こうぎん外為Web サービス利用規定
こうぎん外為Web サービス利用規定
1. 定義
「こうぎん外為Webサービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者
(以下「契約者」といいます。)が占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末(以下「使用端末機」といいます。)を操作することにより、インターネットを経由して株式会社高知銀行
(以下「当行」といいます。)に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当行はこれに対応したサービスの提供を行うことをいいます。
契約者は本サービスにおける次のサービスを利用することができます。
(1) 外国送金受付サービス
(2) 輸入信用状受付サービス
(3) 為替予約受付サービス
2. 利用環境
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザの種類、バージョンは当行所定のものに限られ、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。なお、インターネット接続環境を有する場合でも、ネットワーク構成等によっては、本サービスをご利用できない場合があります。
3. 取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯については、当行所定の日および時間帯とします。
当行の責めによらない回線工事、災害、障害等が発生した場合は、契約者に通知することなく取扱を一時停止または中止することがあります。
4. 取引日付
(1) 契約者は、前条当行所定の利用時間帯に、当日以降の日付を指定して(かかる日付を「希望日」といいます。)本サービスによる取引依頼を行うことができます。希望日は当行所定の期間内の当行営業日を指定することができます。
(2) 契約者は、希望日が当行営業日であっても市場環境、取引相手国の都合等により希望日の翌営業日以降の取扱となることおよび取扱日の当行所定の為替相場が適用されることに同意するものとします。
5. 利用資格者
本サービスの利用を申し込むこと(以下「利用申込」といいます。)のできるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1) 法人または個人事業主の方
(2) インターネットに接続できるパソコン環境をお持ちで、インターネット経由の電子メールが受信できる方
(3) 本規定の適用に同意された方
(4) 当行本支店で普通預金(決済用預金および非居住者円普通預金含む)もしくは当座預金取引のある方、もしくは上記預金口座開設予定のある方
利用資格に該当する方からの利用申込であっても、申込後に虚偽の事項を届け出たことが判明
した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には本サービスの利用をお断りすることがあります。また、信用状受付サービス、為替予約受付サービスの利用については、当行所定の審査が必要であり、その結果当行が利用をお断りすることもあります。
6. 利用申込
(1) 本サービスの申込にあたっては、当行所定の申込書の提出が必要です。なお、当行が申込書の提出を受けた場合、契約者は本規定の内容を理解し、適用内容を承諾したものとみなすものとします。
(2) 契約者は当行所定の申込書に、必ず当行本支店にある契約者名義の代表口座(以下「申込代表口座」といいます。)を指定するものとします。各種手数料については、この申込代表口座から引落すものとします。
(3) 外国送金の代り金を引落す口座を送金代り金支払指定口座(以下「サービス利用口座」といいます。)に指定することができます。外貨普通預金をお持ちの場合は、外貨による決済口座としてサービス利用口座に指定することができます。
(4) 申込代表口座に指定できる預金種類は普通預金(決済用預金および非居住者円普通預金含
む)、当座預金とします。サービス利用口座に指定できる預金種類は普通預金(決済用預金および非居住者円普通預金含む)、当座預金、外貨普通預金とします。
7. リスクの承諾
(1) 当行は、本規定、マニュアル等に本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
(2) 契約者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当行のリスク対策の内容を全て理解したうえで利用申込を行うものとします。
8. 本人確認
契約者が本サービスにログインする場合は、契約者の使用端末機にID、パスワード、ワンタイムパスワードの入力が必要です。IDやパスワードの管理については、契約者の責任において管理するものとします。当行は送信されてきたIDやパスワードの情報を照合し、一致が確認できた場合、当該取引を契約者の意思による真正な取引として取扱います。なお、IDやパスワードの不正利用等により損害が発生したとしても、当行はその責を負いません。
9. 取引依頼
本サービスへの取引依頼は、第1条に定めた方法により行うものとします。依頼が当行に到着した時点で、依頼が確定したものとみなし、当行が定めた方法で手続を開始します。なお、契約者が当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において、お届けの印章を用いた書面と同等の法的効力をもつものとします。
10.外国送金受付サービス
(1) 外国送金受付サービスは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、あらかじめ指定された契約者の口座より送金代り金および手数料を引落し、外国送金の取組を行うサービスです。依頼は第9条の取引依頼により、当行所定の時限に送金原資および手数料等を引落した時点で成立するものとします。
(2) 申込代表口座・サービス利用口座からの引落しについては、普通預金取引規定や当座勘定規定
等にかかわらず、通帳や払戻請求書、当座小切手等の提出なしに引落すものとします。
(3) 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金の受付はできません。なお、依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合、契約者は当行から契約者へお取扱いができない旨の通知、およびお取扱いができない理由の通知がない場合があることに同意するものとします。
① 当行所定の時間に送金資金と手数料の合計額が、サービス利用口座の支払可能残高を超えている場合。
ただし、サービス利用口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合 で、その引落xx総額がサービス利用口座より引落すことのできる金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、一旦送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に入金があっても送金は行われません。
② サービス利用口座が解約済みの場合
③ 契約者からサービス利用口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
④ 差押等止むを得ない事情により当行が支払を不適当と認めた場合
⑤ 外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱可能日時の範囲外であった場合
⑥ 届出と異なるパスワード等の送信を所定の回数連続して行った場合
⑦ 当該送金が、外国為替関連法規に違反する場合
(4) 外国送金取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
① 外国送金申込通貨と支払指定口座の通貨が異なる場合には、送金希望日における当行外国為替相場を適用します。
② ①にかかわらず、契約者が当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約番号を入力した場合は、当該予約相場を適用します。
(5) 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に許可・届出書等の提示や報告書の提出が必要である場合、すみやかに契約者の責任において当該書類を提示・提出するものとします。なお、当該書類を直接当局に提示・提出した場合は、その写しを当行に提出するものとします。
(6) 契約者は別途「外国送金取引規定」を十分理解した上で、外国送金を依頼します。
(7) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の取消しや変更が原則できないものとします。ただし、送金希望日の前営業日までに当行に変更・取消の依頼が到着し、当行が止むを得ないと認めた場合には、変更・取消に応じる場合があります。
11.輸入信用状受付サービス
(1) 輸入信用状受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、信用状の発行および変更の依頼を行うサービスです。依頼は第9条の取引依頼により、当行が受信した時点で確定 し、当行所定の手続が終了した時点で成立するものとします。
(2) 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所(ICC)制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。
(3) 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。な
お、依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合、契約者は当行から契約者へお取扱いができない旨の通知、およびお取扱いができない理由の通知がない場合があることに同意するものとします。
① 当行所定の手続の結果、当行独自の判断により発行を行わないと決定した場合
② 契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
③ 届出と異なるパスワード等の送信を所定の回数連続して行った場合
(4) 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に許可・届出書等の提示や報告書の提出が必要である場合、すみやかに契約者の責任において当該書類を提示・提出するものとします。なお、当該書類を直接当局に提示・提出した場合は、その写しを当行に提出するものとします。
(5) 依頼内容が確定した後の依頼内容変更・取消は原則できません。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の手続により依頼内容の変更・取消に応じることがあります。この場合信用状発行・変更手数料は返却しません。また別途手数料のかかる場合があります。信用状の変更・取消については、信用状受益者の同意が必要となる場合があります。
12.為替予約受付サービス
(1) 為替予約受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、為替予約の依頼を行うサービスです。依頼は第9条の取引依頼により、当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続が終了した時点で成立するものとします。
(2) 当行は契約者の依頼に基づきその時点での取引可能相場を計算したうえで画面に表示し、これに対し契約者が、画面に表示された取引内容、相場を自己の責任と計算において確認のうえ、画面上のボタンをクリックするなど当行が指定する方法でご締結の意思表示を行います。
(3) 契約者の意思表示が各取引で必要な当初所定の時間内にシステムサーバーに到達し、当行にて取引締結に関わる処理がすべて完了した時点でお取引が成立するものとします。なお、成立した取引は取消しできません。
(4) リーブオーダーは、注文の有効期間内に、契約者が希望する約定条件を満たすことが可能となった時点で取引成立となることを約して行う注文方法です。
(5) リーブオーダーについては、当行は契約者のご依頼に基づき、当行所定事項に記載する有効期限内に、契約者の希望される締結条件を満たすことが可能となり、かつ当行にて取引締結に関わる処理が全て完了した時点でお取引が成立するものとします。
(6) 本サービスによりご注文いただいたリーブオーダーの撤回は、当行所定事項に記載する有効期限内に契約者がリーブオーダー撤回に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に送信し、リーブオーダーが成立する前までに、当行がリーブオーダー撤回に係る処理を終了した場合に完了するものとします。
(7) 次の各号に該当する場合、為替予約受付サービスによる為替予約のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合、契約者は当行から契約者へお取扱いができない旨の通知、およびお取扱いができない理由の通知がない場合があることに同意するものとします。
① 当行所定の手続の結果、当行独自の判断により為替予約を行わないと決定した場合
② 契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
③ 為替予約受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日・利用時間の範囲、および契約者ごとに設定した金額を越える場合
④ 届出と異なるパスワード等の送信を所定の回数連続して行った場合
⑤ 外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が契約者における本サービスの利用を停止する必要があると認めた場合
13.手数料等
(1) サービス利用料金
① 本サービスのご利用にあたり、当行は所定のサービス利用料金として、月間手数料をいただきます。
② 月間手数料は、払戻請求書・小切手等の提出なしに申込書記載の申込代表口座から毎月当行所定の日に前月分を自動的に引落します。なお、初回の引落しは契約月の翌々月分からとします。
③ 第26条に基づき本サービスが月の途中で解約された場合でも、解約手続が完了する日の属する月の月間手数料は全額いただきます。
(2) 外国送金手数料
① 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、(1)の月間手数料とは別に、当行所定の送金手数料その他所定の手数料(以下「外国送金手数料等」といいます。)をいただきます。
② 外国送金手数料等は、送金の都度、当該送金のサービス利用口座から払戻請求書・小切手等の提出なしに引落します。
③ 契約者が外貨普通預金をサービス利用口座に指定する場合は、外国送金手数料等は申込代表口座から引落します。
(3) 信用状発行・条件変更手数料
① 本サービスにより輸入信用状発行、条件変更等を取り組む場合は、(1)の月間手数料とは別に、当行所定の信用状発行、条件変更手数料その他所定の手数料(以下「信用状手数料等」といいます。)をいただきます。
② 信用状手数料等は、信用状発行、条件変更の都度、申込代表口座から払戻請求書・小切手等の提出なしに引落します。
(4) その他
① 各種手数料については、依頼の都度申込代表口座から払戻請求書・小切手等によらず引落します。
② 当行は本サービスに基づく手数料にかかる領収書の発行をしません。
③ ② (1)以外の手数料には消費税がかかりません。
14.取引内容の確認
(1) 本サービスによる取引実行後、通帳等記入等により取引内容を照合してください。万一、取引内容や残高等に相違がある場合、直ちに当行にご連絡ください。
(2) 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により所定の期間保存します。本サービスの取引内容について疑義が生じた場合、当行で保存している電磁的記録等の内容を正当なものとして取扱いします。
15.届出事項変更
(1) 契約者は預金口座の印章、名称、代表者等の変更、その他届出事項に変更がある場合、直ちに取扱店にて所定の届出事項変更手続を行うものとします。ただし、パスワードを失念した場合 や、パスワードがロックされた場合を除き、パスワードの変更については本サービスの契約者の使用端末機により行うものとします。
(2) (1)の届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。また(1)の手続がなかったた
め、当行から通知等の到着が遅延、または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
16.免責事項
(1) 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延や取引不成立等があった場合でも、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
① 国内外を問わず、災害・戦争・内乱等事変・法改正・公的機関の措置等やむを得ない事由が発生した場合
② 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があった場合
③ 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、コンピュータやシステムに障害等が発生した場合
④ 当行の責めによらない電話やインターネット等通信回線障害、および使用端末機等の障害が発生した場合
⑤ 本サービスの提供にあたり、当行が所定の本人確認等手続を行い、送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合において、ソフトウェア、コンピュータ等端末、ログインID、ログインパスワードやワンタイムパスワードに偽造・変造、盗用等不正使用や事故が発生した場合
⑥ 契約者が本規定どおりの取扱いを行わなかったことに起因する損害が発生した場合
⑦ 契約者の誤入力に起因する損害。当行は契約者が本サービスに入力した内容を確認する責任を負いません。
⑧ 当行が本サービスを休止、廃止したことにより生じた損害が発生した場合
➃ 当行がログインID、ログインパスワード、ワンタイムパスワード等を発行(再発行を含む)のうえ契約者に通知するときにおいて、郵送事故や通信障害等当行の責めによらない事由により、第三者が該当パスワード等を知り得たことに起因する損害が発生した場合
⑩ 電話回線、インターネット等通信経路において、盗聴・不正アクセス等がなされたことによる契約者のパスワード、取引情報等の漏洩が発生した場合
➃ その他当行の責めに帰すべからざる事由による場合
(2) (1)に該当する場合は、本サービスを利用したことによる責任は契約者が責任を負います。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとし、間接損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
17.日本国外からの利用
本サービスは、原則として日本国内からのご利用に限るものとし、契約者は日本国外からのご利用については各国の法律・制度通信事情によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
18.通知手段
当行から契約者に対する各種通知等の手段として、当行ホームページの掲示を利用します。
19.サービス休止
(1) 当行はシステムメンテナンス等必要な事由あるときは、前条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを休止することがあります。
(2) (1)にかかわらず緊急かつ止むを得ない場合は、通知なしに本サービスを休止することがあります。この場合は、前条の手段により事後お知らせします。
(3) (1),(2)により本サービスを休止した場合に発生した損害については、当行は一切責任を負わないことに同意するものとします。
20.サービス廃止
(1) 当行は廃止内容を第18条の方法により通知したうえ、本サービスの一部または全部を廃止することができます。
(2) 契約者は本サービスを廃止した場合に発生した損害については、当行は一切責任を負わないことに同意するものとします。
21.サービスの追加
(1) 当行は本サービス内容を追加することができます。
(2) 追加された本サービスの利用を希望する場合は、所定の手続によりサービス追加申込手続を行います。
22.規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の関連する諸規定に従い取扱うものとします。
23.規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
24.譲渡・質入の禁止
本サービスに基づく契約者の権利、および義務の全部または一部を譲渡・質入することはできません。
25.取引の制限
(1) 本サービスに係る取引の具体的内容を把握する為、提出期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本サービスの一部を制限する場合があります。
(2) 前各項の各種確認や資料の提出の依頼に対する本サービス利用者の回答、具体的な取引の内容
、説明内容およびその他の事情に照らして、xxx・xxxダリング、テロ資金供与、もしくは
経済制裁関連法令等への抵触のおそれがあると認められる場合には、本サービスの一部を制限する場合があります。
(3) 前各項により取引の一部を制限し、当該取引におけるマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関連法令等への抵触のおそれが、一定期間解消されない場合には、当該取引の全部を制限する場合があります。
(4) 前各項に定める取引の制限については、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関連法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと認められる場合は、当該取引の制限を解除するものとします。
26.解約等
(1) 本契約は一方の当事者の都合により解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の手続により行うものとします。なお、解約の効力は、当行が解約通知を受付け、解約手続を終了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については当行は責任を負いません。
(2) 申込代表口座が解約された場合、本サービスは解約されたものとみなします。
(3) 契約者が次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、本サービスは解約したものとみなします。
① 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立てがあった場合
② 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
③ 契約者の預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押命令、通知が発送された場合
④ 行方不明となり、当行から契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなった場合
⑤ 契約者が本サービスに関する手数料を支払わなかった場合
⑥ 契約者が本利用規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が発生した場合
⑦ 契約者が死亡した場合
(4) 契約者が次の各号に該当することが判明した場合、本サービスは解約したものとみなします。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者
② 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
③ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
④ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑤ 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められ
る関係を有する者
⑥ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) 本サービスにおいて次に該当することが判明した場合、本サービスは解約したものとみなしま
す。
本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関連法令等に抵触する取引に使用され、またはそのおそれがあると認められる場合
27.契約期間
本契約の当初契約期間は申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。
28.準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。