Contract
シルバー【70代・80代の方専用】
ケガの保険
以降始期契約用
2021 年7 月1日
パーソナル
生活補償保険
ケガにそなえる。
わかりやすく、確かな補償で頼りになる傷害保険です。
いろいろなリスクにそなえて、プランや補償を選べます。
GK ケガの保険 シルバーは、70代、80代お客さまの暮らしを応援します。
70才以上の方のケガによる
40代~ 60代の方の 約3倍も!
入院リスクは
●厚生労働省「平成29年患者調査」を基に作成
詳細 P.5
もしもの
ケガに備えて
いますか?
お客さまのニーズに合わせてプランをご選択いただけます。
基本補償
日常生活やレジャー中のケガ
熱中症や食中毒(*)
家庭でのケガ
スポーツ中のケガ
その他に このようなリスクも あります。
旅行先でのケガ
仕事中のケガ
熱中症になった
交通事故による ケガ
浴室内でのケガ
食中毒(*)になった
(*)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒をいいます。
以下は主な特約です。 詳細 P.9~
第三者への賠償事故に備えて
万一の被害事故に備えて
日常生活賠償特約
受託物 賠償責任補償特約
弁護士費用特約
オプション補償
さらに、オプションでケガ以外の身の回りのリスクにも備えることが
1
の方の日常生活におけるケガを幅広く補償し、
骨折患者数のうち、
〈70才以上の方の割合〉
70才以上の方は
●総務省統計局「平成29年人口推計」、厚生労働省「平成29年患者調査」を基に作成
なんと 約60%
約20%
日本の人口
骨折患者数
■70才以上
■69才以下
約60%
充実
プラン
標準
プラン
部位・症状別
プラン
補償されない具体例
右記のような症状は
補償されませんのでご注意ください。
詳細 P.5
靴ずれ
しもやけ
テニス肘や
腱鞘炎
けんしょうえん
できます。
行方不明等のトラブルに備えて
救援者費用等補償特約
行方不明時
捜索費用補償特約
(救援者費用等補償特約用)
身の回り品の損害に備えて
携行品損害補償特約
(1事故限度額型)
ホールインワンを 達成したときのために
ホールインワン・
アルバトロス費用補償 特約
2
契約タイプとオプション補償の例 詳細 P.5~15
基本補償
保険金額 | |||
死亡 | 300万円 | ||
後遺障害 | 300万円×100%~78% (後遺障害の程度に応じて) | ||
入院 30日限度 | 1日につき6,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき3,000円 |
手術 | [入院中の手術] 入院保険金日額×10 [外来での手術] 入院保険金日額×5 | ||
通院 30日限度 | 1日につき3,000円 | 1日につき2,000円 | 1日につき1,500円 |
標準プラン 充実プラン の契約タイプ
契約タイプ | T10 | T11 | T12 | |
標準プランの保険料 | 一時払保険料 | 45,000円 | 33,890円 | 25,860円 |
月払保険料 | 3,940円 | 2,970円 | 2,260円 |
オプション補償
掲載している特約以外にも選択が可能です。具体的なご契約内容につきましては代理店・扱者にご相談ください
契約タイプ | T30 | T31 | T32 | |
充実プランの保険料 | 一時払保険料 | 45,450円 | 34,250円 | 26,120円 |
月払保険料 | 3,980円 | 2,990円 | 2,280円 |
第三者への賠償事故に備える
210円
月払保険料
2,350円
一時払保険料
10万円
(免責金額 5,000円)
保険金額
3億円
保険金額
受託物賠償責任補償特約
示談交渉サービス付
日常生活賠償特約
日常生活で他人に損害を与えたこと、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いする特約です。
他人から受託した財物を壊して、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いする特約です。
詳細 P.10
詳細 P.9
示談交渉サービスのメリット
安心の示談交渉サービス(日常生活賠償特約)
日常生活賠償特約の対象となる日本国内で発生した賠償事故について、三井住友海上がお客さまに代わって相手の方との示談交渉を行うサービスです。なお、示談交渉をお引受できない場合もありますので、詳しくは
「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。また、示談交渉をお引受した場合でも、話合いでの 解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
相手の方との示談も三井住友海上に
お任せください!
●事故に関する知識が豊富な専任担当者が対応しますので、本人が対応するよりも交渉がスムーズになります。
●相手の方と直接示談する負担から解放され、事故後の不安や精神的なストレスが軽減されます。
3
P.3~4
契約タイプと オプション補償の例
P.5~8
ご契約のプランについて基本補償について
P.9~16
オプション補償について付帯サービスのご案内
P.17~18
ご注意いただきたいこと
オススメ
部位・症状別プラン の契約タイプ
2,240円
3,890円
月払保険料
25,620円
44,480円
一時払保険料
部位・症状別プランの保険料
B02
B12
契約タイプ
プラン
充実
保険金額 | ||
死亡 | 300万円 | |
後遺障害 | 300万円 ×1 0%~78% (後遺障害の程度に応じて) | |
部位・症状別補償 | 3,000円 ×1倍~120倍 (治療日数やケガの部位、症状に応じた倍率) | |
傷害長期入院 | 30万円 | ー |
傷害長期入院時一時金 | 10万円 | ー |
傷害医療費用 | 100万円 | ー |
標準
は、 プラン に
基本補償
以下の2つの特約をセットすることで補償範囲をより手厚くするプランです。
熱中症危険補償特約
(死亡補償対象外型)
食中毒補償特約
(条件付死亡補償型)
万一の被害事故に備える
行方不明等のトラブルに備える
身の回り品の損害に備える
日本国内における偶然な事故により被害が発生した場合に、交渉を弁護士に依頼する費用を支払う特約です。
詳細 P.10~11
する特約です。
事故により生死が確認できない場合や緊急の捜索・救助活動を要した場合、行方不明となった場合に救援・捜索にかかった費用をお支払い
詳細 P.12~13
盗難・破損などの偶然な事故により、携行品に損害が生じた場合に保険金をお支払いする特約です。
詳細 P.11~12
100円
月払保険料
1,090円
一時払保険料
40円
月払保険料
410円
一時払保険料
230円
月払保険料
2,590円
一時払保険料
10万円
(免責金額 3,000円)
保険金額
携行品損害補償特約
(1事故限度額型)
300万円
行方不明時捜索費用50万円
救援者費用等
保険金額
救援者費用等補償特約
行方不明時捜索費用補償特約
(救援者費用等補償特約用)
弁護士費用等 300万円
法律相談費用 10万円
保険金額
弁護士費用特約
保険金お支払例
旅行中、旅館の階段 で滑って転倒し、頭部 を強打。緊急搬送され治療を行ったが、死亡した。
基本補償
標準プラン
契約タイプT10の場合
死亡・後遺障害入院日額
通院日額
●治療のため、手術を行い5日間の入院するも、その後死亡した。
300万円
300万円
6,000円
3,000円
傷害死亡保険金傷害入院保険金傷害手術保険金
合計
6,000円×5日 = 30,000円
6,000円×10倍 = 60,000円
3,090,000円
のお支払い
= 3,000,000円
4
ご契約のプランについて
基本補償では急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償します。※靴ずれ、しもやけ等、急激かつ偶然な外来の事故によらない症状は対象外です。
以下は、パンフレットP.1~2の各プランに関する説明です。
熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型)がセットされます
標準プラン充実プラン
「傷害死亡保険金」「傷害後遺障害保険金」「傷害入院保険金」「傷害手術保険金」「傷害通院保険金」をお支払いするプランです。
標準プラン
に以下の補償を追加するプランです。
熱中症
急激かつ外来による日射または熱射により被った身体の障害についても「、傷害後遺障害保険金「」傷害入院保険金」
「傷害手術保険金「」傷害通院保険金」をお支払いします。「傷害死亡保険金」はお支払いの対象となりません。
食中毒補償特約(条件付死亡補償型)がセットされます
食中毒
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の障害もケガに含まれるものとして、「傷害死亡保険金」
「傷害後遺障害保険金「」傷害入院保険金「」傷害手術保険金「」傷害通院保険金」をお支払いします。ただし「、傷害死亡保険金」については、約款所定の特定の時間帯または特定の場所にいる間において細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の原因となった食物を摂取した場合に限りお支払いします。
契約タイプ「B12」 参照 P.4 には以下の特約がセットされます。
部位・症状別プラン
詳細 P.7~8
「傷害死亡保険金「」傷害後遺障害保険金「」傷害部位・症状別保険金」をお支払いするプランです。
●傷害長期入院保険金支払特約 ●傷害長期入院時一時保険金支払特約 ●傷害医療費用保険金支払特約
基本補償について
補償を受ける方は、保険証券記載の被保険者本人となります。
xxxの説明
同様の保険契約と補償が重複する可能性がある特約
参照 P.17
補償重複
死亡補償(傷害死亡保険金)
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
保険金のお支払額
傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
※傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
※既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。
5
P.3~4
契約タイプと オプション補償の例
P.5~8
ご契約のプランについて基本補償について
P.9~16
オプション補償について付帯サービスのご案内
P.17~18
ご注意いただきたいこと
後遺障害補償(傷害後遺障害保険金)
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、約款所定の後遺障害(第1~3級)が発生した場合
保険金のお支払額
傷害死亡・後遺障害保険金額 約款所定の保険金支払割合(後遺障害の程度に応じて、1 0%~78%)
※事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
※同一の部位で後遺障害が加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除し、控除後の保険金支払割合が後遺障害等級第1~3級に掲げる保険金支払割合以上の場合のみ保険金をお支払いします。
※既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
●傷害後遺障害等級第1~3級限定補償特約が自動セットされます
入院補償(傷害入院保険金)
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合
保険金のお支払額
傷害入院保険金日額 入院日数
※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1事故につき、30日が限度となります。
※傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。
手術補償(傷害手術保険金)
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が手術(*)を受けた場合
(*)手術とは、以下の①②の診療行為をいいます。
①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金支払いの対象になりません。
●創傷処理 ●皮膚切開術 ●デブリードマン
●骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ●抜歯手術 ●歯科診療固有の診療行為
②先進医療に該当する診療行為
保険金のお支払額
①入院中に受けた手術 ②左記①以外の手術
傷害入院保険金日額 10 傷害入院保険金日額 5
※1回の手術について、上記の算式によって算出した額をお支払いします。
※次に該当する場合のお支払方法は以下のとおりです。
①同一の日に複数回の手術を受けた場合、傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。
②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
④医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合、その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。
6
通院補償(傷害通院保険金)
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院した場合
保険金のお支払額
傷害通院保険金日額 通院日数
※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、保険期間を通じ、30日が限度となります。
※実際に通院した場合に限り傷害通院保険金をお支払いします。通院しない場合で、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガを被った所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときに、その日数について通院したものとみなす規定は適用されません。
※傷害入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。
※傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。
じん
●実通院日のみの傷害通院保険金支払特約
●傷害通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約 が自動セットされます
傷害部位・症状別保険金補償特約(傷害部位・症状別保険金)
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療を要した場合
保険金のお支払額
①治療日数(*1)の合計が5日以上の場合
②治療日数(*1)の合計が1日以上5日未満の場合
傷害部位・症状別保険金額(1倍)
(*1)治療日数とは、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の、入院または通院の日数をいいます。ただし、通院しない
場合でも、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガを被った所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等(*3)を常時装着
じん
したときは、その日数について通院したものとみなします。
(*2)同一の事故により被ったケガの部位・症状が複数の項目に該当する場合は、それぞれの項目のうち最も高い支払倍率を適用します。
(*3)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、
胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろっ
ケガを被った部位およびその症状に対して定められた保険金支払倍率(5倍~120倍)(*2)
傷害部位・症状別保険金額
部位・症状別
傷害長期入院保険金支払特約
保険金をお支払いする場合
ケガの治療のため入院した場合で、1回の事故に基づく入院日数(*)が90日以上となったとき
(*)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間は含みません。
保険金のお支払額
傷害長期入院保険金額の全額
※事故の発生の日からその日を含めて90日の整数倍となるごとにお支払いします。
部位・症状別
7
P.3~4
契約タイプと オプション補償の例
P.5~8
ご契約のプランについて基本補償について
P.9~16
オプション補償について付帯サービスのご案内
P.17~18
ご注意いただきたいこと
傷害長期入院時一時保険金支払特約
保険金をお支払いする場合
ケガの治療のため入院した場合で、1回の事故に基づく入院日数(*)が60日以上となったとき
(*)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間は含みません。
保険金のお支払額
傷害長期入院時一時保険金額の全額
部位・症状別
傷害医療費用保険金支払特約
保険金をお支払いする場合
ケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて365日以内に被保険者が次のいずれかの費用を負担した場合
部位・症状別
補償重複
●公的医療保険制度に規定する一部負担金
●差額ベッド代
●その他被保険者が病院または診療所に支払った費用
●入院、転院または退院のための移送費および交通費
費用
保険金のお支払額
上記「保険金をお支払いする場合」の費用の額
●入院時の療養の給付と併せて受けた食事療養に要 ●医師の指示により行った治療に関する費用、医師のする費用または生活療養のうち食事の提供に要する 指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療
器具に関する費用 など
免責金額(0円)
※1回の事故につき、傷害医療費用保険金額が限度となります。
※次のいずれかに該当する給付等がある場合はその額を、被保険者が負担した費用から差し引きます。
・公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により被保険者に対して行われる治療に関する給付
・加害者等から支払われる損害賠償金 など
保険金をお支払いしない主な場合
このパンフレットに記載の保険金をお支払いしない場合は、主なケースのみです。他にも保険金をお支払いしない事由に該当するケースがあるため、詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
●原因がいかなるときでも、むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(*1)
●原因がいかなるときでも、誤嚥(*2)によって発生した肺炎
●被保険者が山岳登はん(ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間のケガ
●被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間のケガ
えん
●乗用具(*3)を用いて競技等(*4)をしている間のケガ
など
※標準プランと部位・症状別プランでは、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は補償の対象にはなりません。
(*1)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(*2)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
えん
(*3)乗用具とは、自動車または原動機付自転車、モーターボート(xxオートバイを含みます)、ゴーカート、スノーモービル等をいいます。
(*4)競技等とは、競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます)または試運転をいいます。また、競技場
におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
8
オプション補償について
このパンフレットに記載の保険金をお支払いしない場合は、主なケースのみです。他にも保険金をお支払いしない事由に該当するケースがあるため、詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
xxxの説明
補償を受ける方
補償を受ける方は保険証券記載の被保険者本人のみです。
補償を受ける方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります)を対象とします。
補償を受ける方
補償を受ける方の範囲は、保険証券記載の被保険者本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となります。
※親族とは、本人または配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
同様の保険契約と補償が重複する可能性がある特約
参照 P.17
補償重複
責任無能力者の監督義務者を 含む
日常生活賠償特約
保険金をお支払いする場合
●保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
●日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
ア.被保険者本人の居住の用に供される住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
補償を受ける方
電車等を運行不能にさせてしまった場合の損害賠償責任
国内事故
示談交渉サービス付
○
○
他人の生命、身体または物に対する損害賠償責任
国外事故
○ ×
責任無能力者の監督義務者を 含む
補償重複
(*1)電車等とは、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
(*2)運行不能とは、正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。
(*3)敷地内の動産および不動産を含みます。
免責金額
(0円)
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払った ことにより代位取得するものがある場合は、その価額
判決により支払を 命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金
被保険者が
損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
保険金のお支払額
※1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。
※損害賠償金の額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
※上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
※日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意しない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
保険金をお支払いしない主な場合
●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
●専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●被保険者と同居する親族(*)に対する損害賠償責任
●被保険者と第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任
●レンタル用品やゴルフ場のゴルフカートなど、他人から借りたり預かったりした財物自体の損壊について、正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
●航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など
(*)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
9
P.3~4
契約タイプと オプション補償の例
P.5~8
ご契約のプランについて基本補償について
P.9~16
オプション補償について付帯サービスのご案内
P.17~18
ご注意いただきたいこと
補償を受ける方
受託物賠償責任補償特約
保険金をお支払いする場合
保険期間中で、受託物(*)を住宅内保管中または一時的に住宅外で管理している間に、損壊・紛失・盗難が生じ、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
補償対象外となる主な受託物
(*)受託物とは、被保険者が日本国内において、日常生活の必要に応じて他人(レンタル業者を含みます)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、以下の を除きます。
補償対象外となる主な受託物
●通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、●銃砲、刀剣その他これらに類する物
印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、●被保険者がxxxはん(xxxx、xxxx、ザイル、
責任無能力者の監督義務者を 含む
補償重複
証書、帳簿その他これらに類する物
とう
けん
●貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに類する物
●自動車(被牽引車を含みます)、原動機付自転車、船舶
ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に用いられる用具
(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよび ●動物、植物等の生物 などカヌーを含みます)、航空機およびこれらの付属品
保険金のお支払額
損害賠償責任の額(*)
負担する法律上の
請求権者に対して
被保険者が損害賠償
までの遅延損害金
費用または判決日
命ぜられた訴訟
判決により支払を
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
免責金額
(1回の事故につき5,000円)
(*)被害受託物の時価額が限度となります。
※保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。
※損害賠償金の額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
※上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
※受託物が盗難にあった場合は、警察への届け出が必要となります。
保険金をお支払いしない主な場合
●被保険者に引き渡される以前から受託物に存在した欠陥による損害
●受託物に発生した自然発火または自然爆発による損害
●偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害
ひょう じん
●自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等による損害
●風、雨、雪、雹もしくは砂塵等の吹込み、漏入による損害
●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
●専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または
●被保険者と同居する親族(*)に対する損害賠償責任
●被保険者と第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任
●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
●航空機、船舶(原動力が専ら人力であるものを除きます)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●受託物が使用不能になったことに起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます)
●受託物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に使用したことに起因する損害賠償責任 など
管理に起因する損害賠償責任 (*)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
補償を受ける方
弁護士費用特約
保険金をお支払いする場合
日本国内における偶然な事故により保険期間中に被害(*1)を受けた被保険者が、次の費用を負担した場合
①法律上の損害賠償請求を行ったときの弁護士費用等
②法律相談を行ったときの法律相談費用(*2)
(*1)被害とは、被保険者が被った身体の障害または住宅・被保険者の日常生活用動産の損壊または盗取をいいます。身体の障害とは、生命または身体を害することをいいます。
(*2)被害に対する法律相談が、被害の発生日からその日を含めて3年以内に開始されたときに限ります。
補償重複
次ページに続きます
10
保険金のお支払額
【前記「保険金をお支払いする場合」の①の場合】
当社の同意を得て支出した、約款所定の弁護士費用等の額(*1)
【前記「保険金をお支払いする場合」の②の場合】
当社の同意を得て支出した、約款所定の法律相談費用の額(*2)
(*1)1事故につき被保険者1名ごとに3 0万円が限度となります。
(*2)1事故につき被保険者1名ごとに10万円が限度となります。
※保険金をお支払いした後に次のいずれかに該当した場合は、弁護士費用等保険金の全部または一部を返還していただきます。
・弁護士等への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合
・訴訟の判決に基づき、被害を受けた被保険者が賠償義務者から弁護士費用等の支払いを受けた場合で「、判決で確定された弁護士 費用等の額と既にお支払いした弁護士費用等保険金の額の合計額」が「被保険者が弁護士等に支払った費用の全額」を超過したとき。
保険金をお支払いしない主な場合
●被保険者相互間の事故によって発生した被害
●被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって発生した被害
●診療、投薬、身体の整形、マッサージ等の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置によって発生した被害
●住宅または日常生活用動産自体の欠陥による被害。ただし、これにより被保険者が身体の障害を被った場合を除きます。
●住宅または日常生活用動産自体の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等もしくは詐取、紛失による被害
<法律相談費用保険金のみ>
●被保険者の業務遂行に直接起因する事故によって発生した被害
●被保険者の業務の用に供される動産の損壊または盗取によって発生した被害
●被保険者が第三者との間に損害賠償に関する特別の約定を締結している場合において、その約定によって加重された損害賠償責任に関する弁護士費用等または法律相談費用を保険金請求権者が負担することによって被る損害 など
上記のほか、被保険者またはその法定相続人による、次のいずれかの事由にかかわる法律相談は対象外です。
●婚姻、離婚、親子関係、養子、親権、後見、扶養または相続
き
●売買、金銭消費貸借契約、賃借権、雇用等
●名誉毀損、肖像権またはプライバシーの侵害等の身体障害を伴わない人格権侵害
●日照権、騒音、悪臭等、住宅または日常生活用動産の損壊または盗取を伴わない事由
●損害保険契約、生命保険契約等 など
補償を受ける方
携行品損害補償特約(1事故限度額型)
●新価保険特約(携行品損害補償特約用)が自動セットされます
保険金をお支払いする場合
保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*1)に損害が発生した場合
補償対象外となる主な携行品
(*1)携行品とは、被保険者が住宅(敷地を含みます)外において携行している被保険者所有の身の回り品(*2)をいいます。ただし、以下の を除きます。
(*2)身の回り品とは、被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。
補償対象外となる主な携行品
補償重複
●船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます)、航空機およびこれらの付属品
●自動車(自動二輪車等を含みます)およびその付属品
(自動車用電子式航法装置、ETC車載器等を含みます)
●原動機付自転車およびその付属品
●自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンおよびこれらの付属品
●無人機、ラジコン模型およびこれらの付属品
●パソコン、タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
●携帯電話、スマートフォン、ポータブルナビ等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
●眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢その他これらに類する物
●動物および植物等の生物
●株券、手形その他の有価証券(乗車券、定期券、通貨および小切手を含みません)、印紙、切手、預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネーその他これらに類する物
●運転免許証、パスポート、帳簿、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、勲章、き章、免許状その他これらに類する物。ただし、印章 については補償対象となります。
●漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます)
●プログラム、データその他これらに類する物であって市販されていないもの など
次ページに続きます
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P.3~4
契約タイプと オプション補償の例
P.5~8
ご契約のプランについて基本補償について
P.9~16
オプション補償について付帯サービスのご案内
P.17~18
ご注意いただきたいこと
保険金のお支払額
損害の額
免責金額(1回の事故につき3, 0円)
※1回の事故につき、携行品損害保険金額が限度となります。
※損害の額は、再調達価額(*)によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。
※損害の額は、1個、1組または1対あたり10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいい、定期券は含まれません)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。
※携行品が盗難にあった場合は、警察への届け出が必要となります。
(*)再調達価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。
保険金をお支払いしない主な場合
●被保険者と同居する親族(*)の故意による損害
●携行品の欠陥による損害
●携行品の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、
●携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、 携行品に発生した損害を含みません。
発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等による損害
●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由により発生した火災による損害を含みません。
●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の
塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ等外観上の損傷または携行品 ●携行品の置き忘れ・紛失による損害 などの汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 (*)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
補償を 受ける方
右記の
保険金をお支払いする場合に記載のとおり
補償重複
救援者費用等補償特約
保険金をお支払いする場合
救援対象者(*1)が次の①~③のいずれかに該当したことにより、被保険者(*2)が費用を負担した場合
①保険期間中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場合
②保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公の機関により確認された場合
③保険期間中に被ったケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院した場合
(*1)救援対象者とは、保険証券記載の被保険者本人をいいます。
(*2)被保険者とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族をいいます。
保険金のお支払額
救援者費用等の額
被保険者が負担した次の①~⑤の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。
①遭難した救援対象者の捜索、救助または移送する活動に要した費用
②救援者(*1)の現地(*2)までの1往復分の交通費(救援者2名分まで)(*3)
③救援者(*1)の現地(*2)および現地(*2)までの行程での宿泊料(救援者2名分かつ1名につき14日分まで)(*3)
④死亡したまたは治療を継続中の救援対象者を現地(*2)から移送する費用
⑤諸雑費(救援者(*1)の渡航手続費および救援対象者または救援者が現地(*2)において支出した交通費・通信費等をいいます)。ただし、日本国外で上記「保険金をお支払いする場合」に該当した場合は20万円が限度となり、日本国内で上記「保険金をお支払いする場合」に該当した場合は3万円が限度となります。
(*1)救援者とは、救援対象者の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うために現地(*2)へ赴く救援対象者の親族(これらの方の代理人を含みます)をいいます。
(*2)現地とは、事故発生地または救援対象者の収容地をいいます。
(*3)上記②、③については、上記「保険金をお支払いする場合」の②の場合において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は含みません。
※保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。
※第三者からの損害賠償金がある場合はその額を差し引いてお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合
●救援対象者の脳疾患、病気または心神喪失により発生した費用
●救援対象者の妊娠、出産、早産または流産により発生した費用
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波により発生した費用
●救援対象者がxxxはん(ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故により発生した費用
●原因がいかなるときでも、むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(*1)
●入浴中の溺水(*2)。ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったxxによって発生した場合を除きます。
●原因がいかなるときでも、誤嚥えん (*3)によって発生した肺炎 など
(*1)救援対象者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
えん
(*2)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
(*3)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
12
補償を 受ける方
右記の
保険金をお支払いする場合に記載のとおり
補償重複
行方不明時捜索費用補償特約(救援者費用等補償特約用)
保険金をお支払いする場合
日本国内において救援対象者(*1)が行方不明となり、警察署に行方不明者届が受理された日の翌日の午後12時までに発見されなかった場合において、被保険者(*2)が費用を負担したとき
(*1)救援対象者とは、保険証券記載の被保険者本人をいいます。
(*2)被保険者とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族をいいます。
※行方不明者届が受理された時が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
保険金のお支払額
行方不明時捜索費用の額
被保険者が負担した次の①~④の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。
①捜索活動を有償で行うことを職業とする者からの請求に基づいて支払った、捜索活動に要した費用
②救援者(*1)の現地(*2)までの1往復分の交通費(救援者2名分まで)
③救援者(*1)の現地(*2)および現地(*2)までの行程での宿泊料(救援者2名分かつ1名につき14日分まで)
④諸雑費(救援対象者または救援者(*1)が現地(*2)において支出した交通費、通信費および救援対象者の捜索活動に要した費用のうち、ポスターまたはビラ等の作成もしくは新聞広告に関する費用をいい、3万円を限度とします)。ただし、上記①に該当する費用ならびに無償で捜索活動に従事した者への謝礼に関する費用は含みません。
(*1)救援者とは、救援対象者の捜索を行うために現地(*2)へ赴く救援対象者の親族をいい、これらの者の代理人を含みます。
(*2)現地とは、事故発生地または救援対象者の収容地をいいます。
※保険金のお支払額は、保険期間を通じ、行方不明時捜索費用保険金額が限度となります。
※救援者費用等保険金を支払うべき損害については、救援者費用等保険金を超過する部分についてのみ、保険金を支払います。
※第三者からの損害賠償金がある場合はその額を差し引いてお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波により発生した費用
●救援対象者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 など
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
保険金をお支払いする場合
●次のア.およびイ.の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロスア.同伴競技者
イ.同伴競技者以外の第三者(具体的には次の方をいいます)
原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴xxxxの目撃証明に代えて前記イ.の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。
●達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者 など
日本国内のゴルフ場において被保険者が達成した次のホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
補償を受ける方
補償重複
なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、
●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールをxxにラウンドし、
●1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、
●その達成および目撃証明を当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(*2)により証明できるものに限ります。
次ページに続きます
13
P.3~4
契約タイプと オプション補償の例
P.5~8
ご契約のプランについて基本補償について
P.9~16
オプション補償について付帯サービスのご案内
P.17~18
ご注意いただきたいこと
(*1)達成証明資料とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。
(*2)当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。
(a)同伴競技者
(b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です)
(c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者
保険金のお支払額
次の費用のうち実際に支出した額
●贈呈用記念品(*1)購入費用
●祝賀会に要する費用
●ゴルフ場に対する記念植樹費用
●同伴xxxxに対する祝儀
●その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限度となります)
(*1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。
(*2)自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。
※保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。
※ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
※保険金のご請求には当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。
保険金をお支払いしない主な場合
●日本国外で達成したホールインワンまたはアルバトロス
●ゴルフ場経営者がその経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
●ゴルフ場の従業員等が実際に勤務し働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス など
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。 |
アルバトロス | ホールインワン以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。 |
目撃 | 被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は目撃に該当しません。 |
同伴競技者 | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。 |
同伴キャディ | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。 |
補償を 受ける方
この特約内で別途定める 被保険者
補償重複
育英費用補償特約
保険金をお支払いする場合
扶養者(*1)が、保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した、または重度後遺障害(*2)の状態になった場合
(*1)扶養者とは、被保険者を扶養する方で、保険証券の扶養者欄に記載された方をいいます。
(*2)重度後遺障害とは、後遺障害のうち、両眼の矯正視力が0.02以下になった場合、神経系統の機能等に著しい障害を残し、随時介護を要する場合等をいいます。
保険金のお支払額
育英費用保険金額の全額
※育英費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません)ご契約の場合、育英費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
保険金をお支払いしない主な場合
●扶養者の脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●扶養者の妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●扶養者が、被保険者を扶養していない場合
※細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
えん
(*1)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
(*2)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●入浴中の溺水(*1)。ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。
●原因がいかなるときでも、誤嚥えん(*2)によって発生した肺炎 など
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補償を受ける方
傷害による家事代行費用等補償特約/疾病による家事代行費用等補償特約
保険金をお支払いする場合
入院対象者(*1)が治療(*2)のために入院した場合において、家事従事者(*3)が家事に従事できなくなったことにより、その家事従事者の行うべき家事を代行するために入院対象者(*1)または入院対象者と生計を共にする親族が次の費用を負担したとき。
右記の
保険金をお支払いする場合に記載のとおり
●ホームヘルパー雇入費用
●清掃代行サービス業者利用費用
●ベビーシッター雇入費用
●託児所・保育所等の費用
●クリーニング費用(配送費も含みます)
補償重複
(*1)入院対象者とは、保険証券記載の被保険者本人をいいます。
(*2)傷害による家事代行費用等補償特約の場合は事故によるケガ、疾病による家事代行費用等補償特約の場合は疾病の治療をいいます。
(*3)家事従事者とは、入院対象者または入院対象者と生計を共にする親族のうち、炊事、掃除、洗濯等の家事を行っている方をいいます。
保険金のお支払額
上記「保険金をお支払いする場合」の入院期間中に被保険者が負担した代行費用の額
免責金額
(1回の事故につき5,00円)
※保険金のお支払額は、1回の事故につき、支払限度基礎日額×代行費用を負担した総日数(180日を限度とします)が限度となります。
保険金をお支払いしない主な場合
<傷害による家事代行費用等補償特約>
P.8「保険金をお支払いしない主な場合」の「被保険者」を「入院対象者」と読み替えます。その他、以下の場合です。
●入院対象者の病気、脳疾患または心神喪失によるケガ
●入浴中の溺水(*1)。ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったxxによって発生した場合には、保険金をお支払いします。
※細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
<疾病による家事代行費用等補償特約>
●原因がいかなるときでも、むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(*2)
●入院対象者が被った精神障害およびそれによる病気
●入院対象者の妊娠または出産。ただし、公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」等の対象となるべき期間については、保険金をお支払いします。
●保険期間の開始時(継続契約の場合は継続されてきた最初のご契約における保険期間の開始時)より前に発病した病気(その病気と医学上因果関係のある病気を含みます)(*3) など
(*1)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
(*2)入院対象者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(*3)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、被保険者が発病した時が、その病気(その病気と医学上因果関係のある病気を含みます)による入院を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して1年以前である場合は、保険金お支払いの対象となります。
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付帯サービスのご案内
ご相談
無料
生活サポートサービス
日常生活に役立つ
さまざまなサービスをご用意しております。
健康・医療介護
暮らしの相談
情報提供・紹介サービス
認知症・行方不明時の対応相談
■健康・医療相談 ■医療機関総合情報提供 等
■介護に関する情報提供 ■介護に関する悩み相談 等
■暮らしのトラブル相談 ■暮らしの税務相談
■子育て相談(12才以下) ■暮らしの情報提供 等
■認知症に関する情報提供と悩み相談 ■認知症の方の行方不明時の対応に関する相談 等
当社ホームページの「健康・介護ステーション」でも健康・医療、介護に関する情報をご提供します。
*サービス受付のご利用時間・電話番号は、ご契約後にお届けする「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」の案内などをご覧ください。
*お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
*本サービスは、当社提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。
*本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ご案内
をおすすめします!
の 「Web約款」は、パソコンやスマートフォン等を利用して、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)で「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご覧いただける仕組みです。ご契約時に、書面の「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」に代えて、新たに「Web約款」をご選択いただいた場合、当社は地球環境保護への取組等に寄付を行います。
ご契約者さま専用ページにご登録いただくと、こんなに便利!
1 ご契約住所の変更手続
住所変更のお手続を当社ホームページで行っていただくことができます。
2 約款を確認
約款をご覧いただくことができます。
※携帯電話からはご利用いただけません。
3 事故の連絡
インターネットから事故の連絡 をしていただくことができます。
大切なご親族を見守りたいあなたへ。保険契約に関する連絡先としてご親族を登録できる制度があります。
家族Eye(親族連絡先制度)
ご契約者さまが、ご親族の同意を得たうえで、この保険契約に関する緊急連絡先としてご親族 1名を登録する制度です。保険期間の途中でもご登録いただけます。
どんな時に役に立つの?
●ご登録いただいた親族(以下、「連絡先親族」といいます)から、ご契約者さまの契約情報に関してお問合わせいただいた場合、証券番号の確認および本人確認を行ったうえで、契約情報をお答えします。
●ご契約者さまと連絡が取れない等の緊急時に、当社または代理店・扱者から、連絡先親族へご連絡します。
このような方にぴったりな制度です。
(例)・自分自身に何かあった際の不安を解消するために、遠方に住む子どもや親族を緊急連絡先としたい、という方
・両親が高齢であり、万一の際には自分がサポートしたい、保険に関することで両親と連絡が取れない場合は代理店・扱者または保険会社から直接連絡がほしい、というお子さま
※家族Eye(親族連絡先制度)の登録方法や詳細については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
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ご注意いただきたいこと
契約締結前にご確認いただきたいこと
(1)商品の仕組み
本パンフレットP.1~4をご覧ください。保険期間は1年間です。契約タイプによってセットされる特約の組み合わせが決まっています。補償の開始・終了時期や契約タイプは、保険申込書等をご確認ください。
基本補償の被保険者になれる方は、始期日時点における年令が満70才以上満89才以下の方に限ります。
(2)基本となる補償等
①基本となる補償
基本となる補償は本パンフレットP.1~4のとおりです。また、補償内容および保険金をお支払いしない主な場合は本パンフレットP.5~8をご覧ください。詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。
②保険金額の設定
保険金額の設定にあたっては、次のa.b.にご注意ください。
a.お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。 b.各保険金額・日額は引受の限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年令・年収などに照らして適正な金額となる
ように設定してください。なお、傷害死亡・後遺障害保険金額は、保険契約者と被保険者が異なる契約において、被保険者の同意が確認できない場合、同種の危険を補償する他の保険契約等と合計して、1,000万円が上限となります。
③主な特約の概要
本パンフレットP.9~15をご覧ください。詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。
補償の重複についてご確認ください
補償重複
以下の「今回セットする特約」は、補償内容が同様の他の保険契約と補償が重複する可能性があります。その場合、補償が重複している部分の保険料が無駄になることがありますので、ご注意ください。
他の保険会社の契約や傷害保険以外の契約を含みます
今回セットする特約
日常生活賠償特約
携行品損害補償特約(1事故限度額型)
補償が重複する契約の例
自動車保険や火災保険の日常生活賠償特約
火災保険の自宅外家財特約
〈補償が重複する可能性のある主な特約〉
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
育英費用補償特約
ゴルファー保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約
学生・こども総合保険の育英費用保険金
契約締結時にご注意いただきたいこと
以下の告知事項について、事実を正確に告知してください。故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
<告知事項>
①同じ被保険者について、身体のケガまたは損害賠償責任に対して保険金が支払われる他の保険契約(*)等の有無
②被保険者の「生年月日」「年令」
(*)他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
契約締結後にご注意いただきたいこと
(1)通知義務等
次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
③(育英費用補償特約をセットした契約のみ)扶養者の変更が発生した場合
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、代理店・扱者または当社までお申出ください。ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。
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P.3~4
契約タイプと オプション補償の例
P.5~8
ご契約のプランについて基本補償について
P.9~16
オプション補償について付帯サービスのご案内
P.17~18
ご注意いただきたいこと
その他にご留意いただきたいこと
ご契約について
●この保険は保険期間が1年のため、ご契約のお申込み後にお申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
●この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
代理店・扱者について
●代理店・扱者は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、代理店・扱者にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものになります。
個人情報について
●ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
引受保険会社の経営が破綻した場合について
●引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の対象となっておりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
用語のご説明 このパンフレットにおいて使われる用語についてご説明します
外来 | 保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないことをいいます。 |
危険 | 傷害または損害等の発生の可能性をいいます。 |
急激 | 事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないことを意味します。 |
偶然 | 保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないことをいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。 ※柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、 はり きゅう お支払いします。鍼・灸・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。 |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる方または補償を受ける方をいい、保険契約に適用される特約に規定する被保険者をいいます。 |
普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が発生した場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が発生した場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 |
保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをする方であって、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 |
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ご契約が満期を迎えるとき
満期の
ご案内
ご契約が満期を迎えるときは、当社から保険契約者の皆さまに満期のご案内をお送りします。
保険金をお支払いする場合に該当したときのお手続
お客さまに万一の事故が起きた際に、「三井住友海上の保険に入っていてよかった」と感じていただけるよう心をこめた対応で、確かな安心をお届けします。
三井住友海上へのご連絡は
事故のご連絡
事 故 は い ち 早 く 事故受付
0000-000-000(無料)
1 2 3
24時間365日
4
おケガや事故のご連絡
請求書類のご案内
必要書類のご提出
保険金のお受け取り
Q&A
A
Q 契約年令に制限はありますか。
A
Q パンフレットに掲載されている契約タイプ以外で契約できますか。
被保険者の年令が始期日時点で満70才以上満 89才以下の方がご加入いただけます。
基本補償はパンフレットに掲載している契約タイプから選択できます。オプション補償は任意でセット可能です。
詳細 P.3~4
当社へのご相談・苦情がある場合
三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料)
チャットサポートなどの各種サービス
こちらからアクセスできます。 xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/
保険会社の連絡・相談・苦情窓口
指定紛争解決機関
0000-000-000
・受付時間 平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます。)
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xfforts/adr/index.html)
[ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)]
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
事故は いち早く
三井住友海上事故受付センター 0000-000-000(無料)
24時間365日事故受付サービス
事故が起こった場合
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
このパンフレットは、「GK ケガの保険 シルバー」<パーソナル生活補償保険>の概要をご説明したものです。補償内容は、普通保険約款および特約によって定まります。詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」等をご確認ください。また、ご契約にあたっては「、重要事項のご説明」を必ずご確認ください。ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
V0972-1 1 2022.03 A (修)(62)