フラワーデコレーター協会(以下FDA)のFDA 準協会員になるためにはFDA が認定するライセンスを取得し、登録する必要があります。ライセンスを登録すると、FDA が定めたライセンス規定に則り、FDA 準協会員として活動を行うことができるようになります。
会 員 規 約
準 協 会 員
フラワーデコレーター協会(FDA) 準協会員規約
フラワーデコレーター協会(以下FDA)のFDA 準協会員になるためにはFDA が認定するライセンスを取得し、登録する必要があります。ライセンスを登録すると、FDA が定めたライセンス規定に則り、FDA 準協会員として活動を行うことができるようになります。
1.FDA 認定ライセンスを取得するためには、各ライセンス取得規定に則り、認定を受ける必要があります。取得したライセンスをFDAに登録すると、FDA 準協会員として認定されます。FDA 準協会員は年会費を納入することでライセンスに基づいた活動が可能となり、また、さまざまな会員特典がFDA から付与されます。
2.会員特典は主として次の通りです。
・登録したライセンスごとの活用相談、指導が受けられる
・FDA が主催する各種セミナー、研修会に会員価格で参加できる
・定期発行される会報誌『華輪』により、さまざまな情報提供が受けられる
・フラワー資材を会員価格で購入できる
・取得ライセンスに基づき、登録校・登録教室の加盟登録ができ、広報活動支援が受けられる以下に記載する内容を正しくご理解の上、登録手続きを行ってください。
■FDA ライセンス登録手続きについて
1.各ライセンスに定められた登録料を、銀行振り込みにより定められた期日までに納入してください。
2.「FDA 会員登録用紙」と「預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」を、定められた期日までにFDA に提出してください。
3.FDA 準協会員の年会費 6,600 円(消費税 10%含)は、「預金口座振替依頼書」にご記入いただいた金融機関より、FDA が指定した月
(2 月、6 月、10 月のいずれか1 回)に口座振替での納入となり、以後、継続して毎年その月に口座振替させていただきます。 4.ライセンスを複数登録する場合、会員年会費の重複はありません。
5.登録者にはその証明として、FDA から「ライセンス認定証」が交付されます。
■FDA ライセンス別登録料と年会費
1.各ライセンス登録料は下記の表の通りです。ライセンス登録手続きの完了と同時に、FDA 準協会員として登録が行われます。
2.会員登録者はFDA に対し、年会費を毎年納める義務があります。
3.年会費は、会員登録日より 1 年後の同月末日までを「年度」として定めた 1 年間に充当されるものとします。次年度は前年度最終
日の翌日からの1 年間とし、以後、充当期間は同様とします。
4.年会費は下記表に基づきとし、毎年1 回、登録時に申請された口座より、FDA が指定した月(2 月、6 月、10 月のいずれか1 回)に口座振替されます。尚、口座振替に関する連絡ならびに郵送物等でのお知らせは行いませんのでご了承ください。
5.一度 FDA 会員として登録されると、年会費の重複はありません。ただし、加盟校を主宰される場合等、別途 FDA より会費納入の義務が定められているものは、その規定に則り納入するものとします。
6.協会員(フラワーデコレーター、フラワーカラーコーディネーター資格取得者)の年会費は13,200 円の現行通りとなります。また、検定会員(ウチ花レッスン、フラワーカラー検定、フローリスト検定取得者)の年会費は、4,180 円から6,600 円に変更となります。
FDA が認定するライセンス | 会員種別 | ライセンス認定登録料 | 会員年会費 |
FDA プリザーブドフラワー2級(FPF) | 準協会員 | 14,250 円(消費税10%含) | 6,600 円 (消費税10%含) |
FDA プリザーブドフラワー1級(FPF) | 17,510 円(消費税10%含) | ||
FDA アーティフィシャルフラワー(FAF) | 14,250 円(消費税10%含) |
■会員登録日
1. FDA 準協会員として登録する登録日は、登録者から提出された登録書類を基づき FDA が認定した日とし、FDA が交付するライセンス認定証にはこの日付を記載します。尚、登録日は各ライセンスの受験月に準じます。
FDA が認定するライセンス | 受験月及び会員登録日 |
FDA プリザーブドフラワー2級(FPF) | 3 月受験:5 月1 日 7 月受験:9 月1 日 11 月受験:1 月1 日 |
FDA プリザーブドフラワー1級(FPF) | 3 月受験:5 月1 日 7 月受験:9 月1 日 11 月受験:1 月1 日 |
FDA アーティフィシャルフラワー(FAF) | 1 月受験:3 月1 日 5 月受験:7 月1 日 9 月受験:11 月1 日 |
■会員在籍期間・更新
1.FDA 準協会員としての在籍期間は、会員登録日より開始されるものとし、会員特典はこの登録日から発生します。
2.在籍期間は、登録日から起算して 1 年後の同月末日までを「年度」として定めた 1 年間とし、これを初年度とします。会員からの
特段の申し出(規定の届出書の提出)がない限り在籍期間は自動更新され、次年度は前年度最終日の翌日からの1 年間とし、以後、年度の区切りは同様とします。
1.登録事項(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、振替口座等)に変更が生じた場合は、速やかにFDA までご連絡ください。
1.FDA より会員に発行、送付した会員登録権、ライセンス認定証等は、第三者への譲渡、貸与は一切できません。
■ライセンス認定証・会員手帳または会員証の再発行
1.ライセンス認定証の紛失等により、改めて発行を希望される場合は、FDA に再発行の申請を行ってください。(有料)
1. 退会を希望する場合は、FDA まで届出書を請求し、所定の手続きを完了するものとします。手続きには1ヵ月程かかります。資格更新日(会員登録日)の1ヵ月前までにお申し出ください。請求時すでに新年度に入っていた場合は、同年度の年会費を含め過去の未納分をすべてお納めいただいた上で手続きを行います。滞納(未納)分の年会費がある場合は退会・休会はできません。引き続き会員在籍及び会費支払いは継続するものとします。
2.本人の都合により手続きが完了しない場合、会員在籍及び会費支払いは継続するものとします。
< 退会 >
FDA 準協会員の登録は抹消され、会員の権利・特典は消失します。これに伴い、FDA から発行されたすべてのライセンス認定証、会員手帳とも、公式に証明するものとしては無効となります。以後、再度 FDA 会員として活動を希望する場合は、ライセンス認定試験を再度受験し、ライセンスを取得しなおしていただく必要があります。
< 休会 >
FDA 準協会員としての権利を一時中断し、休会前の登録情報を保存します。休会期間は最長23 ヶ月とし24 ヶ月後には自動復会となり、指定の更新月(2・6・10 月)に年会費を口座振替いたします。
23 ヶ月以内に復会を希望される場合は、年会費の更新月にあわせて月割りで年会費が発生いたします。また、休会期間の延長はございません。
本状記載の各事項、規約に著しく反する行為等が生じた場合は、事前の通知をすることなく、FDA 会員登録が抹消されることがあります。なお、登録抹消後も規約に基づく納入すべき年会費等、FDA が保有する請求権、債権が償却されるものではなく、支払い義務は継続します。また、規約に定めた条項以外でも FDA の名誉を毀損し、社会的信用を失わせる行為を行った場合もこれに準じます。抹消の場合は、会員の権利・特典は消失し、FDA から発行されたすべてのライセンス認定証、会員手帳とも、公式に証明するものとしては無効となります。以後、ライセンスの取得等ができなくなると同時に、滞納等の規約違反による抹消記録が残りますので、十分にご注意ください。
1.FDA では、登録書及び必要に応じてご提出いただくその他の書類等にご記入の個人情報について、教材発送、会員へのご連絡、各種情報提供、サービス・商品のご案内等の目的に使用いたしますので、予めご了承ください。
2.FDA では、会員からお預かりした個人情報を会員の同意なく上記の目的以外には使用しません。
3.FDA では、会員からお預かりした個人情報を、以下の目的で第三者に開示することがあります。その場合、FDA は当該第三者に対して個人情報の流出・漏洩を防止するための適切な措置を取るよう求めることとします。
①会員へのご案内及び会報誌・教材等の発送業務を行うため第三者に発送業務を委託する場合
②クレジット契約のためにクレジット会社に契約業務を委託する場合
③国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた第三者が法令の定めに従い個人情報を開示することを求めてきた場合
④人の生命、身体または財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得るのが困難である場合
4.FDA では、会員から本人の個人情報の開示を求められたときは遅滞なく開示し、誤りがあれば遅滞なく訂正し、または、個人情報を消去する旨希望されたときは遅滞なく消去します。ただし、この場合、会員ご本人であることを確認させていただきます。
1.何らかの事由で、会員との間で契約、活動に伴う紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
■その他
1.法律の改正、社会情勢、その他の事情により規約及び会員登録に伴う諸規定の改定が必要と判断された場合は、会員に事前の通知をすることなくそれらを改定できるものとします。
2.規約及び会員登録に伴う諸規定について見解の相違が発生した場合は、FDA の考え方を優先させるものとします。
【2020年6月1日改定】
フラワーデコレーター協会 (FDA)
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Tel:00-0000-0000(受付時間/平日9:30~18:00) Fax:00-0000-0000
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