1 施 設 名 長洲きんぎょ村(生産モデル池) 2 所 在 地 熊本県玉名郡長洲町大字長洲3150 番地 3 施設規模 敷地面積 A=11,000 ㎡ 知識普及棟240 ㎡、屋内作業所150 ㎡、屋内飼育棟36 ㎡ 人工餌製造施設12.15 ㎡、倉庫48 ㎡×3 棟 養魚池 2,250 ㎡
x x き ん ぎ ょ 村 の 貸 付 に 係 る公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル募 集 要 項
令和4年8月1日xx町
第1 募集の趣旨
長洲町(以下「町」という。)は、全国有数の金魚の生産地であり養魚振興による町の活性化に取組んでいます。そのような中、長洲きんぎょ村(以下「施設」という。)は、現在、施設利用を休止している状態にあり、この施設の有効活用を図ることで、養魚振興を担う拠点として新しい力を取り入れ、伝統ある長洲金魚の更なる発展及び地域活性化を目指していきたいと考えています。
そこで、その方策として施設の利活用に関し、民間事業者のノウハウや創意工夫を活かし、長洲金魚の生産や販売、PRや販路開拓に寄与する事業、後継者の育成等の提案を公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により募集します。
第2 募集内容
町は、プロポーザルにより選定された事業者と施設の無償貸付けを締結します。
事業者は、施設を活用し金魚の生産地である町の活性化に向け、長洲金魚の生産や販売、PRや販路開拓に寄与する事業、後継者の育成等を実施していただきます。
※無償貸付契約締結については、長洲町議会の議決を要します。
第3 募集手続きの流れ
項 目 | 期 日 | |
1 | 募集要項の公表 | 令和4 年8 月1 日(月)~ 令和4 年10 月17 日(月) |
2 | 現地見学会 | 令和4 年8 月8 日(月)~ 令和4 年8 月29 日(月) |
3 | 質問受付期間 | 令和4 年8 月8 日(月)~ 令和4 年8 月29 日(月) |
4 | 質問に対する回答 | 受付後随時公表 最終公表 令和4 年9 月5 日(月) |
5 | 提出書類の受付期間 | 令和4 年9 月20 日(火)~ 令和4 年10 月17 日(月) |
6 | 一次審査(書類審査) | 令和4 年10 月下旬 |
7 | 一次審査(書類審査)結果通知 | 令和4 年10 月下旬 |
8 | プレゼンテーション及び審査 | 令和4 年10 月下旬~11 月上旬 |
9 | 優先交渉権者及び次点交渉権者の決定 | 審査終了後1 週間程度 |
10 | 仮契約の締結 | 令和4 年11 月下旬 |
11 | 町議会議決後に本契約の締結 | 令和4 年12 月中旬~下旬 |
12 | 施設利用開始 | 令和5 年1 月以降 |
第4 貸付施設の概要
1 | 施 設 名 | 長洲きんぎょ村(生産モデル池) |
2 | 所 在 地 | xxxxxxxxxxxxx0000 xx |
3 | 施設規模 | 敷地面積 A=11,000 ㎡ |
知識普及棟240 ㎡、屋内作業所150 ㎡、屋内飼育棟36 ㎡ | ||
人工餌製造施設12.15 ㎡、倉庫48 ㎡×3 棟 | ||
養魚池 2,250 ㎡ |
6.25 ㎡×24 面=150 ㎡ 25 ㎡×12 面=300 ㎡
180 ㎡×5 面=900 ㎡ 450 ㎡×2 面=900 ㎡
※施設は、整備後27 年経過
第5 貸付条件
1 施設は現状有姿での無償貸付けとします。なお、施設には土地及び建物、付属設備も含まれます。
2 施設維持管理費及び施設改修費は借受者が負担します。また、実際に使用する電気、上下水道等の光熱水費も、借受者が負担します。
3 貸付期間満了時及び施設の使用を中止する場合は速やかに原状回復し施設を返還していただきます。ただし、町が認めた場合は、その限りではありません。
4 無償貸付期間は5年とします。期間終了後は再度、公募型プロポーザル方式による募集を行います。ただし、町が特別な事由があると判断した場合は期間を延長できるものとします。
5 契約締結後、貸付された当該施設が種類又は数量の不足その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、損害賠償の請求、契約の解除、修補等の請求をすることはできません。
6 施設の権利を譲渡または転貸してはいけません。ただし、やむを得ない事由により事前に町に承諾を受けた場合は、この限りではありません。
7 施設を使用するため用意した機器等の搬入設置に係る費用、貸付期間終了後の機器等の撤去に係る費用は借受者が負担します。
8 施設は、公益を害するおそれのある用途で利用してはなりません。
9 借受者は提案に基づく事業に関する利用状況等を年1 回、町に報告するものとします。また、貸付期間中に町は必要に応じて随時、施設の立ち入り調査をすることができることとします。
10 借受者は、施設の使用にあたって、関連する法令及び条例等を遵守するとともに、公序良俗に反するような使用はできません。
第6 事業実施条件
1 募集する事業
施設を無償貸付けすることで、長洲金魚の生産や販売、PRや販路開拓に寄
与する事業、後継者の育成等の金魚の生産地である町の活性化につながる事業の提案をお願いします。
ただし、次のような提案はできません。
(1)町に経費負担が発生する提案
(2)提案者以外が実施主体となることを前提とした提案
(ただし、共同による提案は認めます。)
2 町との連携
事業提案にあたっては、町が実施する金魚と鯉の郷広場で開催されるイベン トやその他、町開催イベント等に協力する事業等を含めた提案をお願いします。
3 施設の管理
施設の管理にあたっては、近隣に迷惑をかけないよう使用してください。また、施設の施錠等は日々、適切に行ってください。
第7 その他の配慮事項
1 地域の住環境等への配慮
事業を実施する際は、周辺の安心・安全、住環境及び環境負荷の低減等に配慮してください。
2 地域住民の意見の反映
事業の実施に関して、地域住民等からの意見や要望等については、誠意を持って対応してください。
第8 応募者の資格等
1 応募者の資格
プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を満たす法人とします。
(1)地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4 の規定に該当する者でないこと。
(2)国税、地方税(都道府県税及び市町村税)の滞納がないこと。
(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てが
なされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。
(4)xx町暴力団排除条例(平成23 年xx町条例第14 号)第2 条第1 号から同条第3 号までに該当しないこと。
2 共同事業者による応募
複数の事業者が共同で応募する場合は、構成する事業者のすべてが上記1の応募者の資格要件を満たしていることのほか、次の要件をすべて満たすものとします。
(1) 共同事業者は 、関係する事業者の中から代表者を1 事業者選定し、その代表者は 、契約の相手方となります。なお、共同事業者は、提案した事業計
画等に基づく事業の実施に連帯して責任を負うことになります。
(2) 関係する事業者が 、他の提案に係る構成員になることはできません。
(3) 関係する事業者が 、それぞれの果たす役割を書面により明確にしなくてはなりません。
なお、提案書等の提出日から契約締結日までの期間に、応募の資格を有しなくなった場合は、その時点で失格とします。
3 応募に伴う注意事項
(1)施設は現状有姿での無償貸付けとなりますので本書等を十分に確認してください。
(2)施設の見学を行っていない場合でもプロポーザルに参加はできますが、施設の状態及び見学会で説明した内容等はすべて予知しているものとみなします。
(3)応募に要する一切の費用は、応募者の負担とします。
(4)提出書類は一切返却しないものとし、審査以外の目的には使用しません。また、提出書類の著作権は応募者に帰属しますが、選定結果の公表等に必要な場合には、町は当該著作権を無償で使用できるものとします。
(5)応募者は、提案内容や町との協議事項、交渉内容等について、守秘義務を遵守し、町との事前承諾なくして、これらの内容を公表してはなりません。
第9 現地見学会
1 施設見学
施設について、現地見学会を実施します。応募予定者は参加をお願いいたします。併せて、事前に見学会への申込みについてご連絡ください。
現地見学会については、職員立会いのもと、施設を開放いたします。特定の開催日を定めることはありませんが、職員の手配等の都合で、日時調整を行いますので、早めのご連絡をお願いいたします。
なお、カメラ等による撮影は認めます。ただし、個人情報等プライバシーに関する情報にご配慮ください。
(1)開催日時 令和4 年8 月8 日(月)から令和4 年8 月29 日(月)
(原則として土、日、祝日を除く、午前9 時から午後3 時まで)
(2)開催場所 長洲きんぎょ村
(3)申込期間 令和4 年8 月1 日(月)から令和4 年8 月22 日(月)
(4)申込方法 申込期間内に現地見学会参加申込書(様式第1 号)をE-mail にてご連絡ください。
(5)申込先 xx町役場 農林水産課問合先 TEL:0000-00-0000
FAX:0000-00-0000
E-mail:xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
第10 プロポーザルに関する事項
1 プロポーザルの手続等
(1)募集要項等の公表
配布期間 令和4 年8 月1 日(月)から令和4 年10 月17 日(月)配布場所 xx町役場 2 階 農林水産課
※土、日、祝日を除く午前9 時から午後5 時まで
※応募書類の配布については、窓口配布または町ホームページからのダウンロードのみとします。
2 提出書類
応募者は次の書類を提出してください。
(1)提出書類
ア 申込書(様式第2 号)イ 誓約書(様式第3 号)
ウ 法人概要及び役員一覧表(様式第4 号)
エ 法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
オ 定款またはそれに類するもの(写しを原本証明)カ 印鑑登録証明書
キ 国税、地方税(都道府県税及び市町村税)を滞納していない旨の証明書ク 決算書一式 ※直近2 ヵ年分
ケ 企画提案書(様式第5 号)
コ その他の参考補足資料(任意様式)
※ 新規に法人を設立される事業者の提出書類につきましてはご相談ください。
(2)共同事業者の場合
共同事業者として応募する場合は、上記(1)に加えて次の書類を提出してください。なお、全構成員は代表事業者が提出する上記(1)ア、ケ、コを除く書類を提出してください。
サ 共同事業者構成員調書(様式第6 号)シ 委任状(様式第7 号)
ス 共同事業者間での契約書等に類する書類の写し
3 質疑応答
(1)質問方法
受付期間 令和4 年8 月8 日(月)から令和4 年8 月29 日(月)
提出方法 質問書(様式第8 号)をE-mail により提出してください。提出先 xx町役場 農林水産課
E-mail:xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
(2)回答方法
質問に対する回答は町ホームページにて公表します。なお、質問内容も公表することから、アイデア保護等の観点から公表に支障がある質問については、ご注意ください。
なお、質問への回答は受付後随時行います。
最終の回答は令和4 年9 月5 日(月)となります。
4 応募手続
(1)申込書等の提出
提出先 xx町役場 農林水産課
提出期間 令和4 年9 月20 日(火)から令和4 年10 月17 日(月)
(土、日、祝日を除く、午前9 時から午後5 時まで)
※提出書類は、持参または郵送により提出してください。ただし、郵送の場合も令和 4 年 10 月 17 日(月)午後 5 時までの必着とします。
郵送の場合は事前に郵送提出の旨をE-mail にてご連絡ください。
E-mail:xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
提出方法 提出書類は A4 版及び A3 版で作成し、A4 サイズのファイルに綴じ、表紙及び背表紙に「長洲きんぎょ村の貸付に係る公募型プロポーザル提案書」と記入し提出してください。
なお、上記2の(1)のアからスの順に綴じてください。
(2)提出部数
各8 部(xx1部、副本7 部)
(3)注意事項
・応募は、1 応募者につき1 案とします。
・提出書類は、提出期間内のみ受付ます。提出期間後は受付を行いません。
・誤字等を除き、書類提出後の内容変更及び追加は原則として認めません。
・提出に必要な費用は、応募者の負担とします。
・提出された書類の返却は行いません。
・書類提出後に応募を辞退される場合は、辞退届(様式第9 号)を提出してください。なお、辞退した場合でも、応募書類の返却は行いません。
・提出書類に虚偽の記載をした場合は無効とします。
第11 審査に関する事項
1 審査方法
審査は、町が別に定める委員で組織された「長洲きんぎょ村の貸付に係る公募型プロポーザル選定委員会」(以下「選定委員会」という。)にて、提案内容についての審査、評価を行い、その結果をふまえて、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定します。
2 審査項目
審査及び評価項目は下記のとおりとします。
審査項目 | 配点 | ||
内容評価 | 養魚振興 | ・「長洲金魚」をテーマとした活用であるか。 ・「長洲金魚」の生産や販売、PR や販路開拓に寄与するものであるか。 ・後継者の育成等に繋がる内容であるか。 ・町内生産者との連携、協力が期待される内容であるか。 | 40 |
地域貢献 | ・地域活性化に資する内容であるか。 ・町政策やイベント、地域との交流等の取組み | 30 |
が期待される内容であるか。 ・地域特性が活かされている内容であるか。 | |||
実現性評価 | 事業運営の確実性・継続性 | ・実施方法が具体的かつ実現可能なものであるか。 ・内容が具体的かつ的確であるか。 ・事業を効率的かつ効果的に実施できる計画であるか。 ・これまでの実績から見て、事業実施能力があるか。 ・提案事業に対する組織体制や配置予定者の実績、経験等が十分であるか。 ・事業の継続性が妥当であるか。 ・事業への意欲、熱意、積極性が十分であるか。 | 30 |
3 審査日時及び場所
【一次審査】 令和4 年10 月下旬
【プレゼンテーション及び審査】 令和4 年10 月下旬から11 月上旬
【審査場所】 xx町役場
※審査時間及び場所等は、提出書類受付後に応募者に別途連絡いたします。
4 選定委員会の審査及び評価
(1)選定委員会の審査及び評価は、提出書類によるもののほか、応募者のプレゼンテーションにより実施します。
また、選定委員会は非公開とします。
(2)応募者が5 事業者を超える場合は、提出のあった応募書類により一次審査
を行い、上位5 事業者を選定し、プレゼンテーションの対象とします。ただし、応募者が5 事業者以下の場合は一次審査は実施しません。
(3)選定委員会の委員の審査及び評価結果に基づいて、評価点(各委員の評価点の合計)が最も高い応募者を優先交渉権者とし、次に高い応募者を次点交渉権者として選定します。
(4)最も評価点が高い応募者が複数の場合は、選定委員会の委員の協議によって順位を決定します。
(5)応募者が1 事業者の場合でも、選定委員会は開催します。
(6)応募のあった提案が、選定委員会で定める基準点に満たない場合は不採用とします。
5 選定委員会の留意事項
(1)選定委員会出席に要する費用は、すべて出席者の負担とします。
(2)プレゼンテーションの時間は、1 応募者につき20 分以内とし、質疑応答の時間を10 分程度もうけます。
(3)プレゼンテーションは、提出書類の内容に基づき実施してください。
(4)選定委員会に参加できる者は、1 応募者につき3 人以内とし、参加者についてはヒアリング出席者報告書(様式第 10 号)によりヒアリング実施日
の2 日前までに提出してください。
(5)プレゼンテーションに伴う、プロジェクター、スクリーンは町で準備します。パソコン等の機器は応募者にて準備してください。
(6)選定委員会に欠席又は指定した時間までに参集していない場合は、その理由に関わらず、応募を辞退したものとみなします。
6 選定結果の通知及び公表
(1)選定結果は全ての応募者に書面で通知します。
(2)募集の概要及び選定結果については町ホームページにて公表します。
(3)審査及び評価結果の内容に対する質問及び異議等については、一切応じません。
第12 契約の締結等について
1 契約の締結
(1)町は優先交渉権者との間で協議を行い、合意後、※契約を締結します。
(2)期限までに※契約を締結できない場合は、町は優先交渉権者に代わって次点交渉権者と協議及び合意のうえ、※契約を締結できるものとします。
(3)次点交渉権者の地位は、優先交渉権者との※契約の締結をもって消滅します。この場合はその旨を通知します。
(4)※契約を締結することによって生じる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
(5)※契約に必要な費用は、※契約者の負担とします。
(6)※契約締結時までに、第8 の1 及び2の資格要件に反した場合と認められたときは、※契約の締結をしない、または、既に締結した※契約を解除することができるものとします。この場合、町は次点交渉権者と※契約の協議を行うものとします。
(7)地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第 6 項の規定により、長洲町議会の議決が必要となることから、契約については議決後になります。なお、町議会で議決が得られないときは、契約を締結することができません。
※議会の議決を得るまでは「契約」を「仮契約」と読み替える。
第13 問合せ先
長洲町役場 農林水産課
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0000 xx TEL 0000-00-0000
FAX 0000-00-0000