U シリーズクラウドサーバー利用規約
U シリーズクラウドサーバー利用規約
第 1 条(適用)
本利用規約は、利用者(以下「甲」という)が申し込んだ株式会社xx製作所(以下「乙」という)の管理・運営に係る、甲がインターネットを介し映像を取得するためのインターネット上のサービス「Uシリーズクラウドサーバー」(以下「本クラウドサーバー」という)に関して、甲乙間に適用され、甲乙間の契約の内容となる(以下「本契約」という)。
第 2 条(運用)
1 本クラウドサーバーにおけるサーバ監視・運用・メンテナンスについては乙が責任をもって行う。
2 乙は、甲の承諾を得ることなく、前項に定める目的を含め本クラウドサーバーの提供に必要な範囲で、甲が本クラウドサーバーの利用に伴い保存等した映像等のデータを確認し、複製しその他使用することができる。
3 乙は、甲の承諾を得ることなく、本クラウドサーバーに必要な業務の一部又は全部を第三者に委託することができる。
第 3 条(情報の提供)
1 甲は、乙が必要と認めた場合には、乙の要請に従って、甲に係る情報を提供しなければならない(以下「本利用者情報」という)。
2 乙は、本利用者情報を第三者には開示しない。但し、法律、規則、政府ないしは、裁判所ないし公的機関の命令または要請により開示等を求められた場合にはこの限りではない。
第 4 条(非独占性)
本クラウドサーバーは非独占のものであり、乙は、甲以外の利用者に対しても本クラウドサーバーを提供できる。
第 5 条(利用停止)
乙は、以下に定めるいずれかの事由に該当する場合は、甲に事前に通知することなく、本クラウドサーバーの利用の全部もしくは一部を停止することがある。但し、事前にこれらが予定されていた場合、乙はその旨を甲に通知する。
(1)本クラウドサーバーの運営に係るサーバ、ソフトウェア、その他関連システムに不具合が発生した場合、それらの保守点検、修理、補修等について乙が必要と判断した場合
(2)火災、停電等により、本クラウドサーバーの運営が不可能となった場合
(3)地震、噴火、火災、津波等の天災を含む不可抗力により、本クラウドサーバーの運営が不可能となった場合
(4)前三号以外の理由のほか、本クラウドサーバーの運営に係る事故があった場合
(5)乙がその契約するクラウドサーバーサービス業者(以下「提供業者」という)から本クラウドサーバーのために提供を受けているサービスにつき提供停止利用制限を受けた場合
(6)甲と顧客または他の利用者との間で紛争が生じたとき
(7)その他、乙が本クラウドサーバーの運用上あるいは技術上一時的に本クラウドサーバーの全部又は一部を中断することが必要と判断した場合
第 6 条(変更)
乙は、甲に事前又は事後に通知することにより、本クラウドサーバーの利用または登録方法、仕様等を変更することができる。
第 7 条(契約の成立)
本契約は、甲の申し込みに対して、乙所定の手続きが完了し、乙が承諾した時点で成立する。
第 8 条(届出事項の変更)
1 甲は、乙への届出事項(会社名、氏名、住所、請求書の送付先及び電話番号等)に変更があったときは、速やかに乙所定の手続きに従い、届出する。
2 前項の届出を怠ったことにより、甲が乙から通知が到達しない等の不利益を被った場合においても乙は甲に対する責任を一切負わない。
第 9 条(利用料)
1 本クラウドサーバーの利用料(以下「利用料」という)は月単位で発生し、月の途中からサービスが開始された場合であっても日割り計算は行わない。
2 甲は、利用料につき、乙の発行する請求書に基づき、翌月末日(末日が休日ないし祝日の場合は、それ以前の最も近い営業日)までに乙の指定する口座に振込んで支払う。振込みに伴う手数料は甲が負担する。
3 甲が利用料を所定の日までに支払わなかった場合、乙は本契約を解除することができるとともに、本クラウドサーバーの提供の留保またはその他の必要な措置を取ることができる。
4 甲が利用料を所定の日までに支払わなかった場合、前項の定めにかかわらず、甲は、乙に対し、支払期日の翌日より完済の日まで、年利 14.6%の割合で算出した金額を、遅延損害金として支払う。
5 本クラウドサーバーの利用料は乙が決定し、乙の決定により改訂できる。但し、契約期間中に改訂する場合には、乙は甲に対し事前に通知する。
第 10 条(禁止事項)
甲は、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1)虚偽の内容を乙に届け出る行為
(2)本クラウドサーバーを不正の目的をもって使用する行為
(3)乙、または第三者の著作権その他の権利、財産、プライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれある行為
(4)乙の信用、評判並びに印象等に悪影響を及ぼす行為
(5)乙、または第三者に不利益、損害を与える行為、またはそのおそれのある行為 (6)本クラウドサーバーを本契約等で認める以外の方法により使用する行為
(7)犯罪的行為、もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為 (8)公序良俗に反する行為、社会的、教育的に悪影響を及ぼす行為
(9)その他法令、約款等に違反する行為、または違反するおそれのある行為 (10)その他乙が不適切と判断する行為
第 11 条(サポート)
乙は、乙指定の日時、方法による専用の窓口を設け、甲による本クラウドサーバーの利用をサポートする。本クラウドサーバーについて、甲以外の第三者は乙に対し利用サポートを求めることはできない。
第 12 条(免責、非保証)
1 乙は、本クラウドサーバーに関し甲に発生したいかなる損害(映像等の情報の喪失に基づく損害、逸失利益、他の利用者又は第三者から甲に対して為された損害賠償請求等に基づく損害を含む。以下同じ)について、責任を負わない。但し、乙の故意または重大なる過失による場合に限り、利用料 1 ヶ月分を限度として甲が直接的に被った通常の損害を賠償する。
2 乙は本クラウドサーバーの利用に遅延、停止(第 5 条(利用停止)を含むが、これに限らない)が生じ、それに関連して発生した甲の損害について、責任を負わない。但し、乙の故意または重大なる過失に基づく場合に限り、利用料 1 ヶ月分を限度として甲が直接的に被った通常の損害を賠償する。
3 乙は、甲に対し、本クラウドサーバーと甲の事業その他活動との合目的性、適合性、甲による営業目的による使用の収益性その他本クラウドサーバー利用の結果および成果に関しては、保証しない。
4 甲による本クラウドサーバーの利用に関連して、第三者から権利侵害、損害賠償等の主張を受けた場合、甲は速やかに乙に対し報告するとともに、自己の費用と責任においてこれを解決し、甲を免責する。
5 前項に定める場合において、乙が損害賠償、補償、費用等名目を問わず第三者に対し金員の支払を行い、又は支払義務を負った場合には、甲は支払額を乙に填補し、又は乙に代わって支払義務を履行する。xは、その他乙に発生した損害を賠償する。
第 13 条(秘密保持)
甲は、乙の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約に関連して知り得た乙の業務上、技術上、販売上その他業務上の秘密情報を、本契約の存続中および本契約終了後 5 年間は、第三者に開示・漏洩しない。但し、次の各号に該当する情報については、秘密情報から除く。 (1)開示の時点で既に公知のもの、又は開示を受けた甲の責によらずして公知となったもの (2)甲が、第三者から秘密保持義務を負うことなく、正当に入手したもの
(3)開示の時点で、甲が既に保有していたもの
(4)開示された秘密情報によらずして独自に甲が開発したもの
第 14 条(本契約の有効期間)
本契約の有効期間は、第 15 条により終了し又は第 16 条に基づき解約される場合を除き、本
契約の成立日から 1 年間が経過した日が属する月の末日までとする。但し、当事者の一方が
有効期間の満了する日より 10 営業日前までに相手方の下に到達するように書面による終了の通知をしない限り、1 年間の期間で更新されるものとし、更新後も同様とする。
第 15 条(移管)
1 乙は、事前に相当な期間をもって甲に通知することにより、本クラウドサーバーの提供を終了し、又は第三者に譲渡、移管等することができる。
2 前項の場合、本クラウドサーバーの終了、譲渡又は移管等の日をもって、本契約は自動的に終了する。
第 16 条(解約)
1 甲は、本クラウドサーバーの利用期間中、所定の方法に基づき乙に通知することにより、本クラウドサーバーの利用を中止し、本契約を解約することができる。解約成立の日は甲の乙に対する通知が乙に到達した月の末日とする(末日が休日ないし祝日の場合は、それ以前の最も近い営業日。以下「解約日」という)。甲は、解約日より 10 営業日前までに乙の下に到達するように書面による解約の通知をし、甲の通知がこれを徒過した場合には次月の末日をもって解約日とすることを了承し、次月分の利用料を負担する。なお、解約に当たって、甲から乙に既に支払われた利用料は一切返金されないものとし、もし当該解約日時点で未払いの料金があれば、それをすみやかに支払わなければならない。
2 甲が次の各号のいずれかに該当した場合は、乙は、甲に対し何らの通知、催告等の手続きを要することなく、本クラウドサーバーの提供を中止し、本契約を解約することができる。 (1)仮差押、差押もしくは競売の申請、破産手続き開始、民事再生、もしくは会社更生の申し
立てがあったとき、又は清算手続に入ったとき
(2)租税公課を滞納して保全差押を受けたとき (3)支払を停止したとき
(4)手形交換所の取引停止処分の原因となる不渡りを一回でも出したとき
(5)資産、信用、又は営業の譲渡、合弁等事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあるとき
3 乙は、甲が本契約又は本クラウドサーバーのオプションサービスに係る契約の全部又は一部に違反する行為を行っているか、又は行うおそれがあると判断した場合、甲に対し何らの通知、催告等の手続きを要することなく、本クラウドサーバーの提供を中止し、本契約を解約することができる。
4 本条による解約は、乙が被った損害についての甲に対する賠償請求及び未払の利用料の請求を妨げない。なお、本条に基づき本契約が解約された場合、当該解約日までに既に甲が支払った利用料は一切返金されない。
第 17 条(残置データの廃棄)
乙は、本契約が終了し又は解約された時点において甲が本クラウドサーバーを運用するためのサーバに残置していた映像その他の電子データについては、直ちに乙が適当と判断する方法によって廃棄する。
第 18 条(通知)
1 本契約における乙から甲への通知は、甲より届けられた連絡先に対して電子メール又は書面等乙が適当と判断した方法により行う。
2 前項の通知は、乙より発信された時点から効力を生じる。
第 19 条(権利義務の譲渡の禁止)
甲は、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく権利もしくは義務又は本契約上の地位を他に譲渡できない。
第 20 条(契約終了後の効果)
本契約が解約され、または終了した後も、第 3 条(情報の提供)、第 9 条(利用料)、第 12 条
(免責、非保証)、第 13 条(秘密保持)、第 16 条(解約)、第 18 条(通知)、本条(契約終了
後の効果)、第 22 条(専属的合意管轄裁判所)、第 23 条(準拠法)の条項は引き続き効力を有する。
第 21 条(本規約の変更)
乙は、事前に甲に通知することにより、本契約条件を変更することが出来る。なお、変更後の条件等は通知の時に定める期間の経過を以って直ちに効力を有する。
第 22 条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 23 条(準拠法)
本契約に関する準拠法は日本法とする。