都内各地の魅力を効果的かつ積極的に発信するため、世界最大級の旅行博であるツーリズム EXPOジャパン2019に出展し、ツーリズム EXPO ジャパン 2019 へ出展し、プロモーションを行う。
仕様書
1 件名
ツーリズムEXPOジャパン2019ブース出展等に係る企画運営業務委託
2 契約期間
契約締結の翌日から平成31年12月31日まで
3 履行場所
公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)が指定する場所
4 目的
都内各地の魅力を効果的かつ積極的に発信するため、世界最大級の旅行博であるツーリズム EXPOジャパン2019に出展し、ツーリズム EXPO ジャパン 2019 へ出展し、プロモーションを行う。
5 「ツーリズムEXPOジャパン2019」の概要
会 期:平成31年10月24日(木)~27日(日)
(展示会) 24日(木)、25日(金) 業界・プレス向け
26日(土)、27日(日) 一般向け
会 場:インテックス大阪(xxxxxxxxxxxxx0-0-000)
主 催:公益社団法人日本観光振興協会、一般社団法人日本旅行業協会(JATA)、日本政府観光局(JNTO)
事務局:ツーリズムEXPOジャパン推進室
6 出展ブースの規格等
(1)出展スペース数は、インテックス大阪展示場の13スペース(117㎡、1スペースは3 m×3m)とする。なお、出展ブースの詳細な規格等については、ツーリズムEXPOジャパン推進室が開催する出展者説明会(昨年度は平成30年6月20日(水)に開催)で指示される事項に従うこと。
(2)出展スペースに加え、保管倉庫やスタッフルーム等で使用するレンタルルーム(昨年度は
1部屋3m×3m×2.7m(高さ)×2 部屋のパネルで囲われた空間)を設置する。
(3)ブース出展スペース料及びレンタルルーム料については別途、都が支払うため、本委託契約金額には含まれない。
7 委託内容
(1)出展ブースの企画
ア ツーリズム EXPO ジャパンの来場者層や、開催地が関西地域であること等をふまえ出展ブ
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ースを企画すること。ブースは、東京の多様な魅力をPRし、地域への来訪意欲を喚起する内容であることとし、つぎの3つの要素を盛り込むこと。なお、出展に当たってはPRするテーマを決める等、より効果的に訴求をはかること。また、必要に応じて英訳を行うこと。
① 都内の観光の魅力のPR
② 都内の地域の特産品のPR
③ 東京ブランドのアイコンの活用
イ 都内の観光の魅力のPRについては、島しょ地域を中心としたものとし、ブースのエリアを分ける等により、区部や多摩地域についてのPRも行うこと。
特に島しょ地域からは、地元のスタッフも招聘し、タイムシェアードによるPRやワークショップを行うなど、主体的な参画と協創をベースとした展開を盛り込むこと。また、他の展示会等でも活用可能な汎用性のある展示会用コンテンツについても新たに作成することが望ましい。
ウ 各自治体や観光協会等が発行するパンフレット等を設置及び配布すること。設置・配布するパンフレットについては、財団と協議のうえ、決定する。
エ 都内の地域の特産品のPRについては、多摩地域・島しょ地域の特産品の試食を行うこととし、必要な手洗い場や保冷庫等もバックヤード内に設けること。区部からの特産品の試食は行わない。また、展示と販売は必ずしも行わなくて良いが、販売を行う場合の仕入れについては、「買取方式」で実施すること。なお、商品の仕入れに係る経費は本契約に含まないが、EXPO出展に係る配送経費や開催期間中の管理・保管に係る経費は委託費に含むものとする。
オ 商品選定に当たっては、各自治体や観光協会、商工会等の意向を原則、反映させるとともに、特産品のバランス等も考慮すること。
カ 東京ブランドのアイコンの活用においては、アイコンの露出、財団が提供する東京ブランドイメージ映像の放映及びグッズの配布を行うこと。「東京おみやげ」の展示や販売は必ずしも行わなくて良いが、販売を行う場合の仕入れについては、「買取方式」で実施すること。なお、商品の仕入れに係る経費は本契約に含まないが、EXPO出展に係る配送経費や開催期間中の管理・保管に係る経費は委託費に含むものとする。
キ 演出装置の操作や、ブースの運営に要するものを保管する為のバックヤードをブース内に設けること。
ク 業界・プレス向けの24日、25日は、商談スペースをブース内に設けること。商談内容については、別途決定する。
ケ ツーリズムEXPOジャパン2019出展要領等に従い、イベント当日までの準備(各種申請手続等)並びにブースの設営及び撤去を行うこと。
(2)出展ブースの運営
ア 開催期間中の出展ブースの管理・運営を行うこと。
イ 来場者に地域の観光PRが十分に行えるように、会場スタッフへの事前教育を行うこと。ウ 必要に応じて、都内の各自治体や観光協会等と連携をはかりながら運営すること。
エ 英語対応が可能な会場スタッフを各日最低1人は配置すること。
オ 会場スタッフの共通ユニフォームを用意し、会場スタッフ全員に着用させること。カ 本事業の成果について、ブース来場者アンケート等を実施し、分析すること。
x xxxxxを作成し、来場者に配布すること。
ク ブース出展に係る賠償責任保険、傷害保険に加入すること。なお、本委託の運営・管理等に対して適用可能な他のイベント保険に既に加入している場合はこの限りではない。
(3)出展ブースのPR
出展に係る広報活動等、出展ブースのPRを行い、ブースへの来場を促すこと。
(4)事務局の設置
ア 常時速やかに連絡・調整が可能な事務局を設置し、委託業務を円滑に遂行すること。 イ 財団と協議の上、詳細なスケジュールや実施内容等を記載した事業計画書を作成し、財
団の承認を得ること。
ウ 事業の実施に当たっては、実施体制の整備、実施業務の詳細について、財団に協議・報告・提案を行いながら進めること。
エ 都および財団が発信するプレスリリースについて、資料作成や掲載する画像・写真等の提供をその都度行うこと。
(5)効果測定
「ツーリズム EXPO ジャパン 2019」出展の効果を把握するため、具体的な効果測定を提案し、行うこと。
(6)記録及び報告書の作成
会期中、適宜写真撮影等を行い、後日効果測定結果を含む報告書をまとめること。
8 実施結果報告
本事業の実施結果について、報告書(製本した成果物5部及び電子データ2部)を財団に提出すること。
9 権利の帰属
(1)本件委託においては、著作権、商標権、意匠権、特許xx、知的財産権の取扱いについて十分注意し、他社の権利を侵害することのないよう必要な調査を行うこと。万一問題が発生した場合は、受託者の責任と費用をもって適正に処理すること。
(2)本件委託においては、著作権、肖像権、意匠権、特許xx、知的財産権について処理済の素材を使用すること。
(3)本件委託により得られる成果物に対する全ての著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む)は、財団に帰属する。なお、商標権を含む産業財産権を取得する権利も財団に譲渡するものとする。
(4)調査等に当たっては、調査目的以外に調査票の複製及び提供を行わないこと。
(5)受託者は、成果物に対する著作xx(昭和45年法律第48号)第二章第三節第二款に規定する権利(著作者人格権)を有する場合において、財団及び財団から許諾を受けた第三者に対してもこれを行使しないことに同意するものとする。
10 再委託の取扱い
(1)受託者は、本委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、予め書面により財団の承諾を得たときにはこの限りではない。
(2)この仕様書に定める事項については、再委託先においても受託者と同様に遵守するものとし、受託者は再委託先がこれを遵守することに関し一切の責任を負う。
11 関係法令の遵守、秘密の保持
(1)本委託業務の実施に当たっては、条例、規則及び関係法令を十分に遵守するほか、契約書に記載の事項に従って処理すること。
(2)財団から提供する資料、データは本件委託の目的のみに使用するとともに、十分注意して取り扱うこと。
(3)本委託の履行により知り得た内容を、一切、第三者に漏らしたり、他の目的に使用したりしてはならない。なお、契約終了後においても秘密を保持しなければならない。
12 個人情報の保護
(1)受託者は、本契約の履行にあたり、財団の保有する個人情報の取扱いについては、別紙1
「個人情報に関する特記事項」を遵守すること。
(2)受託者は、本契約の履行に関連する受託者独自の個人情報の取扱いについては、前記「個人情報に関する特記事項」の規定に準じて、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
13 支払方法
契約代金の支払いについては、委託完了後に一括で行う。
14 その他
(1)本契約は、平成 31 年度xxx予算が東京都議会において委託契約前に可決・成立し、平
成 31 年度東京観光財団収支予算が平成 31 年 3 月 31 日までに東京観光財団理事会で承認さ
れた場合において、平成 31 年 4 月 1 日に確定するものとする。
(2)受託者は、本事業の開始に当たって、企画書、実施体制及びスケジュールを財団に提示し承認を得ること。
(3)受託者は、業務の詳細について、財団の担当者及び関係者と十分な打合せを行い、業務の目的を達成すること。
(4)環境により良い自動車利用
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。ア 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年xxx条例第215号)第3
7条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。 なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は
写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
(5)受託者は、本受託業務にあたり、調査対象者等との良好な協力関係の維持に特に配慮すること。事故等のトラブルに係る責任は受託者にあることとし、財団に速やかに報告すること。
(6)受託者は、この仕様書のほか、別紙2「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」に定める内容に従うこと。
(7)その他、本仕様書に定めのない事項及び業務遂行上疑義が生じた場合は、財団と協議のうえ、実施すること。不明な点があれば、下記の担当者まで連絡すること。
(8)この契約にかかる費用は、特に仕様書に記載のあるものを除き、すべて契約金額に含むものとする。
担当者連絡先:(公益財団法人)東京観光財団 地域振興部事業課
電話03-5579-2682 FAX 03-5579-8785