Contract
<美術用 1>
出 版 契 約 書
著作者名
書 名
上記著作物を書籍として出版することについて、
著作権者 を甲とし、
出 版 者 を乙とし、
両者の間に次のとおり契約する。
年 月 日
甲(著作権者)
住所
氏名 ㊞
乙(出版者)
住所名称
氏名 ㊞
(社団法人日本書籍出版協会作成)
第1条(出版権の設定)甲は、表記の著作物(以下「本著作物」という)の出版権を乙に対して設定する。
2.前項の出版権の設定により、乙は、本著作物を複製し、頒布する権利を専有する。
第2条(出版権の存続期間)本著作物の出版権は、第 24 条および第 25 条に定めるこの契約の有効期間中存続する。
第3条(排他的使用)甲は、この契約の有効期間中に、本著作物の全部もしくは一部を転載ないし出版せず、あるいは他人をして転載ないし出版させない。
2.前項の規定にかかわらず、甲乙同意のうえ他人をして本著作物を転載ないし出版させる場合、甲はその処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。
第4条(複写)甲は、本書籍の版面を利用する本著作物の複写(コピー)に係る権利の管理を乙に委託する。乙は、かかる権利の管理を乙が指定する者に委託することができる。甲は、乙が指定した者が、かかる権利の管理をその規約において定めるところに従い再委託することについても承諾する。
第5条(出版権の登録)甲は乙が本著作物の出版権の設定を登録することを承諾する。 第6条(内容の責任)xが、本著作物の内容により、他人の著作権を侵害し、または名誉
毀損その他の問題を生じ、その結果乙または第三者に対して損害を与えた場合は、甲はその責を負わなければならない。
第7条(出版の責任)乙は、本著作物の複製ならびに頒布の責任を負う。
第8条(費用の分担)本著作物の著作に要する費用は甲の負担とし、製作・販売・宣伝に要する費用は乙の負担とする。
第9条(原稿等の引渡し)甲は、 年 月 日までに本著作物の完全な原稿を乙に引渡す。
2.本著作物の原稿は、この契約の有効期間中、乙が保管する。
3.xは本著作物の原稿の所有権を第三者に譲渡した場合においても、この契約に基づく乙の原稿の使用を保証する。
第 10 条(定価・造本・部数等)乙は、本著作物の定価・造本・発行部数・増刷の時期および宣伝・販売の方法を決定する。
第 11 条(発行期日)乙は、原稿の引渡しを受けた後 ヵ月以内に本著作物を発行する。ただし、やむをえない事情があるときは、甲乙協議のうえ、その期日を変更することができる。
第 12 条(Ⓒ表示)乙は、甲の権利保全のために所定の位置にⒸ、甲の氏名、第一発行年を表示する。
第 13 条(著作権使用料)乙は、甲に対して、次のとおり本著作物の著作権使用料を支払う。
1 部数 部まで 円、 部を超える 部数 部につき 円
部数 1 部ごとに定価の %に相当する金額
2 外国語版、ブッククラブ版等の著作権使用料は売渡価額の %に相当する金額
輸出船積価額の %に相当する金額
第 14 条(著作権使用料の支払)前条の著作権使用料の支払時期・方法等は次のとおりとする。
第 15 条(宣伝物のための使用)乙は、本著作物の宣伝のため、無償で本著作物を複製し、または展示することができる。
第 16 条(贈呈部数等)乙は、初版第1刷の際に 部、増刷に際してはそのつど 部を甲に贈呈する。
2.甲は、第 13 条の規定にかかわらず、納本・贈呈・批評・宣伝・業務などに使用する分として、初版第 1 刷に際し 部について著作権使用料を免除する。
第 17 条(発行部数の報告)乙は、本著作物の発行部数を証するため、甲に対し製本のつどその部数を報告する。甲の申出があった場合には、乙はその証拠となる書類の閲覧に応ずる。
第 18 条(二次的使用)この契約の有効期間中に、本著作物が翻案・翻訳・演劇・映画・放送・録画・紙芝居など二次的に使用される場合、xはその使用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。
第 19 条(全集その他の編集物への収録)甲は、この契約の有効期間中に本著作物を甲の著作集・全集・画集などに収録して出版するときには、あらかじめ乙の承諾をえなければならない。
第 20 条(出版権消滅後の頒布)乙は、出版権消滅の後も本著作物の在庫を頒布することができる。
第 21 条(著作権または出版権の譲渡・質入)甲または乙が、著作権または出版権の全部もしくは一部を第三者に譲渡または質入れしようとするときは、あらかじめ相手方の文書による同意を必要とする。
第 22 条(災害等の場合の処置)地震・水害・火災その他不可抗力により本著作物に関して損害を受けたときは、その処置について甲乙協議のうえ決定する。
第 23 条(契約の解除)甲または乙が、この契約に定めた事項に違反したときは、相手方はこの契約を解除することができ、損害を受けたときは損害賠償の請求ができる。
2.乙は、天災その他不可抗力により、または乙の責に帰せられない重要な事情の変更により、本著作物の複製または継続出版が著しく困難になったときは、この契約を解除することができる。
第 24 条(契約の有効期間)この契約の有効期間は、契約の日から初版発行の日まで、および初版発行後満 ヵ年間とする。
第 25 条(契約の自動更新)この契約は、期間満了の3ヵ月前までに甲乙いずれかから文書をもって終了する旨の通告がないときは、この契約と同一条件で自動的に更新され、有効期間を ヵ年ずつ延長する
第 26 条(契約内容の変更)この契約の内容について追加・削除その他変更する必要が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。
第 27 条(契約の尊重)甲乙双方は、この契約を尊重し、この契約の定める事項について疑義が生じたとき、またはこの契約に定めのない事項について意見を異にしたときは、誠意をもってその解決にあたる。
上記の契約を証するため、同文 通を作り、甲乙記名捺印のうえ、各 1 通を保有する。