製 品 名:JT-KOHKA 連続高架橋の耐震設計支援プログラム
使 用 許 諾 契 約 書
製 品 名:JT-KOHKA 連続高架橋の耐震設計支援プログラム
本契約は、JIP テクノサイエンス株式会社(以下「JTS」といいます。)指定の注文書に記載されている住所の事業所様(以下「お客様」といいます。)が標記ソフトウェアの仕様を、確認、承認の上で注文したものであり、その使用に関してお客様と JTS との間で締結される契約です。
インターネットライセンスの納入は、インターネットライセンスの発行通知メールを JTS がお客様へ送付することにより行います。
お客様が本契約に同意できない場合には、インターネットライセンスを納入後 7 日以内に購入店(JTS の各店所)へ書面にてインターネットライセンス解除の申し出をしてください。請求書の発行を中止または取消しさせていただきます。また、現金取引の場合は領収書(購入を証するものを含む)と引替えに代金を返還させていただきます。
インターネットライセンスは、納入したカスタマーID を個々のコンピュータもしくはライセンスサーバに登録することにより、有効化されます。
契約の発効は、原則としてお客様がインターネットライセンスを有効化した時点としますが、JTS がお客様にインターネットライセンスを納入後 8 日経過した場合には、ライセンスを有効化したとみなすことに双方同意するものとします。
第 1 条(定義)
本契約にて使用する用語の意味は、次のとおりとします。
(1)お客様:JTS 指定の注文書に記載された住所の事業所内のユーザをいいます。
(2)インターネットライセンス:インターネット認証で必要なライセンスをいいます。
(3)マルチユーザライセンス:契約したライセンス数の最大数まで複数のコンピュータで同時実行できる運用方法をいいます。
(4)シングルユーザライセンス:個々のコンピュータに対してライセンスを登録し認証する運用方法をいいます。第 2 条(使用許諾)
JTS は、標記ソフトウェアに関し、次のとおり使用許諾を付与します。
(1)お客様は、標記ソフトウェアを JTS 指定の注文書に記載された住所の事業所内で、マルチユーザライセンスの場合はいずれのコンピュータ上で、シングルユーザライセンスの場合はいずれかのコンピュータ上で、注文書に記載されているライセンス数分同時に使用することができます。
(2)マルチユーザライセンスの場合、JTS 指定の注文書に記載された住所の事業所内での使用に限ります。
2. お客様は、標記ソフトウェアを自己の目的以外で使用することはできません。また、第三者に有償無償を問わず譲渡または貸与、レンタル、リースあるいは使用させることもできません。
第 3 条(著作権)
標記ソフトウェアの著作権は、JTS が有するものであり、日本国著作xxおよび国際条約により保護されていますので、お客様は、標記ソフトウェアを他の著作権保護対象物と同じように取り扱わなければなりません。
第 4 条(保証)
保証の対象は、標記ソフトウェアの最新バージョンに限ります。
2. 標記ソフトウェアの最新バージョンに不具合が発見され、修補が終了した時点で修補終了版を無償提供するものとします。ただし、JTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/)に記載のあるサポートの契約を締結されているお客様のみとなります。
3. JTS は、コンピュータ・ウィルス、マルウェア、不正アクセス等による損害に対し、一切の責任を負いません。お客様ご自身の責任でウィルスチェック、駆除等の対策を講じるものとします。
第 5 条(使用許諾料)
お客様は、標記ソフトウェアの使用許諾料として最新版の製品カタログや JTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/)の製品情報に記載されている使用許諾料を支払うものとします。追加ライセンスの使用許諾料についても同様とします。
第 6 条(支払条件)
本契約に基づく使用許諾料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。
2. お客様が支払期限に遅延した場合、JTS は日歩 4 銭の割合で遅延損害金をお客様に請求できるものとします。
3. 前項の支払遅延が 2 ヵ月以上となった場合、JTS は、第 15 条第 1 項第 7 号を適用し、本契約を解除できるものとします。
第 7 条(ソフトウェアの改変)
お客様は、標記ソフトウェアについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブラをしてはいけません。
2. お客様は、標記ソフトウェアのマニュアルに規定してある場合を除いて、標記ソフトウェアに付属する管理ツール、マニュアルおよびその他の印刷物を複製・貸与・譲渡・解析・改変すること、またはその複製・貸与・譲渡・解析・改変を試みることをしてはいけません。
第 8 条(損害賠償)
お客様が本契約に違反する行為または不正もしくは不法な行為によって JTS に損害を与えた場合、JTS は、当該お客様に対して JTS の被った損害の賠償を請求することができるものとします。
第 9 条(免責)
標記ソフトウェアの選択・使用・使用結果・運用管理はお客様の判断によるものであり、標記ソフトウェアの使用によってお客様または、第三者に生じた損害について、JTS はいかなる場合も一切責任を負わないものとします。
第 10 条(秘密保持義務)
お客様は、標記ソフトウェアから知り得た情報・知識を使って類似ソフトウェアを作成すること、および第三者に知り得た情報・知識を有償無償方法に関らず開示することはできません。
第 11 条(安全保障輸出管理等法令遵守義務)
お客様は、標記ソフトウェアの使用にあたっては、安全保障輸出管理に係る法令等を遵守しなければなりません。第 12 条(個人情報保護方針)
標記ソフトウェアの注文にあたって JTS が入手したお客様の個人情報に関しては、JTS の個人情報保護方針に基づいて管理されるものとします。JTS の個人情報保護方針は JTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/xxxxxxx/)で参照できます。
第 13 条(データ収集)
標記ソフトウェアは、お客様による標記ソフトウェアの使用に関する情報およびデータを収集し、その情報を JTS に送信することがあります。JTS は、問合せサービスを提供、JTS のソフトウェアおよびサービスの改善、利用状況の調査等をするために、この情報を使用することができます。
第 14 条(契約期間)
本契約は、インターネットライセンスを有効化した時より発効し、発効日を起算日として 1 年間効力を有するものとします。ただし、お客様または JTS のいずれかから本契約期間満了 1 ヵ月前までに相手方に対して、本契約終了または変更の申し出をしない限り、本契約は自動的に 1 年間更新し、以後も同様とします。
第 15 条(契約の解約、解除、終了)
お客様または JTS は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。
(1)支払いの停止があったとき、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受けもしくは自ら申立てたとき
(2)手形もしくは小切手等の決済ができなかったとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)仮差押、差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てまたは滞納の処分を受けたとき
(4)合併、解散または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、廃止を決議したとき
(5)相手方の信用毀損する行為または活動を行ったとき
(6)不正行為または相手方の業務遂行の妨害行為を行ったとき
(7)支払能力に支障が生じたとき、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(8)本契約に著しく違反したとき
(9)本契約に違反し、相当期間を定めとした催告後も是正されないとき
(10)反社会的勢力に該当することが判明したとき
2. 前項の場合、解除された相手方はただちに期限の利益を失うものとします。
3. 次に該当する事由が生じた場合、本契約は自動的に終了とします。
(1)お客様が使用権を放棄したとき第 16 条(不可抗力)
天災地変、暴動、内乱、その他不可抗力又は法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関、通信回線の事故、その他 JTS の責に帰すべからざる事由による本契約の全部又は一部の債務不履行については、JTS は責任を負わないものとします。
第 17 条(反社会的勢力への対応)
お客様は、過去、現在、将来において、自己および自己が実質的に経営支配する会社ならびにその主要な出資者、役職員が暴対法に定める反社会的な勢力ではなく、利用、交際、便宜供与等の一切の関わり合いがないことを証明、保証し誓約します。
2. お客様がこの証明等に反することとなった場合には、本件に係る契約を直ちに解約されても意義を述べないものとします。
第 18 条(契約終了後の措置)
期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合、ただちにお客様は有効化された使用許諾権を JTS に返品するものとします。
第 19 条(xxのない事項)
本契約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、JTS・お客様協議の上、定めるものとします。第 20 条(合意管轄)
JTS およびお客様は、本契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。