Contract
長岡地区ソフトウェア産業協議会規約
(目 的)
第1条 本会は、コンピュータ応用の各種ソフトウェア産業並びに情報処理産業に携わる 会員相互協力により、情報サービス産業の健全な発展を図るため、諸問題を協議し、地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、「長岡地区ソフトウェア産業協議会」と称する。
(事務局)
第3条 本会の事務局は、会員のいずれかの事業所内に設置するものとし、役員会でこれを決定する。
(事 業)
第4条 本会は、第 1 条の目的達成のために次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦交流
(2) 会員各社の発展を目的とした共同事業、人材確保、人材育成等に関する事業
(3) 新技術、新製品、新需要の情報交換及び共同開発
(4) 他のグループとの交流及び公的機関、教育研究機関との交流
(5) 見学会、研究会、講演会などの開催
(6) その他本会の目的達成に必要な事業
(会 員)
第5条 本会の会員は、長岡地区に事業所を有する個人または法人で、次のものをもってする。
(1) コンピュータのプログラム作成及びその作成に関し、調査、分析、助言を行うソフトウェア業を営むもの
(2) コンピュータ等を用いて委託された情報データ提供及び計算サービス等を行う情報処理サービス、各種コンサルティング、IT 関連機器販売業を営むもの
(役員及び会計監事)
第6条 本会には、次の役員及び会計監事を置く。
(1) 会 長 1 x xxを代表し、会務を総理すると共に、年次総会、
臨時総会及び役員会を主宰して議長となる。
(2) 副会長 2 名以内 会長を補佐し、会長に支障があるときはその職務を
代行する。
(3) 会計監事 1 x xxの会計監査を行う。
2 役員の任期は 2 年とし、再任は防げないものとする。また任期終了の役員は、新たに選任された役員が就任するまで、引き続きその職務を行うものとする。
3 役員は、総会において会員の中から選任し、会長、副会長は役員の互選による。
4 会計監事は、総会において会員の中から選任する。任期は 2 年とし、再任は妨げないものとする。
(会 計)
第7条 本会の会計は事務局がこれに当たる。
(機 関)
第8条 本会には、次の機関を置く。
(1) 定 x x 会
総会は、毎年度 1 回開催し、次の事項を決議する。ア 事業報告及び事業計画
イ 年度予算及び予算ウ 規約の改廃
エ 役員の選出
オ 会計監査報告の承認
カ その他役員会において本会運営に必要と認める事項
(2) 臨 x x 会
会長が必要と認めたとき、開催することができる。
(3) 役 員 会
役員会は会長、副会長、事務局で構成し、総会に付議すべき事項及びその他について協議決定する。但し、会長が必要と認めたときに、会員に意見を求めることができる。
(4) 委 員 会
会長が必要と認めたときに、会員に出席を求め、委員会を開催することができる。
(議 決)
第9条 総会は、会員の過半数の出席により成立し、議事は出席全員の過半数の賛成により成立する。
(機密保持)
第10条 会員は、本会で知りえた会員企業の情報を他に漏らしてはならない。
(会 費)
第11条 会員は、毎年度、会費を納入しなければならない。
2 会費の賦課、徴収については役員会の議決を経て、別に定める。
(入 会)
第12条 本会に入会を希望する場合は、別に定める入会届を会長に提出し、役員会の承認をえるものとする。
(退 会)
第13条 会員は、別に定める退会届を会長に提出することにより退会できる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 解散、又は破産したとき。
(2) 会費を納入せず、催促後 60 日以内になお会費を納入しないとき。
(除名及び資格停止)
第14条 会員が次の各号のいずれかに該当すると役員会が判定した場合で、その経緯の説明を求めても、なお不適合と認めたときは、会長は当該会員の資格を一時停止または除名することができる。
(1) 本会の主旨や規約に反する行為を行った場合
(2) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(3) その他会員として適当でない行為を行った場合
(会 計)
第15条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他収入金をもってあてる。
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(その他)
第17条 この規約に定めるものの他は、その都度役員会で審議する。第18条 この規約は平成 30 年 5 月 29 日から施行する。
附則
1 本会設立当初の役員の任期は、第 6 条の規定にかかわらず、この規約施行の日より平成 32 年 3 月 31 日までとする。
入会金及び会費規定
第1条 本規定は、規約第 11 条に基づいて定めるものとする。第2条 本会の会員の会費は、年額 3 万円とする。
入会金は無料とする。
納入された会費は返還しない。
第3条 会費は、毎年 4 月に一括納入するものとする。
但し期の途中入会のときは、入会月を含む期の残月数分を入会月に一括納入するものとする。
第4条 この規定は、平成 30 年 5 月 29 日から施行する。附則