電話 06-6821-5032 FAX 06-6821-6035
ダスキン 訪販グループ戦略本部
ダスキンサーヴ 100
フランチャイズチェーン
フランチャイズ契約の要点と概説
中小小売商業振興法及び中小小売商業振興法施行規則と
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について
作成日 2022年7月1日
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会正会員
株 式 会 社 ダ ス キ ン
フランチャイズ契約のご案内
株式会社ダスキン
x000-0000 xxxxxxxxx0x00x訪販グループ戦略本部 管理部
電話 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
本資料は、これからフランチャイズシステムに加盟されようとしている方々のために、経済産業省の要請に基づき、「中小小売商業振興法」(以下「小振法」という)及び「中小小売商業振興法規則」(以下「規則」という)並びに「フランチャイズシステムに関する独占禁止法上の考え方について」(以下「フランチャイズガイドライン」という)に従って当社が作成したものです。
フランチャイズ契約に際しては、この案内だけでなくできる限りたくさんの資料を読んだり第三者にも相談したりするなど、十分に時間をかけて判断してください。もし不明な点や、この案内にないことでも確認したいこと等があれば、ご遠慮なく当社にお問い合わせください。
またフランチャイズシステム一般のことや、フランチャイズ契約についての注意点等についてお知りになりたい方は、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会へお問い合わせください。
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
x000-0000 xxxxxxxx0xx0x0x xxxxxx電話番号 (03)5777-8701
この案内は、2022年7月1日に作成され、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に提出しているものです。
なお本資料は、当社の責任において作成したものであり、内容について提出先の承認を受けたものではありません。加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしている方が事前に自ら確認をして頂くことが必要です。
ダスキンサーヴ 100 フランチャイズチェーンへの加盟を希望される方へ
~フランチャイズ契約を締結する前に~
合掌 このたびは、当社のダスキンサーヴ 100 フランチャイズチェーン(以下「本チェーン」という)に多大な関心をお持ちいただきましたこと、心よりお礼申し上げます。
さて、当社は「喜びのタネをまこう」と、1963年創業以来「道と経済の合一」を目指し「祈りの経営」を経営理念としてかかげ、全ての事業に共通して、フランチャイズ本部と加盟店は「運命共同体」との認識のもと、「ダスキン」の名のもとにモップ、マットのレンタルを中心とするダストコントロール事業に関するフランチャイズシステムを展開しております。
本チェーンは、ダストコントロール業としてのxxの経験と研究によって開発した経営ノウハウ、運営システム、ダスキンイメージなどで統一され、お客様に安心してご利用いただき、今日まで 発展してまいりました。
チェーン運営で一番大切なことは、「統一性」です。お客様に繰り返しご利用いただくためには、お客様の信頼を得なくてはなりません。そのためには、どの店舗を利用しても同じ商品、同じサービスを受けられることが必要です。
これを実現するため、本チェーンの経営に参加する方々には、フランチャイズ契約等で定めたルールを守ることをお約束いただきます。従いまして、最初から本チェーンとは異なる独自の経営手法を重視され、本チェーンのノウハウ、システム、イメージなどにとらわれない経営を希望される方には、本チェーンへの加盟をお勧めできません。
当社の本チェーンは、当社と加盟店のそれぞれの役割分担が明確になっています。当社はノウハウ、商品の開発等のシステムの整備に多額の投資を行い、物流、データ管理、店舗指導など、加盟店が単独で行うことが困難な業務を一手に引き受けるために多額の費用を支出しています。一方、加盟店は本部の提供するこれらのシステムを正しく活用して経営を行います。
このように分担を明確にした上で、それぞれの役割をxx、且つ積極的に果たすことが本チェーンの経営成功の鍵なのです。
本チェーンの経営をされる加盟者の成功が当社の成長の源でありますので、当社の経営努力は加盟店及び加盟者の経営支援が中心となります。この意味で、加盟者及び加盟店と当社は共存共栄の関係にあると言えます。
以上の主旨にご賛同していただける方は、次のページへおすすみください。
ダスキンSサーヴ 100・ダスキンIサーヴ 100 契約書における契約の当事者について
ダスキンSサーヴ100・ダスキンIサーヴ100契約は、ダストコントロール事業並びに清掃、害虫駆除及び家事の代行業等(以下「本事業」という)のフランチャイズチェーンを主宰統括する株式会社ダスキン(以下「本部」という)と、本部とフランチャイズチェーン契約を締結し、サブフランチャイズチェーンを展開することを許諾されたサブフランチャイザーの支店(以下「支店」という)と、支店が本部から許諾された権限に基づき展開する本事業に関するサブフランチャイズチェーンに加盟を希望する者(以下「ダスキンSサーヴ100」と「ダスキンIサーヴ100」といい、総称して「サーヴ100」という)との間で締結される契約で、本部は本事業の統一性を維持するために支店及びサーヴ100を指導・管理し、支店は本部の指導・管理のもと、サーヴ100との間で本事業に係る商品の取引を行い、本事業を展開し、サーヴ100は同事業を営むものとします。
したがって、ダスキンSサーヴ100・ダスキンIサーヴ100契約に基づく主たる契約当事者は、支店とダスキンSサーヴ100・ダスキンIサーヴ100であり、本部とダスキンサーヴ100とは、直接、商品に関する取引(ただし、本部の別途指定する商品については除く)や金銭に関する債権債務関係にないことを確認します。
ダスキンSサーヴ100・ダスキンIサーヴ100契約を締結する際の本部欄には本部の地域代表機関である地域本部が記名捺印するものとし、ダスキンSサーヴ100・ダスキンIサーヴ100契約に定
める本部の権利又は義務の一部について、当該地域本部が本部を代表して実施するものとします。
目 次 | |||
項 目 | 頁数 | 小振法及び規則 | フランチャイズ ガイドライン |
フランチャイズ契約のご案内 | 1 | ||
ダスキンサーヴ 100 フランチャイズチェーンへの加盟を 希望される方へ | 2 | ||
ダスキンSサーヴ 100・ダスキンIサーヴ 100 契約書に おける契約の当事者について | 3 | ||
第Ⅰ部 株式会社ダスキンについて | |||
1.本部の経営理念 (1)ダスキン経営理念 (2)企業目的 | 6 | ||
2.本部の概要 商号・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事 業の種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数・本部の子会社の名称及び事業内容・所属団体・沿革等 | 6 | 規則第 10 条第 2 号 〃 第 10 条第 5 号 〃 第 10 条第 1 号 〃 第 10 条第 3 号 | |
3.会社組織図 | 10 | ||
4.役員一覧 | 11 | 規則第 10 条第 1 号 | |
5.直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書 | 11 | 規則第 10 条 4 号 | |
6.売上・出店状況 | 13 | 規則第 10 条 6 号,11 条 6 号イ | |
7.加盟者に関する事項 ・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の数 ・直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の数 ・直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の数及び更新されなかった契約に係る 加盟者の数 | 13 | 規則第 11 条第 6 号ロ 〃 第 11 条第 6 号ハ 〃 第 11 条第 6 号ニ | |
8.訴訟件数 | 13 | 〃 第 10 条第 7 号 | |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 | |||
1.契約の名称 | 1 | ||
2.契約により得られる権利について | 1 | 2-(2)-イ 2-(3)-① |
3.売上・収益予測についての説明 | 1 | ||
4.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 (1) 加盟金 (2) 保証金 | 2 | 法 11 条 1 号, 規則第11 条1 号イ~ホ | 2-(2)-ア-③ |
5.オープンアカウント、売上金等の入金 | 2 | 規則第 10 条 13 号 | 3-(1)-イ-② |
6.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付の斡旋等の与信 利率 | 2 | 規則第 10 条 14 号・15 号 | 2-(2)-ア-⑤ |
7.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ① 加盟者に販売又は販売を斡旋する商品の種類 ② 商品等の供給条件 ③ 仕入先の推奨制度 ④ 発注方法 ⑤ 売買代金の決済方法 ⑥ 発注取り消し、返品 ⑦ 販売方法 | 2 | 法 11 条 2 号, 規則第 11 条 2 号イ、ロ | 2-(2)-ア-① 3-(1)-ア 3-(3) |
8.経営の指導に関する事項 | 3 | 法 11 条 3 号、 規則第 11 条 3 号イ~ハ | 2-(2)-ア-② |
9.使用していただく商標、その他の表示に関する事項 | 4 | 法 11 条 4 号、 規則第 11 条 4 号イ、ロ | |
10.契約期間、契約の更新及び契約解約に関する事項 (1) 契約の期間 (2) 更新の条件及び手続き (3) 契約解約の要件 (4) 契約の当然終了 (5) 契約終了後の手続き (6) 契約解約によって生ずる損害賠償金の額又は算定方法等 | 5 | 法 11 条 5 号, 規則第11 条5 号イ~ニ | 2-(2)-ア-⑦, イ 2-(3)-④ 3-(1)-イ-④ |
11.定期的にお支払いいただく金銭に関する事項 (1) ロイヤルティ(サーヴチャージ) (2) 車両使用料 | 6 | 規則 10 条 12 号, 11 条 7 号イ~ニ | 2-(2)-ア-④ |
12.その他、本部を対象としない支払いについて | 7 | ||
13.営業時間並びに営業日・休業日について | 8 | 〃 第 10 条第 8 号 | |
14.テリトリー権の有無及びその内容について | 9 | 〃 第 10 条第 9 号 | 2-(2)-ア-⑧ |
15.競業禁止義務有無及びその内容について | 9 | 〃 第 10 条第 10 号 | 3-(1)-ア |
16.守秘義務の有無及びその内容について | 9 | 〃 第 10 条第 11 号 | |
17.契約の譲渡制限について | 9 | 〃 第 10 条第 16 号 | |
18.店舗の構造又は内外装について加盟者に課する特別義務 | 9 | ||
19.契約に違反をした場合の違約金、課される義務について | 9 | 〃 第 10 条第 17 号 | |
20.事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容等 | 10 | 2-(2)-ア-⑥ | |
21.加盟者に課する特別の義務について | 10 | ||
22.お客様との契約に関する事項 | 11 | ||
23.サーヴ 100 の認可、移行、再認可に関する事項 | 11 | ||
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」 説明確認書 |
第Ⅰ部 株式会社ダスキンについて
1.本部の経営理念
(1)祈りの経営ダスキン経営理念
一日一日と今日こそは
あなたの人生が(わたしの人生が)新しく生まれ変わるチャンスです 自分に対しては
損と得とあらば損の道をゆくこと他人に対しては
喜びのタネまきをすること
我も他も(わたしもあなたも)
物心共に豊かになり(物も心も豊かになり)生きがいのある世の中にすること
ありがとうございました 合掌
(2)企業目的
ダスキンは『道と経済の合一』をめざしますダスキンは「人を愛し、人を育てます」
ダスキンは“めい・あい・へるぷ・ゆう?”と呼びかけますダスキンは「喜びのタネまき」をいたします
2.本部の概要
(1)商 号:株式会社ダスキン
(2)代 表 者:代表取締役 xxx xx
(3)本店所在地:
〒564-0051 大阪府xx市xx町1番33号電話 06-6387-3411(代)
(2022年7月1日現在)
(4)本チェーンの管轄事業本部名称:訪販グループ戦略本部 管理部
(5)本チェーンの管轄事業本部所在地:
〒564-0051 大阪府xx市xx町1番33号
電話 06-6821-5032 FAX 06-6821-6035
URL xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xx/xxxxx/xxxxx.xxxx
(6)設 立:1963年2月4日
(7)本チェーンの開始時期:2011年4月(S サーヴ 100・I サーヴ 100 組織形態開始)
(8)資 本 金:113億円
(9)事 業 x x:マット、モップ等清掃用具その他動産の賃貸業、建物等の清掃業、害 虫 等 の防除業、飲食業、その他総合サービス業
(10) 従 業 員 数:2,000名(契約従業員含む、役員・パート従業員除く)
(11) 主 要 株 主:株式会社ニップン
(12) 主要取引銀行:株式会社三井住友銀行・三井住友信託銀行株式会社
(13) 所 属 団 体:一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
国際フランチャイズチェーン協会、社団法人日本訪問販売協会
(14) 他に行っている事業の種類:
ダストコントロール事業 | クリーンサービス事業 | ウォーターコントロール事業 |
エアーコントロール事業 | ワイプフルサービス事業 | サービスマスター事業 |
メリーメイド事業 | ターミニックス事業 | トータルグリーン事業 |
ホームリペア事業 | ユニフォームサービス事業 | ヘルス&ビューティ事業 |
レントオール事業 | ヘルスレント事業 | ライフケア事業 |
ミスタードーナツ事業 |
(15) 沿革
1963年(昭和38年) | |
2月 | 株式会社サニクリーンを設立登記 |
11月 | ダストコントロール商品の初の生産拠点、吹田工場開設 |
1964年(昭和39年) | |
6月 | 株式会社ダスキンに社名変更 |
10月 | 化学ぞうきん「ホームダスキン」全国販売開始 |
1969年 (昭和44年) | |
8月 | 国際フランチャイズ協会(IFA)に、xxxのメンバーとして入会 |
1971年 (昭和46年) | |
1月 | サービスマスター事業を開始 |
4月 | ミスタードーナツ事業を開始。大阪府箕面市に1号店をオープン |
7月 | ホームダスキンの廃却布を再生した産業用ウエスのレンタルスタート |
1976年 (昭和51年) | |
11月 | 株式会社アガとの提携により、化粧品販売開始(現ヘルス&ビューティ事業) |
1977年 (昭和52年) | |
4月 | サプコ事業(現ターミニックス事業)を開始 |
8月 | ユナイテッドレントオール事業(現レントオール事業)を開始 |
1978年 (昭和53年) | |
12月 | メンデルロンソン事業(現ユニフォームサービス事業)を開始 |
1982年 (昭和57年) | |
7月 | 医療関連施設のマネジメントサービスを開始(現株式会社ダスキンヘルス ケアにて運営) |
1989年 (xxx年) | |
7月 | メリーメイド事業を開始 |
1990年 (平成2年) | |
9月 | 本社ビル「ダスキンピア」が現在地に完成 |
1993年 (平成5年) | |
10月 | 新フランチャイズシステム「ダスキンサーヴ100」活動スタート |
1994年 (平成6年) | |
12月 | 台湾でのダストコントロール事業を開始 |
1999年 (平成11年) | |
2月 | かつアンドかつ事業を開始 |
4月 | ケータリング事業(現ドリンクサービス事業)を開始 |
11月 | トゥルグリーン事業(現トータルグリーン事業)を開始 |
2000年 (平成12年) | |
6月 | ホームインステッド事業(現ライフケア事業)を開始 |
2003年(平成15年) | |
4月 | 品質保証体制構築のため「品質保証委員会」設置 (現サステナビリティ委員会) |
4月 | コンプライアンス体制構築のため「コンプライアンス推進会議」設置 (現コンプライアンス委員会) |
2004年 (平成16年) | |
7月 | ヘルスレント事業を開始 |
9月 | 三井物産株式会社との包括的な資本・業務提携契約締結 |
10月 | 台湾でのミスタードーナツ事業を開始 |
2006年 (平成18年) | |
11月 | 中国(上海)でのダストコントロール事業を開始 |
12月 | 東京証券取引所・大阪証券取引所の各市場第1部に上場 ※東京証券取引所と大阪証券取引所は、2013年(平成25年)7月16日に現物市場を統合 |
2008年 (平成20年) | |
2月 | 株式会社モスフードサービスと資本・業務提携契約締結 |
2010年 (平成22年) | |
10月 | アザレプロダクツ株式会社及び共和化粧品工業株式会社の両社を完全 子会社化 |
2013年 (平成25年) | |
4月 | ダスキン共益株式会社とダスキン保険サービス株式会社が合併 (存続会社:ダスキン共益株式会社) |
4月 | エムディフード株式会社設立 |
2014年 (平成26年) | |
3月 | 中外産業株式会社を完全子会社化 |
2015年 (平成27年) | |
5月 | インドネシアでのミスタードーナツ1号店がジャカルタ近郊にオープン |
10月 | パイフェイス事業を開始 |
10月 | ダスキンミュージアムを開設 |
10月 | 株式会社ダスキン伊那を設立 |
12月 | 株式会社ダスキン八代を設立 |
12月 | 株式会社ダスキン鹿児島を設立 |
2016年 (平成28年) | |
1月 | エムディフード東北株式会社を設立 |
4月 | ホームリペア事業を開始 |
6月 | 株式会社ダスキンxxを設立 |
2017年 (平成29年) | |
2月 | Big Apple Worldwide Holdings Sdn.Bhd.を子会社化 |
2018年 (平成30年) | |
9月 | 株式会社ナックと資本・業務提携契約締結 |
2019年 (平成31年) | |
1月 | 株式会社かつアンドかつを設立 |
2021年 (令和3年) | |
5月 | 株式会社EDISTを完全子会社化 |
2022年 (令和4年) | |
4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部 からプライム市場に移行 |
(16) 子会社の名称及び事業内容
事業内容 | 会社名 |
ダストコントロール商品の賃貸及び販売 | ㈱ダスキンサーヴ北海道、㈱ダスキンサーヴ東北 ㈱ダスキンサーヴ北関東、㈱ダスキンサーヴ東海北陸 ㈱ダスキンサーヴ近畿、㈱ダスキンサーヴ中国四国 ㈱ダスキンサーヴ九州、㈱ダスキン宇都宮 ㈱ダスキン伊那、㈱ダスキンxx、㈱ダスキン八代 ㈱ダスキン鹿児島、㈱ダスキン十和田、㈱ダスキン沖縄楽清(上海)清潔用具租賃有限公司 |
ダストコントロール商品クリーニング加工及び配送 | ㈱ダスキンプロダクト北海道、㈱ダスキンプロダクト東北 ㈱ダスキンプロダクト東関東、㈱ダスキンプロダクト西関東 ㈱ダスキンプロダクト中四国、㈱ダスキンプロダクト九州 |
ダストコントロール商品クリーニング加工及び配送並 びに吸着剤製造 | ㈱ダスキンプロダクト東海 |
モップ、化成品製造 | ㈱和倉ダスキン |
マット、化成品及び 吸着剤製造 | ㈱xxダスキン |
ダストコントロール商品の賃貸業務 代行 | ㈱ダスキンシャトル東京 |
投資並びに原材料 及び資器材の調達 | 楽清香港有限公司 |
病院、介護施設の衛 生管理 | ㈱ダスキンヘルスケア |
リース業、保険代理 業 | ダスキン共益㈱ |
外食業 | エムディ➚ード㈱、エムディ➚ード東北㈱エムディ➚ード九州㈱、㈱かつアンドかつ Big Apple Worldwide Holdings Sdn.Bhd. |
菓子、パン製造業 | ㈱エバー➚レッシュ函館 |
化粧品製造及び販売 | アザレプロダクツ㈱ |
化粧品販売 | 共和化粧品工業㈱ |
ユニ➚ォーム製造及び販売 | 中外産業㈱ |
➚ァッションレンタルサイトの運営 | ㈱EDIST |
3.会社組織図
(2022年7月1日現在)
4.役員一覧
(2022年7月1日現在)
代表取締役 会長 xx xx 代表取締役 社長執行役員 xxx xx取締役 COO xx xx
取締役 COO xx xx
取締役 CFO xx xx
取締役 執行役員 xx xxx
社外取締役 xx xx
社外取締役 xx xxx
社外取締役 xx xx
常勤監査役 xx xx
常勤監査役 xx xx
社外監査役 xx xx
社外監査役 xx xxx
社外監査役 xx xx
執行役員 xx x
執行役員 xx xx
執行役員 xx xx
執行役員 xx xx
執行役員 xx xx
執行役員 xx xx
執行役員 xx xx
執行役員 xxx xx
5.直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書
第60期決算
第59期決算
第58期決算
貸 借 対 照 表 の 要 旨 損益計算書の要旨
(
( 2020 年 3 月 31 日 現 在 ) 自
至
2019 年 4 月 1 日
)
2020 年 3 月 31 日
(単位:百万円) (単位:百万円)
資 | 産 の 部 | 負 債 | 及 | び 純 資 産 の 部 | ||||
科 | 目 | 金 額 | 科 | 目 | 金 額 | |||
流 | 動 | 資 | 産 | 49,425 | 流 動 負 債 | 43,125 | ||
固 | 定 | 資 | 産 | 120,019 | 固 定 負 債 | 10,249 | ||
有 形 固 定 資 産 | 36,643 | 負 | 債 | 合 | 計 | 53,375 | ||
無 形 固 定 資 産 | 10,148 | 株 | 主 | 資 | 本 | 110,077 | ||
投資その他の資産 | 73,227 | 資 本 金 | 11,352 | |||||
資 本 剰 余 金 | 1,090 | |||||||
資 xx 備金 | 1,090 | |||||||
そ の他 資本剰 余 金 | - | |||||||
利 益 剰 余 金 | 102,250 | |||||||
(うち利益準備金) | (2,777) | |||||||
自 己 株 式 | △ 4,615 | |||||||
評 価 ・ 換 算差 額 等 | 5,940 | |||||||
純 資 産 合 計 | 116,069 | |||||||
資 産 合 計 | 169,444 | 負債純資産合計 | 169,444 |
科 目 | 金 額 |
売 上 高 | 127,838 |
売 x x 価 | 75,349 |
売 x x x 益 | 52,489 |
販売費及び一 般管理費 | 48,532 |
営 業 利 益 | 3,956 |
営 業 x x 益 | 3,897 |
営 業 外 費 用 | 433 |
経 x x 益 | 7,419 |
特 別 利 益 | 1,182 |
特 別 損 失 | 836 |
税引前当期純利益 | 7,765 |
法 人 税 、 x x 税 及 び 事 業 税 | 2,230 |
法 人 税 等 x x 額 | △ 79 |
当 期 x x 益 | 5,614 |
(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
6.売上・出店状況(サブフランチャイザーの加盟者数を含む)
(1)本チェーン売上高推移(単位:百万円)
年 度 | サーヴ 100 |
2018年度 | 10,747 |
2019年度 | 10,527 |
2020年度 | 9,756 |
2021年度 | 9,681 |
(2)本チェーン加盟者数推移(各事業年度の末日における加盟者の数)
年 度 | サーヴ 100 |
2018年度 | 936 |
2019年度 | 906 |
2020年度 | 887 |
2021年度 | 861 |
7.加盟者に関する事項(サブフランチャイザーの加盟者数を含む)
・ 直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の数
年 度 | 新規に営業を開始した加盟者の数 |
2019年度 | 16 |
2020年度 | 19 |
2021年度 | 20 |
・ 直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の数
年 度 | 契約を中途で終了した加盟者の数 |
2019年度 | 46 |
2020年度 | 38 |
2021年度 | 46 |
・ 直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の数及び更新されなかった契約に係る加盟者の数
年 度 | 更新された加盟者の数 | 更新されなかった加盟者の数 |
2019年度 | 936 | 0 |
2020年度 | 906 | 0 |
2021年度 | 887 | 0 |
8.訴訟件数
直近5事業年度の各年度内に加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの件数及び当社より提起した訴えの件数
年 度 | 加盟者又は加盟者であった者 から提起された訴えの件数 | 当社より提起した訴えの件数 |
2017年度 | 0 | 0 |
2018年度 | 0 | 0 |
2019年度 | 0 | 0 |
2020年度 | 0 | 0 |
2021年度 | 0 | 0 |
※6項及び7項につきましては、旧制度におけるサーヴ 100 及びステーション 100 に関する数値を合算し記載しております。
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
1.契約の名称
「ダスキンSサーヴ 100・ダスキンIサーヴ 100 契約書」
※以下では、ダスキンSサーヴ 100 とダスキンIサーヴ 100 を総称して「サーヴ 100」、ダスキン
Sサーヴ 100・ダスキンIサーヴ 100 契約書を「サーヴ 100 契約」といいます。
2.契約により得られる権利について
サーヴ 100 は、サーヴ 100 契約を締結することにより、ダスキンサーヴ 100 フランチャイズチェーンとして、支店が取り扱う事業を行う権利を許諾されます。 ただし、サーヴ 100 が各事業を取り扱うためには、所定の研修を受講し、修了していることを条件とし、別途に本部及び支店が定めるマニュアル、ガイド等に従って運用していただきます。
なお、支店が取り扱う事業とは、以下の事業のうち、別途本部と支店との間で締結されたフランチャイズ契約に基づき、支店が実際に取り扱っている事業を指します。
① ダストコントロール事業
② クリーンサービス事業
③ エアーコントロール事業
④ ウォーターコントロール事業
⑤ ワイプフルサービス事業
⑥ ドリンクサービス事業
⑦ ユニフォームサービス事業
⑧ ヘルス&ビューティ事業
⑨ サービスマスター事業
⑩ メリーメイド事業
⑪ ターミニックス事業
⑫ トータルグリーン事業
⑬ 紹介・取次・代行業務サービス
※上記①~⑧の8つの事業を総称して、以下では「レンタル事業」といいます。
※⑬の紹介・取次・代行業務サービスとは、支店が取り扱うことのできない事業の紹介、取次、お客様との窓口的業務の代行をいいます。
※今後、支店の取り扱い事業は増減することがあります。
3.売上・収益予測についての説明
本部及び支店は、サーヴ 100 の売上及び収益に関する予測はいたしません。なお、本部及び支店
は、サーヴ 100 が本チェーンに加盟するか否かの判断をするための資料として、既存のサーヴ 100の実績やモデルフォーム等本部が調査した資料を交付することはありますが、当該資料はあくまでも参考として交付した資料であり、結果を保証するものではありません。
4.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項
(1) 加盟金
該当ありません。
(2) 保証金
該当ありません。
5.オープンアカウント、売上金等の入金
支店及び本部は、サーヴ 100 との間の貸借内容を明確にし、債権・債務をxx決済する手段として、取引内容を継続的に計算する「オープンアカウント方法」を採用します。
この「オープンアカウント方法」は、契約が終了し、計算処理が完了する日に閉鎖され、最終的に確定した債務の清算支払により、消滅するものとします。
サーヴ 100 は、お客様との取引に基づく売上金額を、売上計上日ごとに支店に対して報告するものとし、現金売上の場合、売上計上日の当日に全額を支店に入金していただきます。
6.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付の斡旋等の与信利率
該当ありません。
7.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
① 加盟者に販売又は、斡旋する商品の種類
加盟者に販売し、または販売を斡旋する商品は、下記のとおりです。
1) ダストコントロール事業
・清掃道具等雑貨類、洗剤、薬剤、ワックス類
※モップ・マットについては一部を除きレンタル
2) クリーンサービス事業
・各種xx器、各種ソープ、各種便器洗浄機用薬剤
3) エアーコントロール事業
※各種空気清浄機フィルターについては一部を除きレンタル
4) ウォーターコントロール事業
※各種浄水器フィルターについては一部を除きレンタル
5) ワイプフルサービス事業
・ウエス、リネンウエスボックス本体、その他洗剤類
6) ドリンクサービス事業
・コーヒー、ミネラルウォーター等
7) ユニフォームサービス事業
・ユニフォーム
8) ヘルス&ビューティ事業
・スキンケア化粧品、健康食品
9) サービスマスター事業
・薬剤(詳細はオーダーガイドに記載)
10) メリーメイド事業
・トイレットペーパー、ティッシュペーパー、水切りゴミ袋など
(詳細はオーダーガイドに記載)
11) ターミニックス事業
・ゴキブリ駆除薬剤(詳細はオーダーガイドに記載)
・PC薬剤
・天井床下かくはん送風機、床下換気扇、床下調湿剤、床下補強材、飛翔害虫捕虫器など
(詳細はオーダーガイドに記載)
12)トータルグリーン事業
・薬剤(詳細はオーダーガイドに記載)
・農薬(詳細はオーダーガイドに記載)
※商品の種類は増減することがあります。
②商品等の供給条件
商品の仕入れにあたっては、支店又は本部の指定する基準に基づき、支店又は本部より行うものとします。
なお、支店又は本部との取引に際して、本部に所有権のあるレンタル商品については、その返還義務を担保するため、商品ごとに別途に算定されたダスキンストック保証金の相当額を支店に無利息で預託していただきます。
※サーヴ 100 は、ダスキンストック保証金相当額の預託金を支店又は本部に対する債務に充当することを求めたり、第三者に譲渡あるいは担保に供することはできません。
③仕入先の推奨制度該当ありません。
④発注方法
本部又は支店が指定する方法で発注していただきます。
⑤売買代金の決済方法
当月出荷した商品の仕入金額を、当月末日にサーヴ 100 が回収した売上代金よりオープンアカウントの方法によりお支払いいただきます。
⑥発注取り消し、返品
一旦発注されたものに関しては、支店又は本部の責に帰すべき事由のない限り取り消し及び返品できません。
⑦販売方法
本部及び支店の指定のマニュアルに基づき販売していただきます。
8.経営の指導に関する事項
(1) 加盟に際しての指導
・ダスキンSサーヴ 100 の場合 第一次・第二次加盟基本研修会
最低限必要な知識・技術を修得していただきます。
研修内容:本部の知識・フランチャイズチェーンシステム・商品知識・取扱管理・販売方法・管理業務・その他
※社外施設での研修会に参加していただきます。
・ダスキンIサーヴ 100 の場合
ダスキンIサーヴ 100 基本研修会
労務管理などを盛り込んだカリキュラムで、学習していただきます。
研修内容:コンプライアンス・トータルクリーンケアサービス・労務管理・その他
(2) 継続的経営指導
①支店スタッフによる個別指導
支店スタッフが随時指導にあたります。
②各種の研修会・会議
年間定例として営業・技術の見直しと向上、事業政策発表の場として、各種の集合研修会・会議を実施します。
③定例会議
サーヴ 100 会議
【主 催】 支店長
【場 所】 支 店
【x x】 販売計画、営業活動、情報伝達、経営理念の勉強、組織管理、その他
【開催頻度】 2週間毎
【時 間】 2時間
(3) 各種マニュアルの貸与と機密保持
事業経営のノウハウを記した、機密のマニュアルを貸与させていただきます。
その保管には、厳重な注意を要し、第三者への開示や複写はもちろん、事業のノウハウを漏洩してはなりません。
9.使用していただく商標、その他の表示に関する事項
(1) 商標・サービスマークの使用について
本部が有する各種商標・サービスマークのうち、下記の「(3)商標・サービスマーク」記載のものを本部が定める方法により使用することを許可します。
また、サーヴ 100 は、営業店名を原則として「ダスキンサーヴ 100 ○○」という統一の呼称を用いるものとし、「ダスキン」及び「ダスキンサーヴ 100」という知名度のある商標・サービスマークの使用を許諾されると共に、使用を義務づけられるものとします。
ただし、当該商標・サービスマーク及びこれに類似する商標、サービスマークを自己のものとして、登記・登録してはならないものとします。
なお、ダスキンサーヴ 100 の名称は、支店の申し出により本部が決定し、承認するものとします。
(2) その他の表示に関する事項
本部指定のユニフォームを着用していただきます。
(3) 商標・サービスマーク
■全社コミュニケーションロゴマーク
■訪販グループブランドロゴマーク
(4) 表示の条件
上記の商標は、当該事業の営業を目的とすること以外に、また本部の定める方法以外で使用してはならないものとします。
10.契約期間、契約の更新及び契約解約に関する事項
(1) 契約の期間
契約締結の日より2年間とします。
ただし、2年目の途中で3月31日があるときは、その日までとします。
(2) 更新の条件及び手続き
本部、支店、サーヴ 100 のいずれかにより、契約期間満了の3ヶ月前までに活動内容を確認し、異議がなければ自動的に1年間更新され、その後期間満了の都度、この例によります。
(3) 契約解約の要件
①支店とサーヴ 100 の双方が合意に達した場合
②サーヴ 100 が、書面により3ヶ月前までに予告し、解約する場合
③支店が、書面により3ヶ月前までに予告し、解約する場合
④サーヴ 100 が下記の解約事由に該当し、支店が催告をして解約する場合
・サーヴ 100 契約及びその契約に関する取引代金等の金銭債務の支払いが延滞した場合
・本部又は支店が定めた方法、システムに基づかずに事業展開を行った場合
・支店の書面による事前承認を得ずにダスキンフランチャイズ事業を為さない場合、または正当な理由なくして売上計上をしない場合
・本部又は支店の定めたシステム、ノウハウをダスキンフランチャイズ事業以外で使用した場合
・本部の無体財産xxやダスキンフランチャイズ組織を利用して支店の承認を得ていない事業活動、その他の営業を行った場合
・サーヴ 100 が支店に提出すべき報告に関し、故意に虚偽の報告をした場合、又は2ヶ月以上定期報告をしない場合
・サーヴ 100 が支店内の秩序又は風紀を乱し、又は乱そうとした場合
・サーヴ 100 がxx不良等により、サーヴ 100 としての体面を汚した場合
・サーヴ 100 が本部又は支店が定める研修、勉強会又は会議に参加しない場合
・サーヴ 100 が支店と協議して設定した売上目標額を達成できていない場合
・その他、サーヴ 100 契約の各条項の一つにでも違反した場合
⑤サーヴ 100 が下記の解約事由に該当し、支店が無催告で解約する場合
・サーヴ 100 に支払責任がある手形、小切手が不渡りとなった場合、その他支払いを停止した場合
・サーヴ 100 が他から仮差押・仮処分・強制執行・競売・滞納処分を受けたり、又は破産・民事再生・特別清算・会社更生手続等の申し立てを受け、もしくは自らその申し立てをした場合
・サーヴ 100 の債務履行が極めて困難になったと支店が判断する場合
・ダスキンフランチャイズ事業に関する営業の全部または一部を第三者に譲渡又は担保に供した場合
・サーヴ 100 が本部又は支店の名称を利用して第三者と契約を締結した場合
・サーヴ 100 が行為能力の制限を受けた場合、又は失踪の宣告を受けた場合
・サーヴ 100 が刑事事件で起訴がなされた場合、又はこれに類する事項が発生した場合
・暴力団関係者等の反社会的勢力と関係があることが判明した場合
・サーヴ 100 において、本部、支店又はダスキンフランチャイズ事業の信用を著しく損なうような言動または行為があった場合。
・サーヴ 100 が交通法規に違反、又は飲酒運転や引き逃げ等の車両事故を起こした場合で、その内容や対応が悪質な場合
⑥本部は、支店の契約解約権の行使如何に拘わらず、サーヴ 100 がサーヴ 100 契約の各条項の一つにでも違反した場合、又は同契約を継続しがたい事由が生じた場合は、是正を催告した上で、期間内に是正が見られないときは同契約を解約することができます。
(4) 契約の当然終了
本部と支店との間の支店契約(ダスキンフランチャイズ事業についてサブ・フランチャイズチェーンに関する契約)が終了した場合には、その終了事由の如何を問わず当然にサーヴ 100 契約も終了するものとします。
(5) 契約終了後の手続き
①サーヴ 100 及びその雇用者ならびに組織員(以下「組織員等」といいます)は直ちにダスキンフランチャイズ事業に基づく営業を停止していただきます。
②マニュアル等、本部又は支店が貸与しているすべての物品を返還していただきます。
③当該事業に関し本部又は支店が許諾していたすべてのサービスマーク等の表示物の使用を中止し、また支店が指定する商品、資器材等をすべて返還していただきます。
④契約終了日までに支店とサーヴ 100 間の債権・債務を決済します。
なお、サーヴ 100 は契約終了日までに発生したサーヴ 100 に起因するクレームや事故につい
ては、契約終了後といえども、サーヴ 100 の費用と責任で解決していただきます。
(6) 契約解約によって生ずる損害賠償金の額又は算定方法等
サーヴ 100 が故意又は過失により本部又は支店に損害を与えた場合には、本部又は支店は適正
妥当な計算に基づく損害賠償の請求を行うものとし、サーヴ 100 は本部又は支店より請求された損害賠償の責を負うものとします。
11.定期的にお支払いいただく金銭に関する事項
(1) ロイヤルティ(サーヴチャージ)
①お支払いいただく金銭の額又は算定方法下記に基づく金額となります。
・ダスキンSサーヴ 100 の場合
・レンタル事業の売上の6%
・サービスマスター事業の売上の 47%
・メリーメイド事業の売上の 47%
・ターミニックス事業の売上の 44%(一部 60%)
・トータルグリーン事業の売上の 47%
・サービスマスター事業、メリーメイド事業、ターミニックス事業、トータルグリーン事業の物品販売売上の6%
※ 一部サービスを除く
・ダスキンIサーヴ 100 の場合
・レンタル事業の売上の6%
・サービスマスター事業の売上の 32%
・メリーメイド事業の売上の 32%
・ターミニックス事業の売上の 44%(一部 60%)
・トータルグリーン事業の売上の 47%(一部 32%)
・サービスマスター事業、メリーメイド事業、ターミニックス事業、トータルグリーン事業の物品販売売上の6%
※ 一部サービスを除く
なお、上記の売上とはサーヴ 100 契約のもとで行う営業から生じる売上の総額をいいます。
②金銭の性質
1.販売促進ノウハウ、定期的な教育指導
2. 事務・倉庫スペースの利用に関わる費用
3. 家賃、倉庫料、駐車場1台分、水道光熱費、OA機器使用料(携帯端末など一部適用外あり)、電話代、お茶代
4. 電話の応対、売掛金管理(請求書作成)、売上管理(週報・月報)、顧客情報のコンピュータ入力業務
5. 伝票・帳票代
6. 通信費
・請求書発送
・オーダーメイドマットの作成依頼用送料
※通常運賃の切手代のみ(速達、宅配便などの特別運賃は別途徴収)
7. チラシ・パンフレットなどの販促助成物(但し、別途個別に徴収するものもあります)
8. サーヴ100が業務上で事故を起こした場合の補償(支店で設定しているDC賠償責任保険、ケア強制賠償責任保険、シロアリ保険の補償範囲内)
9. 薬剤・資器材使用料(但し、劇物・医薬品等に該当する薬剤を除く)ターミニックス事業用薬剤・資器材
サービスマスター事業用薬剤・資器材メリーメイド事業用薬剤・資器材
トータルグリーン事業用薬剤・資器材
③お支払いいただく時期
当月分を毎月末日に締め切り、同日にお支払いただきます。
④お支払いいただく方法
オープンアカウントの方法によりお支払いいただきます。
(2) 車両使用料
①お支払いいただく金銭の額又は算定方法
金 35,740 円(月額) ※車種仕様、消費税率の引き上げ等により金額は変更します。
②金銭の性質
支店がサーヴ 100 に対し貸与する車両の使用料。
③お支払いいただく時期
当月分を毎月末日に締め切り、同日にお支払いただきます。
④お支払いいただく方法
オープンアカウントの方法によりお支払いいただきます。
12.その他、本部を対象としない支払いについて
(1) 「ダスキン愛の輪基金会員」会費(年会費)
①お支払いいただく金銭の額又は算定方法
個人会員B/ 年会費 1,000 円……サーヴ 100、サーヴ 100 傘下の雇用者対象個人会員C/ 年会費 500 円……サーヴ 100 傘下の組織員対象
②金銭の性質
公益財団法人ダスキン愛の輪基金に対する寄付
③お支払いいただく時期
開業時に年額をお支払いいただき、以降毎年3月 31 日時点においてフランチャイズ契約が継続している場合、同日にお支払いいただきます。
④お支払いいただく方法
初回のお支払いは開業時に現金で、そして、2回目以降はオープンアカウントの方法によりお支払いいただき、支店がサーヴ 100 を代理して公益財団法人「ダスキン愛の輪基金」にお支払いいたします。
(2) あい・あいくらぶ会費(月会費)
①お支払いいただく金銭の額又は算定方法
会員区分 | 会費(月額) | 目 安 |
A会員 | 600円 | ダスキンとご縁のある事業所等でお仕事をされて いる満15歳以上70歳未満の方 |
B会員 | 800円 | (満70歳以上の方の新規入会はできません) |
シルバー会員 | 400円 | 正会員が70歳を迎えられた翌4月1日からシルバー会員に移行します。 自動移行(「あい・あいくらぶ」で手続きします) |
②金銭の性質
ダスキンファミリー共済会「あい・あいくらぶ」の共済制度に基づく共済金です。
③お支払いいただく時期
当月分を当月末日にお支払いただきます。
④お支払いいただく方法
オープンアカウントの方法によりお支払いいただき、支店がサーヴ 100 を代理してダスキンファミリー共済会「あい・あいくらぶ」にお支払いいたします。
※①は2021年8月1日より下記に変更
会員区分 | 会費(月額) |
A会員 | 600 円 |
B会員 | 800 円 |
会員区分 | 会費(月額) | |||
70~74 歳 | 75~79 歳 | 80 歳 | 81 歳~ | |
シルバーA会員 | 1,080 円 | 1,230 円 | 1,460 円 | |
シルバーB会員 | 1,440 円 | 1,650 円 | 1,980 円 | |
シルバー会員 | 400 円 |
ダスキンとダスキンの展開する事業に関わるフランチャイズ加盟店、企業、事業者でお仕事をされている、15歳以上81歳未満の方
(満81歳以上の方は新規入会できません)
70 歳を迎えられた翌4月1日から、シルバーA会員、B会員、シルバー会員を選んで継続いただけます。81 歳からはシルバー会員に自動移行します。
13.営業時間並びに営業日・休業日について
(1) 営業時間
原則として、午前8時30分から午後5時です。
(2) 営業日
原則として、毎週月曜日から金曜日です。
(3) 休業日
原則として、毎週土曜日と日曜日及び祝祭日、年末年始並びにお盆休みです。
*ただし、土曜・日曜・祝祭日においては、お客様の要望によるレンタル業務やサービスの実施
など必要に応じて対応します。
14.テリトリー権の有無及びその内容について
営業地域として、都道府県単位で設定し、当該地域で営業する権利を付与します。
サーヴ 100 は当該地域内に限定し契約事業を展開するものとし、当該地域外では事業展開してはなりません。また、営業地域については、独占的権利を与えるものではなく、将来、本部又は支店が必要と認めた場合は、当該地域に新たに本部の直営店又は加盟店若しくは他のサーヴ 100 を出店することがあります。
15.競業禁止義務の有無及びその内容について
サーヴ 100 は、サーヴ 100 契約の有効期間中はもとより、契約の終了後から 18 ヶ月間は、本事業と同一又は類似の営業を行ってはならず、また他に行わせてはならないものとします。
16.守秘義務の有無及びその内容について
サーヴ 100 は、サーヴ 100 契約の有効期間中と終了後とを問わず、当該事業の組織機構・事業展開方法・料金価格体系・サービスシステムその他の事業ノウハウを他に開示、漏洩してはならないものとします。また、本部又は支店より配布もしくは貸与されたマニュアル・書類等は、本部が所有権・著作権を有するためサーヴ 100 は厳重に保管し、本部又は支店の書面による承認を得ずに複写等をしてはならないものとします。
また、サーヴ 100 は傘下の組織員に対して守秘義務の遵守を指導するものとし、組織員等が守秘
義務に違反した場合はサーヴ 100 が連帯して責を負うものとします。
17.契約の譲渡制限について
サーヴ 100 は、サーヴ 100 契約によって生ずる全ての権利義務を、本部及び支店の書面による承諾なくして、第三者に譲渡、担保提供又は名義貸し等これらに類する一切の行為をしてはならないものとします。
18.店舗の構造又は内外装について加盟者に課する特別義務
サーヴ 100 契約においては店舗の設置が義務付けられていないため、店舗に関する特別な義務に
ついては該当しませんが、車両を「動くお店」として位置付けているため、サーヴ 100 は、営業、サービス提供に使用する車両の内外を常に良好かつ清潔で魅力的な状態に保持し、本部又は支店が指示する内容に従って、修理等を自己の費用負担をもって行うものとします。
19.契約に違反した場合の違約金、課される義務について
サーヴ 100 が故意又は過失により本部又は支店に損害を与えた場合は、本部又は支店は適正妥当
な計算に基づく損害賠償の請求をサーヴ 100 に対し行うものとし、サーヴ 100 は本部又は支店より請求された損害賠償の責を負うものとします。
20.事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容等
事業活動上の損失に対する補償制度や経営不振となった場合の補償制度等はありません。
21.加盟者に課する特別の義務について
(1) 本部及び支店のルール遵守
サーヴ 100 及びその組織員等は、本部及び支店のルールを遵守してダスキンフランチャイズ事業を遂行していただきます。
(2) 組織員等の登録と指導・育成の義務
サーヴ 100 は、組織員等の登録、指導・育成をしていただきます。
(3) 研修、勉強会及び会議の参加義務
サーヴ 100 は、自己の費用負担で、本部又は支店が定める研修、勉強会及び会議等に必ず参加していただきます。また、本部又は支店の定めに従い、本部及び支店が指定する傘下の組織員等も、研修、勉強会及び会議に参加していただきます。
(4) 営業報告の義務
サーヴ 100 は、適正な営業指導を支店より受けるため、また支店がサーヴ 100 の営業事務を代行するため、営業報告書を提出していただきます。
(5) 売上目標達成の努力義務
サーヴ 100 は、本部・支店と協議して、毎期、年間売上目標額を設定し、その達成を目指して努力していただきます。
(6) 売上代金の入金、商品、売掛金等の回収責任
サーヴ 100 は、契約事業の営業から生じる売上代金(消費税を含む)を、支店の定める期日までに、支店の定める方法によりすべて入金していただきます。また、お客様に貸与した商品、返品商品及び売掛金等は、サーヴ 100 の費用と責任で回収する義務を負うものとし、未回収
や未精算に伴って生じた損害はサーヴ 100 が賠償するものとします。
(7) 商品及び資器材・薬剤の滅失・毀損
サーヴ 100 は、支店から引渡しを受けた商品及び資器材・薬剤が支店の責に帰すべからざる事由により滅失、毀損、汚損、その他使用不能となった場合には、その責を負うものとします。
(8) 使用する車両
サーヴ 100 が使用する車両は、本部が指定する車両に限定します。
(9) 商品・サービスの価格
本部の希望する価格を設定開示します。
(10) 本部又は支店に所有権のある商品の管理
本部又は支店に所有権のある物品(主にレンタル商品)については、責任をもって管理・保管しなければなりません。
(11) 訪問販売などに関する法律の遵守
訪問販売サービスの営業形態を規制する法令などを厳守し、お客様の期待や好意を裏切らない、誠実な営業活動を行っていただきます。
(12) 納税義務の履行
サーヴ 100 は、ダスキンフランチャイズチェーンの一員として正しく納税義務を履行し、納税後、速やかに支店に報告書を提出していただきます。
(13) 本部に帰属する無体財産権の保護について
サーヴ 100 は、本部に帰属する特許権・実用新案権・意匠権・商標等の無体財産権を保護しなけ
ればなりません。サーヴ 100 がこれらを侵害し、もしくは侵害するおそれが認められた場合、
本部はサーヴ 100 に対し、直ちにサーヴ 100 契約の解約を行い、サーヴ 100 に対して損害賠償を請求できるものとします。
(14) 連帯保証人の推挙
サーヴ 100 の本部及び支店に対する債務を担保するため、連帯保証人を1名推挙していただきます。
(15) 車両運行マナー、研修受講及び事故の責任
①業務により車両を運転する場合には、交通法規を遵守するとともに本部のイメージを損なうことのないよう運転マナーに留意して、安全運転をおこなっていただきます。
②サーヴ 100 は、営業中において発生したすべての車両事故に関し、サーヴ 100 の費用と責任において解決するものとし、本部及び支店に迷惑を及ぼさないものとします。
また、車両による事故の場合、支店の任意保険を使用することができるものとしますが、サーヴ 100 は弁償金を負担するものとします。
(16) インボイス制度への対応について
加盟店は、インボイス制度に対応した適格請求書の発行を行う登録事業者として事業展開を行っていただきます。ただし、本チェーン加盟の対象となるサーヴ 100 が締結する「ダスキンSサーヴ 100・ダスキンIサーヴ 100 契約書」の契約締結日が2023年3月31日以前の場合はその限りではありません。
22.お客様との契約に関する事項
①お客様との契約は、お客様とサーヴ 100 と支店の三者契約となります。
支店はサーヴ 100 とお客様との契約書に履行保証者としての立場で記名押印します。
②サーヴ 100 がお客様に迷惑を及ぼしたり、迷惑を及ぼすおそれがあると支店から指導を受
けた場合、当該お客様との契約上の地位は、サーヴ 100 から支店が無償で引き継ぐものとします。
③サーヴ 100 は、支店が承諾をしない限り、顧客との契約の全部又は一部を問わず、いかなる第
三者にも譲渡することはできないものとします。
④サーヴ 100 契約が終了した場合は、その終了事由の如何を問わず、サーヴ 100 のすべての
お客様との契約は直ちに支店に無償で引き渡されるものとし、サーヴ 100 はお客様名簿及び契約に関するすべての資料を支店に引き渡すものとします。
23.I サーヴ 100 の認可、移行、再認可に関する事項
①ダスキンSサーヴ 100 は、本部及び支店が別途定めた基準を満たした場合、所定の手続き
により認可を申請し、本部及び支店の承認を得れば、ダスキンIサーヴ 100 の認可を受けることができます。
②ダスキンIサーヴ 100 は、年間売上目標額が達成できなかった場合は、支店との協議を行
った上で、翌年度の 4 月からダスキンSサーヴ 100 へ移行する場合があります。
③ダスキンIサーヴ 100 からダスキンSサーヴ 100 へ移行した場合で、本部及び支店が別途に定めた基準を満たした場合、所定の手続きにより申請し、本部及び支店の承認を得れば、ダスキンIサーヴ 100 として再認可を受けることができます。
④上記の認可、移行、再認可の手続き完了の証として、別途、認可証及び認可証受取書を定めるものとします。その場合、サーヴ 100 は以前の認可証を支店に対して返納するものとします。
「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書
項 | 目 | 確 | 認 | 印 |
説明者 | 加盟者 | |||
フランチャイズ契約のご案内 | ||||
ダスキンサーヴ 100 フランチャイズチェーンへの加盟を希望される方へ | ||||
ダスキンSサーヴ 100・ダスキンIサーヴ 100 契約書における契約の当事者について | ||||
第Ⅰ部 株式会社ダスキンについて | ||||
1.本部の経営理念 (1)ダスキン経営理念 | (2)企業目的 | |||
2.本部の概要 商号・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業の種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数・本部の子会社の名称及び事業内容・所属団体・沿革等 | ||||
3.会社組織図 | ||||
4.役員一覧 | ||||
5.直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書 | ||||
6.売上・出店状況 | ||||
7.加盟者に関する事項 ・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の数 ・直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の数 ・直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の数及び更新されなかった契約に係る加盟者の数 | ||||
8.訴訟件数 | ||||
1.契約の名称 | ||||
2.契約により得られる権利について | ||||
3.売上・収益予測についての説明 | ||||
4.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 (1) 加盟金 (2) 保証金 | ||||
5.オープンアカウント、売上金等の入金 | ||||
6.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付の斡旋等の与信利率 | ||||
7.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ①加盟者に販売又は販売を斡旋する商品の種類 ②商品等の供給条件 ③仕入先の推奨制度 ⑤売買代金の決済方法 ⑥発注取り消し、返品 | ④発注方法 ⑦販売方法 | |||
8.経営の指導に関する事項 | ||||
9.使用していただく商標、その他の表示に関する事項 | ||||
10.契約の期間、契約の更新及び契約解約に関する事項 (1)契約の期間 (2)更新の条件及び手続き (3)契約解約の要件 (4)契約の当然終了 (5)契約終了後の手続き (6)契約解約によって生ずる損害賠償金の額又は算定方法等 | ||||
11.定期的にお支払いいただく金銭に関する事項 (1)ロイヤルティ(サーヴチャージ) (2)車両使用料 | ||||
12.その他、本部を対象としない支払いについて |
13.営業時間並びに営業日・休業日について | ||
14.xxxxx権の有無及びその内容について | ||
15.競業禁止義務有無及びその内容について | ||
16.守秘義務の有無及びその内容について | ||
17.契約の譲渡制限について | ||
18.店舗の構造又は内外装について加盟者に課する特別義務 | ||
19.契約に違反をした場合の違約金、課される義務について | ||
20.事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容等 | ||
21.加盟者に課する特別の義務について | ||
22.お客様との契約に関する事項 | ||
23.サーヴ 100 の認可、移行、再認可に関する事項 | ||
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書 |
以下について、自署により記名の上、捺印のこと。
年 月 日
<説 明 者> 私 は、フランチャイズ契約に関する上記全ての項目を説明し、加盟希望者の理解をいただきました。
説明者 印
<加盟希望者> 私 は、フランチャイズ契約に関する上記全ての項目について、説明者より説明を受け、理解しました。
加盟希望者 印