CAS 用 IC カード使用許諾契約約款
CTB メディア株式会社
放送加入契約約款
個人情報の取り扱い
CAS 用 IC カード使用許諾契約約款
CTB メディア株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客さま(以下「使用者」といいます。)がこの約款の内容に同意される場合に限り、同封の CAS 用IC カード(以下「カード」といいます。)を使用者が使用することを許諾します。使用者がこのパッケージを開封されると、この約款に同意し「CAS 用IC カード使用許諾契約」(以下「契約」といいます。)が成立したものとみなしますので、開封前にこの約款を 必ずお読みください。
第1 条(カードの使用目的)
カードにはCATV デジタル放送受信機器を制御する集積回路
(IC)が内蔵されています。このカードは有料放送サービスの視聴のために必要になります。
第2 条(カード使用許諾)
このパッケージに同封されているカードの所有権は当社に帰属します。この約款に同意した使用者に限り、この契約に基づきカードの使用を許諾します。
第3 条(カードの貸与単位)
当社は、使用者に対しCATV デジタル放送受信機器 1 台につきカード 1 枚を貸与します。
第4 条(カードの管理等)
使用者はカードを CATV デジタル放送受信機器に常時装着した状態で使用・保管しカードが紛失、盗難、故障および破損することのないよう十分注意(❹良な管理者の注意)をしなければなりません。
2. 当社が使用者のカードが使用されたものと確認して取扱った場合、当社は放送の受信その他受信機器を用いて行われる全ての操作が使用者によって行われたものとみなし、カードの第三者による不正利用等の事故により損害が生じても当社は一切の責任を負いません。
第5 条(カードの故障及び交換等)
使用者は、カードに起因すると推測される受信障害が発生した場合は当社に連絡してください。
2. 使用者に貸与されたカードの故障によって受信障害が発生し たと当社が認定した場合は、当該カードを交換します。この 場合、当社が無償と認定した場合を除き使用者は当社に対し、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
3. カードの故障によりペイ・パー・ビュー放送サービス、有料放送サービス等が視聴できない等の損害が生じても当社は一切の責任は負いません。
4. 第 2 項の場合、当社からカードの故障が認定されたカードは、直ちに当社に返却しなければなりません。
第6 条(カードの紛失・盗難等及び再発行)
使用者がカードを紛失または盗難等にあった場合は、直ちに当社に通知しなければなりません。
2. 当社が前項の通知を受理した場合は当該カードを無効とし、カードを通じて行う各種サービスの対応を停止します。
3. 紛失または盗難等により当社が使用者からカードの再発行の請求を受けた場合は、当社が再発行することを不適と認めた場合を除きカードの再発行を行います。
4. 前項の場合使用者は当社に対し「別表」に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
第7 条(不要となったカードの返却)
使用者はカードが不要となった場合は、直ちに当社に連絡の上カードを返却しなければなりません。
2. 前項に基づく返却があった場合、この契約は終了します。
3. カードの返却受理後に新たにカードの発行請求を受けた場合、当社は第 6 条第 3 項および第 4 項の規定に準じてカードの再 発行を行います。
第8 条(使用許諾の取り消し)
当社の都合によりカードの使用許諾を取消す場合があります。
2. 当社の都合により使用者にカードの交換・返却を要求することがあります。
第9 条(禁止事項等)
使用者はカードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者はカードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
2. 使用者はカードをレンタル、リース、賃貸または譲渡その他 方法の如何を問わず、第三者に使用させることはできません。ただし、使用者と同一世帯の者に限り使用者の責任において、当該カードを利用させることができます。
3. 使用者が法人で当社に個別に要請のあった場合は、前項の規定によらず当社が別に定める規定によるものとします。
第 10 条(契約義務違反)
使用者がこの契約に違反した場合、当社は契約を解除し、使用者に対し当該カードの返却を求めるほか当社が被った損害の賠償を請求することができます。
第 11 条(免責事項)
ケーブルライン
当社はこの約款に別段の規定のある場合のほか、カードの使用に関して発生する使用者の損害の賠償について、当社に故意または重大な過失のある場合を除き一切の責任を負いません。
第 12 条(契約約款の変更及び周知方法)
この契約約款は変更することがあります。この契約約款の変更 事項または新契約約款については、別に定める方法で周知します。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条 件は改定後の新しい約款によるものとします。
【別表】カード再発行費用
第 5 条第 2 項及び第 6 条第 4 項に規定するカード再発行費用
ケーブルプラス電話
インターネット
合体した蔵
ケーブルテレビ
plus4K
3,300 円(消費税込み)は当社へお支払いいただきます。
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