Contract
ご 契 約 の し お り
2 023 年
愛知県共済生活協同組合(以下「組合」といいます。)のライフ共済は、わかりやすい保障、及び年代毎に必要な保障を提供し、組合員の生活の安定と福祉の向上を目的としています。
このライフ共済は、厚生労働省及び愛知県より認可を受けた生命共済事業(基本契約・災害特約・疾病入院特約・手術特約)と交通災害保障共済事業を組み合わせて構成されています。
「ご契約のxxx」は、各事業規約の中で特に共済契約者にとって大切な部分を掲載しております。
また、あらかじめ登録または指定された方が共済契約者または被共済者に代わって
「契約内容の照会など」をするための「家族登録制度」、「変更手続きなど」をするための「共済契約者代理制度」、「共済金の請求など」をするための「指定代理請求制度」をxxxxに掲載いたしましたので、ご確認いただきご利用いただけましたら幸いです。
「ご契約のxxx」の内容をよくご理解いただいたうえ、大切に保管くださいますようお願いいたします。
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ご不明な点がございましたら組合までお問い合わせください。
目 次
x x… 2
基本契約… 5
災害特約… 13
疾病入院特約… 18
手術特約… 21
交通災害保障共済契約… 25
その他… 31
保障額一覧表… 56
(令和4年11月新設の制度)
家族登録制度… 62
共済契約者代理制度… 67
指定代理請求制度… 71
ご契約のxxx
x x
第1(共済契約者の範囲)
この組合は、組合員以外の者とこの共済契約を締結しません。
第2(被共済者の範囲)
この組合は、共済契約者、共済契約者の配偶者及び共済契約者と生計を共にする2親等内の親族で、かつ、共済契約日における年齢が75歳(年齢は満年齢とします。以下同様とします。)未満であって、この組合の定める告知事項(この組合が告知を求めた事項をいいます。以下同様とします。)に該当しない者を被共済者とする共済契約に限り締結します。ただし、75歳以上の者であっても、75歳未満から継続して被共済者であった者については、85歳に達した日以後、最初の共済期間満了の日(3月31日)まで契約を継続することができます。
※ 「生計を共にする」とは、収入及び支出の全部又は一部を共同して生活を営むことをいいます。
※ 「告知事項」とは次のとおりとします。
① 「加入申込日現在において、医師から診察や検査をすすめられているか、又は身体に異常な症状があります。」に該当するか否か。
② 「加入申込日現在において、病気やケガのため治療中もしくは検査中、又は医師からその治療もしくは検査が必要と診断されています。」に該当するか否か。
③ 「加入申込日現在において、病気やケガによる身体の手術を受け、治ってから1年未満です。」に該当するか否か。
④ 「加入申込日から過去1年以内に、病気やケガによる治療のため、連続して7日以上の入院又は同一の病気により通算20回以上の通院治療を受けたことがあります。」に該当するか否か。
⑤ 「加入申込日から過去5年以内に、2ケ月以上(初診から終診までの期間)の医療機関への受診を必要とする病気のため、医師の診察・検査・投薬・治療を受けたことがあります。」に該当するか否か。
⑥ 「身体に残る障害や先天性の病気により日常生活において他人の手助けを必要とします。」に該当するか否か。
※ 以下の内容は告知事項に該当しますのでご留意ください。
◦医師の診察・検査とは定期的な検査・カウンセリングを含み、
妊婦健診なども含みます。
◦入院とは検査入院を含みます。
※ 以下の内容に限り、告知事項には該当しません。
◦手術によりxxした虫垂炎、花粉症、水虫、歯科医師による虫歯の治療(治療中を含みます。)
第2の2(告知事項に該当する場合の特別条件)
1.被共済者になる者が組合の定める告知事項に該当し、かつ組合が定める共済契約引受基準(及び組合が必要と認める場合は別途取り付ける医師の診断書)に基づいて組合が必要と認めた場合は、共済契約を引き受けるための特別条件を付加することができます。
2.特別条件は、共済契約を締結する際、共済契約者の承諾を得て、「合意書」により、共済契約に付加するものとします。
3.特別条件を付加する共済期間中に、合意書に定める疾病又は傷害(これと因果関係があると組合が認めた疾病又は傷害を含みます。)を直接の原因として、共済契約に定める共済金の支払事由に該当したときは、被共済者について定められた共済金を支払いません。
4.特別条件を付加する期間は、組合が定める共済契約引受基準に基づき、「合意書」において定めるものとします。
5.特別条件を付加する期間中は、被共済者について定められた共済金額を増額することはできません。
第3(共済期間)
共済期間は、初年度については共済契約日から初めて迎える3月31日までとします。その後は、組合の事業年度と同一の毎年
4月1日から翌年3月31日までの1年間とします。
第4(共済金額の増額)
1.共済契約者は、被共済者の同意及びこの組合の承諾を得て、この組合の定める範囲内で被共済者についての共済金額を増額することができます。ただし、共済期間満了の日における被共済者の年齢が75歳以上の場合は除きます。
2.1の規定により増額された部分は、新たに契約されたものとみなします。
※ 「組合の定める範囲内」とは、被共済者の年齢が「0歳から30歳まで」の場合は500円、1,000円、1,500円、2,000円、2,500円の5種、「30歳から65歳まで」の場合は500円、1,000円、1,500円、 2,000円、2,500円、3,000円、3,500円、4,000円、4,500円の9種、
「65歳から74歳まで」の場合は500円、1,000円、1,500円、2,000円、 2,500円、3,000円、3,500円、4,000円、4,500円、5,000円、5,500円、
6,000円、6,500円、7,000円、7,500円の15種の月払掛金とします。
第5(共済金額の減額)
1.共済契約者は、被共済者の同意及びこの組合の承諾を得て、この組合の定める範囲内で被共済者についての共済金額を減額することができます。
2.1の規定により減額された部分は、解約されたものとみなします。
第6(共済契約の更新)
1.この共済契約は、共済期間満了の日の30日前までに共済契約者からこの共済契約を更新しない旨の通知がない場合には、共済期間満了の日の翌日に、更新前と同額の月払掛金及びそれに相当する共済金額(ただし、月払掛金が同額であっても、更新後の共済金額が変更された場合には変更後の共済金額とします。)で更新され継続するものとし、この日を更新日とします。ただし、共済期間満了の日における被共済者の年齢が85歳以上の場合、又は、組合が共済契約の更新を不適当であると認めた場合は除きます。
2.更新後の共済契約の第1回共済掛金は、更新の日までに払い込みます。
3.2の共済掛金については、第12(基本契約共済掛金の払込み猶予期間及び基本契約の失効)1及び2の規定を適用します。ただし、猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合は、更新後の契約は、更新前の契約の満了の日の翌日にさかのぼって消滅します。
4.この組合は、愛知県知事の認可を得てこの共済契約の内容を変更することがあります。
※ 共済金額は、「0歳から30歳まで」、「30歳から65歳まで」、「65歳から70歳まで」、「70歳から75歳まで」、「75歳から80歳まで」、
「80歳から85歳まで」の各年齢階級毎に定められ、被共済者が30歳、65歳、70歳、75歳、80歳の各年齢に達した日以後、最初に迎える共済期間満了の日の翌日に、共済契約の更新と同時に変更されるものとします。
第7(共済金受取人)
1.この共済契約による共済金受取人は、被共済者とします。
2.被共済者が死亡した場合は、次に掲げる者とします。この場合において共済金(第19(基本契約共済金)1、第30(災害特約共済金)1、又は第60(交通災害保障共済契約共済金)1に定める被共済者の死亡に係る共済金に限ります。以下4から9までにおいて同様とします。)を受け取るべき者の順位は次に掲げる順序とします。
① | 被共済者の配偶者 | ② | 被共済者の子 |
③ | 被共済者の孫 | ④ | 被共済者の父母 |
⑤ | 被共済者の祖父母 | ⑥ | 被共済者の兄弟姉妹 |
3.2において順序とは、①の者が存在しない場合は②の者へ、②の者が存在しない場合は③の者へ、それぞれ受け取るべき者が転移することをいい、以下同様とします。
4.2②から⑥までの場合において、同順位の共済金受取人が2人以上あるときは、当該受取人らが合意の上、代表者1人を定めなければなりません。この場合において、その代表者は他の受取人を代理し、第21(基本契約共済金の支払請求並びに支払場所及び支払時期)1に定める請求に必要な書類に委任状又は同意書及びその他この組合が必要により指定する書類を添えて提出しなければなりません。
5.この組合は、4の代表者が定まらない場合又はその所在が不明の場合において、この組合が4の受取人の1人に共済金の全部又は一部を支払ったのちに、他の受取人から共済金の全部又は一部の支払請求がなされても支払いの責に任じません。
6.2の規定にかかわらず、共済契約者は、特に必要がある場合に限りこの組合の承認を得て、組合に対する意思表示により、共済金受取人を指定し又は変更することができます。この場合において共済契約者と被共済者が異なるときは、被共済者の同意を得なければなりません。ただし、共済事故が発生したとき以後、又は共済事故の発生するおそれが著しく増大することを知ったとき以後は共済金受取人を指定し又は変更することはできません。
※ 「承認」とは、承認した当時の状態が続いている場合をいい、承認した当時と異なった状態になったときは承認の効果が喪失するものとします。
7.6の意思表示は、その通知が組合に到達したときは、当該通知を発した時にさかのぼってその効力を生じるものとします。ただし、その到達前にすでに共済金が支払われていた場合は、重複して共済金を支払いません。
8.6の場合において共済金受取人が請求する権利を得る前に死亡し再び6の指定又は変更がなかったときは、当該共済契約に基づく共済金受取人は2の規定によります。ただし、権利を得たのちに死亡したときは民法の定めるところによります。
9.共済金受取人は、遺言によって変更することはできません。
基本契約
第8(基本契約の成立)
1.基本契約の申込みをする者(以下「基本契約申込者」といいます。)は、この組合の定める共済契約申込書及び基本契約共済掛金に相当する金額(以下「基本契約共済掛金預り金」といいます。)をこの組合に提出しなければなりません。ただし、基本契約申込者以外の者を被共済者とする場合は、当該被共済者の同意
を得なければなりません。
2. 被共済者になる者又は基本契約申込者は、1の基本契約申込みの際に、この組合が書面で求めた当該被共済者になる者についての告知事項を組合にその書面で告知しなければなりません。
3.基本契約の申込みがあった場合は、1の共済契約申込書及び2の告知の内容を審査し、当該申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を基本契約申込者に通知します。
4.基本契約の申込みを承諾した場合には、1の基本契約共済掛金預り金を基本契約共済掛金に充てます。この場合には、当該基本契約共済掛金預り金を受領した日付をもって基本契約共済掛金の払込みがあったものとみなします。
5.4の場合には基本契約共済掛金を受領した日の属する月の翌月
1日を基本契約の契約日(クレジットカード決済の場合は、組合がクレジットカード会社から基本契約共済掛金を受領した日の属する月の翌月1日を基本契約の契約日とします。)として、その日から基本契約上の責任を負います。
6.3に規定する組合が申込みを承諾した日の翌日から5に規定する契約日の前日までの間に、基本契約に係る共済事故が発生した場合には、基本契約に係る共済掛金を清算したうえで、当該事故が発生した日の属する月の1日(申込みを承諾した日より前の場合は承諾した日の翌日)を基本契約の保障開始日とします。ただし、第4に規定する共済金額の増額又は第5に規定する共済金額の減額の場合を除きます。
※ 基本契約に係る共済掛金を清算する場合において、共済掛金
(保障開始日から契約日の前日までの期間中に1ケ月に満たない期間があってもその期間は1ケ月分として算定します。)を支払うべき共済金から差し引くものとします。ただし、支払うべき共済金が共済掛金に満たないときは、共済契約者は共済掛金の不足分を契約日までに組合に払い込むものとし、その不足分の払込みがない場合には共済金を支払いません。
7.基本契約の申込みを承諾しない場合は遅滞なく1の基本契約共済掛金預り金を共済契約申込者に払い戻します。
8.基本契約の申込みを承諾した日から30日以内に共済加入証書を共済契約者に交付します。ただし、当該基本契約が共済期間の満了した基本契約を更新するものである場合は、この限りではありません。
※ 「共済契約申込書」に記載された被共済者の生年月日に誤りがあった場合は、実際の年齢に応じて契約内容を更正し、また、実際の年齢が共済契約を更新し継続できる年齢の範囲外であったときは、その範囲外となった日以後の契約は無効とします。
第8の2(共済媒介者)
1.この組合は、他の組合に対して、この組合が行なう共済契約の
締結の代理又は媒介に関して、組合員の加入申込みの受付及び共済契約の募集等に係る業務を委託することができます。
2.1の場合において、この組合は、共済媒介者に対して、この組合の業務の受託者であることを明らかにするために、その名称中に「愛知県共済生活協同組合代理店」(以下「代理店」といいます。)の文字を用いさせるものとします。
第9(基本契約共済金額)
この基本契約に係る共済金額(以下「基本契約共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき400万円とします。
第10(基本契約共済掛金の払込み)
共済契約者は、当該基本契約に係る基本契約共済掛金をこの組合の事務所、又はこの組合の指定する場所に払い込まなければなりません。
第11(第2回以後の基本契約共済掛金の払込み)
第2回以後の基本契約共済掛金は、その払込み方法に従って各月において基本契約の契約日に応当する日(以下「払込期日」といいます。)までにこの組合の指定した場所に払い込みます。
第12(基本契約共済掛金の払込み猶予期間及び基本契約の失効)
1.第2回以後の基本契約共済掛金の払込みについては、払込期日の属する月の翌月末日までの猶予期間を設けることができます。
2.1の猶予期間内に基本契約共済掛金が払い込まれない場合は、基本契約は払込期日の前日の終了をもって失効します。
第13(共済契約者の通知義務)
1.基本契約の成立後、基本契約内容に変更又は訂正が生じた場合には、共済契約者はその事項について遅滞なく書面によりその旨をこの組合に通知しなければなりません。
2.1の契約内容の変更通知がない場合において、この組合の発した通知は共済契約者に到達したものとみなします。
第14(基本契約の無効)
1.共済契約者が共済契約者となった当時においてすでに死亡していた場合は、当該共済契約者に係る基本契約は無効とします。
2.被共済者が被共済者となった当時において年齢が第2(被共済者の範囲)に定める範囲外であった場合、又は死亡していた場合は当該共済契約者に係る基本契約は無効とします。
3.基本契約共済金額が第9(基本契約共済金額)に規定する最高限度を超過していた場合は、その超過した部分についての基本契約は無効とします。
4.この組合は、1から3までの場合において共済契約者が善意であって、かつ、重大な過失がない場合は当該基本契約に係る基本契約共済掛金の全部又は一部を共済契約者に払い戻します。
5.この組合は、1から3までの規定により基本契約が無効であった場合において基本契約共済金を支払っていたときは、その支払った共済金の返還を請求することができます。
第15(基本契約の解約)
共済契約者はいつでも将来に向かってこの基本契約を解約することができます。
第16(告知義務違反による基本契約の解除)
1.この組合は、共済契約者又は被共済者が基本契約締結の当時、故意又は重大な過失により共済契約申込書の記載事項で、この組合の危険の測定に関係のある事項につき、この組合に重要な事実を告げず、又は当該事項につき不実のことを告げた場合には、当該基本契約を共済契約者に対する通知によって解除することができます。ただし、正当な事由によって共済契約者に通知ができない場合には、被共済者又は共済金受取人に解除の通知を行なうものとし、共済金受取人が2人以上あるときは、組合が共済金受取人の1人に対して通知すれば足りるものとします。以下第16(告知義務違反による基本契約の解除)から第16の3(被共済者による解除請求)までにおいて同様とします。
2.この組合は、1の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、基本契約を解除することができません。
① 基本契約の締結のときにおいて、この組合が1の事実を知り、又は過失によって知らなかった場合
② 共済媒介者が、共済契約者又は被共済者が1の事実の告知をすることを妨げた場合
③ 共済媒介者が、共済契約者又は被共済者に対し、1の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めた場合
3.2②及び③の規定は、共済媒介者の行為がなかったとしても共済契約者又は被共済者が1の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しません。
4.1の規定による解除権は、この組合が1の規定による解除の原因があることを知ったときから30日間行なわないときは、消滅します。基本契約の締結のときから2年以内に共済金の支払事由が生じなかったとき又は当該基本契約の締結のときから5年を経過したときも、同様とします。
第16の2(重大事由による解除)
この組合は、次に掲げる事由がある場合には、基本契約を解除することができます。
① 共済契約者又は共済金受取人が、この組合に共済金を支払わせることを目的として故意に被共済者を死亡させ、又は死亡させようとしたこと。
② 共済金受取人が、当該基本契約に基づく共済金支払請求について詐欺を行ない、又は行なおうとしたこと。(第24(基本契約共済金の支払義務を免れる場合)の規定により、この組合が共済金を支払う義務を免れた場合を含みます。)
③ 共済契約者、被共済者又は共済金受取人について、この組合の目的に反すると認められる正当な理由(注)があること。
(注)「正当な理由」には、次のいずれかに該当する場合を含みます。
ア 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。エ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有
していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、この組合の共済契約者、被共済者又は共済金受取人に対する信頼を損ない、当該基本契約の存続を困難とする重大な事由
第16の3(被共済者による解除請求)
1.基本契約の被共済者が当該基本契約の共済契約者以外の者である場合において、次に掲げるときは、当該被共済者は、当該共済契約者に対し、当該基本契約を解除することを請求することができます。
① 第16(告知義務違反による基本契約の解除)2①又は②に掲げる事由がある場合
② ①に掲げるもののほか、被共済者の共済契約者又は共済金受取人に対する信頼を損ない、当該基本契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
③ 共済契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他の事情により、被共済者が第8(基本契約の成立)1の同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変更した場合
2.共済契約者は、1の規定により基本契約を解除することの請求を受けたときは、当該基本契約を解除することができます。
第16の4(解除の効力)
1.基本契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
2.この組合は、①及び②に掲げる規定により基本契約の解除をし
た場合には、①及び②に定める共済事故に関し共済金を支払う責任を負いません。
① 第16(告知義務違反による基本契約の解除)1の解除がされたときまでに発生した共済事故。ただし、当該事実に基づかずに発生した共済事故については、この限りではありません。
② 第16の2(重大事由による解除)に掲げる事由が生じたときから解除がされたときまでに発生した共済事故
第17(基本契約の解約及び解除の場合の基本契約共済掛金の払戻し)
この組合は、第15(基本契約の解約)から第16の3(被共済者による解除請求)までに規定する基本契約の解約及び解除については、すでに払い込まれた当該共済掛金を払い戻しません。
第18(基本契約の消滅及び基本契約共済掛金の払戻し並びに払戻し方法)
1.基本契約は、被共済者の死亡、もしくは高度障害によりこの組合が基本契約共済金を支払った場合、又は第23(基本契約共済金を支払わない場合)に定めるところにより死亡、もしくは高度障害になった場合は、その日において消滅します。
※ 高度障害により組合が共済金を支払った場合とは、組合が被共済者について生じた高度障害により、その被共済者について定められた基本契約共済金額の10割を1回で支払った場合をいいます。
2.1の死亡、又は高度障害により基本契約が消滅した場合は、その日においてすでに払い込まれた当該共済期間の基本契約共済掛金は払い戻しません。
3.第14(基本契約の無効)4の規定による基本契約共済掛金は、共済加入証書と引換えにこの組合の事務所、又はこの組合の指定する場所で払い戻します。
第19(基本契約共済金)
1.被共済者が、基本契約の契約日以後の共済期間内に発生した傷害又は発病した疾病によって、共済期間内に死亡し、又は高度障害の状態となった場合に、この組合が支払う基本契約に係る共済金の額はその被共済者について定められた基本契約共済金額に相当する金額とします。ただし、基本契約の契約日の当時すでに罹患していた身体障害の同一部位に、新たな身体障害が生じたことにより高度障害となったときは、当該高度障害の支払割合から、すでに罹患していた身体障害に対する支払割合(別表2「不慮の事故による身体障害支払表」に定める)を差し引いた割合に、その被共済者について定められた基本契約共済金額を乗じて得た金額とします。
2.この組合は、被共済者の生死が不明の場合において、この組合
が死亡したと認めたときは基本契約共済金を支払います。ただし、その支払ったのちにおいて、その被共済者について高度障害共済金の支払請求がなされたときであっても、その支払いの責に任じません。
第20(高度障害の定義)
この基本契約において高度障害とは、別表2に定める不慮の事故による身体障害支払表(以下「不慮の事故による身体障害支払表」といいます。)の第1級の各号の一に該当する状態をいいます。ただし、基本契約の契約日の当時すでに罹患していた身体障害部分は含まれません。
※ 基本契約の契約日の当時、すでに罹患していた身体障害の同一部位に新たな身体障害が生じたことにより高度障害の状態となったときは、すでに罹患していた身体障害の部分を除き、同契約日以後に新たな身体障害が生じたものとします。
第21(基本契約共済金の支払請求並びに支払場所及び支払時期)
1.共済金受取人は、第19(基本契約共済金)に規定する基本契約共済金の支払事由が生じたことを知った場合は、その日から60日以内に、この組合の定める共済金支払請求書に別表8に定める共済金支払請求の場合の提出書類のうち請求に必要な書類を添付してこの組合に提出し、基本契約共済金の支払いを請求します。
2.この組合は、1の共済金支払請求書の添付書類以外の書類の提出を求め、又は1の共済金支払請求書の添付書類の一部の提出の省略を認めることができます。また、この組合が必要と認めた場合には事実の確認を行なうことができます。
3.この組合は、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日を起算日として10業務執行日以内に共済金を支払います。
4.共済金を支払うために次の事項の確認が必要な場合において、共済契約の締結時から共済金請求時までに組合に提出された書類だけではその確認ができないときは、3の規定にかかわらず、組合は、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日を起算日として45日以内に、組合が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払うものとします。
① 共済金の支払事由発生の有無
共済金が支払われる事由としてこの共済契約において規定する事由に該当する事実の有無
② 共済金が支払われない事由の有無
共済金が支払われない事由としてこの共済契約において規定する事由に該当する事実の有無
③ 共済契約の効力の有無
この共済契約において規定する解除、無効又は取消しの事由に該当する事実の有無
5.4①から③までに規定する事項の確認をするため、次に掲げる特別な照会又は調査が不可欠な場合には、3及び4の規定にかかわらず、組合は、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日を起算日として次のいずれかの日数(①から⑤のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日までに共済金を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項及びその確認を終えるべき時期を被共済者又は共済金受取人に対して通知します。
① 4①から③までの事項を確認するための、弁護士法その他の法令に基づく照会 180日
② 4①から③までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 180日
③ 4①から③までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
④ 災害救助法が適用された被災地域における4①から③までの事項の確認のための調査 60日
⑤ 4①から③までの事項の確認を日本国外で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
6.共済金は、この組合の事務所又は組合の指定する場所で支払うものとします。
7.4から5までに必要な事項の確認に際し、次のいずれかに該当した場合には、これにより遅延した期間は、4から5までに規定する日数に含めません。
① 共済契約者、被共済者又は死亡共済金受取人(基本契約共済金受取人が代理人として後遺障害共済金を請求する場合には、その者を含みます。)が正当な理由がなくこの確認を妨げ、又はこれに応じなかった場合
② 組合が被共済者の診断を求めた場合に、共済契約者又は被共済者が正当な理由がなくその診断を拒み、又は妨げたとき
第22(基本契約共済掛金の払込み猶予期間中の基本契約共済金の支払い)
この組合は、基本契約共済掛金の払込み猶予期間中に共済事故が発生した場合は、払込期日の到来した未収基本契約共済掛金が払込み猶予期間中に払い込まれるまで基本契約共済金の支払いを留保します。
第23(基本契約共済金を支払わない場合)
この組合は、次のいずれかの場合には、基本契約共済金を支払いません。
① 共済金受取人、共済契約者又は被共済者の故意又は重大な過失により共済事故が発生した場合
② 共済金受取人、共済契約者又は被共済者の犯罪行為により共
済事故が発生した場合
③ 被共済者が自殺をはかり共済事故が発生した場合。ただし、その被共済者がその契約日から起算して1年を超えて継続して被共済者であった場合で、かつ死亡したときには共済金を支払います。
④ 被共済者の死刑、又は私闘により共済事故が発生した場合
⑤ 被共済者の精神障害、又は泥酔状態により共済事故が発生した場合
⑥ 原因が直接であると間接であるとを問わず、原子核反応、又は原子の崩壊により共済事故が発生した場合
⑦ 原因が直接であると間接であるとを問わず、地震、津波、噴火、その他天災により共済事故が発生した場合
⑧ 原因が直接であると間接であるとを問わず、戦争、変乱、その他非常のできごと(外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズムその他これらに類似の事変または暴動)により共済事故が発生した場合
※ 「暴動」とは、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。以下同様とします。
⑨ ⑥から⑧までの場合において、これらの事由によって発生した事故が拡大したことによって生じた共済事故及び原因のいかんを問わず共済事故がこれらの事由によって拡大して生じた場合を含みます。
第24(基本契約共済金の支払義務を免れる場合)
この組合は、共済金受取人が第21(基本契約共済金の支払請求並びに支払場所及び支払時期)1の書類に故意に不実のことを表示し、又は当該書類もしくはその共済事故に係る証拠を偽造、もしくは変造した場合は基本契約共済金を支払う義務を免れます。
第25(事実確認の協力の義務)
この組合は、共済契約者又は被共済者が、この組合からの事実の照会について正当な理由がなく回答又は同意を拒んだ場合は、その回答又は同意を得て事実の確認が終わるまで基本契約共済金を支払いません。また、この組合が指定した医師による被共済者の診断を求めたときも同様とします。
災害特約
第26(災害特約締結の要件)
この組合は、災害特約の申込みが基本契約に付帯してなされたものである場合に限って災害特約を締結します。
第27(災害特約の成立)
災害特約の申込みをする者(以下「災害特約申込者」といいます。)は、基本契約の申込みと同時にこの組合の定める共済契約申込書及び災害特約共済掛金に相当する金額をこの組合に提出しなければなりません。
第28(災害特約共済金額)
この災害特約に係る共済金額(以下「災害特約共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき400万円とします。
第29(災害特約共済掛金の払込み)
災害特約の共済掛金は、同一払込期日分の基本契約共済掛金とあわせて払い込みます。
第30(災害特約共済金)
1.被共済者が災害特約の契約日以後の共済期間内に発生した別表
1に掲げる不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内で、かつ、この災害特約の共済期間内に死亡、又は高度障害となった場合に、この組合が支払う災害特約に係る共済金の額はその被共済者について定められた災害特約共済金額に相当する金額とします。
2.第19(基本契約共済金)2の規定は、災害特約に準用します。この場合において、文中に「基本契約共済金」とあるのは「災害特約共済金」と読み替えるものとします。
3.被共済者が災害特約の契約日以後の共済期間内に発病した別表
9に規定する疾病を直接の原因として共済期間内に死亡した場合に、この組合が支払う災害特約に係る共済金の額はその被共済者について定められた災害特約共済金額に相当する金額とします。
4.この組合は、1の規定によって災害特約共済金を支払う場合に、その被共済者について第31(災害特約障害共済金)に規定する災害特約障害共済金に関し、次のいずれかの事実があるときは、その被共済者について定められた災害特約共済金額からその該当する共済金額の合計額を差し引きます。
① 災害特約共済金の支払いの原因となった同一の不慮の事故による災害特約障害共済金をすでに支払っているとき。
② 災害特約共済金の支払いの原因となった同一の不慮の事故による災害特約障害共済金の支払請求を受け、まだ支払っていないとき。
第31(災害特約障害共済金)
1.被共済者が災害特約の契約日以後の共済期間内に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算し
て180日以内で、かつ、この災害特約の共済期間内に不慮の事故による身体障害支払表(別表2)に掲げる第2級から第6級までに該当する状態になった場合は、災害特約障害共済金として同表において定める当該身体障害が該当する共済金額を支払います。
2.1の身体障害の認定は次のとおりとします。
① 身体障害の状態が1に定める不慮の事故による身体障害支払表の1種目のみに該当する場合の災害特約障害共済金は、1に定める方法によります。
② 身体障害の状態が同表の2種目以上に該当する場合の災害特約障害共済金は、その該当する各種目ごとに1の規定を適用して得られる共済金額の合計額を支払います。ただし、同表に定める身体の同一部位に生じた2種目以上の障害についてはそのうち最も上位の種目のみとします。
③ 2①及び②の適用にあたり、すでに同表に該当する身体障害のあった身体の同一部位に生じた身体障害については、すでにあった身体障害を含めた新たな身体障害の状態が該当する最も上位の種目に対応する共済金額から、そのすでにあった身体障害の状態に対応する共済金額(2種目以上に該当する場合には、最も上位の種目に対応する共済金額)を差し引いて得られる共済金額を、その身体障害についての共済金額とします。
3.1及び2の規定に基づいてこの組合が支払うべき災害特約障害共済金の額は、同一の不慮の事故又は同一の共済期間を通じその被共済者について定められた災害特約共済金額をもって限度とします。
第32(災害特約入院共済金)
1.この組合は、被共済者が災害特約の契約日以後の共済期間内に発生した不慮の事故を直接の原因とした同一の傷害の治療の為、その事故の日から起算して180日以内に別表6に定める日本国内
(以下「日本国内」といいます。)における別表4に定める病院又は診療所(以下「病院又は診療所」といいます。)に2日以上継続して別表5に定める入院(以下「入院」といいます。)を開始した場合には、災害特約入院共済金として共済期間内の入院1日につきその被共済者について定められた災害特約入院共済金額
(入院中に災害特約入院共済金額の変更があった場合には、各日現在の災害特約入院共済金額とします。)を支払います。
2.この組合は、2回以上入院した場合は、その都度1の規定を適用し、災害特約入院共済金を支払います。ただし、同一の不慮の事故を直接の原因として2日以上の継続入院を含んで2回以上入院した場合には、その事故の日から起算して180日以内に開始した各入院について、1回の入院とみなし、同一原因の各入院日数を合算し、120日分をもって支払限度とします。
3.この災害特約に係る同一の被共済者についての災害特約入院共
済金の支払限度は、1回の入院について入院日数120日分とします。ただし、この契約が更新されるときは、更新前の共済期間中に支払った災害特約入院共済金をそれぞれの災害特約入院共済金の支払限度に含みます。
4.この組合は、不慮の事故を直接の原因として入院を開始し、当該入院中に異なる不慮の事故が生じた場合は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故により継続した1回の入院とみなし、災害特約入院共済金の一方を支払い、重複して支払いません。ただし、この場合の支払限度は、各入院日数を合算し、120日分とします。
5.この組合は、次のいずれかの場合は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故又は疾病により継続した1回の入院とみなし、災害特約入院共済金又は第41(疾病入院特約共済金)に規定する入院共済金の一方を支払い、重複して支払いません。ただし、この場合の支払限度は、各入院日数を合算し、120日分とします。
① 不慮の事故を直接の原因として入院を開始し、当該入院中に疾病を併発した場合
② 疾病を直接の原因として入院を開始し、当該入院中に不慮の事故が生じた場合
6.この組合は、入院中に転入院した場合でも、前入院と同一の傷害の治療を目的として入院したときは、継続して入院していたものとし、かつ、1回の入院として取扱います。
7.被共済者が不慮の事故による入院中に高度障害となり基本契約共済金の支払事由が発生したことにより基本契約が消滅した場合は、その支払事由の発生時に連続している入院に限り、災害特約入院共済金を支払います。
第33(災害特約に係る共済金、障害共済金及び入院共済金を支払わない場合)
この組合は、次のいずれかの場合には、災害特約に係る共済金、障害共済金及び入院共済金を支払いません。
① 共済金受取人、共済契約者又は被共済者の故意又は重大な過失により共済事故が発生した場合
② 共済金受取人、共済契約者又は被共済者の犯罪行為により共済事故が発生した場合
③ 被共済者が自殺をはかり共済事故が発生した場合
④ 被共済者の死刑、又は私闘により共済事故が発生した場合
⑤ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に共済事故が発生した場合
⑥ 被共済者が酒酔い運転、又は麻薬、大麻、アヘン、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転をしている間に共済事故が発生した場合
⑦ 被共済者の精神障害、又は泥酔状態により共済事故が発生した場合
⑧ 原因が直接であると間接であるとを問わず、原子核反応、又は原子の崩壊により共済事故が発生した場合
⑨ 原因が直接であると間接であるとを問わず、地震、津波、噴火、その他天災により共済事故が発生した場合
⑩ 原因が直接であると間接であるとを問わず、戦争、変乱、その他非常のできごと(外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズムその他これらに類似の事変または暴動)により共済事故が発生した場合
⑪ ⑧から⑩までの場合において、これらの事由によって発生した事故が拡大したことによって生じた共済事故及び原因のいかんを問わず共済事故がこれらの事由によって拡大して生じた場合を含みます。
第34(基本契約の失効による災害特約の失効)
この災害特約は、基本契約が効力を失った場合には同時に効力を失います。
第35(災害特約の消滅)
1.この災害特約は、基本契約が消滅したときはその事由が生じたときに消滅します。
2.1の場合においてすでに払い込まれた当該共済期間の災害特約共済掛金は払い戻しません。
第36(準用規定)
災害特約には、第8(基本契約の成立)2から第8の2(共済媒介者)まで、第10(基本契約共済掛金の払込み)から第17(基本契約の解約及び解除の場合の基本契約共済掛金の払戻し)まで、第18(基本契約の消滅及び基本契約共済掛金の払戻し並びに払戻し方法)3、第20(高度障害の定義)から第22(基本契約共済掛金の払込み猶予期間中の基本契約共済金の支払い)まで、第24(基本契約共済金の支払義務を免れる場合)から第25(事実確認の協力の義務)までの規定を準用します。この場合において、これらの文中 「基本契約」とあるのは「災害特約」と、「基本契約共済掛金」とあるのは「災害特約共済掛金」と、「基本契約共済金」とあるのは「災害特約共済金」と、第8(基本契約の成立)2、
3、4及び7中「1の」とあるのは「第27(災害特約の成立)の」と、第14(基本契約の無効)3中「第9(基本契約共済金額)に規定する」とあるのは「第28(災害特約共済金額)に規定する」と、第21(基本契約共済金の支払請求並びに支払場所及び支払時期)1中「第19(基本契約共済金)に規定する基本契約共済金の支払事由が生じたことを知った場合は、その日から60日以内に、」とあるのは「第30(災害特約共済金)から第32(災害特約入院共済金)までに規定する災害特約に係る共済金、障害共済金又は入院
共済金の支払事由が生じたことを知った場合は、xxxxに、」と読み替えます。
疾病入院特約
第37(疾病入院特約締結の要件)
この組合は、疾病入院特約の申込みが基本契約に付帯してなされたものである場合に限って疾病入院特約を締結します。
第38(疾病入院特約の成立)
疾病入院特約の申込みをする者(以下「疾病入院特約申込者」といいます。)は、基本契約の申込みと同時にこの組合の定める共済契約申込書及び疾病入院特約共済掛金に相当する金額をこの組合に提出しなければなりません。
第39(疾病入院特約共済金額)
この疾病入院特約に係る入院1日あたりの共済金額(以下「疾病入院特約共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき10,000円とします。
第40(疾病入院特約共済掛金の払込み)
疾病入院特約の共済掛金は、同一払込期日分の基本契約共済掛金とあわせて払い込みます。
第41(疾病入院特約共済金)
1.被共済者が疾病入院特約の契約日以後の共済期間内に発病した疾病を直接の原因とした同一の疾病の治療の為、日本国内における病院又は診療所に、2日以上継続して入院した場合は、疾病入院特約共済金として共済期間内の入院1日につき、その被共済者について定められた疾病入院特約共済金額(入院中に疾病入院特約共済金額の変更があった場合には、各日現在の疾病入院特約共済金額とします。)を支払います。
※ 被共済者が疾病入院特約の契約日から起算して1年を超えて継続して被共済者であった場合で、かつ、提供者として生体臓器移植又は造血幹細胞移植をするために入院した場合を含みます。
※ 被共済者が第50(手術特約共済金)8③に定める手術特約共済金の支払われる不妊治療手術を受けるために入院した場合を含みます。
2.次の入院は1に定める疾病を直接の原因とする入院とみなして
1の規定を適用します。
① 疾病入院特約の契約日以後の共済期間内に発生した不慮の事故以外の外因を直接の原因とする入院
② 疾病入院特約の契約日以後の共済期間内に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から起算して180日を経過したのちに開始した入院
③ 分娩のための入院(この組合が異常分娩と認めた場合に限ります。)
3.この組合は、2回以上入院した場合は、その都度1の規定を適用し、疾病入院特約共済金を支払います。ただし、同一の疾病
(これと因果関係があるとこの組合が認めた疾病を含みます。以下同様とします。)を直接の原因として、2日以上の継続入院を含んで2回以上入院した場合は1回の入院とみなし、同一原因の各入院日数を合算し、120日分をもって支払限度とします。
4.この組合は、3の規定において、疾病入院特約共済金の支払われることになった最後の入院の退院日の翌日から起算して、180日を経過したのちに開始した入院については、別の入院として取扱います。
5.この疾病入院特約に係る同一の被共済者についての疾病入院特約共済金の支払限度は、1回の入院について入院日数120日分とします。ただし、この契約が更新されるときは、更新前の共済期間中に支払った疾病入院特約共済金をそれぞれの疾病入院特約共済金の支払限度に含みます。
6.この組合は、疾病を直接の原因として入院を開始し、当該入院中に異なる疾病を併発した場合は、入院開始の直接の原因となった疾病により継続した1回の入院とみなし、疾病入院特約共済金の一方を支払い、重複して支払いません。ただし、この場合の支払限度は、各入院日数を合算し、120日分とします。
7.この組合は、次のいずれかの場合は、入院開始の直接の原因となった疾病又は不慮の事故により継続した1回の入院とみなし、疾病入院特約共済金又は第32(災害特約入院共済金)に規定する入院共済金の一方を支払い、重複して支払いません。ただし、この場合の支払限度は、各入院日数を合算し、120日分とします。
① 疾病を直接の原因として入院を開始し、当該入院中に不慮の事故が生じた場合
② 不慮の事故を直接の原因として入院を開始し、当該入院中に疾病を併発した場合
8.この組合は、入院中に転入院した場合でも、前入院と同一の疾病の治療を目的として転入院したときは、継続して入院していたものとし、かつ、1回の入院として取扱います。
9.被共済者が疾病による入院中に高度障害となり基本契約共済金の支払事由が発生したことにより基本契約が消滅した場合は、その支払事由の発生時に連続している入院に限り、疾病入院特約共済金を支払います。
第42(疾病入院特約共済金を支払わない場合)
この組合は、次のいずれかの場合には、疾病入院特約共済金を支払いません。
① 共済契約者又は被共済者の故意又は重大な過失により共済事故が発生した場合
② 被共済者の犯罪行為により共済事故が発生した場合
③ 被共済者が自殺をはかり共済事故が発生した場合
④ 被共済者の精神障害、又は泥酔状態により共済事故が発生した場合
⑤ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に共済事故が発生した場合
⑥ 被共済者が酒酔い運転、又は麻薬、大麻、アヘン、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転している間に共済事故が発生した場合
⑦ 被共済者の別表7に定める薬物依存(以下「薬物依存」といいます。)により共済事故が発生した場合
⑧ 原因が直接であると間接であるとを問わず、原子核反応、又は原子の崩壊により共済事故が発生した場合
⑨ 原因が直接であると間接であるとを問わず、地震、津波、噴火、その他天災により共済事故が発生した場合
⑩ 原因が直接であると間接であるとを問わず、戦争、変乱、その他非常のできごと(外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズムその他これらに類似の事変または暴動)により共済事故が発生した場合
⑪ ⑧から⑩までの場合において、これらの事由によって発生した事故が拡大したことによって生じた共済事故及び原因のいかんを問わず共済事故がこれらの事由によって拡大して生じた場合を含みます。
第43(基本契約の失効による疾病入院特約の失効)
この疾病入院特約は、基本契約が効力を失った場合には同時に効力を失います。
第44(疾病入院特約の消滅)
1.この疾病入院特約は、基本契約が消滅したときはその事由が生じたときに消滅します。
2.1の場合においてすでに払い込まれた当該共済期間の疾病入院特約共済掛金は払い戻しません。
第45(準用規定)
疾病入院特約には、第8(基本契約の成立)2から第8の2
(共済媒介者)まで、第10(基本契約共済掛金の払込み)から第 17(基本契約の解約及び解除の場合の基本契約共済掛金の払戻
し)まで、第18(基本契約の消滅及び基本契約共済掛金の払戻し並びに払戻し方法)3、第21(基本契約共済金の支払請求並びに支払場所及び支払時期)から第22(基本契約共済掛金の払込み猶予期間中の基本契約共済金の支払い)まで、第24(基本契約共済金の支払義務を免れる場合)から第25(事実確認の協力の義務)までの規定を準用します。この場合において、これらの文中「基本契約」とあるのは「疾病入院特約」と、「基本契約共済掛金」とあるのは「疾病入院特約共済掛金」と、「基本契約共済金」とあるのは「疾病入院特約共済金」と、第8(基本契約の成立)
2、3、4及び7中「1の」とあるのは「第38(疾病入院特約の成立)の」と、第14(基本契約の無効)3中「第9(基本契約共済金額)に規定する」とあるのは「第39(疾病入院特約共済金額)に規定する」と、第21(基本契約共済金の支払請求並びに支払場所及び支払時期)1中「第19(基本契約共済金)に規定する基本契約共済金の支払事由が生じたことを知った場合は、その日から60日以内に、」とあるのは「第41(疾病入院特約共済金)に規定する疾病入院特約共済金の支払事由が生じたことを知った場合は、xxxxに、」と読み替えます。
手術特約
第46(手術特約締結の要件)
この組合は、手術特約の申込みが基本契約に付帯してなされたものである場合に限って手術特約を締結します。
第47(手術特約の成立)
手術特約の申込みをする者(以下「手術特約申込者」といいます。)は、基本契約の申込みと同時にこの組合の定める共済契約申込書及び手術特約共済掛金に相当する金額をこの組合に提出しなければなりません。
第48(手術特約共済金額)
この手術特約に係る手術1回あたりの共済金額(以下「手術特約共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき 40万円とします。
第49(手術特約共済掛金の払込み)
手術特約の共済掛金は、同一払込期日分の基本契約共済掛金とあわせて払い込みます。
第50(手術特約共済金)
1.被共済者が手術特約の契約日以後の共済期間内に発生した不慮
の事故その他の外因による傷害又は発病した疾病を直接の原因として、共済期間内に日本国内における病院又は診療所において、治療を直接の目的として、公的医療保険制度において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表又は歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術(以下「手術」といいます。)を受けたときは、手術1回につき、当該手術の診療報酬点数(手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている診療報酬点数をいいます。以下第50(手術特約共済金)において同様とします。)に応じて、その被共済者について定められた手術特約共済金額(手術の日現在の額とします。)を支払います。ただし、診療報酬点数が1,400点以上の手術を受けた場合に限ります。
※ 「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度とします。
① 健康保険法
② 国民健康保険法
③ 国家公務員共済組合法
④ 地方公務員等共済組合法
⑤ 私立学校教職員共済法
⑥ 船員保険法
⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律
※ 「手術」とは、治療のための手術をいい、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査等)等のための手術等は除きます。
2.被共済者が同一の日に2種類以上の手術を受けたときは、その各々に対する診療報酬点数を合計した1種類の手術を受けたものとみなしてその被共済者について定められた手術特約共済金額
(手術の日現在の額とします。)を支払います。
3.被共済者が同一の手術を2日以上にわたって受けたときは、当該手術の開始日にのみ1回の手術を受けたものとみなしてその被共済者について定められた手術特約共済金額(手術の開始日現在の額とします。)を支払います。
4.被共済者が医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けたときは、当該手術の開始日にのみ1回の手術を受けたものとみなしてその被共済者について定められた手術特約共済金額(手術の開始日現在の額とします。)を支払います。
5.対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に診療報酬の算定方法に規定された場合を除き、片側の器官の手術に係る診療報酬点数とします。
6.手術を開始した後の病状の急変等やむを得ない事情によりその手術を中途で中絶しなければならない場合においては、当該中絶までに行なった実態に最も近似する手術の診療報酬点数とします。
7.一連(治療の対象となる疾病又は傷害に対して所期の目的を達するまでに行なう一連の治療過程をいいます。10においても同様とします。)の手術についての手術特約共済金の支払いは1回とし施術の開始日から60日の間に1回を限度とします。
8.次に掲げる場合には、手術を受けたものとみなしてその被共済者について定められた手術特約共済金額(手術の日現在の額とします。)を支払います。
① 被共済者が手術特約の契約日以後の共済期間内に造血幹細胞移植をした場合
② 被共済者が手術特約の契約日から起算して1年を超えて継続して被共済者であった場合で、かつ、提供者として生体臓器移植又は造血幹細胞移植をした場合
③ 被共済者が手術特約の契約日から起算して1年を超えて継続して被共済者であった場合で、かつ、妊娠を直接の目的とした不妊治療手術を受けた場合。ただし、診療報酬点数が1,400点以上5,000点未満の手術を受けた場合と同額の手術特約共済金を、施術の開始日から60日の間に1回を限度として支払います。
※ 「不妊治療手術」とは、次に掲げる手術をいいます。ア 人工授精
イ 採卵術
ウ 精巣xxx採取術
エ 体外受精・顕微授精管理料オ 受精卵・胚培養管理料
カ 胚凍結保存(維持)管理料キ 胚移植術
9.新生物根治放射線照射(公的医療保険制度において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に算定対象として定められている放射線治療(以下第50(手術特約共済金)において「放射線治療」といいます。)をいいます。第50(手術特約共済金)において同様とします。)のうち、次に掲げるものは、手術とみなしてその被共済者について定められた手術特約共済金額(手術の日現在の額とします。)を支払います。
① ガンマナイフによる定位放射線治療
② 直線加速器による定位放射線治療
③ 粒子線治療(重粒子線治療・xx線治療)
④ 密封小線源治療3組織内照射イ前立腺癌に対する永久挿入療法
※ 「放射線治療」には、電磁波温熱療法、血液照射及び放射性医薬品の内服、坐薬、点滴注射等は含みません。
10.放射線治療のうち、50グレイ以上の放射線を照射する場合は、診療報酬点数が1,400点以上5,000点未満の手術を受けたものとみなしてその被共済者について定められた手術特約共済金額(一連
の照射の終了日現在の額とします。)を支払います。ただし、共済金の支払いは、一連の照射をもって1回とし、施術の開始日から60日の間に1回を限度とします。
第51(手術特約共済金を支払わない場合)
この組合は、次のいずれかの場合には、手術特約共済金を支払いません。
① 共済契約者又は被共済者の故意又は重大な過失により共済事故が発生した場合
② 被共済者の犯罪行為により共済事故が発生した場合
③ 被共済者が自殺をはかり共済事故が発生した場合
④ 被共済者の精神障害又は泥酔状態により共済事故が発生した場合
⑤ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に共済事故が発生した場合
⑥ 被共済者が酒酔い運転、又は麻薬、大麻、アヘン、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転をしている間に共済事故が発生した場合
⑦ 被共済者の薬物依存により共済事故が発生した場合
⑧ 原因が直接であると間接であるとを問わず、原子核反応、又は原子の崩壊により共済事故が発生した場合
⑨ 原因が直接であると間接であるとを問わず、地震、津波、噴火、その他天災により共済事故が発生した場合
⑩ 原因が直接であると間接であるとを問わず、戦争、変乱、その他非常のできごと(外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズムその他これらに類似の事変または暴動)により共済事故が発生した場合
⑧から⑩までの場合において、これらの事由によって発生した事故が拡大したことによって生じた共済事故及び原因のいかんを問わず共済事故がこれらの事由によって拡大して生じた場合を含みます。
第52(基本契約の失効による手術特約の失効)
この手術特約は、基本契約が効力を失った場合には同時に効力を失います。
第53(手術特約の消滅)
1.この手術特約は、基本契約が消滅したときに消滅します。
2.1の場合においてすでに払い込まれた当該共済期間の手術特約共済掛金は払い戻しません。
第54(準用規定)
手術特約には、第8(基本契約の成立)2から第8の2(共済
媒介者)まで、第10(基本契約共済掛金の払込み)から第17(基本契約の解約及び解除の場合の基本契約共済掛金の払戻し)まで、第18(基本契約の消滅及び基本契約共済掛金の払戻し並びに払戻し方法)3、第21(基本契約共済金の支払請求並びに支払場所及び支払時期)から第22(基本契約共済掛金の払込み猶予期間中の基本契約共済金の支払い)まで、第24(基本契約共済金の支払義務を免れる場合)から第25(事実確認の協力の義務)までの規定を準用します。この場合において、これらの文中 「基本契約」とあるのは「手術特約」と、「基本契約共済掛金」とあるのは
「手術特約共済掛金」と、「基本契約共済金」とあるのは「手術特約共済金」と、第8(基本契約の成立)2、3、4及び7中「1の」とあるのは「第47(手術特約の成立)の」と、第14(基本契約の無効)3中「第9(基本契約共済金額)に規定する」とあるのは「第48(手術特約共済金額)に規定する」と、第21(基本契約共済金の支払請求並びに支払場所及び支払時期)1中「第19
(基本契約共済金)に規定する基本契約共済金の支払事由が生じたことを知った場合は、その日から60日以内に、」とあるのは「第 50(手術特約共済金)に規定する手術特約共済金の支払事由が生じたことを知った場合は、すみやかに、」と読み替えます。
交通災害保障共済契約
第55(交通災害保障共済契約締結の要件)
この組合は、交通災害保障共済契約の申込みが基本契約に付帯してなされたものである場合に限って交通災害保障共済契約を締結します。
第56(交通災害保障共済契約の成立)
交通災害保障共済契約の申込みをする者(以下「交通災害保障共済契約申込者」といいます。)は、基本契約の申込みと同時にこの組合の定める共済契約申込書及び交通災害保障共済契約共済掛金に相当する金額をこの組合に提出しなければなりません。
第57(交通災害保障共済契約共済金額)
この交通災害保障共済契約に係る共済金額(以下「交通災害保障共済契約共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき630万円とします。
第58(交通災害保障共済契約共済掛金の払込み)
交通災害保障共済契約の共済掛金は、同一払込期日分の基本契約共済掛金とあわせて払い込みます。
第59(交通災害保障共済契約共済金が支払われる傷害)
1.被共済者が、日本国内において発生した事故を直接の原因として被った次に掲げる傷害に対して共済金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被共済者が、運行中の交通乗用具(これに積載されているものを含みます。以下同様とします。)との衝突・接触等の交通事故又は運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具に搭乗している被共済者又は乗客(入場客を含みます。)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(改札口の内側をいいます。)にいる被共済者が、急激かつ偶発的な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被共済者が、次に掲げる事故によって被った傷害
ア xx物・工作物等の倒壊又はxx物・工作物等からのものの落下
イ 崖崩れ、土砂崩れ又は岩石等の落下ウ 火災又は破裂・爆発
エ 3に規定する作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突・接触等又はこれらの工作用自動車の衝突・接触・火災・爆発等
2.1の「交通乗用具」とは、次に掲げるものとします。
① 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます。)、リフト、エレベータ及びエスカレータ(動く歩道を含みます。)
② 自動車、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車いす、荷車、牛車、馬車、人力車、そり及びトロリーバス
③ 航空機〔飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーンを含みます。ただしハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。〕、船舶
(ヨット、モーターボート、ボートを含みます。)
3.この交通災害保障共済契約において、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック等の工作用自動車は、これらが作業機械としてのみ使用されている間は、2で規定する交通乗用具とはみなしません。
第60(交通災害保障共済契約共済金)
1.被共済者が交通災害保障共済契約の契約日以後の共済期間内に発生した第59(交通災害保障共済契約共済金が支払われる傷害)に掲げる共済事故を直接の原因として、事故の日から起算して 180日以内で、かつ、この交通災害保障共済契約の共済期間内に
死亡、又は高度障害となった場合に、この組合が支払う共済金の額はその被共済者について定められた死亡、又は高度障害共済金額に相当する金額とします。
2.第19(基本契約共済金)2の規定は、交通災害保障共済契約に準用します。この場合において、文中に「基本契約共済金」とあるのは「交通災害保障共済契約共済金」と読み替えます。
第61(高度障害の定義)
この交通災害保障共済契約において高度障害とは、別表3に定める交通事故による身体障害支払表(以下「交通事故による身体障害支払表」といいます。)の第1級の各号の一に該当する状態をいいます。ただし、交通災害保障共済契約の契約日の当時すでに罹患していた身体障害部分は含まれません。
第62(交通災害保障共済契約障害共済金)
1.被共済者が交通災害保障共済契約の契約日以後の共済期間内に発生した第59(交通災害保障共済契約共済金が支払われる傷害)に掲げる共済事故を直接の原因として、事故の日から起算して 180日以内で、かつ、この交通災害保障共済契約の共済期間内に交通事故による身体障害支払表(別表3)に掲げる第2級から第 13級までに該当する状態(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部欠損で、かつ、その原因となった障害がなおった後のものとします。)になった場合は、交通災害保障共済契約障害共済金として同表において定める当該身体障害が該当する共済金額を支払います。
2.1の規定にかかわらず、被共済者が事故の日から起算して180日目を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の日から起算して181日目における医師(被共済者が医師の場合は、被共済者以外の医師とします。以下同様とします。)の診断に基づき身体障害の程度を認定し、交通災害保障共済契約障害共済金を支払います。
3.1の交通事故による身体障害支払表の各号に掲げていない身体障害に対しては、交通事故による身体障害支払表の各号の共済金額に準じ交通災害保障共済契約障害共済金の支払額を決定します。ただし、交通事故による身体障害支払表の第12級の から
まで、及び第13級のに規定する機能障害に至らない障害に対しては、交通災害保障共済契約障害共済金を支払いません。
4.同一の事故により2種目以上の身体障害が生じた場合には、その各々に対して1から3までの規定を適用しその合計額を支払います。ただし、交通事故による身体障害支払表の第3級の⑹、第
4級の⑺、第6級の⑽、第8級の⒁、第9級の⒅、第10級の
⒆、第11級の⒇及び 、第12級のから まで、第13級のに規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及び足)の身体障害に対
しては、1肢ごとの交通災害保障共済契約障害共済金は交通災害保障共済契約共済金額の60%をもって限度とします。
5.1から4までの規定に基づいてこの組合が支払うべき交通災害保障共済契約障害共済金の額は、同一の交通事故又は同一の共済期間を通じその被共済者について定められた交通災害保障共済契約共済金額をもって限度とします。
第62の2(他の身体障害又は疾病の影響)
1.被共済者が、第59の傷害を被った場合において、すでに存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、又は第59の傷害を被ったのちにその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により第59の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
2.組合は、正当な理由がなく被共済者が治療を怠り、又は共済契約者もしくは共済金受取人が治療をさせなかったために第59の傷害が重大となった場合も、1と同様の方法で支払います。
第63(交通災害保障共済契約通院共済金)
1.この組合は、被共済者が交通災害保障共済契約の契約日以後の共済期間内に発生した第59(交通災害保障共済契約共済金が支払われる傷害)に掲げる共済事故を直接の原因として、生活機能又は業務能力の減少をきたした同一の傷害の治療の為、その事故の日から起算して180日以内に日本国内における病院又は診療所で、入院によらないで5日以上医師の治療を受けた場合には、交通災害保障共済契約通院共済金として共済期間内の通院(往診を含みます。以下同様とします。)1日につきその被共済者について定められた交通災害保障共済契約通院共済金額(通院期間中に交通災害保障共済契約通院共済金額の変更があった場合には、各日現在の交通災害保障共済契約通院共済金額とします。)を支払います。
2.この組合は、被共済者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表10に定める部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数に対して、交通災害保障共済契約通院共済金を支払います。
※「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいい、頚椎固定用シーネ、頚椎カラー、頚部のコルセット、鎖骨固定帯、胸部固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター、テーピングその他着脱が容易なものは除きます。
3.この交通災害保障共済契約に係る同一の被共済者についての交通災害保障共済契約通院共済金の支払限度は、同一の傷害について、通算して90日分とします。ただし、この契約が更新されるときは、更新前の共済期間中に支払った交通災害保障共済契約通
院共済金をそれぞれの交通災害保障共済契約通院共済金の支払限度に含みます。
4.2つ以上の第59(交通災害保障共済契約共済金が支払われる傷害)に掲げる共済事故を直接の原因として通院期間が重複する場合は、その重複する期間については重複して交通災害保障共済契約通院共済金を支払いません。この場合において、重複して支払われない通院日数は、3の通院日数の限度の計算には含めません。
5.この組合は、共済事故の日からその日を含めて180日を経過後の通院に対して、交通災害保障共済契約通院共済金を支払いません。
6.第32(災害特約入院共済金)又は第41(疾病入院特約共済金)に規定する入院共済金が支払われる期間中の通院に対しては交通災害保障共済契約通院共済金を支払いません。この場合において、重複して支払われない通院日数は3の通院日数の限度の計算には含めません。
第64(交通災害保障共済契約に係る共済金、障害共済金及び通院共済金を支払わない場合)
1.この組合は、次のいずれかの場合には、交通災害保障共済契約に係る共済金、障害共済金及び通院共済金を支払いません。
① 共済金受取人、共済契約者又は被共済者の故意又は重大な過失により共済事故が発生した場合
② 共済金受取人、共済契約者又は被共済者の犯罪行為により共済事故が発生した場合
③ 被共済者が自殺をはかり共済事故が発生した場合
④ 被共済者の死刑、又は私闘により共済事故が発生した場合
⑤ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に共済事故が発生した場合
⑥ 被共済者が酒酔い運転、又は麻薬、大麻、アヘン、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転をしている間に共済事故が発生した場合
⑦ 被共済者の精神障害、又は泥酔状態により共済事故が発生した場合
⑧ 被共済者が第59(交通災害保障共済契約共済金が支払われる傷害)の交通乗用具による競技、競争、興行(いずれも練習を含みます。)、訓練(自動車又は原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます。)をしている間に共済事故が発生した場合。ただし、第59(交通災害保障共済契約共済金が支払われる傷害)2②の交通乗用具を用いて道路上でこれらのことを行なっている間についてはこの限りではありません。
⑨ 船舶乗組員、漁夫、xxその他船舶に搭乗することを職務とする者又はこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被共済者が職務又は実習のために船舶へ搭乗している間に共済事故
が発生した場合
⑩ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を被共済 者が操縦している間又は当該航空機に搭乗することを職務とす る被共済者が職務上搭乗している間に共済事故が発生した場合 被共済者が職務として荷役作業(土石などの積込み、積卸し作業を含みます。)、又は第59(交通災害保障共済契約共済金が 支払われる傷害)の交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作
業に従事している間に共済事故が発生した場合
⑫ 原因が直接であると間接であるとを問わず、原子核反応、又は原子の崩壊により共済事故が発生した場合
⑬ 原因が直接であると間接であるとを問わず、地震、津波、噴火、その他天災により共済事故が発生した場合
⑭ 原因が直接であると間接であるとを問わず、戦争、変乱、その他非常のできごと(外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズムその他これらに類似の事変または暴動)により共済事故が発生した場合
⑮ ⑫から⑭までの場合において、これらの事由によって発生した事故が拡大したことによって生じた共済事故及び原因のいかんを問わず共済事故がこれらの事由によって拡大して生じた場合を含みます。
2.原因のいかんを問わず、頚部症候群(むちうち症)又は腰、背痛で他覚症状のないものについては共済金を支払いません。
第65(基本契約の失効による交通災害保障共済契約の失効)
この交通災害保障共済契約は、基本契約が効力を失った場合には同時に効力を失います。
第66(交通災害保障共済契約の消滅)
1.基本契約の全部又は一部が消滅した場合には、この交通災害保障共済契約の全部又は一部は、同時に消滅します。
2.交通災害保障共済契約成立後、被共済者が死亡、又は高度障害となった場合には、交通災害保障共済契約は当該事実が発生した日において消滅します。
3.2の場合においてすでに払い込まれた当該共済期間の共済掛金は払い戻しません。
第67(準用規定)
交通災害保障共済契約には、第8(基本契約の成立)2から第
8の2(共済媒介者)まで、第10(基本契約共済掛金の払込み)から第17(基本契約の解約及び解除の場合の基本契約共済掛金の払戻し)まで、第18(基本契約の消滅及び基本契約共済掛金の払戻し並びに払戻し方法)3、第21(基本契約共済金の支払請求並
びに支払場所及び支払時期)から第22(基本契約共済掛金の払込み猶予期間中の基本契約共済金の支払い)まで、第24(基本契約共済金の支払義務を免れる場合)から第25(事実確認の協力の義務)までの規定を準用します。この場合において、これらの文中
「基本契約」とあるのは「交通災害保障共済契約」と、「基本契約共済掛金」とあるのは「交通災害保障共済契約共済掛金」と、
「基本契約共済金」とあるのは「交通災害保障共済契約共済金」と、第8(基本契約の成立)2、3、4及び7中「1の」とあるのは「第56(交通災害保障共済契約の成立)の」と、第14(基本契約の無効)3中「第9(基本契約共済金額)に規定する」とあるのは「第57(交通災害保障共済契約共済金額)に規定する」と、第21(基本契約共済金の支払請求並びに支払場所及び支払時期)1中「第19(基本契約共済金)に規定する基本契約共済金の支払事由が生じたことを知った場合は、その日から60日以内に、」とあるのは「第60(交通災害保障共済契約共済金)から第 63(交通災害保障共済契約通院共済金)までに規定する交通災害保障共済契約に係る共済金、障害共済金及び通院共済金の支払事由が生じたことを知った場合は、すみやかに、」と読み替えます。
その他
第68(異議の申立て及び審査委員会)
1.共済契約及び共済金の支払いに関するこの組合の処分に不服がある共済契約者、被共済者及び共済金受取人は、この組合のおく審査委員会に対して異議の申立てをすることができます。
2.1の異議の申立ては、この組合の処分があったことを知った日から30日以内に書面をもってしなければなりません。
3.審査委員会は、1の規定による異議の申立てがあった場合には、異議の申立てを受けた日から30日以内に審査を行ない、その結果を異議の申立てをした者に通知しなければなりません。
第69(契約条件の変更の申出)
1.この組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、この組合に係る共済契約(変更対象外契約を除きます。)について共済金額の削減その他の契約条件の変更(以下「契約条件の変更」といいます。)を行なう旨の申出をすることができます。
2.1の申出をする場合には、契約条件の変更を行なわなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもって示さなければなりません。
3.1に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準
となる日においてすでに共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払いにより消滅することとなるものに限ります。)、その他の政令で定める共済契約をいいます。
第70(時効)
共済金及び共済掛金払戻し金の支払いを請求する権利は、共済事故又は払戻しの事由が発生したときから3年を経過したときは、時効によって消滅します。
第71(共済契約による権利義務の承継)
共済契約者が死亡した場合は、その共済契約に係る共済金受取人が共済契約による権利を承継し、相続人がその残余の権利及び義務を承継します。
別表1
14.自然及び環境要因による不慮の事故
ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧及び気圧の変化(E 902)」、「旅行及び身体動揺(E903)」及び「飢餓、渇、不良環境曝露及び放置(E904)中の飢餓、渇」は除外する。
15.溺水、窒息及び異物による不慮の事故
ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入又は嚥下による気道閉塞又は窒息(E911)」、「その他の物体の吸入又は嚥下による気道の閉塞又は、窒息
(E912)」は除外する。 16.その他の不慮の事故
ただし、「努力過度及び激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」及び「その他及び詳細不明の環境的原因及び不慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除
外する。
E900〜E909
E910〜E915
E916〜E928
17.医薬品及び生物学的製剤の治療上使用による有 E930〜E949害作用
ただし、外用薬又は薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれない。又、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。
18.他殺及び他人の加害による損傷 E960〜E969
19.法的介入 E970〜E978
ただし、「処刑(E978)」は除外する。
不慮の事故
不慮の事故とは急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病又は体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症し又はその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、昭和53年12月15日行政管理庁告示第 73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害及び死因統計分類提要、昭和54年版」によります。
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
1.鉄道事故 2.自動車交通事故 3.自動車非交通事故 4.その他の道路交通機関事故 5.xx交通機関事故 6.航空機及び宇宙交通機関事故 7.他に分類されない交通機関事故 8.医薬品及び生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬又は薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれない。又、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 9.その他の固体、液体、ガス及び蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂及びグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎並びにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他及び詳細不明の細菌性食中毒)及びアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれない。 10.外科的及び内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的及び内科的処置で処置時事故の記載のないものただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 12.不慮の墜落 13.火災及び火焔による不慮の事故 | E800〜E807 E810〜E819 E820〜E825 E826〜E829 E830〜E838 E840〜E845 E846〜E848 E850〜E858 E860〜E869 E870〜E876 E878〜E879 E880〜E888 E890〜E899 |
別表2
不慮の事故による身体障害支払表
不慮の事故(第1級については疾病による場合を含みます。)により身体に障害が残った場合は、下表による共済金額を支払います。ただし、被共済者の年齢が65歳になって最初に迎える3月31日までに受傷し、かつ身体障害になった場合に限ります(第1級の場合を除きます。)。
等 級 | 障 害 x x | (2 | 0歳〜30歳間 30歳になって最初に迎える3月31日まで 9歳までに申し込んだ場合) | 30歳〜65歳間 65歳になって最初に迎える3月31日まで (64歳までに申し込んだ場合) | ||||||
第1級 (高度障害) | ⑴両眼の視力を全く永久に失ったもの ⑵言語又はそしゃくの機能を全く永久に失ったもの ⑶中枢神経系・精神又は胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの ⑷両上肢とも、手関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの ⑸両下肢とも、足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの ⑹1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの ⑺1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの ※ 疾病による高度障害共済金は、右ページの括弧内の金額となります。 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
160万円 (80万円) | 320万円 (160万円) | 480万円 (240万円) | 80万円 (40万円) | 160万円 (80万円) | 240万円 (120万円) | 320万円 (160万円) | 400万円 (200万円) | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
640万円 (320万円) | 800万円 (400万円) | 480万円 (240万円) | 560万円 (280万円) | 640万円 (320万円) | 720万円 (360万円) | |||||
第2級 | ⑻1上肢及び1下肢の用を全く永久に失ったもの ⑼10手指を失ったか、又はその用を全く永久に失ったもの ⑽1肢に第3級の⒀から⒂までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の⒀から⒂まで、又は第4級の から までのいずれかの身体障害を生じたもの ⑾両耳の聴力を全く永久に失ったもの ※ 疾病による障害共済金はありません。 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
56万円 | 112万円 | 168万円 | 28万円 | 56万円 | 84万円 | 112万円 | 140万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
224万円 | 280万円 | 168万円 | 196万円 | 224万円 | 252万円 | |||||
第3級 | ⑿1眼の視力を全く永久に失ったもの ⒀1上肢を手関節以上で失ったか又は1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの ⒁1下肢を足関節以上で失ったか又は1下肢の用もしくは 1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの ⒂1手の5手指を失ったか又は第1指(母指)及び第2指 (示指)を含んで4手指を失ったもの ⒃10足指を失ったもの ⒄脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を永久に残すもの ※ 疾病による障害共済金はありません。 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
40万円 | 80万円 | 120万円 | 20万円 | 40万円 | 60万円 | 80万円 | 100万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
160万円 | 200万円 | 120万円 | 140万円 | 160万円 | 180万円 |
別表2
第4級 | ⒅両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの ⒆言語又はそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの ⒇中枢神経系・精神又は胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 1手の第1指(母指)及び第2指(示指)を失ったか又は第1指(母指)及び第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの 1手の5手指の用を全く永久に失ったか又は第1指(母指)及び第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの 10足指の用を全く永久に失ったもの 1足の5足指を失ったもの ※ 疾病による障害共済金はありません。 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
24万円 | 48万円 | 72万円 | 12万円 | 24万円 | 36万円 | 48万円 | 60万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
96万円 | 120万円 | 72万円 | 84万円 | 96万円 | 108万円 | |||||
第5級 | 1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に 残すもの 1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に 残すもの 1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失った か、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を失ったか又は第1指(母指)及び第2指(示指)以外の3手指を失ったもの 1手の第1指(母指)及び第2指(示指)の用を全く永久に失ったもの 1足の5足指の用を全く永久に失ったもの 両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの 1耳の聴力を全く永久に失ったもの 鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの 脊柱(頚椎を除く)に運動障害を永久に残すもの ※ 疾病による障害共済金はありません。 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
12万円 | 24万円 | 36万円 | 6万円 | 12万円 | 18万円 | 24万円 | 30万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
48万円 | 60万円 | 36万円 | 42万円 | 48万円 | 54万円 | |||||
第6級 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの 1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く永久に失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったか又は第1指 (母指)及び第2指(示指)以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの 1手の第1指(母指)及び第2指(示指)以外の1手指又は2手指を失ったもの 1足の第1指(母指)又は他の4足指を失ったもの 1足の第1指(母指)を含んで3足指以上の用を全く永久に失ったもの ※ 疾病による障害共済金はありません。 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
8万円 | 16万円 | 24万円 | 4万円 | 8万円 | 12万円 | 16万円 | 20万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
32万円 | 40万円 | 24万円 | 28万円 | 32万円 | 36万円 |
別表2
24万円 48万円 72万円 96万円 120万円 144万円 168万円 192万円
(12万円)(24万円)(36万円)(48万円)(60万円)(72万円)(84万円)(96万円)
216万円 240万円 264万円 288万円 312万円 336万円 360万円
(108万円)(120万円)(132万円)(144万円)(156万円)(168万円)(180万円)
月払掛金 7,500円
月払掛金 7,000円
月払掛金 6,500円
月払掛金 6,000円
月払掛金 5,500円
月払掛金 5,000円
月払掛金 4,500円
月払掛金 4,000円
月払掛金 3,500円
月払掛金 3,000円
月払掛金 2,500円
月払掛金 2,000円
月払掛金 1,500円
月払掛金 1,000円
月払掛金 500円
⑴両眼の視力を全く永久に失ったもの
⑵言語又はそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
⑶中枢神経系・精神又は胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
⑷両上肢とも、手関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
⑸両下肢とも、足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
⑹1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
⑺1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
※ 疾病による高度障害共済金は、右ページの括弧内の金額となります。
第1級
(高度障害)
65歳〜70歳間
70歳になって最初に迎える3月31日まで(69歳までに申し込んだ場合)
障 害 x x
等 級
等 級 | 障 害 x x | 70歳〜75歳間 75歳になって最初に迎える3月31日まで | ||||||||
第1級 (高度障害) | ⑴両眼の視力を全く永久に失ったもの ⑵言語又はそしゃくの機能を全く永久に失ったもの ⑶中枢神経系・精神又は胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの ⑷両上肢とも、手関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの ⑸両下肢とも、足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの ⑹1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの ⑺1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの ※ 疾病による高度障害共済金も、右ページの金額と同額になります。 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | |
8万円 | 16万円 | 24万円 | 32万円 | 40万円 | 48万円 | 56万円 | 64万円 | |||
月払掛金 4,500円 | 月払掛金 5,000円 | 月払掛金 5,500円 | 月払掛金 6,000円 | 月払掛金 6,500円 | 月払掛金 7,000円 | 月払掛金 7,500円 | ||||
72万円 | 80万円 | 88万円 | 96万円 | 104万円 | 112万円 | 120万円 |
等 級 | 障 害 x x | 75歳〜80歳間 80歳になって最初に迎える3月31日まで | ||||||||
第1級 (高度障害) | ⑴両眼の視力を全く永久に失ったもの ⑵言語又はそしゃくの機能を全く永久に失ったもの ⑶中枢神経系・精神又は胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの ⑷両上肢とも、手関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの ⑸両下肢とも、足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの ⑹1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの ⑺1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの ※ 疾病による高度障害共済金も、右ページの金額と同額になります。 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | |
4万円 | 8万円 | 12万円 | 16万円 | 20万円 | 24万円 | 28万円 | 32万円 | |||
月払掛金 4,500円 | 月払掛金 5,000円 | 月払掛金 5,500円 | 月払掛金 6,000円 | 月払掛金 6,500円 | 月払掛金 7,000円 | 月払掛金 7,500円 | ||||
36万円 | 40万円 | 44万円 | 48万円 | 52万円 | 56万円 | 60万円 |
別表2
等 級 | 障 害 x x | 80歳〜85歳間 85歳になって最初に迎える3月31日まで | ||||||||
第1級 (高度障害) | ⑴両眼の視力を全く永久に失ったもの ⑵言語又はそしゃくの機能を全く永久に失ったもの ⑶中枢神経系・精神又は胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの ⑷両上肢とも、手関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの ⑸両下肢とも、足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの ⑹1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの ⑺1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの ※ 疾病による高度障害共済金も、右ページの金額と同額になります。 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | |
2万円 | 4万円 | 6万円 | 8万円 | 10万円 | 12万円 | 14万円 | 16万円 | |||
月払掛金 4,500円 | 月払掛金 5,000円 | 月払掛金 5,500円 | 月払掛金 6,000円 | 月払掛金 6,500円 | 月払掛金 7,000円 | 月払掛金 7,500円 | ||||
18万円 | 20万円 | 22万円 | 24万円 | 26万円 | 28万円 | 30万円 |
別表2の説明
(注)
1 この表の第1級を基本契約による高度障害とし、交通事故を含む不慮の事故及び疾病による場合も含みます。
2 第2級から第6級までを災害特約による障害とし、交通事故を含む不慮の事故により、身体にこの表の支払表の各号の一に該当する障害が残った場合をいいます。
3 身体の同一部位の取扱いは、次の各号のとおりとします。
⑴ 1上肢については、肩関節以下をすべて同一部位とします。
⑵ 1下肢については、また関節以下をすべて同一部位とします。
⑶ 眼については、両眼を同一部位とします。
⑷ 耳については、両耳を同一部位とします。
⑸ 脊柱については、頚椎以下をすべて同一部位とします。
⑹ この表の第1級の⑷、⑸、⑹もしくは⑺、第2級の⑻、⑼もしくは⑽、第3級の⒃又は第4級のの障害に該当する場合には、両上肢、両下肢、1上肢と1下肢、10手指又は10足指をそれぞれ同一部位とします。
(備考)
1 常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、及び衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2 日常生活動作が著しく制限されるもの
「日常生活動作が著しく制限されるもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、及び衣服着脱・起居・歩行・入浴のほとんどが自力では困難で、その都度他人の介護を要する状態をいいます。
3 眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ矯正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みがない場合をいいます。
⑶ 「視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が0.06以下になって回復の見込みがない場合をいいます。
⑷ 視野狭窄及び眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
4 言語又はそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
ア 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
イ 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
ウ 声帯全部の摘出により、発音が不能な場合
⑵ 「言語の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、語音構成機能障害、脳言語中枢の損傷、発声器官の障害のため、身振り、書字その他の補助動作がなくては、音声言語による意思の疎通が困難となり、その回復の見込みがない場合をいいます。
⑶ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みがない場合をいいます。
⑷ 「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食又はこれに準ずる程度の飲食物以外のものはとることができず、その回復の見込みがない場合をいいます。
5 耳の障害(聴力障害)
⑴ 聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
⑵ 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・ 2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、1/4(a+2b+c)の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解し得ないもの)で回復の見込みがない場合をいいます。
⑶ 「聴力に著しい障害を永久に残すもの」とは、上記⑵の1/4
(a+2b+c)の値が70デシベル以上(40cmを超えると話声語を理解し得ないもの)で回復の見込みがない場合をいいます。
6 鼻の障害
⑴ 「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の1/2以上を欠損した場合をいいます。
⑵ 「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難又はきゅう覚脱失で回復の見込みがない場合をいいます。
7 上・下肢の障害
⑴ 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、又は上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節及び手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節及び足関節)の完全強直で回復の見込みがない場合をいいます。
⑵ 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みがない場合又は人工骨頭もしくは人工関節を挿入置換した場合をいいます。
⑶ 「関節の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、関節の運動範囲が、生理的運動範囲の1/2以下で回復の見込みがない場合をいいます。
8 脊柱の障害
⑴ 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
⑵ 「脊柱の著しい運動障害」とは、頚椎における完全強直の場合、又は胸椎以下における前後屈、左右屈及び左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の1/2以下に制限された場合をいいます。
⑶ 「脊柱(頚椎を除きます。)の運動障害」とは、胸椎以下における前後屈、左右屈及び左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の2/3以下に制限された場合をいいます。
9 手指の障害
⑴ 手指の障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々の手指の障害につき、それぞれの等級を定めてこれを合わせることはありません。
⑵ 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx
間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
⑶ 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の 1/2以上を失った場合、又は手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節〔第1指(母指)においてはxx間関節〕の運動範囲が生理的運動範囲の1/2以下で回復の見込みがない場合をいいます。
10 足指の障害
⑴ 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
⑵ 「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の1/2以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失った場合又は中足xx関節もしくは近位xx間関節〔第1指(母指)にあってはxx間関節〕が強直し、その回復の見込みがない場合をいいます。
別表3
交通事故による身体障害支払表
交通事故により身体に障害が残った場合は、下表による共済金額を支払います。ただし、被共済者の年齢が65歳になって最初に迎える3月31日までに受傷し、かつ身体障害になった場合に限ります。
等 級 | 障 害 x x | (2 | 0歳〜30歳間 30歳になって最初に迎える3月31日まで 9歳までに申し込んだ場合) | 30歳〜65歳間 65歳になって最初に迎える3月31日まで (64歳までに申し込んだ場合) | ||||||
第1級 (高度障害) | ⑴両眼が失明したとき ⑵そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき ⑶その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
40万円 | 80万円 | 120万円 | 70万円 | 140万円 | 210万円 | 280万円 | 350万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
160万円 | 200万円 | 420万円 | 490万円 | 560万円 | 630万円 | |||||
第2級 | ⑷両耳の聴力を全く失ったとき | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
32万円 | 64万円 | 96万円 | 56万円 | 112万円 | 168万円 | 224万円 | 280万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
128万円 | 160万円 | 336万円 | 392万円 | 448万円 | 504万円 | |||||
第3級 | ⑸1眼が失明したとき ⑹1腕又は1脚を失ったとき | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
24万円 | 48万円 | 72万円 | 42万円 | 84万円 | 126万円 | 168万円 | 210万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
96万円 | 120万円 | 252万円 | 294万円 | 336万円 | 378万円 | |||||
第4級 | ⑺1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
20万円 | 40万円 | 60万円 | 35万円 | 70万円 | 105万円 | 140万円 | 175万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
80万円 | 100万円 | 210万円 | 245万円 | 280万円 | 315万円 |
別表3
第5級 | ⑻脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
16万円 | 32万円 | 48万円 | 28万円 | 56万円 | 84万円 | 112万円 | 140万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
64万円 | 80万円 | 168万円 | 196万円 | 224万円 | 252万円 | |||||
第6級 | ⑼そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき ⑽1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
14万円 | 28万円 | 42万円 | 24.5万円 | 49万円 | 73.5万円 | 98万円 | 122.5万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
56万円 | 70万円 | 147万円 | 171.5万円 | 196万円 | 220.5万円 | |||||
第7級 | ⑾1耳の聴力を全く失ったとき ⑿脊柱に運動障害を残すとき | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
12万円 | 24万円 | 36万円 | 21万円 | 42万円 | 63万円 | 84万円 | 105万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
48万円 | 60万円 | 126万円 | 147万円 | 168万円 | 189万円 | |||||
第8級 | ⒀鼻の機能に著しい障害を残すとき ⒁1手の母指を指関節(xx間関節)以上で失ったとき | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
8万円 | 16万円 | 24万円 | 14万円 | 28万円 | 42万円 | 56万円 | 70万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
32万円 | 40万円 | 84万円 | 98万円 | 112万円 | 126万円 | |||||
第9級 | ⒂そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき ⒃外貌に著しい醜状を残すとき ⒄脊柱に奇形を残すとき ⒅1手の母指の機能に著しい障害を残すとき | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
6万円 | 12万円 | 18万円 | 10.5万円 | 21万円 | 31.5万円 | 42万円 | 52.5万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
24万円 | 30万円 | 63万円 | 73.5万円 | 84万円 | 94.5万円 |
別表3
第10級 | ⒆1足の第1足指を指関節(xx間関節)以上で失ったとき | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
4万円 | 8万円 | 12万円 | 7万円 | 14万円 | 21万円 | 28万円 | 35万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
16万円 | 20万円 | 42万円 | 49万円 | 56万円 | 63万円 | |||||
第11級 | ⒇1手の母指以外の1指を第2指関節(遠位xx間関節)以上で失ったとき 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
3.2万円 | 6.4万円 | 9.6万円 | 5.6万円 | 11.2万円 | 16.8万円 | 22.4万円 | 28万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
12.8万円 | 16万円 | 33.6万円 | 39.2万円 | 44.8万円 | 50.4万円 | |||||
第12級 | 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき 1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となったとき 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき 歯に5本以上の欠損を生じたとき 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき 1手の母指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき 第1足指以外の1足指を第2指関節(遠位xx間関節)以上で失ったとき | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
2万円 | 4万円 | 6万円 | 3.5万円 | 7万円 | 10.5万円 | 14万円 | 17.5万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
8万円 | 10万円 | 21万円 | 24.5万円 | 28万円 | 31.5万円 | |||||
第13級 | 外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう)を残すとき 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 500円 | 月払掛金 1,000円 | 月払掛金 1,500円 | 月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | |
1.2万円 | 2.4万円 | 3.6万円 | 2.1万円 | 4.2万円 | 6.3万円 | 8.4万円 | 10.5万円 | |||
月払掛金 2,000円 | 月払掛金 2,500円 | 月払掛金 3,000円 | 月払掛金 3,500円 | 月払掛金 4,000円 | 月払掛金 4,500円 | |||||
4.8万円 | 6万円 | 12.6万円 | 14.7万円 | 16.8万円 | 18.9万円 |
(注)
1 第9級の⒃、第13級のの「外貌」とは顔面・頭部・頚部をいいます。
2 第3級の⑹、第4級の⑺、第6級の⑽、第12級のの「腕」とは手関節以上、「脚」とは足関節以上をいいます。
3 第8級の⒁、第10級の⒆、第11級の⒇、第12級の 及び(注)2の「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
別表4
病院又は診療所の定義
別表8
共済金支払請求の場合の提出書類
医療法に定める病院又は患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫又は打撲に関し施術を受けるため、この組合が特に認めた柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。この場合、入院の定義を準用します。)とします。
ご契約のしおりの第21(基本契約共済金の支払請求並びに支払場所及び支払時期)1に定める共済契約に係る「共済金支払請求の場合の提出書類」は、○を付した書類とします。
なお、共済金支払請求書の添付書類(診断書や公的書類等)の取得費用は自己負担となります。
別表5
共済金種類 提出書類 | 死 亡 | 高度障害 | 入 院 | 障 害 | 交通事故による通院の場合 | 手術による場合 | |||||||
疾病による場合 | 不慮の事故による場合 | 交通事故による場合 | 疾病による場合 | 不慮の事故による場合 | 交通事故による場合 | 疾病による場合 | 不慮の事故による場合 | 交通事故による場合 | 不慮の事故による場合 | 交通事故による場合 | |||
共済金支払請 求 書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
組 合 員 証 共 済 加 入 証 書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
死亡診断書 (死体検案書) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
全 部 事 項 証 明 (戸 籍 謄 本) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
受 取 人 の 印 鑑 登 録 証 明 書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
高 度 障 害 診 断 書 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
事 故 状 況 報 告 書 (被災証明書) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
交 通 事 故 証 明 書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
障害診断書 | ○ | ○ | |||||||||||
個 人 事 項 証 明 (戸 籍 抄 本) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
診断書又は入 院・手術 証 明 書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
入院の定義
医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため別表4「病院又は診療所の定義」に規定する病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
別表6
日本国内の定義
1 日本国家の領土主権の及ぶ領土、領海並びに領空をいいます。
2 領海とは、干潮時における海岸線を基点として、12海里の沖合までの海域をいい、領空とは領土及び領海の上空をいいます。ただし、国内旅客定期航路事業の船舶の場合にあっては、その 航路の全域を領海とみなします。国内定期航空運送事業の旅客機
もこれに準じます。
別表7
薬物依存の定義
昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中の分類番号304に規定される内容によるものとし、「薬物」には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
※全部事項証明(戸籍謄本)は被共済者が死亡により除籍された後のもの
※診断書又は入院・手術証明書は組合所定の様式によるもの
別表9
中手指節関節
xx間関節
末節
対象となる疾病
別表11
第一指(母指)
関節等の説明図
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群
(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症
別表10
ギプス等の常時装着により通院共済金を支払うことができる部位
1 長管骨または脊柱
2 長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等を装着した場合に限ります。
3 肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等を装着した場合に限ります。
(注)
「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および
「肋骨・胸骨」については、別表11の図に示すところによります。
第二指(示指)
末節
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
末節
中足xx関節
xx間関節
第一指(母指)
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
胸骨鎖骨
肋骨脊柱
上肢の3大関節
肩関節
ひじ関節手関節
下肢の3大関節
また関節ひざ関節
足関節
長管骨
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0歳〜30歳間の保障 ※29歳までに申し込んだ場合 保障額一覧表 30歳になって最初に迎える3月末日までの保障内容です。(満期共済金はありません。)
月払掛金 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | |||
①入院共済金(入院開始日から1日につき) 病気・不慮の事故・交通事故により継続して2日以上の入院 (1回の入院につき120日限度) | 1,750円 | 3,500円 | 5,250円 | 7,000円 | 8,750円 | |||
②手術共済金 病気・不慮の事故・ 交通事故による手術 | 診療報酬点数 | 1,400点以上5,000点未満 | 12,500円 | 25,000円 | 37,500円 | 50,000円 | 62,500円 | |
5,000点以上15,000点未満 | 25,000円 | 50,000円 | 75,000円 | 100,000円 | 125,000円 | |||
15,000点以上 | 50,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 250,000円 | |||
③死亡共済金 | 交 通 事 故 | 200万円 | 400万円 | 600万円 | 800万円 | 1,000万円 | ||
不 慮 の 事 故 | 160万円 | 320万円 | 480万円 | 640万円 | 800万円 | |||
病 気 | 80万円 | 160万円 | 240万円 | 320万円 | 400万円 | |||
④高度障害・障害共済金 組合の定める高度障害・障害 ※は高度障害のみとなります。 | 交 通 事 故 | 200万円 〜1.2万円 | 400万円 〜2.4万円 | 600万円 〜3.6万円 | 800万円 〜4.8万円 | 1,000万円 〜6万円 | ||
不 慮 の 事 故 | 160万円 〜8万円 | 320万円 〜16万円 | 480万円 〜24万円 | 640万円 〜32万円 | 800万円 〜40万円 | |||
病 気 | 80万円※ | 160万円※ | 240万円※ | 320万円※ | 400万円※ | |||
⑤交通事故通院共済金(通院1日につき) 事故日より180日以内に5日以上通院したとき (1事故の通院につき90日限度) | 200円 | 400円 | 600円 | 800円 | 1,000円 |
保障は 30歳・65歳・70歳・75歳・80歳に変更され、変更前と同額の月払掛金で、85歳まで自動的に継続できます。
— 57 —
診療報酬点数
30歳〜65歳間の保障 ※64歳までに申し込んだ場合 保障額一覧表 65歳になって最初に迎える3月末日までの保障内容です。(満期共済金はありません。)
月払掛金 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | |||
①入院共済金(入院開始日から1日につき)病気・不慮の事故・交通事故により 継続して2日以上の入院 (1回の入院につき120日限度) | 900円 | 1,800円 | 2,700円 | 3,600円 | 4,500円 | 5,400円 | 6,300円 | 7,200円 | 8,100円 | |||
②手術共済金 病気・不慮の事故・ 交通事故による手術 | 1,400点以上5,000点未満 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 | 12,500円 | 15,000円 | 17,500円 | 20,000円 | 22,500円 | ||
5,000点以上15,000点未満 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 45,000円 | |||
15,000点以上 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 90,000円 | |||
③死亡共済金 | 交 通 事 故 | 150万円 | 300万円 | 450万円 | 600万円 | 750万円 | 900万円 | 1,050万円 | 1,200万円 | 1,350万円 | ||
不 慮 の 事 故 | 80万円 | 160万円 | 240万円 | 320万円 | 400万円 | 480万円 | 560万円 | 640万円 | 720万円 | |||
病 気 | 40万円 | 80万円 | 120万円 | 160万円 | 200万円 | 240万円 | 280万円 | 320万円 | 360万円 | |||
④高度障害・障害共済金 組合の定める高度障害・障害 ※は高度障害のみとなります。 | 交 通 事 故 | 150万円 〜2.1万円 | 300万円 〜4.2万円 | 450万円 〜6.3万円 | 600万円 〜8.4万円 | 750万円 〜10.5万円 | 900万円 〜12.6万円 | 1,050万円 〜14.7万円 | 1,200万円 〜16.8万円 | 1,350万円 〜18.9万円 | ||
不 慮 の 事 故 | 80万円 〜4万円 | 160万円 〜8万円 | 240万円 〜12万円 | 320万円 〜16万円 | 400万円 〜20万円 | 480万円 〜24万円 | 560万円 〜28万円 | 640万円 〜32万円 | 720万円 〜36万円 | |||
病 気 | 40万円※ | 80万円※ | 120万円※ | 160万円※ | 200万円※ | 240万円※ | 280万円※ | 320万円※ | 360万円※ | |||
⑤交通事故通院共済金(通院1日につき) 事故日より180日以内に5日以上通院したとき (1事故の通院につき90日限度) | 200円 | 400円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 |
— 58 —
診療報酬点数
65歳〜70歳間の保障 ※69歳までに申し込んだ場合 保障額一覧表 70歳になって最初に迎える3月末日までの保障内容です。(満期共済金はありません。)
月払掛金 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | |||
①入院共済金(入院開始日から1日につき) 病気・不慮の事故・交通事故により継続して2日以上の入院 (1回の入院につき120日限度) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | |||
②手術共済金 病気・不慮の事故・交通事故による手術 | 1,400点以上5,000点未満 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 | 12,500円 | 15,000円 | 17,500円 | 20,000円 | ||
5,000点以上15,000点未満 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | |||
15,000点以上 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | |||
③死亡・高度障害共済金 組合の定める高度障害 | 交通事故・不慮の事故 | 24万円 | 48万円 | 72万円 | 96万円 | 120万円 | 144万円 | 168万円 | 192万円 | ||
病 気 | 12万円 | 24万円 | 36万円 | 48万円 | 60万円 | 72万円 | 84万円 | 96万円 | |||
月払掛金 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 | ||||
①入院共済金(入院開始日から1日につき) 病気・不慮の事故・交通事故により継続して2日以上の入院 (1回の入院につき120日限度) | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 | ||||
②手術共済金 病気・不慮の事故・交通事故による手術 | 1,400点以上5,000点未満 | 22,500円 | 25,000円 | 27,500円 | 30,000円 | 32,500円 | 35,000円 | 37,500円 | |||
5,000点以上15,000点未満 | 45,000円 | 50,000円 | 55,000円 | 60,000円 | 65,000円 | 70,000円 | 75,000円 | ||||
15,000点以上 | 90,000円 | 100,000円 | 110,000円 | 120,000円 | 130,000円 | 140,000円 | 150,000円 | ||||
③死亡・高度障害共済金 組合の定める高度障害 | 交通事故・不慮の事故 | 216万円 | 240万円 | 264万円 | 288万円 | 312万円 | 336万円 | 360万円 | |||
病 気 | 108万円 | 120万円 | 132万円 | 144万円 | 156万円 | 168万円 | 180万円 |
診療報酬点数
保障は 30歳・65歳・70歳・75歳・80歳に変更され、変更前と同額の月払掛金で、85歳まで自動的に継続できます。
— 59 —
診療報酬点数
診療報酬点数
70歳〜75歳間の保障 ※74歳までに申し込んだ場合 保障額一覧表 75歳になって最初に迎える3月末日までの保障内容です。(満期共済金はありません。)
月払掛金 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | ||
①入院共済金(入院開始日から1日につき) 病気・不慮の事故・交通事故により継続して2日以上の入院 (1回の入院につき120日限度) | 300円 | 600円 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,400円 | ||
②手術共済金 病気・不慮の事故・交通事故による手術 | 1,400点以上5,000点未満 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 | 12,500円 | 15,000円 | 17,500円 | 20,000円 | |
5,000点以上15,000点未満 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | ||
15,000点以上 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | ||
③死亡・高度障害共済金 病気・不慮の事故・交通事故による死亡、組合の定める高度障害 | 8万円 | 16万円 | 24万円 | 32万円 | 40万円 | 48万円 | 56万円 | 64万円 | ||
月払掛金 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 | |||
①入院共済金(入院開始日から1日につき) 病気・不慮の事故・交通事故により継続して2日以上の入院 (1回の入院につき120日限度) | 2,700円 | 3,000円 | 3,300円 | 3,600円 | 3,900円 | 4,200円 | 4,500円 | |||
②手術共済金 病気・不慮の事故・交通事故による手術 | 1,400点以上5,000点未満 | 22,500円 | 25,000円 | 27,500円 | 30,000円 | 32,500円 | 35,000円 | 37,500円 | ||
5,000点以上15,000点未満 | 45,000円 | 50,000円 | 55,000円 | 60,000円 | 65,000円 | 70,000円 | 75,000円 | |||
15,000点以上 | 90,000円 | 100,000円 | 110,000円 | 120,000円 | 130,000円 | 140,000円 | 150,000円 | |||
③死亡・高度障害共済金 病気・不慮の事故・交通事故による死亡、組合の定める高度障害 | 72万円 | 80万円 | 88万円 | 96万円 | 104万円 | 112万円 | 120万円 |
— 60 —
診療報酬点数
75歳〜80歳間の保障 ※新規加入申込みはできません。 保障額一覧表 80歳になって最初に迎える3月末日までの保障内容です。 (満期共済金はありません。)
月払掛金 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | ||
①入院共済金(入院開始日から1日につき) 病気・不慮の事故・交通事故により継続して2日以上の入院 (1回の入院につき120日限度) | 250円 | 500円 | 750円 | 1,000円 | 1,250円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,000円 | ||
②手術共済金 病気・不慮の事故・交通事故による手術 | 1,400点以上5,000点未満 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 | 12,500円 | 15,000円 | 17,500円 | 20,000円 | |
5,000点以上15,000点未満 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | ||
15,000点以上 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | ||
③死亡・高度障害共済金 病気・不慮の事故・交通事故による死亡、組合の定める高度障害 | 4万円 | 8万円 | 12万円 | 16万円 | 20万円 | 24万円 | 28万円 | 32万円 | ||
月払掛金 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 | |||
①入院共済金(入院開始日から1日につき) 病気・不慮の事故・交通事故により継続して2日以上の入院 (1回の入院につき120日限度) | 2,250円 | 2,500円 | 2,750円 | 3,000円 | 3,250円 | 3,500円 | 3,750円 | |||
②手術共済金 病気・不慮の事故・交通事故による手術 | 1,400点以上5,000点未満 | 22,500円 | 25,000円 | 27,500円 | 30,000円 | 32,500円 | 35,000円 | 37,500円 | ||
5,000点以上15,000点未満 | 45,000円 | 50,000円 | 55,000円 | 60,000円 | 65,000円 | 70,000円 | 75,000円 | |||
15,000点以上 | 90,000円 | 100,000円 | 110,000円 | 120,000円 | 130,000円 | 140,000円 | 150,000円 | |||
③死亡・高度障害共済金 病気・不慮の事故・交通事故による死亡、組合の定める高度障害 | 36万円 | 40万円 | 44万円 | 48万円 | 52万円 | 56万円 | 60万円 |
診療報酬点数
保障は 30歳・65歳・70歳・75歳・80歳に変更され、変更前と同額の月払掛金で、85歳まで自動的に継続できます。
— 61 —
診療報酬点数
診療報酬点数
80歳〜85歳間の保障 ※新規加入申込みはできません。 保障額一覧表 85歳になって最初に迎える3月末日までの保障内容です。 (満期共済金はありません。)
月払掛金 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | ||
①入院共済金(入院開始日から1日につき) 病気・不慮の事故・交通事故により継続して2日以上の入院 (1回の入院につき120日限度) | 200円 | 400円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | ||
②手術共済金 病気・不慮の事故・交通事故による手術 | 1,400点以上5,000点未満 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 | |
5,000点以上15,000点未満 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | ||
15,000点以上 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | ||
③死亡・高度障害共済金 病気・不慮の事故・交通事故による死亡、組合の定める高度障害 | 2万円 | 4万円 | 6万円 | 8万円 | 10万円 | 12万円 | 14万円 | 16万円 | ||
月払掛金 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 | |||
①入院共済金(入院開始日から1日につき) 病気・不慮の事故・交通事故により継続して2日以上の入院 (1回の入院につき120日限度) | 1,800円 | 2,000円 | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 2,800円 | 3,000円 | |||
②手術共済金 病気・不慮の事故・交通事故による手術 | 1,400点以上5,000点未満 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 | 24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 | ||
5,000点以上15,000点未満 | 36,000円 | 40,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | |||
15,000点以上 | 72,000円 | 80,000円 | 88,000円 | 96,000円 | 104,000円 | 112,000円 | 120,000円 | |||
③死亡・高度障害共済金 病気・不慮の事故・交通事故による死亡、組合の定める高度障害 | 18万円 | 20万円 | 22万円 | 24万円 | 26万円 | 28万円 | 30万円 |
第1(趣旨)
家族登録制度
(2)登録家族として登録しようとする個人に関する以下の情報を組合へ開示・登録すること
①氏名
②生年月日
③性別
④共済契約者との続柄
愛知県共済生活協同組合(以下「組合」という。)が運営する組合の定款第3条第1項に定める事業(以下「共済事業」という。)に係る契約(以下「共済契約」という。)の成立、履行および終了については、生命共済事業規約、交通災害保障共済事業規約および火災共済事業規約ならびに生命共済事業実施規則、交通災害保障共済事業実施規則および火災共済事業実施規則(以下
「規約等」という。)に定めるもののほか、家族登録制度実施規則
(以下「規則」という。)に定めるところによる。
第2(目的)
共済事業に係る共済契約者または被共済者が、契約内容の確認ができない事情があるときは、あらかじめ登録した家族(以下
「登録家族」という。)が共済契約者または被共済者に代わって契約内容を確認することができる。ただし、xx後見制度を利用されている契約等は除く。
第3(登録家族情報の登録)
1.共済契約者は、組合の定める方法により、日本国内に住所を有し、かつ以下のいずれかに該当する者を登録家族として最大2名まで登録することができる。ただし、未xx者は除く。
(1)共済契約者の配偶者および3親等内の親族
(2)被共済者、共済金受取人、共済契約者代理人、指定代理請求人
2.共済契約者は、5(2)に定める情報を正確に登録することを要する。
3.共済契約者は、登録家族が共済契約者の連絡先などの個人情報を組合に開示することについて、同意することを要する。
4.共済契約者は、組合が被共済者、共済金受取人、共済契約者代理人、指定代理請求人の連絡先などの個人情報を登録家族に対し開示することについて、登録家族の登録前に被共済者、共済金受取人、共済契約者代理人、指定代理請求人から同意を得ることを要する。
5.共済契約者は、以下の事項について、登録家族として登録しようとする個人の同意を得たうえで、登録家族として登録することを要する。
(1)共済契約者および登録家族が家族登録制度(以下「制度」という。)を利用すること
⑤住所
⑥電話番号
(3)組合が登録家族に対し、第8(共済契約者および登録家族への通知)2に定める通知を行うこと
(4)組合が第13(情報の利用)に定める範囲で登録家族の情報を利用すること
第4(登録家族情報の変更・削除)
1.共済契約者は、登録家族に関する情報に変更があった場合は、変更後の情報を組合に開示・登録することに関し、登録家族の同意を得たうえで、組合の定める方法によりすみやかに変更後の情報を組合に連絡するものとする。
2.登録家族から組合の定める方法により直接組合に同人の情報に関する変更について請求があった場合、組合は変更があったものとして取り扱う。
3.共済契約者は、第3(登録家族情報の登録)1に定める範囲内において、登録家族として登録しようとする個人の同意を得たうえで、組合の定める方法により登録家族を変更することができる。
4.登録家族が第3(登録家族情報の登録)1に該当しなくなった場合は、共済契約者はxxxxに当該登録家族の削除または第3
(登録家族情報の登録)1に定める範囲内において、登録家族として登録しようとする個人の同意を得たうえで登録家族の変更を組合の定める方法により組合に請求するものとする。
5.共済契約者は、登録家族の情報の削除を希望する場合は、組合の定める方法により連絡する。また組合は、登録家族から組合の定める方法により直接組合に登録の削除の請求があった場合は、当該情報を原則、削除する。
第5(登録家族への連絡)
組合は、以下の場合に登録家族に連絡をし、共済契約者・被共済者の安否、または連絡先を確認することがある。
(1)大災害発生時や高齢者などへの現況確認などの際、共済契約者と直接連絡が取れず、共済契約者・被共済者の安否確認、または緊急連絡が必要となった場合
(2)共済契約の継続・維持管理、共済金などの支払いに際して、共済契約者の現況確認などを行うために、組合に登録されている最新の連絡先を用い、共済契約者に複数回連絡
を試みたものの連絡が取れない場合
第6(登録家族への情報開示)
1.組合は、登録家族から問合せがなされた場合、共済契約者の共済契約の継続・維持管理、共済金などの支払いに関する手続きを補助するために必要なときに、登録家族に対し、共済契約者が知りうる契約内容を必要な範囲で開示するものとする。
2.組合は、第5(登録家族への連絡)に基づき登録家族に対して連絡をした際、登録家族から共済契約者の連絡先に関する問合せを受けた場合、登録家族に対し、共済契約者の連絡先に関する情報を開示するものとする。
3.組合は、第5(登録家族への連絡)に基づき登録家族に対して連絡をした際、登録家族から被共済者、共済金受取人、共済契約者代理人または指定代理請求人の連絡先に関する問合せを受けた場合、登録家族に対し、被共済者、共済金受取人、共済契約者代理人または指定代理請求人の連絡先に関する情報を開示するものとする。
第7(登録家族からの請求書類等の送付依頼)
組合は、登録家族から組合に請求書類等の送付依頼があった場合、組合の定める範囲で受け付けるものとする。ただし、送付先は原則として共済契約者の連絡先とする。
第8(共済契約者および登録家族への通知)
1.組合は、登録家族の情報が登録・変更・削除された際、共済契約者に対し、登録・変更・削除された登録家族の情報を、組合が定める方法で通知する。
2.組合は、登録家族に対し、以下について組合が定める方法で通知する。
(1)制度に登録家族の情報が登録・変更・削除された旨
(2)組合共済商品の紹介や組合が定めるサービスの案内
3.組合は、共済契約者または登録家族に対し、1および2に定める通知を組合において管理している最新の連絡先に発送するものとし、当該通知が到達しなかった場合には、それ以降当該通知を発送しない。
第9(制度の利用開始)
共済契約者は、登録家族として登録しようとする個人などの同意を得たうえで、組合の定める手続きにより組合へ登録家族を登録した時点から制度を利用することができる。
第10(制度の提供の中断・停止)
1.組合は、次の場合には、共済契約者および登録家族に事前に連絡
することなく制度の提供の全部または一部を中断することがある。
(1)共済契約者、被共済者、共済金受取人、共済契約者代理人、指定代理請求人のいずれかもしくは登録家族が反社会的勢力に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(2)制度の提供に必要な設備等の保守・点検を行う場合、または当該設備等に障害が発生した場合
(3)天災・災害その他のやむを得ない事由により制度の提供ができない場合
(4)その他、組合が制度の提供を中断する相応の事由があると判断した場合
2.共済契約者は、組合が交付した通知もしくは書類が、偽造、盗難、紛失等により他人に使用される恐れが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、直ちに組合の定める方法により組合に連絡するものとする。組合が連絡を受けたときは、直ちに制度の提供を停止する措置を講じるものとする。
3.組合は、次の(1)から(7)のいずれかに該当したときは、当該共済契約者に対する制度の提供を停止する。
(1)共済契約者から登録家族の情報の削除の請求があり、登録家族の情報がすべて削除されたとき
(2)登録家族が登録されているすべての共済契約について、解約・死亡共済金支払等により共済契約が消滅したとき
(3)登録家族から登録情報の削除の請求があり、当該情報を削除したことで登録家族の情報がすべて削除されたとき
(4)共済契約者が被共済者、共済金受取人、共済契約者代理人、指定代理請求人から第3(登録家族情報の登録)4に定める同意を得ていなかったとき
(5)共済契約者が登録家族から第3(登録家族情報の登録)5に定める同意を得ていなかったとき
(6)共済契約者以外の第三者からの登録の申し出に基づき、制度が不正に利用されたとき
(7)その他組合が必要と認めたとき
4.3(2)もしくは(7)の規定により制度の提供を停止したときでも、第6(登録家族への情報開示)1に定める場合や、共済契約者または被共済者の身体・生命・財産の保護のために必要な場合において登録されていた登録家族に連絡をとることがある。
第11(組合の免責)
1.共済契約者もしくは登録家族が規則に反したときは、そのために生じた共済契約者、または登録家族にかかる損害については、組合は責任を負わない。
2.共済契約者が住所を変更したにもかかわらず組合へ通知をしな
かった場合、組合の知った共済契約者の最新の住所へ発した通知は、制度の利用の有無にかかわらず、規約に従い、共済契約者に到達したものとみなす。
第12(規則の変更・廃止)
1.組合は、共済契約者の事前の承諾なしに規則の内容を変更または廃止することができる。この場合、組合は変更事項を通知またはホームページなどに表示するものとする。
2.1の場合、変更日以降は変更後の規則を適用し、廃止日以降は規則の適用を終了する。
第13(情報の利用)
1.組合は、共済契約者、被共済者、共済金受取人、共済契約者代理人、指定代理請求人および登録家族の個人情報を制度の運営のほか、次の目的のために必要な範囲で取得・利用する。
(1)共済契約の引き受け、継続・維持管理、共済金などの支払い
(2)関連会社・提携会社を含む各種商品やサービスの案内・提供・維持管理
(3)組合業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4)その他共済に関連・付随する業務
2.1に定めるほか、組合における個人情報の取扱いに関する詳細は、組合ホームページに表示する。
第14(規約等の準用)
制度に別段の定めのないときは、規約等を準用する。
共済契約者代理制度
第1(趣旨)
愛知県共済生活協同組合(以下「組合」という。)が運営する組合の定款第3条第1項に定める事業(以下「共済事業」という。)に係る契約(以下「共済契約」という。)の成立、履行および終了については、生命共済事業規約、交通災害保障共済事業規約および火災共済事業規約ならびに生命共済事業実施規則、交通災害保障共済事業実施規則および火災共済事業実施規則(以下
「規約等」という。)に定めるもののほか、共済契約者代理制度実施規則(以下「規則」という。)に定めるところによる。
第2(目的)
共済事業に係る共済契約者が、第3(制度の対象となる手続き)に定める手続きができない事情があるときは、共済契約者代理制度(以下「制度」という。)により、あらかじめ指定された共済契約者代理人が共済契約者に代わって当該手続きをすることができる。ただし、共済契約者が自ら手続きをできないと組合が認めた場合に限る。
第3(制度の対象となる手続き)
共済契約者代理人が行うことのできる手続き(以下「代理対象手続き」という。)は、次に定めるところによる。
(1)規約等および制度に定める共済契約者が行うことのできる手続きとする。この場合、共済契約者と共済金受取人が同一人である場合における共済金受取人が行うことのできる手続きを含む。
(2)(1)にかかわらず、次に定める手続きを除く。
①共済金受取人の変更手続き
②共済掛金払込中ではない共済契約における共済契約者の変更手続き
③告知を要する手続き
④共済契約者代理人の変更手続き
⑤共済契約者、被共済者および共済金受取人が同一人である場合における被共済者が行うことのできる共済金等の請求手続き
第4(制度の提供)
1.共済契約者は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、制度を利用することができる。
2.共済契約者が制度を利用するときは、日本国内に住所を有し、かつ以下のいずれかに該当する1人を、共済契約者代理人として指定することを要する。
(1) 次の範囲内の者
①共済契約者の戸籍上の配偶者
②共済契約者の直系血族
③共済契約者の兄弟姉妹
④共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にしている共済契約者の3親等内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、組合所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、共済契約者のために代理対象手続きを行うべき適当な理由があると組合が認める者に限る。
①共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にしている(1)④に掲げる以外の者
②共済契約者の療養看護に努め、または共済契約者の財産管理を行っている者
③その他①および②に掲げる者と同等の特別な事情がある者
3.制度の効力は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、共済契約者代理人を指定した時点から開始する。
4.共済契約締結後に制度を提供したときは、組合は、その旨を共済契約者に通知する。
第5(共済契約者代理人による代理対象手続き)
1.共済契約者に次のいずれかの事情があるため、共済契約者が自ら手続きを行うことができないと組合が認めたときは、共済契約者があらかじめ指定した共済契約者代理人が共済契約者に代わって当該手続きを行うことができる。
(1)傷害または疾病により、手続きの意思表示ができないこと
(2)治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないこと
(3)その他(1)および(2)に準じた状態であること
2.共済契約者代理人が1の代理対象手続きを行う時においても、第4(制度の提供)2に該当することを要する。
3.共済契約者代理人は、代理対象手続きを行う際に、次のすべての書類を提出することを要する。
(1)共済契約者が手続きを行うことができない事情があることを証明する書類
(2)その他組合が定める書類
4.1の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、共済契約者代理人は代理対象手続きを行うことができない。
(1)共済契約者についてxx後見制度を利用したとき
(2)共済契約者代理人が故意に共済金の支払事由を生じさせたとき
(3)共済契約者代理人が故意に共済契約者を1(1)または(3)に定める状態に該当させたとき
5.3の代理対象手続きに際して、4の事由に該当する可能性がある場合は、規約等に定める共済金の支払いの時期に関する規定における共済金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合の取扱いに準じるものとする。
6.5または規約等に定める事項の確認に際し、共済契約者代理人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、組合は、これによりその事項の確認が遅延した期間についての遅滞の責任を負わない。
7.代理対象手続きを行うことにより、金銭が共済契約者代理人に支払われた場合には、その支払い後に、支払いの理由を同一とする金銭の支払い請求を受けても組合はこれを支払わない。
8.共済契約者が1(1)から(3)に定める状態に該当した後、共済契約者からの手続きにより、共済契約者が1(1)から(3)に定める状態にないことを組合が認めたときは、それ以後再度1(1)から(3)に定める状態に該当するまでは、共済契約者代理人は第5
(共済契約者代理人による代理対象手続き)に基づく手続きを行うことはできない。
第6(共済契約者代理人による同意)
制度が提供されている共済契約の共済契約者がこの共済契約または他の共済契約の被共済者と同一人である場合で、被共済者として次のいずれかの支払いを受けたときは、共済契約者は、以後の共済契約者が行う手続きに際して共済契約者代理人の同意を得ることを要する。ただし、同意を得られない特別な事情があると組合が認めたときを除く。
(1)認知症または軽度認知障害に該当することを支払理由とする共済金等の支払い
(2)器質性認知障害に該当し、意識障害のない状態において見当識障害がある状態に該当することを支払理由とする共済金等の支払い
第7(制度の消滅)
1.次のいずれかのときは、制度は消滅する。
(1)第5(共済契約者代理人による代理対象手続き)4(1)に該当したとき
(2)共済契約者が死亡したとき
(3)共済契約者が変更されたとき
(4)共済契約者代理人の死亡その他の法令に定める代理権の消滅事由に該当したとき
2.1(4)に該当した場合には、すみやかに、組合に通知するものとする。
第8(共済契約者代理人の変更)
共済契約者は、組合の承諾を得て、共済契約者代理人を変更することができる。
第9(告知義務違反による解除等の通知)
共済契約に制度が提供されている場合において、共済契約または共済契約に提供されている制度の告知義務違反による解除および重大事由等による解除について、共済契約者の住所不明等の正当な理由により共済契約者に通知できないときは、規約等または共済契約に提供されている制度に定める通知先のほか、共済契約者代理人に通知することがある。
第10(制度の解約)
共済契約者は、いつでも将来に向かって、制度を解約することができる。
第11(規約等の準用)
制度に別段の定めのないときは、規約等を準用する。
指定代理請求制度
第1(趣旨)
愛知県共済生活協同組合(以下「組合」という。)が運営する組合の定款第3条第1項に定める事業(以下「共済事業」という。)に係る契約(以下「共済契約」という。)の成立、履行および終了については、生命共済事業規約、交通災害保障共済事業規約および火災共済事業規約ならびに生命共済事業実施規則、交通災害保障共済事業実施規則および火災共済事業実施規則(以下
「規約等」という。)に定めるもののほか、指定代理請求制度実施規則(以下「規則」という。)に定めるところによる。
第2(目的)
組合の規約等に規定する共済金のうち、被共済者が受け取ることとなる共済金(以下「共済金」という。)を請求できない事情があるときは、指定代理請求制度(以下「制度」という。)により、あらかじめ指定された指定代理請求人が被共済者に代わって共済金を請求することができる。ただし、被共済者が共済金を自ら請求できないと組合が認めた場合に限る。
第3(制度の提供)
1.組合が運営する共済契約の共済契約者は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、制度を利用することができる。
2.1の規定にかかわらず、共済契約に第2(目的)に定める共済金がないときは制度を利用することはできない。
3.共済契約者が制度を利用するときは、日本国内に住所を有し、かつ以下のいずれかに該当する1人を、指定代理請求人として指定することを要する。
(1)次の範囲内の者
①被共済者の戸籍上の配偶者
②被共済者の直系血族
③被共済者の兄弟姉妹
④被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にしている被共済者の3親等内の親族
(2)次の範囲内の者。ただし、組合所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、被共済者のために共済金を受け取るべき適当な理由があると組合が認める者に限る。
①被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にしている
(1)④に掲げる以外の者
②被共済者の療養看護に努め、または被共済者の財産管理を
行っている者
③その他①および②に掲げる者と同等の特別な事情がある者
4.制度の効力は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、指定代理請求人を指定した時点から開始する。
5.共済契約締結後に制度を提供したときは、組合は、その旨を共済契約者に通知する。
第4(指定代理請求人による共済金の請求手続き)
1.共済金の受取人となる被共済者に次のいずれかの事情があるため、被共済者が共済金を自ら請求できないと組合が認めたときは、共済契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が被共済者に代わって共済金を請求することができる。
(1)傷害または疾病により、共済金を請求する意思表示ができないこと
(2)治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないこと
(3)その他(1)および(2)に準じた状態であること
2.指定代理請求人が1の共済金の請求を行う場合には、指定代理請求人は請求時においても、第3(制度の提供)3に該当することを要する。
3.1の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、指定代理請求人は共済金を請求することができない。
(1)被共済者についてxx後見制度を利用したとき
(2)指定代理請求人が故意に共済金の支払事由を生じさせたとき
(3)指定代理請求人が故意に共済金の受取人を1(1)または(3)の状態に該当させたとき
4.1の共済金の請求手続きに際して、3の事由に該当する可能性がある場合は、規約等に定める共済金の支払いの時期に関する規定における共済金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合の取扱いに準じるものとする。
5.指定代理請求人は、共済金の請求をする際に、次のすべての書類を提出することを要する。
(1)被共済者が共済金を請求できない事情があることを証明する書類
(2)その他組合が定める書類
6.共済金を支払うための確認を行うときは、組合は、指定代理請求人に通知するものとする。
7.共済金を支払うための確認に際し、指定代理請求人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、組合は、これによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は共済金を支払わない。
8.1から7(3を除く。)の規定により、組合が共済金を指定代
理請求人に支払ったときは、その後重複してその共済金の請求を受けても、組合はこれを支払わない。
第5(指定代理請求人の変更および指定の取消し)
1.共済契約者は、被共済者の同意を得て、指定代理請求人を変更すること、または指定代理請求人の指定を取り消すことができる。
2.1の規定により指定代理請求人の変更等を行うときは、共済契約者は、組合の定める方法により組合に通知すること、または組合からの通知を受けることを要する。
3.1および2の規定による指定代理請求人の変更等を行った後は、変更等を行う前に請求可能な共済金があっても、変更等を行う前の指定代理請求人はその共済金を請求することはできない。
第6(告知義務違反による解除に関する取扱い)
組合は、規約等に定める告知義務違反による解除の規定によって、制度が提供された共済契約を解除する場合でも、共済金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを共済契約者、被共済者、共済金の受取人または指定代理請求人が証明したときは、共済金を支払うものとする。
第7(告知義務違反または重大事由等による解除の通知)
組合は、規約等に定める告知義務違反または重大事由等による解除の規定によって、制度が提供された共済契約を解除するときは、共済契約者に対して通知するものとする。ただし、次の場合には、被共済者、共済金の受取人または指定代理請求人に通知するものとする。
(1)共済契約者の居所または住所が不明の場合
(2)(1)の他、正当な事由によって共済契約者に通知できない場合
第8(制度の消滅)
次のいずれかのときは、制度は消滅する。
(1)第4(指定代理請求人による共済金の請求手続き)3(1)に該当したとき
(2)第5(指定代理請求人の変更および指定の取消し)の規定により指定代理請求人の指定を取り消したとき
(3)共済金の受取人の変更により、制度の対象となる共済金がなくなったとき
第9(規約等の準用)
制度に別段の定めのないときは、規約等を準用する。
割戻金について
毎年、年度末日(3月31日)の決算で剰余が生じた場合、3月31日現在の共済契約者に、その年度中の払込掛金額に応じた割戻金をお戻しします。割戻金は、7月下旬から9月上旬までに掛金振替指定口座(又は割戻金等の振込預貯金口座)にお振り込みします。割戻金が払込掛金額の5%を上回るときは、割戻金の中から払込掛金額の5%相当額を出資金に振り替えさせていただきます。
契約内容の変更
契約の内容について、次の変更が生じた場合又は次の変更を希望する場合には、書面等によりその旨を通知してください。
・住所等の変更(転居又は町名・地番の変更等により生じた住所等の変更)
・姓名の変更(改姓・改名により生じた姓名の変更)
・掛金の振替口座等の変更
・共済金額の変更(共済金額の増額又は減額を希望する場合)
解約・脱退の手続き
解約・脱退される場合は、お電話等で組合所定の用紙をご請求いただき、その用紙に署名捺印のうえ共済加入証書を添えてお送りください。ただし、「最終の共済掛金振替日」と「保障の終了日」につきましては、掛金払込方法等により異なりますので、お問い合わせください。
保険料控除について
ライフ共済の掛金は保険料控除の対象となりません。
個人情報の取扱いについて
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組合が取得した個人情報は、組合の行う共済事業・保険代理事業、サービスの案内等に利用し、その他の目的に利用することはありません。個人情報の取扱いに関する詳細については、組合のホームページに掲載をしておりますので、ご参照ください。
〒460-0025
電話番号のかけ間違いには、十分ご注意ください。
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