Contract
一般社団法人みとびら会員規約
第1章 総則
第1条 規約の範囲
本規約は、一般社団法人みとびら(以下「当法人」という。)の定款に定める社員
(以下会員とする)となった個人、法人又は団体に適用する会員制度について定める。
第2条 会員種別
当法人の会員は、次の3種とする。
⑴ 正会員 当法人の目的に賛同して、入会を申し込み、理事会において入会を承認された個人とする。
なお、正会員は、当法人の社員として、社員総会における議決権を有する。
⑵ 一般会員 当法人の目的に賛同し、かつ、当法人の製品の購入又は当法人が主催等する啓発その他の事業に参加等するために入会を申し込み、理事会において入会を承認された個人、法人又は団体とする。
なお、一般会員は、社員総会における議決権を有しない。
⑶ 賛助会員 当法人の目的に賛同し、その事業を援助するため、入会を申し込み、理事会において入会を承認された個人、法人又は団体とする。
なお、賛助会員は、社員総会における議決権を有しない。
第2章 入会及び退会
第3条 入会
当法人の目的に賛同し、会員となるには、理事会が別に定める入会申込書を当法人に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第4条 入会申込みの不承認
当法人の会員になろうとする者に、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。
⑴ 過去に会員資格の取消しが行われている場合
⑵ 入会申込書の記載内容に虚偽の記載があった場合
⑶ 入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合
⑷ その他、理事会が会員とすることを不適当と判断した場合
第5条 会費
入会金及び会費は、次に定めるとおりとする。
なお、賛助会員は、1口以上の会費を支払うことができる。
⑴ | 正会員 | |
入会金 5千円、会費 | 3万円 | |
⑵ | 一般会員(個人) | |
入会金 5千円、会費 | 1万円 | |
⑶ | 一般会員(法人・団体) | |
入会金 1万円 |
会費は次の金額のいずれか1つを選択し、支払う。
1 万円、3万円、5万円又は10万円
⑷ 賛助会員
入会金 なし、会費 1万円(1口)
2 会費は年会費制とし、当法人が指定する方法により支払うものとする。
3 一旦支払いを受けた入会金及び会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。
第6条 有効期間
会員資格の有効期間は、年会費の入金日から1事業年度とする。ただし、入会初年度については、入会承諾書を発行したときから、その年の事業年度の期間内とする。
2 以後については、会員から退会の申し出、または除名若しくは会員資格の喪失がない限り、会員期間を自動的に1事業年度ごとに更新するものとする。
第7条 変更の届け出
会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、速やかに当法人に変更の届出をするものとする。
2 前項の届出がなかったことにより、会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負わないものとする。
第8条 退会
退会しようとする会員は、退会の30日前にまでに、任意の書式にて退会届け書を理事会に提出しなければならない。
第9条 会員資格の喪失
当法人は、定款に定めるほか、次のいずれかに該当する場合には、会員資格を喪失させることができる。
⑴ 他者又は当法人の名誉や権利を侵害する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当法人が認めたとき
⑵ 正当な理由なく、1年以上会費を滞納したとき
⑶ 会員の個人情報を収集し、不適切に利用する行為があったとき
⑷ 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき
⑸ 本規約や当法人が定める規則に違反したとき
⑹ その他本法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき
2 会員が上記の資格喪失事項に該当する行為を行うことで当法人が損害を被った場合、当法人は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。
第3章 会員の権利及び特典
第10条 会員の権利
正会員は、次の権利を有する。
⑴ 当法人の社員総会における議決権
⑵ 当法人の理事及び監事の選任手続への参加
⑶ 当法人が事業として製造又は販売等する商品の特別価格での購入
⑷ 当法人が主催又は共催する啓発等の事業への無償又は特別価格での参加
⑸ 関連する事業等において当法人の会員である旨の表示
2 一般会員は、次の権利を有する。
⑴ 当法人が事業として製造又は販売等する商品の特別価格での購入
⑵ 当法人が主催又は共催する啓発等の事業への無償又は特別価格での参加
⑶ 関連する事業等において当法人の会員である旨の表示
3 賛助会員は次の権利を有する。
⑴ 当法人が主催又は共催する啓発等の事業への無償又は特別価格での参加
⑵ 関連する事業等において当法人の会員である旨の表示
第11条 会員の特典
正会員、一般会員及び賛助会員には、次の特典を提供する。
⑴ 当法人の活動に関する最新情報の提供
⑵ 当法人の事業として製造又は販売等する商品の優先案内及びその購入
第4章 規約の変更第12条 規約の追加または変更
本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。
2 当法人は、理事会の決議により本規約を追加または変更することができる。また、変更又は追加された規約は、当法人のホームページでの告知をもって効力を有するものとする。
3 当法人は、提供するサービスについて適宜見直しを行い、ホームページでの告知をもって、サービスの一部又は全部を変更・中止ないし中断することができるものとする。
第5章 個人情報の保護
第13条 個人情報の保護
当法人は、会員が登録した情報及び会員によるサービスの利用履歴等の個人情報を適正に管理し、保護することに努める。
2 当法人は、以下のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しない。
⑴ 法令に基づく場合
⑵ 本人の同意がある場合
⑶ 利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
⑷ 個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合
第6章 反社会的勢力の排除第14条 反社会的勢力の排除
会員は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び都道府県における反社会的勢力の排除に関する条例に定める暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者として法令その他に定める者のいずれにも該当しないことを確約する。
2 会員は、自ら又は第三者を利用して、脅迫的な言動または暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、もしくは信用を毀損する行為、または法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約する。
第7章 改廃
第15条 この規約の改廃は、理事会の決議を経て行う。
2 本規約を変更した場合、当法人ホームページに掲載するほか、適宜、会員に対して通知する。
第8章 準拠法第16条 準拠法及び専属的合意管轄裁判所
本規約は日本法に準拠し、本規約及び本法人の定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)その他の法令に従う。
また、本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本規約は、2022年6月15日より実施する。