Contract
会 員 就 業 規 約
第 1 章 x x
(目 的)
第 1 条 この規約は、公益社団法人豊肥地域シルバー人材センター(以下「センター」という。)会員の就業に関する事項を定めるものである。
(センターにおける就業)
第 2 条 センターは、定款の目的に基き、会員が自発的な働く意欲と希望によりその能力を発揮できる就業の機会を提供し、相互共助、共働の実を上げようとするものである。
2 会員は就業にあたって社会的地位、門地、性別、信条、宗教、国籍などの理由で差別取扱いを受けない。
第 2 章 就 業
(仕事の受注)
第 3 条 センターにおける仕事の受注は、会員から付託を受けたセンターが一括してその交渉にあたるものとし、会員は、発注者と受注又は作業条件等につき、直接の交渉当事者とならない。
(仕事の配分手順等)
第 4 条 センターは、受注した仕事について、就業希望会員とあらかじめ仕事の配分手順、作業時間、完了予定日、配分金等について打合わせを行い、就業する会員の合意を得るものとしその決定事項を文書に記録するものとする。また、センターは会員の就業に対し適切な助言をするものとする。
2 会員は、作業日報を携行し、契約内容に即した仕事に従事したうえ、その状況を作業日報に記録し、本人及び発注者の確認を行い、就業の終了又は作業日報締切期日後、速やかにセンターに提出しなければならない。
(健康と能力に応じた就業と安全衛生)
第 5 条 センターは、その受託した仕事との関係において、就業会員の安全衛生、災害防止等に配慮するとともに、会員の健康と能力に応じた就業を提供するよう努力するものとする。
(就業上の留意事項)
第 6 条 会員は、就業にあたり相互に次の点に留意すること。
(1)センターから提供された仕事について誠実に履行するよう努めること。
(2)やむを得ない事情で約束の就業ができない場合は事前にセンターに届けること。
(3)就業上知り得た業務上の機密事項及び発注者の不利益になることは他にもらさないこと。
(4)就業にあたっては安全衛生の確保に万全の注意を払い、災害発生の防止に努めること。
第 3 章 共同作業
(共同作業の留意事項)
第 7 条 会員が共同作業を必要とする場合は、以上の就業に関する定めに加え次の点に留意すること。
(1)就業会員は、その中からリーダー(世話人・班長)を互選する。リーダーは就業会員の作業手順、xxxx、健康状態、休息時間、会員相互の連携及び発注者との打合わせなどにつき、センターに協力すること。
(2)就業会員は、仕事の遂行について相互に助け合い協力すること。
(3)就業会員は、常に明るい雰囲気のもとで就業できるよう、共同責任分担の精神をもって努力すること。
(4)就業会員が就業中、けがをし、又は身体や健康状態が異常となる等、もしくは第 10 条に相当する事故が発生する等の不測の事態が発生したときには、共同作業中の会員は、直ちにリーダー及びセンター又は発注者に連絡を行う等の応急措置をとるようにすること。
第 4 章 傷害補償及び福利厚生措置
(傷害保険)
第 8 条 会員の就業中などにおける死傷については、「シルバー人材センター団体傷害保険」約款の定めるところにより、補償されるものとする。
2 傷害者、共同作業会員又は会員の家族は、事故後遅滞なくその内容等をセンターに届けて指示に従うこと。
(福利厚生措置)
第 9 条 センターは、会員の健康と福祉並びにその生活感の充実のため、レクレーション、その他の活動に対する福祉的措置を行うよう努力するものとする。
第 5 章 損害保険
(損害保険)
第 10 条 会員が就業中、発注者又は第三者の身体もしくは財物に損害を与えたときは、「シルバー人材センター総合賠償責任保険」約款の定めるところにより、賠償を担保されるものとする。
2 会員の故意又は重大な過失による、又は自動車の所有、使用、管理に起因する賠償責任が発生したとき等「シルバー人材センター総合賠償責任保険」で担保できない賠償は、会員が負うものとする。
第 6 章 雑則
(規約の改廃)
第 11 条 この規約の改廃は、理事会において決定し、総会に報告するものとする。
附 則 この規約は、公益法人の設立の登記の日から施行する。