F - 1
▲FOMAサービス契約約款
(平成13年10月 経企第312号、第313号)
削 除
料金表
削 除
F - 1
附 則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成13年10月1日から実施します。
ただし、料金情報通知に関する規定(料金一定額到達通知に関する部分を除きます。)は、当社が別に定める日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
第2条 この約款実施前に、「FOMAサービス」の試験的提供に関する契約約款の規定により生じたFOMAサービスに係る料金その他の債権については、この約款実施の日において、この約款の規定により生じたFOMAサービスに係る料金その他の債権に移行したものとみなし、その請求その他の取り扱いについてはこの約款の規定に準じて取り扱います。
(基本使用料の減額適用に関する経過措置)
第3条 この約款実施の際現に、「FOMAサービス」の試験的提供に関する契約約款の規定によりFOMA契約を締結している者が、この約款実施の日において、この約款の規定により FOMA契約を締結した場合(当社が別に定める場合を除きます。)は、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する基本使用料の減額適用に係る経過期間については、「FOMAサービス」の試験的提供に関する契約約款の規定により締結していたFOMAサービスの起算月から通算するものとします。
(通信料の控除可能額に関する経過措置)
第4条 この約款実施の日から平成14年3月31日までの間において、料金表第1表第4(通信料)の1(適用)の(9)のアに規定する控除可能額は、この約款の規定にかかわらず、次に定める額とします。この場合において、料金xxx第2項(料金の計算方法等)及び第3項の規定に基づき基本使用料を日割するときは、料金表第1表第4(通信料)の1(適用)の(9)のエの規定に準じて日割して適用します。
基本使用料の料金種別 | 控 除 可 能 額 |
FOMAプラン39 | 1,700円 |
FOMAプラン49 | 3,000円 |
FOMAプラン67 | 5,000円 |
FOMAプラン100 | 8,300円 |
FOMAプラン150 | 12,600円 |
FOMAデータプラン22 | 1,000円 |
(契約事務手数料に関する経過措置)
第5条 この約款実施の日から平成14年3月31日までの間に、FOMAサービスに係る契約の申込みをし、その承諾を受けたときの契約事務手数料については、料金表第1表第6(手続きに関する料金)の規定にかかわらず、支払いを要しません。
(端末設備の貸与に関する経過措置)
第6条 この約款実施の際現に、「FOMAサービス」の試験的提供に関する契約約款の規定により貸与されている端末設備に関する提供条件については、この約款実施の際に「FOMAサービス」の試験的提供に関する契約約款に規定されている端末設備に関する提供条件と同様とします。
ただし、その端末設備の貸与は当社が別に定める日までの間とし、その期間が終了したときは速やかに当社が指定するFOMAサービス取扱所へ返還していただきます。
附 則(平成13年11月9日経企第490号)
この改正規定は、平成13年11月13日から実施します。
附 則(平成13年11月29日経企第492号、第493号)この改正規定は、平成13年12月1日から実施します。
附 則(平成13年12月6日経企第549号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年1月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、定期包括割引の適用に関する部分については、平成14年2月20日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスに係る料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成13年12月27日経企第608号)
この改正規定は、平成14年1月7日から実施します。
ただし、この改正規定中、北摂ケーブルネット株式会社及び株式会社ケーブルネット神戸芦屋の部分については、平成14年2月4日から実施します。
附 則(平成14年2月7日経企第664号)
この改正規定は、平成14年3月1日から実施します。
附 則(平成14年2月22日経企第697号)
この改正規定は、平成14年3月2日から実施します。
附 則(平成14年2月22日経企第698号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年4月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(複数回線複合割引の適用等に関する経過措置)
3 料金表第1表第1(基本使用料)の(3)欄に規定する複数回線複合割引の適用については、この改正規定実施の日から平成14年8月31日までの間において、料金表の規定にかかわらず、当該規定中「0.20」を「0.40」に読み替えて適用します。
(複数契約割引の適用に関する経過措置)
4 料金表第1表第1(基本使用料)の(4)に規定する複数契約割引の適用については、この改正規定実施の日から平成14年8月31日までの間において、料金表の規定にかかわらず、割引額中「0.10」、「0.11」、「0.12」、「0.13」、「0.15」、「0.17」及び「0.20」をそれぞれ「0.40」に読み替えて適用します。
(定期契約に係る解約金に関する経過措置)
5 料金表第1表第5(定期契約に係る解約金)に規定する定期契約に係る解約金については、この改正規定実施の日から平成14年8月31日までの間において、料金表の規定にかかわらず、当社が別に定める場合に限り支払いを要しません。
(契約事務手数料に関する経過措置)
6 この改正規定実施の日から平成14年8月31日までの間に、FOMAサービスに係る契約の申込みをし、その承諾を受けたときの契約事務手数料については、料金表第1表第6(手続きに関する料金)の規定にかかわらず、支払いを要しません。
附 則(平成14年3月6日経企第730号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年4月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスに係る料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成14年3月18日経企第749号)
この改正規定は、平成14年3月25日から実施します。
ただし、この改正規定中、株式会社エスティネットの部分については、平成14年4月1日から実施します。
附 則(平成14年4月11日経企第4号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年6月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスに係る料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成14年4月24日経企第24号)
(実施期日)
1 この附則は、平成14年7月1日から実施します。
(通信料の特例)
2 平成14年7月10日から平成14年7月19日までの間におけるFOMA又はFOMAドコモコールの契約者回線からの通話モード又は64kb/sデジタル通信モードによる通信(当社が別に定める通信を除きます。)に関する料金(料金表第4表に規定する番号案内接続通信料を含みます。)については、料金表第1表第4(通信料)の1(適用)の(4) の規定にかかわらず、その通信に係る時間帯の区分をお得タイムとみなして同表第4の2(料金額)の規定を適用します。
3 この附則の実施日から平成14年7月31日までの間におけるパケット通信モードによる通信料(特定事業者が提供するFOMAドコモコールの利用に係るものを含みます。)のうち、課金対象パケットが300課金対象パケットまでの部分については、当社が別に定めるところによりその支払いを要しません。
4 平成14年7月10日から平成14年7月19日までの間におけるFOMA又はFOMAドコモコールの契約者回線からのショートメッセージ通信モードによる通信料については、料金表第
1表第4(通信料)の2(料金額)の2-4の規定により算定した額からその額に0.15を乗じて得た額を差し引いた額を適用します。
5 平成14年7月31日までの間においてそのFOMAサービスに係る契約の解除(当社が別に定める場合を除きます。)又は利用休止があった場合は、前3項の規定にかかわらずその規定は適用しません。
附 則(平成14年4月30日経企第38号)
この改正規定は、平成14年5月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、株式会社スーパーネットワークユーの部分については、平成14年
6月1日から実施します。
附 則(平成14年5月28日経企第48号)
この改正規定は、平成14年6月10日から実施します。
附 則(平成14年6月18日経企第88号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年7月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、料金表第1表第4(通信料)の2(料金額)に規定する64kb/sデジタル通信モードに係る通信料の部分については、平成14年6月30日から実施します。
(経過措置)
2 デュアル機能に係る携帯自動車電話サービス等の契約者回線への自営端末設備又は自営電気通信設備の接続請求に係る手続きに関する料金については、この改正規定実施の日から平成14年8月31日までの間において、料金表第1表第6(手続きに関する料金)の2(料金額)の規定にかかわらず、支払いを要しません。
附 則(平成14年7月9日経企第109号)
この改正規定は、平成14年7月16日から実施します。
附 則(平成14年7月19日経企第116号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成14年7月29日経企第122号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年8月23日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(付加機能の提供に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供している映像情報受信機能の提供を受けている契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているインフォゲート機能の提供を受けているものとみなします。
附 則(平成14年8月20日経企第143号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年9月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成14年9月24日経企第173号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年10月1日から実施します。
2 削 除
3 削 除
附 則(平成14年9月24日経企第177号)
この改正規定は、平成14年10月1日から実施します。
附 則(平成14年10月10日経企第192号)
この改正規定は、平成14年10月31日から実施します。
ただし、この改正規定中、ブラステル株式会社の部分については、平成14年11月1日から実施します。
附 則(平成14年10月25日経企第206号)
この改正規定は、平成14年11月1日から実施します。
附 則(平成14年10月28日経企第209号、第210号)この改正規定は、平成14年12月1日から実施します。
附 則(平成14年11月8日経企第225号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年12月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、メール着信通知機能の部分については、平成14年12月6日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(インターネットメール機能の提供に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているインターネットメール機能の提供を受けている契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供するインフォゲート機能に係る基本機能及びインターネットメール機能の提供を
受けているものとみなします。この場合において、インフォゲート機能に係るインターネットメール機能の種類は、改正前の規定により提供を受けていたインターネットメール機能の種類に相当するものとします。
附 則(平成14年11月21日経企第241号、第242号)この改正規定は、平成14年12月1日から実施します。
附 則(平成14年12月5日経企第257号)
この改正規定は、平成14年12月13日から実施します。
附 則(平成15年1月20日経企第286号)
この改正規定は、平成15年2月17日から実施します。
附 則(平成15年1月24日経企第291号)
この改正規定は、平成15年2月1日から実施します。
附 則(平成15年2月21日経企第315号)
この改正規定は、平成15年3月1日から実施します。
附 則(平成15年3月13日経企第359号)
この改正規定は、平成15年3月24日から実施します。
ただし、この改正規定中、平成電電株式会社に係る部分は、平成15年3月20日から実施します。
附 則(平成15年3月20日経企第372号、第373号)この改正規定は、平成15年3月27日から実施します。
附 則(平成15年3月20日経企第375号)
この改正規定は、平成15年4月1日から実施します。
附 則(平成15年4月17日経企第86-2号)
この改正規定は、平成15年4月24日から実施します。
附 則(平成15年4月24日経企第121-1号)
この改正規定は、平成15年5月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、iモード機能に係る所在に関する情報の送出の部分は、平成15年
5月12日から実施します。
附 則(平成15年5月8日経企第201号)
この改正規定は、平成15年5月9日から実施します。
附 則(平成15年3月27日経企第408号、第409号)この改正規定は、平成15年6月1日から実施します。
ただし、この改正規定実施の日から平成15年6月30日までの間、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する複数回線複合割引に係る割引回線群は、当社が提供するFOMAサービス、携帯自動車電話サービス及びPHSサービスにより構成するものとします。
附 則(平成15年5月8日経企第202-3号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年6月1日から実施します。ただし、この改正規定中、身体障害者等割引に係る部分については、平成15年8月21日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(通信料に関する経過措置)
3 別表(付加機能)に規定する留守番電話及び不在案内機能に係るメッセージの再生等のためにその機能の提供を受けているFOMAの契約者回線以外の契約者回線等から行った通信の料金は、改正後の規定にかかわらず、この改正規定実施の日から平成15年9月30日までの間、次表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
次の秒数までごとに10円 | ||||||
標準タイム | お得タイム | |||||
FOMA通信料 | 24秒 | 26秒 |
(身体障害者等割引の適用に関する経過措置)
4 平成15年9月1日から平成15年9月30日までの間において、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する身体障害者等割引を選択する申出があった場合は、料金表第1表第1の規定にかかわらず、その申出があった日を含む暦月から身体障害者等割引を適用します。この場合において、その申出があった暦月に定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したときの定期契約に係る基本使用料については、身体障害者等割引を適用するものとし、料金表第1表第1に規定する定期契約に係るFOMAの基本使用料の減額を適用しません。
附 則(平成15年5月15日経企第232号)
この改正規定は、平成15年5月26日から実施します。
附 則(平成15年5月19日経企第244-1号、第244-2号)この改正規定は、平成15年6月1日から実施します。
附 則(平成15年6月12日経企第358-4号)
この改正規定は、平成15年6月20日から実施します。
附 則(平成15年6月17日経企第383-3号)
この改正規定は、平成15年6月18日から実施します。
附 則(平成15年6月20日経企第404号)
この改正規定は、平成15年6月28日から実施します。
附 則(平成15年6月24日経企第424-1号、第424-2号)この改正規定は、平成15年7月1日から実施します。
附 則(平成15年7月10日経企第535-2号)
この改正規定は、平成15年7月17日から実施します。
附 則(平成15年7月24日経企第607号)
この改正規定は、平成15年8月1日から実施します。
附 則(平成15年8月21日経企第745-2号)
この改正規定は、平成15年8月28日から実施します。
ただし、この改正規定中、別表(付加機能)に規定するビジュアルネット機能に係る部分は平成15年9月1日、別表に規定するiモード機能の提供条件の(6)の部分は平成15年10月20日から実施します。
附 則(平成15年8月22日経企第746-2号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 料金表第1表第3(付加機能使用料)に規定する呼出音選択機能に係る付加機能使用料は、音楽等追加機能を利用する場合に限り、改正後の規定にかかわらず、この改正規定実施の日 から平成15年10月31日までの間、その基本額の支払いを要しません。
附 則(平成15年9月4日経企第844号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金そ
の他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成15年9月17日経企第888-2、888-3号)この改正規定は、平成15年10月1日から実施します。
附 則(平成15年9月2日経企第825-2号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年11月1日から実施します。
(繰越額に関する経過措置)
2 料金表第1表第4(通信料)の1(適用)の(9)及び(10)に規定する繰越額のうち、この改正規定実施前に生じたものについては適用しません。
(料金の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成15年10月10日経企第1021-2号)
この改正規定は、平成15年10月17日から実施します。
附 則(平成15年10月24日経企第1105-2号)
この改正規定は、平成15年11月1日から実施します。
附 則(平成15年11月13日経企第1212-3号)
この改正規定は、平成15年12月1日から実施します。
附 則(平成15年11月19日経企第1238号)
この改正規定は、平成15年12月1日から実施します。
附 則(平成15年12月1日経企第1294-2号)
この改正規定は、平成15年12月8日から実施します。
附 則(平成15年12月16日経企第1391号)
この改正規定は、平成15年12月16日から実施します。
附 則(平成15年12月22日経企第1431号)
この改正規定は、平成15年12月26日から実施します。
附 則(平成15年11月5日経企第1167-2号)
この改正規定は、平成16年1月8日から実施します。
附 則(平成16年1月8日経企第1476号)
この改正規定は、平成16年1月8日から実施します。
附 則(平成16年1月9日経企第1477-2号)
この改正規定は、平成16年1月17日から実施します。
附 則(平成16年1月16日経企第1507-2号)
この改正規定は、平成16年1月23日から実施します。
ただし、株式会社ぷららネットワークスに関する部分については、平成16年1月22日から実施します。
附 則(平成16年1月19日経企第1522-3号)
この改正規定は、平成16年1月26日から実施します。
附 則(平成16年1月21日経企第1530-2号)
この改正規定は、平成16年2月2日から実施します。
附 則(平成16年1月29日経企第1586号)
この改正規定は、平成16年2月2日から実施します。
附 則(平成16年1月29日経企第1589-2号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年2月19日から実施します。
ただし、第1(基本使用料)の(3)のア及びサ並びに第4(通信料)の(13)のアの規定に係る割引額の算出に関する部分については、平成16年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金そ
の他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成16年2月6日経企第1617号)
この改正規定は、平成16年2月14日から実施します。
附 則(平成16年2月16日経企第1661号)
この改正規定は、平成16年2月16日から実施します。
附 則(平成16年2月19日経企第1674-2号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成16年2月26日経企第1722号)
この改正規定は、平成16年3月1日から実施します。
附 則(平成16年3月15日経企第1816号)
この改正規定は、平成16年3月22日から実施します。
ただし、この改正規定中、国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の部分は、平成16年3月16日から実施します。
附 則(平成16年3月30日経企第1932号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により行ったFOMAサービスに関する手続きその他の行為は、改正後のこの約款中の相当する規定に基づいて行ったものとみなします。
附 則(平成16年4月16日経企第85号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年5月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、電子証明書の利用による通信に係る部分については、平成16年
4月26日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(FOMAパケットパックに係る経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄に規定する種類のFOMAパケットパックを選択している契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により同表の右欄に規定する種類のFOMAパケットパックを選択したものとみなします。
FOMAパケットパック10 FOMAパケットパック30 FOMAパケットパック60
FOMAパケットパック20 FOMAパケットパック40 FOMAパケットパック80
附 則(平成16年5月18日経企第224号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 料金表第1表第3(付加機能使用料)に規定するインフォゲート機能に係る付加機能使用料については、改正後の規定にかかわらず、この改正規定実施の日から平成16年7月31日までの間、ウイルスチェック機能に係る加算額の支払いを要しません。
附 則(平成16年6月23日経企第451号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年7月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、別表9(国際アウトローミングに係る国の電気通信事業者)の部分については、平成16年6月29日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(定期包括割引の適用に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、料金表第1表第1(基本使用料)の(5)及び第4(通信料)の (7)並びに(15)に規定する適用を受けている契約者が、その適用を廃止した場合に支払いを要する額については、改正前の規定により適用された割引額に係る部分に限り、次表に規定する係数により算出します。
割 引 選 択 期 間 | 支払いを要する額の算出に係る係数 |
1年 | 0.68 |
2年 | 0.66 |
3年 | 0.64 |
附 則(平成16年7月22日経企第619号)
(実施期日)
1 この附則は、平成16年7月30日から実施します。
(ギリシャ共和国アテネにおけるFOMA試験サービスの提供)
2 FOMA契約者及びFOMAドコモコール契約者は、この附則の実施日から平成16年8月 30日までの間、ギリシャ共和国のアテネ(当社が定める一部地域に限ります。)におけるFO MAサービスの試験サービス (以下この附則において「FOMA試験サービス」といいます。)を、次に定める条件により利用することができます。
(1) 緊急通報用電話への通信は行うことができません。
(2) ⅰモード機能の利用において一部の情報を受信できないことがあります。
(3) 前2号の規定によるほか、FOMA試験サービスにおいてはFOMAサービスの一部の機能等が制限されます。
(4) 前3号の規定によるほか、FOMA試験サービスの利用についてはギリシャ共和国の法令等により制限されることがあります。
(5) 通信のふくそう等によりFOMA試験サービスを利用できないことや、予告なくその提供を中止することがあります。この場合において当社は一切の責任を負いません。
(6) FOMA試験サービスを利用したときに支払いを要する料金の額は、xxxにおいてF OMAサービスを利用したときに支払いを要する通信に関する料金の額と同額とします。ただし、パケット通信モードの利用に係る通信料については、料金表第1表第4(通信
料)の(25)の規定を適用しません。
(7) FOMA試験サービスの利用に係る料金に関するその他の取扱いは、FOMAサービスの通信料とみなして取り扱います。
(8) FOMA試験サービスに係る提供条件は、この附則に定めるほか当社が別に定めるところによります。
3 FOMA試験サービスの提供区域に在圏したときに、FOMAサービスの契約者回線に着信があった場合は、当社は、その通信をFOMA試験サービスの契約者回線に接続します。この場合の通信に関する料金は、xxxに在圏するFOMAサービスへの通信とみなして取
り扱います。
(注1)FOMAサービスを利用した際に無料となる通信であっても、FOMA試験サービスにおいては無料とならないことがあります。
(注2)この附則の第2項第8号に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページにおいて掲示することとします。
附 則(平成16年8月2日経企第671号)
この改正規定は、平成16年8月10日から実施します。
附 則(平成16年8月23日経企第757号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年9月1日から実施します。
ただし、この附則の第7項の部分については、平成16年8月23日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(呼出音選択機能の料金に関する経過措置)
3 この改正規定の実施日から平成16年10月31日までの間において、別表2(付加機能)に規定する呼出音選択機能に係る請求をしその提供を受けたときは、料金表第1表第3(付加機能使用料)の2(料金額)の規定にかかわらず、その提供を開始した日を含む暦月及びその翌暦月に係る付加機能使用料(基本額に限ります。)の支払いを要しません。
ただし、その暦月の翌暦月の3日までの間に契約の解除があった場合、この改正規定の実施日からその暦月の末日までの間にこの機能の廃止があった場合又は料金表第1表第1(基本使用料)の(7)に規定する身体障害者等割引(ハーティ割引)の適用を受けている場合はこの限りでありません。
4 mova又はFOMAに係る契約者がその契約の解除と同時に新たにFOMA又はmov aに係る契約を締結した場合は、継続して当該契約を締結し呼出音選択機能の提供を受けたものとみなして前項の規定を適用します。
5 一般契約又は定期契約に係る契約者がその契約の解除と同時に新たに定期契約又は一般契約を締結した場合は、継続して当該契約を締結し呼出音選択機能の提供を受けたものとみなして第3項の規定を適用します。
6 呼出音選択機能の提供を受けているFOMAについて、名義変更により新たにその契約者になろうとする者が、名義変更と同時に呼出音選択機能の提供を受けたときは、継続して呼出音選択機能の提供を受けたものとみなして第3項の規定を適用します。
(その他)
7 経企第619号(平成16年7月22日)の附則第2項(ギリシャ共和国アテネにおけるFOMA試験サービスの提供)中「平成16年9月30日までの間」を「平成16年8月30日までの間」に改めます。
附 則(平成16年8月27日経企第782号)
この改正規定は、平成16年9月6日から実施します。
ただし、この改正規定中、国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の部分については、平成16年9月7日から実施します。
附 則(平成16年9月16日経企第857号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年10月1日から実施します。
ただし、国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の部分については、平成16年
9月21日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
(64kb/sデジタル通信モードによる通信料の特例)
3 この改正規定実施の際現にFOMAに係る契約を締結している場合(利用休止をしている場合を除きます。)において、この改正規定実施日を含む暦月及びその翌暦月における64kb/sデジタル通信モードによる通信(3G-324M の通信プロトコルにより映像等の伝送交換を行うための通信として取り扱うものであって、料金表第1表第4(通信料)の1の(18)に規定するもの以外に限ります。以下この附則において同じとします。)に関する料金については、その月間累計額から 500円(その月間累計額が 500円に満たない場合はその額とします。以下この附則において同じとします。)を控除します。
4 この改正規定の実施日から平成17年3月31日までの間にFOMA契約の申込み又はFOM Aの利用休止に係る再利用の請求をし、その承諾を受けた場合において、その64kb/sデジタル通信モードによる通信に関する料金については、その承諾日を含む暦月及びその翌暦月における通信料の月間累計額から 500円を控除します。
ただし、その暦月において第3項の適用を受けている場合の当該月の通信料については、この限りでありません。
5 前2項の規定にかかわらず、FOMAの利用休止又は契約の解除があった場合の取扱いについては、次に定めるところによります。
(1) その暦月においてFOMAの利用休止又は契約の解除があった場合(その暦月の末日において、そのFOMAが再利用されている場合を除きます。)は、その利用休止又は契約の解除までの当該月の通信料については、前3項の規定を適用しません。
(2) 前号の規定によるほか、その暦月の翌暦月の3日(平成16年12月及び平成17年4月については、その翌暦月の5日)までの間にFOMAの利用休止又は契約の解除があった場合の当該月の通信料については、前3項の規定を適用しません。
6 一般契約又は定期契約に係る契約者がその契約の解除と同時に新たに定期契約又は一般契約を締結した場合は、継続して当該契約を締結したものとみなして前2項の規定を適用します。
7 料金表第1表第4(通信料)に規定する通信料の割引の適用については、それぞれの月極割引に係る割引額を差し引いた額について第3項及び第4項の規定を適用します。
8 料金表第1表第4に規定する控除可能額及び繰越額の適用については、第3項及び第4項の規定を適用した後の月間累計額から控除可能額及び繰越額を控除します。
(注)当社は、この附則の第5項第2号に規定する期日を変更することがあります。この場合、当社はあらかじめそのことを契約者にお知らせします。
附 則(平成16年10月6日経企第946号)
この改正規定は、平成16年10月12日から実施します。
附 則(平成16年10月21日経企第1016号)
この改正規定は、平成16年11月1日から実施します。
附 則(平成16年11月24日経企第1220号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年12月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の部分(台湾に係る部分を除きます。)は、平成16年11月26日から実施します。
(専用回線等接続サービスに係る契約に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結されている次の表の左欄の契約は、この改正規定実施の日において、当社が定める専用回線等接続サービス契約約款に規定する同表の右欄の契約に移行したものとみなします。
専用回線等接続契約 ビジネスmopera契約
第1種接続装置に係る契約第5種接続装置に係る契約
専用回線等接続契約
第1種接続利用契約第2種接続利用契約
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に、改正前の規定により生じた専用回線等接続サービスに係る料金その他の債権については、この改正規定実施の日において、改正後の専用回線等接続サービス契約約款の規定により生じた専用回線等接続サービスに係る料金その他の債権に移行したものとみなし、その請求その他の取扱いについては、専用回線等接続サービス契約約款の規定に準じて取り扱います。
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、前項に規定する場合を除き、なお従前のとおりとします。
(改正規定実施前に行った手続き等の効力等)
5 この改正規定実施前に、改正前の規定により行った専用回線等接続サービスに係る手続きその他の行為は、改正後の専用回線等接続サービス契約約款にこれに相当する規定があるときは、専用回線等接続サービス契約約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
6 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している専用回線等接続サービスは、改正後の専用回線等接続サービス契約約款中にこれに相当する規定があるときは、専用回線等接続サービス契約約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。
附 則(平成16年12月17日経企第1341号)
この改正規定は、平成16年12月25日から実施します。
附 則(平成17年1月21日経企第1486号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年2月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成17年2月4日経企第1565号)
この改正規定は、平成17年2月15日から実施します。
ただし、この改正規定中、営業区域に関する部分は、平成17年2月13日から実施します。
附 則(平成17年2月23日経企第1653号)
この改正規定は、平成17年3月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、国際SMSに関する部分は、平成17年3月2日から実施します。
附 則(平成17年3月25日経企第1843号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年4月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、通信料金明細内訳の部分については、平成17年4月20日から実施します。
(FOMAパケットパックに係る経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により料金表第1表第3(通信料)の(7)に規定する FOMAパケットパックの適用並びに(7)の2に規定するパケ・ホーダイの適用を受けている契約者は、この改正規定実施の日において、FOMAパケットパックの適用を廃止したものとみなします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成17年3月30日経企第1884号)
この改正規定は、平成17年4月8日から実施します。
ただし、この改正規定中、デジタル テレコミュニケーションズ フィリピンの部分は平成 17年4月9日から実施します。
附 則(平成17年4月7日経企第37号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年4月12日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成17年4月20日経企第94号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年5月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の部分については平成17年4月22日から、契約者確認に関する部分については平成17年5月5日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成17年4月20日経企第94号)
(実施期日)
この改正規定は、平成17年5月5日から実施します。
附 則(平成17年4月28日経企第132号)
この改正規定は、平成17年5月13日から実施します。
ただし、この改正規定中、マレーシア及び香港に関する部分については、平成17年5月14日、イスラエル及びスペインに関する部分については、平成17年5月16日から実施します。
附 則(平成17年5月24日経企第204号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年6月1日から実施します。
ただし、データバックアップ機能の提供は、当社が定める日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(インターネットメール機能の提供に係る経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているインターネットメール機能に係る提供条件は次のとおりとします。
(1) 付加機能使用料については、次表のとおりとします。
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額 (月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
インターネットメール機能 | POPメール機能 | 加算額(1契約ごとに) | 400円 ( | 440円) | |
加算額(電子メールの蓄積可能情報量5メガバイト追加ごとに) | 300円 ( | 330円) |
IMAPメール機能 | 加算額(1契約ごとに) | 1,400円 (1,540円) | |
加算額(電子メールの蓄積可能情報量5メガバイト追加ごとに) | 300円 ( 330円) |
(2) 削 除
(3) (1)以外のインターネットメール機能に係るその他の提供条件については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりインターネットメール機能の提供を受けている契約者は、メール着信機能及びウイルスチェック機能の提供に係る請求を行うことができます。この場合の料金その他の提供条件は、次表の規定によるほか、なお従前のとおりとします。
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
メール着信通知機能 | 加算額(1通知ごとに) | 5円 (5.5円) |
ウイルスチェック機能 | 加算額(1契約ごとに) | 200円 (220円) |
(FOMAデータプラン22の料金に係る経過措置)
5 この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりFOMAデータプラン22を選択している場合の料金その他の提供条件は次のとおりとします。
(1) 基本使用料
ア 基本使用料については、次表のとおりとします。
1契約ごとに
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | (月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
FOMA | FOMAデータプラン22 | 2,200円 (2,420円) |
イ 定期包括割引(ビジネスセーバー)の適用及び身体障がい者等割引(ハーティ割引)の適用については、タイプSS等(経企第1605号(令和元年9月24日)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)のFOMAの場合に準じます。
ウ 基本使用料の減額適用に係る経過期間の取扱い、及び定期契約の更新日を含む暦月においてその定期契約の解除があった場合の当該暦月の基本使用料の減額の取扱いについては、タイプSS等のFOMAの場合に準ずるものとします。
エ FOMAデータプラン22に係るFOMA契約の解除と同時に新たに5Gギガホ又は
5Gギガライト(当社が別に定めるものをいいます。以下この附則において同じとします。)に係る5G契約(5Gサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)又はギガホ2、ギガライト2若しくはケータイプラン2(当社が別に定めるものをいいます。以下この附則において同じとします。)に係るXi契約(X iサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)を締結したときは、その5G契約又はXi契約の締結のあった日を含む暦月の基本使用料について、継続してその5G契約又はXi契約に係る基本使用料の料金種別の選択があったものとみなして取り扱います。
(2) 通信料については、経企第848号(平成17年10月25日)の附則に定めるFOMAプラン3
9のFOMAに係る通信とみなしてその規定により算定した額を適用します。
(3) 基本使用料の料金種別を料金表に定めるデータ専用プランへ変更した場合は、その変更のあった料金月及びその前料金月に生じた繰越額は無効とし、変更のあった料金月の翌料金月以降における控除は行いません。
(4) 削 除
(5) 削 除
(6) 定期契約の満了に伴う契約の更新に係る提供条件は、タイプSS等のFOMAの場合に準ずるものとします。
(7) FOMAデータプラン22に係る通信の条件及びハイスピードモードによる通信に係る提供条件は、タイプSS等のFOMAの場合に準ずるものとします。
(8) 基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。
(9) FOMAデータプラン22に係る付加機能及び通信の付加サービスの提供条件については、経企第3254号(令和2年3月26日)に規定するデータプランSS等のFOMAの場合に準ずるものとします。
(10) FOMAデータプラン22に係る名義変更、自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営電気通信設備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び雑則に係る提供条件は、タイプSS等のFOMAの場合に準じるものとします。
(11) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い(eビリング)を受けている場合の提供条件は次のとおりとします。
ア 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い(eビリング)を受けているFOMAデータプラン22等に係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支払われたことを当社が確認したときは、そのFOMAデータプラン22に係る料金等から20円を減額します。
ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行を受けたときはこの限りでありません。
イ ア以外の提供条件は、なお従前のとおりとします。
(12) 契約者は、請求書等の発行に関する料金の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、タイプSS等のFOMAの場合に準じるものとします。
(13) 契約者は、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については経企第3254号(令和2年3月26日)の附則第
3項に規定するところによります。
(14) 新たにFOMAデータプラン22に係るFOMA契約を締結する申込みを行うことはできません。
(15) (1)から(14)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
(moperaU機能に係る付加機能使用料に関する経過措置)
6 この改正規定実施の日から平成17年8月31日までの間において、別表2(付加機能)に規定するmoperaU機能に係る請求をし、その提供を受けたときは、料金表第1表第2(付加機能使用料)の2(料金額)の規定にかかわらず、その機能の提供を開始した日を含む暦月、その翌月及び翌々月に係る付加機能使用料(スタンダードプランに係る基本額及びIP網接続機能に係る加算額に限ります。)の支払いを要しません。
ただし、契約の解除があった場合又はこの機能の廃止があった場合のその暦月以降の料金については、この限りでありません。
附 則(平成17年5月26日経企第230号)
この改正規定は、平成17年5月27日から実施します。
ただし、この改正規定中、カタールテレコムに関する部分は、平成17年5月30日から実施します。
附 則(平成17年6月3日経企第265号)
この改正規定は、平成17年6月10日から実施します。
附 則(平成17年6月20日経企第324号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年7月1日から実施します。
ただし、ⅰモード機能に関する部分については、平成17年7月7日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第3項に定めるインターネットメール機能は、インフォゲート機能の廃止後においても提供するものとし、同項第1号及び第2号を次のように改めます。
(1) 付加機能使用料については、次表のとおりとします。
区 | 分 | 単 位 | 料金額 (月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
インターネットメール機能 | POPメール機能 | 基本額(1契約ごとに) | 500円 | ( 550円) |
加算額(電子メールの蓄積可能情報量5メガバイト追加ごとに) | 300円 | ( 330円) | ||
IMAPメール機能 | 基本額(1契約ごとに) | 1,500円 | (1,650円) | |
加算額(電子メールの蓄積可能情報量5メガバイト追加ごとに) | 300円 | ( 330円) |
(2) movaサービス契約約款又はパケット通信サービス契約約款に規定するインターネットメール機能の提供を受けている契約者が、そのインターネットメール機能に係る契約の解除と同時にFOMA契約を締結する場合には、この改正後の規定にかかわらず、改正前の規定によりインターネットメール機能に係る付加機能の提供を請求をすることができます。
ただし、その請求がFOMA契約の締結に係る請求と同時に行われないときは、この限りでありません。
(グループ機能に関する付加機能使用料の経過措置)
4 1のFOMAについて、グループ機能及びインターネットメール機能に係る付加機能使用料の適用を同時に受けているときは、身体障がい者等割引の適用を受ける場合を除き、付加機能使用料の合計額から100円(月額)を減額して適用します。
附 則(平成17年7月4日経企第428号)
この改正規定は、平成17年7月12日から実施します。
ただし、ケータイ払いに関する部分については平成17年7月29日から実施します。
附 則(平成17年7月20日経企第482号)
この改正規定は、平成17年8月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、ケーティー フリーテルに関する部分については、平成17年7月
26日から実施します。
附 則(平成17年8月24日経企第598号)
この改正規定は、平成17年9月1日から実施します。
附 則(平成17年9月5日経企第652号)
この改正規定は、平成17年9月9日から実施します。
附 則(平成17年9月22日経企第709号)
この改正規定は、平成17年10月1日から実施します。
附 則(平成17年10月25日経企第848号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年11月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、複数番号機能(マルチナンバー)及び即時接続機能に係る部分については平成17年11月10日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったFO MAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(FOMAプラン39等に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているFOMAプラン39、F OMAプラン49、FOMAプラン67、FOMAプラン100、FOMAプラン150及びリミットプラス(以下この附則において「FOMAプラン39等」といいます。)のFOM A(改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けているものを含みます。)の料金その他の提供条件は、次のとおりとします。
(1) 基本使用料
ア 基本使用料は、この改正規定実施の際現に、改正前の規定により選択している基本使用料の料金種別に応じて次表に定める額を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額 (月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
FOMA | FOMAプラン39 | 3,850円 ( 4,235円) |
FOMAプラン49 | 4,850円 ( 5,335円) | |
FOMAプラン67 | 6,650円 ( 7,315円) | |
FOMAプラン100 | 9,950円 (10,945円) | |
FOMAプラン150 | 14,950円 (16,445円) | |
ビジネスプラン | 9,750円 (10,725円) | |
リミットプラス | 4,250円 ( 4,675円) |
イ アに規定する基本使用料の減額適用及び割引の適用については次の(ア)から(ウ)に定めるところによるほか、なお従前のとおりとします。
(ア) FOMAプラン39等の基本使用料については、当該暦月のそのFOMA契約に係る経過期間に応じて次表に定める額を減額します。この場合において、基本使用料の減額適用に係る経過期間の取扱い、及び定期契約の更新日を含む暦月においてその定期契約の解除があった場合の当該暦月の基本使用料の減額の取扱いについては、タ
イプSS等(経企第1605号(令和元年9月24日)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)のFOMAの場合に準ずるものとします。
経 過 期 間 | 基本使用料の減額(月額) | |
アの規定の額に次の係数を乗じて得た額 | ||
一般契約に係るもの(継続利用割引サービス) | 定期契約に係るもの(いちねん割引) | |
12か月まで | - | 0.10 |
12か月超え24か月まで | 0.07 | 0.11 |
24か月超え36か月まで | 0.08 | 0.12 |
36か月超え48か月まで | 0.10 | 0.13 |
48か月超え60か月まで | 0.12 | 0.14 |
60か月超 | 0.15 | 0.15 |
(イ) 複数回線複合割引(ファミリー割引)、複数契約割引(ビジネス割引)、定期包括割引(ビジネスセーバー)、電子媒体による請求額情報の通知の取扱い(eビリング)を受けている場合の基本使用料の減額、身体障がい者等割引(ハーティ割引)の適用については、タイプSS等のFOMAの場合に準ずるものとします。
(ウ) FOMAプラン39等の基本使用料の料金種別は、変更することができません。ウ FOMAプラン39等に係るFOMA契約の解除と同時に新たに5Gギガホ又は5G
ギガライト(当社が別に定めるものをいいます。以下この附則において同じとします。)に係る5G契約(5Gサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)又はギガホ2、ギガライト2若しくはケータイプラン2(当社が別に定めるものをいいます。以下この附則において同じとします。)に係るXi契約(Xiサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)を締結したときは、その5G契約又はXi契約の締結のあった日を含む暦月の基本使用料について、継続してその5G契約又はXi契約に係る基本使用料の料金種別の選択があったものとみなして取り扱います。
(2) 通信料
ア 通信料の額は、次の(ア)から(ウ)に定めるところによります。
(ア) 通話モードに係るもの
① ②以外のもの A B以外のもの
a 発信側の契約者回線に接続された移動無線装置の在圏する地域(以下この附則において「発信側在圏地区」といいます。)が、着信側の契約者回線に接続された移動無線装置の在圏する地域と同一の区分(別表1(営業区域)に規定するものをいいます。)の地区となる通信(以下この附則において「同一地区内通信」といいます。)又は着信側の契約者回線に接続された移動無線装置の在圏する地域に隣接する地区(発信者側在圏地区が東北地区又は中国地区の場合は県)となる通信(以下この附則において「隣接県通信」といいます。)に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |||
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
標準タイム | お得タイム | |||
FOMA 通信料 | FOMAからの通信 | 17円 ( 18.7円) | 12円 ( 13.2円) | |
FOMAプラン39 | ||||
FOMAプラン49 | 15.5円 (17.05円) | 11円 ( 12.1円) | ||
FOMAプラン67 | 14.5円 (15.95円) | 10円 ( 11円) | ||
FOMAプラン100 | 13.5円 (14.85円) | 9.5円 (10.45円) | ||
FOMAプラン150 | 12円 ( 13.2円) | 8.5円 ( 9.35円) | ||
リミットプラス | 20円 ( 22円) | 20円 ( 22円) | ||
備考 1 当社は、発信側在圏地区に応じて、次表に規定する都道府県を隣接県とします区 分 発信側在圏地区 隣接県 北海道地区 北海道 青森県 東北地区 青森県 北海道 xx県 ― 岩手県 ― 山形県 新潟県 xx県 ― xx県 茨城県、栃木県、群馬県、新潟県 |
関東甲信越地区 | xxx、神奈川県、xx県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、新潟県、xx県 | 山形県、xx県、静岡県、愛知県、岐阜県、富山県 |
東海地区 | 愛知県、静岡県、岐阜県、三重県 | 神奈川県、山梨県、xx県、富山県、xx県、xx県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県 |
北陸地区 | 富山県、xx県、xx県 | 新潟県、xx県、岐阜県、京都府、滋賀県 |
関西地区 | 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県 | 岐阜県、xx県、三重県、岡山県、鳥取県、徳島県、香川県 |
中国地区 | 広島県 | 愛媛県、香川県 |
岡山x | xx県、愛媛県、徳島県、香川県 | |
山口県 | 愛媛県、福岡県、大分県 | |
島根県 | ― | |
鳥取x | xx県 | ― |
四国地区 | 香川県、愛媛県、高知県、徳島県 | 大阪府、兵庫県、和歌山県、広島県、岡山県、xx県、大分県、xx県 |
九州地区 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、沖縄県 | xx県、愛媛県 |
2 当社は、この附則に規定する隣接県通信について、1の規定を適用します。
b a以外のもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |||
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
標準タイム | お得タイム | |||
FOMA 通信料 | FOMAからの通信 | 18.5円 (20.35円) | 13円 ( 14.3円) | |
FOMAプラン39 | ||||
FOMAプラン49 | 17.5円 (19.25円) | 12円 ( 13.2円) | ||
FOMAプラン67 | 16円 ( 17.6円) | 11円 ( 12.1円) | ||
FOMAプラン100 | 14.5円 (15.95円) | 10円 ( 11円) | ||
FOMAプラン150 | 13.5円 (14.85円) | 9.5円 (10.45円) | ||
リミットプラス | 20円 ( 22円) | 20円 ( 22円) |
B 衛星電話サービス又はワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係るもの
a ワイドスター通信サービス契約約款に規定する第1種ワイドスターの契約者回線等への通信に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
FOMA通信料 | FOMAからの通信 | ②のCのaのⅠに規定する料金額と同額 |
b a以外のもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |||
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
標準タイム | お得タイム | |||
FOMA 通信料 | FOMAからの通信 | 41.5円 (45.65円) | 29円 (31.9円) | |
FOMAプラン39 | ||||
FOMAプラン49 | 38.5円 (42.35円) | 27円 (29.7円) | ||
FOMAプラン67 | 35.5円 (39.05円) | 25円 (27.5円) | ||
FOMAプラン100 | 32.5円 (35.75円) | 23円 (25.3円) | ||
FOMAプラン150 | 30円 ( 33円) | 21円 (23.1円) | ||
リミットプラス | 50円 ( 55円) | 50円 ( 55円) |
② 相互接続通信に係るもの A BからD以外のもの
a FOMAの契約者回線からの通信に係るもの
Ⅰ Ⅱ以外のもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | ||||
同一地区内通信及び隣接県通信 | その他の通信 | ||||
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
標準タイム | お得タイム | 標準タイム | お得タイム | ||
FOMA 通信料 | FOMAプラン 39 | 15.5円 (17.05円) | 10.5円 (11.55円) | 17円 (18.7円) | 11.5円 (12.65円) |
FOMAプラン 49 | 14円 (15.4円) | 10円 (11円) | 15.5円 (17.05円) | 11円 (12.1円) | |
FOMAプラン 67 | 13円 (14.3円) | 9円 (9.9円) | 14.5円 (15.95円) | 10円 (11円) | |
FOMAプラン 100 | 12円 (13.2円) | 8.5円 (9.35円) | 13円 (14.3円) | 9円 (9.9円) | |
FOMAプラン 150 | 11円 (12.1円) | 7.5円 (8.25円) | 12円 (13.2円) | 8.5円 (9.35円) | |
リミットプラス | 20円 (22円) | 20円 (22円) | 20円 (22円) | 20円 (22円) |
Ⅱ フュージョン・コミュニケーションズ株式会社、株式会社STNet、ソフトバンクBB株式会社又はZIP Telecom株式会社が提供するが提供する電気通信サービス(別に定めるものに限ります。)の契約者回線等への通信に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | ||
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
標準タイム | お得タイム | ||
FOMA 通信料 | FOMAプラン39 | 16円 ( 17.6円) | 11円 ( 12.1円) |
FOMAプラン49 | 15円 ( 16.5円) | 10.5円 (11.55円) | |
FOMAプラン67 | 14円 ( 15.4円) | 9.5円 (10.45円) | |
FOMAプラン100 | 12.5円 (13.75円) | 9円 ( 9.9円) | |
FOMAプラン150 | 11.5円 (12.65円) | 8円 ( 8.8円) | |
リミットプラス | 20円 ( 22円) | 20円 ( 22円) |
b FOMAプラン39等の契約者回線等への通信に係る料金については、タイプSS等のFOMAの場合に準じて適用します。
B 協定事業者が提供するPHSサービスの契約者回線等への通信に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |||
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
標準タイム | お得タイム | |||
FOMA 通信料 | FOMAからの通信 | 22円 ( 24.2円) | 15.5円 (17.05円) | |
FOMAプラン39 | ||||
FOMAプラン49 | 20.5円 (22.55円) | 14.5円 (15.95円) | ||
FOMAプラン67 | 19円 ( 20.9円) | 13円 ( 14.3円) | ||
FOMAプラン100 | 17.5円 (19.25円) | 12円 ( 13.2円) | ||
FOMAプラン150 | 15.5円 (17.05円) | 11円 ( 12.1円) | ||
リミットプラス | 20円 ( 22円) | 20円 ( 22円) |
C 協定事業者が提供するFOMAサービス又は携帯電話サービスの契約者回線等への通信に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
FOMA通信料 | FOMAからの通信 | ①のAのbのⅠに規定する料金額と同額 |
D KDDI株式会社との間に設置した相互接続点(当社が別に定める電気通信サービスに係るものに限ります。)への通信に係るもの
その相互接続通信に伴うKDDI株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額から、KDDI株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額
料 金 種 別 | 料 金 額 | ||||
同一地区内通信及び隣接県通信 | その他の通信 | ||||
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
標準タイム | お得タイム | 標準タイム | お得タイム | ||
FOMA 通信料 | FOMAプラン 39 | 19.5円 (21.45円) | 13.5円 (14.85円) | 21.5円 (23.65円) | 14.5円 (15.95円) |
FOMAプラン 49 | 18円 (19.8円) | 12.5円 (13.75円) | 19.5円 (21.45円) | 14円 (15.4円) | |
FOMAプラン 67 | 16.5円 (18.15円) | 11.5円 (12.65円) | 18.5円 (20.35円) | 12.5円 (13.75円) | |
FOMAプラン 100 | 15円 (16.5円) | 11円 (12.1円) | 16.5円 (18.15円) | 11.5円 (12.65円) | |
FOMAプラン 150 | 14円 (15.4円) | 9.5円 (10.45円) | 15円 (16.5円) | 11円 (12.1円) | |
リミットプラス | 20円 (22円) | 20円 (22円) | 20円 (22円) | 20円 (22円) |
(イ) 64kb/sデジタル通信モードに係るもの
① ②以外のもの A B以外のもの
a 同一地区内通信又は隣接県通信に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |||
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
標準タイム | お得タイム | |||
FOMA デジタル通信料 | FOMAからの通信 | 30.5円 (33.55円) | 21.5円 (23.65円) | |
FOMAプラン39 | ||||
FOMAプラン49 | 28円 ( 30.8円) | 19.5円 (21.45円) | ||
FOMAプラン67 | 26円 ( 28.6円) | 18円 ( 19.8円) | ||
FOMAプラン100 | 24円 ( 26.4円) | 16.5円 (18.15円) | ||
FOMAプラン150 | 21.5円 (23.65円) | 15円 ( 16.5円) | ||
リミットプラス | 36円 ( 39.6円) | 36円 ( 39.6円) |
b a以外のもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |||
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
標準タイム | お得タイム | |||
FOMA 通信料 | FOMAからの通信 | 33.5円 (36.85円) | 23.5円 (25.85円) | |
FOMAプラン39 | ||||
FOMAプラン49 | 31円 ( 34.1円) | 21.5円 (23.65円) | ||
FOMAプラン67 | 28.5円 (31.35円) | 20円 ( 22円) | ||
FOMAプラン100 | 26.5円 (29.15円) | 18.5円 (20.35円) | ||
FOMAプラン150 | 24円 ( 26.4円) | 16.5円 (18.15円) | ||
リミットプラス | 36円 ( 39.6円) | 36円 ( 39.6円) |
② 相互接続通信に係るもの A BからD以外のもの
a FOMAの契約者回線からの通信に係るもの
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 | ||
同一地区内通信及び隣接県通信 | その他の通信 | |||||||
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||||
標準タイム | お得タイム | 標準タイム | お得タイム | |||||
FOMA デジタル通信料 | FOMAプラン 39 | 27.5円 (30.25円) | 19.5円 (21.45円) | 30円 (33円) | 21円 (23.1円) | |||
FOMAプラン 49 | 25.5円 (28.05円) | 18円 (19.8円) | 28円 (30.8円) | 19.5円 (21.45円) | ||||
FOMAプラン 67 | 23.5円 (25.85円) | 16.5円 (18.15円) | 26円 (28.6円) | 18円 (19.8円) | ||||
FOMAプラン 100 | 21.5円 (23.65円) | 15円 (16.5円) | 23.5円 (25.85円) | 16.5円 (18.15円) | ||||
FOMAプラン 150 | 19.5円 (21.45円) | 14円 (15.4円) | 21.5円 (23.65円) | 15円 (16.5円) | ||||
リミットプラス | 36円 (39.6円) | 36円 (39.6円) | 36円 (39.6円) | 36円 (39.6円) |
b FOMAプラン39等の契約者回線等への通信に係る料金については、タイプSS等のFOMAの場合に準じて適用します。
B 協定事業者が提供するPHSサービスの契約者回線等への通信に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |||
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
標準タイム | お得タイム | |||
FOMA デジタル通信料 | FOMAからの通信 | 39.5円 (43.45円) | 27.5円 (30.25円) | |
FOMAプラン39 | ||||
FOMAプラン49 | 36.5円 (40.15円) | 25.5円 (28.05円) | ||
FOMAプラン67 | 34円 ( 37.4円) | 23.5円 (25.85円) | ||
FOMAプラン100 | 31円 ( 34.1円) | 22円 ( 24.2円) | ||
FOMAプラン150 | 28円 ( 30.8円) | 20円 ( 22円) | ||
リミットプラス | 36円 ( 39.6円) | 36円 ( 39.6円) |
C 協定事業者が提供するFOMAサービス又は携帯電話サービスの契約者回線等への通信に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
FOMAデジタル通信料 | FOMAからの通信 | aのⅠに規定する料金額と同額 |
D KDDI株式会社との間に設置した相互接続点(当社が別に定める電気通信サービスに係るものに限ります。)への通信に係るもの
その相互接続通信に伴うKDDI株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額から、KDDI株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額
料 金 種 別 | 料 金 額 | |||||
同一地区内通信及び隣接県通信 | その他の通信 | |||||
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
標準タイム | お得タイム | 標準タイム | お得タイム | |||
FO MA デジタル通信料 | FOMAからの通信 | 31.5円 (34.65円) | 22円 (24.2円) | 34.5円 (37.95円) | 24円 (26.4円) | |
FOMAプラン 39 | ||||||
FOMAプラン 49 | 29円 (31.9円) | 20.5円 (22.55円) | 32円 (35.2円) | 22.5円 (24.75円) | ||
FOMAプラン 67 | 27円 (29.7円) | 19円 (20.9円) | 29.5円 (32.45円) | 20.5円 (22.55円) | ||
FOMAプラン 100 | 24.5円 (26.95円) | 17円 (18.7円) | 27円 (29.7円) | 19円 (20.9円) | ||
FOMAプラン 150 | 22.5円 (24.75円) | 15.5円 (17.05円) | 24.5円 (26.95円) | 17円 (18.7円) | ||
リミットプラス | 36円 (39.6円) | 36円 (39.6円) | 36円 (39.6円) | 36円 (39.6円) |
(ウ) パケット通信モード及びショートメッセージ通信モードによる通信の料金額については、タイプSS等のFOMAの場合に準じて料金を適用します。
ただし、パケット定額については、選択することができません。
(エ) FOMAプラン39等に係るFOMA契約の解除と同時に新たに5Gギガホ又は
5Gギガライトに係る5G契約又はギガホ2、ギガライト2若しくはケータイプラン
2に係るXi契約を締結したときは、その5G契約又はXi契約の締結のあった日を含む料金月のそのFOMAの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信について、継続してその5G契約又はXi契約に係る基本使用料の料金種別の選択があったものとみなして取り扱います。
イ アの規定にかかわらず、ビジネスプランのFOMAに係る通信料は、改正後の規定におけるタイプビジネスのFOMAに係る通信とみなした場合に適用される料金額を適用します。
ウ ア及びイに規定する通信料の適用については、次の(ア)から(エ)の規定によるほか、なお従前のとおりとします。
(ア) FOMAプラン39等に係る控除可能額は、次表に規定する額を適用します。
1契約ごとに
基本使用料の料金種別 | 控 除 可 能 額 |
FOMAプラン39 | 750円 |
FOMAプラン49 | 2,050円 |
FOMAプラン67 | 4,050円 |
FOMAプラン100 | 7,350円 |
FOMAプラン150 | 11,650円 |
ビジネスプラン | 5,200円 |
リミットプラス | 2,200円 |
(イ) 通信料の月間累計額に応じた通信料の月極割引(ボリュームディスカウント)の適用は、次に定めるところによります。
1契約ごとに
区 | 分 | 割 引 額 |
その料金月 | 5,000 円以上10,000 円 | FOMAに係る通信に関する料金の月間累計額に |
のFOMA | 未満のとき | 0.05を乗じて得た額 |
に係る通信 | ||
に関する料 | 10,000円以上50,000円 | FOMAに係る通信に関する料金の月間累計額に |
金の月間累 | 未満のとき | 0.10を乗じて得た額 |
額 | ||
50,000 円以上100,000 | FOMAに係る通信に関する料金の月間累計額に | |
円未満のとき | 0.15を乗じて得た額 | |
100,000円以上のとき | FOMAに係る通信に関する料金の月間累計額に | |
0.20を乗じて得た額 |
(ウ) 控除可能額及び繰越額の適用、特定電話番号への通信料の月極割引が適用される通信に関する料金の適用、複数回線複合割引の適用を受けているFOMAに係る繰越額の適用、特定電話番号への通信料の月額割引(ゆうゆうコール)の適用、複数回線複合割引の適用を受けているFOMAに係る通信料の適用、特定電話番号に係る契約者回線等からの通信料の適用、回線群を単位とする通信料の月極割引の適用、定期包括割引の適用を受けているFOMAに係る通信料の月極割引の適用、付加機能の利用に係る定額通信料の適用については、タイプSS等のFOMAの場合に準ずるものとします。
ただし、複数回線複合割引の適用を受けているFOMAに係る通信料の適用については、経企第1605号(令和元年9月24日)の附則第3項の(3)のエの(イ)の規定を適用
しません。
(エ) 当社は、専用回線等接続サービスに係る接続点への通信(当該契約約款に規定する第8種接続装置又は第9種接続装置を介して行われた通信に限ります。)に関する料金の適用については、アの(ア)の②に規定する当社が別に定める電気通信事業者が提供する電気通信回線への通信に係る料金とみなして適用します。
(オ) 削 除
(カ) 身体障がい者等割引の適用を受けている場合は、そのFOMAの契約者回線からの64kb/sデジタル通信モードによる通信に関する料金(当社が別に定める通信を除きます。)について、アの(ア)に規定する額を適用します。
(3) 削 除
(4) iモード機能に係る付加機能使用料は、タイプSS等のFOMAのiモード機能に係る付加機能使用料と同額とします。
(5) FOMAプラン39等に係る通信の条件及びハイスピードモードによる通信に係る提供条件は、改正後の規定における総合利用プランのFOMAの場合に準ずるものとします。
(6) (4)の規定によるほか、FOMAプラン39等に係る付加機能、通信の付加サービス及び情報提供サービスの提供条件については、改正後の規定における総合利用プランのFOM Aの場合に準ずるものとします。
(7) iモード通信履歴の閲覧については、タイプSS等のFOMAの場合に準ずるものとします。
(8) FOMAプラン39等に係る自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営電気通信設備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び雑則に係る提供条件は、タイプSS等のFOMAの場合に準じるものとします。
(9) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い(eビリング)を受けている場合の提供条件は次のとおりとします。
ア 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い(eビリング)を受けているFOMAプラン39等に係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支払われたことを当社が確認したときは、そのFOMAプラン39等に係る料金等から20円を減額します。
ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行を受けたときはこの限りでありません。
イ ア以外の提供条件は、なお従前のとおりとします。
(10) 契約者は、請求書等の発行に関する料金の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、タイプSS等のFOMAの場合に準じるものとします。
(11) 契約者は、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、経企第3254号(令和2年3月26日)の附則第3項に定めるところによります。
(12) 身体障がい者等割引の適用を受けている場合の番号案内料等の適用については、改正後の規定におけるFOMAの場合に準じます。
(13) 基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。
(14) 削 除
(15) 新たにFOMAプラン39等に係るFOMA契約を締結する申込みを行うことはできません。
(16) (1)から(15)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
(旧プランFOMAに係るFOMAドコモコールの通信料に関する経過措置)
4 削 除
(旧プランFOMAに係る契約申込の承諾に関する経過措置)
5 削 除
(その他)
6 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項第2号中「通信料については、FOMAプラン39」を「通信料については、経企第848号(平成17年10月25日)の附則に定めるFOM Aプラン39」に、「料金表第1表第3(通信料)の2(料金額)の」を「その」に改め、同項第5号を第7号とし、第4号の次に次の二号を加えます。
(5) 経企第848号(平成17年10月25日)に規定する旧プランFOMAに係る基本使用料の料金種別との間の変更は行うことができません。
(6) FOMAデータプラン22に係る付加機能の提供条件については、改正後の規定におけるデータ専用プランに係るFOMAの場合に準ずるものとします。
附 則(平成17年11月4日経企第879号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年11月11日から実施します。
(PTT通信料に関する特例)
2 この改正規定実施の日から平成17年12月31日までの間にセッションが終了したPTT通信モードによる通信の料金については、改正後の規定にかかわらず、その支払いを要しません。
(その他)
3 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第7号中「(1)から(6)」を「(1)から(7)」に改め、同項第5号を第6号、第6号を第7号、第7号を第8号とし、第4号の次に次の一号を加えます。
(5) PTT通信モードによる通信に係る提供条件は、改正後の規定におけるFOMAの場合に準じるものとします。
4 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項第5号を同項第6号、第6号を第7号、第
7号を第8号とし、第4号の次に次の一号を加えます。
(5) PTT通信モードによる通信に係る提供条件は、改正後の規定におけるFOMAの場合に準じるものとします。
附 則(平成17年11月24日経企第961号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年12月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、電気通信事業者への情報の通知に関する部分については、平成 18年3月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(ファミリーワイドの提供に関する経過措置)
3 この改正規定中、平成18年3月31日までに満15歳に満たない者又は満15歳に満たない者のためにファミリーワイドを選択することに同意を得ている者としてファミリーワイドを選択した定期契約者であって、その定期契約者が平成18年4月1日において満15歳に満たない者に該当しなくなる場合は、当社が定める日において、そのファミリーワイドに係るFOMAの基本使用料の料金種別をタイプSSへ変更します。
ただし、その前に契約者が他の料金種別へ変更した場合はこの限りでありません。
(moperaU機能に係る付加機能使用料に関する特例)
4 この改正規定実施の日から平成18年3月31日までの間において、別表2(付加機能)に規定するmoperaU機能のスタンダードプランに係る請求をし、その機能の提供を受けたときの付加機能使用料については、料金表第1表第2(付加機能使用料)の2(料金額)の規定にかかわらず、その請求のあった日を含む暦月、その翌暦月及び翌々暦月に係る付加機能使用料
(moperaU機能のスタンダードプランに係る基本額に限ります。)の支払いを要しません。 ただし、この改正規定実施前にmoperaU機能のスタンダードプランの利用に関する請求を行
っている場合、movaサービスに係る契約の解除と同時に新たにFOMAサービスに係る契約を締結した者がmoperaU機能のスタンダードプランの利用に関する請求を行っている場
合又はその暦月の翌暦月の7日までの間に契約の解除若しくはこの機能の廃止があった場合
(その暦月以降の料金に限ります。)は、この特例が適用されない場合があります。
(無線IPアクセス定額料に係る特例)
5 前項の適用を受けているFOMA契約者が無線IPアクセスサービスを利用しているときは、料金表第5表(無線IPアクセス定額料)の規定にかかわらず、前項の適用を受けている期間に限りそのFOMAに係る無線IPアクセス定額料の支払いを要しません。
(その他)
6 経企第324号(平成17年6月20日)及び経企第848号(平成17年10月25日)の附則中、「身体障害者等割引」を「身体障がい者等割引」に改めます。
附 則(平成17年11月30日経企第994号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年12月9日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(インターネットメール機能に係る経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、経企第204号(平成17年5月24日)の附則第3項及び第4項の規定により当社が提供している次の表の左欄に規定するインターネットメール機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により提供する同表の右欄の規定に移行したものとみなします。
moperaU機能
スタンダードプラン メール着信通知機能
メールウイルスチェック機能
インターネットメール機能
メール着信通知機能 ウイルスチェック機能
4 前項の場合において、契約者がライトプランに係るmoperaU機能を利用しているときは、当社は、この改正規定実施の日において、その機能に係る廃止の請求があったものとみなして取り扱います。
(その他)
5 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第3項2号を次のように改めます。
(2) 削 除
附 則(平成17年12月5日経企第1012号)
この改正規定は、当社が別に定める日から実施します。
附 則(平成17年12月15日経企第1038号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年12月21日から実施します。
(その他)
2 通信モジュール以外の移動無線装置であっても、当社が定める日までの間に限り、FOM Aユビキタスの契約者回線に接続できるものとし、接続した場合にはその日までに取り外していただきます。
3 経企第1012号(平成17年12月5日)の附則中、「平成17年12月22日」を「当社が別に定める日」に改めます。
附 則(平成17年12月22日経企第1074号)
この改正規定は、平成18年1月1日から実施します。
附 則(平成18年1月24日経企第1167号)
この改正規定は、平成18年2月1日から実施します。
附 則(平成18年2月9日経企第1209号)
この改正規定は、平成18年2月20日から実施します。
附 則(平成18年2月22日経企第1255号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年3月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(ファミリーワイドリミットの提供に関する経過措置)
3 この改正規定中、平成18年3月31日までに満15歳に満たない者又は満15歳に満たない者のためにファミリーワイドリミットを選択することに同意を得ている者としてファミリーワイドリミットを選択した定期契約者であって、その定期契約者が平成18年4月1日において満 15歳に満たない者に該当しなくなる場合は、当社が定める日において、そのファミリーワイドリミットに係るFOMAの基本使用料の料金種別をタイプリミットへ変更します。
ただし、その前に契約者が他の料金種別へ変更した場合はこの限りでありません。
(通信料の特例)
4 国際アウトローミングを提供するウィンドの64kb/sデジタル通信モードによる通信に関する国際アウトローミング利用料は、当社が定める期間に限り、料金表の規定にかかわらず、通話モードによる通信に関する国際アウトローミング利用料の額と同額とします。
(その他)
5 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第2号のアの(ウ)を次のように改めます。
(ウ) パケット通信モード及びショートメッセージ通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定における総合利用プランのFOMAの場合に準じて料金を適用します。ただし、パケ・ホーダイの適用については、基本使用料の料金種別がFOMAプラン6
7、FOMAプラン100、FOMAプラン150及びビジネスプランのFOMAに係る契約者に限り選択することができるものとします。
附 則(平成18年3月27日経企第1361号)
この改正規定は、平成18年4月1日から実施します。
附 則(平成18年4月13日経企第49号)
この改正規定は、平成18年4月20日から実施します。
附 則(平成18年4月21日経企第90号)
この改正規定は、平成18年4月28日から実施します。
ただし、この改正規定中、国際アウトローミングに係るフィリピンに関する部分については、平成18年4月23日、その他の外国の電気通信事業者の部分については、平成18年5月1日から実施します。
附 則(平成18年5月19日経企第213号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年6月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、キフ スター ジーエスエム ジェイエスシー及びイーエムティーに関する部分については、平成18年5月26日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項第8号を第9号とし、第7号の次に次の一号を加えます。
(8) 改正後の約款第13章(雑則)の規定は、FOMAデータプラン22に係るFOMAにおいて準用します。
4 経企第848号(平成17年10月25日)の附則を次のように改めます。
(1) 第3項第2号のアの(ア)の②のAのaのⅡ中、「又はソフトバンクBB株式会社が提供 する」を「、ソフトバンクBB株式会社又はZIP Telecom株式会社が提供する」に改めます。
(2) 第3項第8号中「(1)から(7)」を「(1)から(8)」に改め、同号を第9号とし、第7号の次に次の一号を加えます。
(8) 改正後の約款第13章(雑則)規定は、旧プランFOMAにおいて準用します。
附 則(平成18年5月22日経企第223号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年5月30日から実施します。
(おまかせロックに係る手続きに関する料金の特例)
2 料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する料金のうち、おまかせロックに係るものについては、この改正規定実施の日から当社が別に定める日までの間、支払いを要しません。
(その他)
3 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項第7号中「FOMAデータプラン22に係る付加機能の提供条件」を「FOMAデータプラン22に係る付加機能及び通信の付加サービスの提供条件」に改めます。
4 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第6号中「旧プランFOMAに係る付加機能の提供条件」を「旧プランFOMAに係る付加機能及び通信の付加サービスの提供条件」に改めます。
附 則(平成18年6月22日経企第347号)
この改正規定は、平成18年7月1日から実施します。
附 則(平成18年7月25日経企第483号)
この改正規定は、平成18年8月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、ダンスク モビル テレフォン アンド ソノフォン、テレツーエージー リヒテンシュタイン及びボーダコム タンザニアに関する部分については、平成18年7月26日から実施します。
附 則(平成18年8月24日経企第598号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年9月1日から実施します。
ただし、ハイスピードモードに関する部分及びiモード機能に関する部分は、平成18年8月31日から実施します。
(番号えらべるサービスに係る手続きに関する料金の特例)
2 料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する料金のうち、第91条の3(番号えらべるサービスの利用)の規定により支払いを要するものについては、この改正規定実施の日から平成19年3月31日までの間、支払いを要しません。
(その他)
3 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項第5号を次のように改めます。
(5) PTT通信モード及びハイスピードモードによる通信に係る提供条件は、改正後の規定におけるFOMAの場合に準じるものとします。
4 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第5号を次のように改めます。
(5) PTT通信モード及びハイスピードモードによる通信に係る提供条件は、改正後の規定におけるFOMAの場合に準じるものとします。
附 則(平成18年9月12日経企第672号)
この改正規定は、平成18年9月20日から実施します。
附 則(平成18年9月25日経企第727号)
この改正規定は、平成18年10月2日から実施します。
ただし、この改正規定中、インドに関する部分については、平成18年10月2日から実施します。
附 則(平成18年9月29日経企第749号)
(実施期日)
この改正規定は、平成18年10月2日から実施します。
附 則(平成18年10月18日経企第805号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年10月24日から実施します。
(ケータイお探しサービスに関する特例)
2 この改正規定実施の日から当社が別に定める日までの間においては、当社が別に定める回数に限り、ケータイお探しサービスを利用できるものとし、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定するケータイお探しサービスの手続きに関する料金については、支払いを要しません。
(その他)
3 経企第204号(平成17年5月24日)の附則を次のように改めます。
(1) 第4項を次のように改めます。
この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりインターネットメール機能の提供を受けている契約者は、メール着信機能及びウイルスチェック機能の提供に係る請求を行うことができます。この場合の料金その他の提供条件は、次表の規定によるほか、なお従前のとおりとします。
ただし、特定事業者との間において、携帯電話番号ポータビリティがあったときの、メール着信通知機能に係る債権に関する取り扱いについては、改正後の規定におけるmoperaU機能の場合に準じるものとします。
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
メール着信通知機能 | 加算額(1通知ごとに) | 5円 (5.5円) |
ウイルスチェック機能 | 加算額(1契約ごとに) | 200円 (220円) |
(2) 第5項第8号を次のように改めます。
(8) FOMAデータプラン22に係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件及び約款第13章(雑則)に係る提供条件は、改正後の規定におけるFOMAの場合に準じるものとします。
4 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第8号を次のように改めます。
(8) 旧プランFOMAに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件及び約款第13章(雑則)に係る提供条件は、改正後の規定におけるFOMAの場合に準じるものとします。
附 則(平成18年10月25日経企第840号)
この改正規定は、平成18年11月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、iCお引っこしサービスに関する部分については、当社が別に定める日から実施します。
附 則(平成18年11月1日経企第870号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年11月1日から実施します。
(その他)
2 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第2号のウ中、「(ア)から(ウ)」を「(ア)から(エ)」に改め、(ウ)の次に次の(エ)を加えます。
(エ) 当社が提供する専用回線等接続サービスに係る接続点への通信(当該契約約款に定 める第8種接続装置を介して行われた通信に限ります。)に関する料金の適用については、アの(ア)の②に規定する当社が別に定める電気通信事業者が提供する電気通信回線への 通信に係る料金とみなして適用します。
附 則(平成18年11月22日経企第952号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年12月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、留守番電話及び不在案内機能に関する部分については、平成18年11月30日から実施します。
(PTT通信モードによる通信の料金に関する特例)
2 この改正規定実施の日から平成18年12月31日までの間にセッションが終了したPTT通信モードによる通信の料金(当該料金月のPTT通信モードに係る定額通信料を含みます。)については、その支払いを要しません。
附 則(平成18年12月25日経企第1094号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年1月1日から実施します。
(その他)
2 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項中第9号を第10号とし、第8号の次に次の一号を加えます。
(9) 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後の規定におけるFOMAの場合に準じるものとします。
3 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第9号中「(1)から(8)」を「(1)から(9)」に改め、同号を第10号とし、第8号の次に次の一号を加えます。
(9) 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改定後の規定におけるFOMAの場合に準じるものとします。
(その他)
4 経企第598号(平成18年8月24日)の附則第2項中、「平成18年12月31日」を「平成19年3月31日」に改めます。
附 則(平成19年1月19日経企第1189号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年1月26日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の日から平成19年4月30日までの間におけるブラウザ利用制限機能に係る付加機能使用料の加算額については、料金表第1表第2(付加機能使用料)の2(料金額)の規定にかかわらず、次表のとおりとします。
区 | 分 | 単 位 | 料金額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
グループ管理機能(ビジネス mopera あんしんマネージャー) | 追加機能 | ブラウザ利用制限機能 | 加算額(1管理グループごとに) | - | |
登録可能数 | |||||
50まで | |||||
60まで | 1,000円 (1,050円) | ||||
70まで | 2,000円 (2,100円) |
80まで | 3,000円 (3,150円) | ||||
90まで | 4,000円 (4,200円) | ||||
100まで | 5,000円 (5,250円) | ||||
101以上 | 別に定める額 |
附 則(平成19年2月7日経企第1249号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年2月14日から実施します。
(国際ショートメッセージ通信の特例)
2 この改正規定実施の日から平成19年3月31日までの間に送信が完了した国際ショートメッセージ通信に係る料金については、料金表第1表第3(通信料)の2(料金額)2-4の規定にかかわらず、次表に規定する額とします。
送信1回ごとに
料 金 種 別 | 料 金 額 |
FOMA国際ショートメッセージ通信料 | 25円 |
(注)料金額については消費税相当額を加算しません。
附 則(平成19年2月22日経企第1304号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年3月1日から実施します。
(その他)
2 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第2号のアの(ウ)を次のように改めます。
(ウ) パケット通信モード及びショートメッセージ通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定における総合利用プランのFOMAの場合に準じて料金を適用します。
ただし、パケット定額の適用については、次のとおりとします。
①パケ・ホーダイについては、基本使用料の料金種別がFOMAプラン67、FOMAプラン100、FOMAプラン150及びビジネスプランのFOMAに係る契約者に限り選択することができます。
②パケ・ホーダイフルについては、選択することができません。
附 則(平成19年3月23日経企第1393号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年4月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、発信者番号通知に関する部分については、平成19年3月30日、旧パケット定額に関する部分については、当社が別に定める日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(パケット通信モードに係る定額通信料の適用に関する特例)
3 この改正規定実施の日から平成19年6月30日までの間におけるBiz・ホーダイに係る定額通信料については、料金表第1表第3(通信料)の(7)の2の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 定額通信料(月額) |
Biz・ホーダイ | 税抜額 2,850円 (税込額 2,992円) |
(その他)
4 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第2号のアの(ウ)の②を次のように改めます。
②パケ・ホーダイフル及びBiz・ホーダイについては、選択することができません。
附 則(平成19年4月23日経企第91号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年4月27日から実施します。
ただし、この改正規定中、国際アウトローミングに係る部分については、平成19年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成19年4月27日経企第120号)
この改正規定は、平成19年5月7日から実施します。
附 則(平成19年5月18日経企第178号)
この改正規定は、平成19年5月25日から実施します。
附 則(平成19年5月25日経企第197号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年6月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、特定事業者に係る契約の解除と同時に当社と新たに契約を締結した場合又は契約の解除と同時に特定事業者と契約を締結する場合における取扱いに関する部分については、当社が別に定める日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(呼び出し音選択機能の音楽等追加機能に係る経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している呼出音選択機能(メロディコール)の音楽等追加機能に係る提供条件は次のとおりとします。
(1) 付加機能使用料については、次表のとおりとします。
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
呼出音選択機能 | 追加機能(音楽等追加機能) | 加算額(1契約ごとに) | 100円 (110円) |
(2) (1)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
4 当社は、新たに呼出音選択機能(メロディコール)の音楽等追加機能に係る利用の請求があったときは、次の場合に限り、改正前の規定によりこの機能を提供します。
(1) 呼出音選択機能に係る音楽等追加機能の提供を受けているFOMA契約若しくはmov a契約の解除と同時に当社とFOMA契約を締結する申込みと同時に本機能を請求すると
き。
(2) 削 除
(番号えらべるサービスに係る手続きに関する料金の特例)
5 料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する料金のうち、第91条の3(番号えらべるサービスの利用)の規定により支払いを要するものについては、この改正規定実施の日から平成19年9月30日までの間、支払いを要しません。
(その他)
6 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項中第10号を第11号とし、第9号の次に次の一号を加えます。
(10) 特定事業者に係る契約の解除と同時に当社と新たに契約を締結した場合又は契約の解除と同時に特定事業者と契約を締結する場合における取扱いについては、改正後の規定におけるデータ専用プランに係るFOMAの場合に準ずるものとします。
7 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項を次のように改めます。
(1) 第2号のウの(エ)の次に次の(オ)を加えます。
(オ) 特定事業者と旧プランFOMAに係る契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たに当社と旧プランFOMAに係る契約を締結した場合は、特定事業者から譲り受けた債権額と合わせて、当社がFOMAサービスを継続して提供したものとみなして、(イ)の規定を適用した額を適用します。
(2) 第10号中、「(1)から(9)」を「(1)から(10)」に改め、同号を第11号とし、第9号の次に次の一号を加えます。
(10) 特定事業者に係る契約の解除と同時に当社と新たに契約を締結した場合又は契約の解除と同時に特定事業者と契約を締結する場合における取扱いについては、改正後の規定におけるFOMAの場合に準ずるものとします。
附 則(平成19年6月22日経企第300号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(国際アウトローミング利用料の特例)
3 次表に規定する外国の電気通信事業者が提供する国際アウトローミングにより、64kb/sデジタル通信モードに係る通信を行ったときの国際アウトローミング利用料については、この改正規定実施の日から平成19年9月30日までの間において、料金表第4表の2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
事 業 者 名 | 在圏する国又は地域の電気通信設備への通信 | 日本の電気通信設備への通信 | 左2欄以外の国又は地域の電気通信設備への通信 | 国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信した通信 |
1分までごとに次の料金額 | ||||
ピーティー インドサット (PT.INDOSAT Tbk) | 224円 | 384円 | 384円 | 100円 |
スターハブ モバイル | 80円 | 224円 | 224円 | 100円 |
(StarHub Mobile Pte Ltd,) | ||||
ケーティー フリーテル (KT Freetel Co., Ltd.) | 168円 | 328円 | 328円 | - |
ファー イーストン テレコミュニケーションズ(Far Easton Telecommunications Co., Ltd) | 80円 | 224円 | 224円 | 100円 |
スマート コミュニケーション (SMART Communications, Inc.,) | 80円 | 304円 | 304円 | 100円 |
ハチソン スリージー ホンコン (Hutchison 3G HK Limited,) | 80円 | 304円 | 304円 | 100円 |
(注)在圏する国又は地域の範囲は、その国際アウトローミングを提供する外国の電気通信事業者の定めるところによります。
4 前項に規定する外国の電気通信事業者、ハチソン エッサー モバイル サービス、ハチソン エッサー リミテッド、ハチソン テレコム イースト、ハチソン エッサー セルラー、ファセル、ハチソン テレフォン及びハチソン テレフォン(マカオ)が提供する国際アウトローミングにより、パケット通信モードに係る通信を行った場合であって、この改正規定実施の日から平成19年9月30日までの間にセッションが終了したパケット通信モードに係る国際アウトローミング利用料については、料金表第4表の2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
1セッションごとに
料 金 額 | |
50課金対象パケット以下の部分 | 50円 |
50課金対象パケットを超える部分 | 1課金対象パケットごとに0.16円 |
附 則(平成19年7月25日経企第451号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年8月1日から実施します。
(その他)
2 経企第197号(平成19年5月25日)の附則第5項中、「平成19年7月31日」を「平成19年9月30日」に改めます。
附 則(平成19年8月6日経企第485号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年8月22日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(定期契約に係る解約金の適用に関する経過措置)
3 この改正規定実施の日から平成20年8月31日までの間に1年定期契約の解除があった場合であって、その契約の解除のあった暦月が、その契約の満了日を含む暦月であるときは、1年定期契約に係る解約金の支払いを要しません。
附 則(平成19年8月24日経企第543号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年9月1日から実施します。
2 この改正規定中、定期契約に係る解約金の適用に関する部分は、前項の規定にかかわらず、平成19年5月25日から実施します。
(期間限定プランの提供に関する経過措置)
3 一般契約者は、第4号に該当するFOMAの料金種別に限り、この改正規定実施の日から平成22年6月30日までの間、料金表に定める基本使用料の料金種別のほか、期間限定プランを選択することができるものとし、料金その他の提供条件は次のとおりとします。
(1) 基本使用料の適用については、次のア及びイの規定によるほか、総合利用プランの場合に準ずるものとします。
ア 基本使用料については、次表のとおりとします。
1契約ごとに
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | (月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
FOMA | 期間限定プラン | 1,500円 (1,575円) |
イ 期間限定プランに係る基本使用料については、料金表第1表第1に規定する基本使用料の減額、複数回線複合割引、複数契約割引(ビジネス割引)、定期包括割引(ビジネスセーバー)及び身体障がい者等割引(ハーティ割引)を適用しません。
(2) 通信料の適用については、次のア及びイの規定によります。
ア 指定割引回線群に属するFOMA(期間限定プランに係るものに限ります。)に係る通信に関する料金については、複数回線複合割引の適用を受けているFOMAに準じて取り扱います。
ただし、料金表第1表第3(通信料)の(13)のイの規定は適用しません。
イ 期間限定プランに係る通信料については、アの規定によるほか、その通信を経企第1200号(平成22年2月22日)の附則に定めるファミリーワイドに係るFOMAの契約者回線からの通信とみなして、料金表の規定により算定した額を適用します。
(3) 期間限定プランの選択については、その申出を行ったFOMA契約者に係るFOMAが次のいずれかに該当する場合に限り選択できます。
ア 平成19年4月27日において、当社又は特定事業者が提供する1.5Gデジタルのmov aサービスに係る契約を締結していた者が、継続してその契約を締結していると当社が認める場合であって、その契約の解除と同時に新たに当社と締結したFOMA契約に係るものであるとき。
イ 平成17年4月1日において、当社又は特定事業者が提供するPHSサービスに係る契約を締結していた者が、継続してその契約を締結していると当社が認める場合であって、その契約の解除と同時に新たに当社と締結したFOMA契約に係るものであるとき。
(4) 期間限定プランを選択したFOMA契約者が、その基本使用料の料金種別を他の料金種別に変更したときは、再度基本使用料の料金種別を期間限定プランへ変更することはできません。
(5) 期間限定プランについては、平成20年9月1日以降は、新たに選択することができません。
(6) 当社は、期間限定プランを選択したFOMA契約者が、平成22年6月30日までの間に他の料金種別へ変更をしなかったときは、平成22年7月1日から、その期間限定プランに係るFOMAの基本使用料の料金種別をバリュープラン以外のものに係るタイプSSへ変更します。
(7) 定期契約の解除と同時に新たに期間限定プランに係る一般契約を締結した場合は、定期契約に係る解約金について、その支払いを要しません。
(8) パケット通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定における総合利用プランのFOMAの場合に準じて料金を適用します。
ただし、パケ・ホーダイシンプルについては、選択することができません。
(9) 経企第1200号(平成22年2月22日)の附則に定めるファミリーワイド等に係る基本使用料の料金種別との間の変更は行うことができません。
(10) 期間限定プランの提供に係るその他の提供条件は、改正後の規定における総合利用プランの場合に準ずるものとします。
(着もじの利用に係る通信の料金に関する特例)
4 この改正規定実施の日から平成19年10月31日までの間に送信が完了した着もじに係る通信の料金(料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(6)に規定する料金額に限ります。)については、その支払いを要しません。
(その他)
5 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第3号のイを次のように改めます。
イ アに規定する定期契約に係る解約金の適用については、なお従前のとおりとします。 ただし、定期契約の解除と同時に新たに当社又は特定事業者と2in1契約を締結した場合
の定期契約に係る解約金の適用除外については、改正後の規定におけるFOMAの場合に準ずるものとします。
附 則(平成19年9月12日経企第594号)
この改正規定は、平成19年9月21日から実施します。
附 則(平成19年9月21日経企第623号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年10月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、FOMA位置情報受信機能に関する部分については平成19年10月1日の当社が定める時刻から、呼出音選択機能に関する部分については平成19年10月9日から実施します。
(グループ管理機能に係る付加機能使用料の特例)
2 この改正規定実施の日から平成20年1月31日までの間におけるブラウザ利用制限機能及び一斉同報機能に係る付加機能使用料の加算額については、料金表第1表第2(付加機能使用料)の2(料金額)の規定にかかわらず、支払いを要しません。
ただし、この改正規定実施前に、ブラウザ利用制限機能又は一斉同報機能を選択していた契約者についてはこの限りでありません。
(経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているFOMA位置情報受信機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているタイプ
1に係るFOMA位置情報受信機能に移行したものとみなします。
附 則(平成19年10月12日経企第684号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年10月22日から実施します。
ただし、この改正規定中、ケータイ払いに関する部分については平成19年10月21日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(ケータイ払いの利用に係る代金に関する経過措置)
3 この改正規定実施前に利用したケータイ払いの代金に関する取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(定額データプランHIGH-SPEEDの通信料に係る特例)
4 この改正規定実施の日から平成20年2月29日までの間における、定額データプランHIGH- SPEEDのFOMAの定額対象通信に係る通信料については、料金表第1表第3 (通信料) の規定にかかわらず、支払いを要しません。
(無線IPアクセス定額料に係る特例)
5 基本使用料の料金種別が定額データプランHIGH-SPEEDのFOMA契約者が、無線IPアクセスサービスを利用しているときは、料金表第5表(無線IPアクセス定額料)の規定にかかわらず、この改正規定実施の日から平成20年10月31日までの間、そのFOMAに係る無線 IPアクセス定額料の支払いを要しません。
附 則(平成19年10月25日経企第719号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供している電話帳お預かり機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているプランAに係る電話帳お預かり機能に移行したものとみなします。
附 則(平成19年11月14日経企第800号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年11月26日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったFO MAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(総合利用プランに係る経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄に規定する基本使用料の料金種別を選択している契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により同表の右欄に規定する基本使用料の料金種別を選択したものとみなします。
総合利用プラン
バリュープラン以外のものタイプSS
タイプS タイプM タイプL タイプLL
タイプリミット タイプビジネス ファミリーワイド
ファミリーワイドリミット
総合利用プラン
タイプSSタイプS タイプM タイプL タイプLL
タイプリミット タイプビジネス ファミリーワイド
ファミリーワイドリミット
(バリュープランに係る基本使用料の適用に関する特例)
4 この改正規定実施の日から平成19年11月30日までの間において、当社が定める端末設備の購入の際にバリュープランを選択した場合のバリュープランに係る基本使用料については、その選択があった日から平成20年2月29日までの間に限り、料金表第1表第1(基本使用料)の2の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
FOMA | バリュープラン | タイプSS | - |
タイプS | 1,000円 ( 1,050円) | ||
タイプM | 3,000円 ( 3,150円) | ||
タイプL | 6,000円 ( 6,300円) | ||
タイプLL | 11,000円 (11,550円) | ||
タイプリミット | 600円 ( 630円) | ||
タイプビジネス | 6,200円 ( 6,510円) | ||
ファミリーワイド | - | ||
ファミリーワイドリミット | - |
5 平成19年12月1日から平成20年5月31日までの間において、当社が定める端末設備の購入の際に総合利用プランのバリュープランを選択した場合の総合利用プランのバリュープランに係る基本使用料については、その選択があった日からその選択があった日を含む暦月の翌々暦月の間に限り、料金表第1表第1(基本使用料)の2の規定にかかわらず、前項に規定する額を適用します。
6 第4項又は前項の規定が適用されるタイプSS、ファミリーワイド及びファミリーワイドリミットに係る基本使用料については、料金表第1表第1(基本使用料)の1の(6)及び(8)の規定を適用しません。
7 総合利用プランのバリュープランに係る一般契約又は定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに定期契約又は一般契約を締結したときは、契約の解除があったその FOMA契約を継続して締結しているものとみなして第4項若しくは第5項及び前項の規定を適用します。
8 特定事業者が提供する総合利用プランのバリュープランに係るFOMA契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たに当社と総合利用プランのバリュープランに係るFO MA契約を締結したときは、契約の解除があったそのFOMA契約を継続して締結しているものとみなして第4項若しくは第5項及び第6項の規定を適用します。
(その他)
9 データ専用プランのバリュープランから総合利用プランのバリュープランへの料金種別の変更があった場合は、そのデータ専用プランのバリュープランの選択があった日を総合利用プランのバリュープランの選択があった日とみなして、第4項、第5項及び第6項の規定を適用します。
10 経企第543号(平成19年8月24日)の附則第3項第6号中「タイプSSへ」を「バリュープラン以外のものに係るタイプSSへ」に改めます。
附 則(平成19年11月22日経企第824号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったFO MAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成19年11月30日経企第861号)
この改正規定は、平成19年12月10日から実施します。
附 則(平成19年12月14日経企第912号)
この改正規定は、平成19年12月21日から実施します。
附 則(平成19年12月25日経企第939-1号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年1月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、PHSサービスに係る部分については、平成20年1月8日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(データバックアップ機能に関する経過措置)
3 moperaU 機能の提供を受けている契約者は、改正後の規定にかかわらず、平成20年6月30日までの間に限り、改正前の規定によりデータバックアップ機能を利用することができます。
(その他)
4 経企第324号(平成17年6月20日)の附則第3項第2号を次のように改めます。
(2) movaサービス契約約款又はパケット通信サービス契約約款に規定するインターネットメール機能の提供を受けている契約者が、そのインターネットメール機能に係る契約の解除と同時にFOMA契約を締結する場合には、この改正後の規定にかかわらず、改正前の規定によりインターネットメール機能に係る付加機能の提供を請求をすることができます。
ただし、その請求がFOMA契約の締結に係る請求と同時に行われないときは、この限りでありません。
5 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第2号中「当社又は協定事業者が提供するPHSサービス」を「協定事業者が提供するPHSサービス」に改めます。
附 則(平成19年12月25日経企第939-2号)
この改正規定は、平成20年1月10日から実施します。
附 則(平成20年1月25日経企第1034号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第684号(平成19年10月12日)の附則第4項中、「平成20年1月31日」を「平成20年2月29日」に改めます。
附 則(平成20年2月22日経企第1105号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年3月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、2in1及び2in1利用に関する部分については、平成20年3月3日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(定額データプランHIGH-SPEEDの通信料に係る特例)
3 この改正規定実施の日から平成20年8月31日までの間における、基本使用料の料金種別が定額データプランHIGH-SPEEDのFOMAの定額対象通信に係る通信料については、料金表第
1表第3(通信料)の1(適用)の(9)の2のコの規定にかかわらず、同欄ケの規定により算定した額が 2,400円を超える場合は、2,400円を超える部分の料金の支払いを要しません。
(2in1に関する経過措置)
4 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている2in1は、当社が定める日までの間に限り提供するものとし、料金その他の提供条件は次のとおりとします。
(1) 基本使用料
ア 基本使用料については、次表のとおりとします。
1契約ごとに
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | (月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
2in1 | タイプ2in1 | 900円 (990円) |
イ 2in1共用FOMAにおいて、別表2(付加機能)に規定する電話帳お預かり機能の提供を同時に受けているときは、アに規定する2in1の基本使用料の額から 100円(月額)を減額して適用します。この場合において、料金xxx第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定により基本使用料を日割するときは、その減額を日割して適用します。
(2) 通信料
ア 2in1における通信料については、その通信をその2in1に係る2in1共用FOMAの契約者回線からの通信とみなして、料金表第1表第3(通信料)の規定により算定した額を適用します。
イ 2in1の通信に関する料金については、その料金をその2in1に係る2in1共用FOMAの通信に関する料金として取り扱うこととします。この場合において、総合利用プランにおける通信料の適用、複数回線複合割引の適用を受けているFOMAに係る繰越額の適用、特定電話番号への通信料の月極割引(ゆうゆうコール)の適用、複数回線複合割引の適用を受けているFOMAに係る通信料の適用、特定電話番号に係る契約者回線等からの通信料の適用、回線群を単位とする通信料の月極割引の適用及び定期包括割引の適用を受けているFOMAに係る通信料の月極割引の適用については、改正後の規定における第1種契約に係る総合利用プランのFOMAの場合に準ずるものとします。
(3) 2in1に提供する付加機能に係る付加機能使用料については、支払いを要しません。
(4) 契約者は、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改正後の規定におけるFOMAの場合に準ずるものとします。
(5) 2in1共用FOMAにおいては、ビジネス通話・ホーダイを選択することができません。
(6) 2in1においては、音声メッセージ蓄積機能を利用することができません。
(7) (1)から(6)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
(その他)
5 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第3号のイを次のように改めます。
イ アに規定する定期契約に係る解約金の適用については、なお従前のとおりとします。 ただし、定期契約の解除と同時に新たに当社又は特定事業者と共用FOMAに係る一般
契約を締結した場合の定期契約に係る解約金の適用除外については、改正後の規定におけ
るFOMAの場合に準ずるものとします。
附 則(平成20年3月4日経企第1134号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年3月11日から実施します。
ただし、この改正規定中、データ専用プランに係る部分については当社が別に定める日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(データ専用プランに係る経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄に規定する基本使用料の料金種別を選択している契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により同表の右欄に規定する基本使用料の料金種別を選択したものとみなします。
データ専用プラン
バリュープラン以外のものデータプランSS
データプランS データプランM データプランL データプランLL
定額データプラン64K
定額データプランHIGH-SPEED
データ専用プラン
データプランSSデータプランS データプランM データプランL データプランLL
定額データプラン64K
定額データプランHIGH-SPEED
(データ専用プランのバリュープランに係る基本使用料の適用に関する特例)
4 この改正規定実施の日から平成20年5月31日までの間において、当社が定める端末設備の購入の際にデータ専用プランのバリュープランを選択した場合のデータ専用プランのバリュープランに係る基本使用料については、その選択があった日からその選択があった日を含む暦月の翌々暦月の間に限り、料金表第1表第1(基本使用料)の2の規定にかかわらず、前項に規定する額を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | |||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
FOMA | データ専用プラン | バリュープラン | データプランSS | - |
データプランS | 200円 ( 216円) | |||
データプランM | 2,500円 ( 2,700円) | |||
データプランL | 4,700円 ( 5,076円) | |||
データプランLL | 11,200円 (12,096円) | |||
定額データプラン64K | 1,300円 ( 1,404円) |
定額データプランHIGH-SPEED | 1,300円 ( 1,404円) |
5 前項の規定が適用されるデータプランSSに係る基本使用料については、料金表第1表第
1(基本使用料)の1の(6)及び(8)の規定を適用しません。
6 特定事業者が提供するデータ専用プランのバリュープランに係るFOMA契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たに当社とデータ専用プランのバリュープランに係る FOMA契約を締結したときは、契約の解除があったそのFOMA契約を継続して締結しているものとみなして第4項及び第5項の規定を適用します。
7 総合利用プランのバリュープランからデータ専用プランのバリュープランへの料金種別の変更があった場合は、その総合利用プランのバリュープランの選択があった日をデータ専用プランのバリュープランの選択があった日とみなして、第4項及び第5項の規定を適用します。
(その他)
8 経企第800号(平成19年11月14日)の附則を次のように改めます。
(1) 第5項、第7項及び第8項中「バリュープラン」を「総合利用プランのバリュープラン」に改めます。
(2) 第9項を第10項とし、第8項の次に次の一項を加えます。
9 データ専用プランのバリュープランから総合利用プランのバリュープランへの料金種別の変更があった場合は、そのデータ専用プランのバリュープランの選択があった日を総合利用プランのバリュープランの選択があった日とみなして、第4項、第5項及び第
6項の規定を適用します。
附 則(平成20年3月10日経企第1151号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年3月17日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(パケット通信モードに係る定額通信料に関する特例)
3 この改正規定実施の日から平成20年7月31日までの間にBiz・ホーダイの選択があったときは、当社が別に定める条件を満たしていることを当社が確認できた場合に限り、その選択があった日を含む料金月から翌々料金月までの間、Biz・ホーダイに係る定額通信料のうち税抜額 2,850円 (税込額 2,992.5円) の支払いを要しないものとし、確認ができた料金月以降にその額を返還します。
(注)第3項に規定する当社が別に定める条件は、当該料金月においてそのFOMA契約の解除若しくはFOMAの利用休止がないこと又はそのFOMAにおいて既にこの取扱いを受けていないこと等とします。
附 則(平成20年3月21日経企第1199号)
この改正規定は、平成20年3月28日から実施します。
附 則(平成20年3月26日経企第1221号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年4月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(ファミリー割引の適用を受けているFOMAに係る通信料の適用に関する経過措置)
3 ファミリー割引の適用を受けているFOMAサービスに係る1年定期契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにFOMAに係る2年定期契約を締結した場合であって、継続してファミリー割引の適用を受けるときは、当社が定める日までの間に限り、その2年
定期契約を締結した日におけるそのFOMAの契約者回線から指定割引回線群に係る契約者回線等へ行った通信について、料金表第1表第3(通信料)の(13)のイの規定を適用します。
(その他)
4 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第2号のウの(ウ)を次のように改めます。
(ウ) 特定電話番号への通信料の月極割引が適用される通信に関する料金の適用、特定電話番号への通信料の月額割引(ゆうゆうコール)の適用、複数回線複合割引の適用を受けているFOMAに係る通信料の適用、特定電話番号に係る契約者回線等からの通信料の適用、回線群を単位とする通信料の月極割引の適用、定期包括割引の適用を受けているFOMAに係る通信料の月極割引の適用については、改正後の規定における総合利用プランのFO MAの場合に準ずるものとします。
ただし、複数回線複合割引の適用を受けているFOMAに係る通信料の適用については、料金表第1表第3(通信料)の(13)のイの規定を適用しません。
5 経企第543号(平成19年8月24日)の附則第3項第2号のアを次のように改めます。
ア 指定割引回線群に属するFOMA(期間限定プランに係るものに限ります。)に係る通信に関する料金については、複数回線複合割引の適用を受けているFOMAに準じて取り扱います。
ただし、料金表第1表第3(通信料)の(13)のイの規定は適用しません。
附 則(平成20年3月27日経企第1245号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年3月28日から実施します。
(その他)
2 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第2号アを次のように改めます。
(1) (ア)の②のCのaの「FOMAサービス又はmovaサービス」をFOMAサービス、ローミング又はmovaサービス」に改めます。
(2) (イ)の②のCのaの「FOMAサービス」を「FOMAサービス又はローミング」に改めます。
附 則(平成20年4月4日経企第18号)
この改正規定は、平成20年4月14日から実施します。
附 則(平成20年4月24日経企第120号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったFO MAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(共用FOMAに係る基本使用料の適用に関する特例)
3 共用FOMAに係る基本使用料については、料金表第1表第1(基本使用料)の2(料金額)の規定にかかわらず、この改正規定実施の日から平成20年10月31日までの間、次表に規定する額を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | |||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
FOMA | 総合利用プラン | 共用FO MAに係るもの | タイプSS 2in1 | 932円 (978.6円) |
タイプS 2in1 | 1,500円 (1,575円) |
タイプM 2in1 | 2,500円 (2,625円) | |||
タイプL 2in1 | 4,000円 (4,200円) | |||
タイプLL 2in1 | 6,500円 (6,825円) | |||
タイプビジネス 2in1 | 4,100円 (4,305円) | |||
ファミリーワイド 2in1 | 700円 ( 735円) | |||
タイプ2in1 | 400円 ( 420円) |
附 則(平成20年5月23日経企第223号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年6月1日から実施します。
ただし、ワンナンバー機能及び第8種接続装置に係る専用回線等接続サービスに関する部分については、平成20年6月2日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(オフィス割引の適用を受けているFOMAに係る通信料の適用に関する経過措置)
3 オフィス割引の適用を受けているFOMAサービスに係る1年定期契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにFOMAに係る2年定期契約を締結した場合であって、継続してオフィス割引の適用を受けるときは、当社が定める日までの間に限り、その2年定期契約を締結した日におけるそのFOMAの契約者回線から指定割引回線群に係る契約者回線等へ行った通信について、料金表第1表第3(通信料)の(13)のイの規定を適用します。
(PTT通信モードによる通信の料金に関する特例)
4 この改正規定実施の日から平成20年12月31日までの間にセッションが終了したPTT通信モードによる通信の料金(当該料金月のPTT通信モードに係る定額通信料を除きます。)については、料金表第1表第3(通信料)の2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
1の通信ごとに
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
PTT通信料 | 1円 (1.05円) |
(PTT通信モードに係る定額通信料の適用に関する特例)
5 この改正規定実施の日から平成20年12月31日までの間におけるカケ・ホーダイに係る定額通信料については、料金表第1表第3(通信料)の(8)の3の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 定 額 通 信 料 (月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) |
カケ・ホーダイ | 300円 (315円) |
(付加機能の利用等に係る通信の料金の適用に関する特例)
6 料金表第1表第3(通信料)の(21)のウの(イ)に規定する通信料は、改正後の規定にかかわらず、この改正規定実施の日から当社が別に定める日までの間、次表に規定する額を適用します。
区 分 | 料 金 額 | |
FOMA通信料 | FOMAへの通信料 | 20秒までごとに税込額10円 |
7 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項第1号を次のように改めます。
(1) 基本使用料
ア 基本使用料については、次表のとおりとします。
1契約ごとに
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | (月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
FOMA | FOMAデータプラン22 | 2,200円 (2,310円) |
イ 定期包括割引(ビジネスセーバー)の適用及び身体障がい者等割引(ハーティ割引)の適用については、改正後の規定におけるデータ専用プランに係るFOMAの場合に準じます。
8 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項を次のように改めます。
(1) 第2号のウの(オ)の次に次の(カ)を加えます。
(カ) 身体障がい者等割引の適用を受けている場合は、そのFOMAの契約者回線からの 64kb/sデジタル通信モードによる通信に関する料金(当社が別に定める通信を除きます。)について、アの(ア)に規定する額を適用します。
(2) 第11号中、「(1)から(10)」を「(1)から(11)」に改め、同号を第12号とし、第10号の次に次の一号を加えます。
(11)身体障がい者等割引の適用を受けている場合の番号案内料等の適用については、改正後の規定におけるFOMAの場合に準じます。
9 経企第1105号(平成20年2月22日)の附則第4項第5号中、「(1)から(4)」を「(1)から(5)」に改め、同号を第6号とし、第4号の次に次の一号を加えます。
(5) 2in1共用FOMAにおいては、ビジネス通話・ホーダイを選択することができません。
附 則(平成20年5月29日経企第246号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年6月6日から実施します。
(遠隔接続機能に係る付加機能使用料の適用に関する特例)
2 この改正規定実施の日から平成20年12月31日までの間において、別表2に規定する遠隔接続機能の提供を開始した場合の付加機能使用料については、FOMA契約締結後、そのFO MAにおいて最初にその機能の提供を開始したときに限り、その提供を開始した日から起算して14日を経過した日をその提供開始日とみなして、料金表第1表第2(付加機能使用料)に規定する額を適用します。
附 則(平成20年6月12日経企第108号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年6月19日から実施します。
(その他)
2 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項を次のように改めます。
(1) 第2号ウの(エ)を次のように改めます。
(エ) 当社又は特定事業者が提供するホームU回線又は専用回線等接続サービスに係る接続点への通信(当該契約約款に定める第8種接続装置を介して行われた通信に限ります。)に関する料金の適用については、アの(ア)の②に規定する当社が別に定める電気通信事業者が提供する電気通信回線への通信に係る料金とみなして適用します。
(2) 第8号を次のように改めます。
(8) 旧プランFOMAに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件及び約款第13章(雑則)に係る提供条件は、改正後の規定におけるFOMAの場合に準じるものとします。
ただし、ホームUについてはこの限りでありません。
附 則(平成20年6月25日経企第368号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年7月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、特定事業者(株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州をいいます。以下この附則において同じとします。)が定めるFOMAサービス契約約款(以下この附則において「廃止約款」といいます。)の規定により生じたFOMAサービスに係る料金その他の債権については、この改正規定実施の日において、当社が特定事業者から譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについては、この約款の規定に準じて取り扱います。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(契約に関する経過措置)
4 この改正規定実施の際現に、廃止約款の規定により締結していたFOMAサービスに係る契約は、この改正規定実施の日において、それぞれこの約款の規定により締結したこれに相当する契約に移行したものとみなします。
(基本使用料の減額適用に関する経過措置)
5 前項の規定により移行したFOMAサービスの契約に係る経過期間(料金表第1表第1(基本使用料)に規定する基本使用料の減額適用に係る経過期間をいいます。)については、廃止約款の規定により締結していたFOMAサービスの起算月から通算するものとします。
(この改正規定実施前に行った手続き等の効力等)
6 この改正規定実施前に、廃止約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
7 この改正規定実施の際現に、廃止約款の規定により提供しているFOMAサービスは、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。
(国際アウトローミング利用料の特例)
8 この改正規定実施の日から平成20年8月31日までの間にセッションが終了したパケット通信モードに係る国際アウトローミング利用料の合計額のうち100円(その合計額が100円に満たない場合はその額とします。)については、支払いを要しないものとし、その通信があった
料金月の翌料金月以降にその額を返還します。
(その他)
9 経企第204号(平成17年5月24日)の附則を次のように改めます。
(1) 第4項を次のように改めます。
4 この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりインターネットメール機能の提供を受けている契約者は、メール着信機能及びウイルスチェック機能の提供に係る請求を行うことができます。この場合の料金その他の提供条件は、次表の規定によるほか、なお従前のとおりとします。
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
メール着信通知機能 | 加算額(1通知ごとに) | 5円 (5.25円) |
ウイルスチェック機能 | 加算額(1契約ごとに) | 200円 ( 210円) |
(2) 第5項第10号を次のように改めます。
(10) 削 除
9 経企第848号(平成17年10月25日)の附則を次のように改めます。
(1) 第3項第2号を次のように改めます。
① アの(ア)の①のAを次のように改めます。 A B以外のもの
a 発信側の契約者回線に接続された移動無線装置の在圏する地域(以下この附則において「発信側在圏地区」といいます。)が、着信側の契約者回線に接続された移動無線装置の在圏する地域と同一の営業区域に係る地区内となる通信(以下この附則において「同一地区内通信」といいます。)又は着信側の契約者回線に接続された移動無線装置の在圏する都道府県に隣接する地区(発信者側在圏地区が東北地区又は中国地区の場合は隣接する県とします。)となる通信(以下この附則において「隣接県通信」といいます。)に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |||
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
標準タイム | お得タイム | |||
FOMA 通信料 | FOMAからの通信 | 17円 ( 17.85円) | 12円 ( 12.6円) | |
FOMAプラン39 | ||||
FOMAプラン49 | 15.5円 (16.275円) | 11円 (11.55円) | ||
FOMAプラン67 | 14.5円 (15.225円) | 10円 ( 10.5円) | ||
FOMAプラン100 | 13.5円 (14.175円) | 9.5円 (9.975円) | ||
FOMAプラン150 | 12円 ( 12.6円) | 8.5円 (8.925円) |
リミットプラス | 20円 ( 21円) | 20円 ( 21円) | ||
備考 当社は、発信側在圏地区に応じて、次表に規定する都道府県を隣接県とします区 分 発信側在圏地区 隣接県 北海道地区 北海道 青森県 東北地区 青森県 北海道 xx県 ― 岩手県 ― 山形県 新潟県 xx県 ― xx県 茨城県、栃木県、群馬県、新潟県 関東甲信越地区 xxx、神奈川県、xx県、 山形県、xx県、静岡県、愛埼玉県、群馬県、栃木県、茨 知県、岐阜県、富山x x県、山梨県、新潟県、xx県 東海地区 愛知県、静岡県、岐阜県、三 神奈川県、山梨県、xx県、重県 富山県、xx県、xx県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌 山県 北陸地区 富山県、xx県、xx県 新潟県、xx県、岐阜県、京 都府、滋賀県 関西地区 大阪府、兵庫県、京都府、奈 岐阜県、xx県、三重県、xx県、滋賀県、和歌山県 山県、鳥取県、徳島県、香川 県 中国地区 広島県 愛媛県、香川県 岡山x xx県、愛媛県、徳島県、香川県 xx県 愛媛県、福岡県、大分県島根県 ― 鳥取x xx県 ― |
四国地区 | 香川県、愛媛県、高知県、徳島県 | 大阪府、兵庫県、和歌山県、広島県、岡山県、xx県、大分県、xx県 |
九州地区 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、沖縄県 | xx県、愛媛県 |
b a以外のもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |||
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
標準タイム | お得タイム | |||
FOMA 通信料 | FOMAからの通信 | 18.5円 (19.425円) | 13円 (13.65円) | |
FOMAプラン39 | ||||
FOMAプラン49 | 17.5円 (18.375円) | 12円 ( 12.6円) | ||
FOMAプラン67 | 16円 ( 16.8円) | 11円 (11.55円) | ||
FOMAプラン100 | 14.5円 (15.225円) | 10円 ( 10.5円) | ||
FOMAプラン150 | 13.5円 (14.175円) | 9.5円 (9.975円) | ||
リミットプラス | 20円 ( 21円) | 20円 ( 21円) |
② アの(ア)の②のCを次のように改めます。
C 協定事業者が提供する携帯電話サービスの契約者回線等への通信に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
FOMA通信料 | FOMAからの通信 | ①のAのbに規定する料金額と同額 |
③ アの(イ)の①を次のように改めます。
① ②以外のもの A B以外のもの
a 同一地区内通信又は隣接県通信に係るもの
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
標準タイム | お得タイム |
FOMA | FOMAからの通信 | |||
通信料 | ||||
FOMAプラン39 | ||||
30.5円 (32.025円) | 21.5円 (22.575円) | |||
FOMAプラン49 | 28円 ( 29.4円) | 19.5円 (20.475円) | ||
FOMAプラン67 | 26円 ( 27.3円) | 18円 ( 18.9円) | ||
FOMAプラン100 | 24円 ( 25.2円) | 16.5円 (17.325円) | ||
FOMAプラン150 | 21.5円 (22.575円) | 15円 ( 15.75円) | ||
リミットプラス | 36円 ( 37.8円) | 36円 ( 37.8円) |
b a以外のもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |||
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
標準タイム | お得タイム | |||
FOMA 通信料 | FOMAからの通信 | 33.5円 (35.175円) | 23.5円 (24.675円) | |
FOMAプラン39 | ||||
FOMAプラン49 | 31円 ( 32.55円) | 21.5円 (22.575円) | ||
FOMAプラン67 | 28.5円 (29.925円) | 20円 ( 21円) | ||
FOMAプラン100 | 26.5円 (27.825円) | 18.5円 (19.425円) | ||
FOMAプラン150 | 24円 ( 25.2円) | 16.5円 (17.325円) | ||
リミットプラス | 36円 ( 37.8円) | 36円 ( 37.8円) |
④ アの(イ)の②のCを次のように改めます。
C 協定事業者が提供する携帯電話サービスの契約者回線等への通信に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
FOMA通信料 | FOMAからの通信 | ②のAのbに規定する料金額と同額 |
⑤ ウの(オ)を次のように改めます。
(オ) 削 除
⑥ 第2号のxx「営業区域内通信及び営業区域隣接県通信」を「同一地区内通信及び隣接県通信」に改めます。
(2) 3号のイ中「当社又は特定事業者と」を削除します。
(3) 第10号を次のように改めます。
(10) 削 除
(4) 第4項及び第5項を次のように改めます。
4 削 除
5 削 除
10 経企第197号(平成19年5月25日)の附則第4項第1号を次のように改めます。
(1) 呼出音選択機能に係る音楽等追加機能の提供を受けているFOMA契約若しくはmov a契約の解除と同時に新たにFOMA契約を締結する申込みと同時に本機能を請求するとき。
11 経企第543号(平成19年8月24日)の附則第3項第7号を次のように改めます。
(7) 定期契約の解除と同時に新たに期間限定プランに係る一般契約を締結した場合は、定期契約に係る解約金について、その支払いを要しません。
12 経企第1221号(平成20年3月26日)の附則第3項を次のように改めます。
3 ファミリー割引の適用を受けているFOMAサービスに係る1年定期契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにFOMAに係る2年定期契約を締結した場合であって、継続してファミリー割引の適用を受けるときは、当社が定める日までの間に限り、その2年定期契約を締結した日におけるそのFOMAの契約者回線から指定割引回線群に係る契約者回線等へ行った通信について、料金表第1表第3(通信料)の(13)のイの規定を適用します。
13 経企第120号(平成20年4月24日)の附則第3項を次のように改めます。
3 共用FOMAに係る基本使用料については、料金表第1表第1(基本使用料)の2(料金額)の規定にかかわらず、この改正規定実施の日から平成20年8月31日までの間、次表に規定する額を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | |||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
FOMA | 総合利用 | 共用FO | タイプSS 2in1 | 932円 (978.6円) |
プラン | MAに係 | タイプS 2in1 | 1,500円 (1,575円) | |
るもの | ||||
タイプM 2in1 | 2,500円 (2,625円) | |||
タイプL 2in1 | 4,000円 (4,200円) | |||
タイプLL 2in1 | 6,500円 (6,825円) | |||
タイプビジネス 2in1 | 4,100円 (4,305円) | |||
ファミリーワイド 2in1 | 700円 ( 735円) | |||
タイプ2in1 | 400円 ( 420円) |
14 経企第223号(平成20年5月23日)の附則第3項を次のように改めます。
3 オフィス割引の適用を受けているFOMAサービスに係る1年定期契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにFOMAに係る2年定期契約を締結した場合であって、継続してオフィス割引の適用を受けるときは、当社が定める日までの間に限り、その
2年定期契約を締結した日におけるそのFOMAの契約者回線から指定割引回線群に係る契約者回線等へ行った通信について、料金表第1表第3(通信料)の(13)のイの規定を適用します。
15 経企第246号(平成20年5月29日)の附則第2項を次のように改めます。
2 この改正規定実施の日から平成20年12月31日までの間において、別表2に規定する遠隔接続機能の提供を開始した場合の付加機能使用料については、FOMA契約締結後、その FOMAにおいて最初にその機能の提供を開始したときに限り、その提供を開始した日から起算して14日を経過した日をその提供開始日とみなして、料金表第1表第2(付加機能使用料)に規定する額を適用します。
ただし、movaサービスに係る契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにFOMA契約を締結したときは、この規定が適用とならない場合があります。
附 則(平成20年7月25日経企第530号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年8月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったFO MAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(ブラックベリー接続機能に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているブラックベリー接続機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているプランAに係るブラックベリー接続機能に移行したものとみなします。
(着もじの利用に係る通信の料金に関する特例)
4 この改正規定実施の日から平成20年8月31日までの間に送信が完了した着もじに係る通信の料金(料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(6)に規定する料金額に限ります。)については、その支払いを要しません。
(その他)
5 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項第1号に次のウを加えます。
ウ 基本使用料の減額適用に係る経過期間の取扱いについては、改正後の規定における総合利用プランのFOMAの場合に準ずるものとします。
6 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第1号のイの(ア)を次のように改めます。
(ア) 旧プランFOMAの基本使用料については、当該暦月のそのFOMA契約に係る経過期間に応じて次表に定める額を減額します。この場合において、基本使用料の減額適用に係る経過期間の取扱いについては、改正後の規定における総合利用プランのFOMAの場合に準ずるものとします。
経 過 期 間 | 基本使用料の減額(月額) | |
アの規定の額に次の係数を乗じて得た額 | ||
一般契約に係るもの(継続利用割引サービス) | 定期契約に係るもの(いちねん割引) | |
12か月まで | - | 0.10 |
12か月超え24か月まで | 0.07 | 0.11 |
24か月超え36か月まで | 0.08 | 0.12 |
36か月超え48か月まで | 0.10 | 0.13 |
48か月超え60か月まで | 0.12 | 0.14 |
60か月超 | 0.15 | 0.15 |
附 則(平成20年8月4日経企第567号)
この改正規定は、平成20年8月4日から実施します。
附 則(平成20年8月7日経企第586号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年8月8日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成20年8月7日経企第587号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年8月20日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったFO MAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成20年8月23日経企第636号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったFO MAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第120号(平成20年4月24日)の附則第3項中、「平成20年8月31日」を「平成20年10月31日」に改めます。
附 則(平成20年9月23日経企第719号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年10月1日から実施します。
ただし、この附則の第6項及び第7項の部分については、当社が別に定める日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったFO MAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(ケータイデータお預かり機能の提供に関する経過措置)
3 削 除
4 この改正実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているプランBに係るケータイデータお預かり機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているiモードケータイデータお預かり機能に移行したものとみなします。
5 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているプランBに係るケータイデータお預かり機能の提供を受けているFOMAが、その適用を受けることとなった日において、改正後の規定により当社が提供しているiモードケータイデータお預かり機能の提供を受けているFOMAに移行したものとみなします。
6 前2項の規定によりプランBに係るケータイデータお預かり機能からiモードケータイデータお預かり機能に移行するときは、iモードケータイデータ蓄積装置に保存されたデータ
を引き継ぐものとします。
7 契約者が、前項に規定するアクセス制限の請求を行わない旨の意思表示を行うときは、その契約者の親権者又は後見人の同意を得ていただきます。
(その他)
8 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第2号のアの(ウ)を次のように改めます。
(ウ) パケット通信モード及びショートメッセージ通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定における総合利用プランのFOMAの場合に準じて料金を適用します。
ただし、パケット定額及び二段階パケット定額の適用については、次のとおりとします。
① パケ・ホーダイについては、基本使用料の料金種別がFOMAプラン67、FOMAプラン100、FOMAプラン150及びビジネスプランのFOMAに係る契約者に限り選択することができます。
② パケ・ホーダイフル、Biz・ホーダイ及び二段階パケット定額については、選択することができません。
(注)第3項第2号に規定する当社が別に定める場合は、次の場合をいいます。
(1) そのFOMA契約者が、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又は一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき。
(2) そのFOMA契約者が、1年定期契約の解除と同時に新たに2年定期契約を締結したとき又は2年定期契約の解除と同時に新たに1年定期契約を締結したとき。
附 則(平成20年10月24日経企第873号)
(実施期日)
1 この附則は、平成20年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったFO MAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(共用FOMAに係る基本使用料の適用に関する特例)
3 この改正規定実施の日から平成21年4月30日までの間において、新たに2in1利用に係る申出をし、その承諾を受けたときは、当社が別に定める条件を満たしていることを当社が確認できた場合に限り、その承諾があった日を含む暦月の翌暦月及び翌々暦月(以下この附則において「対象暦月」といいます。)のその共用FOMAに係る基本使用料(料金表第1表第1
(基本使用料)に規定する基本使用料の減額、複数回線複合割引、複数契約割引(ビジネス割引)、定期包括割引(ビジネスセーバー)、電子媒体による請求額情報の通知の取扱い(eビリング)、身体障がい者等割引(ハーティ割引)の適用を受けている場合は、適用した後の額とします。)の合計額のうち税抜額 1,000円 (税込額 1,050円) の支払いを要しないものとし、確認ができた料金月以降にその額を返還します。
ただし、その合計額が税抜額 1,000円 (税込額 1,050円) に満たないときは、その合計額の支払いを要しないものとし、確認ができた料金月以降にその額を返還します。
4 共用FOMAに係る一般契約又は定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに共用FOMAに係る定期契約又は一般契約を締結したときは、契約の解除があったその FOMA契約を継続して締結しているものとみなして前項の規定を適用します。
(注)第3項に規定する当社が別に定める条件は、対象暦月においてそのFOMA契約の解除、
2in1利用の廃止又はFOMAの利用休止がないこと等とします。
附 則(平成20年11月7日経企第927号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年11月19日から実施します。
ただし、この改正規定中、複数回線複合割引に関する部分(特定電話番号に係るものを除きます。)は、平成20年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(遠隔カスタマイズ機能に係る手続きに関する料金の特例)
3 料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する料金のうち、遠隔カスタマイズ機能に係るものについては、この改正規定実施の日から平成21年5月31日までの間、支払いを要しません。
(その他)
4 経企第719号(平成20年9月23日)の附則第3項第2号中「(1)以外」を「(1)及び(2)以外」に改め、同号を第3号とし、第1号の次に次の一号を加えます。
(2) 1のFOMAについて、電話帳お預かり機能(プランBに係るものに限ります。以下この附則において同じとします。)と別表2(付加機能)に規定する情報自動受信機能に係る付加機能使用料の適用を同時に受けているとき(最初にその提供を受けることとなったときであって、当社が別に定める場合を除きます。)は、その電話帳お預かり機能及び情報自動受信機能に係る付加機能使用料の適用について、その日から起算して30日間に限り、次のとおりとします。
① 電話帳お預かり機能に係る付加機能使用料については、(1)に規定する額から100円(月額)を減額します。
ただし、料金表第1表第1(基本使用料)の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているときは、減額しません。
② 情報自動受信機能に係る付加機能使用料については、支払いを要しないものとし、料金表第1表第2(付加機能使用料)の2(料金額)に規定する額から減額して適用します。
③ 料金xxx第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定により、情報自動受信機能に係る付加機能使用料を日割するときは、①及び②に規定する減額を日割して適用します。
(注)(2)に規定する当社が別に定める場合は、次の場合をいいます。
(1) そのFOMA契約者が、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又は一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき。
(2) そのFOMA契約者が、1年定期契約の解除と同時に新たに2年定期契約を締結したとき又は2年定期契約の解除と同時に新たに1年定期契約を締結したとき。
附 則(平成20年10月24日経企第873号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったFO MAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成20年11月21日経企第974号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年1月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったFO MAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(パケット定額に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている旧パケット定額(改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けているものを含みます。)の料金その他の提供条件は次のとおりとします。
(1) 旧パケット定額に関する定額通信料については、次表のとおりとします。
1契約ごとに
区 分 | 定 額 通 信 料 (月額) |
パケ・ホーダイ | 税抜額 3,900円 (税込額 4,290円) |
パケ・ホーダイフル | 税抜額 5,700円 (税込額 6,270円) |
Biz・ホーダイ | 税抜額 5,700円 (税込額 6,270円) |
(2) パケ・ホーダイ又はパケ・ホーダイフル(以下この附則において「iモードパケット定額」といいます。)に係る定額通信料の適用対象は、iモード等通信(パケ・ホーダイにあってはiモードフルブラウザを使用した通信以外のものに限ります。)に関する料金の月間累計額とします。
(3) FOMAを利用することができない期間があった場合を除き、定額通信料については日割しません。
(4) Biz・ホーダイに係る定額通信料の適用対象は、なお従前のとおりとします。
(5) 旧パケット定額の適用を受けた通信に係る通信料については、次表のとおりとします。
1課金対象パケットごとに
料 金 種 別 | 料 金 額 |
FOMAパケット通信料 | 税抜額0.02円 (税込額 0.022円) |
(6) 旧パケット定額を選択している場合は、パケット定額を選択することができません。
(7) 削 除
(8) 旧パケット定額を選択している場合は、海外パケ・ホーダイを適用します。
(9) 当社は、電話番号保管があったときは、旧パケット定額を廃止します。
(10) (1)から(9)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
ただし、第9章第2節(通信利用の制限)に係る提供条件は、改正後の規定におけるパケ・ホーダイダブルの場合に準ずるものとします。
(FOMAパケットパック10及びFOMAパケットパック30に関する経過措置)
4 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているFOMAパケットパック
10及びFOMAパケットパック30(改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けているものを含みます。)については、次のとおりとします。
(1) (2)に規定するFOMAパケットパック10及びFOMAパケットパック30に係るパケット通信モードによる通信の料金額は、次表に規定する定額通信料を支払った場合に適用します。
区 | 分 | 定 | 額 | 通 | 信 | 料 | (月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||||
FOMAパケットパック10 | 1,000円 (1,100円) | ||||||
FOMAパケットパック30 | 3,000円 (3,300円) |
(2) FOMAパケットパック10及びFOMAパケットパック30に係るパケット通信モードによる通信料については、次表のとおりとします。
1課金対象パケットごとに
料 金 種 別 | 料 金 額 | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
FOMAパケット通信料 | FOMAパケットパック10 | 0.1円 ( 0.11円) | |
累計課金対象パケット数 | |||
600,000課金対象パケット以下の部分 | |||
600,000課金対象パケットを超え2,000,000課金対象パケット以下の部分 | 0.05円 (0.055円) | ||
2,000,000課金対象パケットを超える部分 | 0.02円 (0.022円) | ||
FOMAパケットパック30 | 0.05円 (0.055円) | ||
累計課金対象パケット数 | |||
2,000,000課金対象パケット以下の部分 | |||
2,000,000課金対象パケットを超える部分 | 0.02円 (0.022円) |
(3) FOMAパケットパック10及びFOMAパケットパック30を選択している場合は、パケット定額を選択することができません。
(4) 電話番号保管があったとき又は2年定期契約(ビジネス割50に係るものに限ります。)を締結したときは、FOMAパケットパック10及びFOMAパケットパック30の適用を廃止します。
(5) 料金月の末日において、FOMAパケットパック10又はFOMAパケットパック30を選択している場合は、料金表第1第3(通信料)の1(適用)の(9)のスの規定における「控除可能額」を「控除可能額に次表に規定する加算額を加算した額」に読み替えて適用します。
区 分 | 加 算 額 |
FOMAパケットパック10 | 1,000円 |
FOMAパケットパック30 | 3,000円 |
(6) (1)から(5)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
5 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第2号のアの(ウ)を次のように改めます。
(ウ) パケット通信モード及びショートメッセージ通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定における総合利用プランのFOMAの場合に準じて料金を適用します。
ただし、二段階パケット定額については、選択することができません。
附 則(平成20年12月19日経企第1077号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年1月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、卸FOMAサービスに関する部分は平成20年12月22日、ⅰモード機能に係るアクセス制限に関する部分は平成21年1月9日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかった FOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項第8号を次のように改めます。
(8) FOMAデータプラン22に係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章(雑則)に係る提供条件は、改正後の規定におけるFOMAの場合に準じるものとします。
4 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第8号を次のように改めます。
(8) 旧プランFOMAに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章(雑則)に係る提供条件は、改正後の規定におけるFO MAの場合に準じるものとします。
ただし、ホームUについてはこの限りでありません。
附 則(平成21年1月23日経企第1169号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年2月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、データ専用プランにおける通信料の適用及びビジネスmoperaコマンドダイレクトに関する部分は平成21年1月30日から、iモード管理機能に関する部分は平成21年2月2日から、ブラックベリーデータ通信パックに関する部分は平成21年2月20日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(ブラックベリー接続機能に係る付加機能使用料の適用に関する特例)
3 ブラックベリー接続機能に係る付加機能使用料については、料金表第1表第2(付加機能使用料)の2(料金額)の規定にかかわらず、この改正規定実施の日から平成21年5月31日までの間、その支払いを要しません。
(ブラックベリーデータ通信パックに関する経過措置)
4 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているブラックベリーデータ通信パック(改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けているものを含みます。)の料金その他の提供条件は、次のとおりとします。
(1) (2)に規定するブラックベリーデータ通信パックに係るパケット通信モードによる通信(別表2(付加機能)に規定するブラックベリー接続機能を利用して行ったパケット通信モードによる通信をいいます。以下この附則において同じとします。)の料金額は、次表に規定する定額通信料を支払った場合に適用します。
区 分 | 定 額 通 信 料(月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |
ブラックベリーデータ通信パック | 1,600円 (1,760円) |
(2) ブラックベリーデータ通信パックに係るパケット通信モードによる通信に関する料金は、次表のとおりとします。
1課金対象パケットごとに
料 金 種 別 | 料 金 額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |
FOMAパケット通信料 | 0.05円 (0.055円) |
(3) ブラックベリーデータ通信パックを選択している場合は、パケット定額を選択することができません。
(4) 電話番号保管があったとき又は2年定期契約(ビジネス割50に係るものに限ります。)を締結したときは、ブラックベリーデータ通信パックの適用を廃止します。
(5) (1)から(4)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
(グループ管理機能に関する経過措置)
5 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているグループ管理機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているタイプAに係るグループ管理機能に移行したものとみなします。
(呼出音選択機能に係る付加機能使用料の減額適用に関する経過措置)
6 1のFOMAについて、この改正規定実施の日以降最初に呼出音選択機能の提供を受けることとなったときは、その呼出音選択機能に係る付加機能使用料について、その日から起算して31日間は支払いを要しないものとし、料金表第1表第2(付加機能使用料)の2(料金額)に規定する額から減額して適用します。
(その他)
7 経企第873号(平成20年10月24日)の附則第3項中、「平成21年1月31日」を「平成21年4月30日」に改めます。
附 則(平成21年2月12日経企第1259号)
この改正規定は、平成21年2月20日から実施します。
附 則(平成21年2月23日経企第1285号)
(実施期日)
1 この附則は、平成21年3月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、海外プラスナンバーに関する部分は平成21年3月2日から、F OMAパケットパック60及びFOMAパケットパック90に関する部分、トクだねニュース便並びにデュアル機能に関する部分は平成21年4月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったFO MAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(FOMAパケットパック60及びFOMAパケットパック90に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているFOMAパケットパック
60及びFOMAパケットパック90(改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けているものを含みます。)については、次のとおりとします。
(1) FOMAパケットパック60及びFOMAパケットパック90に係る定額通信料については、次表のとおりとします。
区 分 | 定 額 通 信 料(月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |
FOMAパケットパック60 | 6,000円 (6,600円) |
FOMAパケットパック90 | 9,000円 (9,900円) |
(2) FOMAパケットパック60及びFOMAパケットパック90に係るパケット通信モードによる通信料については、次表のとおりとします。
1課金対象パケットごとに
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
FOMAパケット通信料 | FOMAパケットパック60 | 0.02円 ( 0.022円) | ||||
FOMAパケットパック90 | 0.015円 (0.0165円) |
(3) FOMAパケットパック60及びFOMAパケットパック90を選択している場合は、パケット定額を選択することができません。
(4) 電話番号保管があったとき又は2年定期契約(ビジネス割50に係るものに限ります。)を締結したときは、FOMAパケットパック60及びFOMAパケットパック90の適用を廃止します。
(5) 料金月の末日において、FOMAパケットパック60又はFOMAパケットパック90を選択している場合は、料金表第1第3(通信料)の1(適用)の(9)のスの規定における「控除可能額」を「控除可能額に次表に規定する加算額を加算した額」に読み替えて適用します。
区 分 | 加 算 額 |
FOMAパケットパック60 | 6,000円 |
FOMAパケットパック90 | 9,000円 |
(6) (1)から(5)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
(トクだねニュース便の提供に関する経過措置)
4 削 除
(特定の外国の電気通信事業者が提供する国際アウトローミングを利用して行ったパケット通信モードに係る料金の特例)
5 料金表第4表の2(料金額)2ー3の(2)に規定する特定の外国の電気通信事業者が提供する国際アウトローミングを利用して行ったパケット通信モードに係る料金については、この附則実施の日から平成21年4月30日までの間において、料金xxの「10,000課金対象パケット」を「5,000課金対象パケット」に、「2,000円」を「1,000円」に、それぞれ読み替えて適用します。
6 削 除
(その他)
7 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第6号中「旧プランFOMAに係る付加機能及び通信の付加サービスの提供条件」を「旧プランFOMAに係る付加機能、通信の付加サービス及び情報提供サービスの提供条件」に改めます。
附 則(平成21年3月10日経企第1355号)
この改正規定は、平成21年3月13日から実施します。
附 則(平成21年3月25日経企第1433号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項第10号を次のように改めます。
(10) 当社は、契約者から、料金表第1表第1(基本使用料)の(1)に規定する定額データプランHIGH-SPEEDへの基本使用料の料金種別の変更又は料金表第1表第3の(7)の2に規定する二段階パケット定額の選択(以下この附則において「二段階パケット定額の選択等」といいます。)と同時に、その料金の適用に係る申出があったとき(その契約者からの最初の申出であると当社が認める場合に限ります。)は、その申出のあった日を含む料金月及びその前料金月(以下この附則において「当該料金月」といいます。)におけるパケット通信モードに係る通信(当社が別に定める通信を除きます。)について、当社が定める方法により、二段階パケット定額の選択等があったものとみなして料金を算定し、当該料金月におけるその通信に係る料金額がその算定額を超える場合は、その料金額と算定額の差額の支払いを要しないものとし、その額を返還します。
4 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第2号の(オ)を次のように改めます。
(オ) 当社は、契約者から、料金表第1表第1(基本使用料)の(1)に規定する定額データプランHIGH-SPEEDへの基本使用料の料金種別の変更又は料金表第1表第3の(7)の2に規定する二段階パケット定額の選択(以下この附則において「二段階パケット定額の選択等」といいます。)と同時に、その料金の適用に係る申出があったとき(その契約者からの最初の申出であると当社が認める場合に限ります。)は、その申出のあった日を含む料金月及びその前料金月(以下この附則において「当該料金月」といいます。)におけるパケット通信モードに係る通信(当社が別に定める通信を除きます。)について、当社が定める方法により、二段階パケット定額の選択等があったものとみなして料金を算定し、当該料金月におけるその通信に係る料金額がその算定額を超える場合は、その料金額と算定額の差額の支払いを要しないものとし、その額を返還します。
附 則(平成21年4月24日経企第87号)
(実施期日)
1 この附則は、平成21年5月1日から実施します。
ただし、一般契約申込の承諾、定期契約申込の承諾及びFOMAユビキタス契約等の申込の承諾に関する部分については、平成21年5月18日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(番号えらべるサービスに係る手続きに関する料金の特例)
3 料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する料金のうち、第91条の3(番号えらべるサービスの利用)の規定により支払いを要するものについては、この改正規定実施の日から平成21年8月31日までの間、支払いを要しません。
(その他)
4 経企第204号(平成17年5月24日)附則第5項第8号を次のように改めます。
(8) FOMAデータプラン22に係る名義変更、携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章(雑則)に係る提供条件は、改正後の規定におけるFOMAの場合に準じるものとします。
5 経企第848号(平成17年10月25日)附則第3項第10号を次のように改めます。
(10) 旧プランFOMAに係る名義変更、協定事業者が提供する電報サービスの利用等に関する提供条件は、改正後のFOMAの場合に準じて取り扱います。
6 経企第1169号(平成21年1月23日)の附則第3項中、「平成21年4月30日」を「平成21年
5月31日」に改めます。
附 則(平成21年4月27日経企第101号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成21年5月14日経企第140号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年5月22日から実施します。
ただし、この改正規定中、国際アウトローミング利用料に関する部分については、平成21年5月29日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供している音声文字変換機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているiモード電子メール等音声文字変換機能に移行したものとみなします。
附 則(平成21年5月25日経企第163号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年6月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(電話帳お預かり機能に係る付加機能使用料の減額適用に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、電話帳お預かり機能の提供を受けている1のFOMAについて、最初に情報自動受信機能の提供を受けることとなったときは、その電話帳お預かり機能に係る付加機能使用料について、料金表第1表第2(付加機能使用料)に規定する電話帳お預かり機能に係る付加機能使用料の減額を適用します。
4 1のFOMAについて、この改正規定実施の日以降最初に電話帳お預かり機能の提供を受けることとなったときは、その電話帳お預かり機能に係る付加機能使用料について、料金表第1表第2(付加機能使用料)に規定する電話帳お預かり機能に係る付加機能使用料の減額を適用します。
(その他)
5 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項を次のように改めます。
(1) 第1号のウを次のように改めます。
ウ 基本使用料の減額適用に係る経過期間の取扱い、及び定期契約の更新日を含む暦月においてその定期契約の解除があった場合の当該暦月の基本使用料の減額の取扱いについては、改正後の規定における総合利用プランのFOMAの場合に準ずるものとします。
(2) 第5号を第7号、第6号を第8号、第7号を第9号、第8号を第10号、第9号を第11号、第10号を第12号、第11号を第13号とし、第4号の次に次の二号を加えます。
(5) 定期契約の更新日を含む暦月においてその定期契約の解除があった場合、及び定期契約の解除と同時に新たに共用FOMAに係る一般契約を締結した場合の定期契約に係る解約金の適用除外については、改正後の規定における総合利用プランのFOMAの場合
に準ずるものとします。
(6) 定期契約の満了に伴う契約の更新に係る提供条件は、改正後の規定における総合利用プランのFOMAの場合に準ずるものとします。
6 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項を次のように改めます。
(1) 第1号のイの(ア)中、「基本使用料の減額適用に係る経過期間の取扱いについては、」を
「基本使用料の減額適用に係る経過期間の取扱い、及び定期契約の更新日を含む暦月においてその定期契約の解除があった場合の当該暦月の基本使用料の減額の取扱いについては、」に改めます。
(2) 第3号のイを次のように改めます。
イ アに規定する定期契約に係る解約金の適用については、なお従前のとおりとします。ただし、定期契約の更新日を含む暦月においてその定期契約の解除があった場合、及 び定期契約の解除と同時に新たに共用FOMA又はデータ専用プランに係る一般契約を締結した場合の定期契約に係る解約金の適用除外については、改正後の規定における総
合利用プランのFOMAの場合に準ずるものとします。
(3) 第10号を次のように改めます。
(10)旧プランFOMAに係る名義変更、定期契約の満了に伴う契約の更新、有料情報サービス等の利用及び協定事業者が提供する電報サービスの利用等に関する提供条件は、改正後の規定における総合利用プランのFOMAの場合に準ずるものとします。
7 経企第719号(平成20年9月23日)の附則第3項第2号を次のように改めます。
(2) この改正規定実施の際現に、電話帳お預かり機能(プランBに係るものに限ります。以下この附則において同じとします。)の提供を受けている1のFOMAについて、最初に情報自動受信機能の提供を受けることとなったときは、その電話帳お預かり機能に係る付加機能使用料について、その日から起算して30日間に限り、(1)に規定する額から100円(月額)を減額して適用します。
8 経企第1169号(平成21年1月23日)の附則第6項を第7項とし、第5項の次に次の一項を加えます。
(呼出音選択機能に係る付加機能使用料の減額適用に関する経過措置)
6 1のFOMAについて、この改正規定実施の日以降最初に呼出音選択機能の提供を受けることとなったときは、その呼出音選択機能に係る付加機能使用料について、その日から起算して30日間は支払いを要しないものとし、料金表第1表第2(付加機能使用料)の2
(料金額)に規定する額から減額して適用します。
附 則(平成21年6月16日経企第255号)
この改正規定は、平成21年6月26日から実施します。
附 則(平成21年6月24日経企第294号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(画像情報蓄積機能に係る付加機能使用料の適用に関する特例)
3 画像情報蓄積機能に係る付加機能使用料については、料金表第1表第2(付加機能使用料)の2(料金額)の規定にかかわらず、この改正規定実施の日から平成22年8月31日までの間、その支払いを要しません。
(定額ユビキタスプランの通信料に係る特例)
4 この改正規定実施の日から平成22年8月31日までの間における、基本使用料の料金種別が定額ユビキタスプランのFOMAの定額対象通信に係る通信料については、料金表第1表第
3(通信料)の1(適用)の(9)の3のオ及びカの規定にかかわらず、同欄エの規定により算定した額が467円を超える場合は、467円を超える部分の料金の支払いを要しません。
(定額データプランHIGH-SPEEDの料金に係る経過措置)
5 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている定額データプランHIGH- SPEEDのFOMA(改正前の規定により契約申込みの承諾を受けているものを含みます。)の料金その他の提供条件については、次のとおりとします。
(1) 基本使用料
ア 基本使用料については、次表のとおりとします。
1契約ごとに
区 | 分 | 料 | 金 | 額(月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
FOMA | 定額データプランHIGH-SPEED | バリュープラン | 3,300円 (3,630円) | ||
バリュープラン以外のもの | 4,000円 (4,400円) |
イ 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い(eビリング)を受けている場合の基本使用料の減額及び及び身体障がい者等割引(ハーティ割引)の適用については、改正後の規定における定額データプランスタンダード2に係るFOMAの場合に準じます。
ウ 定額データプランHIGH-SPEEDに係るFOMA契約の解除と同時に新たに5Gギガホ又は5Gギガライト(当社が別に定めるものをいいます。以下この附則において同じとします。)に係る5G契約(5Gサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)又はギガホ2、ギガライト2若しくはケータイプラン2(当社が別に定めるものをいいます。以下この附則において同じとします。)に係るXi契約
(Xiサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)を締結したときは、その5G契約又はXi契約の締結のあった日を含む暦月の基本使用料について、継続してその5G契約又はXi契約に係る基本使用料の料金種別の選択があったものとみなして取り扱います。
エ 削 除
オ 定額データプランHIGH-SPEEDに係る2年定期契約者は、基本使用料の料金種別の変更を行うことができません。
カ 削 除
(2) 通信料
ア 通信料については、次表のとおりとします。
1課金対象パケットごとに
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
FOMAパケット通信料 | 定額データプランHIGH-SPEED | 0.012円 (0.0132円) |
イ 定額データプランHIGH-SPEEDのFOMAサービスの契約者回線から行った定額対象通信(当社が指定する端末設備を利用して、当社が定める接続先その他の接続方法により行ったパケット通信モードによる通信をいいます。以下この附則において同じとします。)に係る料金については、アの規定により算定した額の月間累計額から6,000円を控
除した額を適用します。
ただし、その月間累計額が6,000円に満たない場合は、その月間累計額を控除することとします。
ウ イの規定により算定した額が6,000円を超える場合は、イの規定にかかわらず、6,000円を超える部分の料金の支払いを要しません。
ただし、2年定期契約を締結している場合又はこの約款に規定する身体障がい者等割引の適用を受けている場合であって、イの規定により算定した額が2,400円を超えるときは、イの規定にかかわらず、2,400円を超える部分の料金の支払いを要しません。
エ 経企第3254号(令和2年3月26日)の附則第3項の規定に基づき基本使用料を日割するときは、イに規定する6,000円をその利用日数に応じて日割するものとし、「6,000円」を「6,000円を日割した額」に読み替えて適用します。
オ 削 除
カ 削 除
キ ショートメッセージ通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定における定額データプランスタンダード2に係るFOMAの場合に準じるものとします。
ク 定額データプランHIGH-SPEEDに係るFOMA契約の解除と同時に新たに5Gギガホ又は5Gギガライトに係る5G契約又はギガホ2、ギガライト2若しくはケータイプラン
2に係るXi契約を締結したときは、その5G契約又はXi契約の締結のあった日を含む料金月のそのFOMAの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信について、継続してその5G契約又はXi契約に係る基本使用料の料金種別の選択があったものとみなして取り扱います。
(3) 削 除
(4) 通信の条件及びハイスピードモードによる通信に係る提供条件は、改正後の規定におけるFOMAの場合に準じるものとします。
(5) 基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。
(6) 定額データプランHIGH-SPEEDに係る付加機能及び通信の付加サービスの提供条件については、改正後の規定における定額データプランスタンダード2に係るFOMAの場合に準ずるものとします。
(7) 定額データプランHIGH-SPEEDに係る自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営電気通信設備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び雑則に係る提供条件は、改正後の規定における定額データプランスタンダード2に係るFOMAの場合に準じるものとします。
(8) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い(eビリング)を受けている場合の提供条件は次のとおりとします。
ア 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い(eビリング)を受けている定額データプランHIGH-SPEEDに係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支払われたことを当社が確認したときは、その定額データプランHIGH-SPEEDに係る料金等から20円を減額します。
ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行を受けたときはこの限りでありません。
イ ア以外の提供条件は、なお従前のとおりとします。
(9) 契約者は、請求書等の発行に関する料金の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、タイプSS等のFOMAの場合に準じるものとします。
(10) 契約者は、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、経企第3254号(令和2年3月26日)の附則第3項に定めるところによります。
(11) 定額データプランHIGH-SPEEDを選択している場合は、海外パケ・ホーダイを適用します。
(12) 削 除
(13) 新たに定額データプランHIGH-SPEEDに係るFOMA契約を締結する申込みを行うことはできません。
(14) (1)から(13)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成21年7月21日経企第417号)
この改正規定は、平成21年7月21日から実施します。
附 則(平成21年7月23日経企第439号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成21年7月30日経企第475号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成21年8月25日経企第550号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年9月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、PTT通信モードに係る定額通信料の適用に関する部分及びプッシュトークプラス機能に関する部分については平成21年10月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(FOMAユビキタスに係る経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、この約款の規定に基づきFOMAユビキタスに係る契約を締結している者における国際電話サービスに係る契約及び国際ローミング機能の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(付加機能使用料の減額適用に関する経過措置)
4 1のFOMAについて、この改正規定実施の日以降最初に通信中着信機能、自動着信転送機能、留守番電話及び不在案内機能並びに呼出音選択機能の提供を同時に受けることとなったときは、その付加機能に係る付加機能使用料について、料金表第1表第2(付加機能使用料)に規定する通信中着信機能、自動着信転送機能、留守番電話及び不在案内機能並びに呼出音選択機能に係る付加機能使用料の減額適用の規定を適用します。
(プッシュトークプラス機能の提供に係る経過措置)
5 削 除
(プッシュトーク定額に関する経過措置)
6 削 除
(その他)
7 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項第7号を次のように改めます。
(7) FOMAデータプラン22に係る通信の条件並びにPTT通信モード及びハイスピードモードによる通信に係る提供条件は、改正後の規定におけるデータ専用プランのFOMAの場合に準ずるものとします。
8 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項を次のように改めます。
(1) 第2号のウの(ウ)を次のように改めます。
(ウ) 特定電話番号への通信料の月極割引が適用される通信に関する料金の適用、特定電話番号への通信料の月額割引(ゆうゆうコール)の適用、複数回線複合割引の適用を受けているFOMAに係る通信料の適用、特定電話番号に係る契約者回線等からの通信料
の適用、回線群を単位とする通信料の月極割引の適用、定期包括割引の適用を受けているFOMAに係る通信料の月極割引の適用、付加機能の利用に係る定額通信料の適用については、改正後の規定における総合利用プランのFOMAの場合に準ずるものとします。
ただし、複数回線複合割引の適用を受けているFOMAに係る通信料の適用については、料金表第1表第3(通信料)の(13)のイの規定を適用しません。
(2) 第5号を次のように改めます。
(5) 旧プランFOMAに係る通信の条件並びにPTT通信モード及びハイスピードモードによる通信に係る提供条件は、改正後の規定における総合利用プランのFOMAの場合に準ずるものとします。
附 則(平成21年9月18日経企第651号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成21年10月22日経企第761号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(無線IPアクセス定額料に係る特例)
3 無線IPアクセスサービスを利用しているFOMA契約者は、料金表第5表(無線IPアクセス定額料)の規定にかかわらず、この改定規定実施の日から平成22年4月30日までの間、そのFOMAに係る無線IPアクセス定額料の支払いを要しません。
附 則(平成21年11月11日経企第840号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年11月18日から実施します。
ただし、この附則の第2項の部分については、平成21年11月27日から実施します。
(ドコモケータイ送金の利用に係る手数料の適用に関する特例)
2 平成21年11月27日から平成22年1月20日までの間において、第97条の3(ドコモケータイ送金)に規定するドコモケータイ送金の利用の請求を行った場合の手数料については、平成 21年11月27日以降、そのFOMAにおいて最初にその請求を行ったときに限り、料金表第7表第6(ドコモケータイ送金の利用に係る手数料)の規定にかかわらず、その支払いを要しません。
(その他)
3 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項第9号を次のように改めます。
(9) FOMAデータプラン22に係る付加機能及び通信の付加サービスの提供条件については、改正後の規定におけるデータ専用プランに係るFOMAの場合に準ずるものとします。
ただし、マイエリア機能の利用に係る請求を行うことはできません。
附 則(平成21年11月12日経企第847号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年11月20日から実施します。
(ケータイデータお預かり機能の提供に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供している電話帳お預かり機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているケータイデータお預かり機能に移行したものとみなします。
(その他)
3 経企第719号(平成20年9月23日)の附則第3項、第4項及び第5項中、「電話帳お預かり機能」を、「ケータイデータお預かり機能」に改めます。
附 則(平成21年11月24日経企第890号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年12月1日から実施します。
(moperaU 機能に係る付加機能使用料に関する特例)
2 1のFOMA(基本使用料の料金種別が定額データプランスタンダード、定額データプランHIGH-SPEED及び定額データプラン64Kに係るものを除きます。)について、この改正規定実施の日から平成22年4月30日までの間において、別表2(付加機能)に規定するmoperaU 機能のスタンダードプランに係る請求をし、その機能の提供を受けたときの付加機能使用料については、料金表第1表第2(付加機能使用料)の(6)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けている場合の付加機能使用料の適用を受けている場合を除き、その機能の提供を受けた日から平成22年4月30日までの間、料金表第1表第2の2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | ||
moperaU 機能 | 基本機能 | スタンダードプラン | 税抜額 250円 (税込額 262.5円) |
3 この改正規定実施の日から平成22年4月30日までの間における、別表2(付加機能)に規定するmoperaU 機能のライトプランに係る付加機能使用料については、料金表第1表第2(付加機能使用料)の2(料金額)の規定にかかわらず、その支払いを要しません。
(ビジネスmoperaインターネット機能に係る付加機能使用料に関する特例)
4 1のFOMA(基本使用料の料金種別が定額データプランスタンダード、定額データプランHIGH-SPEED及び定額データプラン64Kに係るものを除きます。)について、この改正規定実施の日から平成22年4月30日までの間において、別表2(付加機能)に規定するビジネス moperaインターネット機能に係る請求をし、その機能の提供を受けたときの付加機能使用料については、料金表第1表第2(付加機能使用料)の(6)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けている場合の付加機能使用料の適用を受けている場合を除き、その機能の提供を受けた日から平成22年4月30日までの間、料金表第1表第2(付加機能使用料)の2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | |
ビジネスmoperaインターネット機能 | 基本機能 | 税抜額 150円 (税込額 157.5円) |
(ブラックベリー接続機能に係る付加機能使用料に関する特例)
5 1のFOMAについて、この改正規定実施の日から平成22年4月30日までの間において、別表2(付加機能)に規定するブラックベリー接続機能に係る請求をし、その機能の提供を受けたときの付加機能使用料については、料金表第1表第2(付加機能使用料)の(6)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けている場合の付加機能使用料の適用を受けている場合を除き、その機能の提供を受けた日から平成22年4月30日までの間、料金表第1表第2(付加機能使用料)の2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | |
ブラックベリー接続機能 | 基本機能 | 税抜額 750円 (税込額 787.5円) |
(その他)
6 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第2号のアの(ウ)を次のように改めます。
(ウ) パケット通信モード及びショートメッセージ通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定における総合利用プランのFOMAの場合に準じて料金を適用します。
ただし、二段階パケット定額及びシンプル定額については、選択することができません。
7 経企第543号(平成19年8月24日)の附則第3項中、第8号を第9号とし、第7号の次に次の一号を加えます。
(8) パケット通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定における総合利用プランのFOMAの場合に準じて料金を適用します。
ただし、シンプル定額については、選択することができません。
8 経企第974号(平成20年11月21日)の附則を次のように改めます。
(1) 第3項第6号中、「(1)から(5)」を「(1)から(6)」に改め、同号を第7号とし、第5号の次に次の一号を加えます。
(6) パケット定額を選択している場合は、二段階パケット定額及びシンプル定額を選択することができません。
(2) 第4項第3号中、「(1)から(2)」を「(1)から(3)」に改め、同号を第4号とし、第2号の次に次の一号を加えます。
(3) FOMAパケットパック10及びFOMAパケットパック30を選択している場合は、二段階パケット定額及びシンプル定額を選択することができません。
9 経企第1169号(平成21年1月23日)の附則第4項第3号中、「(1)から(2)」を「(1)から(3)」に改め、同号を第4号とし、第2号の次に次の一号を加えます。
(3) ブラックベリーデータ通信パックを選択している場合は、二段階パケット定額及びシンプル定額を選択することができません。
10 経企第1285号(平成21年2月23日)の附則第3項第3号中、「(1)から(2)」を「(1)から(3)」に改め、同号を第4号とし、第2号の次に次の一号を加えます。
(3) FOMAパケットパック60及びFOMAパケットパック90を選択している場合は、二段階パケット定額及びシンプル定額を選択することができません。
附 則(平成21年12月9日経企第960号)
この改正規定は、平成21年12月16日から実施します。
ただし、この改正規定中、画像情報提供サービス及び画像情報蓄積機能に係る部分については、平成21年12月18日から実施します。
附 則(平成21年12月25日経企第1038号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年1月1日から実施します。
(その他)
2 経企第294号(平成21年6月24日)の附則第3項及び第4項中、「平成21年12月31日」を「平成22年4月30日」に改めます。
附 則(平成22年1月7日経企第1059号)
この改正規定は、平成22年1月20日から実施します。
附 則(平成22年1月25日経企第1112号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(タイプシンプルに係る基本使用料の減額適用に関する特例)
3 当社は、この改正規定実施の日から平成22年5月31日までの間において、基本使用料の料金種別がタイプシンプルのFOMAに係る契約者から申出があったときは、そのFOMAに係るタイプシンプルの基本使用料について、その申出があった日から、その申出があった日を含む暦月の翌暦月から起算して36暦月の間に限り、料金xxx第8項(端数処理)の規定にかかわらず、料金表第1表第1(基本使用料)の2(料金額)に規定する額から 371円を減額して適用します。この場合において、料金表第1表第1の1(適用)の(2)から(7)の適用による場合は、適用した後の料金額から減額して適用します。
4 前項に規定する申出を行うことができる者は、次のいずれかに該当する者とします。
(1) 次のいずれかに該当する教育施設に在学し教育を受けている者(単位制高等学校教育規程第9条に規定する科目履修生、通信による教育を行う学校の科目履修生及び聴講生その他の当社が別に定める基準に適合しない者を除きます。以下この附則において「学生」といいます。)。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は学校教育法第124条若しくは第134条に規定する学校のうち、当社が別に定める基準に適合するもの。
イ その他アの規定に準ずるものとして、当社が別に定める基準に適合するもの。
(2) 学生のために前項に規定する減額の適用を申出することに同意を得ている者(当社が別に定める者に限ります。)。
(3) タイプシンプルに係るFOMA契約の締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。)及びそのFOMAに係るファミリー割引(料金表第1表第1の1の(3)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)の選択(第3項に規定する申出をし、その承諾を受けているFOMA(第10項の規定により減額の適用が廃止されたものを除きます。)が属する割引回線群(料金表第1表第1の1の(3)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)を指定する場合に限ります。)と同時にその申出を行う者。
5 FOMA契約者は、第3項に規定する申出を行うときは、当社が前項の条件に該当することを確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
6 当社は、第3項に規定する申出があったときは、その申出を行ったFOMA契約者に係る FOMAが次のいずれかに該当する場合に限り、その申出を承諾します。
(1) 当社と2年定期契約を締結しているFOMA契約に係るものであるとき。
(2) 当社と1年定期契約を締結しているFOMA契約(その契約に係る経過期間(料金表第
1表第1の1の(2)に規定するものをいいます。)が 120ヶ月超であるものに限ります。)に係るものであって、ファミリー割引を選択しているものであるとき。
(3) 料金表第1表第1の1の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているとき。
7 当社は、第4項及び前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、第3項に規定する申出を承諾しません。
(1) 第4項第1号の規定に基づき申出をしたFOMA契約者が現に第3項に規定する減額の適用を受けている学生であるとき、又はそのFOMA契約者のために他のFOMAにおいて現に第3項に規定する減額が適用されているとき。
(2) 第4項第2号の規定に基づき申出をしたFOMA契約者がその学生のために他のFOM Aにおいて第3項に規定する減額の適用を受けているとき、又はその学生が現に第3項に規定する減額適用を受けているFOMA契約者であるとき。
(3) 第4項第3号の規定に基づき申出をしたFOMA契約者が、同号の規定に基づき、他の FOMAにおいて現に第3項に規定する減額の適用を受けているとき。
8 料金xxx第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定によりタイプシンプルの基本使
用料を日割するときは、第3項に規定する額を日割して適用します。
9 当社は、第3項に規定する減額の適用を受けているFOMAが、第6項に規定する条件に該当しなくなったときは、第3項に規定する減額を適用しません。
10 当社は、第3項に規定する減額の適用を受けているFOMAについて、そのFOMA契約者から、減額の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、第3項に規定する減額の適用を廃止します。
(1) 一般契約又は定期契約に係る名義変更があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
(2) 削 除
(3) 電話番号保管があったとき。
(4) 契約の解除があったとき。
11 第3項に規定する減額の適用を受けている定期契約者(第4項第2号の規定に該当する者 に限ります。)について、その定期契約に係る学生の死亡に関する届出があった場合であって、その死亡日から当社が定める期間内にその契約の解除があったときは、料金表第1表第4(定 期契約に係る解約金)の2(料金額)の規定にかかわらず、その定期契約に係る解約金の支 払いを要しません。
附 則(平成22年2月22日経企第1200号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年4月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(ファミリーワイド等の料金に係る経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているファミリーワイド、ファミリーワイドリミット及びファミリーワイド2in1(以下この附則において「ファミリーワイド等」といいます。)のFOMA(改正前の規定により契約申込みの承諾を受けているもの又は電話番号保管をしているものを含みます。)の料金その他の提供条件については、次のとおりとします。
(1) 基本使用料
ア 基本使用料については、次表のとおりとします。
1契約ごとに
区 | 分 | 料 金 | 額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
FOMA | 共用FOMA以外のもの | バリュープラン | ファミリーワイド | 1,400円 | (1,540円) |
ファミリーワイドリミット | 1,600円 | (1,760円) | |||
バリュープラン以外のもの | ファミリーワイド | 3,000円 | (3,300円) | ||
ファミリーワイドリミット | 3,200円 | (3,520円) | |||
共用FOMAに係るもの | ファミリーワイド 2in1 | 1,400円 | (1,540円) |
イ アに規定する基本使用料の減額適用及び割引の適用については、次の(ア)及び(イ)の規定によるほか、なお従前のとおりとします。
(ア) ファミリーワイド等のFOMAの基本使用料については、当該暦月のそのFOM A契約に係る経過期間に応じて次表に定める額を減額します。この場合において、基本使用料の減額適用に係る経過期間の取扱い、及び定期契約の更新日を含む暦月においてその定期契約の解除があった場合の当該暦月の基本使用料の減額の取扱いについては、タイプSS等(経企第1605号(令和元年9月24日)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)のFOMAの場合に準ずるものとします。
① ②以外のもの
アの規定の額に0.25を乗じて得た額
(月額)
基本使用料の減額
② 2年定期契約に係るもの(ひとりでも割50/ファミ割MAX50)
アの規定の額に0.50を乗じて得た額
(月額)
基本使用料の減額
(イ) 複数回線複合割引(ファミリー割引)、電子媒体による請求額情報の通知の取扱い
(eビリング)を受けている場合の基本使用料の減額、身体障害者等割引(ハーティ割引)の適用については、タイプSS等のFOMAの場合に準ずるものとします。
ウ ファミリーワイド等に係るFOMA契約の解除と同時に新たに5Gギガホ又は5Gギガライト(当社が別に定めるものをいいます。以下この附則において同じとします。)に係る5G契約(5Gサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)又はギガホ2、ギガライト2若しくはケータイプラン2(当社が別に定めるものをいいます。以下この附則において同じとします。)に係るXi契約(Xiサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)を締結したときは、その5G契約又はXi契約の締結のあった日を含む暦月の基本使用料について、継続してその5G契約又はXi契約に係る基本使用料の料金種別の選択があったものとみなして取り扱います。
(2) 通信料
ア 通信料の額は、次の(ア)から(ウ)に定めるところによります。
(ア) 通話モードに係るもの
① ②以外のもの A B以外のもの
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
FOMA通信料 | FOMAからの通信 | 25円 (27.5円) |
B 衛星電話サービス又はワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係るもの
a ワイドスター通信サービス契約約款に規定する第1種ワイドスターの契約者回線への通信に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
FOMA通信料 | FOMAからの通信 | Aに規定する料金額と同額 |
b a以外のもの
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
FOMA通信料 | FOMAからの通信 | 63円 (69.3円) |
② 相互接続通信に係るもの A B以外のもの
a FOMAの契約者回線からの通信に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
FOMA通信料 | FOMAからの通信 | ①のAに規定する料金額と同額 |
b 削 除
B KDDI株式会社との間に設置した相互接続点(当社が別に定める電気通信サービスに係るものに限ります。)への通信に係るもの
その相互接続通信に伴うKDDI株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額から、KDDI株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
FOMA通信料 | FOMAからの通信 | Aのaに規定する料金額と同額 |
(イ) 64kb/sデジタル通信モードに係るもの
① ②以外のもの
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
FOMAデジタル通信料 | FOMAからの通信 | 45円 (49.5円) |
② 相互接続通信に係るもの A B以外のもの
a FOMAの契約者回線からの通信に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
FOMAデジタル通信料 | FOMAからの通信 | ①に規定する料金額と同額 |
b 削 除
B KDDI株式会社との間に設置した相互接続点(当社が別に定める電気通信サービスに係るものに限ります。)への通信に係るもの
その相互接続通信に伴うKDDI株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額から、KDDI株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
FOMAデジタル通信料 | FOMAからの通信 | Aのaに規定する料金額と同額 |
(ウ) パケット通信モード及びショートメッセージ通信モードによる通信の料金額については、改正後の規定における総合利用プランのFOMAの場合に準じて料金を適用します。
イ 控除可能額及び繰越額の適用、特定電話番号への通信料の月極割引が適用される通信に関する料金の適用、複数回線複合割引の適用を受けているFOMAに係る繰越額の適用、特定電話番号への通信料の月額割引(ゆうゆうコール)の適用、ファミリー割引の適用を受けているFOMAに係る通信料の適用、特定電話番号に係る契約者回線等からの通信料の適用、回線群を単位とする通信料の月極割引の適用及び付加機能の利用に係る定額通信料の適用については、タイプSS等のFOMAの場合に準ずるものとします。
(3) 削 除
(4) 契約者は、請求書等の発行に関する料金の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、タイプSS等のFOMAの場合に準じるものとします。
(5) ファミリーワイド等のFOMAに係る付加機能及び通信の付加サービスの提供条件については、タイプSS等のFOMAの場合に準ずるものとします。
(6) ファミリーワイド等のFOMAに係る自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営電気通信設備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び雑則に係る提供条件は、タイプSS等のFOMAの場合に準じるものとします。
(7) 基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。
(8) 当社は、ファミリーワイド等に係るFOMAに関して次のいずれかに該当するものと認めたときは、そのファミリーワイド等に係るFOMAの基本使用料の料金種別がファミリーワイドである場合はタイプSSへ、ファミリーワイドリミットである場合はタイプリミットへ、ファミリーワイド 2in1である場合はタイプSS 2in1へ変更します。この場合において、そのファミリーワイド等に係るFOMAの基本使用料の料金種別がバリュープランに係るものである場合はバリュープランに係る料金種別へ、バリュープラン以外のものに係るものである場合はバリュープラン以外のものに係る料金種別へ変更します。
ただし、その前に契約者が他の料金種別へ変更した場合はこの限りでありません。
ア ファミリーワイド等を選択している契約者が、次のいずれかに該当しないことが判明
したとき又は該当しなくなったとき。
(ア) 満15歳に満たない者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は満15歳に満たない者とみなして取り扱います。以下この欄において同じとします。)又は満60歳に達した者(以下この附則において「対象者」といいます。)であって、定期契約を締結している者
(イ) 対象者のためにファミリーワイド等を選択することに同意を得ている定期契約者であって、当社が別に定める者
(ウ) この約款に規定する身体障がい者等割引の適用を受けている一般契約者
イ ファミリーワイド等に係るFOMAに関して、次のいずれかに該当することが判明したとき。
(ア) 現にその対象者若しくは身体障がい者等割引の適用を受けている一般契約者がファミリーワイド等を選択しているとき。
(イ) その対象者のために、現に他のFOMA等においてファミリーワイド等が選択されているとき。
(9) 契約者は、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、経企第3254号(令和2年3月26日)の附則第3項に定めるとおりとします。
(10) 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い(eビリング)を受けている場合の提供条件は次のとおりとします。
ア 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い(eビリング)を受けているファミリーワイド等に係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支払われたことを当社が確認したときは、そのファミリーワイド等に係る料金等から20円を減額します。
ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行を受けたときはこの限りでありません。
イ ア以外の提供条件は、なお従前のとおりとします。
(11) 削 除
(12) 新たにファミリーワイド等に係るFOMA契約を締結する申込みを行うことはできません。
(13) (1)から(12)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
(その他)
6 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項第8号中「経企第848号(平成17年10月25日)に規定する旧プランFOMA」を「経企第848号(平成17年10月25日)に規定する旧プランFOMA及び経企第1200号(平成22年2月22日)の附則に定めるファミリーワイド等」に改めます。
7 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第12号中、「(1)から(11)」を「(1)から(12)」に改め、同号を第13号とし、第11号の次に次の一号を加えます。
(12) 経企第1200号(平成22年2月22日)の附則に定めるファミリーワイド等に係る基本使用料の料金種別との間の変更は行うことができません。
8 経企第543号(平成19年8月24日)の附則第3項を次のように改めます。
(1) 第2号のイ中「ファミリーワイド」を、「経企第1200号(平成22年2月22日)の附則に定めるファミリーワイド」に改めます。
(2) 第9号を第10号とし、第8号の次に次の一号を加えます。
(9) 経企第1200号(平成22年2月22日)の附則に定めるファミリーワイド等に係る基本使用料の料金種別との間の変更は行うことができません。
9 経企第294号(平成21年6月24日)の附則第5項第5号を次のように改めます。
(5) 経企第204号(平成17年5月24日)に規定するFOMAデータプラン22、経企第848号(平成17年10月25日)に規定する旧プランFOMA及び経企第1200号(平成22年2月22日)の附則に定めるファミリーワイド等に係る基本使用料の料金種別との間の変更は行うことが
できません。
附 則(平成22年3月26日経企第1376号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年4月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、情報自動受信機能に関する部分については、平成22年4月5日から実施します。
(Biz・ホーダイダブル及びBiz・ホーダイシンプルに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄に規定するパケット通信モードに係る定額通信料の適用を選択している契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により同表の右欄に規定するパケット通信モードに係る定額通信料の適用を選択したものとみなします。
パケ・ホーダイダブル パケ・ホーダイシンプル
Biz・ホーダイダブル Biz・ホーダイシンプル
(モバチェメールサービスによる料金等の支払いに関する経過措置)
3 契約者は、改正後の規定にかかわらず、当社が別に定める日までの間に限り、モバチェメールサービス(「モバチェメールサービスご利用規則」に定めるところにより、料金の前払い登録を行うことができるサービスをいいます。以下この附則において同じとします。)を利用して料金等の支払いを行うことができます。この場合において、モバチェメールサービスによる料金の前払い登録等その他の提供条件は、なお従前のとおりとします。
(パケット通信モードに係る定額通信料の適用に関する特例)
4 経企第974号(平成20年11月21日)の附則第3項第7号中、「(1)から(6)」を「(1)から(7)」に改め、同号を第8号とし、第6号の次に次の一号を加えます。
(7) この改正規定実施の日から平成22年11月30日までの間において、パケット定額の廃止と同時に、パケ・ ホーダイダブル又はパケ・ ホーダイシンプルの選択があったときは、当該料金月におけるパケット定額に係る定額通信料の支払いを要しません。
(その他)
5 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項第12号中、「二段階パケット定額」を「パケ・ ホーダイダブル」に改めます。
6 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第2号を次のように改めます。
(1) アの(ウ)中、「二段階パケット定額及びシンプル定額」を「パケ・ ホーダイダブル及びパケ・ ホーダイシンプル」に改めます。
(2) ウの(オ)中、「二段階パケット定額」を「パケ・ ホーダイダブル」に改めます。
7 経企第543号(平成19年8月24日)の附則第3項第8号中、「シンプル定額」を「パケ・ホーダイシンプル」に改めます。
8 経企第974号(平成20年11月21日)の附則を次のように改めます。
(1) 第3項第4号を次のように改めます。
(4) Biz・ホーダイに係る定額通信料の適用対象は、なお従前のとおりとします。
(2) 第3項第6号中、「二段階パケット定額及びシンプル定額」を「パケ・ ホーダイダブル及びパケ・ ホーダイシンプル」に改めます。
(3) 第3項第7号中、「二段階パケット定額」を「パケ・ ホーダイダブル」に改めます。
(4) 第4項第3号中、「二段階パケット定額及びシンプル定額」を「パケ・ ホーダイダブル及びパケ・ホーダイシンプル」に改めます。
9 経企第1169号(平成21年1月23日)の附則第4項第3号中、「二段階パケット定額及びシンプル定額」を「パケ・ホーダイダブル及びパケ・ ホーダイシンプル」に改めます。
10 経企第1285号(平成21年2月23日)の附則第3項第3号中、「二段階パケット定額及びシンプル定額」を「パケ・ ホーダイダブル及びパケ・ ホーダイシンプル」に改めます。
11 経企第719号(平成20年9月23日)の附則第3項第3号中、「(1)及び(2)」を「(1)から(3)」
に改め、同号を第4号とし、第2号の次に次の一号を加えます。
(3) ケータイデータお預かり機能の提供を受けている契約者は、別表2(付加機能)に規定する容量拡張機能の提供に係る請求を行うことができます。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
附 則(平成22年4月6日経企第34号)
この改正規定は、平成22年4月14日から実施します。
附 則(平成22年4月8日経企第50号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年4月12日から実施します。
(その他)
2 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項代第2号のアの(ア)の①のBを次のように改めます。
B 衛星電話サービス又はワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係るもの a 第1種衛星電話又は第1種ワイドスターの契約者回線等への通信に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
FOMA通信料 | FOMAからの通信 | ②のCのaのⅠに規定する料金額と同額 |
b a以外のもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |||
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
標準タイム | お得タイム | |||
FOMA 通信料 | FOMAからの通信 | 41.5円 ( 43.575円) | 29円 (30.45円) | |
FOMAプラン39 | ||||
FOMAプラン49 | 38.5円 ( 40.425円) | 27円 (28.35円) | ||
FOMAプラン67 | 35.5円 ( 37.275円) | 25円 (26.25円) | ||
FOMAプラン100 | 32.5円 ( 34.125円) | 23円 (24.15円) | ||
FOMAプラン150 | 30円 ( 31.5円) | 21円 (22.05円) | ||
リミットプラス | 50円 ( 52.5円) | 50円 ( 52.5円) |
附 則(平成22年4月15日経企第68号)
この改正規定は、平成22年4月26日から実施します。
ただし、この改正規定中、iモード等を利用した請求方法等に関する部分については、平成
22年4月27日から実施します。
附 則(平成22年4月22日経企第97号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金
その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第294号(平成21年6月24日)の附則第3項及び第4項中、「平成22年4月30日」を「平成22年8月31日」に改めます。
4 1のFOMAについて、この改正規定実施の日以降最初に無線IPアクセスサービスの提供を受ることとなったときは、その無線IPアクセス定額料について、料金表第5表(無線 IPアクセス定額料)の1(適用)に規定する無線IPアクセス定額料の減額を適用します。
附 則(平成22年5月12日経企第164号)
この改正規定は、平成22年5月21日から実施します。
ただし、この改正規定中、着信通知に関する部分については、当社が定める日から実施します。
附 則(平成22年5月25日経企第230号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(定額データプランスタンダードに係る通信料の適用に関する特例)
3 この改正規定実施の日から平成23年4月30日までの間において、新たに定額データプランスタンダードに係る2年定期契約を締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。)したとき又は新たに定額データプランスタンダードに係る一般契約を締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。)した場合であって、その一般契約の締結と同時に身体障がい者等割引(料金表第1表第1(基本使用料)の(7)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)の選択に係る申出をし、その承諾を受けたときは、その契約の締結があった日から、その契約の締結があった日を含む料金月の翌料金月から起算して12料金月の間に限り、そのFOMAに係る定額データプランスタンダードの通信料について、料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(9)の2のクの規定にかかわらず、同欄キの規定により算定した額が、3,247円を超える場合は、3,247円を超える部分の料金の支払いを要しません。
4 当社は、前項に規定する特例の適用を受けているFOMAについて、次のいずれかに該当する場合は、その特例の適用を廃止します。
(1) 基本使用料の料金種別が定額データプランスタンダード以外となったとき。
(2) 身体障がい者等割引の廃止があったとき。
(3) 削 除
(4) 契約の解除があったとき(その特例の適用を受けているFOMAの定期契約の解除と同時に新たに定額データプランスタンダードに係る一般契約を締結した場合であって、その一般契約の締結と同時に身体障がい者等割引の選択に係る申出をし、その承諾を受けた場合を除きます。)。
附 則(平成22年6月24日経企第367号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年7月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったFO MAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 経企第974号(平成20年11月21日)の附則第4項第4号中、「(1)から(3)」を「(1)から(4)」に改め、同号を第5号とし、第3号の次に次の一号を加えます。
(4) 2年定期契約(ビジネス割50に係るものに限ります。)を締結したときは、FOMAパケットパック10及びFOMAパケットパック30の適用を廃止します。
4 経企第1169号(平成21年1月23日)の附則第4項第4号中、「(1)から(3)」を「(1)から(4)」
に改め、同号を第5号とし、第3号の次に次の一号を加えます。
(4) 2年定期契約(ビジネス割50に係るものに限ります。)を締結したときは、ブラックベリーデータ通信パックの適用を廃止します。
5 経企第1285号(平成21年2月23日)の附則第3項第4号中、「(1)から(3)」を「(1)から(4)」に改め、同号を第5号とし、第3号の次に次の一号を加えます。
(4) 2年定期契約(ビジネス割50に係るものに限ります。)を締結したときは、FOMAパケットパック60及びFOMAパケットパック90の適用を廃止します。
6 経企第1112号(平成22年1月25日)の附則第10項第1号を次のように改めます。
(1) 一般契約又は定期契約に係る名義変更があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
附 則(平成22年7月1日経企第417号)
この改正規定は、平成22年7月8日から実施します。
ただし、この改正規定中、画像情報蓄積機能に関する部分は、平成22年7月13日から実施します。
附 則(平成22年7月26日経企第510号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年8月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、ワイドスター通信サービスに関する部分については、平成22年
8月3日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項第10号を次のように改めます。
(10) FOMAデータプラン22に係る名義変更、携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営電気通信設備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章(雑則)に係る提供条件は、改正後の規定におけるFOMAの場合に準じるものとします。
4 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項を次のように改めます。
(1) 第2号のアの(ア)の①のBのa中、「第1種衛星電話又はワイドスター通信サービス」を、
「衛星電話サービス契約約款に規定する第1種衛星電話又はワイドスター通信サービス契約約款に規定する第1種ワイドスター」に改めます。
(2) 第8号を次のように改めます。
(8) 旧プランFOMAに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営電気通信設備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章(雑則)に係る提供条件は、改正後の規定におけるFOMAの場合に準じるものとします。
ただし、ホームUについてはこの限りでありません。
5 経企第294号(平成21年6月24日)の附則第5項第7号を次のように改めます。
(7) 定額データプランHIGH-SPEEDに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営電気通信設備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章(雑則)に係る提供条件は、改正後の規定における定額データプランスタンダードに係るFOMAの場合に準じるものとします。
6 経企第1200号(平成22年2月22日)の附則第3項を次のように改めます。
(1) 第2号のアの(ア)の①のBのa中、「第1種衛星電話又はワイドスター通信サービス」を、
「衛星電話サービス契約約款に規定する第1種衛星電話又はワイドスター通信サービス契約約款に規定する第1種ワイドスター」に改めます。
(2) 第6号を次のように改めます。
(6) ファミリーワイド等のFOMAに係る携帯電話番号ポータビリティに関する提供条件、自営端末設備の接続、自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い、自営 電気通信設備の接続に関する提供条件、通信利用の制限に係る提供条件及び約款第13章
(雑則)に係る提供条件は、改正後の規定におけるFOMAの場合に準じるものとします。
附 則(平成22年8月24日経企第621号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年9月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、トクだねニュース便、ビジュアルネット機能及びPTT通信モードに関する部分については平成22年10月1日から、料金表第4表の1(適用)の(3)に関する部分については平成22年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(海外パケ・ホーダイの通信料に係る特例)
3 料金表第4表の1(適用)の(5)欄に規定するパケット通信モードに係る定額通信料の適用等については、この改正規定実施日から平成22年11月30日までの間において、料金表の規定に係らず、当該規定中「FOMA契約者が定額データプランを選択しているとき又はパケ・ホーダイダブル若しくはパケ・ホーダイシンプルの適用を受けているときは、」を「FOMA契約者が」に読み替えて適用します。
4 この改正規定実施日から平成23年3月31日までの間において、料金表第4表の1(適用)の(5)のア及びイの規定により算定した対象通信に関する料金については、同欄ア、ウ及びエの規定にかかわらず、同欄アの規定により算定した1暦日における累計額が1,480円を超える場合は、1,480円を超える部分の料金の支払いを要しません。
5 削 除
(spモードに係る付加機能使用料の適用に関する特例)
6 この改正規定実施の日から平成23年4月30日までの間において、別表2(付加機能)に規定するspモード機能の提供を最初に受けることとなったとき(当社が別に定める場合を除きます。)は、spモード機能に係る付加機能使用料について、その提供を最初に受けることとなった日を含む料金月から起算して6料金月の間は支払いを要しないものとし、料金表第1表第2(付加機能使用料)の2(料金額)に規定する額から減額して適用します。
7 当社は、前項に規定する特例の適用を受けているFOMAについて、spモード機能の廃止があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、その特例の適用を廃止します。
(1) 削 除
(2) 一般契約又は定期契約に係る名義変更があったとき(相続等に伴うものを除きます。)。
(3) 電話番号保管があったとき。
(4) 契約の解除があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
8 spモード機能に係る付加機能使用料について、第6項に規定する特例を適用しているときは、料金表第1表第2(付加機能使用料)の1(適用)の(5)のカの規定を適用しません。
(注)第7項第4号に規定する当社が別に定める場合は、次の場合をいいます。
(1) そのFOMA契約者が、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又は一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき。
(2) そのFOMA契約者が、1年定期契約若しくは2年定期契約の解除と同時に新たに2年定期契約を締結したとき又は2年定期契約の解除と同時に新たに1年定期契約若しくは2年定期契約を締結したとき。
9 削 除
(その他)
10 経企第974号(平成20年10月24日)の附則第3項8号中「(1)から(7)」を「(1)から(8)」
に改め、同号を第9号とし、第7号の次に次の一号を加えます。
(8) パケット定額を選択している場合は、海外パケ・ホーダイを適用します。
11 経企第294号(平成21年6月24日)の附則第5項9号中「(1)から(8)」を「(1)から(9)」に改め、同号を第10号とし、第8号の次に次の一号を加えます。
(9) 定額データプランHIGH-SPEEDを選択している場合は、海外パケ・ホーダイを適用します。
12 経企第1285号(平成21年2月23日)の附則第4項を次のように改めます。
4 削 除
13 経企第204号(平成17年5月24日)の附則第5項第7号中「通信の条件並びにPTT通信モード」を「通信の条件」に改めます。
14 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第5号中「通信の条件並びにPTT通信モード」を「通信の条件」に改めます。
15 経企第294号(平成21年6月24日)の附則第5項第4号中「通信の条件並びにPTT通信モード」を「通信の条件」に改めます。
16 経企第550号(平成21年8月25日)の附則第5項及び第6項を次のように改めます。
5 削 除
6 削 除
17 経企第1200号(平成22年2月22日)の附則第3項第2号のアの(ウ)中「パケット通信モード、ショートメッセージ通信モード及びPTT通信モード」を「パケット通信モード及びショートメッセージ通信モード」に改めます。
附 則(平成22年9月23日経企第728号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(無線IPアクセス定額料の適用に関する特例)
3 この改正規定実施の日から平成23年4月30日までの間において、無線IPアクセスサービスの提供を最初に受けることとなったとき(当社が別に定める場合を除きます。)は、料金表第5表(無線IPアクセス定額料)の1(適用)に規定する無線IPアクセス定額料の減額適用について、同欄アの「その日から起算して30日間」を「その日を含む料金月の翌料金月から起算して12料金月の間」に読み替えて適用します。
(注)この項に規定する当社が別に定める場合は、次の場合を言います。
(1) そのFOMA契約者が、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又は一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき。
(2) そのFOMA契約者が、1年定期契約若しくは2年定期契約の解除と同時に新たに2年定期契約を締結したとき又は2年定期契約の解除と同時に新たに1年定期契約若しくは2年定期契約を締結したとき。
(3) そのFOMA契約者が、FOMA契約の解除と同時に新たにFOMAユビキタス契約を締結したとき又はそのFOMAユビキタス契約者が、FOMAユビキタス契約の解除と同時に新たにFOMA契約を締結したとき。
(4) そのFOMA契約者が、料金表第5表(無線IPアクセス定額料)の1(適用)に規定する無線IPアクセス定額料の減額適用を受けたことがあるとき。
(その他)
4 経企第230号(平成22年5月25日)の附則第3項中、「平成22年9月30日」を「平成22年12月31日」に改めます。
5 経企第97号(平成22年4月22日)の附則第3項の次に次の一項を加えます。
4 1のFOMAについて、この改正規定実施の日以降最初に無線IPアクセスサービスの提供を受ることとなったときは、その無線IPアクセス定額料について、料金表第5表(無線IPアクセス定額料)の1(適用)に規定する無線IPアクセス定額料の減額を適用し
ます。
附 則(平成22年9月29日経企第749号)
この改正規定は、平成22年10月22日から実施します。
附 則(平成22年10月22日経企第818号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年11月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、ドコモ地図ナビに関する部分については平成22年10月29日から、着もじ・ホーダイに関する部分については平成22年12月2日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(ドコモ地図ナビに関する特例)
3 この改正規定実施の際現に、株式会社ゼンリンデータコムが提供する地図情報提供サービス「ゼンリン・いつもNAVI」を契約しているFOMA契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているドコモ地図ナビの利用の申出があったものとみなして取り扱います。
4 この改正規定実施日から平成22年10月31日までの間において、料金表第7表第3(情報料)の規定にかかわらず、ドコモ地図ナビの利用に係る情報料の支払いを要しません。
5 この改正規定実施の日から平成22年10月31日までの間において、1のFOMAにおいて最初にドコモ地図ナビの提供を受けることとなったとき(当社が別に定める場合を除きます。)は、第3項に規定する特例を受ける場合を除き、ドコモ地図ナビに係る情報料について、前項に規定する「平成22年10月31日」を「平成22年11月30日」に読み替えて適用します。
6 削 除
附 則(平成22年11月9日経企第871号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年11月19日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成22年11月20日経企第923号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(オフィス割MAX50に係る基本使用料の減額適用に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結されている2年定期契約(オフィス 割MAX50に係るものに限るものとし、改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けてい るものを含みます。)に係る基本使用料の減額適用に関する提供条件は、次のとおりとします。
(1) オフィス割MAX50に係る総合利用プランのFOMAの基本使用料(料金種別がタイプ
2in1であるものを除きます。) については、次表に定める額を減額します。
1契約ごとに
料金表第1表第1(基本使用料)の2(料金額)に規定する額に0.50を乗じて得た額
(月額)
基本使用料の減額
(2) 削 除
(3) 削 除
(4) (1)から(3)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
(オフィス割引に関する経過措置)
4 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用を受けているオフィス割引(改正前の規定により割引の選択の申出に係る承諾を受けているものを含みます。)の料金その他の提供条件は、次のとおりとします。
(1) オフィス割引に係るFOMAの基本使用料(料金種別が定額データプラン若しくはタイプ2in1であるもの、2年定期契約を締結しているもの及び料金表第1表(基本使用料)の
1(適用)の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているものを除きます。)について、次表に規定する額の割引を行います。
1契約ごとに
料金表第1表第1(基本使用料)の2(料金額)に規定する額に0.25を乗じて得た額
(月額)
基本使用料の減額
(2) オフィス割引に係る通信料の適用は、次のアからエのとおりとします。
ア オフィス割引に係るFOMAの契約者回線から、その契約者が指定した割引回線群(以下この附則において「指定割引回線群」といいます。)に係る契約者回線等及び特定電話番号(ウの規定により割引代表回線に係る契約者があらかじめ指定した1の電気通信番号であって、当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスに係るもの又は専用回線等接続サービスに係るものをいいます。以下この附則において同じとします。)に係る契約者回線等への通信(当社が別に定める通信を除きます。)に関する料金(料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(12)に規定する特定電話番号への通信料の月極割引の適用を受けている通信に関する料金を除きます。)については、その月間累計額から次表に規定する額の割引を行います。
この場合、指定割引回線群に係る契約者回線等及び特定電話番号に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
1契約ごとに
区 分 | 割 引 額 |
(ア) 指定割引回線群に係る契約者回線等への通信 | その通信に関する料金の月間累計額に0.30を乗じて得た額 |
(イ) 特定電話番号に係る契約者回線等への通信 | その通信に関する料金の月間累計額に0.10を乗じて得た額 |
イ アの規定にかかわらず、オフィス割引の適用を受けているFOMA(総合利用プランに係るものに限ります。)が1年定期契約に係るものであって、その契約に係る経過期間
(料金表第1表第1(基本使用料)の1の(2)に規定するものをいいます。)が120ヶ月超であるときは、そのFOMAの契約者回線から指定割引回線群に係る契約者回線への通信(当社が別に定める通信を除きます。)に関する料金について、次表のとおり取扱います。
1契約ごとに
区 分 | 通信料の適用 | |
指定割引回線群に係る契約者回線への通信 | 通話モードに係るもの | その通信(料金月の末日までに終了した通信に限ります。)に関する料金について、支払いを要しません。 |
64kb/sデジタル通信モードに係るもの | その通信に関する料金の月間累計額に0.60を乗じて得た額をその月間累計額から差し引いた額を適用します。 |
ウ 特定電話番号を指定又は変更するときは、割引代表回線に係る契約者から申し出ていただきます。
エ 指定割引回線群に属するFOMA(基本使用料の料金種別がタイプ2in1であるもの及び2年定期契約を締結しているものに限ります。)に係る通信に関する料金については、アからウの規定(そのFOMAの基本使用料の料金種別がタイプ2in1であるときは、イの規定を除きます。)に準じて取り扱います。
オ 別表2(付加機能)に規定する音声メッセージ蓄積機能の利用において、指定割引回線群に属するFOMAの契約者識別番号を指定して音声メッセージの蓄積のために行った通信に関する料金は、指定割引回線群に係る契約者回線等への通信の場合に準じて、ア及びイの規定を適用します。
(3) 削 除
(4) 削 除
(5) 削 除
(6) (1)から(5)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
(ビジネス割引に関する経過措置)
5 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用を受けているビジネス割引(改正前の規定により割引の選択の申出に係る承諾を受けているものを含みます。)の料金その他の提供条件は、次のとおりとします。
(1) ビジネス割引に係るFOMAの基本使用料(料金種別が定額データプラン若しくはタイプ2in1であるもの及び2年定期契約を締結しているものを除きます。)について、次表に規定する額の割引を行います。
一括請求ごとに
一括請求に係るFOMA等の数 | 基本使用料の割引額 (月額) |
2契約以上50契約まで | 一括請求に係るFOMAの基本使用料に0.20を乗じて得た額の合計額 |
51契約以上1000契約まで | 一括請求に係るFOMAの基本使用料に0.23を乗じて得た額の合計額 |
1001契約以上 | 一括請求に係るFOMAの基本使用料に0.25を乗じて得た額の合計額 |
(2) (1)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
(回線群を単位とする通信料の月極割引に関する経過措置)
6 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用を受けている回線群を単位とする通信料の月極割引(改正前の規定により割引の選択の申出に係る承諾を受けているものを含み
ます。)の料金その他の提供条件は、次のとおりとします。
(1) 次表に規定する定額料を支払った場合において、当社が別に定める方法により料金その他の債務を契約者ごとに一括して請求(通話料いっかつ割引については、その契約者以外の者(契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者に限ります。)に係る料金等と合わせて請求する場合を含みます。)している2以上のFOMA(第1種契約に係る総合利用プランに関するものに限ります。以下この附則において「一括請求グループ」といいます。)に関する通信(その一括請求グループを構成する全てのFOMAからの通信(当社が別に定める通信を除きます。)をいいます。以下この附則において同じとします。)の料金の月間累計額に応じて、同表に規定する額の割引を行います。
1一括請求グループごとに
区 | 分 | 定額料(月額) | 割 引 額 | |
通話料いっかつ割引 | その料金月の一括請求グループに関する通信の料金の月間累計 | 1,000,000 円未満 のとき | 税抜額 3,000円 (税込額 3,300円) | 1の一括請求グループを構成する各々のFOMAからの通信料に0.15を乗じて得た額の合計額 |
1,000,000円以上 10,000,000円 未満のとき | 1の一括請求グループを構成する各々のFOMAからの通信料に0.20を乗じて得た額の合計額 | |||
額 | 10,000,000円以上 のとき | 1の一括請求グループを構成する各々のFOMAからの通信料に0.25を乗じて得た額の合計額 | ||
包括回線割引 | 包括回線割引5 | ― | 1の一括請求グループを構成する各々のFOMAからの通信料に0.05を乗じて得た額の合計額 |
(2) (1)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
(ビジネス通話・ホーダイに関する経過措置)
7 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用を受けているビジネス通話・ホーダイ(改正前の規定により割引の選択の申出に係る承諾を受けているものを含みます。)の料金その他の提供条件は、次のとおりとします。
(1) ビジネス通話・ホーダイに係るFOMAの契約者回線から、指定した定額回線群((2)に規定するものをいいます。)に係る契約者回線への通話モードによる通信(当社が別に定める通信を除きます。)に関する料金について、その月間累計額に代えて、次表に規定する定額通信料を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 定額通信料(月額) |
ビジネス通話・ホーダイ | 税抜額 900円 (税込額 990円) |
(2) この附則において定額回線群とは、ビジネス通話・ホーダイを選択する11以上300以下の FOMA(同一の契約者に係るものをいいます。)により構成される回線群をいいます。
(3) 当社は、電話番号保管があったときは、ビジネス通話・ホーダイを廃止します。
(4) 別表2(付加機能)に規定する音声メッセージ蓄積機能の利用において、指定した定額
回線群に属するFOMAの契約者識別番号を指定して音声メッセージの蓄積のために行った通信に関する料金は、定額回線群に係る契約者回線等への通信の場合に準じて、(1)の規定を適用します。
(5) (1)から(4)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
8 経企第974号(平成20年10月24日)の附則第3項第7号を次のように改めます。
(7) パケット定額の廃止と同時に、パケ・ホーダイダブル又はパケ・ホーダイシンプルの選 択及びその料金の適用に係る申出があったときは、その申出があった日を含む料金月にお けるパケット通信モードに係る通信(当社が別に定めるものを除きます。)の料金について、パケ・ホーダイダブル又はパケ・ホーダイシンプルを適用します。
この場合において、当該料金月におけるパケット定額に係る定額通信料の支払いを要しません。
ただし、料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(7)の2のスの(ウ)の規定は、パケ・ホーダイシンプルの選択があったときから適用します。
附 則(平成22年12月20日経企第1063号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年12月24日から実施します。
(その他)
2 経企第294号(平成21年6月24日)の附則第5項を次のように改めます。
(1) 第1号に次のウ及びエを加えます。
ウ 定額データプランHIGH-SPEEDに係るFOMA(利用休止となっているものを除きます。)に係る一般契約者又は2年定期契約者が、その契約の解除と同時に新たにXi契約を締結した場合における当該暦月のFOMAの基本使用料については、当社がXiサービスを継続して提供したものとみなして取り扱います。
エ FOMA契約者が、定額データプランHIGH-SPEEDに係るFOMAの再利用の請求をし、その承諾を受けた場合であって、その承諾を受けた暦月において、そのFOMA契約の解除と同時に新たにXi契約を締結したときの当該暦月のFOMAの基本使用料については、ウの規定にかかわらず、再び利用できる状態にした日から当社がXiサービスを継続して提供したものとみなして計算した額を適用します。
(2) 第2号に次のオ及びカを加えます。
オ 定額データプランHIGH-SPEEDに係るFOMA(利用休止となっているものを除きます。)に係る一般契約者又は2年定期契約者が、その契約の解除と同時に新たにXi契約を締結したときは、当社がXiサービスを継続して提供したものとみなして、契約の解除があったFOMAに係るパケットについて、課金対象パケットの情報量の測定から除きます。
カ FOMA契約者が、定額データプランHIGH-SPEEDに係るFOMAの再利用の請求をし、その承諾を受けた場合であって、その承諾を受けた暦月において、そのFOMA契約の解除と同時に新たにXi契約を締結したときは、当社がXiサービスを継続して提供したものとみなして、再び利用できる状態にした後から契約の解除があった日までの間におけるそのFOMAに係るパケットについて、課金対象パケットの情報量の測定から除きます。
附 則(平成22年12月21日経企第1066号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第230号(平成22年5月25日)の附則第3項中、「平成22年12月31日」を「平成23年4月30日」に改めます。
4 経企第621号(平成22年8月24日)の附則第6項中、「平成22年12月31日」を「平成23年4月30日」に改めます。
5 経企第728号(平成22年9月23日)の附則第3項中、「平成22年12月31日」を「平成23年4月30日」に改めます。
附 則(平成23年1月25日経企第1150号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年2月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、ビジネスmoperaテレメトリ機能に関する部分については平成23年1月31日から、OFFICEEDサービスに関する部分については平成23年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(タイプシンプルに係る基本使用料の減額適用に関する特例)
3 当社は、この改正規定実施の日から平成23年5月31日までの間において、基本使用料の料金種別がタイプシンプルのFOMAに係る契約者から申出があったときは、そのFOMAに係るタイプシンプルの基本使用料について、その申出があった日から、その申出があった日を含む暦月の翌暦月から起算して36暦月の間に限り、料金xxx第8項(端数処理)の規定にかかわらず、料金表第1表第1(基本使用料)の2(料金額)に規定する額から371円を減額して適用します。この場合において、料金表第1表第1の1(適用)の(2)から(7)の適用による場合は、適用した後の料金額から減額して適用します。
4 前項に規定する申出を行うことができる者は、次のいずれかに該当する者とします。
(1) 次のいずれかに該当する教育施設に在学し教育を受けている者(単位制高等学校教育規程第9条に規定する科目履修生、通信による教育を行う学校の科目履修生及び聴講生その他の当社が別に定める基準に適合しない者を除きます。以下この附則において「学生」といいます。)。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は学校教育法第124条若しくは第134条に規定する学校のうち、当社が別に定める基準に適合するもの。
イ その他アの規定に準ずるものとして、当社が別に定める基準に適合するもの。
(2) 学生のために前項に規定する減額の適用を申出することに同意を得ている者(当社が別に定める者に限ります。)。
(3) タイプシンプルに係るFOMA契約の締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。)及びそのFOMAに係るファミリー割引(料金表第1表第1の1の(3)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)の選択(第3項に規定する申出をし、その承諾を受けているFOMA(第12項の規定により減額の適用が廃止されたものを除きます。)が属する割引回線群(料金表第1表第1の1の(3)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)を指定する場合に限ります。)と同時にその申出を行う者。
5 FOMA契約者は、第3項に規定する申出を行うときは、当社が前項の条件に該当することを確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
6 第4項各号の規定に基づきFOMA契約の申込をする者は、以下の規定に基づき、1の対象者を指定していただきます。
(1) 第4項第1号又は第3号の申出に係る対象者は、同号の規定によりその申込をする者又 はその申込をする者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する者に限ります。
(2) 第4項第2号の申出に係る対象者は、同号に規定する学生とします。
7 当社は、第3項に規定する申出があったときは、その申出を行ったFOMA契約者に係る FOMAが次のいずれかに該当する場合に限り、その申出を承諾します。
(1) 当社と2年定期契約を締結しているFOMA契約に係るものであるとき。
(2) 当社と1年定期契約を締結しているFOMA契約(その契約に係る経過期間(料金表第
1表第1第1の1の(2)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)が120ヶ月超であるものに限ります。)に係るものであって、ファミリー割引を選択しているものであるとき。
(3) 料金表第1表第1の1の(7)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているとき。
8 当社は、第4項及び前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、第3項に規定する申出を承諾しません。
(1) その申出に係る対象者が、現に他のFOMA契約に係る対象者として指定されているとき。
(2) そのFOMAが、現に経企第1112号(平成22年1月25日)の附則第3項に規定する減額の適用を受けているとき。
9 料金xxx第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定によりタイプシンプルの基本使用料を日割するときは、第3項に規定する額を日割して適用します。
(パケット通信モードに係る定額通信料の適用等に関する特例)
10 当社は、第3項に規定する適用を受けているFOMAのパケット通信モードによる通信の料金について、料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(7)の2のスの(イ)の規定を、次の二号に読み替えて適用します。
(1) パケ・ホーダイダブル等の適用を受けているFOMAの契約者回線から行ったspモード機能(別表2(付加機能)に規定するものをいいます。)の利用に係る通信及びその他パケット通信モードによる通信(FOMAサービスの契約者回線から、当社が定める接続先その他の接続方法により行ったパケット通信モードによる通信をいい、当社が別に定めるものを除きます。)に関する料金については、アの規定により算定した額を適用します。この場合において、その料金の月間累計額と(ア)の規定により算定した料金の月間累計額の合計額が5,200円を超える場合は、5,200円をその合計額とみなして取り扱います。
(2) パケ・ホーダイダブル等の適用を受けているFOMAの契約者回線から行ったiモード等通信(iモードフルブラウザを使用した通信に限ります。)及び128k通信モードによる通信に関する料金については、アの規定により算定した額を適用します。この場合において、その料金の月間累計額、(ア)及び前号の規定により算定した料金の月間累計額の合計額が 5,700円を超える場合は、5,700円をその合計額とみなして取り扱います。
11 当社は、第3項に規定する適用を受けているFOMAのパケ・ホーダイフラットに係る料金について、次のとおりとします。
(1) パケ・ホーダイフラットに係る定額通信料について、料金表第1表第3の1の(7)の2のアの(ア)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 定額通信料(月額) |
パケ・ホーダイフラット | 税抜額 4,700円 (税込額 5,170円) |
(2) 料金表第1表第3の1の(7)の2のセの(イ)及び(ウ)中、「500円」を「1,000円」に読み替えて適用します。
(3) 料金表第1表第3の1の(7)の2のセの(エ)中、「2,600円」を「3,100円」に読み替えて適用します。
12 当社は、第3項及び前項の規定を適用する取扱い(以下この附則において「本割引」といいます。)の適用を受けているFOMAについて、そのFOMA契約者から、本割引を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、本割引を廃止します。
(1) 一般契約又は定期契約に係る名義変更があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
(2) 削 除
(3) 電話番号保管があったとき。
(4) 契約の解除があったとき(契約の解除と同時に新たにFOMA契約を締結する場合であって、第7項の規定に該当するときを除きます。)。
(5) 第7項の規定に該当しなくなったとき。
13 本割引を廃止した場合における取扱いについては、次のとおりとします。
(1) 第3項に規定する減額の適用については、その減額の適用を受けている期間に応じて日割して適用します。
(2) 第10項及び第11項の規定については、その廃止日を含む料金月の末日までに終了した通信に関する料金について適用します。
(ビジネスmoperaテレメトリ機能に係る付加機能使用料の適用に関する特例)
14 本割引の適用を受けている定期契約者について、その定期契約に係る対象者の死亡に関する届出があった場合であって、その死亡日から当社が定める期間内にその契約の解除があったときは、料金表第1表第4(定期契約に係る解約金)の2(料金額)の規定にかかわらず、その定期契約に係る解約金の支払いを要しません。
15 この改正規定実施の日から平成24年3月31日までの間において、料金表第1表第2(付加機能使用料)の規定にかかわらず、ビジネスmoperaテレメトリ機能の利用に係る付加機能使用料の支払いを要しません。
附 則(平成23年2月22日経企第1254号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の日から平成23年5月31日までの間に、電話番号保管の請求をし、その承諾を受けたときのその他手数料については、料金表第1表第5(手続きに関する料金)の規定にかかわらず、支払いを要しません。
(その他)
3 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第10号中「名義変更」を「電話番号保管、名義変更」に改めます。
4 経企第974号(平成20年11月21日)の附則を次のように改めます。
(1) 第3項第9号中「(1)から(8)」を「(1)から(9)」に改め、同号を第10号とし、第8号の次に次の一号を加えます。
(9) 当社は、電話番号保管があったときは、パケット定額を廃止します。
(2) 第4項第4号中「2年定期契約」を「電話番号保管があったとき又は2年定期契約」に改めます。
5 経企第1169号(平成21年1月23日)の附則第4項第4号中「2年定期契約」を「電話番号保管があったとき又は2年定期契約」に改めます。
6 経企第1285号(平成21年2月23日)の附則第3項第4号中「2年定期契約」を「電話番号保管があったとき又は2年定期契約」に改めます。
7 経企第1112号(平成22年1月25日)の附則を次のように改めます。
(1) 第10項中、第3号を第4号とし、第2号の次に次の一号を加えます。
(3) 電話番号保管があったとき。
(2) 第10項の次に次の一項を加えます。
11 第3項に規定する減額の適用を受けている定期契約者(第4項第2号の規定に該当する者に限ります。)について、その定期契約に係る学生の死亡に関する届出があった場合であって、その死亡日から当社が定める期間内にその契約の解除があったときは、料金表第1表第4(定期契約に係る解約金)の2(料金額)の規定にかかわらず、その定期契約に係る解約金の支払いを要しません。
8 経企第1200号(平成22年2月22日)の附則第3項中、「利用休止」を「利用休止若しくは電話番号保管」に改めます。
9 経企第621号(平成22年8月24日)の附則第7項中、第2号の次に次の一号を加えます。
(3) 電話番号保管があったとき。
10 経企第818号(平成22年10月22日)の附則第6項第2号中、(ウ)を(エ)とし、(イ)の次に次の(ウ)を加えます。
(ウ) 電話番号保管があったとき。
11 経企第923号(平成22年11月20日)の附則を次のように改めます。
(1) 第4項第3号中「(1)及び(2)」を「(1)から(5)」に改め、同号を第6号とし、第2号の次に次の三号を加えます。
(3) 当社は、マイエリア機能に係る付加機能使用料の適用を受けているFOMAが次のいずれかに該当するときは、そのマイエリア機能に係る付加機能使用料について、料金表第1表第2(付加機能使用料)の2(料金額)に規定する額から 467円(月額)を減額して適用します。
ア 1年定期契約に係るもの(その契約に係る経過期間(料金表第1表第1(基本使用料)の1の(2)に規定するものをいいます。)が120か月超であるものに限ります。)であってオフィス割引の適用を受けているとき。
イ 2年定期契約に係るものであって、オフィス割引に係る指定割引回線群に属するとき。
(4) (3)に規定する条件を満たさなくなったときは、そのことを当社が確認した日を含む暦月の末日までの付加機能使用料を減額の対象とします。
(5) 当社は、次のいずれかに該当するときは、(3)に規定する額を日割して適用します。ア 料金xxx第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定によりマイエリア機能に
係る付加機能使用料を日割するとき。
イ 暦月の初日以外の日に(3)に規定する減額の適用の開始があったとき。
(2) 第7項第3号中、「(1)及び(2)」を「(1)から(3)」に改め、同号を第4号とし、第2号の次に次の一号を加えます。
(3) 当社は、電話番号保管があったときは、ビジネス通話・ホーダイを廃止します。
12 経企第1150号(平成23年1月25日)の附則を次のように改めます。
(1) 第6項を第7項、第7項を第8項、第8項を第9項、第9項を第10項、第10項を第11項、第11項を第12項、第12項を第14項とし、第5項の次に次の一項を加えます。
6 第4項各号の規定に基づきFOMA契約の申込をする者は、以下の規定に基づき、1の対象者を指定していただきます。
(1) 第4項第1号又は第3号の申出に係る対象者は、同号の規定によりその申込をする者又はその申込をする者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する者に限ります。
(2) 第4項第2号の申出に係る対象者は、同号に規定する学生とします。
(2) 第8項を次のように改めます。
8 当社は、第4項及び前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、第3項に規定する申出を承諾しません。
(1) その申出に係る対象者が、現に他のFOMA契約に係る対象者として指定されているとき。
(2) そのFOMAが、現に経企第1112号(平成22年1月25日)の附則第3項に規定する減額の適用を受けているとき。
(3) 第11項を次のように改めます。
ア 第3号を第4号、第4号を第5号とし、第2号の次に次の一号を加えます。
(3) 電話番号保管があったとき。
イ 「第6項」を「第7項」に改めます。
(4) 第12項中、「第9項」を「第10項」に改めます。
(5) 第12項の次に次の一項を加えます。
13 本割引の適用を受けている定期契約者について、その定期契約に係る対象者の死亡に関する届出があった場合であって、その死亡日から当社が定める期間内にその契約の解
除があったときは、料金表第1表第4(定期契約に係る解約金)の2(料金額)の規定にかかわらず、その定期契約に係る解約金の支払いを要しません。
附 則(平成23年3月8日経企第1314号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年3月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項第2号のアの(ウ)中、「パケ・ホーダイダブル及びパケ・ホーダイシンプル」を「パケット定額」に改めます。
4 経企第1393号(平成19年3月23日)の附則第1項中、「パケット定額」を「旧パケット定額」に改めます。
5 経企第974号(平成20年11月21日)の附則を次のように改めます。
(1) 第3項中「パケット定額」を「旧パケット定額」、「パケ・ホーダイダブル及びパケ・ホーダイシンプル」及び「パケ・ホーダイダブル又はパケ・ホーダイシンプル」を「パケット定額」に改めます。
(2) 第3項第7号中、「(7)の2のスの(ウ)」を「(7)の2のサの(ク)」に改めます。
6 経企第1169号(平成21年1月23日)の附則第4項第3号中、「パケ・ホーダイダブル及びパケ・ホーダイシンプル」を「パケット定額」に改めます。
7 経企第1285号(平成21年2月23日)の附則第3項第3号中、「パケ・ホーダイダブル及びパケ・ホーダイシンプル」を「パケット定額」に改めます。
8 経企第621号(平成22年8月24日)の附則第8項第2号を次のように改めます。
(2) そのFOMA契約者が、1年定期契約若しくは2年定期契約の解除と同時に新たに2年定期契約を締結したとき又は2年定期契約の解除と同時に新たに1年定期契約若しくは2年定期契約を締結したとき。
9 経企第728号(平成22年9月23日)の附則第3項第2号を次のように改めます。
(2) そのFOMA契約者が、1年定期契約若しくは2年定期契約の解除と同時に新たに2年定期契約を締結したとき又は2年定期契約の解除と同時に新たに1年定期契約若しくは2年定期契約を締結したとき。
10 経企第1150号(平成23年1月25日)の附則を次のように改めます。
(1) 第10項中「コの(イ)」を「サの(イ)」、「パケ・ホーダイダブル」を「パケ・ホーダイダブル等」に改めます。
(2) 第11項を第12項、第12項を第13項、第13項を第14項、第14項を第15項とし、第10項の次に次の一項を加えます。
11 第3項に規定する適用を受けているFOMAにおける、当該料金月のパケ・ホーダイフラットに係る定額通信料については、料金表第1表第3の(7)の2にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 定額通信料(月額) |
パケ・ホーダイフラット | 税抜額 4,700円 (税込額 4,935円) |
附 則(平成23年3月17日経企第1352号)
この改正規定は、平成23年3月18日から実施します。
附 則(平成23年3月22日経企第1366号)
この改正規定は、平成23年3月24日から実施します。