Contract
外貨定期預金規定
1(預金契約の成立)
当行は、お客様からこの預金に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この預金に係る契約が成立するものとします。
1の2(預金の支払時期)
この預金は、証書記載の満期日以降に利息とともに支払います。
1の3(相続開始時の取り扱い)
前条の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
2(利息)
(1)この預金の利息は証書記載の期間・利率および店頭に表示するxx単位によって計算します。満期日以降の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの期間について、解約日または書替継続日の当該外貨普通預金利率によって計算します。
(2)当行がやむえないものと認めて満期日前に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの期間について、解約日の当該外貨普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。
3(相場・手数料)
(1)この預金の払戻しに際し、証書記載と異なる通貨にて支払う場合には、店頭に表示する為替相場により換算します。
(2)証書記載の幣種により支払う場合には、別にお知らせした当行所定の手数料をいただきます。
(3)この預金取引を行うに際しては、外国為替相場の変動により差益または差損が発生することがあることを承認したものとし、差損については当行は一切の責任
を負いません。
4(為替予約)
この預金を期日解約する場合に適用する為替相場を確定するため為替予約を締結するときは、別に定める為替予約規定によります。
5(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第6条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第6条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
5の2(取引の制限等)
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前二項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
6(預金の解約、書替継続)
(1)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の解約請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してこの通帳(証書)とともに提出してください。
(2)前項の解約または書替継続の手続に加え、当該預金の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
(3)当行は、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
イ 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
イの2 この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
ロ 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
(イ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ロ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ハ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ニ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(ホ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
ハ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(ホ)その他前各号に準ずる行為
7(届出事項の変更、証書の再発行等)
(1)証書や印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更が
あったときは、ただちに書面により当店に届出てください。この届出以前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払い、または証書の再発行は当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
8(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされ、任意後見契約が発効した場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により当店に届出てください。
(3)既に、補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届出てください。
(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前四項の届出の前に、当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消を主張しません。
9(印鑑照合)
証書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
10(譲渡、質入れの禁止)
(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および証書は譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
11(適用法令)
この預金には、上記規定のほか外国為替に関する法令が適用されます。
12(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
イ 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、証書は裏面の受取欄に届出の印鑑(または署名)により記名押印(または署名)して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
ロ 前項の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
ハ 前記イによる指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
x この預金の利息については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとし、利率は約定利率を適用するものとします。
ロ 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては別にお知らせした当行の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めが
あるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等に
ついて当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺できるものとします。
13(預金保険)
この預金は、預金保険の対象とはなりません。
14(規定の変更等)
(1)この預金の各条項は、金融情勢その他の諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められた場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更できるものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
15(準拠法令、専属的合意管轄)
(1)この規定に基づく取引契約準拠法は日本法とします。
(2)この規定に基づく取引に関する紛争は、当行の本店または取引店を管轄する裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(国8:2020年 2 月 3 日現在)