本規程は、一般社団法人日本微細藻類技術協会(以下、「IMAT」という。)の定款第2章の規定に基づき、会員の入会及び退会並びに入会金及び年会費の納入等に関し必要 な事項を定めることを目的とする。
会 員 規 約
一般社団法人日本微細藻類技術協会
○ 会 員 規 約
2020 年 12 月 1 日社 員 総 会 議 決
一般社団法人日本微細藻類技術協会の会員規約を次のように定める。
会 員 規 約
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本微細藻類技術協会(以下、「IMAT」という。)の定款第2章の規定に基づき、会員の入会及び退会並びに入会金及び年会費の納入等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(会員の区分)
会員の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
① 正会員 IMAT の目的に賛同し、運営に協力するために入会した個人又は法人若しくは団体
② 一般会員 IMAT の目的に賛同して入会した個人又は法人若しくは団体であり、次の3種類に区分される。
1)法人会員 法人又は団体
2)賛助会員 IMAT の活動を資金面で支援するために入会した法人又は団体
3)個人会員 個人
第3条(入会手続)
1 IMAT の会員になろうとする者は、会長が別に定める様式の入会申込書を会長に提出し、正会員は理事会の承認、一般会員は会長の承認をそれぞれ得なければならない。
2 新たに会員になろうとする者は、前項の入会申込書とは別に、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、 暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約した会長が別に定める様式の表明確約書及び IMAT が指定する資料を提出しなければならない。
3 会長は、入会を承認しない場合には、速やかに、理由を付した書面にて、申込者にその旨を通知しなければならない。
第4条(入会金及び年会費)
一般会員は別表に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。ただし、入会承認月が
10月から翌年3月の下半期の場合の年会費は、別表に定める年会費の半額とする。
第5条(入会金の納入時期)
一般会員は、入会が承認された後、原則として2か月以内に IMAT が指定する方法により入会金を納入しなければならない。
第6条(年会費の納入時期)
一般会員は、IMAT から年会費の請求を受けたのち、IMAT が指定する方法により、所定の納入期日までに年会費を納入しなければならない。
第7条(会員の権利)
1 正会員は社員総会へ出席し、議決権を行使することができる。一般会員は、社員総会へ出席し、議決権を行使することは認められない。
2 一般会員は、理事会が別に定める特典を受けることができる。
第8条(退会)
会員は、退会の1か月以上前までに、会長が別に定める様式の退会届出書を会長に提出することにより、いつでも退会することができる。
第9条(除名)
1 会員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。
① 法令又は IMAT が定める規程等に違反したとき
② IMAT の名誉を傷つけ、又は IMAT の目的に反する行為をしたとき
③ その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の除名を行う場合は、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 第1項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
第10条(会員たる資格の喪失)
会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
① 正当な理由なく、年会費を6か月以上滞納したとき
② 総正会員の同意があったとき
③ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
第11条(会費等の返還)
退会又は除名により会員たる資格を喪失したものは、IMAT に対して既に支払った入会金、年会費等の払い戻しを請求できない。
第12条(会員資格喪失後の権利及び義務)
退会又は除名により会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき IMAT より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。
第13条(再入会)
1 IMAT の会員資格を喪失したものが再入会を希望する場合には、その理由を記した説明書と共に、改めて、第3条第1項所定の入会申込書を提出しなければならない。
2 前項の再入会申込に対しては、正会員は理事会の決議、一般会員は会長の判断において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。ただし、退会の際未納の入会金及び年会費がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会は認められず、また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後1年間は、再入会を認められない。
第14条(権利帰属等)
1 IMAT の活動によって提供される情報またはコンテンツ、画面デザイン、ロゴ等に関する著作権や商標権などの知的財産権、その他一切の有体・無体の財産権(以下「知的財産xx」という。)は、次のいずれかに該当する場合を除いて、IMAT または知的財産xxを提供する企業に帰属するものとする。
① 国や自治体から支援を受ける事業を行う場合:知的財産xxの取り扱いは、支援元との契約に従う。
② IMAT が法人等と共同研究契約を締結して行う事業の場合:知的財産xxの取り扱いは、契約先との共同研究契約に従う。
2 会員は、IMAT の事前の承認なしに、IMAT の活動によって提供されるあらゆるコンテンツの一部または全部を、複製、編集、加工、発信、販売、出版等することはできない。
3 前項の規定は、会員が、会員資格を喪失した後であっても適用される。
第14条の2(IMAT 情報掲載等の承認)
会員が、その作成するプレスリリース、広報等において、IMAT に係る情報、活動内容等の事項を掲載するときは、その2週間前までに、当該掲載内容を IMAT に提出して、事務局の承認を得なければならない。
第15条(登録情報及び個人情報等)
IMAT は、会員より入会申込時等に提供された個人情報を含む登録情報を、本人の同意を得ずに第三者に開示しないものとする。
第16条(反社会的勢力の排除)
IMAT の会員は、第3条第2項で定める反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当してはならない。
第17条(細則)
この規程の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。
第18条(改廃)
この規程は、社員総会の承認を経て改定又は廃止することができる。
附 則
1 この規程は、2020年12月1日から施行する。(2020年12月1日社員総会議決)
2 この規程は、2021年4月1日に改定、適用する。(2021年3月29日社員総会議決)
別 x
x 費 等 一 覧 表
会員種別 | 入会金(円) | 年会費(円) |
法人会員 | 400,000 | 400,000 |
賛助会員 | 100,000 | 200,000 |
個人会員 | 10,000 | 10,000 |
個人会員(学生) | 5,000 | 3,000 |