本市における IT 人材不足という課題を踏まえ、市内経済の持続的な成長を支える次世代の IT 人材を育成し、市内産業のデジタル化を牽引できるような高度なスキル を持つエンジニアの市内への定着を促進することを目指して、プログラミング的思考等の育成や、社会に貢献できるような突出した発想のプロダクトを開発することのできる高 度なエンジニアを発掘・育成を行う「高度エンジニア発掘・育成等実施業務」を実施する。
令和4年度 高度エンジニア発掘・育成等実施業務 仕様書
1 業務名
令和4年度 高度エンジニア発掘・育成等実施業務
2 事業の目的
本市における IT 人材不足という課題を踏まえ、市内経済の持続的な成長を支える次世代の IT 人材を育成し、市内産業のデジタル化を牽引できるような高度なスキルを持つエンジニアの市内への定着を促進することを目指して、プログラミング的思考等の育成や、社会に貢献できるような突出した発想のプロダクトを開発することのできる高度なエンジニアを発掘・育成を行う「高度エンジニア発掘・育成等実施業務」を実施する。
3 業務内容
(1) プログラミング普及セミナーの企画・運営
高校生や大学生・専門学生のプログラミング初学者に対して、プログラミング的な思考と技術の育成を目的に、初心者でもアプリ開発の基礎等を学ぶことができるワークショップやセミナーの企画立案および広報並びに運営を行う。
ア 名 称: 提案を基に決定するイ 実施日時:
(ア) 募集開始:令和4年6月頃 (イ) イベント:令和4年8月頃
受託者において、高校生等が参加しやすい日時にすること。ウ 実施回数:合計3~4日1セットの企画を実施期間内に1回
エ 実施場所:受託者において、高校生等が参加しやすい場所にすること。 オ 開催形式:オフライン開催を基本とし、オンラインでも参加可能とする。カ 参加 対象 者: 道内在住の高校1年生から大学(専門学生)2年生。
キ 参 加 料:無料
ク その他
・企画で使用する機器類等については、委託者との入念な打ち合わせのもと、円滑に企画進行ができる仕様を備えたものを準備すること。特にオンラインを使用する企画の際には、必ずリハーサル等を行い、視聴者視点での確認を行うこと。
・会場設営から参加者の受付、イベント終了後の撤収・原状回復まで一連の作業を行う。また、講師のサポート及び参加者のサポートを行うスタ ッフを適宜、必要数配置すること。
・新型コロナウイルスの影響により、業務の実施が困難となる場合の代替策
についても併せて提案すること。
(2) 高度エンジニア発掘・育成の企画・運営
札幌市内在住または札幌市内へ通勤、通学する 40 歳以下の大学生・大学院
生・社会人等を対象として、先進的 IT を活用したプロジェクトのアイデアを公募・採択し、採択された個人またはチーム(以下「採択者」とする)のプロジェクト遂行までをサポートする人材育成プログラムを企画・運営する。
ア 名 称: 高度エンジニア発掘・育成プログラム「STAND OUT」とする。イ 実施時期:
(ア) 募集期間:令和4年6~7月頃 (イ) 1次選考:令和4年7月頃
(ウ) ブラッシュアップ期間:令和4年7~8月頃 (エ) 採択者選出(5名):令和4年8月頃
(オ) プロジェクト実施期間:令和4年8月頃~令和5年1月頃 (カ) プロジェクト成果発表・デモ展示: 令和5年1月~2月頃
ウ 日時・会場
受託者において、採択者が参加しやすい日時の設定と会場の確保を行うこと。エ 参加対象者
札幌市内在住または札幌市内へ通勤、通学する 40 歳以下の大学生・大学院生・社会人等を対象とすること。
オ 募集定員
採択者は5名(チーム)を上限とする。カ 参加費
無料とする。
キ プロジェクトサポーターについて
採択者の選出、プロジェクト遂行に関して専門的な知見から助言、メンタリング等を行うプロジェクトサポーターを置く。
ク 採択方法
プロジェクトサポーターによって構成する選考委員会において、採択者を決定する。
ケ プロジェクト期間中のサポート
(ア) 適宜、採択者がプロジェクトサポーターから円滑に助言・指導を受けられるよう調整を図ること。
(イ) プロジェクト期間中の適切な時期に、採択者がプロジェクトサポーターやその他有識者等が集まる場やオンライン上にてプレゼンを行い、プロジェクトのブラッシュアップに必要な助言・指導を受けられる機会を設けること。
(ウ) プロジェクト期間終了後に、成果の最終発表を行う機会を設けること。コ プロジェクト支援補助金について
(ア) 補助金交付までの流れ
札幌市は、採択者が採択されたプロジェクトを遂行する経費について、採択者からの申請により、1者(チーム) につき、1,000 千円を上限としてプロジェクト支援補助金の交付決定を行う。
補助金の対象となる経費は、別添「高度エンジニア発掘・育成プログラム
「STAND OUT」プロジェクト支援補助金交付要綱」のとおり、採択者が補助実施期間に発生し、プロジェクト遂行のために現に要した経費(契約、取得、支払がすべて完了したもの)のうち、札幌市が必要かつ適当と認めるものに充てることができるものとする。
補助金は、採択者からのプロジェクトの報告と請求に基づき、札幌市が採択者に支払うものとする。
(イ) 委託する業務
受託者は、採択者のプロジェクト遂行を管理するとともに、補助金の交付に当たって下記の事項を行うものとする。
【プロジェクト着手時】
・採択者から提出される補助金の申請書および添付書類( プロジェクト計画書、資金計画書等)の内容確認と取りまとめ。
・提出書類の内容確認の結果報告と書類一式の札幌市への提出。
【プロジェクト終了時】
・採択者から提出されるプロジェクト報告書および経費確認書類等の内容確認と取りまとめ。
・提出書類の内容確認の結果報告と書類一式の札幌市への提出。
サ その他
(ア) 企画で使用する機器類等については、委託者との入念な打ち合わせのもと、円滑に企画進行ができる仕様を備えたものを準備すること。特にオンラインを使用する企画の際には、必ずリハーサル等を行い、視聴者視点での確認を行うこと。
(イ) 会場設営から参加者の受付、イベント終了後の撤収・原状回復まで一連の作業を行う。また、講師のサポート及び参加者のサポートを行うスタッフを適宜、必要数配置すること。
(ウ) 新型コロナウイルスの影響により、業務の実施が困難となる場合の代替策についても併せて提案すること。
(3) イベントの告知ページ作成と参加企業の取りまとめ
イベントの告知用の Web ページの作成と参加する支援対象者の取りまとめを行うこと。
ア Webページ: 各企画の募集ページを作成すること
イ 申込時取得情報:名前、学校名や会社名、所属、メールアドレス、その他委託者が必要とする情報。
(4) 企画のチラシ等の作成と広報活動
企画を周知するためのチラシデータの作成と広報活動を実施すること。なお、チラシのデザインや内容の決定に当たっては委託者と協議すること。
ア サイズ: A4とポスターサイズイ 形式: 編集可能な画像データ等
ウ 周知方法:教育機関、IT 関連コミュニティ、業界団体等と連携し、メルマガや SNS 等を活用して広く周知すること。
(5) 各参加者等に対するアンケートの実施ア 調査対象
本業務における参加者、採択者、プロジェクトサポーターとする。
イ 事業内容
企画の調査対象者に対しアンケートやヒアリング等を行い、結果をもとに効果検証を行うとともに、実施報告書において今後の更なる施策推進に向けた取組についての提案を行うこと。
ウ 具体的手法
Web アンケートフォーム等で実施することとし、回答結果を分析できるようにすること。
(6) 追加業務
当該業務の実施に当たり、受託者が上記(1)~(5)の業務以外で目的の達成に効果的と考える業務があれば、委託費の範囲内で提案を行うことができるものとする。
4 KPI
(1) プログラミング普及セミナー
・参加者 30 名以上を目標とする。
(2) 高度エンジニア発掘・育成「STAND OUT」
・応募者 10 名以上を目標とする。
(3) 共通
・アンケートの集計において、企画全体における評価の項目において「大変良い」「良い」といった割合について8割以上を目標とすること。
5 実施報告書
受託者は、上記業務終了後、各事業の概要、結果等についての実施報告書を提 出期限までに提出すること。なお、実施報告書には効果、改善点、課題等を含めることとし、具体的な効果検証を図ることができる様式とすること。
提出期限:令和5年3月 17 日(金)
6 秘密保持
(1) 秘密の保持
・本市は、提案者から提出された提案書等を、本業務における契約予定者の選考以外の目的で使用しない。
・受託者は、本業務に関し、本市から受領又は閲覧した資料等を本市の了解なく公表又は使用してはならない。
・受託者は、本業務で知り得た本市及び企業等の業務上の秘密を保持しなければならない。
・受託業務の遂行にあたり知り得た一切の事項について、外部への漏洩がないように注意すること。また、委託者である本市が提供する資料等の第三者への提供や目的外使用をしないこと。
(2) 個人情報の保護
受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、「個人情報の保護に関する法律」及び「札幌市個人情報保護条例」を遵守しなければならない。また、本事業への参加者に係る個人情報の本市への提供については、必ず本人の同意を得たうえで実施することとし、個人情報を取扱う際には、別記の個人情報取扱注意事項を守ることとする。
7 履行期間
契約締結の日から令和5年3月 17 日( 金)まで
8 事業規模(契約限度額)
7,000,000円(消費税相当額を含む)
9 その他
(1) 企業募集や開催イベント等において人が集まる際には、新型コロナウイルスの感染を予防のためにも、「三密」の防止が行える環境を整えるとともに、参加者に対して手指の消毒の徹底及びマスク着用を指導する等、最大限の配慮を行うこと。
下記、新型コロナウイルス感染症対策のホームページを参照するとともに、感
染防止に向けて、札幌市と協議をしながら事業を運営していくこと。 ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/
(2) 本市は、必要に応じて事業実施状況について随時報告を求めることができる。
(3) 本業務の履行にあたって、申し込み及び問い合わせについては、原則として受託者が対応することとする。また、クレームが発生した場合も、迅速かつ誠実な対応を行うとともに、本市に報告すること。また、対応できないクレームについては、迅速に本市へ報告すること。
(4) 本業務の履行に際しては、業務の管理及び統括を行うもの1名を配置すること。
(5) 受託者は、業務遂行上の詳細な内容について、委託者と十分な打ち合わせを行い、承認を受けること。また、業務全般に関しては、最終的に札幌市との協議のうえ、決定すること。
(6) 受託者は、関係法令を遵守し、誠実に業務の遂行に当たること。
(7) 受託者は、本業務の遂行に当たって収集し、知り得た企業、市民等の情報等の一切の事項について、本業務の履行期間及び履行後において、外部に漏えいがないようにするとともに、目的外に使用しないこと。
(8) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議のうえ決定すること。
(9) 受託者は、本市が成果物等を広報及び広告活動等に利用する場合には、自由に使用できるよう、著作▇▇(昭和 45 年法律 48 号)第 18 号から第 20 号に規定する著作権者の権利を行使しないこととする。なお、本事業に係るチラシ・ポスター等の広報物を制作する場合は、必ず、本市の事前校正を受けることとし、必要に応じてライラックマーク及びサッポロスマイルを掲載すること。
(10) 受託者は、成果物等が著作物に該当する場合において、本市が当該著作物の利用目的実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意すること。
(11) 受託者は、成果物等が著作▇▇第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作▇▇第 21 条から第 28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引き渡し時に本市に無償で譲渡すること。
(12) 受託者は、第三者の商標権、著作権その他の諸権利を侵害する者でないことを本市に対して保証すること。
(13) 成果品や資料等の公開に伴い、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、受託者は自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ委託者に何らかの損害を与えたときはその損害を賠償するものとする。
別記 個人情報取扱注意事項
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(再委託等の禁止)
第3 受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者が書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。) により承諾した場合は、この限りではない。
(複写、複製の禁止)
第4 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
(目的外使用の禁止)
第5 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(資料等の返還)
第6 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
(事故の場合の措置)
第7 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第8 委託者は、受託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
