Contract
甲: xxコンクリート工業株式会社
乙:
三和コンクリート工業株式会社を甲、 を乙とし、甲乙間において、甲の発明に係わるエコノミー側溝(以下本件製品という)の製造技術(以下ノウハウという)の供与等に関し、次の通り契約した。
(目的)
第1条 甲は、乙が甲のノウハウを使用して本件製品の製造及び販売をすることを承認する。
(定義)
第2条 1.本件製品とは、現在甲が実施しているエコノミー側溝本体及びエコノミー側溝蓋Ⅰ型・Ⅱ型のみでなく、それに類似した製品も含まれるものとする。
2.ノウハウには本件製品の寸法図、配筋図、構造計算書及び蓋と本体との減音構造も含まれる。
(実施許諾)
第3条 甲は乙に対し、本契約期間中かつ許諾地域において本件製品を製造・販売する非独占的な実施権を許諾する。
(実施地域及び対価)
第4条 1.実施地域は 県とする。
2.乙はその実施許諾の対価として契約金50万円(消費税別)を甲に支払うものとする。但し実施料(ロイヤリティー)は徴収しないものとする。
3.甲が現に出願中の本件製品に関する工業所有権を新たに取得した場合においても乙に改めて実施料は請求しないものとする。
(技術援助)
第5条 1.xは、乙の要請があったとき技術者を乙の工場に派遣し乙の技術者を指導するものとする。
2.前項による甲の技術者の派遣費用(往復旅費、滞在費、日当)は、全て乙の負担とする。
(再許諾)
第6条 1.乙は第三者にたいして本件製品の再実施を許諾することはできない。
2.甲は乙の実施地域と同一地域内において第三者に本件製品の実施を許諾することができる。
(型枠及びグレーチング)
第7条 乙は、本件製品のノウハウを的確に実施するために甲の指定する型枠は株式会社フォーテックからグレーチングはxx鉄工株式会社から購入しなければならない。
(担保責任)
第8条 1.本件製品の性能上、製造上、施工上の一切の責任は乙が負うものとする。
2.甲は本件製品が第三者の権利を侵害しないことを保障するものではなく、また本件製品に関して申請中の工業所有権に拒絶理由または、無効事由が存在しないことを保証するものではない。
(類似品等)
第9条 1.乙は本件製品と類似する製品を製造する場合は、前もって製品図面等の文書を甲に送付して承諾を得なければならない。
2.甲の承諾を得て製造する類似製品においても乙は本契約内容を遵守する義務を負う。
(秘密保持)
第10条 乙は国内、国外を問わず本件製品に関するノウハウに関する機密を第三者に漏洩してはならない。
(契約解除)
第11条 1.乙に以下の事由が生じたときは、甲は事前の通告をしないで、直ぐに本契約を解除することができる。
ア. 手形又は小切手が不渡りとなったとき。
イ. 差押、仮差押、仮処分、又は競売の申立があったとき。
ウ. 破産、会社整理、会社更生法、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき。
エ. 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき。 オ. 本契約に違反し、甲からの書面による催告を受領した後1ヶ月以内に
履行しなかったとき。
2.契約が解除された場合、乙は直ちに本件製品の製造を中止しまた本件製品の在庫品及び本件製品の製造用型枠を速やかに廃棄処分しなければならない。更に乙は甲から提供された本件製品に関する資料及びその写しを甲へ返還するものとする。
(契約期限)
第12条 1.本契約の有効期限は、契約成立の日から3年間とする。但し期間満了の日
3ヶ月前までに乙から解約の申し出がないときは自動的に一ヵ年延長され、その後もこの例に倣い更新されるものとする。
2.更新時には契約金の支払いは不要とする。
(定めのない事項及び疑義)
第13条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項及び本契約に関する疑義について必要に応じて誠意をもって協議解決するものとする。
(合意管轄)
第14条 本契約に関する訴訟については甲の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とする。以上約定の証として本書二通を作成し、甲・乙それぞれ記名捺印のうえ各一通を保有する。
平成 年 月 日
茨城県古河市xx1347番地
甲 三和コンクリート工業株式会社代表取締役 xx xx
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