Contract
契 約 書(案)
件 名 国立映画アーカイブ相模原分館設備管理業務
独立行政法人国立美術館国立映画アーカイブ(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間において、上記の保守業務について上記の契約金額で、次の条項により契約を締結する。
(契約の範囲及び内容)
第1条 この契約に基づく業務の範囲及び内容は、別紙「仕様書」に定めるとおりとする。
2 乙は、甲より前項の業務以外に指示があった場合は、速やかに業務要員を配置する。
(選任技術者)
第2x xが選任する技術者は、ボイラー2級以上の空調設備管理技術者で冷凍機及び電気設備の知識のある者とする。なお、空調設備管理技術者のうち少なくとも1名は、危険物取扱甲種又は乙種第5類の資格をも有し、かつ6か月以上の実務経験を有する技術者で、危険物の搬入出等取扱時又は当館が指定する日は立会うこと。
2 乙は、1月に1回以上第3種電気xx技術者の資格を有する者を派遣するものとする。
(契約期間)
第3条 この契約の契約期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(請負代金)
第4条 請負代金は、別紙「業務委託料一覧表」のとおりとする。
2 乙は、第1条第2項の規定に基づき業務要員を配置した場合は別途請負代金を請求できる。
(請負代金の支払い)
第5条 甲は毎月末日に業務の完了確認を行うものとし、請負代金を請求書受理日の翌月末日までに支払うものとする。
2 乙は請求書を国立映画アーカイブ総務課管理室会計担当に送付する。
3 前2項の請求金額に含まれる消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第
29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に11
0分の10を乗じて得た額である。
4 前項にかかわらず、消費税法等の改正により税率に変更があった場合の消費税額は、改正後の税率により計算した額とする。
(技術者の保証)
第6x xは、乙が選任する技術者の身元、技術及び作業規律等について一切の責任を負うとともに、甲が適当でないと認めた者は、これを交替させることができる。
2 乙は、乙が選任する技術者の履歴書(写真添附)を甲に提出する。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、業務を第三者に再委託してはならない。ただし、業務の一部について、甲乙協議の上、甲が再委託を許可した場合は、この限りではない。
2 乙が前項に定める承認を得て再委託をなす場合においても、再委託先に対して本契約に定める義務と同等以上の義務を負わせるとともに、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
(損害賠償)
第8条 乙は、乙の責に帰すべき事由により甲に与えた損害については、乙の責任によりその損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他不可効力による損害と認められる時は、この限りではない。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第9条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 乙の役員又は使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第8
9条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(契約の解除)
第10条 甲は、次の各号に該当する事由が生じたときは、この契約を解除することができる。一 乙が正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
二 この契約の履行について、乙に不正・不当な行為があったとき。
三 乙が、この契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。四 前各号のほか、乙がこの契約に違反したとき。
2 前項により契約を解除する場合には、甲は乙に対し契約解除の理由を記載した書面により通告する。
3 前2項の規定にかかわらず、この契約の期間中、甲又は乙のいずれかの都合によりこの契約の全部又は一部を解除しようとするときは、1ヶ月前までに文書をもって相手方へ通告をする。
(契約保証金)
第11条 契約保証金は、免除する。
(反社会的勢力の排除)
第12条 供給者は、発注者に対し、供給者(供給者が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が、現在及び将来において、次の各号に掲げる事項について表明し、該当しないことを確約する。
一 自社、自社の親会社、子会社、関連会社並びにその役員又は従業員が、次に掲げるいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人、又はこれらに準じる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)であること。
イ 反社会的勢力から、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本・資金を導入され、若しくは資本・資金関係の構築を行われ、又は経営に実質的に関与されること。
ウ 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与すること。
エ 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行うこと。
オ 上記のほか、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
二 自社の取引先又はその役員若しくは従業員が、前号に掲げるいずれにも該当しないこと。
2 供給者は、発注者が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
(紛争処理)
第13条 この契約について甲乙間に紛争を生じた場合は、双方協議の上、これを解決する。
(合意管轄)
第14条 この契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄とする。
(その他)
第15条 この契約に定めのない事項について定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定める。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙は記名押印の上、双方で各1通を所持するものとする。
令和4年 月 日
x xxxxxxxx0-0-0独立行政法人国立美術館
分任契約担当役
国立映画アーカイブ館長 x x x x
乙
別紙
業務委託料一覧表
業務要員(単位) | 1単位当たり単価(税抜) |
運転管理要員(名) | 円 |
電気xx技術者(回) | 円 |