Contract
( 契約第 号)
課 長 | 係 長 | 取扱者 |
物 品 供 給 契 約 書
1 件 名
千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
2 契 約 金 額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
3 納 入 期 限 令和 年 月 日
4 納 入 場 所 別紙仕様書のとおり
5 契 約 保 証 金 免 除
令和 年 月 日
発 注 者(甲) 練馬区
住 所
印
供 給 者(乙)
氏 名
練馬区(契約に関する事務を処理する権限を委任された者を含む)を甲とし、供給者を乙とし、甲乙間において、つぎの条項により、物品供給契約を締結する。
甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
(総則)
第1条 甲および乙は、契約書およびこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書および図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約の目的である契約書記載の物品を、契約書記載の納入期限内に契約書記載の納入場所において甲に納入するものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3 乙は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾および解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書および仕様書等における期間の定めについては、この契約書または仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(監督)
第3条 甲は、必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
(納品書等の提出等)
第4条 乙は、物品を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 乙は、甲に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第5条 甲は、前条第1項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して
10 日以内に甲の職員をして検査を行わせるものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、甲はその理由を通知して、甲が自らまたは第三者に委託して破壊もしくは分解または試験により検査を行うことができる。
3 乙は、あらかじめ指定された日時および場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第2項から第4項までの規定を準用する。
6 第1項および前項の検査に直接必要な費用ならびに検査のため変質、変形、消耗または毀損した物品に係る損失は、全て乙の負担とする。
(引換えまたは手直し)
第6条 乙は、納入した物品の全部または一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換えまたは手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲により引換えまたは手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 乙は、前2項の規定により引換えまたは手直しが完了したときは、その物品を納入場所において甲に納入するとともに、第4条第1項に定める納品書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、前項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して10 日以内に検査を行うものとする。
5 第5条第2項から第4項までおよび第6項の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第7条 甲は、第5条第1項または前条第4項の検査に合格しなかった物品について、種類、品質または数量に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において、その契約不適合の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡しおよび危険負担)
第8条 物品の所有権は、検査に合格したとき、または前条第2項の協議が成立したときに、乙から甲に移転し、同時にその物品は、甲に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、全て乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第9条 乙は、納入した物品が契約不適合であるときまたは変質したときは、別に定める場合を除き、所有権移転の日から1年間、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完またはこれに代えてもしくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときまたは甲の保管状態に不備があったことによる変質は、この限りでない。
(納入期限の延長等)
第10条 乙は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、甲に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(遅延違約金)
第11条 乙の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に法定利率(年当たりの割合は閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を
乗じて計算した額(100円未満の端数があるときまたは100円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第5条第1項または第6条第4項の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第6条第2項の規定により引換えまたは手直しの期間を指定した場合において、当該引換えまたは手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第12条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、または物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第13条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲または乙は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払)
第14条 乙は、物品の納入が完了し、かつ甲の検査に合格したときまたは第7条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、物品を分割して納入し甲の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ甲の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 甲は、前2項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。
4 甲は、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、乙に対して支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(秘密保持)
第15x xは、本業務に従事し、またはこれに付随して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了または解除された後においても同様とする。
2 甲は、乙が前項の規定に違反した場合は、直ちにこの契約を解除し、かつ乙に対してその違反により受けた損害の賠償を請求することができるものとする。
3 甲は、契約が終了し、または解除された後であっても、乙が第1項の規定に違反し、その違反により損害を受けたときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができるものとする。
4 甲が保有する個人情報の保護について、必要がある場合には別紙に定める。
(賠償の予定と違約金の算定)
第16条 乙は、この契約に関して、前条の第2項および第3項のいずれかに該当するときおよび乙の責めに帰する未履行分のあるときは甲が契約を解除するか否かを問わず、損害の実費相当分に加えて、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは端数
を切り捨てる。)を支払わなければならないものとする。単価契約の場合は、契約終了までの予定数量を乗じた額に消費税相当額を含めた額を契約金額とみなす。ただし、違約金の算定根拠となる契約金額は既履行分の金額を除いた額とする。
(甲の催告による解除権)
第17条 甲は、乙がつぎの各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行または是正の催告をし、その期間内に履行または是正がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 納入期限内に納入しないときまたは納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 乙またはその代理人もしくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督または検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、またはその職務の執行を妨害したとき。
⑷ 正当な理由なく、第6条または第9条の引換えまたは手直し等がなされないとき。
⑸ 前各号のほか、乙が、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第 17 条の2 甲は、乙がつぎの各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利または義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保の目的に供したとき。
⑵ この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
⑶ 乙またはその代理人もしくは使用人が契約の締結または履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑷ 乙がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 乙の債務の一部の履行が不能である場合または乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)または暴力団員(暴対法第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡等したとき。
⑼ 第 19 条の規定によらないで、乙がこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑾ この契約に関して、xx取引委員会の乙に対する私的独占の禁止及びxx取引の確保に関す
る法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条もしくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)または同法第7条の2(同法第
8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、またはこの契約に関して、排除措置命令または納付命令において、同法第3条または第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑿ この契約に関して、乙(乙が法人の場合については、その役員またはその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6または同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第17条の3 乙は、つぎの各号のいずれかに該当する場合においては、契約金額総額(契約金額が単価であり、予定数量が甲から乙に示されている場合は、各単価に予定数量を乗じたものに消費税等を勘案した金額を契約金額とみなす。)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、分割納入し甲の検査に合格した履行部分があるときは、契約金額総額から分割納入した物品の契約金額相当額を控除した額の10分の1に相当する額を違約金とする。
⑴ 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、または、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 つぎの各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金または担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(賠償の予定)
第17条の4 乙は、この契約に関して第17条の2第11号または第12号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、甲に対して賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、第17条の2第12号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りではない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(協議解除)
第18条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第19条 乙は、つぎの各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
⑴ 第12条の規定により、甲が物品の納入を一時中止させ、または一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、または契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第12条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、第1項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(暴力団等の排除)
第20条 この条において、つぎの各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 暴力団 暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
⑵ 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員および暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者をいう。
⑶ 個人または法人の役員もしくは使用人 個人事業主、法人の代表者および法人の役員(役員として登記または届出されてないが実質上経営に関与している者を含む。)または支店もしくは営業所を代表する者および直接雇用契約を締結している正社員をいう。
2 甲は、乙がつぎの各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するものとする。
⑴ 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団員等であるときまたは暴力団員等が経営に実質的に関与しているとき。ただし、使用人については、乙が暴力団員等であることを知らずに直接雇用契約を締結している正社員であった場合はこの限りではない。
⑵ 個人または法人の役員もしくは使用人が、業務に関し不正に財産上の利益を図るため、または第三者に損害を加えるために暴力団または暴力団員等を利用したと認められるとき。
⑶ 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団または暴力団員等に対して、直接もしくは間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を与え、便宜を供与し、または暴力団の維持もしくは運営に協力したと認められるとき。
⑷ 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団または暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
⑸ 個人または法人の役員もしくは使用人が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他自らが行う契約に当たり、その契約の相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
3 乙が前項各号のいずれかに該当したときは、乙は、契約金額の100分の1 0に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払うものとする。この場合において、契約金額が単価であり、予定数量が甲から乙に示されているときは、各単価に予定数量を乗じたものに消費税等を勘案した金額を契約金額とみなし、その100分の1 0に相当する額を違約金とする。
4 乙は、当該契約を下請負させる場合または再委託する場合は、「下請負人または再委託先が第
2項各号に該当することが判明した場合は当該契約を解約または解除できる。」旨を下請負または再委託契約に定めなければならない。
5 乙は、この契約の履行に当たり練馬区契約における暴力団等排除措置要綱(平成22年8月2日 22練総経第335号)第4条に基づく入札参加除外措置を受けている者にこの契約の下請負(二次以降の下請負を含む。以下同じ。)をさせまたは委託を行ってはならない。また、xは、この契約の下請負または受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が契約履行期間中に入札参加除外措置を受けた場合は、速やかに下請負人等との契約の解除をしなければならない。
6 乙は、この契約の履行に当たり暴力団または暴力団員等からに限らず、履行妨害等の不当介入
(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかにこの契約にかかる甲の担当者(以下「担当者」という。)に報告するとともに、警視庁へ届出を行わなければならない。また、xは、下請負人等が暴力団員等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに担当者へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。これらを怠った場合には、甲は、乙に指名停止措置を行うことがある。
7 乙は、前項の規定による報告および届出により、甲が行う調査および警察が行う捜査に協力しなければならない。
8 第2項各号に該当する疑義が乙に生じた場合に限り、甲は、警視庁と該当の可否に関する情報の交換を行うことができる。