Contract
物品供給契約書
1 品名、規格、数量、単価及び金額
品 名 |
規 格 |
数 量 |
単位 |
単 価 |
金 額 |
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2 契約金額 円
うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 円
※「取引にかかる消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条、地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に
110分の10を乗じて得た額である。
3 納入期限 年 月 日
4 契約保証金
5 納入場所
上記物品の売買について発注者と納入者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次(裏面)のとおり契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
この契約を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
xxxxxxxxx0x0x
発注者 x x 市
xx市長 xxxx 印
住所(所在地)
納入者 商号又は名称
代表者 印
(納入物品の品質等)
第1条 納入者は、契約書記載の物品(以下「物品」という。)を契約書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
2 物品の品質、構造、形状、寸法等は仕様書又は図面等によるものとする。
(納入期限の延長)
第2条 納入者は災害その他やむを得ない理由により納入期限に物品を納入することができないときは、文書により納入期限延長の申出をすることができる。
2 前項の申出は納入期限内にしなければならない。
(検査)
第3条 発注者は納入者が物品の納入を完了した日から10日以内に検査を行うものとする。
2 納入者は前項の検査に立ち会うものとし、立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 納入者は第1項の検査に合格しないものについては速やかにこれを代品と取り替えなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
4 検査に必要な費用及び検査のために変質、消耗又はき損したものの損失はすべて納入者の負担とする。
(所有権)
第4条 物品の所有権は検査に合格したとき納入者から発注者へ移転し、同時にその物品は、発注者に対して引き渡されるものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品の亡失き損等の損害はすべて納入者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由による場合は、発注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第5条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、納入者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、納入者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)納入者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、納入者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第6条 発注者は引き渡された物品に関し、その不適合を知った日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約金額の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、納入者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が納入者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する納入者の責任については、民法の定めるところによる。
5 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに納入者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、納入者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
6 引き渡された物品の契約不適合が仕様書等の記載内容又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、納入者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約代金の支払い等)
第7条 納入者は、第3条第1項の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第3条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(遅滞金)
第8条 発注者は、納入者が物品を納入期限内に完納できないときは遅滞金を徴収することができる。この場合の遅滞金は納入期限の翌日から納入した日までの遅滞日数に応じ遅滞数量に対する契約金額につき法定利率で計算して得た金額とする。
2 遅滞金徴収の日割計算については、検査に要した日数はこれに算入しない。
(発注者の催告による解除権)
第9条 発注者は、納入者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第15条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)納入者が納入期限内にこの契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(3)契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(4)正当な理由なく、第5条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第10条 発注者は、納入者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第15条第1項の規定に違反して契約金債権を譲渡したとき。
(2)第15条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用したとき。
(3)この契約の履行ができないことが明らかであるとき。
(4)納入者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)納入者の債務の一部の履行が不能である場合又は納入者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、納入者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、納入者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金債権を譲渡したとき。
(9)xx取引委員会が、納入者に対し私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(10)xx取引委員会が、納入者に対し独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(11)納入者(納入者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第11条 第9条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(損害賠償請求等)
第12条 発注者は、納入者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2)引渡された物品に契約不適合があるとき。
(3)第9条又は第10条の規定により、物品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、納入者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第9条又は第10条の規定により物品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2)物品の引渡し前に、納入者がその債務の履行を拒否し、又は納入者の責めに帰すべき事由によって納入者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)納入者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)納入者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)納入者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして納入者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第10条第8号から第11号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第13条 納入者は、この契約に関して第10条第9号から第11号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1)第10条第9号又は第10号に該当する場合において、確定した命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。
(2)第10条第11号のうち、納入者(納入者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただし、納入者について同法第96条の6の規定に該当し、刑が確定したときを除く。
2 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令又は同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が納入者又は納入者が構成事業者である事業者団体(以下「納入者等」という。)に対して行われたときは、納入者等に対する命令で確定したものをいい、納入者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。第4項第2号において同じ。)により、納入者等に同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が納入者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるときにおいては、契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
3 この契約に関し、納入者の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したときにおいては、契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
4 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、納入者は、発注者の請求に基づき、前3項に規定する契約金額の10分の2に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第2項に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2)第2項に規定する納付命令若しくは排除措置命令若しくは刑法第96条の6又は第3項に規定する刑に係る確定判決において、納入者(納入者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
5 第1項から第4項までの規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
6 納入者は、契約の履行を理由として、第1項から第4項までの賠償金を免れることができない。
7 第1項から第4項までの規定は、発注者に生じた実際の損害額が賠償金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない。納入者が賠償金を支払った後に、実際の損害額が賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(賠償金等の徴収)
第14条 納入者がこの契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで法定利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、納入者から遅延日数につき、法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。
(債権譲渡等の禁止)
第15条 納入者はこの契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 納入者がこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、納入者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 納入者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、契約金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(協議)
第16条 この契約書に定めのない事項については必要に応じ、発注者、納入者協議のうえ定めるものとする。
(個人情報の保護)
第17条 納入者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 納入者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 納入者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 納入者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要なxx市の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針及びxx市情報セキュリティ対策基準に定める措置と同等以上の措置(特定個人情報を取り扱う場合は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」の「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等・地方公共団体等編)」に定める措置と同等以上の措置)を講じなければならない。
2 納入者は、この契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を設置し、その者をして、この契約による事務に係る個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項(安全管理措置に係る事項を含む。)、関係法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等を行わせることとするとともに、発注者にその責任者及び研修等の実施計画を報告し、また、当該研修等の実施後、速やかにその旨を報告しなければならない。
3 この契約による事務に係る個人情報の管理について、不適正な取扱いがあると認められるときは、発注者は納入者に対し、必要な措置を講じるよう求めるものとする。
(従事者への周知及び監督)
第4 納入者は、この契約による事務に従事する者(以下「従事者」という。)を明確にし、その者の氏名及び所属を、個人情報管理責任者、個人情報作業責任者、個人情報作業従事者及び情報授受担当者などの役割並びに特定個人情報の取扱いの有無を明らかにして、発注者の求めに応じてその内容を発注者に通知しなければならない。
2 納入者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を了知させるとともに、発注者の求めがあった場合にその了知させたことが分かる書面等を提出しなければならない。
3 納入者は、前項の了知の際、従事者に対し、この契約による事務に従事している者又は従事していた者が、個人情報の違法な利用及び提供に関して法及び番号法で規定する罰則が適用される可能性があることを周知しなければならない。
4 納入者は、従事者に対し、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)
第5 納入者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(目的外の利用又は第三者への提供の禁止)
第6 納入者は、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第7 納入者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために取得し、又は発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第8 納入者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、次に掲げる事項を発注者に対して報告の上、あらかじめ再委託先において講じられる安全管理措置が発注者と同等程度であると認められるものとして発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)再委託が必要な理由
(2)再委託先
(3)再委託の内容
(4)再委託先が取り扱う情報
(5)納入者の再委託先に対する監督方法
2 納入者は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託先に取り扱わせる場合には、この契約により納入者が負う義務を、あらかじめ契約書等で市が指定する事務を除き、「発注者」を「納入者」に、「納入者」を「再委託先」に読み替えて、再委託先に対しても遵守・履行させるとともに、納入者と再委託先との間で締結する契約書等においてその旨を明記しなければならない。この場合において、納入者は、発注者の提供した個人情報並びに納入者及び再委託先がこの契約による事務を処理するために取得した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければならない。
3 納入者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。
4 前3項の規定は、再委託先が納入者の子会社である場合も同様とする。
(作業場所の指定等)
第9 納入者は、この契約による事務の処理(個人情報を取り扱うものに限る。次項及び第3項において同じ。)については、発注者の庁舎内において行わない場合、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ発注者に届け出て、発注者の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。
2 納入者は、発注者の庁舎内においてこの契約による事務の処理を行うときは、発注者の指定する時間に実施するものとする。この場合において、納入者は、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 納入者は、この契約による事務の処理をするために取り扱う個人情報を、発注者の庁舎内又は第1項の規定により発注者の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)
第10 納入者は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第11 納入者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は納入者が取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとし、その他発注者の承諾を得て行なった複写又は複製物を含むこの契約による事務を処理するために用いた個人情報については、廃棄又は消去し、いずれにおいても発注者にその旨の報告をしなければならない。なお、この契約による事務を処理するために用いた個人情報を保存していた電子媒体等を廃棄等する場合は、復元できないよう措置を講ずるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(情報の授受等)
第12 第11に定める資料等の返還及び成果物の授受(以下「授受等」という。)は、第4の規定によりその役割を果たすべき者として発注者に届け出られている者が行うものとする。
2 授受等が、契約書等で発注者が指定することにより、発注者と納入者との直接のやり取りになっていない場合は、納入者は、その授受等の方法について、あらかじめ発注者に承認を得なければならない。
(事故発生時における報告)
第13 納入者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態及び受託した事務に係る個人情報の漏えい、毀損、滅失等が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 前項の規定による報告があった場合において、発注者は、納入者の意図に関わらず、市民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(検査等の実施)
第14 発注者は、納入者がこの契約による事務を処理するに当たっての作業の管理体制及び実施体制や個人情報の管理状況について、安全確保の措置の実施状況を確認するため、年1回以上、実地(同一内容の委託事務において委託先や委託先が個人情報を取り扱う場所が複数ある場合は、そのうちの一か所以上)に検査するものとする。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、納入者からの書面の提出をもって替えることができる。
(1)書面による確認で足りる場合
(2)委託先又は委託先が個人情報を取り扱う場所が遠方である場合
(3)その他実地検査ができないことについてやむを得ない理由があるとき
2 納入者は、発注者から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(資料等の提出)
第15 発注者は、市の保有個人情報と認められる情報が記載されている資料等について、必要に応じて提出を求めることができるものとする。
2 納入者は、発注者から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第16 発注者は、次のいずれかに該当するときには、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1)この契約による事務を処理するために納入者が取り扱う個人情報について、納入者又は再委託先の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、納入者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき。
(補則)
第17 この個人情報取扱特記事項に規定する各種書類の提出期限は、発注者が別に指定する。
<個人情報保護法における罰則関係規定の抜粋>
第176条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第66条第2項各号に定める業務若しくは第73条第5項若しくは第121条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第178条 第148条第2項又は第3項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第179条 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第184条第1項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第180条 第176条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第182条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第146条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(2) 略
第183条 第176条、第177条及び第179条から第181条までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第184条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(1)第178条及び第179条 1億円以下の罰金刑
(2)第182条 同条の罰金刑
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第185条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
(1)第30条第2項(第31条第3項において準用する場合を含む。)又は第56条の規定に違反した者
(2)第51条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3)偽りその他不正の手段により、第85条第3項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者
<番号法における罰則関係規定の抜粋>
第48条 個人番号利用事務等又は第7条第1項若しくは第2項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第14条第2項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第49条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第50条 第25条(第26条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第51条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用を妨げない。
第52条 国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第52条の3 第45条の2第3項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第53条 第34条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第53条の2 第21条の2第8項又は第45条の2第9項において準用する第34条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第54条 第35条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第55条 偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第55条の2 第21条の2第8項又は第45条の2第9項において準用する第35条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
第56条 第48条から第52条の3までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第57条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(1) 第48条、第49条及び第53条 1億円以下の罰金刑
(2) 第51条及び第53条の2から第55条の2まで 各本条の罰金刑
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 契約の相手方(以下「納入者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 納入者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 千葉市(以下「発注者」という。)は、納入者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)納入者が前条第1項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)納入者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が納入者に対して当該契約の解除を求め、納入者がこれに従わなかったとき。
2 納入者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 納入者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、委託料の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 発注者は、本条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより納入者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 本条第1項及び第2項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 納入者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)納入者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、納入者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 発注者は、納入者が前条に違反した場合は、千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。納入者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。