契約書第30条第1項の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合
2.発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
1)業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
2)その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項第1023条 履行期間の変更
条項削除
第1024条 一時中止
1. 契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による業務の中断については、第1027条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
1)第三者の土地への立入り許可が得られない場合
2)関連する他の業務等の進捗が遅れたため、業務の続行を不適当と認めた場合
3)環境問題等の発生により業務の続行が不適当又は不可能となった場合
4)天災等により業務の対象箇所の状態が変動した場合
5)第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに調査職員の安全確保のため必要があると認めた場合
6)前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合
2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、業務の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする。
3.前2項の場合において、受注者は業務の現場の保全については、調査職員の指示に従わなければならない。
第1025条 発注者の賠償責任
発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
1) 契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条第1項に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合
2)発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合
第1026条 受注者の賠償責任
受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
1)契約書第27条に規定する一般的損害、契約書第28条第1項に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合
2)契約書第40条第1項に規定する瑕疵責任に係る損害
3)受注者の責により損害が生じた場合
第1027条 臨機の措置
1. 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに調査職員に報告しなければならない。
2. 調査職員は、天災等に伴い成果物の品質および履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
第1028条 個人情報の取り扱い条項削除
第2編 工事監督支援業務第2001条 担当技術者
1. 担当技術者は、第2002条で示された業務の適正な履行を確保するため、業務に係わる次の諸事項について適切に行われなければならない。
一 業務の実施にあたっては、別に定める「建設工事監督技術基準」等を十分理解し、厳正に実施すること。
二 業務の実施にあたって、工事請負者又は外部から通知等を受けた場合は、速やかに調査職員にその内容を正確に伝えること。
三 業務の実施にあたって、工事請負者又は外部への連絡若しくは通知を行う場合は、その内容を正確に相手に伝えること。
四 業務の実施にあたって、関係法令等、請負工事の契約書及び設計図書等の内容を十分理解し、工事現場の状況についても精通しておくこと。
2. 担当技術者は、第2002条のうち管理技術者の指示された内容を適正に実施するものとし、設計図書に定めのある他、工事請負者に対して指示又は承諾を行ってはならない。
第2002条 業務内容
受注者は、別途特記仕様書に定める工事毎に、以下に掲げる内容を行うものとする。
1.請負工事の契約の履行に必要な資料作成等
一 受注者は、工事の設計図書等に基づく工事請負者に対する指示、協議に必要な資料(構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く)の作成を行い、提出するものとする。
二 受注者は、工事請負者から提出(提出、承諾及び協議事項)された資料と設計図書との照合を行い、報告するものとする。
三 受注者は、次の各号に掲げる項目がある場合は、現地の確認及び調査並びに検討に必要な資料(構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く)の作成を行い、その結果を報告又は提出するものとする。
1)図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が現場条件と一致しないこと。
2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
3)設計図書の表示が明確でないこと。
4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
6)工事を一時中止し、又は打ち切る必要があると認められる場合。
四 受注者は、工事の設計変更若しくは契約担当官等への報告事項に必要な調査、簡易な測量及び図書等の資料(構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く)作成を行い、提出するものとする。
2.請負工事の施工状況の照合等
一 受注者は、使用材料(支給材料等を含む。)について設計図書との照合を行い、その結果を報告するものとする。
二 受注者は、施工状況(段階確認)について設計図書との照合を行い、その結果を報告するものとする。
三 受注者は、施工状況を把握し、その結果を報告するものとし、現場で照合等を行い設計図書等に適合しない場合は、その旨を工事請負者に伝えるとともに、その結果を報告するものとする。
四 受注者は、不可視部分や重要構造物の段階確認等について、結果を速やかに報告するものとする。
3.地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成
受注者は、地元若しくは関係機関との協議・調整に必要な簡易な測量、調査、資料(構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く)の作成及び立会いを行い、その結果を報告又は提出するものとする。
4.工事検査等への臨場
受注者は、調査職員の指示に従い、工事監督職員のもと、中間検査、出来形検査及び完成検査等に臨場するものとする。
5.その他
受注者は、上記各条項において工事契約上重大な事案等が発見された場合は、遅滞なく報告するものとする。災害発生時及び、その恐れがある場合など緊急時においては調査職員の指示により、情報の収集等を行うものとする。
第2003条 管理技術者の行う業務
管理技術者は、第1005条に示す業務の他に、以下に示す業務を実施しなければならない。
1.工事管理
管理技術者は、対象工事毎に契約内容、工事特性、施工概要、設計変更関連資料等を把握・確認しなければならない。
第2004条 身分証明証
受注者は、発注者に業務を行う管理技術者及び担当技術者の身分証明証発行申請書を提出し、身分証明証の発行を受けなければならない。
なお、管理技術者及び担当技術者は身分証明証を携帯し業務に当たらなければならない。
第2005条 報告
1. 受注者は、次に挙げる事項を記入した業務報告書を作成し、発注者に月毎にとりまとめて書面で提出するものとする。
一実施した業務の内容二その他必要事項
2. 業務完了時においても業務の対象となる事業が継続している、もしくは対外調整が未了である場合など、業務完了時点において継続して処理すべき事項がある場合は、以下の項目を書面(引継事項記載書)で提出するものとする。
・業務実施にあたり留意すべき点(施工条件、沿道状況、地元との協議内容等)
・業務完了時における施工状況、地元協議・調整等の状況第2006条 成果品
第1013条でいう成果とは、第2005条で作成した業務報告書及び引継事項記載書をいう。
工事監督支援業務特記仕様書記載例
(適用範囲)
第1条 本業務は、土木設計等業務委託契約書及び工事監督支援業務共通仕様書によるほかこの特記仕様書に基づき実施するものとする。
(本業務の対象工事)
第2条 千葉県○○○○事務所において発注する次の工事とする。工事名 ○○○○○○工事
工事箇所 ○○市○○町○○
路線河海名 一級河川○○水系○○川
工期 平成○○年○○月~平成○○年○○月(予定)工事概要 工事延長 ○○m
積ブロック ○○㎡
浚渫 ○○○㎥
*複数工事の場合は、列挙する。
(執務場所)
第3条 千葉県○○○○事務所事務室及び対象工事現場とする。
(定例打合せ)
第4条 管理技術者を含めて、月2回を標準とする。
(業務用自動車)
第5条 千葉県○○○○事務所事務室から対象工事現場まで移動するための業務用自動車については、5人乗ライトバン損料と燃料費を計上する。
運転時間は、月○○時間(あるいは、日○○時間)を標準とする。
(必要な図書)
第5条 工事標準仕様書、施工管理基準等の千葉県ホームページに公表されている図書については受注者が用意する。
そのほか、必要な図書については、発注者と協議する。
(事務用品等)
第6条 事務用品等の扱いは次のとおりとする。
(1)パーソナルコンピューター、汎用されているソフト、プリンターは受注者が用意する。特殊なソフトについては、発注者と協議する。
(2)執務机と椅子
発注者が用意する。 (3)作業服、作業沓、雨具
受注者が用意する。
(身分証明書)
第7条 発注者は身分証明書を発行し、管理技術者は携帯、担当技術者は上着に装着することとする。
身分証明証の書式は次のとおりとする。
身 分 証 明 証
職名氏名
工事監督支援業務 担当技術者
○○ ○○
(又は管理技術者)
有効期限
上記の者は、千葉県○○○○事務所発注工事の
工事監督支援業務を受託している会社の職員であり監督職員の代行として工事監督にあたることができることを証明する。
平成○○年○○月○○日
千葉県○○○○事務所長
印
写 真