第6条 API 連携サービス
三井住友信託ビジネスダイレクト利用規定(アンサー・伝送編)
Ⅰ.アンサー・伝送 共通事項
適用日 2020 年 10 月 1 日
第1条 サービス内容
三井住友信託ビジネスダイレクト(アンサー・伝送)(以下「本サービス」といいます)は、本サービスの契約者(以下
「契約者」といいます)が、三井住友信託銀行株式会社(以下「当社」といいます)との間で、パーソナルコンピュータ等のインターネットに接続可能な端末機(以下「端末」といいます)を操作し、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
(1)アンサー
① 照会サービス
② 振込・振替サービス
③ アンサーメール
(2)伝送
① 照会サービス
② 資金移動サービス(総合振込、給与・賞与振込、預金口座振替)
第2条 規定の準用
(1)本規定に定めのない事項については、「三井住友信託ビジネスダイレクト利用規定(共通編)」、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定により取り扱います。振込規定と本規定との間に齟齬がある場合、振込規定が優先的に適用されるものとします。
第3条 利用申込要件
本サービスの利用申込者は次のすべてに該当する方とします。
① 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方
② 当社国内本支店に、円貨の普通預金または当座勘定を保有している方
③ 国内に居住の方
➃ 電子メールアドレスを保有している方
第4条 サービス利用者数の制限
本サービスにおいては、「マスターユーザ」、「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」の3種類のユーザ(以下、総称して「利用者」といいます)を、三井住友信託ビジネスダイレクトの他のサービスの利用者と合わせて最大100名まで登録することができます。
第5条 取引の依頼・確定・確認
1.取引の依頼・確定
(1)本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な事項を本サービスの利用方法に則って当社に伝達して行うものとします。当社は、契約者があらかじめ指定した本サービスの取引に利用する口座(以下「利用口座」といいます)にて依頼された取引を実施します。
(2)当社が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を端末に表示します。確認画面の内容が正しい場合には、契約者は本サービスの利用方法に則って確認した旨を当社に伝達するものとします。当社が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし(以下、確定した依頼を「確定依頼」といいます)、本サービスの利用方法に則って各取引の手続を行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は、契約者は「取引状況照会」機能で取引状態を確認できます。
(3)契約者は、振込・振替、総合振込、給与・賞与振込、預金口座振替において、依頼者と承認者をそれぞれ設定することができます(ただし、総合振込、給与・賞与振込、預金口座振替については必ず設定が必要です)。承認方式はマスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で振込・振替、総合振込、給与・賞与振込、預金口座振
替のそれぞれに設定することができます。
2.取引内容の確認
(1)利用口座から資金の引き落としを行う取引を利用した場合、契約者は、依頼内容および処理結果について、本 サービスの取引受付結果画面または依頼内容照会画面、預金通帳への記帳もしくは当座勘定照合xxにより、契約者の責任においてその取引内容を照合するものとします。万一、取引内容に相違がある場合は、ただちにそ の旨を利用口座の取引店に連絡するものとします。
(2)当社は本サービスによる振込内容を記載した明細を別途交付します。振込・振替サービスについては、1ヵ月間の取引を纏めて作成し、翌月に交付します。総合振込および給与・賞与振込については、当社所定の方法により必要と申込された場合に限り、振込依頼の都度作成し交付します。
(3)依頼内容等について、契約者と当社との間に疑義が生じたときは、当社が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱うものとします。
3.取引内容の変更・取消
取引内容の変更または取消は、契約者が本サービスの利用方法に則って行うものとします。なお、当社への連絡の時期、取引の内容によっては変更または取消ができないことがあります。
4.資金の自動引き落とし
(1)確定依頼を処理するために必要な資金(各種手数料、消費税等を含む場合があります)については、当社は、普通預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、小切手または通帳もしくは払戻請求書の提出を受けることなく、利用口座から必要資金を自動引き落としのうえ充当します。
(2)前項に定める取引において引き落としが成立しなかった場合(残高不足のほか、利用口座の解約、貸付金の延滞・差押えによる支払停止および契約者からの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
(3)同一日に数件の確定依頼があり、その手続を処理するために必要な資金相当の残高が利用口座にない場合、当社は、どの確定依頼を選択し、いかなる順序で処理するかを決定できるものとします。
(4)振込手数料(消費税を含みます。以下同じ)の引き落としについては、都度払いを基本とします。後払いを希望する場合には、別途、専用申込書による申込が必要となります。ただし後払いとした場合、全ての利用口座の振込手数料を、契約者の指定する 1 つの口座よりまとめて自動引き落としのうえ充当します。また、引き落とし方法は、後日、専用申込書にて変更することができます。
第6条 API 連携サービス
1.API 連携サービスの内容
(1)API 連携サービスとは
契約者は、当社が契約を締結した外部事業者との間で契約を締結することにより、外部事業者(以下「API 連携事業者」といいます)が提供するサービスを通じて API 連携サービスを利用することができます。API 連携サービスの対象となる機能はアンサー(照会サービス)、伝送(照会サービス)です。なお、契約者が契約を締結する API 連携事業者によって API 連携サービスのうち一部を利用できないことがあります。
(2)API 連携事業者との契約
契約者が API 連携サービスを利用する場合、API 連携事業者と契約することが必要となります。API 連携事業者との契約は、契約者ご自身の責任において行うものとします。
2.利用手数料
API 連携サービスの利用にあたって、「三井住友信託ビジネスダイレクト利用規定(共通編)」第1条9に定めるサービス利用手数料等に追加して料金は発生しません。なお、API 連携事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、API 連携事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
3.API 連携サービスの利用
(1)API 連携サービスの利用登録
API 連携サービスの利用開始にあたっては、API 連携事業者が提供するサービス経由で本規定に定める本人確認を受け、API 連携事業者ごとに利用登録を行う必要があります。また、利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認および利用登録が必要になる場合があります。
(2)本人確認
前項の利用登録完了後は、API 連携事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当社は当該本人確認をもって、契約者の情報を API 連携事業者と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。
本人確認を行ったうえで取引をした場合、API 連携事業者が提供するサービスの認証情報につき、不正使用そ
の他の事故があっても当社は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き当社は責任を負いません。
API 連携事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないように十分注意するものとします。
(3)セキュリティレベル
契約者は、API 連携事業者が提供するサービス経由で API 連携サービスを利用する場合、当該 API 連携事業者のセキュリティレベルでの利用となることを了承するものとします。
(4)情報開示
API 連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当社は API 連携事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じて口座情報およびその他の契約者の情報(後記Ⅲ第 1 条の2第
1項に定義する金融 EDI 情報を含む)を API 連携事業者に対し開示できるものとします。
なお、当社が、API 連携事業者に開示した情報は、API 連携事業者によって管理されるものとし、API 連携事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正利用等により発生した損害または損失について当社は責任を負いません。
① 契約者の情報が流出・漏洩した場合、またはその恐れがある場合。
② 不正利用が発生した場合、またはその恐れがある場合。
(5)各種リスク
API 連携サービスの利用に伴い、以下に該当する事象によって契約者に損害が生じるリスクがあります。契約者は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで API 連携サービスを利用するものとします。
① API 連携事業者が影響するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出、漏洩しもしくは偽造され、API 連携事業者もしくは当社のシステムが不正にアクセスされ、または API 連携事業者のシステム障害等により、契約者情報の流出が生じる場合。
② API 連携事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、利用者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限定されません)により API 連携事業者のサービス機能停止や契約者情報の流出等が生じる場合。
4.API 連携サービスの変更・取り止め
API 連携サービスの変更・取り止めは、API 連携事業者が定める方法により申し込むものとします。変更・取り止めのために契約者に発生した損害について、当社は責任を負いません。
5.提供情報
API 連携サービスで提供される情報は、契約者の照会操作時点で当社のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
6.免責事項
当社は、API 連携サービスに関し、API 連携事業者が提供するサービスとの連携が常時適切に行われること、契約者の利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、API 連携事業者のシステム管理体制その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信頼性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。
API 連携事業者の提供するサービスについては、API 連携事業者が契約者との間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、API 連携事業者が責任を負います。API 連携事業者の提供するサービスに起因して契約者に発生したすべての障害について、当社は責任を負いません。
API 連携サービスに関する技術上の理由、当社の業務上の理由、セキュリティ、保守その他の理由により、契約者に事前に通知することなく、API 連携サービスの全部または一部が一時的に制限、停止されることがあります。これらに起因して契約者に発生した損害について、当社は責任を負いません。
7.サービスの変更・休止・廃止
(1)サービスの変更・休止・廃止
当社は、API 連携サービスの全部または一部について、契約者に通知することによりいつでもサービスを変更・休止・廃止することができるものとします。また、それに伴い、当社は本規定類を変更する場合があります。
(2)サービスの変更・休止・廃止の効果
本条に基づき当社が API 連携サービスを変更・休止・廃止した場合、契約者は当社に対し一切の異議を述べず、かつ API 連携サービスの変更・休止・廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、当社に対してその賠償の請求は行わないものとします。
Ⅱ.アンサー
第1条 振込・振替サービス
1.サービス内容
振込・振替サービスとは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当社があらかじめ契約者の届け出た利用口座(以下「支払指定口座」といいます)より資金を引き落としのうえ、契約者が指定する当社および全国銀行データ通信システムに加盟している他の金融機関の国内本支店にある預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに資金移動を行うことができるサービスをいいます。なお、振込の受付にあたっては、当社所定の振込手数料をいただきます。当社は契約者の指定する支払指定口座および入金指定口座により、次のとおり振替または振込として取り扱います。なお、いずれの場合も入金指定口座は当社所定の預金科目とします。
(1)振替の定義
支払指定口座と同一名義かつ同一の取引店にある口座を契約者が入金指定口座とし、その入金指定口座あてに行う資金移動取引をいいます。
(2)振込の定義
契約者の指定する入金指定口座が、前記の振替に該当しない資金移動を振込といいます。
2.取引限度額
(1)1つの支払指定口座について、1日あたりの取引限度額は、契約者が当社に書面で届け出た金額とし、全ての利用口座に一律適用されるものとします。その上限は、都度指定方式 1000 万円、事前登録方式 5000 万円、
全体 6000 万円以内とします。ただし、当社が別途承諾した場合にはこの限りではありません。契約者は前述の金額の範囲内で支払指定口座ごとの取引限度額を、当社に書面で届け出た金額の範囲内で、本サービスの利用方法に則って端末により登録することがxxxx。なお、ここでいう「1日あたり」とは、振込・振替依頼日のことであり、振込・振替指定日のことではありません。
(2)1回あたりの取引限度額は、契約者が当社に書面で届け出た金額とします。その上限は、1日あたりの取引限度額(都度指定方式または事前登録方式)の範囲内とします。ただし、当社が別途承諾した場合にはこの限りではありません。契約者は前述の届け出た金額の範囲内で利用者ごとの取引限度額を、本サービスの利用方法に則って端末により登録することがxxxx。
3.振込・振替指定日等の指定方法
(1)振込・振替指定日は、契約者の端末から指定して振込または振替を依頼してください。依頼日当日、もしくは依頼日の翌営業日以降 7 営業日後までの営業日の中から契約者が指定できます。なお、依頼日の翌営業日以
降 7 営業日後までの営業日の中からその実行の日を指定する振込・振替手続を「振込・振替予約」といいます。
(2)取引の依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込・振替指定日、振込金額等を本サービスの利用方法に則って送信するものとします。
(3)契約者の依頼した当日付の振込または振替については、取消はできません。なお、振込・振替予約については、振込・振替指定日前日までの当社所定の時限内であれば、契約者は端末により本サービスの利用方法に則って取消を行うことができるものとします。
(4)承認方式には、「承認なし」、「シングル承認」、「ダブル承認(順序なし)」、「ダブル承認(順序あり)」があります。本契約の成立時点では、「承認なし」で設定されています。契約者は、本サービスの利用方法に則って端末により承認方式を登録・変更するものとします。
4.振込資金の交付等
(1)振込・振替指定日を振込・振替依頼日当日として指定した振込・振替の場合、取引の依頼内容が確定したとき、当社は普通預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込・振替資金および振込手数料を契約者の指定する支払指定口座から引き落としのうえ振込・振替手続を行います。
(2)振込・振替予約の場合、振込資金は振込指定日の前営業日までに支払指定口座に入金するものとします。
(3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。なお、当社は再発信を行いません。
① 振込・振替金額が、支払指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。ただし、振込手数料引落方法を都度引落として申込している場合は、振込・振替金額と振込手数料金額の合算額を、支払指定口座より引き落とすことのできる金額とします。
② 支払指定口座が解約済みのとき。または、振替入金口座が解約済みのとき
③ 支払指定口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当社が手続を完了しているとき
(4)契約者の預金に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当社が振込・振替の取扱いを不適当と判断した場合、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。また、共通編第 10 条第
4項の各号のいずれかの事由が契約者に生じたときは、当社の判断により取引依頼を受け付けない、または確定依頼を取り消す場合があります。
5. 依頼内容の訂正・組戻し
(1)振込手続において、入金指定口座への入金ができない場合には、契約者は支払指定口座の取引店あてに当社所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当社は組戻依頼書等の提出を受けたうえで訂正および組戻手続を行うものとします。組戻手続を行う場合、本条第1項の振込手数料(消費税を含みます)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途手数料がかかりますので、予めご了承ください。
(2)組戻しは、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。したがって、当社が組戻し依頼を受け付けた場合であっても、組戻しができない場合があります。この場合には契約者の責任で解決することとし、当社は責任を負いません。なお、この場合は組戻し手数料を返却します。
第2条 照会サービス
1.サービス内容
照会サービスとは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当社が契約者の指定する利用口座の残高・入出金明細等について、照会時点の口座情報を提供するサービスをいいます。
2.提供内容の変更・取消等
契約者からの依頼に基づき当社が提供した口座情報は、照会を行った時点の内容であり、その内容を当社が証明するものではありません。照会を行った時点以降に、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について遡って変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当社は責任を負いません。
3.口座情報の保有期間
当社が提供する口座情報の保有期間は、当社所定の期間内とします。
第3条 アンサーメール(連絡サービス)
1.サービス内容
アンサーメールとは、当社が契約者の指定する利用口座に入出金または振込入金があったことを、契約者の指定する連絡方法(個別・当日一括・翌日一括のいずれか)に応じて電子メールアドレス宛に電子メールにてお知らせするサービスです。
2.電子メールアドレス等の登録・管理
(1)利用にあたっては、本サービスにて使用する電子メールアドレス、取引明細(PDFファイル)のパスワード等の必要事項を、本サービスの利用方法に則って端末により届け出てください。
(2)契約者は、前項にて登録した電子メールアドレス、パスワード類を契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。アンサーメールにて利用している電子メールアドレスの解約・変更、アンサーメールの利用権限の喪失等あった場合には、本サービスの利用方法に則って、速やかに電子メールアドレスの削除、変更等を行うものとします。この削除、変更等が行われるまでに何らかの事故があった場合、そのために生じた損害については、当社は当社の故意または過失により生じたものでない限り責任を負いません。
3.明細内容の確認
(1)お知らせした明細内容は、当社所定の期間、端末により照会することができます。照会する場合、本サービスの利用方法に則って必要事項を端末より入力するものとします。
(2)当社がすでに通知した内容について、振込依頼人から訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、その内容を遡って変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害については、当社は責任を負いません。
Ⅲ.伝送
第1条 照会サービス
1.サービス内容
照会サービスとは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当社が契約者の利用口座の入出金明細または振込入金明細の口座情報を、本サービスの利用方法に則って提供するサービスをいいます。
2.提供内容の変更・取消等
契約者からの依頼に基づき当社が提供した口座情報は、当社所定の時点における内容であり、その内容を当社が証明するものではありません。当該時点以降に、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当社は責任を負いません。
3.口座情報の保有期間
当社が提供する口座情報の保有期間は、当社所定の期間内とします。
4. 提供データの形式
当社が契約者へ提供する口座情報データは、全国銀行協会で定められたレコードフォーマット形式とします。
第 1 条の2 金融EDIサービス
1.サービス内容
金融EDIサービスとは、契約者が企業間の商取引に関する情報(以下、「金融EDI情報」といいます)を発信するためのサービスまたは受信した契約者あて金融EDI情報を受領するためのサービスをいい、三井住友信託ビジネスダイレクトの契約者が、総合振込、入出金明細照会、振込入金明細照会のいずれかを申込むことにより利用することができます。
2.金融EDIサービスの利用
(1)契約者は、振込依頼にあたり、契約者が入力した金融EDI情報を添付することができます。この場合、金融 EDI情報は、当社から振込先の金融機関宛に振込通知とともに発信されます。
(2)当社は、契約者が添付した金融EDI情報について、その内容を確認しません。
(3)契約者が金融EDI情報を添付して振込を依頼した際に、当社または金融機関の共同システムの通信機器、回線およびコンピュータ等に障害が発生し、金融EDIの発信ができない場合でも、当社は振込手続を行いま す。
(4)金融EDI情報のみを発信することはできません。
3.免責事項
(1)当社は、契約者が入力した金融EDI情報及び契約者が受領する金融EDI情報が正確であることを保証するものではありません。
(2)契約者が金融EDI情報を添付して振込を依頼した場合であっても、振込先金融機関が全銀EDIシステムに接続していないなどの事情により、受取人が金融EDI情報を受領できないことがあります。
(3)前項及び本項により契約者に損害が発生した場合でも、当社は責任を負いません。
第2条 資金移動サービス
1.サービス内容
資金移動サービスとは、契約者が端末を操作することにより送信された「総合振込」「給与・賞与振込」「預金口座振替依頼」の取引依頼データを当社が受信し、当社がその取引依頼データに基づく手続を行うサービスをいいます。
2. 依頼データの形式
契約者が当社に送信する取引依頼データは、全国銀行協会で定められたレコードフォーマット形式とします。
3.承認方式
承認方式には、「シングル承認」、「ダブル承認(順序なし)」、「ダブル承認(順序あり)」があります。本契約の成立時点では、「シングル承認」で設定されています。契約者は、本サービスの利用方法に則って端末により承認方式を登録・変更するものとします。
第3条 総合振込
1.総合振込の内容
(1)当社は契約者からの依頼による総合振込事務を受託します。振込の受付にあたっては、当社所定の振込手数料をいただきます。
(2)契約者が当社所定の方法により指定する振込資金の引落口座(以下「振込資金決済口座」という)は利用口座として登録されている普通預金または当座預金の中から選択するものとします。振込先として指定できる預金口座(以下「振込先口座」という)は、当社および全国銀行データ通信システムに加盟している他の金融機関の国内本支店にある当社所定の預金科目とします。
(3)当社に振込を依頼するに際しては、事前に振込先口座の確認をしてください。
(4)振込依頼はあらかじめ指定された当社所定の日時までに行うものとします。
(5)当社は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
2.取引限度額
(1)1日あたりの振込は、契約者が当社に書面で届け出のうえ当社が承諾した金額とし、振込種別ごとに、全ての振込資金決済口座に一律適用されるものとします。なお、ここでいう「1日あたり」とは、振込依頼日のことであり、振込指定日のことではありません。
また、本条のサービスの取引限度額は、振込資金決済口座単位ではなく、契約者単位での取引限度額となります。
(2)契約者は、前述の届け出た金額の範囲内で、振込種別ごとに、1日あたりの取引限度額を本サービスの利用方法に則って端末により変更することができます。
(3)契約者は、前述の届け出た金額の範囲内で利用者毎に1回あたりの取引限度額を本サービスの利用方法に則って端末により登録することができます。
3.振込指定日等の指定方法
(1)振込を依頼する際に契約者の端末から振込指定日を指定するものとします。振込指定日は、当社所定の期間の銀行営業日の中から選択するものとします。
(2)契約者は、当社が振込データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取消することはできません。ただし、当社所定の時限内であれば、契約者は端末により本サービスの利用方法に則って依頼データの全部の取消を行うことができるものとします。
4.振込資金の交付等
(1)振込資金は、振込指定日の2営業日前までに振込資金決済口座に入金するものとします。また、残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますので予めご了承ください。
(2)振込資金は、振込指定日付で普通預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を振込資金決済口座から引き落としのうえ振込手続を行います。なお、振込手数料については、都度払いの場合は振込指定日当日に、後払いの場合は契約者が別途書面にて申し込む引落日に引き落とします。
(3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
① 振込金額が、振込資金決済口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引き落としできなかったとき(なお、振込資金決済口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引き落としできる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当社にて決定できるものとします)
② 支払指定口座が解約済みのとき
③ 振込資金決済口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当社が手続を完了しているとき
(4)振込資金決済口座に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当社が振込の取扱いを不適当と判断したときは、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。また、共通編第 10 条第
4項の各号のいずれかの事由が契約者に生じたときは、取引依頼を受け付けない、または確定依頼を取り消す場合があります。
5.依頼内容の訂正・組戻
(1)振込手続において、振込先口座への入金ができない場合には、契約者は振込資金決済口座の取引店あてに当社所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当社は組戻依頼書等の提出を受けたうえで訂正および組戻手続を行うものとします。組戻手続を行う場合、本条第1項の振込手数料(消費税を含みます)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途手数料がかかりますので、予めご了承ください。
(2)組戻しは、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。したがって、当社が組戻し依頼を受け付けた場合であっても、組戻しができない場合があります。この場合には契約者の責任で解決することとし、当社は責任を負いません。なお、この場合は組戻し手数料を返却します。
6.振込指定日の取扱
振込指定日当日、振込資金の交付を行わなかったこと等の理由により、振込が中止となった場合は、契約者は新たに振込の依頼を行う等、別途所定の手続を行うものとします。
第4条 給与・賞与振込
1.給与・賞与振込の内容
(1)当社は契約者からの依頼により契約者が支給する報酬・給与・賞与等の振込事務を受託します。振込の受付にあたっては、当社所定の振込手数料をいただきます。
(2)振込資金決済口座は利用口座として登録されている普通預金または当座預金とします。振込先口座は、当社および「全国銀行データ通信システム」に加盟している他の金融機関の国内本支店にある当社所定の預金科目
とします。
(3)当社に振込を依頼するに際しては、事前に振込先口座の確認をしてください。
(4)振込依頼はあらかじめ指定された当社所定の日時までに行うものとします。
(5)当社は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(6)給与(賞与)振込金の受取人に対する支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
2.取引限度額
(1)1日あたりの振込は、契約者が当社に書面で届け出のうえ、当社が承諾した金額とし、振込種別ごとに、全ての振込資金決済口座に一律適用されるものとします。なお、ここでいう「1日あたり」とは、振込依頼日のことであり、振込指定日のことではありません。また、本条のサービスの取引限度額は、振込資金決済口座単位ではなく、契約者単位での取引限度額となります。
(2)契約者は、前述の届け出た金額の範囲内で、振込種別ごとに、1日あたりの取引限度額を本サービスの利用方法に則って端末により変更することができます。
(3)契約者は、前述の届け出た金額の範囲内で利用者毎に1回あたりの取引限度額を本サービスの利用方法に則って端末により登録することができます。
3.振込指定日等の指定方法
(1)振込を依頼する際に契約者の端末から振込指定日を指定するものとします。振込指定日は、当社所定の期間の銀行営業日の中から選択するものとします。
(2)契約者は、当社が振込データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取消することはできません。ただし、当社所定の時限内であれば、契約者は端末により本サービスの利用方法に則って依頼データの全部の取消を行うことができるものとします。
4.振込資金の交付等
(1)振込資金は、振込指定日の3営業日前までに振込資金決済口座に入金するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合や給与・賞与振込としての取扱いができない場合がございますので予めご了承ください。
(2)振込資金は、振込指定日の2営業日前に普通預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を振込資金決済口座から引き落としのうえ振込手続を行います。なお、振込手数料については、都度払いの場合は振込指定日当日に、後払いの場合は契約者が別途書面にて申し込む引落日に引き落としいたします。
(3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
① 振込金額が、振込資金決済口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引き落としできなかったとき(なお、振込資金決済口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引き落としできる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当社にて決定できるものとします)
② 振込資金決済口座が解約済みのとき
③ 振込資金決済口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当社が手続を完了したとき
(4)振込資金決済口座に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当社が振込の取扱いを不適当と判断したときは、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。また、共通編第 10 条第
4 項の各号のいずれかの事由が契約者に生じたときは、取引依頼を受け付けない、または確定依頼を取り消す場合があります。
5.依頼内容の訂正・組戻
(1)振込手続において、振込先口座への入金ができない場合には、契約者は振込資金決済口座の取引店あてに当社所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当社は組戻依頼書等の提出を受けたうえで訂正および組戻手続を行うものとします。組戻手続を行う場合、本条第1項の振込手数料(消費税を含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途手数料がかかりますので、予めご了承ください。
(2)組戻しは、振込先の金融機関の承諾後行うものとします。したがって、当社が組戻し依頼を受け付けた場合であっ ても、組戻しができない場合があります。この場合には契約者の責任で解決することとし、当社は責任を負いません。なお、この場合は組戻し手数料を返却します。
6.振込指定日の取扱
振込指定日当日、振込資金の交付を行わなかったこと等の理由により、振込が中止となった場合は、契約者は新たに振込の依頼を行う等、別途所定の手続を行うものとします。
第5条 預金口座振替
1.預金口座振替依頼の内容
(1)当社は、契約者の依頼に基づき、契約者の顧客(以下「預金者」といいます)に対する売上代金等の請求について、預金口座振替による収納事務を受託します。
(2)収納事務の委託に際しては、収納事務の対象、取纏店等を「三井住友信託ビジネスダイレクト(伝送)預金口座振替申込書」を提出することにより別途届け出るものとします。
(3)預金口座振替収納事務の開始には次のいずれかの手続を行うものとします。
① 取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは預金口座振替依頼書および預金口座振替申込書を提出させ、これを承諾したときは契約者に申込書を送付します。
② 契約者は預金者から預金口座振替依頼書および預金口座振替申込書を受理したときは、自らの責任で必要事項が記載されていることを確認のうえ預金口座振替依頼書を当社に送付します。当社は記載事項を確認し、預金口座振替依頼書に印鑑相違その他不備事項があるときは、これを受理せずにすみやかに返戻します。万一書類に偽造等があった場合は、当社は何らの責任を負わず、契約者においてその損害を負担するものとします。
(4)当社は振替日に当該預金者の指定する口座から請求金額を引落し、振替日の3営業日後までに契約者の指定口座に入金します。また、当社は領収書・振替済通知書等の作成・郵送等は行いません。
(5)預金口座振替による収納を停止するときは、預金者の氏名等を直ちに当社(取纏店)へ通知するものとします。
(6)当社は預金口座振替に関して当該預金に対する引落xx通知および入金の督促等は行いません。
(7)振替不能分について、再度預金口座振替により振替を依頼するときは、次回の預金口座振替依頼の際に行って ください。その場合、当社は当該預金口座からの引落しについて再振替分と今回振替分に優先順位はつけません。
(8)当社は預金者の申出または当社の都合により預金者との口座振替契約を解約または変更するときは、その旨通知します。ただし、預金者が当該指定預金を解約したときはこの限りではありません。
(9)振替日を変更するときは、預金者に対して周知を徹底してください。当社はこれに対し特別の通知等は行いません。
2.取引限度額
(1)1日あたりの預金口座振替依頼は、当社所定の金額の範囲内とします。なお、ここでいう「1日あたり」とは、預金口座振替依頼日のことであり、預金口座振替指定日のことではありません。また、本条のサービスの取引限度額は、利用口座単位ではなく、契約者単位での取引限度額となります。
(2)契約者は、前述の金額の範囲内で1日あたりの取引限度額を本サービスの利用方法に則って端末により変更することができます。
(3)契約者は、前述の金額の範囲内で利用者毎に1回あたりの取引限度額を本サービスの利用方法に則って端末により登録することができます。
3.振替依頼の変更・取消
契約者は、当社が預金口座振替の依頼データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取消することはできません。
ただし、当社所定の時限内であれば、契約者は端末により本サービスの利用方法に則って依頼データの全部の取消を行うことができるものとします。
4.振替結果の照会
(1)契約者は、預金口座振替指定日の翌営業日以降に、端末により本サービスの利用方法に則って、振替結果の照会を行うことができます。
(2)当社が提供する振替結果情報の保有期間は、当社所定の期間内とします。ただし、当社はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
以上