Contract
(総則)
第1条 発注者(以下「派遣先」という。)及び受注者(以下「派遣元」という。)は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下
「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「派遣法」という。)その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号。)及び派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137
号。)を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 派遣元は、契約書記載の契約期間において、この派遣業務を仕様書に従い履行し、派遣先は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して派遣先と派遣元との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、派遣先の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(秘密保持)
第2条 派遣元及び派遣労働者は、本業務に従事し、又はこれに付随して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了又は解除された後においても同様とする。
2 派遣先は、派遣元又は派遣労働者が前項の規定に違反した場合は、直ちにこの契約を解除し、かつ、派遣元に対してその違反により受けた損害の賠償を請求することができるものとする。
3 派遣先は、契約が終了し、又は解除された後であっても、派遣元又は派遣労働者が第1項の規定に違反し、その違反により損害を受けたときは、派遣元に対してその損害の賠償を請求することができるものとする。
4 派遣先が保有する個人情報の保護について、必要がある場合には別紙に定める。
(権利義務の譲渡等)
第3条 派遣元は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、派遣先の承諾を得たときは、この限りでない。
(雇用の禁止等)
第4条 派遣先は、派遣期間中は派遣元の派遣労働者を雇用してはならない。
2 派遣元は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を派遣先に再派遣してはならない。
(権利の帰属)
第5条 派遣労働者が従事した派遣業務の結果作成された成果物(有体物の所有権及び無体財産権を含む。)に関する一切の権利は、派遣先に帰属するものとする。
(一般的損害等)
第6条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、派遣元がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、派遣先の責に帰すべき理由により生じたものについては、派遣先が負担する。
(派遣労働者の選任)
第7条 派遣元は、派遣先の求める派遣業務に対し、適正な能力、経験、人格を備える派遣労働者を選任し、この契約の締結後、遅滞なく書面により派遣労働者の氏名その他派遣法第35条に規定する所定事項を派遣先に届け出なければならない。
(派遣受入期間制限の通知)
第8条 派遣先は、派遣元に対し、派遣法第40条の2第2項に定められた派遣受入期間の制限に抵触する最初の日を通知しなければならない。
(派遣元責任者及び派遣先責任者)
第9条 派遣元は、派遣法第36条に基づき派遣元責任者を選任し、派遣先は、派遣法第41条に基づき、派遣先責任者を選任するものとする。
2 派遣元責任者及び派遣先責任者は、この契約及び派遣法の定めに従いその職務を遂行する。
(指揮命令)
第10条 派遣先は、第7条の規定により選任された派遣労働者に対して指揮命令を行う者(以下「指揮命令者」という。)を選任するものとする。
2 指揮命令者は、派遣業務の処理について派遣労働者を指揮命令し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に派遣業務を処理できるよう、派遣業務の方法その他必要な事項を派遣労働者に周知及び指導する。
3 指揮命令者は、前項に規定するもののほか、職場の秩序及び規律の維持のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(適正な就業の確保)
第11条 派遣元は、派遣労働者に対し、当該指揮命令者を通知するとともに、指揮命令等に従って職場の秩序及び規律を守り、適正に仕様書等に定める業務(以下「対象業務」とい。)に従事するよう、指導教育その他必要な措置を講ずるものとする。
2 派遣先は、派遣労働者に対し、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係諸法令及びこの契約に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、ハラスメントの防止等適切な就業環境の維持に努めなければならない。
(苦情処理等)
第12条 派遣先及び派遣元は、それぞれ派遣労働者から派遣就業に関して苦情の申出を受ける者を選定するものとする。
2 派遣先及び派遣元は、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、相手方に速やかに通知するとともに、派遣先と派遣元との間で相互に連絡のうえ、適切かつ迅速に処理を図るものとする。
3 前項の規定により苦情を処理したときは、派遣先及び派遣元は、その結果について派遣労働者に通知しなければならない。
(安全衛生)
第13条 派遣先及び派遣元は、派遣就業における派遣労働者の安全と健康を確保し、快適な就業環境の形成、保持に努めるものとする。
(派遣労働者の変更等)
第14条 派遣元は、派遣労働者が派遣先の指揮命令に従わないとき又は著しく対象業務に不適応と派遣先が判断したときは、派遣先と派遣元とが協議のうえ、当該派遣労働者に対し是正を求めなければならない。
2 派遣先は、当該派遣労働者が前項の規定にかかわらず是正しないとき、又は是正される見込みがないと認めるときは、派遣元に対し当該労働者の変更を求めることができる。
3 派遣元は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに当該派遣労働者を変更しなければならない。
4 派遣元が派遣労働者の病気、事故その他の事由により派遣労働者を変更するときは、派遣先に対して理由及び変更対象の派遣労働者を通知し、派遣先の承諾を得るものとする。
(検査)
第15条 派遣元は、その月の本業務が終了したときは、その旨を完了届により届け出て派遣先の検査を受けなければならない。ただし、派遣先が必要と認めたときは、月ごとの検査に代
えて、派遣先の指示する日時までの履行分について一括して検査を受けることができる。
2 派遣先は、前項の届出を受理した場合は、遅滞なく検査を行うものとし、前項の検査に合格したときをもって、当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(損害賠償)
第16条 派遣元は、派遣業務の実施に関し、自己又は派遣労働者の故意又は過失により、派遣先又は第三者に対して損害を与えたときは、直ちに派遣先に報告するとともに、派遣先又は第三者に対し、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他自己の責めに帰することができない事由により生じた損害については、この限りでない。
(労働法上の責任)
第17条 派遣先及び派遣元は派遣契約に基づく派遣就業に関し、派遣法及び労働基準法等の関係法令を遵守するものとする。
2 派遣元は、原則として労働基準法等の関係法規上の使用者として全責任を負う。ただし、労働時間の管理、安全衛生等の事項については、派遣先が使用者としての責任を負うものとする。また、派遣元は労働者災害補償保険、雇用保険上の事業者としての責任を負う。
3 派遣先が与える派遣労働者に対する更衣室、休憩室、食堂等の利用、制服の貸与等の便宜供与については、別に定めるとともに、必要に応じて派遣先と派遣元とが協議するものとす
る。
(延滞違約金)
第18条 派遣元の責めに帰すべき事由により、派遣開始日までに派遣を開始しないときは、派遣元は、延滞違約金を派遣先に支払う。
2 延滞違約金は、その業務に対する金額に、派遣開始日の翌日から実際に派遣を開始した日までの期間に応じ、当該契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。)を乗じて得た額とする。
(契約内容の変更等)
第19条 派遣先は、必要があると認めるときは、派遣元と協議のうえ、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、派遣先と派遣元とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第20条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の
激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、派遣先又は派遣元は、相手方と協議のうえ、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払)
第21条 派遣元は、第15条の規定による検査に合格したときは、派遣先の定める手続に従って契約代金の支払を派遣先に請求するものとする。
2 派遣先は、前項の規定により派遣元の適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に契約代金を派遣元に支払わなければならない。
3 派遣先は、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、派遣元に対し支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額を遅延利息として支払うものとす
る。
(時間外及び休日労働)
第22条 派遣先は、派遣元と派遣労働者の定めた協定の範囲内に限り、時間外及び休日の労働を求めることができる。
2 時間外及び休日労働の料金については、別に定める場合を除き、実労働時間が8時間を超えた分については、契約時間単価の25%増し、法定休日出勤については契約時間単価の3
5%増し、深夜勤務については、前記の金額の25%増しとする。なお、割増率は労働法規の改正があった場合はそれに従う。
(派遣先の催告による解除権)
第23条 派遣先は、派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなく派遣開始日までに派遣を開始しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。
(3) 契約の締結又は履行にあたって不正の行為があったとき。
(4) 労働者派遣法第14条第1項の規定により一般労働者派遣事業の許可が取り消されたとき又は同条第2項の規定により一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止が命ぜられたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、派遣元又は派遣元の代理人が、労働者派遣法その他関係諸法令又はこの契約条項に違反したとき。
(派遣先の催告によらない解除権)
第23条の2 派遣先は、派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 派遣元がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 派遣元の債務の一部の履行が不能である場合又は派遣元がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、派遣元が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、派遣元がその債務の履行をせず、派遣先が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第25条に規定する事由によらないで、派遣元がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 派遣元が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が派遣元に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)若しくは同法第7条の2(同法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令若しくは納付命令において、この契約に関して、同法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、派遣元(派遣元が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第23条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、派遣元は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として派遣先に納付しなければならない。
(1) 前2条の規定又は別紙「東久留米市契約に関する特約」によりこの契約を解除されたとき。
(2) 派遣元がその債務の履行を拒否し、又は派遣元の責めに帰すべき事由によって派遣元の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 派遣元について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 派遣元について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 派遣元について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、派遣先は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第24条 派遣先は、必要があるときは、派遣元と協議のうえ、この契約を解除することができる。この場合において、派遣先は、この契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとするときは、解除を行おうとする日の少なくとも30日前に派遣元に対しその旨予告を行うこととする。
2 派遣先は、前項に規定する予告を行わない場合には、派遣労働者の30日分以上の賃金に相当する額について損害賠償を行うこととする。また、派遣先が予告した日と解除を行おうとする日との間の期間が30日に満たない場合には、その不足日数分以上の賃金に相当する額について損害賠償を行うこととする。
3 派遣先は、派遣元から請求があったときは、この契約の解除を行う理由を派遣元に対して明らかにしなければならない。
4 派遣先は、第 1 項の規定により契約を解除した場合において、これにより派遣元に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害額は、派遣先と派遣元とが協議のうえ、これを定めるものとする。
(派遣元の解除権)
第25条 派遣元は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により、派遣先が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき又は契約期間の3分の2以上に及ぶと
き。
(2) 第19条の規定により、派遣先が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第26条 契約が解除された場合又は派遣元がその債務の履行を拒否し、若しくは派遣元の責めに帰すべき事由によって派遣元の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、派遣先は、当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 派遣元は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく派遣先に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が派遣元の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 派遣元は、契約が解除された場合等において、履行場所等に派遣元が所有する材料、工具その他の物件があるときは、派遣元は遅滞なく当該物件を撤去(派遣先に返還する貸与品、支給材料等については、派遣先の指定する場所に搬出。以下本条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して派遣先に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、派遣元が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、派遣先は、派遣元に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、派遣元は、派遣先の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、派遣先の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する派遣元のとるべき措置の期限、方法等については、第23条、第23条の2又は第23条の3第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては派遣先が定め、第24条又は前条の規定により契約が解除されたときは、派遣先と派遣元とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第27条 派遣元は、第23条の2第10号又は第11号に該当するときは、派遣先が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第23条の2第11号のうち、派遣元の刑法198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、派遣先に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第28条 派遣先は、派遣元に対して有する金銭債権があるときは、派遣元が派遣先に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(疑義の決定等)
第29条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、派遣先と派遣元とが協議のうえ、定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約)
第30条 暴力団等排除に関する特約については、別紙「東久留米市契約に関する特約」に定めるところとする。