当社 ebサイト(ご契約者向け ebサービス「マイ ジ で 各種手続きを受け付けています。マイページのご利用にあたっては、当社Webサイトをご確認ください
ご家族登録制度とは、大切なご契約についてご家族がサポートできる制度です。
1 ご家族登録制度
契約に際して
【ご家族登録制度の概要】
特長xxxx
●ご契約者がご自身で契約内容を確認したいが、お問い合わせができないとき
→登録されたご家族の方が契約内容を確認できます。
(注)保険金などの請求や契約の変更手続きなどを行うことはできません。
●当社から送付する各種手続きのご案内がご契約者に届かなかったときや、災害などでご契約者との連絡が困難となったとき
→郵便局または当社から登録されたご家族の方にご連絡します。
(注)転居などによりご契約者あての郵便物が不着となった場合、登録されたご家族の方に郵便物を送付することはできません。
●ご契約者の財産の保護などを目的として、当社から登録されたご家族の方に対し、契約関係者などに関する情報を含めた契約情報やご契約者が行った請求内容などを開示することがあります。
<例>
保険料の払い込み
ご高齢のご契約者が解約などの請求を行った場合、当社から登録されたご家族の方あてに、ご契約者が行ったお手続きの内容を記載したお知らせを送付することがあります。
保険金などの請求
●保険契約の申込みに際しては、原則、ご家族登録制度のご利用をお願いしています。
●ご契約者は次の範囲内(◆)で1人の方を「、登録ご家族」として登録または変更することができます。
●ご家族を「登録ご家族」として登録または変更するための保険料は不要です。
●ご利用に当たっては、本制度を利用することおよび会社が「登録ご家族」に関する情報を被保険者、保険金受取人および指定代理請求人へ開示する場合があることなどについて、「登録ご家族」の同意を取得していただく必要があります。
契約後の取り扱い
●ご利用に当たっては、本制度を利用することおよび会社が被保険者、保険金受取人および指定代理請求人に関する情報を「登録ご家族」に開示する場合があることについて、被保険者、保険金受取人および指定代理請求人の同意を取得していただく必要があります。
●ご契約者を変更する場合、あらためて「登録ご家族」を登録してください。
生命保険と税金
●登録完了後に「、登録ご家族」に登録内容および契約の概要を記載したご案内を送付します。
56
個人情報・制度の案内
規約参照…ご家族登録制度規約
曾孫 | 配偶者 | |
57
(◆)
(いずれも日本国内にお住まいの方に限ります。)
□ご契約者の戸籍上の配偶者
□ご契約者の3親等内の親族
□被保険者、保険金受取人、指定代理請求人
【「登録ご家族」として登録できる範囲】
被保険者
保険金受取人
指定代理請求人
配偶者
孫
配偶者
子
xx・xx
兄弟・姉妹
配偶者
おじ・おば
父母
祖父母
曾祖父母
おい・めい
配偶者
兄弟・姉妹
配偶者
父母
xx・xx
配偶者
祖父母
曾祖父母
ご契約者
契約に際して
特長としくみ
保険金などの請求
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
次の場合には、最寄りの郵便局、当社の支店 | ||||
またはかんぽコールセンター( | 0000-000-000)に | 速やか | にご連絡ください |
2 住所などの変更に伴う各種手続き
契約に際して
①住所・電話番号(携帯電話番号)が変わったとき
③保険金受取人 指定代理請求人
保険金などの請求
保険料の払い込み
「登録ご家族」を変更するとき
②ご契約者を変更するとき
④改姓・改名をしたとき
xxxxxx
⑤保険料の払込方法保険料振替口座を変更するとき
⑦保険証券や保険料領収帳
(窓口用:通帳式)の
紛失や盗難にあったとき
(法人契約(ご契約者が法人)の場合)
⑥海外に長期間滞在するとき
⑧死亡保険金の受取人が死亡したとき
①社名が変わったとき
②従業員などの
契約後の取り扱い
被保険者が退職したとき
当社 ebサイト(ご契約者向け ebサービス「マイ ジ で 各種手続きを受け付けています。マイページのご利用にあたっては、当社Webサイトをご確認ください
※法人契約(ご契約者が法人)は、マイページによる各種手続きの利用対象外です
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スマートフォンから
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かんぽ生命 マイページ
ご注意
●
ことはできません
郵便局にある「郵便物の配達」に関する「転居届」では、当社の保険契約に関する住所を変更する
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
約款参照…普通定期約款「第8章」、災害・傷医・総医・先進(無解返「)第10章」、指定代理請求特則Ⅱ条項「第4条なお、法律上、有効な遺言によっても保険金受取人を変更できます
5
規約参照…ご家族登録制度規約
MEMO
59
契約に際して
特長としくみ
保険金などの請求
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
契約者配当金は、当社の毎年の決算に基づき、対象となる契約ごとに割り当てて支払います。
3 契約者配当金
契約に際して
特長としくみ
保険金などの請求
保険料の払い込み
●契約者配当金は、当社の定める利率* ①による利息をつけて積み立てておき、契約の保険期間が満了したとき、被保険者が死亡したとき、契約を解除したときなどに保険金または返戻金と合わせて支払います。
ご注意
●契約者配当金額は、当社の収益などの状況によって変動し、場合によっては割り当てられないときもあります。
●この保険商品(普通定期保険)は、保険期間中に契約者配当金のみの支払請求を行うことはできません。
●無配当災害特約、無配当傷害医療特約、無配当総合医療特約、無配当先進医療特約(無解約返戻金型)には、契約者配当金はありません。
契約後の取り扱い
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
約款参照……普通定期約款「第14章」、災害・傷医・総医・先進(無解返)「第16章」
* ① Web参照…利率は金融情勢などにより変動することがあります。
60
利率については、当社Webサイト(xxxxx://xxx.xx-xxxx.xxxxxxxxx.xx/)をご覧ください。
契約を途中で解約すると、ほとんどの場合、返戻金は払い込んだ保険料の合計額よりも少ない金額になります。
4 契約の解約と返戻金
契約に際して
●ご契約者は、契約(特約を含みます。以下同じ。)をいつでも解約できます。
特長xxxx
●契約を解約した場 、返戻金があるときはご契約者に支払いますが、返戻金はほとんどの場合、払い込んだ保険 料の合計額よりも少ない金額となります(まったくないこともあります。)。
保険金などの請求
●特に契約後、短期間で解約した場合は、返戻金がまったくないか、あってもごくわずかです。
〈理由〉
●生命保険では、払い込んだ保険料を、預貯金のように、そのまま積み立てるのではなく、その一部をご不幸にあわれた方々への保険金の支払いに、また、他の一部を保険契約の成立や維持するための必要経費などにあてています。
●払い込んだ保険料から、それらを除いた残額を返戻金としているため、ほとんどの場、払い込んだ保険料の 計額よりも少ない金額となります。
●なお、保険証券に同封した「あいさつ状」に返戻金額を例示していますので、ご参照ください。
●また、事前に返戻金額を確認する場 は、最寄りの郵便局、当社の支店、
契約後の取り扱い
またはかんぽコールセンター( 0000-000-000)にお問いわせください。
ご注意
●無解約返戻金型の特約は、解約した場合の返戻金はありません。
●無配当先進医療特約(無解約返戻金型)が付加されている契約で、無配当総合医療特約を解約する場合、無配当先進医療特約(無解約返戻金型)は消滅します。
保険料の払い込み
【お願い】
●契約いただいた生命保険は、お客さま本人やご家族の生活保障などに役立つ大切な財産です。ぜひとも末永くご継続ください。
●ご継続を迷われた場合は、最寄りの郵便局、当社の支店、
またはかんぽコールセンター( 0000-000-000)にお気軽にご相談ください。
➊保険料の払い込みが難しいとき → 55ページ
個人情報・制度の案内
❷保障内容の見直しをしたいとき → 62ページ
▶
被保険者が死亡した場合の特約の返戻金
生命保険と税金
●被保険者が死亡した場 、特約の返戻金があるときは、これを支払います。
※特約種類などにより返戻金の支払いの有無や水準などが異なります。
61
約款参照…普通定期約款「第30・32条」、災害・傷医「第28・30条」、総医「第33・35条」、先進(無解返「)第29・31条」
5 保障内容の見直しを検討されているお客さまへ
契約後に保障内容を見直したい場合には、次の方法があります。
契約に際して
(1)保険金額の減額変更 * ①
特長としくみ
現在の契約の保険期間は変えずに、基本契約の保険金額または特約の保険金額を減額することができます。この場合、保険料額は減額されます。
※無配当先進医療特約(無解約返戻金型)については、減額変更の取り扱いはありません。
〈例〉保険金額の減額変更のイメージ
減額
保険金などの請求
現在の契約 変更後の契約
しくみ | 基本契約の保険金額または特約の保険金額を減らすことにより、ご希望の保険金額に設定することができます。 |
現在の契約 | 現在の契約は、保険金額が減額された状態で継続します。 |
保険料 | 減額後の保険料を払い込む必要があります。保険料率などの変更はありません。 |
保険料の払い込み
(2)条件付解約・契約変更
現在の契約と新たな契約が途切れることなく、契約内容の見直しをすることができます。
〈例〉条件付解約のイメージ
契約後の取り扱い
①新たな契約が成立する場合 ②新たな契約が成立しない場合
6/3
7/1 新たな契約が成立しない場合、現在の契約が継続します。
現在の契約
(条件付解約をする契約)
現在の契約の条件付解約および
新たな契約の申込日(責任開始日に7/1を指定)
新たな契約
・現在の契約の解約の効力発生日
・新たな契約の責任開始日
6/3 7/1
新たな契約が成立するため、 解約 現在の契約は解約となり、 解約返戻金がある場合は 解約返戻金を支払います。 新たな契約 | ||
現在の契約 | ||
(条件付解約を する契約) |
現在の契約の条件付解約および
新たな契約の申込日(責任開始日に7/1を指定)
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
※新たな契約が成立した後、解約または契約変更した現在の契約を復元することはできません。
※新たな契約が成立しない場合は、現在の契約の解約または契約変更の効力は発生せず、現在の契約の保障が継続します。
xxx参照…「保険料の払い込みが難しい場合」(55ページ)や「現在の契約の解約・減額などを前提に新たな契約の申し込みを検討されているお客さまへ」(18ページ)もご参照ください。
62
* ① 約款参照…普通定期約款「第27条」、災害「第23・24条」・「別表4」、傷医「第23・24条」・「別表3」、総医「第28・29条」・「別表3」
しくみ | 新たな契約の成立を条件として、現在の契約を解約または契約変更する方法です。現在の契約に返戻金がある場合、返戻金を支払います。 契約変更には、保険金額の減額変更があります。 |
現在の契約 | 新たな契約が成立した場合、現在の契約は消滅し、保障はなくなります(条件付契約変更の場合は、変更の効力が発生します。)。 なお、新たな契約が成立しなかった場合、現在の契約はそのまま継続します。 |
保険料 | 新たな契約の契約日における保険料率、被保険者の年齢・性別などにより再計算した新たな契約の保険料を払い込む必要があります(条件付減額変更の場合、現在の契約の保険料の一部を引き続き払い込む必要があります。)。 |
契約に際して
(3)特約のみの転換 * ①
現在の特約(転換前特約)と新たな特約(転換後特約)が途切れることなく、特約の保障内容の見直しをすることができます。
転換後特約には、特約保険金の支払いなどに関する特別取扱いがあります。
〈例〉特約のみの転換のイメージ
新たに保険料の払い込みが必要な部分
転換前特約 転換後特約
)
積立金
(責任準備金
特約のみの転換
充当される転換価格
(充当価格)
特長としくみ
保険料の払い込み
充当する部分
保険金などの請求
①転換後特約が成立する場合 ②転換後特約が成立しない場合
転換前特約 特約のみの転換 転換後特約
基本契約
転換前特約
基本契約
・転換後特約が成立すると、転換前特約は消滅します。
個人情報・制度の案内
※転換前特約以外は変更ありません。
・転換後特約が成立しない場合、転換前特約が継続します。
しくみ | 転換前特約は消滅しますが、返戻金の支払いではなく、積立金(責任準備金)を転換後特約に引き継ぐ方法です。 |
現在の契約 | 転換前特約以外の部分はそのまま継続します(転換後特約が成立しない場合、転換前特約が継続します。)。 |
保険料 | 転換前特約の積立金(責任準備金)を転換価格として転換後特約の一部に充当します。転換後特約のうち、保険料の払い込みが必要な部分の保険料は、転換後特約の契約日における保険料率、被保険者の年齢・性別などにより再計算した転換後特約の保険料を払い込む必要があります。 なお、転換前特約以外の部分は変更ありません。 |
63
契約後の取り扱い
生命保険と税金
* ① 約款参照…契約転換に関する特則条項
(4)特約の中途付加
契約に際して
現在の契約の保障内容や保険期間は変えずに、新たに特約を付加することにより、保障を充実させることができます。
特長としくみ
保険金などの請求
〈例〉特約の中途付加のイメージ
新たな特約
現在の特約
現在の基本契約
特約の 中途付加
しくみ | 現在の契約に特約を新たに付加する方法です。 |
現在の契約 | 中途付加する特約以外の部分はそのまま継続します。 |
保険料 | 現在の契約の保険料に加えて、中途付加する特約の契約日における保険料率、被保険者の年齢・性別などにより計算した中途付加する特約の保険料を払い込む必要があります。 |
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保険料の払い込み
契約後の取り扱い
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
●上記のほか、加入限度額の範囲内で新たな契約(追加契約)の申し込みが可能です。
ご注意
●利用に際しては、所定の条件を満たすことが必要です。契約の種類や内容によっては取り扱いできない場合があります。
●普通定期保険には、保険料払済契約への変更の取り扱いはありません。
6 ご契約者をはじめとした関係者の保護
特長としくみ
保険金などの受取権の譲渡禁止
Q
保険金などの受取権について、他人に譲渡したり、質権を設定することはできますか?
A
ご契約者または保険金受取人は、保険金、返戻金または契約者配当金を受け取る権利を、他人に譲り渡したり、質権を設定することはできません。当社では、生活保障のための契約について契約関係者の権利の保護を図るため、普通保険約款・特約条項で「譲渡禁止 * ①を規定しています。契約の成立後に交付する「保険証券」に「譲渡禁止」の表示があります。
」
他人を被保険者とする契約(ご契約者≠被保険者)の場合、被保険者は契約に一度同意を
Q してしまうと、その後、事情が変わっても、その同意を撤回し、契約を解除(解約)すること
はできませんか?
契約に際して
保険金などの請求
被保険者による契約の解除請求権
A
被保険者が、当社に対して、直接契約の解除(解約)の請求を行うことはできませんが、被保険者からご契約者に対して、保険法 * ②に基づき、以下の場合、契約の解除(解約)を求めることができます。
保険料の払い込み
➊ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が契約の申し込みの同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更したとき
例えば、・夫婦であったご契約者と被保険者が離婚したとき
・企業がご契約者の場合、被保険者である従業員が退社したとき
❷ご契約者または保険金受取人が当社に保険金の支払いを行わせることを目的として保険金などの支払事由を発生させた、または発生させようとしたとき
❸保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った(行おうとした)とき
契約後の取り扱い
➍上記❷❸のほか、被保険者のご契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
この場合、被保険者からご契約者に対して申し出をし、当事者間で解決の上、ご契約者から契約の解約の請求をしてください。
Q
ご契約者の差押債権者、破産管財人などの債権者が契約を解約しようとするとき、
生活保障の継続のために、保険金受取人が契約(保障)を継続させる方法はありますか?
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
保険金受取人による契約の継続(介入権)
A
ご契約者の差押債権者、破産管財人などの債権者(解除権者といいます。)が、解約返戻金を取得するために契約を解約しようとしたとき、保険金受取人(ご契約者以外の方で、ご契約者または被保険者の親族か、被保険者本人に限ります。)は、解約の通知が当社または郵便局に到着した時から1カ月以内に、ご契約者の同意を得た上で、解約返戻金相当額を、その解除権者に対して支払い、かつ、当社または郵便局に通知することで契約の継続ができます* ③。
* ① 約款参照…普通定期約款「第38条」、災害・傷医「第35条」、総医「第40条」、先進(無解返「)第36条」
* ② 保険契約に関する一般的なルールを定めた法律で、保険契約の締結から終了までの間における保険契約における関係者の
権利義務などが規定されています(2010年4月1日から施行)。この法律に「被保険者による解除請求」の規定があります。
65
* ③ 約款参照…普通定期約款「第31条」、災害・傷医「第29条」、総医「第34条」、先進(無解返「)第30条」