SDK 使用条件
SDK 使用条件
当社が開発し、提供するソフトウェア開発キットである「ScanSnap SDK」および「ScanSnap Manager SDK」(以下、「SDK」といいます)をダウンロードされる前に必ずお読みください。
当社では、SDK を提供するにあたり下記使用条件にご同意いただくことをご使用の条件とさせていただいております。本ソフトウェアをダウンロードされる前に必ず下記「使用条件」をお読みください。 SDK をダウンロードされた時点で、下記「使用条件」にご同意いただいたものといたしますので、下記ご使用条件にご同意いただけない方は、SDK をダウンロードなさらないでください。
【使用条件】
第 1 条 (本使用条件の目的)
本使用条件は、当社が、SDK を次条に定める使用者に提供するにあたって、各 SDK に共通に適用される使用条件を定めることを目的とします。
第 2 条 (定義)
1. 本使用条件において、「使用者」とは、SDK をダウンロードし、使用する者をいいます。
2. 本使用条件において、「対象ソフトウェア」とは、当社が開発し配布するソフトウェアである
「ScanSnap Manager V5,6」、「ScanSnap Organizer V5」、「CardMinder V5」および「ScanSnap Connect Application 2.x」をいいます。
3. 本使用条件において、「API 仕様書」とは、SDK に含まれる、対象ソフトウェアが有する外部プログラムとの連携機能の仕様を記載したドキュメントをいいます。
4. 本使用条件において「使用者ソフトウェア」とは、API 仕様書の情報を使用して使用者が開発し、対象ソフトウェアとの連携機能を有するソフトウェアをいいます。
5. 本使用条件において、「サンプルプログラム」とは、SDK に含まれる、当社が開発した対象ソフトウェアとの連携機能を有するプログラムであって、使用者が使用者プログラムを開発する際の見本として当社が使用者に提供するプログラムをいいます。本定義は、SDK にかかるプログラムが含まれる場合のみ適用されるものとします。
6. 本使用条件において「ユーザー」とは、使用者ソフトウェアを使用する者をいいます。
第 3 条 (使用等の許諾)
1. 当社は、使用者が使用者ソフトウェアの開発および改修を実施することを目的として API 仕様書に記載の情報を全世界において使用することを無償で許諾するものとします。
2. SDK にサンプルプログラムが含まれる場合、当社は、使用者に対して、サンプルプログラムに関する以下の全世界的な権利を無償で許諾するものとします。
(1) サンプルプログラムを、使用者ソフトウェアを開発する目的で使用者のコンピュータに複製する権利
(2) サンプルプログラムを、使用者ソフトウェアを開発する目的で改変し、またはサンプルプログラムに依拠して他のプログラムを開発する権利
(3) サンプルプログラム、または、前号に基づき作成されたプログラム(以下、「改変プログラム」という)を使用者ソフトウェアに組み込む権利
(4) 前項に基づきサンプルプログラムまたは改変プログラムを組み込んだ使用者ソフトウェアを複製し、当該複製物を譲渡(有償無償の別を問わない)し、貸与し、または公衆送信する等の方法によりユーザーに提供する権利
(5) 前号に基づき使用者ソフトウェアを提供したユーザーにその使用を許諾する権利
第 4 条 (許諾期間)
前条に定める使用許諾(以下「本使用許諾」という)の期間は、使用者が本使用条件に同意した時点から 1 年間とします。ただし、当該期間満了の 30 日前までに当社または使用者のいずれかより別段の
意思表示がない限り、本使用条件は同一条件を以て 1 年間更新するものとし、以後も同様とします。
第 5 条 (禁止行為)
使用者は対象ソフトウェア、API 仕様書およびサンプルプログラムに関し、以下の各号に定める事項を行わないものとします。
(1) API 仕様書に記載された方法と異なる方法を用いて使用者ソフトウェアを対象ソフトウェアと連携させること。
(2) 対象ソフトウェアと類似のプログラムを自ら開発し、または第三者に開発させる等、本使用条件第 3 条の各号に定める事項以外の目的にAPI 仕様書に記載の情報またはサンプルプログラムを使用すること。
(3) API 仕様書に記載の情報を用いて、対象ソフトウェアに対して改造、または逆コンパイル、逆アセンブルを含む何らかのリバースエンジニアリングを実施することまたは第三者をして実施させること。
(4) 当社の事前の書面による承諾なく、使用者ソフトウェアの開発、改良、頒布または実施許諾を第三者に許諾すること
(5) 当社の事前の書面による承諾なく、委託先を除く第三者に対して API 仕様書を譲渡し、貸与し、または API 仕様書に記載の情報を開示すること。
(6) 当社の事前の書面による承諾なく、サンプルプログラムまたは改変プログラムを単体で委託先を除く第三者に対して、譲渡し、貸与し、開示し、または使用許諾すること。
(7) 当社の事前の書面による承諾なく、当社の商標を使用者ソフトウェアまたはその広告等に付すこと
(8) 使用者ソフトウェアの公開にあたり、使用者ソフトウェアまたはその広告等に以下に定める表示を付すこと。
① 当社が使用者ソフトウェアの使用を推奨している旨を示唆する表示
② 当社が使用者ソフトウェアに対して、使用者ソフトウェアの品質および対象ソフトウェアとの適合を保証している旨を示唆する表示
第 6 条 (当社によるサポート)
使用者が、API 仕様書およびサンプルプログラムの内容または使用者ソフトウェアの開発について、サポートを希望する場合、当社は有償にて使用者に対してサポートを提供することができるものとします。なお、当該サポートの内容および条件については、別途使用者と当社が契約を締結することにより定めるものとします。
第 7 条 (権利の帰属)
1. 対象ソフトウェア、API 仕様書およびサンプルプログラムにかかる産業財産権、著作権、営業秘密等の知的財産権(以下、「知的財産権」という)の一切は当社に帰属し、本使用条件の締結または API仕様書の引渡によってその権利が使用者に移転することはありません。
2. 改変プログラムにかかる知的財産権の一切は、使用者に帰属するものとします。ただし、当社は、改変プログラムに関して、著作xx第 28 条に定める二次的著作物に対する原著作者の権利を引続き有するものとします。
3. 使用者ソフトウェアにかかる知的財産権の一切は、使用者に帰属するものとします。
第 8 条 (当社の責任範囲)
1. 当社は、API 仕様書およびサンプルプログラムを現状有姿で使用者に提供するものであり、API 仕様書およびサンプルプログラムについて、その内容に誤りがないこと、使用者の事業に有用であること、使用者ソフトウェアが正常に動作する事および API 仕様書に記載の情報およびサンプルプログラムが第三者の権利を侵害しないものであることを含み、API 仕様書およびサンプルプログラムに対して何らの保証を行わないものとします。
2. 当社は、API 仕様書に記載された情報を使用して、もしくはサンプルプログラムまたは改変プログラムを組込んで作成された使用者ソフトウェアの使用または使用不能から使用者に生じたいかなる損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含むが、それらに限定されないものとする。)に関して一切責任を負わないものとします。
3. 当社は、使用者ソフトウェアの機能(使用者ソフトウェアと対象ソフトウェアとの連携機能を含み、以下同じ)、品質、ユーザーにとっての有用性等、使用者ソフトウェアについての一切の責任を負わないものとし、使用者ソフトウェアに起因して、ユーザーその他の第三者から当社に対して問合せ、不具合の改修要求もしくは何らかの訴え、異議または請求等(以下、「請求等」という)があった場合であっても、当社は一切の対応を行わず、かつ、免責されるものとします。
第 9 条 (使用者の責任)
1. 使用者は、使用者ソフトウェアに関して対象ソフトウェアとの連携機能が正常に動作することを当社に対して保証するものとし、当社が使用者ソフトウェアと対象ソフトウェアの連携機能における不具合を発見し、または、使用者ソフトウェアが当社にとって不利益となると認め、その旨使用者に通知した場合、使用者はただちに当該ソフトウェアの不具合を改修し、当社に通知するものとします。
2. 前項において、当該不具合が重大である場合等、当社が使用者ソフトウェアの公開を中止する必要があると判断しその旨使用者に要求した場合、使用者はただちに使用者ソフトウェアの公開を中止する
ものとします。なお、この場合、当社は催告なく本契約を解除するとともに、使用者に対して、使用者ソフトウェアの回収を要求できるものとします。
3. 使用者は、前条第 3 項に定める第三者からの請求等があった旨当社より通知があった場合、自らの費用と負担でこれを解決するものとします。
4. 前項にもかかわらず、第三者からの請求等の対応において当社が費用(当社が第三者に支払った賠償のうち当社が合理的と判断する範囲を含む。)を負担した場合、当社は当該費用について使用者に支払いを請求できるものとし、使用者はそれに従うものとします。
第 10 条 (秘密保持)
使用者は、API 仕様書およびサンプルプログラムを善良なる管理者の注意をもって管理し、これを目的のいかんにかかわらずいかなる第三者に対しても直接間接を問わず開示しないものとします。
第 11 条 (契約解除)
1. 使用者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社はなんらの通知、催告を要せずただちに本使用許諾の全部またはその一部を解除できるものとします。
(1) 本使用条件により生ずる債務を履行せず、相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお履行しないとき。
(2) 不正の行為をなし、または相手方の職務の履行を妨げたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分を受け、もしくは破産、任意整理手続、会社更生手続または民事再生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき。
(4) 支払いを停止し、または支払不能となったとき。
(5) 解散を決定し、または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(6) 当社の信用、名誉を毀損し、または当社からの信用を失わせる不当な行為をなしたとき。
(7) 使用者が SDK をダウンロードするにあたり、当社に提供した情報に虚偽の内容があることが発覚した場合
2. 当社は、使用者が前項各号に該当したことによって当社に生じた損害について、使用者に賠償を請求できるものとします。
第 12 条(日本国外への持ち出し)
(1) 使用者が SDK を日本国外に持ち出す場合、 当社は SDK の日本国外での使用について、何らの保証を行いません。
(2) 使用者は、SDK および使用者ソフトウェアを日本国外に持ち出す等輸出する場合、「外国為替及び外国貿易法」(その関連政省令等を含みます)を遵守するものとします。 なお、使用者は、米国輸出管理法令等外国の輸出関連法規が適用される場合、それらの法規も遵守しなければなりません。また、使用者は、国際的な平和および安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者、外国為替及び外国貿易法、および/または米国輸出管理法令等外国の輸出関連法規により輸出が禁止されている者に対して SDK および使用者ソフトウェアを提供してはならず、また、同目的に自ら使用しもしくは第三者をして使用させてはならないものとします。
第 13 条 (契約終了後の義務)
本使用許諾が終了した場合、使用者は、ただちに API 仕様書、サンプルプログラム、改変プログラムおよびそれらの複製物の一切を廃棄するものとします。
第 14 条 (存続条項)
本使用許諾が終了した場合であっても、本使用条件第 5 条、第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 12 条、第
13 条、第 15 条および第 16 条は、引き続き有効に存続するものとする。
第 15 条 (債権・債務の譲渡禁止)
当社および使用者は、相手方の事前の承諾を得ることなく、本使用条件における権利または義務の全部またはその一部を、第三者に譲渡してはならないものとする。
第 16 条 (紛争解決)
本使用条件に起因して生じた紛争の解決に訴訟の必要性が生じた場合、当社および使用者は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。