Contract
マダム桐越プリンセスドールアカデミー会員規約
第1章 総則
第1条(本会員規約の範囲)
本規約は、株式会社ラヴィエが各理事校及び各代表校の協力のもと運営するマダム桐越プリンセスドールアカデミー(以下「当アカデミー」といいます。)の定めるところに従い、マダム桐越プリンセスドールアカデミー認定会員制度へ入会した認定会員及び入会しようとする個人に適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるとおり定義します。
① 「認定会員」とは、本規約を承認の上、本規約第4条において定める手続に従って認定会員契約(本条第5号において定義)を締結した者をいいます。
② 「ディプロマ取得コース」とは、当アカデミーが提供するプリザーブドフラワーアレンジメント「マダム桐越プリンセスドール」製作指導講座のうち、ディプロマ認定
(当アカデミーが発行するディプロマ取得コース修了認定証明をいいます。)の取得を目的とするものをいいます。
③ 「ディプロマ認定者」とは、当アカデミーが発行するディプロマ取得コース修了認
定証明を得た者をいいます。
④ 「認定会員サービス」とは、本規約第3章に基づき当アカデミーが認定会員に対して提供するサービスをいいます。
⑤ 「認定会員契約」とは、認定会員が認定会員サービスを利用するに際し、認定会員
及び当アカデミーとの間に発生する認定会員サービスの利用に関する契約関係をいいます。
第2章 入会申込と契約関係
第3条(入会資格)
マダム桐越プリンセスドールアカデミー認定会員制度(以下「認定会員制度」といいます。)に入会する資格を有する者は、ディプロマ認定者に限るものとします。
第4条(入会申込)
1 認定会員制度への入会を希望する方は、本規約を遵守することに同意し、かつ当アカデミー指定の入会申込書に必要事項を記入の上、当アカデミーに提出し、入会を申し込むものとします。
2 認定会員制度への入会が申し込まれた場合、当アカデミーは、次項に定める基準に従って、入会を申し込んだ方の入会の可否を判断し、当アカデミーが入会申込を承認することによって認定会員制度への入会が完了するものとします(入会完了の時点で当アカデミーとの間に認定会員契約が締結されます。)。
3 当アカデミーは、入会を申し込んだ方に以下の各号に掲げる事実が認められた場合、その方からの入会申込を承認しないことがあります。
① 本規約第3条に定める認定会員制度への入会資格を有さない場合
② 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
③ 過去に当アカデミーから認定会員資格を取り消されたことがある場合
④ その他の事情等から当アカデミーが認定会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合
第5条(会費)
1 認定会員制度の会費は年額5,000円(消費税別)の年会費制とし、原則として、
当アカデミーが毎年4月1日に発行する請求書によって前納一括払いするものといたします。
2 前項の規定にかかわらず、本規約第7条に定める認定会員契約期間の途中に入会した場合(本規約第9条第3項の休会期間が満了した場合も含みます。)の認定会員制度の会費は月額417円(消費税別)の月割計算とし、原則として、当アカデミーが認定会員制度への入会を承認した日の属する入会月から翌年3月までの合計金額を当アカ
デミーが発行する請求書によって一括払いするものといたします。
第6条(会費等の返還)
認定会員が納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還いたしません。
第7条(認定会員契約期間)
1 本規約に基づく認定会員契約期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年
間とします。但し、本規約に基づく認定会員契約期間の途中に入会した場合(本規約第
9条第3項の休会期間が満了した場合も含みます。)の最初の認定会員契約期間は、当アカデミーが認定会員制度への入会を承認した日から翌年3月31日までとします。
2 前項に定める期間満了日の1か月前までに、認定会員又は当アカデミーから相手方
に対し、書面による特段の意思表示が無い場合には、更に認定会員契約期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とします。
3 認定会員が以下の各号に該当した場合、当アカデミーは、原則として、当該認定会員に対し、契約を更新しない旨の意思表示を行うものといたします。
① 本規約に違反した場合
② 会費その他当アカデミーへ支払う金員の支払いを遅滞した場合
③ 認定会員資格の取消事由(本規約第11条)に該当する事実があったこと
第8条(変更の届出)
1 認定会員は、その氏名、住所、連絡先等、当アカデミーへの届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。
2 認定会員が前項の変更手続行わなかったことにより、当該認定会員が不利益を被った場合でも、当アカデミーはその責任を一切負わないものとします。
第9条(退会・休会)
1 認定会員は、当アカデミー指定の退会・休会申込書に必要事項を記入の上、当アカデ
ミーに提出し、当アカデミーが当該申込書を受領することにより、認定会員制度を退会・休会することができます。
2 当該認定会員は、認定会員制度退会後又は休会期間中も、当アカデミー及びその他の第三者に対する認定会員契約期間中に認定会員契約に基づき生じた一切の義務及び債務(損害賠償債務を含みます。)を免れるものではないことをご了承ください。
3 休会期間は最長3年とするものとし、該当者は本規約第4条において定める手続を経ることなく休会期間満了をもって認定会員の資格を回復するものとします。また、休会期間中、該当者には新たに本規約第5条に定める会費の支払義務は発生しないものとしますが、該当者は認定会員サービスを受けることはできません。
第10条(認定会員制度内での禁止行為)
認定会員又はディプロマ認定者同士の交流は、良識のある範囲で行うものとし、当アカデミーが認めた場合を除き、他の認定会員又はディプロマ認定者に対して、競業する商品、サ
ービスの紹介及び販売その他の悪質な営業行為、勧誘行為を行ってはならないものとします。
第11条(認定会員資格の取り消し)
当アカデミーは、認定会員が以下の各号に該当すると認めた場合、全理事校の同意を得た上で、事前に通知することなく当該認定会員の認定会員たる資格を取り消すことができるものとします。
① 当アカデミーの名誉を著しく傷つける行為、認定会員としての品格を損なう行為、又
は認定会員制度運営の妨げとなる行為があった場合
② 本規約その他当アカデミーが定める規約や規定等に違反した場合
③ 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
④ 認定会員が死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
⑤ 認定会員が破産手続開始決定を受けた場合
⑥ 会費その他当アカデミーへ支払う金員の支払いを遅滞し、当該認定会員に対し催告したにもかかわらず、2か月以内にその支払がなされない場合
⑦ 認定会員との連絡が途絶した場合
⑧ その他、当アカデミーが認定会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合
第3章 認定会員サービス等
第12条(認定会員向けサービス)
認定会員は、当アカデミーが提供する以下の各号に掲げるサービスを利用することができます。
① 当アカデミーが指定するトルソー(以下「指定トルソー」といいます。)を購入及び販売することができます。
② 指定トルソーを用いて制作されたドールを販売することができます。但し、認定会員 が法人(公法人も含みます。)、組合又は個人事業主を相手方として契約を締結する場合、
当該認定会員は契約内容について事前に当アカデミーの許可を得なければならないものとします。
③ 当アカデミーが別途定める要綱に従い、ディプロマ取得コースを主催(自らが契約当事者となって受講者との間でディプロマ取得コース受講契約を締結し、講座を開講することをいいます。以下、第14条において同様です。)し、当該ディプロマコースの修了生に対して、当アカデミーが行うディプロマ取得コース修了認定証明の申請資格を付与することができます。
④ 指定トルソー及びプリザーブドフラワーを用いたディプロマ取得コース以外のマダム桐越プリンセスドール」制作指導を目的とするセミナー、講習会及び教室等(名称の如何を問いません。以下「セミナー等」といいます。)を開講することができます。但し、xxxx等を開講するに当たって、認定会員が法人(公法人も含みます。)、組合又は個人事業主を相手方として契約を締結する場合、当該認定会員は契約内容について事前に当アカデミーの許可を得なければならないものとします。
⑤ 認定会員が、本条第3号のディプロマ取得コースを主催する場合又は本条第4号の セミナー等を開講する場合に当たり、当アカデミーに使用方法及び使用形態について 報告の上、広告、価格表、取引書類等に「マダム桐越プリンセスドール」(商標登録出 願中、出願番号:商願2015-116163)、「プリンセルドール」(商標登録出願 中、出願番号:商願2015-123641)の名称を付して展示、頒布、電磁的方法 によって提供することができます(なお、認定会員が自ら管理運営するウェブサイトに おいては、使用方法及び使用形態について当アカデミーに報告する必要はないものと します。)。但し、その使用方法及び使用形態について当アカデミーの指示があるときは、当該指示に従わなければなりません。
第13条(スキルアップレッスン)
1 認定会員は、当アカデミーが指定するスキルアップレッスンに、優先的に参加することができます。
2 認定会員が、指定トルソー及び新作のドールについて前条第4号のディプロマ取得コースを主催する場合又は前条第5号のセミナー等を開講する場合には、事前に、当該新作のドールについて当アカデミーが指定するスキルアップレッスンに参加しなければならないものとします。
第14条(認定会員による講座の開催)
1 認定会員の主催するディプロマ取得コースのカリキュラムは、当アカデミーからの指示又は指定に従って定められるものとします。
2 認定会員の主催するディプロマ取得コースの受講料は、当アカデミーが別に規定する受講料の額と同一でなければなりません。認定会員の主催するディプロマ取得コー
スの修了生が、当アカデミーが行うディプロマ取得コース修了認定証明の申請をする場合、当該修了生から当アカデミーに直接お申込いただきます。
3 認定会員が主催するディプロマコース運営にかかる費用は、当該認定会員に負担していただきます。
4 当アカデミーはいつでも、認定会員の主催する各ディプロマ取得コースの開催場所に立ち入り、講座の内容を確認することができるものとします。
5 認定会員が本条に基づく義務に違反した場合、当アカデミーは当該認定会員に対し、
その主催するディプロマ取得コースの開催の中止を求めさせていただくことがあります。その中止によりディプロマ取得コースの受講生において損害を生じた場合は、その賠償は全て当該認定会員においてなすものとし、当該認定会員は当アカデミーに対し求償することはできないものとします。
第15条(再委託等の禁止)
認定会員が第3章に定める認定会員サービス上の活動をする場合、認定会員は、当該活動を第三者に行わせてはならないものとします。
第4章 一般条項
第16条(知的財産権)
1 認定会員サービスによって提供される情報等に関する著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。以下同様です。)は当アカデミーに帰属します。当アカデミーからの情報等の提供は、当アカデミー又は当アカデミーにライセンスを許諾している方の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
2 認定会員は、当アカデミーの許諾を得ずに、認定会員サービスによって提供される情報等の翻訳、編集及び改変等を行ったり、又は第三者に使用させたり公開したりすることはできず、いかなる理由によっても当アカデミー又は当アカデミーにライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為をしてはなりません。
3 認定会員サービスによって提供される情報等には商標、ロゴ及びサービスマーク等
(以下、総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当アカデ
ミーは、本規約等で別途定める場合を除き、認定会員その他の第三者に対し何ら当該商標等を譲渡し、又は使用を許諾するものではありません。
第17条(情報等の返還)
認定会員が退会その他理由を問わず会員資格を喪失した場合、認定会員サービスの内容その他認定会員が受けた認定会員制度に関する一切の情報を、当アカデミーに対し返還しなければなりません。
第18条(秘密保持)
1 認定会員は、認定会員契約の有効期間中並びに認定会員契約終了後、当アカデミーによって開示された、若しくは認定会員契約の履行ないし認定会員制度に関する業務の遂行過程で取得した、当アカデミー固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として扱うものとし、これらの情報を当アカデミーの許可なく認定会員契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはなりません。
2 認定会員は、当アカデミーから開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下、本条において「従業員等」といいます。)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することができるものとします。なお、認定会員はその場合、当該従業員等に対して認定会員契約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負うものとします。
3 当アカデミーは認定会員の従業員等が前項の義務に違反する状態であること又は違反する状態であったことを覚知した場合、直ちに当該認定会員又は当該認定会員の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができるものとします。
第19条(保証の否認及び免責)
1 当アカデミーは、認定会員サービスによって提供される情報等が、できる限り認定会員にとって有用となるよう努めますが、当該情報等の完全性、正確性、確実性、有用性等について、何らの保証も行わないものとします。
2 当アカデミーは、第10条に規定する場合を除き、原則として認定会員同士の通信や活動に関与しません。万一、認定会員同士で紛争や問題が生じた場合には、当該認定会員間の責任と費用でこれを解決していただくものとし、当アカデミーはこれに一切関与しません。
3 認定会員と他の認定会員その他第三者との間で紛争が生じた場合には、当該認定会員は自己の費用負担と責任でこれを解決していただくものとし、当アカデミーはこれに一切関与しません。
第20条(損害賠償)
当アカデミーは、認定会員サービスの利用に関連して認定会員が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。なお、消費者契約法の適用その他の理由により、本条その他当アカデミーの損害賠償責任を免責する規定が存在するにもかかわらず当アカデミーが認定会員に対して損害賠償責任を負う場合においても、当アカデミーの賠償責任の範囲は、当アカデミーの責に帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとします。
第21条(本規約上の地位の譲渡等)
1 認定会員は、当アカデミーの事前の書面による承諾なく、認定会員契約上の地位又は本規約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含みます。)し又は担保の目的に供することはできません。
2 当アカデミーが認定サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業
譲渡に伴い認定会員契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに認定会員の情
報等を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、認定会員は、かかる譲渡につき予め同意するものとします。
第22条(規約改定)
当アカデミーは、サービス向上、運営の円滑化等の必要に応じて、事前の通知をすることなく本規約を改定できるものとします。本規約の変更は、変更後の本規約を当アカデミーのウェブサイトに掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、認定会員は、変更後の規約に従うものといたします。
第23条(連絡・通知)
認定会員制度に関する問い合わせその他認定会員から当アカデミーに対する連絡又は通知及び本規約の変更に関する通知その他当アカデミーから認定会員に対する連絡又は通知は、書面、FAX又は電子メールその他当アカデミーが適当と認める方法で行うものとします。
第24条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能
と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当アカデミー及び認定会員
は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な
範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第25条(存続規定)
第6条(会費等の返還)、第8条(変更の届出)第2項、第9条(退会)第2項、第16条(知的財産権)ないし第24条(分離可能性)、本条、第26条(準拠法及び合意管轄)の規定は認定会員契約の終了後もなお有効に存続するものとします。
第26条(準拠法及び合意管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(協議解決)
当アカデミー及び認定会員は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いにxxxxの原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
平成28年4月1日制定