Contract
受 託 契 約 約 款
x x x x x 卸 売 x x x 果 部卸 売 業 者 x x x 果 株 式 会 社
卸売業者受託契約約款
(趣旨)
第1条 xx市中央卸売市場青果部の卸売業者であるxx青果株式会社(以下「会社」という。)がxx市中央卸売市場(以下「市場」という。)において行う卸売のための販売の委託の引受は、卸売xxx(昭和46年法律35号。以下「法」という。)、同法施行規制(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)、xx市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)、同条例施行規則(以下「規則」という。)その他関係諸法令によるほか、受託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
(会社の義務)
第2条 会社は、委託者のために、受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。
(委託者の義務)
第3条 委託者は、委託する物品については、次に揚げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします。
(1)食品表示法に基づく品質表示基準(名称及び原産地表示等)
(2)食品衛生法上の基準及び規格
(委託物品の引渡し)
第4条 委託者は、会社に対する委託物品の引渡しを原則、市場内の卸売場で行うこととします。
ただし、条例第43条第1項の規定により卸売をする場合には、当該場所で引渡しを行うこととします。
(委託物品の受領)
第5条 会社は、委託物品の引渡しを受けたときは、委託者に対して、ただちに、その物品の種類、数量、等級、品質、受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をもって受領の通知に代えることができることとします。
2 前項の場合において、委託物品について、種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異状を認めたときは、会社は、引渡しを受けた後遅滞なく開設者の指定する検査員の確認を受け、ただちにその結果を委託者に通知することとし、また、当該
物品を販売したときは、その結果を売買仕切書に付記することとします。
(委託物品の保管)
第6条 会社は、受領した委託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負うものとします。
2 会社は、会社の責に帰すべき事由によって委託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負います。
3 会社は、委託物品の卸売に当たりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等については、その責任を負いません。
(委託物品の手入れ等)
第7条 会社は、委託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とする手入加工その他の調整をすることができるものとします。
(委託物品の検査)
第8条 会社は、委託物品の保管xxx物品について国又は地方公共団体の検査を受けたときは、速やかに、その概要等を委託者に通知します。
(衛生上有害な物品等の受託拒否)
第9条 会社は、衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分に確保されておらず健康に危害を及ぼす可能性がある物品、食品表示法その他の法令の定めに違反する物品、市場施設の許容量を超える入荷が見込まれる場合で物理的に受け入れが困難な物品の販売の委託は、引き受けません。
2 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、又は国若しくは地方公共団体から売買を差し止められ、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は、開設者の指示に従って、これを処分することがあります。
3 前項の処分によって生じた費用および損害は、すべて委託者の負担とします。
4 第2項の処分をしたときは、会社は、処分に関する開設者の証明書を添付し、速やかに、その旨を委託者に通知します。
(反社会的勢力からの受託拒否)
第10条 会社は次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要さずに受託を拒否できます。
(1) 暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められたとき。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6) 自ら又は第三者を利用して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2 前項の規定により会社に損害が生じたときは、委託者にその賠償を請求するものとし、委託者に損害が生じても、会社は何らこれを賠償ないし補償しません。
(帳簿の閲覧)
第11条 会社は、委託者の請求があるときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中、いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。
(受信場所)
第12条 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
(送り状等の添付)
第13条 委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は、その物品の種類、数量、等級、品質、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内をその物品に添付するものとします。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。
2 前項の送り状又は発送案内をその物品に添付しないときは、委託者は、品質の相違、数量の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
(委託物品の上場)
第14条 会社は、委託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場するものとします。
2 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあることその他相当の事由があると認めたときは、委託者の同意を受けて委託物品の全部又は一部についてその販売順位を変更するか、翌日及びそれ以降の連続する営業日へ等量ずつ分割して卸売することができることとします。
(販売方法)
第15条 委託物品の販売の方法は、せり売又は入札の方法、相対取引、定価売りのいずれかの販売方法によることとします。ただし、せり売又は入札の方法により卸売りをする場合は、仲卸業者及び売買参加者以外の者に卸売しません。
2 前項に掲げる物品については、次の各号に掲げる場合であって、開設者の指示を受けたときは、せり売又は入札の方法によることとします。
(1) 当該市場における生鮮食料品等の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2) 当該市場における生鮮食料品等に対する需要が一時的に著しく増加した場合
3 会社は、委託物品の販売について委託者の希望する取引条件に当該市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者(以下、「販売先」という。)との販売が叶わない場合、委託物品の販売は、会社の集荷、並びに販売対策に必要と判断する場合、会社が委託物品を自ら買い受ける(以下、「自己買受」という。)ことで、委託物品の所有権を委託者から会社に移転させることができるものとします。
4 前項の自己買受による取引において、会社が当該市場の入荷確保のため、あるいは仲卸業者及び売買参加者、販売先からの要請にて契約取引等行う場合は、委託者と協議の上で行うものとします。
(販売不成立の場合の処理)
第16条 会社は、委託物品について、その販売が不成立となった場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送または廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品を返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。その場合において損害が生じたときは、会社は、その賠償の責任を負いません。
(再委託の禁止)
第17条 会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に委託物品販売の委託をすることはできないこととします。
(委託の解除等)
第18条 委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社は、これに応ずるものとします。
2 前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用を委託者の負担とします。
(会社に事故あるときの処置)
第19条 会社が卸売施設使用の許可を取り消されたとき又はその許可を停止されたとき若しくは売買を差し止められたときは、未販売の委託物品は、関係諸法令に基づいて処置するものとします。
(販売後の事故処理)
第20条 委託物品を販売し、これを買受人に引き渡した後において、買受人から隠れた瑕疵があること又は数量、品質に著しい差異があること等を理由として販売当日の午後3時までに会社に対して販売代金の減額の申出があった場合であって、その申出について正当な理由がある場合は、会社は、それに相当する減額をします。この場合、会社は、委託者にその旨を速やかに通知するものとします。
(委託手数料)
第21条 会社が委託者から収受する委託手数料は、野菜及びその加工品は売上金額(卸売金額から消費税及び地方消費税を除いた金額)の100分の8.5、果実及びその加工品は売上金額の100分の7.0とします。なお、委託手数料の消費税に相当する金額についても収受するものとします。
(委託者の費用負担)
第22条 委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額及び地方消費税額を含めて委託者の負担とします。
(1) 通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
(2) 運送料(会社の指定する場所までの運搬費及び荷卸しに要する費用)
(3) 売買仕切金送料
(4) 保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管したためとくに経費を必要としたときは、その費用)
(5) 調整費(手入加工その他の調整につきとくに経費を要したときはその費用)
(6) その他会社が立て替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第23条 会社は、委託物品の卸売をしたときは、その卸売をした翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、価格(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格とします。以下同じ。)、数量及び単価と数量の積の合計額、並びに当該卸売に係る消費税及び地方消費税に相当する金額、前条第2項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(「売買仕切金」とします。以下同じ。)
を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとします。
(仕切金の支払)
第24条 売買仕切金の送付は、委託物品の販売をした翌日までに行うこととします。
2 売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払い場所は、市場内の会社の事務所とします。
(仕切金の精算)
第25条 委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第22条第2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し、速やかに、精算するものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
(再販売)
第26条 会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため委託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
(電子商取引についての扱い)
第27条 委託物品を市場に搬入することなく電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用とする取引方法(電子商取引)により卸売を行う場合の委託物品の引渡し、受領、事故処理及びその他必要な事項については、第4条、第5条、第13条及び第20条の規定にかかわらず、別に定めるところにより行うこととします。
(臨時開市等の通知)
第28条 臨時の開市及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項については、ただちにインターネット等で公表するものとします。
(管轄裁判所の指定)
第29条 販売の委託に関する一切の事件に係る国訴訟については、市場の所在地の裁判所に提訴するものとします。