(4)報告資料(学術報告書、科学研究費補助金研究成果報告書、COE・GP 報告書等)
京都ノートルダム女子大学学術リポジトリ運用規程
(趣旨)
第1条 京都ノートルダム女子大学学術リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)は、本学において生産された教育・研究活動の成果物(以下「教育・研究成果物」という。)を電子化により蓄積しxx的保存を進めるとともに、学内外へ無償で公開することによって研究・教育活動の発展に寄与し、社会に貢献することを目的とする。この目的を達成するため、リポジトリの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録対象)
第2条 リポジトリに登録・蓄積・保存(以下「登録」という。)する対象は、本学において生産された次の各号に掲げる教育・研究成果物とする。(文字資料以外の電子的資料(画像・データ集)を含む)
(1)学術論文(学術雑誌掲載論文、紀要論文、プレプリント、学会発表資料等)
(2)学位論文(博士論文、要旨集)
(3)教育資料(講義資料、講演記録、プレゼンテーション資料等)
(4)報告資料(学術報告書、科学研究費補助金研究成果報告書、COE・GP 報告書等)
(5)その他、大学刊行物(学部・学科その他による出版物、記念論文集等)
(6)その他、京都ノートルダム女子大学図書館情報センター委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めたもの
2 原則として、内外の学術機関等により公表されたものであること。
3 知的財産権に係る法令等、学会等の投稿規約等、商業出版社との契約条項等の問題が生じないものであること。
4 公開することについて倫理上その他の問題が生じないものであること。
(登録者)
第3条 リポジトリに教育・研究成果物を登録できる者(以下「登録者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1)当該教育・研究成果物の生産に関与した本学の在籍者(過去に在籍したことのある者を含む)
(2)前号(1)を構成員に含む団体
(3)その他、委員会が適当と認めた者
(登録手続き)
第4条 登録を希望する者は、次に掲げるリポジトリの登録条件を承諾したうえで図書館情報センターに「登録・公開許諾書」(別紙1)を提出するものとする。
ただし、登録者が団体である場合、図書館情報センター館長との間の覚書その他をもって
「登録・公開許諾書」にかえることができる。なおこの承諾により著作権は移転しない。
(1)当該教育・研究成果物を複製し、リポジトリを構築するサーバに格納する。
(2)ネットワークを通じて複製物を不特定多数に無償で公開(送信)する。
(3)複製物の保全(バックアップ)及び利用のための複製を行う。
(著作権に係る利用許諾)
第5条 当該教育・研究成果物の著作権に係る利用許諾の取扱いは、次のとおりとする。
(1)著作権が当該教育・研究成果物の登録者のみに帰属している場合、登録者は本学に対し、前項に揚げる利用を無償で許諾する。
(2)著作権が登録者を含め複数の者に帰属している場合、登録者は本学に対し、前項に揚げる利用を無償で許諾することについて、他の著作権者から同意を得なければならない。
(3)著作権が登録者以外に帰属している場合、登録者に代わり本学が、前項に揚げる利用を無償で許諾することについて、他の著作権者から同意を得なければならない。なお、著作権者があらかじめ許諾の方針を示している場合にはこれを要しない。
(4)当該教育・研究成果物がリポジトリに登録された後も、著作権は本学に移転することはなく、著作権者の元に留保される。
(登録・公開)
第6条 リポジトリに登録する教育・研究成果物については、出版者の著作権、その他登録・公開に係る支障の無いことを調査したうえで登録・公開する。
(削除・非公開化)
第7条 リポジトリに既に登録された教育・研究成果物が次の各号のいずれかに該当する場合、委員会の議を経て、登録された研究・教育成果物の一部又は全部を削除又は非公開化する。
(1)削除・非公開化の申請があった場合
(2)他者に帰属する著作権、所有xxを侵害する又は社会的に見て著しく不適切な内容を含むと認められる場合
(利用条件)
第8条 リポジトリに登録された教育・研究成果物を利用しようとする者は、その利用に際して次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1)著作xx等の定める条件
(2)公開する教育・研究成果物が、リポジトリで公開する以前に出版者等により出版・公表されており、投稿規則あるいは出版契約等により当該出版者等が利用に係る条件を定めている場合においてはその条件
(利用条件の周知)
第9条 図書館情報センター館長は、公開に際し、前条に定める利用条件を周知する。
(免責事項)
第10条 登録された教育・研究成果物の内容に関する責任は、当該登録者が負うものとする。
2 本学は、登録された教育・研究成果物を利用することによって生じた利用者又は登録者の損害・不利益についても、一切責任を負わないものとする。
(事務組織)
第11条 リポジトリに係る事務は、図書館情報センターにおいて処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、リポジトリの運用に関し必要な事項は、別に定める。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、管理運営会議の議を経て行う。
附則(平成23年11月30日制定)
この規程は、平成 23 年 11 月 30 日から施行する。附則(平成25年5月14日改正)
この規程は、平成 25 年 5 月 14 日から施行し、平成 25 年 5 月 1 日から適用する。
京都ノートルダム女子大学学術リポジトリ登録・公開許諾書
(別紙1)
京都ノートルダム女子大学図書館情報センター館長殿
平成 年 月 日
下記の著作物について、「京都ノートルダム女子大学学術リポジトリ運用規程」に同意し、京都ノートルダム女子大学学術リポジトリへの登録・公開を許諾します。
(フリガナ)登録者氏名 | 印 | |||||||
登録者連絡先等 | 所 属: 電 話: E-mail: | |||||||
著 作 名 (和英併記) | ||||||||
掲載誌(掲載図書) | 雑誌名(書名) 巻 号 頁 出版年 出版社 当該著作物が上記以外の出版物に掲載されたことがありますか □はい( ) | □ | いいえ | |||||
キーワード(5個程度) (和英併記) | ① ② ③ ④ ⑤ | |||||||
他の著作者等の同意 (同意を得た項目を選択) | □ 共著者(全員) □本人以外の著作権者(学会・出版者等) □ 本文引用の図版・写真 | |||||||
著作権処理代行の依頼 (依頼する項目を選択し、著作権者名など補足事項を記入) | □ 共著者 ( □ 本人以外の著作権者 ( □ 本文引用の図版・写真 ( | ) ) ) | ||||||
公開範囲 | □ 本文公開 | □ | 部分公開 | □ | 本文非公開 | |||
公開時期 | □ 公開時期を指定する( 年 月 日から公開 □ 指定しない | ) | ||||||
備考 |
<個人情報の取扱について:この許諾書に記載いただいた事項は、目的以外の用途には使用いたしません>
受付年月日 | |
受付番号 | |
受付番号 |
(連絡先)x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0
京都ノートルダム女子大学 図書館情報センター図書館事務室 TEL075-706-3751 FAX075-706-3752
E-mail:xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx