Contract
産学連携の協力推進に係る協定書
国立大学法人大分大学(以下「甲」という。)と中小企業金融公庫大分支庖(以下「乙」という。)は、地域を中心とした産学連携の協力推進のため、以下のとおり協定する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、相互に協力して甲の研究成果等を地域社会に一層円滑に還元すること及び緊密な情報交換等を行うことにより地域の産学連携を推進し、もって地域中小企業の発展に貢献することを目的として本協定を締結する。
(協力事項)
第2条 前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、必要な事業を実施する。
(1)甲の研究成果等のシーズと地域中小企業の技術ニーズとのマッチングのコーディネート
(2)乙の取引先企業からの技術相談に関する支援
(3)地域中小企業の技術ニーズの情報収集及びそれに対する情報提供
(4)その他甲及び乙が合意した事項
(実施体制)
第3条 甲及び乙は、前条の活動を推進するため互いに連携窓口を設置し、担当者1名を配置するものとする。
(費用負担)
第4条 第2条に定める事項の実施に関し、甲及び乙それぞれにおいて発生した費用については、原則としてそれぞれが自ら負担するものとする。
(秘密保持)
第5条 甲及び乙は、第 2 条の協力事項により相手方から提出された情報を、相手方の事前の承諾なく第三者に提供、開示若しくは漏洩しではならない。また、第 1 条に掲げる以外の目的に利用してはならない。
2.甲及び乙は、第 2 条の協力事項により地域中小企業から提出された情報を、当該企業の事前の承諾なく第三者に提供、開示若しくは漏洩しではならない。
3.申及び乙は、第6条に定める有効期間の満了又は第7条による解xにより効力を失った後も、前2項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(協定期間)
第6条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成20年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の前月末日までに相手方から協定を更新しない旨の書面による通知があった場合を除き、本協定は 1 年間更新され、その後も同様とする。
(協定の解除)
第7条 甲又は乙は、相手方に対して 1 ヶ月前までに書面による通知をなすことにより、相手方に何らの責任を負うことなく本協定を解除することができる。
(その他))
第8条 本協定に関して協議が必要な事項が発生した場合には、甲及び乙は誠実に協議を行う。この協定の成立を証するため、協定書 2 通を作成し、甲乙各 1 通を保有する。
平成18年12月21日
甲 大分市大字旦xx700番地国立大学法人 大分大学
学長
乙 xxxxxx 0 xx 0 x 0 x中小企業金融公庫大分支店
支店長