Contract
北海道森林管理局競争契約入札心得
( 目的)
第1 条 北海道森林管理局に係る一般競争及び指名競争( 以下「 競争」 とい う。) を行う場合における入札その他の取扱いについては、 会計法( 昭和22年法律第35号) 、 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
( 昭和55年政令第300号。 以下「 特例政令」 という。)、 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令( 昭和55年大蔵省令第45号。 以下「 特例省令」 という。) 、 予算決算及び会計令( 昭和22年勅令第165号) 、 契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号) その他の法令に定めるもののほか、 この心得の定めるところによるものとする。
( 一般競争参加の申出)
第2 条 一般競争に参加しようとする者は、 入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等( 会計法第29条の3 第
1 項に規定する契約担当官等をいう。 以下同じ。) に提出しなければならない。
ただし、 電子入札システムによる入札参加者は、 当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、 入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。
( 入札保証金等)
第3 条 競争入札に参加しようとする者( 以下「 入札参加者」 という。) は、入札執行前に、 見積金額の 100 分の5 以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、 又は提供しなければならない。 ただし、 入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、 この限りでない。
2 入札参加者は、 前項ただし書の場合において、 入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、 当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
3 入札参加者は、 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、 又は提 供する場合は、 関係職員の調査を受け、 その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書( 様式第1 号) ( 有価証券を提 供する場合は、 政府保管有価証券提出書( 様式第2 号) 及び印鑑) を添えて 差し出さなければならない。
4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、 落札者に対しては契約締結後に、 落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金受領証書( 様式第3 号)
( 有価証券を提供した場合は、 政府保管有価証券受領証書( 様式第4 号) )と引換えに還付する。
5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、 落札者の納付又は提供に係るものは、 その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。
6 入札参加者が、 入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、
次の各号に掲げるものとする。一 国債
二 政府の保証のある債券
三 銀行、 農林中央金庫、 商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
四 日本国有鉄道改革法( 昭和61年法律第87号) 附則第2 項の規定による廃止前の日本国有鉄道法( 昭和 23年法律第 256 号) 第1 条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法( 昭和59年法律第85号)附則第4 条第1 項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2 号以外のもの( 以下「 公社債」 という。)
五 地方債
六 契約担当官等が確実と認める社債
七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関( 出資の受入、 預り金及び金利等の取締等に関する法律( 昭和 29 年法律第 195号) 第3 条に規定する金融機関をいう。 以下同じ。) が振り出し又は支払保証をした小切手
八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形
九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証
7 前項に掲げる担保の価値は、 次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件( 明治41年勅令第287号) 又は同令の例による金額
二 政府の保証のある債券、 金融債、 公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額( 発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額) の8 割に相当する金額
三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額( その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、 提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額
六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額
8 入札参加者は、 第1 項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が 銀行 又は 契約 担当 官等 が確 実 と認 める 金融 機関 ( 以下 「 銀 行等」 という。) に対する定期預金債権である場合においては、 当該債権に質権を設定し、 当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
9 入札参加者は、 第1 項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、 当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
( 入札等)
第4 条 入札参加者は、 入札の公告、 公示、 入札説明書又は指名通知書、 仕様書、 図面、 契約書案及び現場等を熟知の上、 入札しなければならない。 この場合において、 入札の公告、 公示、 入札説明書又は指名通知書、 仕様書、 図面、 契約書案等について疑義があるときは、 入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、 入札書( 様式第5 号) を作成し、 封かんの上、 入札者の氏 名( 法人にあっては、 法人名) 、 あて名及び入札件名を表記し、 入札の公告、公示、 入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならな い。
ただし、 電子入札システムによる入札参加者は、 同システムにおいて入札書を作成し、 公告、 公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、 入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、 入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、 契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2 条に定める調達契約を行うときは、 郵便をもって入札することができる。 この場合においては、 二重封筒とし、 中封筒の表に前項の所定事項を記載し、 これを表封筒に封かんの上、「 入札書在中」 と朱書して書留郵便とし、 契約担当官等あて親展で提出しなければならない。
4 特例政令第2 条に定める調達契約に係る場合は、 入札参加者は、 契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。 ただし、 郵便による入札の場合は、 当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。
5 第3 項の入札書は、 入札日の前日( 特例政令第2 条に定める調達契約に係る場合は、 入札の公告又は公示に示した時刻) までに到達しないものは無効とする。
6 入札参加者は、 入札書を一旦入札した後は、 開札の前後を問わずその引き換え、 変更又は取り消しをすることができない。
7 入札参加者が、 代理人によって入札する場合には、 入札前に代理人の資格を示す委任状( 様式第6 号) を入札担当職員に提出するものとし、 入札書には代理人の表示をしなければならない。
なお、 委任状には受任者の使用印を押印するものとする。
8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、 当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
9 入札参加者は、 入札時刻を過ぎたときは、 入札することができない。
10 入札参加者は、 予算決算及び会計令( 昭和22年勅令第1 6 5号) 第71条第1項の規定に該当する者を、 同項に定める期間入札代理人とすることができない。
11 入札参加者は、 暴力団排除に関する誓約事項( 様式第7 号) について入札
前に確認しなければならず、 入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
( 入札の辞退)
第4 条の2 指名を受けた者は、 入札執行の完了に至るまでは、 いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、 入札を辞退するときは、 その旨を、 次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ただし、 電子入札システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、 入札辞退届を同システムにおいて作成の上、 電子入札システムにより提出するものとする。
一 入札執行前にあっては、 入札辞退届( 様式第8 号) を契約担当官等に直接持参し、 又は郵送( 入札日の前日までに到達するものに限る。) して行う。
二 入札xxxにあっては、 入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、 入札担当職員に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、 これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
( xxな入札の確保)
第4 条の3 入札参加者は、 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
( 昭和22年法律第54号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、 入札に当たっては、 競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、 独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、 落札者の決定前に、 他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
( 入札の取りやめ等)
第5 条 入札参加者が連合し、 又は不穏の行動をなす等の場合において、 入札 をxxに執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入 札に参加させず、 又は入札の執行を延期し、 若しくは取りやめることがある。
( 開札)
第6 条 開札は、 入札終了後直ちに入札の公告、 公示、 入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、 入札者が立ち会わないときは、 入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。
( 無効の入札)
第7 条 次の各号の一に該当する入札は、 無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札
二 委任状を持参しない代理人のした入札
三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札
四 記名押印を欠く入札( 電子入札システムによる場合は、 電子証明書を取得していない者のした入札)
五 金額を訂正した入札
六 誤字、 脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札
八 同一事項の入札について、 同一人が2 通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札
九 入札時刻に遅れてした入札
十 工事費内訳書の提出が義務付けられている工事において、 入札時に工事費内訳書( 同明細書を含む。 以下「 内訳書」 という。) の提出を求めた入札において、 内訳書を提出しない入札
十一 暴力団排除に関する誓約事項( 別紙様式第7 号) について、 虚偽又はこれに反する行為が認められた入札
十二 その他入札に関する条件に違反した入札
( 再度入札)
第8 条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、 直ちに再度の入札を行うことができるものとする。 この場合、 第1 回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、 当該入札に係る第3 回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。 第3 回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。
ただし、 建設工事の競争契約入札の場合にあっては、 入札執行回数は、 原則として、 2 回を限度とするものとする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、 契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1 項の入札には、 前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、 直ちに再度の入札を行うことができないときは、 契約担当官等が指定する日時において、 再度の入札を行う。
( 請負契約についての低入札価格調査制度、 調査基準価格)
第9 条 北海道森林管理局所管に係る請負契約( 予定価格が1 , 0 0 0万円を超えるものに限る。) について予算決算及び会計令第85条( 同令第98条において準用する場合を含む。) に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、 その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、 その者の申込みに係る価格が、 次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額( 以下「 調査基準価 格」 という。) に満たない場合とする。
一 工事の請負契約ごとに1 0 分の7 から1 0 分の9 までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、 1 0 0 分の1 0 5 を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。 ただし、 その割合が1 0 分の9 を超える場合にあっては1 0 分の9 とし、 1 0 分の7 に満たない場合にあっては1 0 分の7 とする。
ア 直接工事費の額に1 0 分の9 . 5 を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に1 0 分の9 を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に1 0 分の8 を乗じて得た額エ 一般管理費の額に1 0 分の3 を乗じて得た額
二 製造その他の請負契約のうち、 次の業種区分の欄に掲げる業務( 以下
「 建設コンサルタント等業務」 という。) の請負契約ごとに1 0 分の6 から1 0 分の8 まで( 地質調査にあっては請負契約ごとに3 分の2 から1 0分の8 . 5 まで) の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、 建設コンサルタント等業務の種類ごとに、 予定価格算出の基礎となった同表① から④ までに掲げる額の合計額に、 1 0 0 分の1 0 5 を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。 ただし、 地質調査以外の請負契約については、 その割合が1 0 分の8 を超える場合にあっては1 0 分の8 と、 1 0 分の6 に満たない場合にあっては1 0 分の6 とするものとし、 地質調査の請負契約にあっては、 その割合が1 0 分の8 . 5 を超える場合にあっては1
0 分の8 . 5 と、 3 分の2 に満たない場合にあっては3 分の2 とするものとする。
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に 1 0 分の4 を乗じて得た額 | - |
建設コンサル | 直接人件費の | 特別経費の額 | 技術料等経費 | 諸経費の額に |
タント( 建築 | 額 | の額に1 0 分 | 1 0 分の6 を | |
に関するも | の6 を乗じて | 乗じて得た額 | ||
の) 及び建築 | 得た額 | |||
士事務所 | ||||
建設コンサル | 直接人件費の | 直接経費の額 | 技術経費の額 | 諸経費の額に |
タント( 土木 | 額 | に1 0 分の6 | 1 0 分の6 を | |
関係のもの) | を乗じて得た | 乗じて得た額 | ||
及び計量証明 | 額 | |||
地質調査 | 直接調査費の | 間接調査費の | 解析等調査業 | 諸経費の額に |
額 | 額に1 0 分の | 務費の額に1 | 1 0 分の4 を | |
9 を乗じて得 | 0 分の7 . 5 | 乗じて得た額 | ||
た額 | を乗じて得た | |||
額 | ||||
土地家屋調 | 直接人件費の | 直接経費の額 | 技術経費の額 | 諸経費の額に |
査、 補償コン | 額 | に1 0 分の6 | 1 0 分の6 を | |
サルタント、 | を乗じて得た | 乗じて得た額 | ||
不動産鑑定及 | 額 | |||
び司法書士 |
三 一又は二により算定しがたい場合等については、 工事は1 0 分の7 から
1 0 分の9 まで、 建設コンサルタント等業務( 地質調査を除く) は1 0 分の6 から1 0 分の8 まで、 地質調査は3 分の2 から1 0 分の8 . 5 までの範囲内で適宜の割合とする。
四 製造その他の請負契約( 二に掲げる業種を除く。) については10分の6の割合とする
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、 事後の事情聴取に協力すべきものとする。
( 落札者の決定)
第10条 契約の目的に応じ、 予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、 調査基準価格に満たない価格を
もって入札した者がいた場合は、 入札を「 保留」 し、 調査のうえ落札者を後日決定する。 この場合は、 最低の価格をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
2 入札を「 保留」 した場合は落札者を決定次第、 その結果を、 落札者及び最低価格入札者( 最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ) に通知し、 他の入札者にはその旨通知する。
( 同価格の入札者が2 人以上ある場合の落札者の決定)
第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が2 人以上あるときは、 直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
2 前項の場合において、 当該入札をした者のうちくじを引かない者、 郵便又 は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
( 契約保証金等)
第12条 落札者は、 契約書案の提出と同時に、 契約金額の10分の1 以上( 「 公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」( 平成 6 年5 月 31日付け6 経第 926 号大臣官房経理課長通知) の記の1 に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3 以上) の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。 ただし、 契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、 この限りでない。
2 落札者は、 前項本文の規定により、 契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、 現金を取扱官庁の保管金取扱店( 日本銀行の本店、 支店又は代 理店) に振り込み、 保管金領収証書の交付を受け、 これに保管金提出書( 様 式第9 号) を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
3 落札者は、 第1 項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、 当該担保が有価証券であるときは、 あらかじめ、 当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店( 日本銀行の本店、 支店又は代理店) に払い込み、 政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、 これに政府保管有価証券提出書( 様式第2 号) を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
4 第3 条第8 項の規定は、 第1 項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第 1 8 4 号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。
5 第1 項ただし書の場合において、 契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、 落札者は、 契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。
6 第1 項ただし書の場合において、 契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、 落札者は、 契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
( 入札保証金等の振替)
第13条 契約担当官等は、 落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。
( 契約保証金の返還)
第14条 契約保証金は、 契約の履行が完了したことを確認した後、 保管金払渡請求書( 様式第10号) ( 有価証券を提供した場合は、 政府保管有価証券払渡請求書( 様式第11号) ) により返還するものとする。
なお、 この場合、 利息は付さないものとする。
( 契約書等の提出)
第15条 落札者は、 契約書を作成するときは、 契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、 落札決定の日から7 日以内に、 これを契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、 入札後契約前V E 方式の対象工事で、落札者がV E 提案を提出した場合には、 この期間を延長することができる。
2 契約担当官等は、 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、 当該落札者を契約の相手方としないことがある。
3 契約担当官等が、 契約書の作成を要しないと認めた場合においては、 落札者は、 落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。 ただし、 契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、 この限りでない。
4 当該工事が「 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」( 平成12年法律第104号。 以下「 建設リサイクル法」 という。) 第9 条に定める対象建設工事である場合は、 第1 項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第12条第1 項の規定に基づく説明及び第13条第1 項の規定に基づく協議を行わなければならない。
( 業務等完了保証人)
第16条 落札者は、 測量・ 建設コンサルタント等及び製造( 以下この条において「 業務等」 という。) の請負契約については、 自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。
2 前項の保証人は、 次に掲げる基準( 指名競争に付した業務等において当該 業務等の地域的特性等により、 第1 号に該当する者が当該指名競争について 指名を受けた者( 以下「 相指名業者」 という。) 以外にない場合にあっては、第1 号に掲げる基準) に適合している者から選定しなければならない。
一 当該業務等の請負契約について、 農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について( 平成1 2 年1 2 月1 日付け1 2 経第1 8 5 9 号)第3 1 条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。
二 相指名業者以外の者であること。
3 第1 項の保証人の選定については、 契約担当官等の承諾を得なければならない。
( 異議の申立)
第17条 入札をした者は、 入札後この心得、 入札の公告又は指名通知書、 仕様書、 図面、 契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
( その他の事項)
第18条 この心得に掲げるほか、 入札に必要な事項は別に指示するものとする。
附 則
この心得は、 平成2 5 年4 月1 日から施行する。
様式第1 号( 第3 条)
保 管 金 提 出 書
第 | 号 | 受 | ||
平成 | 年 | 月 | 日 | 付 |
¥ ( 現金又は保管金領収証書の別)
提出の事由 平成 年 月 日公告の入札保証金
上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。
平成 年 月 日 住 所商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
歳入歳出外現金出納官吏 官 職 氏 名
殿
入札保証金受 入 済 | 契約保証金充 当 決 定 | 売 却 代 金充 当 決 定 | 保証金返還決 定 | 保証金国庫帰 属 決 定 |
年 月 日 認 印 ( 保管金台帳 登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認 印 ( 保管金台帳 登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認 印 ( 保管金台帳 登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認 印 ( 保管金台帳 登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認 印 ( 保管金台帳 登記済) 年 月 日 |
様式第2 号( 第3 条・ 第12条)
平成 年度第 号
番号
政 府 保 管 有 価 証 券 提 出 書
提出の事由
有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿
印鑑
平成 | 年 | 月 | 日 |
住 氏 | 所 名 |
上記理由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。
証券名称 | 枚 数 | 総額面 | 内 訳 | 備 考 | ||
額 面 | 回記号 | 番 号 | ||||
工事名
( 注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4 番とし、縦長に使用すること。
2 保管有価証券の払渡し時に、印鑑商号を行うので、印影を鮮明にすること。
様式第3 号( 第3 条) | |||
保 管 金 受 第 号 | 領 | 証 | 書 |
¥ | |||
保管の事由 | |||
上記の金額領収致しました。 | |||
平成 年 月 日 |
歳入歳出外現金出納官吏
官 職 氏 名 ㊞
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
殿
上記の金額領収致しました。
平成 年 月 日住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名
殿
様式第4 号( 第3 条)
平成 年度第 号
番号
政 府 保 管 有 価 証 券 受 領 証 書
保管の事由
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
殿
平成 年 月 日
( 有価証券の提出場所)
( 提 出 年 月 日)
有価証券取扱主任官
官職 氏名 ㊞
下記の証券を領収しました。有価証券取扱主任官
官職 氏名 殿平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
上記の証券払渡の証書領収しました。
証券名称 | 枚 数 | 総額面 | 内 訳 | 備 考 | ||
額 面 | 回記号 | 番 号 | ||||
( 注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4 番とし、縦長に使用すること。
2 保管有価証券の払渡し時に、印鑑商号を行うので、印影を鮮明にすること。
3 本書をもって有価証券の払渡を請求するときは、書式中領収欄に記名押印すること。
様式第5 号( 第4 条)
入 札 書
平成 年 月 日
担当官長
殿
( 入札者) 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
( 代理人)
氏 名 ㊞
¥
ただし の代金
上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。
( 注意事項)
1 金額は円単位とし、 アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4 番とし、縦長に使用すること。
3 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。
様式第6 号( 第4 条)
委 任 状
㊞
使用印鑑
代理人氏名
上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記
1 入札年月日 平成 年 月 日
2 件 名
3 入札に関する一切の件
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
担当官
長
殿
様式第7 号( 第4 条)
暴力団排除に関する誓約事項
当社( 個人である場合は私、 団体である場合は当団体) は、 下記1 及び2 のいずれにも該当せず、 また、 将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、 又はこの誓約に反したことにより、 当方が不利益を被ることとなっても、 異議は一切申し立てません。
また、 貴省の求めに応じ、 当方の役員名簿( 有価証券報告書に記載のもの。ただし、 有価証券報告書を作成していない場合は、 役職名、 氏名及び生年月日の一覧表) を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
( 1 ) 法人等( 個人、 法人又は団体をいう。) の役員等( 個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、 団体である場合は代表者、 理事等、 その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。) が、 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。) 又は暴力団員( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。) であるとき
( 2 ) 役員等が、 自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、 又は第三者に損害を加える目的をもって、 暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
( 3 ) 役員等が、 暴力団又は暴力団員に対して、 資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、 運営に協力し、 若しくは関与しているとき
( 4 ) 役員等が、 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
( 5 ) 役員等が、 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
( 1 ) 暴力的な要求行為を行う者
( 2 ) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
( 3 ) 取引に関して脅迫的な言動をし、 又は暴力を用いる行為を行う者
( 4 ) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
( 5 ) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、 入札書の提出をもって誓約します。
様式第8 号( 第4 条の2 )
入 札 辞 退 届
平成 年 月 日
担当官長
殿
( 入札者) 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
( 代理人)
氏 名 ㊞
件 名
上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。
( 注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4 番とし、縦長に使用すること。
2 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。
様式第9 号( 第12条)
平成 年度第 号
番号
保 管 金 提 出 書
提出の事由
有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿
印鑑
平成 | 年 | 月 | 日 |
住 氏 | 所 名 |
上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。
金
工事名
( 注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4 番とし、縦長に使用すること。
2 保管金の払渡し時に、印鑑商号を行うので、印影を鮮明にすること。
様式第10号( 第14条)
保管金払渡請求書
払渡の事由
歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿
印鑑
平成 | 年 | 月 | 日 |
住 氏 | 所 名 |
上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。
金
保管金提出書の 日 付 及 び 番 号 | 平成 平成 | 年 月 年度 第 | 日 号 |
振込先 銀行 | 支店 | ||
口座 1 . 普通 名義 | 2 . 総合 | 3 . 当座 |
支店番号 口座番号
-
様式第11号( 第14条)
政 府 保 管 有 価 証 券 払 渡 請 求 書
受領証書日付 平成 年 月 日及 び 番 号 平成 年 月 日
払渡請求理由
有価証券取扱主任官
官職 氏名 殿
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
下記の証券の払渡を請求します。
有価証券取扱主任官
官職 氏名 殿平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
上記の証券払渡の証書領収しました。
証券名称 | 枚 数 | 総額面 | 内 訳 | 備 考 | ||
額 面 | 回記号 | 番 号 | ||||
( 注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4 番とし、縦長に使用すること。
2 保管有価証券の払渡し時に、印鑑商号を行うので、印影を鮮明にすること。
様式1
競争参加資格確認申請書
平成○○年○月○○日
分任支出負担行為担当官
○○森林管理(支)署長 ○○○○ 殿
(住所)
(商号又は名称)
(代表者氏名)
平成○○年○月○○日付けで公告のありました○○工事現場技術業務委託に係る競
争入札に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて提出します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該
当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 公示年月日
平成○○年○月○○日
2 件 名
○○工事現場技術業務委託
3 提出資料
(1)競争参加資格の格付けに関する書面
(「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し)
(2)様式2 「同種の業務の履行実績」様式3 「配置予定技術者」
(注) 1 用紙の大きさは、添付資料も含め日本工業規格A4とする。
2 返信用(確認通知書送付用)の封筒として、表に申請者の住所、氏名を記載し、簡易書留料金分の切手を貼った「長形3号封筒」を申請書と併せて提出してください。
様式2
同種の業務の履行実績
業務の名称 | |
業務の内容 | |
発注機関名 | |
契約年月日 | |
契約金額 | |
契約終了年月日 |
(注)1 入札公告の2の(5)に掲げる同種の業務の履行実績について記載する。
2 同種の業務とは、林道、作業道等の新設、改良、災害復旧などの森林土木工事における現場技術業務(工事発注者が行う監督業務の補助業務)をいう。
3 実績の対象期間は、本委託業務の入札公告日が属する年度の前年度を起点として過去15年度(会計年度:4/1~3/31)の期間とする。
4 当該業務の契約書等の写しを添付すること。
様式3
配置予定技術者
管理技術者
氏 名 | 生年月日 | ||
所属・役職 | |||
最終学歴 | ○○大学 ○○学部○○学科 昭和○○年○月卒業 | ||
森林土木部門の職務に従事した年数 | ○○年 | ||
現場技術業務の実務経験 (右の①、②いずれかの経験) | ①工事発注者が行う監督業務の補助業務 ○年○か月 ②森林土木工事における主任技術者等 ○年○か月 | ||
法令による資格 技術士(森林土木) (○○年○月取得 登録番号○○○○) 1級土木施工管理技士 (○○年○月取得 登録番号○○○○)林業技士(森林土木) (○○年○月取得 登録番号○○○○) |
現場技術員
氏 名 | 生年月日 | ||
所属・役職 | |||
最終学歴 | ○○高等学校 ○○科 昭和○○年○月卒業 | ||
森林土木部門の職務に従事した年数 | ○○年 | ||
法令による資格 2級土木施工管理技士 (○○年○月取得 登録番号○○○○) |
(注)1 担当予定者は、当該業務の主務担当者を記載する。
2 森林土木部門の職務に従事した年数は、学校卒業後、森林土木に関する職務(外業及び内業)に従事した年数を記載する。
3 現場技術業務の実務経験(管理技術者のみ)は、本委託業務の遂行に必要な実務経験として、①工事発注者が行う監督業務の補助業務又は②森林土木工事における主任技術者あるいは監督員としての実務経験について記載する。
4 法令による資格(技術士、土木施工管理技士、林業技士)については、その資格を確認できる資料(登録証の写しなど)を添付すること。
様式4
競争参加資格確認通知書
平成 年 月 日
住所
商号又は名称
代表者氏名 殿
分任支出負担行為担当官
(官職)
(氏名)
先に申請のあった○○工事現場技術業務委託に係る競争参加資格については、下記のとおり確認したので通知します。ただし、競争参加資格の有無欄に「有り」と記載されている場合であっても、入札公告及び入札説明書において示しているとおり、本委託業務の対象となる工事の受注者と資金関係又は人的関係のある者は入札に参加できません。
なお、入札に参加する場合は、この通知書を必ず持参してください(郵便入札の場合は、入札公告の6入札方法の(3)を参照のこと)。
記
入札公告日 | 平成 年 月 日 |
委託業務名 | ○○工事現場技術業務 |
競争参加資格の有無 |
本委託業務の対象となる工事の受注者住所 ○○市○○○
氏名 ○○建設株式会社
代表取締役 ○○○○
現場技術業務委託契約書(案)
1 委 託 業 務 名 武佐登山1号線林道(林業専用道)外新設工事現場技術業務委託
2 委託業務の場所 北海道標津郡中標津町
3 委 託 期 間 自 平成 年 月 日(契約締結日の翌日)から
至 平成25年 11月15日
4 委 託 料 ¥
(うち消費税相当額 円)分任支出負担行為担当官
上記業務について、委託者 根釧東部森林管理署長 倉田 徹也 (以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)
とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通保有する。平成 年 月 日
委託者 住所 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号
分任支出負担行為担当官
氏名 根釧東部森林管理署長 倉田 徹也受託者 住所
氏名
(総則)
第1条 甲及び乙は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書に従いこれを履行しなければならない。
2 仕様書に明記されていない仕様がある場合は、甲乙協議して定める。
3 この契約書の履行に関し、乙から甲に提出する書類は、甲の指定するものを除き、第5条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)を経由するものとする。
4 前項の書類は、監督職員が受理した日をもって甲に提出された日とみなす。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙はこの契約書により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継されてはならない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
(秘密の保持等)
第4条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、業務処理の結果(業務処理の過程において知り得た記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(監督職員)
第5条 甲は監督職員を定めたときは、書面によりその官職、氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、仕様書で定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての乙又は第6条に基づいて定められた管理技術者及び現場技術員に対する指示、承諾又は協議
(2)業務の処理のために必要な図書の作成及び交付並びに乙が作成したこれらの図書の承諾
(3)業務の処理状況の確認
(管理技術者及び現場技術員)
第6条 乙は、管理技術者及び現場技術員を定め、書面によりその氏名を甲に通知しなければならない。また、その氏名を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、仕様書で示された業務の適正な履行を確保するため、請負工事の契約書及び設計図書の内容を十分理解し、さらに工事現場の状況についても熟知の上、現場技術員の指揮、監督をしなければならない。
3 現場技術員は、この契約書の履行に関する運営を行うほか、この契約書に基づく乙の権限
(委託料の変更、委託期間の変更、委託料の請求及び受領、第7条に係る権限並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者及び現場技術員に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面
により甲に通知しなければならない。
(措置請求)
第7条 甲は、管理技術者及び現場技術員がその職務の遂行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを求めることができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を10日以内に書面により甲に通知しなければならない。
(貸与物品)
第8条 甲から乙へ貸与する物品については、善良な管理者の注意を持って保管しなければならない。
2 乙は、業務の完了、業務内容の変更又は契約の解除等によって不用となった貸与物品は、速やかに甲に返還しなければならない。
3 乙は、自己の故意又は過失により貸与物品が減失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代用を納め、若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(業務処理の結果の報告等)
第9条 乙は、仕様書の定めるところにより甲に業務処理の結果を報告しなければならない。
2 甲又は監督職員は、必要があると認めたときは、乙に対して業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更、中止等)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。この場合において、委託期間又は委託料を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙に損害を及ぼしたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は甲乙協議して定める。
(第三者に及ぼした損害)
第11条 業務の履行に当たり第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がこれを負担する。
2 前項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争が生じた場合は、甲乙協力してその処理・解決に当たるものとする。
(業務完了報告書)
第12条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なく別に定める書類を添付した業務完了報告書を甲に提出し、甲の検査を受けなければならない。
(委託料の支払)
第13条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して委託料を請求するものとする。
2 甲は、前項の支払請求があった場合において、その請求が適法であるときは、請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(甲の解除権)
第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙の責に帰すべき理由により、明らかに委託業務を履行できないと認めるとき。
(2)正当な理由がないのに、委託業務に着手すべき時期を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、この契約書の条項に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙が既に業務の一部を履行しているときは、その履行部分を検査のうえ当該検査に合格した部分に相当する委託料相当額を乙に支払わなければならない。
3 第1項の規定により契約を解除された場合においては、乙は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
4 第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙が甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における損害額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第15条 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1)第10条第1項の規定により業務内容を変更したため委託料の額が3分の2以上減少したとき。
(2)第10条第1項の規定による業務の中止期間が委託期間の2分の1を超えたとき。
(3)甲が契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能になったとき。
2 甲は、前項第1号及び第2号の規定により契約が解除された場合は、第14条第2項の規定を準用する。
3 第1項第3号の規定により契約を解除した場合において、これにより甲が乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、甲乙協議して定めるものとする。
(違約金等の徴収)
第16条 乙がこの契約に基づく違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払われない額に、当該未払金額に対し甲の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日までの日数に応じ年5.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と甲の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
(特約事項)
第17条 別紙1「談合等の不正行為に関する特約条項」および別紙2「暴力団排除に関する特約条項」のとおりとする。
(契約外の事項)
第18条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて、甲乙協議して定める。
(紛争の解決)
第19条 この契約に関して紛争を生じた場合は、甲乙協議して選任した者の調停により解決するものとする。
別紙1
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲(委託者をいう。以下同じ。)は、この契約に関し、乙(受託者をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2
(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
別紙2
暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(委託者をいう。以下同じ。)は、乙(受託者をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
委託業務名:武佐登山1号線林道(林業専用道)外新設工事現場技術業務委託
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲(委託者をいう。以下同じ。)は、この契約に関し、乙(受託者をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2
(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前
項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成25年 | 月 | 日 | |
委託者 | 住 氏 | 所 名 | 標津町南2条西2丁目1番16号分任支出負担行為担当官 根釧東部森林管理署長 倉田 徹也 印 |
受託者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
(注)受託者が共同企業体を結成している場合においては、受託者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
委託業務名:武佐登山1号線林道(林業専用道)外新設工事現場技術業務委託
暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(委託者をいう。以下同じ。)は、乙(受託者をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に
関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成25年 | 月 | 日 | |
委託者 | 住 | 所 | 標津町南2条西2丁目1番16号分任支出負担行為担当官 |
氏 | 名 | 根釧東部森林管理署長 倉田 徹也 印 | |
受託者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
(注)受託者が共同企業体を結成している場合においては、受託者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する
平 成 25 年 度 実 行
根 釧 東 部 森 林 管 理 署 管 内
武佐登山1号線林道(林業専用道)外新設工事現場技術業務委託業務費内訳書
北 海 道 森 林 管 理 局
業 務 費 内 訳 書
業務名 武佐登山1号線林道(林業専用道)外新設工事現場技術業務委託
根釧東部森林管理署
作業区分 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 現場条件等 |
現場技術業務委託 | 箇 所 数 : 1箇所 工事ランク: 1500万~2000万円未満工事期限 : H25.10.15 主要工種 : 土工、溝渠工外片道距離 : 36.0km 宿泊設定 : 有り 箇 所 数 : 1箇所 工事ランク: 1000万~1500万円未満工事期限 : H25.10.15 主要工種 : 土工、溝渠工外片道距離 : 41.8km 宿泊設定 : 有り | ||||
武佐登山1号線林道(林業専用道)新設工事 | 1,797 | m | ‐ | ||
491林班線林道(林業専用道)新設工事 | 1,200 | m | ‐ | ||
細計 | |||||
直接経費 | 1 | 式 | ‐ | ||
計 | |||||
間接経費 | 1 | 式 | ‐ | ||
計 | |||||
合計 | |||||
消費税相当額 | 5 | % | ‐ | ||
合計 | |||||
総計 |
現場技術業務委託特別仕様書
1 本現場技術業務は、委託契約書及び委託共通仕様書によるほか、本特別仕様書に基づき実施しなければならない。
2 管理技術者及び現場技術員の資格は次のとおりとする。
技術者の名称 | 資 格 | 経験年数経験年数 | |||
1 | 技術士 | ||||
2 | 1級土木施工管理技士 | 資格取得後森林土木の | |||
実務経験 | 5 | 年以上 | |||
3 | 林業技士 | ||||
管理技術者 | (森林土木部門) | ||||
4 | 大学卒業 | 森林土木の | |||
5 | 短期大学又は専門学校 | 実務経験 | 8 | 年以上 | |
卒業 | 〃 | 13 | 年以上 | ||
6 | 高等学校卒業 | 〃 | 18 | 年以上 | |
1 | 2級土木施工管理技士 | 資格取得後森林土木の | |||
実務経験 | 4 | 年以上 | |||
2 | 大学卒業 | 森林土木の | |||
現場技術員 | 実務経験 | 5 | 年以上 | ||
3 | 短期大学又は専門学校 | ||||
卒業 | 〃 | 8 | 年以上 | ||
4 | 高等学校卒業 | 〃 | 11 | 年以上 |
3 本業務を行う工事の概要は次のとおりとする。
① (1) | 工 事 名 武佐登山1号線林道(林業専用道)外新設工事 | |
(2) | 工事場所 標津郡中標津町 | |
(3) | 工 期 平成25年10月15日 | |
(4) | 工事概要 武佐登山1号線林道 土工 1,797m 路盤工 1,797m 溝渠工 26.70m 付帯施設工 | 13 基 |
491林班線林道
土工 1,200m
路盤工
1,200m
溝渠工
9.00m
付帯施設工 9 基
4 業務に必要な自動車
(1) 受託者が用意すること。
(2) 監督職員等が業務上必要な場合は、受託者が用意した業務用自動車に便乗できるも
のとする。
(3) 受託者は、契約締結後速やかに次の額面以上の自動車保険(任意)に付さなければならない。
保険の種類 | 保険金額 | 備 考 |
対人賠償 | 50,000,000 円 | |
搭乗者障害 | 5,000,000 円 |
(4) 受託者は、前号の規定により保険契約を締結したときは、その証券(写し)を遅滞なく委託者に提出しなければならない。
5 委託業務の内容
現場技術業務の範囲は、次に掲げる事項に関する監督職員の補助的な業務とする。
事 項 | 内 容 | |
施工計画の適否 等の検討 | 工事請負者より提出される施工計画書を検討し、その結果を 監職員に報告する。 | |
工程管理の点検 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | 工事工程表の内容を検討し、その結果を監督職員に報告する工事進捗状況を把握し、監督職員へ報告する。 工事管理についての助言をする。 変更工程表の内容を検討し、その結果を監督職員に報告す工事日報の受領と確認をし、監督職員へ報告する。 国有林野事業工事請負契約約款(以下「約款」という。)第 31 条の完成通知書の受理及び現場を確認し、監督職員に報告する。 |
出来形管理及び 認品質管理の確認 | ① ② ③ | 工事請負者より提出される、出来形管理の資料を検討及び確認し、その結果を監督職員に報告する。 工事請負者より提出される、品質管理の資料を確認し必要助言をするとともに、その内容を監督職員に報告する。 写真管理基準に示す撮影箇所以外に必要がある場合の工事 真撮影の助言。 |
特に緊急を要する設計及び設計変更に関する図書等の作成 | ① ② | 約款第 18 条(条件変更等)による工事請負人からの通知にり内容を確認するとともに、その対策について検討し、必要な図書(設計変更図書等)を添えて監督職員に報告する。 約款第 20 条(工事の中止)に該当する事案が発生した時は その内容を監督職員に報告する。 |
工事施工に伴う協議等に必要な 図書等の作成 | ① | 約款第 18 条 4 項 3 号 (工事目的物の変更を伴ない変更)により、協議が必要となった場合、その内容を検討し、必要な 図書等を作成し、監督職員に報告する。 |
工事施工に関す | ① | 約款第 13 条(工事材料の品質及び検査等)に定める材料の |
る立会、観察、検測 | 検査と監督職員への報告。 ② 約款第 14 条(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)に定める、立会、検査を実施し、その内容を監督職員に報告する。 ③ 約款第 17 条(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)に定める事案が発生したときは、その内容を監督職員に報告し、その指示により必要な措置を講ずる。 ④ 工事施工中の観察状況を随時、監督職員に報告する。 |
その他上記に準ずる事項 | 約款第 9 条(監督職員)に定める業務のうち次の事項 ① 監督職員の指揮に基づく、現場代理人に対する指示、承諾又は協議と監督職員への報告 ② 約款第 26 条(臨機の措置)に定める事項で緊急を要するものの措置請求と監督職員への報告。 ③ 約款第 29 条(不可抗力による損害)に定める損害の確認と調査及び監督職員への報告。 ④ 約款第 34 条(前金払)による中間前金払の確認を行い、その結果を監督職員に報告する。 ⑤ その他監督職員の指示する事項 |
6 管理技術者等の通知
受託者は、管理技術者及び現場技術員を定め、書面をもってその氏名と経歴を委託者に通知するものとする。管理技術者又は現場技術員を変更した場合も同様とする。
7 現場技術業務の業務処理結果報告書
現場技術業務委託契約書第 9 条並びに共通仕様書第1章第 8 の(1)に定める「業務処理結果報告書」は別紙様式(1)
8 その他
(1) 現場技術員の服装は、現場に合った軽快な作業服とし、特に派手なものは避けること。
(2) 現場技術員の作業服、安全帽、安全靴等常時身につけるものは受託者で準備すること。
(3) 現場技術員の現場における安全等は、関係法令等を遵守すること。
(4) 工事の標準仕様書、その他業務に必要な図書は受託者で準備すること。