Contract
社会福祉施設等の応援職員派遣に関する協定
大阪府(以下「府」という。)及び社会福祉法人大阪府社会福祉協議会(以下「府社 協」という。)は、大阪府内の社会福祉施設等において、新型コロナウイルス感染症(新
型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により、当該社会福祉施設等を運営する法人に勤務する職員が不足する場合に備え、社会福祉施設等相互間で応援職員の派遣を支援するために必要な事項を以下のとおり定める。
(目的)
第1条 この協定は、大阪府内の社会福祉施設等が、感染症の影響により運営に必要な職員確保が困難となった場合においても必要なサービスが継続できるよう、社会福祉施設等における感染防止及び感染者が発生した際の万全の対策を促すとともに、社会福祉施設等又は社会福祉施設等を運営する法人における自助では対応できない状況において、他の法人からの職員派遣等を円滑かつ安全・安心に提供できる体制を構築することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 社会福祉施設
社会福祉法人(社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 条)第 22 条に規定する社会福祉法人をいう。)が大阪府内に運営する児童、高齢者、障がい者その他福祉的支援を要する者が入所または居住する施設をいう。
(2) 社会福祉施設等
(1)の社会福祉施設及び第8条第1項に規定する施設をいう。
(3) 応援協力施設
第 4 条により府社協からの募集を受け、当該社会福祉施設に勤務する職員を、他法人が運営する社会福祉施設へ応援派遣することに協力を表明し、応援協力施設リストに掲載された施設をいう。
(4)応援要請施設
第 5 条に規定する派遣要請を行った社会福祉施設をいう。
(受援計画の策定等の働きかけ)
第 3 条 府及び府社協は、社会福祉施設に対し、当該社会福祉施設に感染者が発生した場合に円滑かつ安全・安心な支援につながるよう、以下の内容が盛り込まれた計画(以 下、「受援計画」という。)の策定その他必要な措置の実施を働きかける。
(1)感染者が発生した場合において、施設内のゾーニングの実施など、感染症の蔓延を防止するために必要な措置
(2)感染者が発生した場合において、当該社会福祉施設を運営する法人が運営する他の社会福祉施設も含めた勤務シフトの組み換えや配置替え等による人員確保措置
(3)(2)によっても人員不足が発生し、他の法人から応援職員を受け入れざるを得ない場合において、円滑な受入れのためにあらかじめ定めるべき事項
(4)その他感染者が発生した場合の適切な対応を実施するために必要な事項
(応援協力施設の募集及びリストの作成)
第 4 条 府社協は、府からの依頼により、府内の社会福祉施設で感染者が発生し、その影響により当該社会福祉施設を運営する法人に勤務する職員が不足する場合に、応援職員を派遣することに協力する社会福祉施設を募集し、応援協力施設リスト(以下「リス ト」という。)を作成するものとする。
2 リストの作成、取扱いその他必要な事項は別に定める。
(応援職員の派遣調整依頼等)
第 5 条 府は、感染者が発生した社会福祉施設から(当該社会福祉施設を所管する行政機関が府以外である場合は、当該行政機関を通じて)応援職員の派遣要請を受け、派遣要請が適当と認める場合には、府社協に対し、応援協力施設との派遣調整に必要な情報
(期間、就業時間、業務内容・場所、人数等)を示し、応援職員の派遣調整を依頼する。
(応援職員の派遣調整等)
第 6 条 府社協は、前条の依頼を受けた場合、応援職員として求められている専門性や派遣先となる施設との近接性等を踏まえ、具体的な要請内容を応援協力施設へ提示し、受諾の可否や同意する範囲等について、応援協力施設との調整を行い、応援協力施設からの回答を取りまとめ、その結果を府へ通知する。
(応援職員の派遣決定)
第 7 条 府は、前条の結果を第 5 条の派遣要請を行った応援要請施設(所管行政機関を通じて要請を行った場合は、当該所管行政機関を含む。以下同じ。)へ伝達するととも
に、応援職員の派遣についての応援協力施設の意向を確認のうえ、応援職員の派遣を決定し、応援協力施設及び応援要請施設へその旨を通知する。
(府の支援等)
第 8 条 府は、社会福祉法人以外の法人が府内に運営する児童、高齢者、障がい者その他福祉的支援を要する者が入所または居住する施設に対し、第 3 条から第 7 条に掲げる支援を行う。
2 府は、感染者が発生した社会福祉施設等の入所者の安全・安心を確保するとともに、当該施設において必要なサービスが継続できるよう、市町村等の関係機関と連携しつつ、感染症対策に関する研修や衛生用品等の提供等の必要な支援を行う。
3 府社協は、府が行う前項の支援の円滑な実施に必要となる社会福祉施設等への周知等について、府と協議のうえ必要な協力を行うものとする。
4 府は、国による感染症に関する支援制度等を活用し、必要な財源確保に努める。
(社会福祉法人以外の法人に対して行う派遣調整等に係る事務への協力)
第 9 条 府は、府社協と協議の上、前条第1項の事務の一部を府社協に委託することができる。
(秘密保持)
第 10 条 府及び府社協は、この協定の実施にあたり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、この協定の実施にあたり知り得た個人情報を協定の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(福祉関係団体等との協力)
第 11 条 府及び府社協は、第 1 条の目的を実現するために必要な範囲で、社会福祉施設等の近隣での様々な助け合い・地域貢献の取組推進や感染症の影響による人員確保対策等を行う福祉関係団体等と協力するものとする。
(疑義等の決定)
第 12 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じた事項については、府及び府社協が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 13 条 この協定の有効期間は、締結の日から令和 3 年 3 月 31 日までとする。ただし、
有効期間の満了の日の 1 カ月前までに、府、府社協のいずれからも申し出がないとき
は、その後 1 年間更新するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれが記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
令和 2 年 8 月 27 日
大阪府 知 事 xx xx
社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 会 長 xxxx x