第1条 本アライアンスの名称は「コネクティッドホーム アライアンス(英語名:Connected Home Alliance)※以下、アライアンス」とする。 第2条 各種業界の垣根を越え、ユーザー視点・ジャパンクオリティで革新的な暮らしのIoTを実現・普及させることを目的とする。
コネクティッドホーム アライアンス 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本アライアンスの名称は「コネクティッドホーム アライアンス(英語名:Connected Home Alliance)※以下、xxxxxx」とする。
(目的)
第2条 各種業界の垣根を越え、ユーザー視点・ジャパンクオリティで革新的な暮らしのIoTを実現・普及させることを目的とする。
(事業)
第3条 xxxxxxは前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
(1) 産官学が一体となった技術研究・サービス開発
(2) コネクティッドホーム技術・トレンドの情報共有
(3) コネクティッドホームの認知の拡大、及び普及の促進
(4) 業種間の垣根を越えた新しい事業の創出
(5) 前各号の他、アライアンスの目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第4条 会員は次の3種とする。
(1) 一般会員
xxxxxxの目的及び事業に賛同した上で入会申込を行い、理事会の承認を得た、企業又は民間団体。
(2) 賛助会員
xxxxxxの目的及び事業に賛同・協力し、一定の条件を満たす小規模な企業又は民間団体。なお、入会資格に関しては、理事会の決議により別途会員細則にて定める。
(3) 特別会員
xxxxxxの目的及び事業に賛同した上で入会申込を行い、理事会の承認を得た、教育機関(高等専門学校、大学、大学院)。なお、研究会単位での参加を認める。
(入会)
第5条 会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を経て会員になることができる。
(会費)
第6条 会員は本条に定めるところに従い、年度会費を支払わなければならない。
2 事業年度の始期は4月1日とし、翌年3月31日までの1年間とする。
3 年度会費はアライアンスが定める支払期日までに指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。
4 年度会費の金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 入会費 なし
(2) 年度会費
①一般会員 500,000 円(不課税)
②賛助会員 100,000 円(不課税)
③特別会員 0 円(不課税)
5 年度途中の入会に伴う年度会費の取り扱いについては、理事会の決議により別途会員細則で定めることができる。
6 会員がすでに納入した年度会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しない。
(会員資格の更新)
第7条 会員が前年度末までに書面による退会の通知をアライアンスに提出しない場合には、会員資格は事業年度ごとに自動更新する。
(退会)
第8条 会員は、会員の意思により退会しようとするときは、退会しようとする日の 30 日前までに事務局に書面にて通知を行わなければならない。
2 会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。但し、会員が吸収合併又は会社分割等により消滅する場合は、会員から事務局に書面による退会の届け出がない限り、当該会員の権利及び義務は新法人に継承されるものとする。
(除名)
第9条 次の各号の一に該当すると認められるときは、理事会の理事総数の 4 分の3以上の承認を得て、該当する会員を除名することができる。
(1) 督促にもかかわらず会費を 2 か月以上にわたって納入しないとき。
(2) xxxxxxの名誉を毀損する行為又はアライアンスの目的に反する行為があったとき
(3) 会員の利益を著しく毀損する行為を行ったとき
(4) 次の一に該当すると認められるとき
① 法人等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(5) 本規約および本規約に基づき定める規程等を遵守しないときその他除名すべき正当な事由があるとき
第3章 役員
(役員)
第10条 アライアンスに次の各号の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 若干名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 1名又は 2 名
(5) 企画運営委員長 1名
(選任)
第 11条 理事及び監事は、総会において一般会員及び特別会員(以下、議決会員という)の内から選出する。但し、議決会員以外の者が理事又は監事となる必要がある場合は、理事会の理事総数の 4 分の3以上の承認を得て選任できる。
2 理事長、副理事長及び企画運営委員長は理事会においてこれを選任する。
3 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
4 理事及び監事から交代の旨届け出があった場合、理事会の承認を得て、当該会員から後任の理事又は監事を選任することができる。
(理事長、副理事長、理事、監事及び企画運営委員長)
第 12条 理事長は、xxxxxxを代表し、理事会の決議に基づきアライアンスの業務を遂行す
る。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長不在時において、その会務を代行する。
3 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
4 監事は会計監査の職務を行う。
5 企画運営委員長は企画運営委員会・事務局・研究会を総括する。
6 アライアンスの活動における決裁規程は、理事会の決議により別途定める。
(任期)
第 13条 役員の任期は原則として 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬)
第 14条 役員はいずれも無報酬とする。
第4章 組織
(総会)
第 15条 アライアンスは、総会、理事会、企画運営委員会、研究会、事務局及びアドバイザリーボードで構成するものとし、アライアンスの最高機関として、総会を置く。
2 総会は、議決会員をもって構成し、xx回開催する。但し、理事会が必要と認めたとき、又は議決会員総数の3分の1以上の議決会員から開催の要望があったとき、臨時総会を開催するものとする。
3 総会は、アライアンスの事業及び運営に関する以下の事項について審議し、決定する。
(1)本規約の改定
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)解散
(4)その他総会で決議するものとして本規約で定める事項
4 総会は、議決会員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
5 総会の議事は、出席者(代理出席、委任状を含む。)の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 総会の議長は、理事長がこれを務める。
7 総会における議決権は、議決会員1社又は1名につき1個とする。
(理事会)
第 16条 理事会は理事長が必要と認めたときに開催する。但し、理事総数の 3 分の1以上の理事から開催の要望があった場合にも開催される。
2 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
3 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 理事会の議長は、理事長がこれを務める。
5 理事会は、本規約に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)理事長、副理事長及び企画運営委員長の選任又は解任
(2)本規約に基づき定める規程類等の制定及び改廃
(3)本規約に基づく業務執行の決定
(4)事業計画の策定
(5)収支予算策定
(6)事業報告及び決算策定
(7)理事の職務の監督
(8)重要な会務の執行の決定
(企画運営委員会)
第 17条 アライアンスは、第2条の目的を達成するための活動を円滑に行うため、企画運営委員会を設置する。
(研究会)
第 18条 理事会が必要と認めたとき、アライアンスにテーマごとの研究会を設置することができる。また、会員は理事会に対し、新たな研究会の設置を要望することができる。
(事務局)
第19条 アライアンスの庶務は、理事会にて認めた委託先が行う。また、会計は委託先が行う。
(アドバイザリーボード)
第20条 アライアンスの有意義な活動のために、アドバイザリーボードを設置することができる。
第5章 その他
(秘密保持)
第21条 本規約において「秘密情報」とは、秘密である旨を明確にしたうえでxxxxxxが会員に、又は会員が他の会員に開示した書面その他の有体物、電磁的方法及び口頭による情報をいう。
2 会員は、受領した秘密情報を善良なる管理者の注意をもって適切に管理し、第三者に開示してはならない。また、会員は、秘密情報を第2条の目的のみに使用するものとし、当該目的以外に使用してはならない。
3 会員は、退会その他の理由によりアライアンスの会員の地位を失った場合であっても、その後 3 年間、本条に基づく秘密保持義務を負う。ただし、秘密情報の授受の当事者間で別段の合意をした場合はその合意による。
(知的財産xx)
第22条 アライアンスの活動に関連して、新たに知的財産xx(著作権、特許xx)が発生する場合および会員が従前より保有する資料、情報等を含む知的財産xxを提供する場合、その取扱いについては別途定める。
(補助)
第23条 アライアンスは、会員に対し、xxxxxxの活動に関連して生じる費用の一部を補助することができる。ただし、事前に理事会の承認を得なければならない。
(公表)
第24条 会員は、アライアンスでの活動内容、成果等を第三者に開示、公表する場合には、事前に理事会の承認を得なければならない。ただし、企画運営委員会が所管官庁に対して活動報告をする場合はこの限りでない。
(本規約の変更)
第25条 本規約は、総会において、出席者(代理出席、委任状を含む。)の3分の2以上の賛成を得ることで変更することができる。ただし、軽微な変更については、理事会の承認で変更することができる。
(解散)
第 26条 アライアンスの解散は、総会において、出席者(代理出席、委任状を含む。)の3分の
2以上の賛成を得ることで行うことができる。
(設立日)
第27条 アライアンスの設立日を以下のとおりとする。
2017 年 7 月 25 日
(所在地)
第28条 アライアンスの企画運営委員会を以下に置き、ここをアライアンスの所在地とする。
〒150-8511
xxxxx区南平台町5番6号東急株式会社内
(補則)
第 29条 本規約の施行に必要な細則等は、理事会において別に定めることができる。
付則 本規約は、2017 年9月 14 日より施行する。
改正附則 本規約の一部を 2018 年 7 月 18 日に改正する(2018 年 7 月 18 日より施行)。
改正附則 本規約の一部を 2019 年 8 月 8 日に改正する(2019 年 8 月 8 日より施行)
改正附則 本規約の一部を 2020年6月18 日に改正する(2020年6月18 日より施行)
研究会(複数)
企画運営委員会
〔参考〕組織図
アドバイザリーボード
理事x
x 会
理事会
事務局