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○国立大学法人鹿児島大学受託研究取扱規則
平成19年6月29日
規則第74号
国立大学法人鹿児島大学受託研究費受入規則(平成16年規則第84号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における受託研究の実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「受託研究」とは、本学が学外の機関等(以下「委託者」という。)からの委託を受けて行う研究、調査、試験、製作及び検査等で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
(2) 「部局等」とは、事務局、各学部、附属病院、各研究科、各機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。
(3) 「部局長」とは、前項に定める部局等の長(事務局長を置かない場合の事務局にあっては研究推進部長)をいう。
(4) 「研究代表者」とは、本学で行われる受託研究を総括する者をいう。
(受入れの基準)
第3条 受託研究は、本学の教育研究に有意義であり、かつ、本学の業務に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り受け入れることができるものとする。
(研究の申込み)
第4条 委託者は、受託研究申込書を研究代表者が所属する部局長に提出するものとする。
2 委託者は、前項の申込書を提出する場合において、あらかじめ研究代表者と受託研究の内容について協議するものとする。
(受入れの決定等)
第5条 受託研究の受入れは、当該部局等の部局長が決定するものとする。ただし、第8条第2項の規定にかかわらず、間接経費(研究管理経費)を定率未満(免除を含む)の額とする場合は、部局長は、部局での審査を経て学長に受入れを申請する。
2 部局長は、受託研究の分担者が、他の部局等に所属している場合において受入れの決定をする際には、あらかじめ当該他の部局長の同意を得なければならない。
3 学長は第1項ただし書の申請があったときは、その内容を審査し、受入れの決定及び、当該部局長にその内容を通知するものとする。
(受入れの通知)
第6条 部局長は、受託研究の受入れを決定したとき、又は前条第3項の通知を受けたときは、委託者及び契約担当役にその旨を通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 契約担当役は、前条の通知を受けたときは、委託者と受託研究契約書により契約を締結し、当該契約書を部局長に送付するものとする。ただし、契約締結にあたり必要と認められる場合は、委託者と協議の上、契約書の条文を加除・修正することができるものとする。
2 部局長は、前項による報告を受けたときは、出納命令役に関係書類を引き継がなければならない。
(研究経費の負担)
第8条 委託者は、謝金、旅費、研究支援者等の人件費、設備費、消耗品費、光熱水料等の当該受託研究遂行上直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費(研究管理経費)」という。「直接経費」と「間接経費(研究管理経費)」を合わせて「研究経費」という。)の合算額を負担するものとし、原則として当該受託研究の開始前に一括して、出納命令役が発する請求書により、納入しなければならない。ただし、医薬品等の臨床研究においては、研究経費を契約単位経費と症例単位経費に区分し、契約単位経費は当該受託研究の開始前に一括納入し、症例単位経費は症例に応じ後納するものとする。
2 前項の間接経費(研究管理経費)の額は、直接経費の30%に相当する額とする。ただし、委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。次項において同じ。)の機関、特殊法人、認可法人、独立行政法人又は地方公共団体(以下「国等」という。)である場合、当該委託者が間接経費率を定める場合は、これに基づき算出された額とする。
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、直接経費のみをもって研究経費とすることができるものとする。
(1) 委託者が国等であって、研究経費に間接経費(研究管理経費)が措置されていない場合
(2) 競争的資金による研究経費のうち当該研究経費に係る間接経費(研究管理経費)が措置されていない場合
4 出納命令役は、研究経費が納入されたときは、部局長に通知するものとする。
5 受託研究を完了し、又は第9条の規定により受託研究を中止したときに、納入された研究経費に不用が生じた場合は、委託者は、不用となった額の返還を請求できるものとする。なお、本学は、委託者からの返還請求があった場合においては、これに応じなければならない。 (研究の中止又は期間の延長)
第9条 研究代表者は、受託研究を中止し、又は研究期間を延長しなければならない事由が生じたときは、直ちに部局長にその旨を報告しなければならない。
2 部局長は、前項の報告を受けた場合において、受託研究の実施上やむを得ない事由があるときは、委託者と協議の上、当該受託研究を中止し、又は研究期間を延長することがで
きるものとする。この場合、部局長は当該事実について、契約担当役に通知しなければならない。
3 契約担当役は、前項の通知があった場合、契約を解除又は期間延長の変更契約を締結するものとする。
(設備の帰属等)
第10条 研究経費により新たに取得した設備等は、原則として本学に帰属する。
(進行状況の報告等)
第11条 研究代表者は、研究期間中、必要に応じて委託者に対し進行状況報告を行うとともに、進行その他について協議するものとする。
(研究成果報告書の作成)
第12条 研究代表者は、受託研究実施期間中に得られた研究成果について、研究成果報告書として取りまとめ、部局長へ提出するものとする。
(研究の完了)
第13条 受託研究が完了したときは、研究代表者は、部局長にその旨を報告しなければならない。
2 部局長は、前項の報告を受けたときは、契約担当役及び委託者にその旨を通知するものとする。
(知的財産の取扱い)
第14条 受託研究における知的財産の取扱いは、契約書によるものとし、契約書に定めのない事項については、国立大学法人鹿児島大学知的財産規則(平成16年規則第41号)によるものとする。
(研究成果の公表)
第15条 受託研究による研究成果は、原則として公表するものとする。
2 部局長は、公表の時期及び方法について、必要な場合には、特許xxの取得の妨げにならない範囲において、委託者と協議の上、契約書等において定めるものとする。
(秘密の保持)
第16条 部局長は、受託研究に関する契約の締結にあたり、相手方から開示若しくは提供を受け又は知り得た情報については、あらかじめ協議の上、非公開とする旨、定めることができるものとする。ただし、法令に基づき開示されるものは除く。
(附属病院における医薬品等の臨床研究の受託)
第17条 附属病院が外部からの委託を受けて医薬品等の臨床研究を実施する場合の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、附属病院長が別に定めることができる。
(部局等における各種試験の受託)
第18条 部局等において外部からの委託を受けて各種試験を実施する場合の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、当該部局長が別に定めることができる。
(その他)
第19条 本規則に定めるもののほか、受託研究の実施に関し必要な事項は、契約担当役が決するところによる。
附 則
1 この規則は、平成19年6月29日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに複数年契約を締結した受託研究の取扱いについては、改正後の規則にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成22年2月19日から施行する附 則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに契約を締結した医薬品等の臨床研究の取扱いについては、改正後の第8条第1項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この規則は、令和2年4月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。