Contract
ハウジングサービス 利用規約
第1条 (本規約の適用)
第1章 総則
1. 株式会社フューチャースピリッツ(以下、「当社」といいます。)は、ハウジングサービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づきハウジングサービス(以下、
「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本サービスの利用を承諾された契約者(以下、「契約者」といいます。)は、本サービスを受けるにあたり本規約を遵守するものとします。
第2条 (本サービスの内容)
1. 本サービスの内容は、以下の基本サービスを提供するものとします。
① 契約者のルータ、サーバ等の対象物件を運用・維持するため、当社に保守を委託し、当社は対象物件をデータセンター内に保管(以下、「寄託」といいます。)します。
② 対象物件の運用・維持に必要な範囲で当社の電力設備、その他の附帯設備を提供するものとします。
2. 前項のサービス内容及び保管場所等は当社が別途定める方法により通知するものとします。
3. 当社は基本サービスに付随して、コネクティビティサービス、追加電源、その他当社が定める付加サービスを提供します。
4. 当社は、本規約または本サービスの内容を変更することがあります。この場合の規約、またはサービス内容は、変更後の本規約によることとします。
5. 本規約または本サービス内容の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対しその内容を通知するものとします。
第3条 (本サービスの内容)
1. 当社は、本サービス、または本サービスの一部を終了することがあります。
2. 本サービス、または本サービスの一部を終了するにあたり、当社は当該終了サービスの契約者に対し、その旨を通知します。
第4条 (用語の定義)
本規約においては、次の用語は次の意味で使用します。
① 「データセンター」とは、本サービス提供のための当社及び当社の指定する施設とします。
② 「対象物件」とは、本規約に基づき、保守の対象となる電気通信端末機器及びそれに附帯する設備等の通信設備等であり、具体的内容は当社が別途定める方法により通知するものとします。
③ 「コネクティビティサービス」とは、本規約に基づき、対象物件と回線サービス、またはラックxxを接続する通信ケーブルまたは接続端末であり、具体的内容は当社が別途定める方法により通知
するものとします。
第5条 (利用申込)
第2章 契約
1. 本サービスの利用を希望するときは、本規約の内容を承諾した上で、当社指定の申込書に必要事項を記載し、当社に申し込むものとします。
2. 前項に際して、申込者確認のための資料を提出していただくことがあります。
3. 契約者は自己の対象物件が発火、発煙、落下等により他の電気通信設備に損傷を与えないよう措置されたものであることを確認の上、申し込むものとします。
第6条 (契約の単位)
契約者が複数の本サービスを申し込む場合、個々に契約を締結するものとします。
第7条 (契約の成立)
1. 第5条(利用申込)に従い、申込者により本サービスの申込がなされ、かつ当社が当該申込を承諾することを条件として、当該申込のサービスについて所定料金(初回費用)の入金を当社が確認した日に成立するものとします。
2. 前項の契約成立後、当社は契約者の本サービス提供環境の設定を行います。設定終了後、サービス提供開始の旨を契約者に対して当社が別途定める方法により通知します。
3. 当社は、次の場合に該当すると当社が判断したときにはサービス利用の申込を承諾しないことがあります。
① 本サービスの申込者が当社の提供するサービスの料金は手続きに関する費用等の支払を現に怠り、または怠るおそれがあるとき
② 本サービスの申込者が第 17 条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当するとき、または該当する恐れのあるとき
③ 本サービスの申込者が過去において第 17 条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当したとき
④ 申込書に虚偽を記載したとき
⑤ その他当社の業務遂行上支障があるとき
⑥ 第 5 条第3項にもかかわらず、対象物件の安全性等が確認できないもしくは、当社が安全性等を認めないとき
第8条 (契約期間)
1. 本契約の契約期間は第7条(契約の成立)第2項に定めるサービスの提供を開始した月の初日から1年間とし、これを最低利用期間とします。最低利用期間は1ラックごとに適用されるものとします。
2. 契約者または当社から契約期間満了月の前月 20 日までに契約内容の変更、または解除の旨を当社所定の方法により通知しない場合、当社は 1 ヶ月単位で契約期間の自動更新を行います。
第9条 (契約の特約)
当社は、本規約の他必要に応じて特約を定めることがあります。この場合、契約者は本規約とともに特約を遵守するものとします。
第10条 (契約者が行うサービス内容の変更)
1. 契約者が本サービス内容の変更を希望する場合は、変更の旨及び変更する内容を当社が別途定める方法により当社に申し込むものとします。
2. 当社が申込を承諾した場合、契約者は当社に対し、第 30 条(料金)に定める料金を支払うものとします。
3. 第1項の申込があった場合に、第 7 条(契約の成立)第 3 項の各号に該当すると当社が判断したときは、当社は申込を承諾しないことがあります。
4. 契約者の契約内容変更は、当社が変更を承諾し、変更後のサービスの利用を開始した日より適用します。
第11条 (契約者の名称等の変更)
1. 契約者は、申込書に記載された契約者の名称等、契約者に関する事項に変更があった場合は、変更内容を速やかに当社が別途定める方法によりに届け出るものとします。前項の届出があったときは、当社に対しその届出のあった事実を証明する書類、あるいは当社の指定する書類を提出していただ くことがあります。
2. 契約者が第1項に定める変更届を怠り不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第12条 (権利及び義務の譲渡等の制限)
1. 契約者は、本契約に基づく権利及び義務を、当社の書面による事前の承認なく、他に譲渡、貸与、もしくは承継できず、また担保設定等の行為をすることができません。
2. 当社の書面による事前の承認を得て、譲渡をする場合、契約者は当社に対し、第 30 条(料金)に定める料金を支払う義務を負うものとします。
第13条 (契約者が行う契約の解除)
1. 契約者は、契約を解除するときは、当社に対し解除を希望する月の前月 20 日(20 日が休業日の場合は前営業日)までに解除の旨及び解除するサービスを当社が別途定める書面により通知するものとします。この場合において、通知があった日が前月20 日を経過してしまった場合は、解除の効力は翌月末に生じるものとします。
2. 契約者はその自由意志によって契約期間の途中で利用契約を解約することができるものとします。ただし、未利用期間の料金等について、当社は一切返還する義務を負わないものとします。
3. 第 8 条(契約期間)に定める最低利用期間内の解除の場合は、第 34 条(違約金)に定める違約金を支払うものとします。
第14条 (当社が行う契約の解除)
1. 当社は、次に挙げる事由があると当社が判断したときは、契約者に通知することなく即時に契約を解除することができるものとします。これにより生じた損害に対し、当社は一切の責任を負わないものとします。
① 第 17 条(提供停止)第1項に基づき当社が本サービスの提供を停止した場合であって、停止の日
から 14 日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき
② 第 17 条(提供停止)第1項各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
③ 天災、その他不可抗力等の当社の責に帰すべからざる事由または火災(当社の過失による場合を除きます。)により、対象物件が寄託されているデータセンター及び設備等の全部若しくは一部が滅失しまたは損壊して、建物、設備等の使用が不可能となり、かつ、修復の見込みがないとき
第15条 (非常事態時の利用の制限)
第3章 提供中止等
当社は、天災、地変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防も しくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他の公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスを制限する措置を採ることがあります。なお、これにより契約者に発生した損害について、当社は一切の責任を負いません。
第16条 (提供中止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。
① 当社の本サービス用設備の保守、工事、または故障等やむを得ない場合
② 天災、地変、その他の非常事態が発生、もしくは発生するおそれがある場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、その旨とサービス提供中止の期間を契約者に通知することとします。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。なお、これにより契約者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第17条 (提供停止)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、本サービスの全部、または一部の提供を停止することができるものとします。
① 本契約に違反をした場合
② サービスの運営を妨害または当社の名誉もしくは信用を著しく毀損した場合
③ 当社の設備に過大な負荷を与えた場合
④ 当社に損害を与えた場合
⑤ 本契約に基づく債務を履行しなかった場合
⑥ その他、契約者として不適当と当社が判断する場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、その旨とサービス提供停止の期間を契約者に通知することとします。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。なお、これにより契約者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第4章 対象物件の寄託及び保守等
第18条 (対象物件の寄託)
1. 契約者は、サービスの申込時にデータセンターへ寄託する対象物件等の情報を当社に通知するものとします。
2. 契約者は、対象物件の寄託にあたり、以下を承諾、または遵守するものとします。また当社は、データセンターに影響を及ぼすおそれがあると判断する場合は、寄託を承諾しない場合があります。
① 契約者は、当社の事前の許可なく、データセンター内に造作等を一切行ってはなりません。
② 契約者は、データセンター内に発火、爆発、異常な発熱、異常な温度、または湿度の変化、その他データセンターに影響を及ぼすおそれのあるいかなるもの、または当社の規定重量を超える対象物件等を寄託することはできません。
③ 対象物件に異常が発見された場合は、当社はその旨を契約者に報告します。発見された異常がデータセンターに影響を及ぼすおそれのある場合は、契約者はすみやかに自己の費用負担で、契約者の対象物件等の撤去、移動等の処置をとるものとします。ただし、緊急の場合、その他やむを得ない場合は、当社は事前の通知をすることなく、その原因となった契約者の対象物件等を契約者の費用負担で撤去、または移動できるものとします。
④ 前号において発見された異常が、発火・発煙等緊急処置を要し、かつ、データセンターに重大な影響を及ぼす場合、当社、または異常を発見した関係者は事前に通知することなく、消火活動、電力提供の中止等の緊急処置を行ないます。
⑤ 契約者は、対象物件をデータセンター及び当社設備に付着させる場合は、事前に当社の承諾を得るものとします。ただし、キャビネットラック内はこの限りではありません。
⑥ 契約者は、当社の書面による承諾がない限り、第三者の資産及び設備を当社に寄託すること(以下、「再寄託」といいます。)を行ってはなりません。ただし、リース・レンタル物件はこの限りではありません。
3. 当社は、当社が別に定める管理方法及び管理値により室温管理を行うものとします。ただし、管理値は室温を、保証するものではありません。
第19条 (対象物件の搬入及び設置並びにその費用負担)
1. 契約者は、契約者の対象物件を搬入する場合は、第26 条(契約者が行う対象物件の作業)に定める入館対応により搬入することとします。
2. 契約者は対象物件の搬入および設置に関し、安全対策が必要な場合においては、当社の指示により実施するものとし、これに要する費用は契約者の負担とします。
3. 対象物件の設置にあたっては、当社が指定した場合、設置に係る工事を当社へ委託しなければならないことがあります。
第20条 (保管場所の変更及びその費用負担)
1. 当社は、当社の設備の保守、工事、または故障等やむを得ない場合、対象物件の保管場所並びに契約者に使用を許した設備等の保管場所を変更することができるものとします。
2. 前項の場合、当社は契約者に事前にその旨の連絡をするとともに、変更後の保管場所、設備等の仕様規格は従前に準じるものとします。
3. 第 1 項の保管場所の変更が当社の事情による場合は移設に要する費用(撤去費、運搬費、据え付け、調整費等)は当社の負担とします。なお、かかる費用にはシステム切り替えに伴う二重化等の新たな機器、回線、ソフトウエア、工事等の費用は含みません。
第21条 (対象物件の移設及び撤去並びにその費用負担)
対象物件の移設及び撤去は、第 20 条(保管場所の変更及びその費用負担)の場合を除き、次の各号によるものとします。
① 契約者が保管場所の変更、または本契約の解除を申し出て移設、または撤去する場合、これに要する費用は契約者の負担とします。
② 天災、その他不可抗力等の当社の責に帰すべからざる事由、または火災(当社の過失による場合を除きます。)により、移設、または撤去する場合、これに要する費用は契約者の負担とします。
③ 第1 号及び第2 号による場合の契約者の費用負担には、保管場所の原状復旧に要する費用及び契約者に場所を提供するために実施した工事がある場合には当社の当該工事に係る費用を含むものとします。
④ 契約者は、契約期間中に必要のあるとき、または事由のいかんを問わず契約が終了した際、契約者の対象物件等の全部を契約者の責任において撤去し、保管場所を原状に回復のうえ、当社に明け渡すこととします。
⑤ 当社は、契約者の要請があるとき、その他必要がある場合には、契約者の費用負担を条件に、契約者の対象物件等を契約者へ返送することができるものとします。
⑥ 事由のいかんを問わず契約が終了した際に契約者が対象物件等を引き取らない場合には、予め契約者に通知することなく、当社は当該対象物件等を廃棄あるいは換価処分することができるものとします。これらにかかる費用は、契約者に請求できるものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第22条 (対象物件等の運用)
1. 契約者の対象物件等は契約者の責任において運用するものとします。
2. 契約者が、当社が別に提供するサービスの利用に際し、その当社サービス提供に係る設備等を契約者のラック内に設置する場合において、当該設備の工事を実施することについては工事申込をもって、ラックの開閉の許諾があったものとします。ただし、当社が別に定める書面により、本条項の適用を除外することができるものとします。また、当社が当該サービスの維持に必要な定期保守や故障修理等の作業を実施する際は、その都度、契約者の許諾により、ラックを開閉します。ただし、当社が別に定める書面により、ラック開閉の事前の許諾を頂いたものとし、本条項の適用を除外することができるものとします。
3. 当社は、対象物件、またはその周辺に発火・発煙、異音、異常な温度、または湿度の変化等の異常が認められ、緊急な対処が必要と判断する場合は、契約者に通知することなく、原因が存在すると思われるラックを開閉し、対処することがあります。当社は契約者にその旨を事後、通知することとします。
4. 第1~3 項において、当社は誠実に当該サービスの維持及び運用を行うものとし、当社の故意、または重大な過失による場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
第23条 (保守業務の範囲)
1. 当社は、以下の保守業務を実施します。
① 対象物件のランプの状態確認
② 対象物件の電源スイッチのオフ/オン、または電源ケーブルの抜き差し
③ 対象物件のリセットボタン押下
第1~3号においては、対象物件等に故障が発生、または故障発生の疑いがある場合に限り契約者の指示に基づき実施します。保守業務は第1~3号に定める業務のほか、当社が別途定める方法により別途定めることができるものとします。
2. 第1項の保守の範囲に関して、契約者は対象物件の保守にかかわる手順を事前に書面にて当社に提供するものとし(以下、「保守手引書」といいます。)、当社の保守業務はその保守手引書にしたがって実施するものとします。
3. 契約者は、指示した業務によって起こりうるデータの喪失や契約者の対象物件等の物理的損害の危険性を十分理解した上で、当社が別に定める手順により当社に業務を指示するものとします。当社は、契約者の指示に基づいて行った業務により発生した結果について一切の責任を負いません。保守業務の指示者は、契約者、または契約者の意思を代行する第三者を含むものとします。
4. 保守業務は、当社と保守業務の指示者との電話等連絡における業務完了確認をもって完了したものとします。
第24条 (保守業務の指示者)
契約者は、保守業務の指示者を当社指定の方法により予め当社に通知するものとします。予め通知
のない指示者からの保守業務は、受けられないものとします。
第25条 (保守業務に関する契約者の協力)
1. 契約者は、本契約に基づく当社の保守業務に対して、最大限の協力をするものとし、保守に関して必要な場合は、当社は契約者の承諾を得た上で契約者の機器装置等を無償で自由に操作し、使用できるものとします。
2. 契約者は、当社の保守業務上必要な場合には、契約者の工事・保守業者、来客者等を含む関係者
(以下、「関係者」といいます。)に対して協力させるものとします。
3. 契約者は、当社からの求めに応じて、回線収容情報その他保守作業に必要な機器収容情報及び技術情報を提供するものとします。
第26条 (契約者が行う対象物件の作業)
1. 契約者は、当社の事前の許可を得て、当社による建物内への入館対応のもとに対象物件の保管場所に立ち入り、対象物件の運用及び維持に必要な作業を行うことができるものとします。ただし、契約者は、二重床を開けてはなりません。
2. 前項の当社による建物内への入館対応は、原則として午前9時30分~午後5時30分とします。なお、土曜日、日曜日、法定休日及び当社の休業日については、対象外とします。ただし、緊急を要する場合は、対象外となる日及び時間帯においても当社の承諾を得た上で必要な作業ができるものとし ます。
3. 第2項に基づく当社による入館対応及び作業の立会いに伴う連絡先及び当社の故障受付連絡先等は当社が別途定める方法により通知するものとします。
4. 契約者はデータセンター内において自らのケーブルの敷設を行ってはならないものとし、必要な場合は、当社の提供するコネクティビティサービスを利用することとします。なお、契約者の利用する複数のラックが隣接位置にある場合の当該ラック間を接続するためのケーブルの敷設はこの限りではありません。
5. 第4項において敷設されたケーブルにより、他の契約者に影響を及ぼす事象が発生した場合、または発生するおそれがあると当社が判断した場合、当社の指定する方法により再敷設頂く場合があります。この場合の工事に関する費用は契約者の負担とします。
6. 契約者は、対象物件と電気通信事業者の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続する場合は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)で定める場合を除き、電気通信事業法に定める工事担任者の資格者証の交付を受けている者にこれに関わる工事を行わせ、または、実地に監督させることとします。
第27条 (コネクティビティサービスの提供)
1. 当社は、以下の場合においてコネクティビティを提供します。
① 契約者の対象物件間を接続する場合
② 契約者の対象物件と当社の提供する回線サービスと接続する場合
③ その他、当社が認めた場合
2. 当社は、前項の提供において、技術的に困難であるとき、または当社の業務遂行に支障があるときは、契約者の申請を拒むことができるものとします。
第28条 (ビル間コネクティビティの提供)
当社は当社が予め定めた区間に限り、データセンター間を接続するためのコネクティビティサービス(以下ビル間コネクティビティ)を提供します。ビル間コネクティビティの提供についてはビル間コネクティビティサービス提供条件書(以下条件書)および専用サービス契約約款(以下契約約款)の規定によります。なお、条件書と契約約款及び本規約に差異が生じた場合は、条件書によるものとします。
第5章 電力設備の使用
第29条 (電力の提供及び使用条件)
1. 当社は、契約者の対象物件等に対する電力を申込書に記載された内容で提供します。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当し、電力の供給が不可能な場合は、契約者に対する電力の供給を中止し、または契約者に電力使用の制限もしくは中止を求めることができるものとします。なお、その場合当社は予めその旨を契約者に通知することとしますが、緊急やむを得ない場合は、事後速やかに連絡することとします。
① 天災、火災、またはその他の不可抗力等、当社の責に帰すべからざる事由により、正常な電力の供給が不可能になった場合
② 当社の電力設備に故障が生じるまたは故障が生じるおそれがある場合
③ 当社の電力設備の工事施工または保守上やむを得ない場合
④ その他、保安上の必要がある場合
3. 当社の行う電力工事、または保守で契約者への電力供給に影響を与えるおそれがあるものの施工にあたっては、施工方法、施工期間等について両者協議するものとし、契約者はこれに協力するものとします。
4. 当社は契約者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合、契約者に対する電力の供給を中止することができることとします。
① 契約者がその責に帰すべき事由により、当社に重大な損害を与えたか、またはおそれがあるにも係らず、契約者がその事由の解消に応じない場合
② 契約者がその責に帰すべき事由により、当社に保安上の危険を及ぼしている場合
③ 契約者の対象物件等に発火、発煙、著しい発熱等の異常を発見した場合。
なお、当社は第1号から第3号により電力の供給を中止した場合で、契約者がその事由となった事実を直ちに解消した場合は、当社はその事実を確認、契約者に対し電力の供給を開始することとします。
5. 契約者が電力設備の使用の取り止めを申し出た場合、契約者は、契約者が当社の電力設備を使用
するために当社が実施した工事がある場合の当社の当該工事並びに原状に復する工事に係わる費用を負担するものとします。
6. 追加電力の提供にあたっては、当社が別に定める上限値までとします。
第30条 (料金)
第6章 料金等
1. 本契約に係る料金は、別途定める料金表に記載のとおりとします。
第31条 (料金等の支払義務)
1. 契約者は、第 30 条(料金)の料金を当社に対し支払う義務を負います。
2. 第 17 条(提供停止)により本サービスの提供が停止された場合においても本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
3. 契約成立後サービス提供開始までの期間に契約者の都合により契約が解除された場合、当社は契約者に対し第 34 条(違約金)に基づく違約金を請求させていただくことがあります。請求の手続は料金等の請求の手続と同様とします。
第32条 (料金改定)
1. 当社は、初回の契約期間の満了日以降、料金を改定する必要があると認めたときは、これを改定することができるものとします。
2. 前項の規定に関わらず、公租公課の変動、著しい経済変動その他の事由により前項の料金を改定する必要があると認めたときは、これを改定することができるものとします。
第33条 (料金等の支払方法)
1. 契約者は、料金等を当社が別途指定する方法で、当社の指定する期日までに当社の指定する金融機関等に支払うものとします。
2. 本サービスの支払い方法を銀行振込とされる場合、振込手数料は契約者が負担するものとします。
第34条 (違約金)
1. 最低利用期間内に契約が解除された場合は、契約者は、最低利用期間に対応する本契約に係る料金全額相当の額から契約者が当社に支払った利用料金の合計額を差し引いた残額を違約金として、当社が定める期日までに一括して支払うものとします。
2. 最低利用期間内に第 10 条(契約者が行うサービス内容の変更)に定めるサービス内容の変更に伴う月額料金の減額があった場合には、当該変更があった翌月から当該契約期間の末日までの期間に対応する本サービスに係る減額相当の額(変更前の月額料金から変更後の月額料金を控除したもの)の違約金を、契約者は当社が定める期日までに一括して支払うものとします。
3. 契約成立後サービス提供開始までの期間に契約者の都合により契約が解除、またはサービスの一
部を取り消しされた場合、既にご入金いただいた料金を違約金として精算するものとします。
第35条 (延滞損害金)
契約者が、料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算した額を、延滞損害金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
第36条 (消費税等)
契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第37条 (端数処理)
当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てるものとします。
第38条 (責任の制限)
第7章 損害賠償
1. 本契約に基づく対象物件の保管に関する当社の責任は、保管場所の環境を対象物件の維持及び運用に必要な状態に維持することのみとします。
2. 天災地変、火災、盗難、その他当社の責に帰すべからざる理由により、本サービスにおける契約者の対象物件等が滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用され、契約者が直接的なあるいは間接的な損害を被ったとしても、その損害に対して当社はいかなる責任も負わないものとします。
3. 第 18 条第2項第4号に基づき緊急処置を行なったことにより、契約者が損害を被ったとしても、その損害対して当社および緊急処置を行なった者はいかなる責任も負わないものとします。
4. 前項に起因して、当社の責任でないと認められたものについては、第三者から当社になされた損害賠償請求等の補償についても、契約者の責任で対処するものとし、当社は免責されるものとします。
第39条 (損害賠償)
1. 当社は本契約において別に定める場合を除き、本契約に基づく債務を履行しないことにより、契約者に損害を与えた場合、本契約の解約の有無に関わらず、契約者に生じた通常の直接損害の賠償をするものとし、当社の責任は、第 30 条(料金)に基づく料金の 1 ヶ月分に相当する額を限度額とします。なお、当社は間接損害、予見の有無を問わず特別の事情により生じた損害、逸失利益、データまたはプログラムの喪失・破損については、いかなる場合もその責を負わないものとします。
2. 当社の債務不履行その他当社の責に帰すべき事由により、契約者の関係者においても損害賠償請求等の事由が生じた場合には、同関係者に対しては契約者の責任と負担において対処するものとします。
第40条 (自己責任の原則)
1. 契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレームが通知された場合は、契約期間及び契約解除後に関わらず、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合、または第三者のクレームを通知する場合においても同様とします。
2. 当社は、契約者がその故意、または過失により当社に損害を被らせた場合は、契約期間及び契約解除後に関わらず、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
第41条 (社会的責任)
第8章 雑則
1. 利用者は、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。
① 自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団ならびにその関係団体等をいう。)でないこと。
② 反社会的勢力でなかったこと。
③ 反社会的勢力を利用しないこと。
④ 反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い、または不当要求行為をなさないこと。
⑤ 自己の役職員が反社会的勢力の構成員でないこと。
2. 当社は、利用者が前項に違反すると判明したときは、催告、通知その他の何らの手続を要することなく即時に利用契約を解除することができるものとします。
但し、前項③~⑤に違反すると判明したときは、相当の期間を定めて利用者に催告し、なお是正されないとき、利用契約を解除することができるものとします。
3. 当社が前項により利用契約を解除した場合、利用者は当該解除を理由に当社に損害賠償を請求することはできないものとします。
第42条 (利用責任者)
1. 本サービスの利用にあたり、契約者は利用責任者を選任し、当社に書面で届け出るものとします。利用責任者が交代したときは直ちに当社に書面で通知するものとします。通知がなく、連絡が取れないことによって引き起こされる損害に対して、当社は一切の責任を負いません。
2. 利用責任者は当社との連絡、協議の任にあたるとともに、本規約に基づくサービスの利用の適正化を図るものとします。
第43条 (通知方法)
1. 本サービスの利用等に関する当社から契約者への諸通知は、予め当社に届け出されている住所に郵送もしくは、電子メールアドレス宛てに電子メール、または当社が適切と判断する方法により送付されるものとし、この通知が発送された時点をもって、かかる通知内容が有効になるものとします。
第44条 (契約者の禁止行為)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める行為、またはそれに類する行為をしてはならないものとします。
① データセンター内に発火、爆発、振動、臭気、騒音等のおそれがある物、大量の可燃物等を配備する、または持ち込む行為
② 他の利用者の設備に損傷を与える物を持ち込む行為
③ 当社の設備に過大な負荷を与える行為
④ 当社へ設置する通信設備への不正アクセスをする行為
⑤ 本サービスの妨害行為
⑥ 日本国の定める「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」はその他の法律もしくは公序良俗に抵触する行為、またはそのおそれのある行為
⑦ 当社あるいは他の契約者、第三者の権利を侵害し、または他の契約者および第三者に迷惑・不利益等を与える行為、またはそのおそれのある行為
⑧ その他当社が不適切と判断する行為
2. 契約者が前項の規定に違反し、当社が損害を受けたときは、契約者はその復旧に要する費用の負担をするものとします。
第45条 (契約者の協力義務)
1. 当社は以下の場合、契約者に対し、本契約に関する契約者の機器・情報・資料その他の物品の提供、および当社が行う調査に必要な契約者の設備等への立入調査等の協力を求めることができるものとします。この場合、契約者はこれに応じるものとします。
① 契約者による本規約の遵守状況を調査、確認するために必要な場合
② 故障予防は回復のため必要な場合
③ 技術上必要な場合
④ その他、当社が必要と判断する理由がある場合
2. 契約者は、本サービスが不正に利用され、または利用されようとしているときには、直ちに当社に通知するものとし、本サービスの不正利用に係る当社の調査に協力するものとします。
第46条 (守秘義務)
1. 契約者および当社は本契約に関し知り得た相手方の技術上・営業上はその他の業務上の機密情報
を相手方の文書による承諾なしに、第三者に開示は漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。
① 知り得た時点で既に公知・公用となっている場合
② 知り得た後、自己の責によらず公知・公用となっている場合
③ 知り得た時点で既に取得済みの場合
④ 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得した場合
⑤ 開示、または提供につき、相手方の同意を得た場合
⑥ 法令、または権限のある公的機関の要請により開示、または提供が求められた場合
⑦ 契約者に対し、本契約に基づく義務の履行を請求する場合
⑧ 本契約に起因して紛争、または損害賠償請求が発生した場合
⑨ その他、本サービスの運営上必要がある場合
2. 契約者及び当社は関係者に対しても、前項の規定を遵守させるものとします。
第47条 (知的財産権の帰属)
1. 本契約に基づき契約者に提供される各種情報については、その著作権(著作xx第27条および第
28条の権利を含む。)および著作者人格権(著作xx第18条から第20条の権利をいう。)並びにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的財産権は、当社、または当社の指定する者に帰属するものとします。
2. 契約者は、前項に付随し、以下の各号に定める行為はそれに類する行為をしてはならないものとします。
① サービスの利用目的以外に使用しないこと
② 複製・改変等を行わないこと
③ 営利目的の有無を問わず、第三者に頒布・公衆送信・貸与・譲渡・担保設定等を行わないこと
④ 当社は当社の指定する者が表示した著作権表示を削除は変更しないこと
第48条 (第三者への委託)
契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり、本サービスの全部、または一部を当社の指定する第三者に委託することを了承するものとします。
第49条 (個人情報の取扱い)
1. 当社は、契約者より提供を受けた個人情報を以下の目的の範囲内で使用するものとします。
① 本人確認、利用料金の請求、及び利用料金・本サービス提供条件の変更、サービス提供開始日、本サービスの利用停止・利用中止・契約解除の通知並びにその他本サービスの提供に係ること
② 電話、電子メール、郵送等各種媒体により、本サービスを含む当社のサービスに関する販売推奨・アンケート調査及び景品等の送付を行うこと
③ 本サービスを含む当社の他のサービスの改善は新たなサービスの開発を行うこと
④ 本サービスに関する問い合わせ、ご相談に対する回答
なお、当社は、上記利用目的の他、サービス・アンケート等により個別に利用目的を定める場合があります。
2. 当社は、法令に基づき裁判所、警察機関の公的機関から個人情報の開示の要請があった場合、当該公的機関に提供することがあります。
3. 当社は、当社が保有している個人情報について、契約者から請求があったときは、原則として開示をします。
4. 契約者は、前項の請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせることを含みます。)を受けたときは、当社が別に定める手数料の支払いを要します。
第50条 (協議)
本規約に定めのない事項については、当社と契約者との協議によって定めるものとします。
第51条 (紛争の解決)
本規約について、契約者と当社の間に紛争が生じた場合は、両者の協議により解決を図るものとします。
第52条 (管轄裁判所)
本規約について、契約者と当社との間で紛争が生じた場合は、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第53条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
付則
この利用規約は、平成24 年 4 月 26 日から実施します。
(以上)
平成 26 年 12 月 16 日 一部改定