1.加盟店は、会員からカードの提示等による信用販売の申込があった場合、善良なる管理者の注意をもって、CAT 端末機その他カードの有効性を確認する機器(加盟店の POS も含み、以下「クレジット端末」といいます。)を利用して、本規約のほか、クレジット端末機の使用規則及びその取扱規則(以下「使用規則等」といいます。)に従 って、以下の手続きを行います。
セゾンカード加盟店規約
この規約は、株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」といいます。)と、セゾンカード加盟店(以下「加盟店」といいます。)間の契約関係を定めたものです。加盟店は、本規約が適用されることを承諾します。
第 1 条(加盟店)
1.加盟店は、本規約に基づきカードによる販売(以下「信用販売」といいます。)を行う店舗・施設(販売委託先、テナント等の第三者が信用販売を行う店舗・施設も含みます。)を指定のうえ、予めセゾンに届出し、承認を得ます(以下セゾンの承認を得た店舗・施設を「カード取扱店」といいます。)。セゾンの承認のない店舗・施設で信用販売はできません。なおこの場合、セゾンは加盟店に対し拒絶の連絡をしますが、拒絶理由は加盟店に開示しません。
2.前項のセゾンの承認の有無にかかわらず、加盟店が店舗で第三者に信用販売を行わせた場合には、第三者の行為は加盟店の行為とみなし、本規約を適用します。
3.加盟店は、信用販売の取扱対象となる商品(以下「取扱商品」といいます。)について、あらかじめセゾンに届け出て、xxxの承認を得るものとします。なお、セゾンの承認を得た後に、当該取扱商品を変更する場合についても、同様とします。
4.加盟店は、カード取扱店に対して、本規約を周知徹底させ、加盟店としての義務を遵守させるものとします。
5.加盟店は、カード取扱店の内外の見易いところに、セゾン所定の加盟店標識を掲示します。
第 2 条(取扱カード)
1.加盟店は、カード取扱店で下記各号記載のカード(クレジットカード、プリペイドカード、デビットカードその他の決済手段として用いることができる証票又は番号、記号その他の符号をいいます。)のうちセゾン指定のカード(以下「カード」といいます。)を所持又は保有するカード会員(以下「会員」といいます。)がカードを提示又は通知(以下併せて「提示等」といいます。)して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店が行う信用販売を求めた場合には、本規約に従い信用販売を行います。
(1)セゾンが発行するカード及びセゾンが発行代行業務を行うカード
(2)セゾンが加盟又は提携する組識に加盟する日本国内及び日本国外の会社(以下「加盟会社」といいます。)が発行するカード
2. セゾンは、加盟店に通知することにより前項のカードの種類を追加、削除、変更できるものとします。
第 3 条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員からカードの提示等による信用販売の申込があった場合、善良なる管理者の注意をもって、CAT 端末機その他カードの有効性を確認する機器(加盟店の POS も含み、以下「クレジット端末」といいます。)を利用して、本規約のほか、クレジット端末機の使用規則及びその取扱規則(以下「使用規則等」といいます。)に従って、以下の手続きを行います。
(1)カードの真偽の確認
(2)カード番号(クレジットカード番号その他のカード毎に会員特定のために付与される番号)、会員の指定する支払方法、金額等のクレジット端末への入力による、カードが有効及び利用可能であることの確認
(3)会員にカードの暗証番号を入力(以下「PIN 入力」といいます。)させることによるカードの提示をした者とカード名義人との一致を確認。利用者がカードを通知した場合においては、xxxが認める方法によりカードを通知した者と、カード名義人との一致を確認
(4)クレジット端末から売上票の発行を受け、当該売上票に売場名、取扱者名を記入し、会員に売上票の控え、又は売上票に記載した内容を表す書面の交付
2.クレジット端末が PIN 入力に対応していない場合は、前項(1)(2)の手続きに加え、以下の手続きを行います。
(1)クレジット端末から売上票の発行を受け、売上票に売場名、取扱者名を記入し、以下の事項の確認
① カード券面にエンボスされた会員の氏名と売上票に印字された会員の氏名の一致すること。
② カード券面にエンボスされたカード番号と売上票に印字されたカード番号の一致すること。
(2)売上票所定の欄に会員の署名の取得
(3)カード裏面にされた会員の署名と前号により取得した署名の一致を確認
(4)会員に売上票の控え、又は売上票に記載した内容を表す書面の交付
3.前各項の規定に関わらず、加盟店がクレジット端末を使用することなく信用販売を行う場合は、以下の手続きを行います。
(1)カードの真偽の確認
(2)有効期限の確認及び無効通知との照合による、カードの有効性の確認
(3)カード用印字機による、セゾン所定の売上票へのカード券面にエンボスされたカード番号、会員氏名、有効期限の転写
(4)売上票への加盟店名、加盟店番号、売場名、取扱者名、会員の指定する支払方法、売上日付、金額、品名、数量等の記入
(5)売上票所定の欄に会員の署名の取得
(6)カード裏面にされた会員の署名と前号により取得した署名の一致を確認
(7)会員に売上票の控え、又は売上票に記載した内容を表す書面の交付
4.加盟店は、第 1 項(4)、第 2 項(4)に基づく書面の交付について、割賦販売法の定めに従って電磁的な方法により提供することができるものとします。但し、加盟店は、会員より書面の交付を求められた場合には、遅滞なく書面を交付するものとします。
5.クレジット端末が、故障、回線の障害、その他の原因により使用できない場合に、カードのうちクレジットカードによる信用販売を行う場合は、第 3 項の手続きに加え、全ての信用販売につき承認を得ることにより、信用販売を行うことができるものとします。
第 4 条(無効カード等の取り扱い)
1.前条の手続きにおいて下記各号に該当した場合、加盟店は、信用販売を中止し、カード(本項においては、第 2 条第 1 項に定義されたカードのほか、偽造、変造されたカードを含みます。)を回収のうえ直ちにセゾンに連絡し、xxxの指示に従います。
(1)セゾンより当該カードが無効である旨通知されたとき。
(2)前条第 1 項(1)(第 2 項により準用される場合も含みます。)又は第 3 項(1)において明らかに偽造、変造と判断できるカードを提示等されたとき又は、破損したカードを提示されたとき。
(3)前条第 2 項(1)①又は②の不一致若しくは、第 2 項(3)又は第 3 項(5)が明らかに不一致のとき。
(4)前条第 1 項(3)の会員が入力した暗証番号を真正でないとxxxが判断したとき。
(5)信用販売の申込をした者の挙動その他が不審で、当該カードの会員でないと判断したとき。
(6)前号までのほか信用販売の申込が明らかに不審と判断できるとき。
2.xxxは、前項のカードの回収自体についての会員又はカードを提示した者との紛議に限り責任を負うものとし、加盟店が前項に従ったことにより、会員又はカードを提示等した者、その他の第三者により損害を生じさせられたときでも、セゾンは一切責めを負いません。
第 5 条(信用販売限度額)
1.加盟店が、同一日、同一売場で同一の会員に行える信用販売の総額(送料、税金を含みます。)は、セゾンが予め定める金額(以下「信用販売限度額」といいます。)の範囲内とします。なお、セゾンは同一の売場で、特定の商品又はサービスについて信用販売限度額を個別に定めることがあります。
2.セゾンは、加盟店に通知することにより前項の信用販売限度額を引き下げることがあります。
3.加盟店が信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合は、その都度事前にセゾンの承認をとるものとし、売上票に承認番号を記入します。但し、クレジット端末により自動的にセゾンの承認を取得する場合には、これによります。
第 6 条(会員の支払方法)
加盟店の取り扱う会員の支払方法は、1 回払い、2 回払い、リボルビング払い、分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス 2 回払いのうち、xxxが認めたものとします。但し、カードの発行会社(以下
「カード会社」といいます。)と当該カード会社の会員との契約に基づき、一部の支払区分の取扱いが
できない場合があります。また、カードが国外の会社の発行したものであるときは、1 回払いに限ります。なお、ボーナス一括払い及びボーナス 2 回払いは、次の期間に取り扱うものとします。
(1)毎年 3 月 1 日から当年 6 月 15 日迄(夏期)
(2)毎年 9 月 1 日から当年 11 月 15 日迄(冬期)
第 7 条(商品の引渡し等)
加盟店は、信用販売後直ちに商品の引渡し又は、サービスの提供を行います。なお、商品を会員の住所に送付する等の場合には、会員に商品の引渡日又はサービスの提供日を記載した書面を交付します。
第 8 条(立替金の請求)
1.加盟店は、信用販売を行った場合、信用販売に係る売上票を、信用販売を行った日から原則 1 週間(以下「締切日」といいます。)以内に取りまとめ、セゾン所定の売上集計票(兼請求書)を添付のうえセゾン宛に送付して立替金を請求します。なお、xxxの承認を得て売上票をセゾン所定の電磁的記録媒体(以下売上票と総称して「売上票等」といいます。)に代えることができます。また、加盟店はセゾンの事前の同意を得た場合を除き、商品等の送付又は提供前にセゾンに対し立替金の請求はできません。
2.前項の規定に関わらず、加盟店は、クレジット端末が件数、金額等の信用販売情報(以下「データ」といいます。)を伝送する機能を有する場合には、データの伝送により立替金の請求を行うことができます。
3.前項の定めにかかわらず、クレジット端末がギャザリング機能を有する場合、加盟店及びセゾンは、毎日所定の時間、方法でクレジット端末に記録され、加盟店が承認を受けた信用販売の件数、金額と、セゾンが承認をした信用販売の件数、金額の記録との一致を確認し(以下「カウンター交換」といいます。)、不一致のときには、直ちに相手方に通知し不一致の原因を究明します。但し、別途セゾンが承認した場合には、加盟店は、カウンター交換を省略できるものとし、この場合は、クレジット端末に記録され、承認を受けた信用販売の件数、金額と売上票の一致を確認するものとします。
4.立替金の請求の効力は、売上票等又はデータがセゾンに到着した時に生じます。但し、カウンター交換の場合には、カウンター交換による一致が確認された時に生じます。
5.加盟店又は加盟店による信用販売が下記各号のいずれかに該当したときは、セゾンは、当該加盟店に対する立替金の支払を留保又は拒絶することができるものとします。加盟店は、セゾンより留保又は拒絶されても異議ないものとします。
(1)本規約所定の手続若しくは規定に違反したとき又はそのおそれがあるとき。
(2)信用販売が取消し若しくは解除されたものであるとき又はそのおそれがあるとき。
(3)加盟店と会員との間で信用販売に関し紛議があるとき若しくは会員が加盟店に対して生じた事由があることを理由としてセゾンに対して信用販売分のカード利用代金の支払を拒絶しているとき又はそのおそれがあるとき。
(4)苦情の発生状況若しくは内容又は紛議の発生状況若しくは内容に照らして、会員の利益の保護に欠けるおそれがあるとき。
(5)法令に違反したとき又はそのおそれがあるとき。
(6)加盟店が所管する行政庁により法令に基づく指示、業務改善命令、業務停止その他の処分を受けたとき又はそのおそれがあるとき。
(7)セゾンが加盟又は提携する組識、若しくは加盟会社が正当な理由により当該売上に異議を唱えたとき。
(8)第 28 条第 1 項(11)から(14)のいずれかに該当したとき又はそのおそれがあるとき。
(9)信用販売を行った日から 60 日経過した立替金の請求であるとき。
(10)名義貸し、名義冒用等、不正なカードの利用であったとき又はそのおそれがあるとき。
(11)会員と通謀し信用販売を仮装、その他立替金の請求に疑義があるとき。
(12)その他立替xの請求の正当性に疑義があるとき。
第 9 条(立替金の支払い)
セゾンは、加盟店からの請求を下記の締切日に集計し、算出した信用販売代金合計額から、所定の手数料を差し引いた金額を下記の支払日(但し、金融機関の休業日の場合は、翌営業日)に別途加盟店
の指定する金融機関口座に振込む方法により支払います。但し、ボーナス 2 回払いは、所定手数料のほか、ボーナス 2 回払いの信用販売代金額の半額に 4.2%を乗じた金額を別途差し引きます。なお、手数料の算出上円未満の端数が生じた場合は、それを切り捨てます。
(1)ボーナス一括払い及びボーナス 2 回払い
3 月 1 日から 6 月 15 日迄の信用販売分を 7 月末日に、9 月 1 日から 11 月 15 日迄の信
用販売分を 12 月末日にそれぞれ支払う。
(2)前号以外の支払方法
月 1 回の精算の場合は、毎月末日に締切り翌月末日、月 2 回の精算の場合は、毎月 15 日及び末日に締切り、15 日締切分は同月末日に、末日締切り分は翌月 15 日にそれぞれ支払う。
第 10 条(商品の所有権)
1.加盟店が、会員に信用販売を行った商品の所有権は、セゾンが当該商品の立替金を支払ったときに、加盟店からセゾンに移転します。
2.前項にかかわらず、第 15 条に基づき立替金の返戻又は、次回以降の立替金から差し引かれた場合には、当該商品の所有権はそのときにセゾンから加盟店に復帰します。
第 11 条(信用販売の取消又は解除)
加盟店が信用販売の取消し又は解除を行う場合には、予めセゾンの承認を得たうえでセゾン所定の方法によるものとし、加盟店は、会員に対し直接当該信用販売代金相当額の金銭の支払いは行わないものとします。
第 12 条(苦情処理対応等)
1.加盟店は、信用販売による会員への商品の引き渡し、サービスの提供、引渡した商品及び、提供したサービスの瑕疵、アフターサービスその他信用販売に関する一切の責任を負担し、それが原因で会員との間に紛議が生じた場合には遅滞なくその解決に努めます。
2.セゾンが会員から信用販売に関する苦情を受け、当該苦情の内容が消費者の利益の保護に反すると判断した場合、xxxは当該苦情内容、再発防止体制、苦情処理体制等につき、加盟店に調査をするものとし、加盟店は当該調査に必要な協力をするものとします。
3.前各項の紛議が 60 日経過しても解決しない場合、加盟店は当該立替金の請求を取消し、既に立替金を受領済みのときには、当該立替金相当額をセゾンに返戻します。
第 13 条(不正利用等発生時の対応)
1.加盟店は、自己の行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2.前項の場合には、加盟店は、直ちにその旨をセゾンに対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第 14 条(その他遵守事項)
1.加盟店は、以下各号に定める事項を遵守します。
(1)加盟店の営業を規制する法律、命令、規則及び行政指導を遵守すること。
(2)セゾン又はセゾンが使用を認める商標をセゾンの承諾なく使用したり、第三者に使用させないこと。
(3)本規約上の地位及び本規約に基づく債権を第三者に譲渡又は担保に供しないこと。
(4)加盟店標識、本規約に基づく信用販売のためセゾンから預かった売上票等、売上集計票等を第三者に引渡したり担保に供しないこと。
(5)有効なカードを提示等した会員に、正当な理由なく信用販売の拒絶や現金払い要求を行わないこと。
(6)有効なカードを提示等した会員に対して、手数料その他名目の如何を問わず、現金払い顧客と異なる代金を請求するなど、会員に不利となる差別的な取扱いを行わないこと。
(7)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法令の定めに違反するもの及び、セゾンが加盟又は提携する組織が禁止している商品を取扱わないこと。
(8)金銀等の地金、煙草、専売品、切手・印紙、商品券等をセゾンの承諾なく信用販売の対象としないこと。なお、セゾンは加盟店への通知により信用販売の対象としない商品の追加、削除、変更することができます。
(9)特定商取引法に定める連鎖販売取引、業務提供誘因販売取引及びこれに類する取引、公序良俗違反等の無効や取消の可能性のある信用販売を行わないこと。
(10)現金の立て替え、過去の売掛金の精算等を目的として売上票等を利用しないこと。
(11)売上票等への分割記載、金額訂正、売上日付の不実記載等を行わないこと。
(12)紛失、盗難、偽造、変造されたカードに起因する売上が発生し、セゾンが加盟店にカードの使用状況などの調査協力を求めたときには、これに協力すること。なお、この協力には、カード取扱店を所轄する警察署に当該売上に関する被害届の提出を含みます。
(13)前号のほか、セゾンが加盟店にカードの使用状況などの調査協力を求めたとき、これに協力すること。
2.加盟店は、本規約の履行にあたり、本規約の各条項及び信用販売の運用に関するセゾンからの指示・指導等に従うものとします。
3.セゾンは、前項の運用の変更があった場合は、速やかに加盟店に連絡するものとし、当該連絡以降は変更後の内容が適用されるものとします。なお、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は加盟店が負担するものとします。
4.加盟店の責めに帰すべき事由に起因して、セゾンが加盟又は提携する組織が、セゾンに違約金、反則金等を課すことを決定した場合、加盟店はセゾンの請求に応じて違約金、反則金等の額と同額をセゾンに支払うものとします。
第 15 条(立替金の返戻)
加盟店又は加盟店による信用販売が第 8 条第 5 項各号のいずれかに該当した場合、セゾンは、セゾンから加盟店に支払われた立替金について、当該立替金相当額及びセゾンが当該会員から得られた手数料等相当額を、加盟店に対して請求すること、又は次回以降にセゾンが加盟店に支払うべき立替金から差し引くことができるものとします。この場合、加盟店は、セゾンの請求に基づき直ちに当該立替金相当額及び当該手数料等相当額を支払い、又はセゾンが加盟店に支払うべき立替金からかかる金額を差し引くことにより立替金を返戻するものとします。
第 16 条(カード情報の適切な管理)
1.加盟店は、信用販売の実施以外の目的で会員のカード番号、氏名、有効期限その他一切のカードに関する情報(以下「カード情報」といいます。)を保有、利用してはならず、クレジット端末、ネットワークにおいては、カード情報を電磁的に保存、処理、通過させないものとします。
2.前項の定めにかかわらず、加盟店がカード情報を電磁的に保存、処理、通過させる場合は、加盟店は、カード情報の滅失又は毀損(以下「漏えい等」といいます。)を防止するため善良なる管理者の注意をもって、次項の定めに従って取り扱うものとします。なお、加盟店はいかなる場合においてもカードに係る機密認証データ(全トラックデータ(磁気ストライプの全てのトラックのデータ又はチップ上の同等のデータ等)、カードの暗証番号及びセキュリティコード)を保有してはならないものとします。
3.加盟店は、カード情報の適切な管理のため、実行計画(クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含みます。以下、同様とします。)であって、その時々における最新のものをいいます。)に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じるものとします。
4.加盟店は、前項の規定に基づき講じる措置の具体的対応及び態様(加盟店が第三者にカード情報の取扱いを委託した場合には、当該第三者がカード情報の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれらと同等の措置の具体的方法及び態様を含みます。)について、予めセゾンに届け出て、xxxの承認を得るものとします。
5.前項の規定に関わらず、セゾンは、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は
態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード情報の漏えい、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
6.加盟店は、第 4 項の具体的方法又は態様を変更しようとする場合には、予めセゾンに届け出て、セゾンの承認を得るものとします。
第 17 条(委託)
加盟店は、カード情報の取扱いを第三者に委託する場合、以下の条件を全て満たした場合に限り、当該第三者に委託することができるものとします。
(1)カード情報の取扱いを受託する第三者(以下「委託先」といいます。)が次号に定める義務に従いカード情報を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
(2)委託先に対して、第 16 条第 2 項及び第 3 項で定める義務と同等の義務を負担させること。
(3)委託先が、第 16 条第 4 項で定めた具体的方法及び態様によるカード情報の適切な管理措置を講
じなければならない旨、及び当該方法又は態様について、第 16 条第 5 項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4)委託先におけるカード情報の取扱い状況について定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
(5)委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6)委託先において、カード情報の漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがある場合は、直ちに、第 18 条各項に準じて、委託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7)加盟店が委託先に対し、カード情報の取扱いに関し第 20 条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
(8)委託先がカード情報の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
第 18 条(事故時の対応)
1.加盟店又は委託先の保有するカード情報の漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがある場合は、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。但し、xxxが別途指示を行った場合には当該指示に従うものとします。
(1)漏えい等の有無を調査すること。
(2)前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード情報の特定を含みます。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実行すること。
(4)漏えい等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2.前項柱書の場合であって、漏えい等の事故の対象となるカード情報の範囲が拡大するおそれがあるときは、加盟店は、直ちにカード情報その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3.加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨をxxxに対して報告すると共に、遅滞なく、第 1
項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)第 1 項(1)及び(2)の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2)第 1 項(1)及び(2)の調査につき、その途中経過及び結果
(3)第 1 項(3)に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
(4)第 1 項(4)に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であってセゾンが求める事項
4.セゾンは、加盟店にカード情報について漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、加盟店に通知するものとし、かかる通知があった場合、加盟店は、前三項の規定に従い、適切な措置を講じるものとします。
5.加盟店又は委託先の保有するカード情報が漏えい等した場合であって、加盟店が遅滞なく第 1 項(4)の措置をとらない場合又はとることができない場合には、セゾンは、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏えい等の事故の対象会員に対して通知することができるものとします。
6.加盟店又は加盟店の委託先に起因する漏えい等の事故によりセゾンに生じた損害(当該漏えい等の事故に起因した第三者からの請求、セゾンの会員への通知、カードの再発行等に要した費用、その他セゾンが行う合理的な手続きに要した費用を含みます。)及び、第 1 項(3)に規定する再発防止策の策定及び実行するにあたり発生する費用(調査会社に支払う費用を含みます。)は、加盟店の負担とします。
第 19 条(報告等)
1.加盟店は、本規約締結後、以下の各号の事項につき変更が生じたとき((2)に定める法人番号については、本規約締結後に新たに指定を受けた場合も含みます。)には、その旨及び変更後の当該各号に掲げる事項をセゾン所定の方法により遅滞なくセゾンに届け出なければならないものとします。
(1)加盟店の氏名又は名称、住所及び電話番号
(2)加盟店が法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含みます。)である場合には、法人番号、当該法人の代表者又はこれに準ずる者の氏名及び生年月日
(3)加盟店の取扱商材及び販売方法又は役務の種類及び提供方法
(4)前各号に掲げるもののほかセゾンが加盟店に対しあらかじめ通知する事項
2.セゾンは、加盟店に対し、別途指定する事項につき、報告を求めることができるものとします。
第 20 条(調査)
1.以下の各号のいずれかの事由があるときには、セゾンは、自ら又はセゾンが適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。また、カード取扱店に対する調査については、加盟店は、セゾンの指示に従い当該調査を自ら行うとともに、セゾンに対して必要な協力を行うものとします。
(1)加盟店又は委託先においてカード情報が漏えい等の事故が発生又は発生のおそれが生じたとき。
(2)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われ又はそのおそれがあるとき。
(3)加盟店が本規約第 3 条、第 13 条、第 16 条から第 19 条又は第 21 条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、セゾンが割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の書面又は口頭による報告を受ける方法
(2)カード情報の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
(3)加盟店若しくは委託先又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)加盟店又は委託先においてカード情報の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード情報の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項(4)の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード情報をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.セゾンは、第 1 項(1)又は(2)の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。但し、第 1 項(1)
に基づく調査については、加盟店が第 18 条第 1 項(1)及び同項(2)に定める調査並びに同条第 3項(1)及び同項(2)に定める報告に係る義務を遵守している場合、第 1 項(2)に基づく調査については、加盟店が第 13 条第 1 項に定める調査及び第 2 項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでありません。
第 21 条(是正改善計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、セゾンは、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店が第 16 条第 3 項、第 5 項若しくは第 17 条の義務を履行せず、又は委託先が第 17 条(2)若しくは同条(3)により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき。
(2)加盟店又は委託先の保有するカード情報が、漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがある場合であって、第 18 条第 1 項(3)の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3)加盟店が第 3 条に違反し又はそのおそれがあるとき。
(4)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 13 条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、セゾンに対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2.セゾンは、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第 22 条(機密保持)
1.加盟店は、本規約の締結及び本規約に定められた業務の履行により知り得たセゾンに関する業務上、技術上又は財務上その他一切の情報(但し、公知の情報を除きます。以下「秘密情報」といいます。)を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、本規約に定める事項の業務を遂行する目的の範囲内に限り使用するものとし、セゾンの事前の書面による同意なく第三者に開示又は漏洩しません。
2.前項にかかわらず、加盟店が本規約に定められた自己の業務を第三者に委託する場合であって、当該第三者に対して秘密情報の開示が必要となる場合、本規約に定める義務と同等の秘密情報の目的外使用禁止義務及び守秘義務を当該委託先に課したうえで、当該委託業務に必要な範囲に限り開示することができます。
3.委託先が前項のいずれかの義務に反し、セゾンに損害を生じさせた場合には、加盟店の義務違反とし、これを賠償します。
4.本規約が終了した場合又はセゾンの要求があった場合、加盟店は秘密情報を廃棄又はセゾンに返却するものとします。
5.本条の規定は、本規約終了後も、引き続きその効力を有します。
第 23 条(表明・保証)
1.加盟店は、現在、加盟店、加盟店の親会社・子会社等の関連会社、並びにそれらの役員、実質的に経営を支配若しくは関与している者、従業員等の関係者(本条では総称して「加盟店」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府若しくは国際的機関が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準ずるか、密接な関係を有する者(以下、これらを総称して「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1)反社会的勢力等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)反社会的勢力等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべ
き関係を有すること。
2.加盟店は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明・確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.加盟店は、次の各号のいずれの事実も真実であることを表明し、保証するものとします。
(1)特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、及び直近
5 年間に同法による処分を受けたことがないこと。
(2)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、及び直近
5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと。
(3)その他セゾンに届出た事項
4.加盟店は、第 1 項、第 2 項若しくは前項により表明保証した内容が真実に反した場合、又は反するおそれがあることが判明した場合、若しくはこれらに該当する事由が新たに生じた場合、又は生じるおそれがある場合、セゾンに対して、直ちにその旨を申告するものとします。
5.加盟店が、第 1 項、第 2 項若しくは第 3 項項の定めに違反していることが判明した場合、又は違反している疑いがあるとセゾンが判断した場合、セゾンはただちに本規約を解除することができるものとし、これによりセゾン又は加盟会社に損害が生じた場合は、加盟店は当該損害を賠償するものとします。
6.加盟店が、第 1 項、第 2 項若しくは第 3 項の定めに違反していることが判明した場合、又は違反している疑いがあるとセゾンが判断した場合、セゾンは前項に基づく契約解除の有無に関わらず、加盟店に対する立替金の支払の全部又は一部を保留又は拒絶することができるものとします。セゾンから立替金が既に支払われている場合は、加盟店は、第 15 条に従いセゾンに対して返戻するものとします。
第 24 条(届出事項の変更)
1.加盟店はセゾンに対して届出ている商号、屋号、加盟店の代表者名、所在地、カード取扱店、業種、連絡先、指定金融機関口座等加盟店申込書記載事項に変更が生じた場合又は、加盟店又はカード取扱店の営業が、許可、登録、届出等を要する場合で、これらに異動が生じたときは、直ちにセゾン所定の方法で届出ます。
2.前項の届出がないために、セゾンからの通知又はその他添付書類、加盟店立替金が延着し、又は到着しなかった場合にも、通常加盟店に到着すべき時に到着したものとみなします。
第 25 条(本規約の変更等)
セゾンは本規約の一部又は全部を変更することがあります。その場合は、セゾンのホームページ
(http://www.saisoncard.co.jp)での告知その他セゾン所定の方法により加盟店にその内容を通知します。なおセゾンが加盟店に変更事項を通知し、加盟店がその後会員に信用販売を行ったときに、加盟店は変更を承認したものとします。
第 26 条(有効期間)
本規約の有効期間は本規約締結の日から 1 年間とします。但し、有効期間満了 3 ヶ月前までに加盟
店又はセゾンから何ら書面による意思表示がない場合は、さらに 1 年間更新するものとし、以後も同様とします。
第 27 条(解約)
前条にかかわらず、加盟店又はセゾンは、書面で 3 ヶ月前迄に相手方に対し予告することで本規約を解約できます。
第 28 条(解除)
1.加盟店が下記各号の一つにでも該当した場合、セゾンは本規約を直ちに解除できます。なお、これに
よりセゾンに損害が生じたときには、本条による解除後といえども加盟店は賠償の責めを負います。
(1)加盟店申込書に虚偽の記入があったことが判明したとき。
(2)本規約上の地位又は本規約に基づく債権を第三者に譲渡若しくは担保に供したとき。
(3)第 14 条第 1 項又は第 2 項に違反したとき。
(4)第 15 条に反して立替金の返戻に応じなかったとき。
(5)セゾン以外のカード会社との取引を含め信用販売制度の悪用が判明したとき。
(6)第 16 条各項に違反した場合、又は第 16 条に定める措置を怠ったことによりカード情報に係る事故が発生したとき。
(7)第 19 条、第 20 条、又は第 21 条のいずれかの規定に違反し、相当期間を定めた催告によってもなおその義務を履行しないとき。
(8)営業に免許、登録を要する場合で、これらの取消処分、その他の行政処分を受けたとき。
(9)取扱商品、サービス又は、販売方法等について行政処分、行政指導を受けたとき。
(10)取扱商品、サービス又は、販売方法等その他についてセゾンの加盟店として不適当とセゾンが判断したとき。
(11)自ら振出又は裏書した手形・小切手が不渡りとなったとき。
(12)差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(13)破産、民事再生、会社更生、特別清算、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、これら又は特定調停の申立てを自らしたとき。
(14)前三号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたとセゾンが判断したとき。
(15)会員からの苦情等により、加盟店が加盟店として不適当とセゾンが判断したとき。
(16)その他本規約の違反等により、加盟店が加盟店として不適当とセゾンが判断したとき。
(17)カードによる信用販売が 1 年以上ないとき。
2.セゾンは、カード取扱店が前項各号の一つにでも該当した場合、加盟店に通知することにより、当該カード取扱店での信用販売の取扱いを中止することができるものとします。
第 29 条(契約終了後の措置)
理由の如何を問わず本規約が終了した場合には、以下の各号に定めるとおりとします。
(1)契約終了日までに行われた信用販売は本規約に従い取り扱う。
(2)加盟店は直ちにセゾンの加盟店標識を取り外すとともに、セゾンから本規約に基づく信用販売のために交付された売上票等、売上集計票等などをセゾンに返還する。なお、この際に生じる費用は全て加盟店が負担する。
(3)クレジット端末が設置されているときには、使用規則等に定めるところに従う。
第 30 条(規定外事項)
本規約に定めのない事務処理上の事項については、セゾンが別に定める取扱要領等によります。
第 31 条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国法を適用します。
第 32 条(合意管轄裁判所)
加盟店とセゾンとの間に訴訟の必要が生じた場合は、セゾンの本社を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
【2018 年 6 月 1 日改定】
<加盟店情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項>
第 1 条(情報の収集・保有・利用の同意)
1.加盟店及び加盟店の代表者並びに加盟申込をした個人、法人、団体及びその代表者(以下、これらを
総称して「加盟店等」といいます。)は、セゾンが加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査等のために以下の情報をセゾン所定の保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
(1)加盟店取引の申込書に加盟店等が記載した法人名・法人所在地・加盟店名称、加盟店住所、電話番号、法人番号、加盟店等の代表者氏名、代表者生年月日、代表者住所、その他の事項及び申込書以外で加盟店等がセゾンに届出た事項
(2)加盟店取引に関する取扱商品、販売形態、業種、契約形態、取引内容
(3)セゾンが取得した加盟店等のクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
(4)加盟店取引に関する契約開始日及び取引停止日、解約・取引停止の有無と事由
(5)セゾンが加盟店等又は公的機関から適法かつ適切な方法により取得した登記事項証明書、住民票の写し、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6)インターネット、官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
(7)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報及び当該内容についてセゾンが調査して得た情報
(8)破産、民事再生手続、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店等に関する情報
2.加盟店等は、前項に定める利用目的のほか、セゾンが以下の目的のために前項(1)(2)(3)(4)(6)の情報を利用することに同意します。
(1)セゾンの事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
(2)セゾン以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
(3)セゾンの事業における市場調査、調査開発
第 2 条(情報の利用・提供・共同利用の同意)
1.加盟店等は、セゾンが、加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取 引継続に係る審査等の目的のため、第 3 条に定める加盟店情報交換センター(以下「JDM センター」といいます。)に登録されている加盟店等に関する情報を利用することに同意します。
2.加盟店等は、セゾンが、第 3 条第 3 項に定める情報を JDM センターに報告し、当該情報が JDM センターに登録されることに同意します。
3.加盟店等は、JDM センターに登録されている第 3 条第 3 項に定める情報について、JDM センターの加盟会員(以下「JDM 会員」といいます。)が、第 3 条第 2 項の目的のため、それらの情報を利用することに同意します。
第 3 条(JDM センター及び共同利用について)
1.運営責任者(名称・住所・電話番号・受付時間)
名 称:一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター)住 所:東京都中央区日本橋小網町 14-1 住生日本橋小網町ビル 6 階
電話番号:TEL 03-5643-0011(代表)
受付時間:月曜日~金曜日 10:00~17:00 ※年末年始等を除く
2.共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店交換情報制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含みます。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下
「クレジットカード番号等の適切な管理等」といいます。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報を、セゾンが JDM センターに報告すること及びJDM 会員に提供され共同利用することにより、 JDM 会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除するとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
3.共同利用する情報の内容
(1)個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
(2)個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
(3)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
(4)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店等に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含みます。)の事実及び事由
(5)利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含みます。)に係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
(6)利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出があった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含みます。)
(7)加盟店等が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
(8)行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反し、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報
(9)上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
(10)前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。但し、上記(6)の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
4.登録期間
上記 3.の情報は、登録日((3)及び(7)にあっては、当該情報に対応する(4)の措置の完了又は契約解除の登録日)から 5 年を超えない期間登録されます。
5.共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及び JDM センター
※JDM 会員は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページ(http://www.j-credit.or.jp/)に掲載しています。
6.制度に関するお問い合わせ先
加盟店情報交換制度に関するお問い合わせについては、上記 1.の JDM センターまでお申出ください。
第 4 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店等は、セゾン及び JDM センターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします
2.万一、個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、セゾン並びに JDM センターは、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
<問い合わせ先>
(1)JDM センターに登録されている個人情報の開示・訂正・削除について
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター)
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14-1 住生日本橋小網町ビル 6 階
TEL 03-5643-0011(受付時間:月曜日~金曜日 10:00~17:00) ※年末年始等を除く
(2)セゾンに登録されている個人情報の開示・訂正・削除について株式会社クレディセゾン インフォメーションセンター
〒165-8555 東京都中野区江原町 1-13-22
TEL 03-5996-1111
第 5 条(本同意条項に不同意の場合)
加盟店等は、加盟店取引のお申込みに必要な事項をセゾンに届出ない場合及び本同意条項の全部又は一部に同意できない場合、セゾンが、加盟店のお申込みをお断りしたり、本規約を終了することがあることに同意します。但し、第 1 条第 2 項(1)(2)に同意しないことを理由に加盟店のお申込みをお断りしたり、本規約を終了させることはありません。
第 6 条(加盟店契約が不成立の場合)
加盟店等は、加盟店契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、本申込みをした事実は、第 1 条及び第 2 条に基づき一定期間利用されることに同意します。なお、本文の場合それ以外に利用されません。
第 7 条(合意管轄裁判所)
加盟店等とセゾンの間で本同意条項に関連して、訴訟の必要が生じた場合は、セゾンの本社を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 8 条(条項の変更)
本同意条項はセゾン所定の手続きにより変更することができます。
以上
【2018 年 6 月 1 日改定】