業務名称: インド国ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進事業フェーズ2準備調査(QCBS)
(QCBS方式)
業務名称: インド国ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進事業フェーズ2準備調査(QCBS)
調達管理番号:20a00130
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」を基本とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年4月15日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年4月15日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:インド国ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進事業フェーズ2準備調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年6月 ~ 2021年3月
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 xx xx Xxxxxx.Xxxxxxx0@xxxx.xx.xx
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達・派遣業務部受付となります。なお、緊急事態宣言発令に伴い、持参による窓口での受領は行って おりません。
【事業実施担当部】
南アジア部 南アジア第一課
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年
細則(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平
成 11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24
年規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の特記仕様書の内容を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の
対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に 規定する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
なお、コロナウイルス感染拡大に起因する在宅勤務等により代表者印や社印の押印が困難な場合は、プロポーザル格納完了メールを送付いただく際に、その旨記載のうえ、共同企業体構成員を含む各社の責任者にもCCを入れて送付ください(この際、各社の責任者につきましては、本文内に役職とお名前を明記くださるようお願いいたします)。共同企業体結成届(1枚)への各社押印の取得が困難な場合は、代表者名による共同企業体参加表明書
(様式は任意としますが、組織的承認を得ている旨の記載を本文に入れてください)を各社から取り付け、プロポーザルと合わせて格納してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年 5月13日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の
2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積 書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する
場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年5月22日 12時
(2)提出方法:
1)プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)のみでの提出を原則としまます。 ※この場合、紙媒体での提出は不要です。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
2)プロポーザル・見積書の電子データでの送付が困難な場合は、郵送での提出をお願い致します。その場合は、プロポーザル、見積書とも、社印、代表者印の押印を必須とします。
郵送の場合はまた、機構が受領したことを証明するため、以下のウェブサイトに提示される「各種書類受領書」を合わせて提出して下さい。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
(3)提出先・場所:
1) 電子データ(PDF)での提出の場合:
当機構調達・派遣業務部より送付された格納先:
2)郵送の場合:上記4.窓口(選定手続き窓口)
(4)提出書類:プロポーザル 正1部 写 4部
見積書 正1部 写 1部
注)電子データ(PDF)での提出の場合は、プロポーザル・見積書ともに、写の提出は不要です。
郵送での提出の場合、見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき。ただし、コロナウイルス拡大の影響により、在宅勤務等で、社印、代表者印の押印が困難な場合は、電子データでの送付時に責任者から送付いただくか、責任者を CC に入れて送付いただき、メール本文内に責任者の役職とお名前を明記くださるようお願いいたします。
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)としま
す。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx sal_201211.html)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手
(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
通常行っている見積書開封会は新型コロナウィルス感染症対策のため中止し、機構が技術評価終了後に開封します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年6月5日(金)までを目途に各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成が
できないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(xxxx0@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きま
す。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連
公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。 ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、
社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政
法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規
程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませ
んが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、評価結果通知後 7 営業日以内にご連絡ください。郵送等で返却致します。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
1.プロジェクトの背景
インドにおける2016年の農村部の人口は全人口の66.9%で、現在でも8.9億人が農村部に居住し(世界銀行データ)、農業は雇用確保と生計向上を支える重要な産業である。ヒマーチャル・プラデシュ州(以下、「HP州」と言う。)はヒマラヤ山麓に拡がる人口680万人、面積約5.6万haの山岳州である。急峻な地形のため州内の耕地面積に対し、灌漑面積は15%に留まる。また、労働人口の約6割が農業に従事しているが、農地の保有規模2ha以下の小農が8割を占め、多くが非効率で自給自足的な穀物の生産を行っている(Economic Survey 2018-19, HP州)。雨季はメイズ、コメ、乾季は小麦といった穀物が主に生産されるが、特に、山間地はxxと異なる冷涼な気候を活かし、野菜栽培への転換を通じた作物多様化による高付加価値化のポテンシャルを有するものの、土地・水の制約に加えて市場へのアクセスに制約があることから、作物多様化を通じた農家の所得向上が十分に実現できていない。
かかる状況を改善すべく、HP州はJICA開発調査「HP州作物多様化総合開発調査」
(2007年)の支援を通じて「HP州作物多様化プログラム」を策定し、中でもxx野菜として7品種(カリフラワー、エンドウマメ、ジャガイモ、トマト、キャベツ、ピーマン、インゲンマメ)を選定し、冷涼な地域特性を活かした、野菜栽培への転換を通じた生計向上を戦略として定めている。同プログラムの下、2011年より対象5県(ハミルプール、マンディ、カングラ、ウナ、ビラスプール)に点在する210カ所のサブプロジェクトサイトを対象に円借款事業「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進事業」(2011年2月L/A調印)(以下、「円借款事業
(フェーズ1)」と言う。)を開始した。同案件のモニタリング結果によれば、灌漑施設整備等による穀物から野菜栽培への転換・生産性向上を通じた農民の収益向上が確認されるなど、これらの取り組みは「モデル事業」としてHP州政府内でも認識されている。
他方、HP州内・デリー首都圏の2022/23年のxx野菜の需要が740万トン/年と見込まれることに対し、 HP 州のxx野菜の供給量が 133 万トン/ 年
(HORTICULTURAL STATISTICS AT A GLANCE 2018)のみである。また、インド国
内全体でみた場合にも、インド国内の主要市場におけるxx野菜の年間取引量は、2004年から10年間で約1.8倍に増加している(Annual Price and Arrival Report, NHB)等、経済成長や人口増を背景に今後も野菜需要の拡大が見込まれる。これらを踏まえると、モデル事業の拡大普及を通じた、更なる野菜栽培への転換や野菜の生産性向上への期待は大きい。また、既往円借款事業の経験を踏まえた灌漑・栽培技術・農業投入資材等の農業普及サービスの効率性の改善や、農
家所得の向上のための農家の実態に即したマーケティング振興支援等,新たなニーズに対する対応への期待も大きい。
インド行政委員会(NITI Aayog)が策定する農業分野の戦略文書「Doubling Farmer’s Income (2017)」において、同政府は2022年度の農家所得を2015年度から倍増させるため、穀物から野菜・果樹への作物多様化、灌漑インフラの整備、種子・肥料の改良、農産品取引価格の改善等による生産性向上と高付加価値化を掲げ、生産高(output)から所得(income)に焦点を当てるなど農家所得向上を図る目標を掲げている。また、2020~21年度予算においても、前年度に引き続き大幅に増額されている(前年度比約30%増)など、インド政府は農家の所得向上を政策の最重要課題の一つとしていることが明らかである。これらの点を踏まえ、「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進事業(フェーズ2)」(以下、
「本事業」という)は同目標の達成に資する活動を行う事業であり、当国農業セクター及びHP州における重要事業に位置付けられる。
本調査のカウンターパート(以下、「C/P」と言う。)はHP州農業局(Department of Agriculture:DoA)であり、これまで開発調査「HP 州作物多様化総合開発調査」(2007年)の下、円借款事業「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進事業」(2011年2月L/A調印)を実施し、本事業で拡大普及を図る、作物多様化モデルを形成した。並行して、人材育成及び作物多様化の推進を目的とした「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進プロジェクト(2011年~2016年)」、及び同モデルを収穫後処理・加工・マーケティングの観点から強化する目的で「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進プロジェクト(フェーズ2)(2016年
~2022年)」を実施している。
上記の通り、これまで複数案件にかかる実施経験があり、各農家の農業形態・家計など、州農業セクター概況や実施機関の事業実施能力等にかかる基礎データはすでに一定程度蓄積されている。しかしながら、実施機関により提出された事業計画書Detailed Project Report(F/Sに相当するもの。以下、「DPR」と言う。)においては、円借款事業(フェーズ1)を始めとする既往案件から得られた具体的な課題及び教訓や、特に新たに対象とする地域の灌漑用水源(河川等)の水量等の自然条件、穀物・野菜市場概況(市場規模、需給状況等)等に関する調査、生産から販売に至るサプライチェーンの現状・課題分析、事業予算や事業実施体制等事業費の妥当性、事業効果と測定方法等が十分に説明されていない。本調査は、実施機関との合意に基づき、想定される円借款事業の事業内容、事業費及び事業実施体制等の詳細を確認、検討するとともに、それらをとりまとめた DPRを作成支援することで、迅速な円借款案件形成を行うことを目的とする。
2.プロジェクトの概要
(1)事業名
インド国ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進事業フェーズ2
(2)事業目的
本事業は、インド国の北部に所在するHP州全12県において、小規模灌漑やアクセス農道等の農業生産基盤整備とともにマーケティング振興支援や農業普及サービスの強化等を行うことにより、作物多様化・高付加価値化の促進を図り、もって同地域の農家所得の向上に寄与するもの。
(3)事業概要(以下、「コンポーネント」と言う。)
① 農業生産基盤整備(灌漑施設の新設・改修:約 300 か所、灌漑面積:約 7,000ha、農道整備:約 100 か所・総延長約 80km 等)
② マーケティング振興支援(市場・第1次加工施設・収穫後処理施設整備、サプライチェーン構築支援(民間企業との共創(パイロット事業の実施、生産者とのマッチング、民間企業間のマッチング等)等)
③ 農家支援(野菜栽培振興、収穫後処理技術の改善、農家グループの組織強化、水管理改善、栄養改善等)及び農業局機能強化支援(農業普及サービス機能の強化、インパクト調査等)
④ コンサルティング・サービス
(4)対象地域
HP州全12県(ハミルプール県、マンディ県、カングラ県、ウナ県、ビラスプール県、シムラ県、シルマウール県、キノール県、クル県、ラホールスピティ県、チャンバ県、ソラン県)
(5)関係官庁・機関
実施機関はHP州農業局(DoA:Department of Agriculture, State of Himachal Pradesh)。調査を通じて果樹を対象として含める等の場合は、同州園芸局(DoH: Department of Horticulture)と十分に連携を図ることとする。
(6)本プロジェクトに関連するJICAの主な支援活動
・ 開発調査「ヒマ―チャル・プラデシュ州作物多様化総合開発調査」(2007 年)
・ 円借款事業「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進事業」(2011 年 2月 L/A 調印)
・ 技術協力プロジェクト「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進プロジ
ェクト(フェーズ 1)」(2011 年~2016 年)
・ 技術協力プロジェクト「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進プロジェクト(フェーズ 2)」(2016 年~2022 年)
3.業務の目的
本業務の目的は、円借款事業(フェーズ1)にかかる課題分析や教訓の抽出を行いつつ、実施機関が提案するDPRをレビューし、当該事業の妥当性、コンポーネント、実施スケジュール、実施体制、調達・施工方法、事業費、環境社会配慮、経済・財務分析、運用・効果指標等、有償資金協力事業として実施するための審査に必要な情報収集・分析、及び提案を行うことを目的とする。
4.業務の範囲
本業務は「3.業務の目的」を達成するために「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す業務を行い、業務の進捗に応じ「7.成果品等」に記載の報告書を作成し、先方政府へ説明・協議を行う。
5.実施方針及び留意事項
(1) 事業形成の方針
2.(3)に記載のコンポーネントの支援を通じて、以下を念頭に置いた事業形成を行うことを想定している。
① フェーズ 1 で確立した「モデル事業」の全県展開
・ フェーズ 1 では、「モデル事業」(天水に依存する農業から脱却するために灌漑施設整備、栽培技術の向上支援等を行い、農家の生計のベースとなる穀物(雨季はメイズ・コメ、乾季は小麦)の生産性をあげ、より少ない耕地面積で生産量を確保できるようにし、それにより生み出された余剰xx地において、xx野菜(カリフラワー、エンドウマメ、ジャガイモ、トマト、キャベツ、ピーマン、インゲンマメ等)を中心とした換金性の高い野菜を栽培し、農家の所得を向上させる事業)を HP 州 5 県(ハミルプール県、マンディ県、カングラ県、ウナ県、ビラスプール県)にて確立した。
・ 本事業においては、当該「モデル事業」につき、農業気象ゾーンが異なる地域にも拡大し、農業生産の更なる多様化による収益向上を図る計画(フェーズ 1 が対象とする 5 県から、シムラ県、シルマウール県、キノール県、クル
県、ラホールスピティ県、チャンバ県、ソラン県を加えた全 12 県を対象に拡大)。
② マーケティング支援
・ 農家の営農に対するオーナーシップを重視しつつ、収入向上支援を実施。具体的には、(1)州内の市場だけでなくデリー首都圏の市場もターゲットにするなど対象範囲を拡大し、需要地の市況を勘案した、高値が付く時期に出荷できるよう栽培指導、(2)作物収穫後の処理・貯蔵・保管等の生産物の質を高く保つインフラを整備、(3)Farmer Producer Company (FPC)等の農家の組織化を支援を通じ、共同出荷体制を構築し、農家の価格交渉力を向上させる等、より収益性の高い農業を行うための様々な支援を実施。
・ 本邦企業含む民間セクターとの連携を通じた、サプライチェーン構築支援、アグリテックの活用、農家と流通・販売業者間のマッチング機会の創出や第三国研修の開催等の可能性を検討する。
(2) 円借款検討資料としての位置づけ
本調査業務の成果(結果)は、本事業に対する円借款の審査をJICAが実施する際、その検討資料として用いられる。本調査で取り纏める事業内容は、円借款事業の原案として取り扱われることから、事業内容の計画策定については、調査の過程で随時十分発注者協議を行うこと。
また、本調査で検討・策定した事項が、インド側関係機関への一方的な提案とならないように、インド側関係機関と十分な合意形成を行い、現実的かつ具体的な内容とすること。加えて、提案されているもの以外の新規提案(コンポーネントや取り決め等)を行う際には、実施可能性につき慎重に検討を行い、実施機関及びProject Management Unit(以下、「PMU」と言う)と十分に協議を行うこと。但し、本調査は円借款供与を約束するものではないことに留意し、インド側関 係者に本調査結果がそのまま円借款事業として承認されるとの誤解を与えない
よう配慮すること。
(3) 審査の重点項目
本調査業務の結果が円借款事業の審査の検討資料となるため、以下の項目については、結果の取り纏めに際して、発注者から基本的な基準、取り纏めの様式等を指示することがある。
① 事業費
② 事業実施体制
③ 運営/維持・管理体制
④ 調達・施工方法
⑤ 運用・効果指標
⑥ 環境社会配慮関連資料
また、審査に際し必要な項目を追加して調査依頼(契約変更)する可能性がある。
(4) 先行調査および先行事業
本調査に先立ち、JICAはこれまで開発調査「ヒマ―チャル・プラデシュ州作物多様化総合開発調査」、技術協力プロジェクト「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進プロジェクト(フェーズ1)」を実施済み。
円借款事業「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進事業」及び技術協力プロジェクト「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進プロジェクトフェーズ2(2016年~2022年)を実施中である。
本事業の実施にあたり、上記の先行調査・先行事業で収集された情報を十分に把握、活用し、重複のない効率的な業務計画とするよう留意しつつ、先行事業の教訓を整理し、案件形成に活用する。
(5) 「HP 州作物多様化プログラム」の一部アップデート
JICAは2009年に開発調査「ヒマ―チャル・プラデシュ州作物多様化総合開発調査」の最終報告書を取りまとめ、「HP州作物多様化プログラム」がHP州農業セクターマスタープランの一つとして策定された。右マスタープランの中で、①中央政府並びに州政府の農業政策や組織体制、②自然条件・経済社会状況、③農業生産状況・農産物需給・流通システム等の現況、④これらを踏まえた作物多様化にかかる基本戦略、目標、アクションプランを定めている。右マスタープランは、 2022/23年を目標年次としており、策定後10年が経過しプラン策定時から状況の変化も想定されるため、本調査においては、「6.業務の内容」に記載される項目の調査結果を踏まえ、上記③農業生産状況・農産物需給・流通システム等の現況にかかる内容をアップデートし、現状・課題分析を行った上で、実施機関と随時協議を行い、必要に応じて、上記④作物多様化にかかる基本戦略、目標、アクションプランの修正案を提案すること。基本戦略等を修正する場合は、同基本戦略等に貢献するものとして本事業を検討すること。
(6) 本邦リソース活用の検討
円借款事業の効果を高めるため、本邦リソースの活用を検討する。具体的には、 6.業務の内容にも記載している通り、日本の農業技術、アグリテック、生産者か ら消費者までに至るサプライチェーンの仕組みづくり(食品加工、コールドチェ ーン等の流通、トレイサビリティ、市場マッチング等)の活用を検討するため、 本邦招へい事業を行う。なお、現時点では、JICAが推進する「JICA食と農の協働 プラットフォーム(JiPFA)」や日本の農林水産省が推進する「グローバル・フ
ードバリューチェーン(GFVC)推進官民協議会」等のコネクションを活用した地方公共団体・本邦企業・団体との連携を想定しているが、その他にも本事業の趣旨に鑑み、有効な本邦リソースがあれば、その活用方法を含め提案すること。
具体的には以下のような計画を想定している。
時期:2021年2月頃期間:2週間
人数:10名程度
対象者:各機関幹部(DoA課長級等)・PMUの事業管理者レベル・FPC幹部等を想定
コンサルタントは、「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン」(2017年6月)に記載されている「実施業務」を担当する。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)また、招へい者の人選、必要書類の取付等、招へいに関する支援・調整を行うこと。なお、ガイドラインに記載のとおり「受入業務」及び「監理業務」は JICAが経費を負担して対応する。
(7) SHEP アプローチ1導入の検討
より効果的な作物のマーケティングを行うべく、営農に対する農家のオーナーシップ強化を通じて農家の収入向上を目指す、SHEPアプローチの活用可否を検討する。SHEPアプローチでは具体的には、(1)農家自身が市場のニーズを把握し、(2)市場ニーズに沿った品質や生産時期を考慮した上で、(3)農家自らが栽培計画を策定する。農業普及員(民間企業等のアクター含む)は、農家に対し右の栽培計画策定の支援を行うとともに、農家に不足している栽培方法や品質の向上に必要な技術を提供することが期待される。
(8) 栄養に配慮した(Nutrition Sensitive)活動の導入
国際食糧政策研究所(International Food Policy Research Institute, IFPRI)によって行われている①栄養不良、②低体重、③低身長、④乳幼児死亡率を元に 飢餓を指数化した国際比較によると、Global Hunger Index 2017でインドは119 か国中100位となり、栄養改善の遅れが浮き彫りとなっている。栄養不良には、低栄養(発育阻害、消耗症等)と過栄養(過体重)等の形態があるが、今日のイン ドでは低栄養問題に加え、過栄養がもたらす課題(成人病患者の増加に伴う医療
1 JICAがアフリカを中心に世界30か国以上で展開中の農業普及手法。
費の財政圧迫等)を含む二重負荷を抱えており、両課題への対策が課題となっている。
現在、円借款事業(フェーズ1)の有償附帯技術協力プロジェクトでは、複数 のプロジェクトサイトで自助グループ(SHG:Self Help Group)の女性向けに、 作物多様化で新たに取り入れた作物の調理方法や栄養価の普及活動をしており、 SHGの女性たちは自発的に新たなレシピを考案し自宅で調理するなど、新規作物 の消費促進と栄養に関する知識の向上を図っている。インドにおける栄養改善 の重要性に鑑み、既往案件での栄養改善活動を踏まえつつ、本事業での栄養に配 慮した活動の導入を検討する。
(9) 他ドナー・他政府事業との連携
世界銀行やアジア開発銀行等のドナーが実施中または計画中の事業内容を確認し、提案されている本事業のコンポーネントと重複していないか、もしくは補完関係にないか等、関係性を確認すること。
具体的に、アジア開発銀行(ADB)は今後、園芸作物生産性向上に向けた事業の実施を予定していることを確認しており、作物多様化を通じた農家の所得向上を目指す円借款事業との連携可能性について検討すること。
また、HP州政府はEfficient irrigation through micro- irrigation system等の州政府スキームを通じて、灌漑施設等の生産基盤整備を進めている。本調査においては、HP州またはインド中央政府が推進する関連スキームの現状分析を行ったうえで、本事業との役割分担につき明らかにすること。
(10)環境社会配慮
本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2010年4月公布)に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断されるためカテゴリBに分類されている。審査の段階でサブプロジェクトが特定されず、事業実施段階でサブプロジェクトのカテゴリ分類及び影響に応じた配慮を行う必要があることから、そのための環境社会影響評価フレームワーク作成を支援すること。
また、自然環境面について、本事業ではインド国内法上環境影響評価報告書
(EIA)の作成は求められていないが、農薬・化学肥料の使用による地下水等の水質への影響が生じないような適切な緩和策やモニタリング方法を検討し、事業計画に反映していく必要がある。
6.業務の内容
上記「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、本業務の背景及び目的を十分把握の上、以下の調査を行う。ただし、以下に示した以外に効果的・効率的な調査方法・スケジュールがある場合にはプロポーザルにて提案する。
国内準備調査
(1) 既存資料の収集、整理、分析
実施機関が作成したF/S相当のDPR、既往の開発調査「ヒマ―チャル・プラデシュ州作物多様化総合開発調査ファイナルレポート xx要約(2009年3月)」及び同開発調査報告書の完全版である、「THE STUDY ON DIVERSIFIED AGRICULTURE FOR ENHANCED FARM INCOME IN THE STATE OF HIMACHAL PRADESH FINAL REPORT
VOLUME-I, II, III」、技術協力プロジェクト「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進プロジェクト業務完了報告書(2015年11月)」、他ドナー及び国際機関等が作成しているインド農業案件報告書、その他既存のインド国及びHP州における灌漑及び農業に係る報告書、各種研究機関など報告書、文献資料を幅広く収集、内容の分析、情報の整理を行い、調査全体の方針・方法及び作業計画を検討し、全体調査計画を策定する。
(2) インセプションレポートの作成・協議
上記の作業を踏まえて、調査のコンセプト及び内容・範囲、調査方針、調査項目、調査方法、及び作業計画を検討の上、インセプションレポート(以下、「IC/R」と言う。」を作成する。その内容を発注者へ説明・協議を行う。
(3) 調査対象機関への説明資料(英文)の作成
実施機関をはじめとする調査対象機関に対して、本調査目的、概要等が記載された説明資料(英文)を作成する。
第1次現地調査
(1) 関係機関に対する調査の説明
(ア) IC/R に基づき、JICA インド事務所、及び実施機関である HP 州農業局
(DoA)に対して調査実施計画の説明、意見交換を行う
(イ) また、必要に応じて、インド農業省 (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare)、HP 州園芸局(DoH: Department of Horticulture)、HP州灌漑公衆衛生局(IPHD:Irrigation And Public Health Department)、 HP 州森林局(DoF:Department of Forest)、農産物流通公社(SAMB: State Agricultural Marketing Board ) 、 農業普及研究所( SAMETI: State
Agricultural Management and Extension Training Institute)、農業技術センター(KVK: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (Agriculture Science Centers))、農作物マーケティング委員会( APMC: Agriculture Produce Marketing Committees)等の関係機関に対して調査実施計画の説明または意見交換を行う。
(2) インド国政府ならびに HP 州政府の農業セクター全般概況
(ア) インド中央政府における農業セクター(特に本事業に関連する灌漑、農業・園芸栽培、サプライチェーン等)にかかる政策、方針、制度、法令、開発計画、アクションプラン、スキーム等を調査し、同セクターの概況と課題、その中での本事業の背景や位置づけを整理すること。
(イ) インド中央政府及び HP 州政府が実施している、農業・園芸栽培、灌漑技術導入や施設建設、マーケティングにかかる支援スキーム(補助金制度)の詳細を確認し、整理すること。
(3) HP 州における社会経済状況の確認
HP州における人口、世帯数、産業構造や経済規模、輸出入量、社会インフラ、貧困率、指定カースト/部族の人口及び居住地域、主な生計手段、男女の初等・中等教育への就学率等、社会経済状況を総合的に確認する。その際、統計・データに関しては可能な限り男女別に収集すること。
(4) HP 州における農業・園芸栽培、サプライチェーンに関する現状分析
HP州の農業セクターにかかる一般的な情報は先行調査・先行事業の資料で一定程度の確認が可能であることから、追加すべき情報があれば補完することとし、本調査では、特に新たに対象とする地域(円借款事業(フェーズ1)が対象とする5県の中で対象地区として取り上げられていないサイトや新たに対象となるシムラ県、シルマウール県、キノール県、クル県、ラホールスピティ県、チャンバ県、ソラン県)の灌漑用水源(河川等)の水量等の自然条件、農産物(穀物・野菜・果物)市場概況(市場規模、需給状況等)や新たに対象となる可能性のある作物(果物等)に関する調査、生産から販売に至るサプライチェーンの現状・課題分析を中心に行う。
① 水資源・灌漑
水資源・灌漑に関連するデータ(水文、気象、水資源(灌漑に利用可能な水源)、地理・地質、土地利用、農業用水の需給状況、地下水・地表水利用状況、水利用効率、用排水系統、灌漑普及率、現在の灌漑面積と灌漑可能面積、灌漑受益農家
戸数、流水域計画、灌漑施設の計画・設計・施工方法、灌漑施設維持管理状況等を含む)を収集・整理し、現状分析を行うこと(上記のデータや情報の中で、男女別に収集可能なものは、男女別に収集すること)。
また、 IPHD含むHP州の水資源・灌漑セクター関係機関にかかる情報を収集し、州政府機関の所掌業務や実施体制(組織体制、人員、予算、実績等)に関する情報を整理すること。特に、水資源を所掌するHP州灌漑公衆衛生局(IPHD)や流水域整備を所掌する同州森林局(DoF)より、本事業における水利用や流水域整備について、助言を受けること。
② 穀物・野菜・果樹栽培
(ア) 穀物・野菜・果樹栽培に関連するデータ(作付面積、栽培品種・品目、選択基準、農業生産性、トレンド、生産量、クロッピングスケジュール、農家数、肥料・農薬、種子調達ルート、営農形態、農業機械化(保有の種類、数、性能、必要とされる種類と数、性能等)、農外所得状況、営農における男女別作業内容等)を広く収集し、地区毎の農業特性把握を含む現状分析を行うこと(特に新たに対象となる地域)。また、上記のデータや情報の中で、男女別に収集可能なものは、男女別に収集すること。
(イ) 本事業で営農支援活動を実施する DoA やその他農業セクター関係部局
(HP 州園芸局(DoH)、農産物流通公社(SAMB)、農業普及研究所(SAMETI)、農業技術センター(KVK)、農作物マーケティング委員会(APMC)等より情報を収集し、所掌業務や実施体制(組織体制、普及員等フィールドワーカーを含む人員、予算、実績等)を確認すること。
(ウ) HP 州で現在実施されている営農支援プログラム/プロジェクトの概要について確認すること。また、マイクロファイナンス等の農外所得向上にかかる活動状況について確認すること。
(エ) DoA が実施している普及員への技術指導内容や頻度、また普及員の業務内容や行政上の立ち位置、業務へのインセンティブ、普及活動のボトルネック等をヒアリングすること。その際、農業普及員の能力(学歴や経歴等)、男女比、技術指導の対象者の男女比なども確認すること。
③ 農産物の加工・流通・マーケット
(ア) 農産物の加工・流通・マーケットに関連するデータ(品目別市場価格及び価格推移、農産物輸出入量、主要市場概況(デリー周辺の都市圏及び HP 州内)、農産物主要品目(穀物・野菜・果物)の需給状況、流通インフラ整備状況、海外及び国内民間からの投資、食品加工産業の市場規模、仲買人、農産物加工業/流通業者といったサービスプロバイダーの情報及びニーズ、食
品加工・流通関連企業数と企業情報等)を収集し、マーケット分析や企業のニーズ分析を行うこと。
(イ) HP 州マーケティング委員会(Marketing Board)や農作物マーケティング委員会(APMC)等、農産物加工・流通やマーケティングに関係する州政府機関・部署の所掌業務や事業実施体制(組織体制、人員、予算、実績等)、現在実施されている活動プログラム・プロジェクト概要、組織毎のビジネスプランに関する情報を収集・整理し、現状分析を行うこと。
(ウ) インド政府は APMC の機能をオンラインで取り扱うプラットフォーム
(AMPC Mandi Online)である e-NAM(e-National Agriculture Market)を推進している。HP 州含む全国 16 州(2 連邦直轄地)で導入され、全国の各ステークホルダーがオンライン上で取引を行っている。全国にオンラインで取引可能な APMC Mandi Online が 585 か所あり、そのうち HP 州は 19 を占める。本調査においては、e-NAM に関係する所掌、実施体制や実施状況等の情報を収集し、円借款事業での活用可能性につき検討する。
(エ) SHEP アプローチの有効性の評価及び導入可否を検討するため、農家の作物及び品種の選定方法、販売先の選定方法について確認する。その際に市場情報へのアクセスの有無、アクセス可能な市場情報の概要、市場情報と営農計画の関連について確認する。併せて、SHEP アプローチが有効に作用すると考えられる以下の状況が対象地域において満たされるかどうか確認する。
自給自足ではなく、生計手段として農業を営んでいる、または今後営む予定がある
大規模で商業的な農業を行っていない
作物価格が需要と供給によって決まり、市場メカニズムが機能している(政府による価格統制や介入の有無)
農家の大小を問わず、売り先の選択肢や物理的アクセスがある
(5) 水利組合支援体制・方針
円借款事業(フェーズ1)では、対象サブプロジェクト(210か所)毎に水利組合が組織化され、政府からの補助金のみに頼るのではなく、所属農家から定額の会費及び灌漑施設使用料を徴収し、施設維持管理の費用に充てる等、住民の自助努力での灌漑施設の運営維持管理を行う、持続的な体制構築づくりを支援してきた。本事業においてもHP州農業局が中心となって計画段階から水利組合を組織し、灌漑施設の維持管理方法や組合員から回収した資金の管理・運用方法などの組織経営等に関する研修を行う等、農家の間で同様の体制づくりを支援していく計画とすることを想定している。
本調査においては、前述の円借款事業(フェーズ1)を通じて、組織化された水利組合の仕組み・構造・運営・実施監理状況等につきレビューを行い、本事業で活用できる教訓を整理のうえ、土地改良区等日本における水管理制度の活用可能性も検討しつつ、改善策を提案すること。
(6) 営農支援活動
① 農業生産最適化
これまでの調査で収集した各種データを基に、特に新たに対象県として追加される7県(シムラ県、シルマウール県、キノール県、クル県、ラホールスピティ県、チャンバ県、ソラン県)において地理的条件に基づく各地域ゾーンの特徴を分析し、同地域の農業特性や地域別・栽培作物別の最適な営農支援パッケージを提案すること。
② 栽培作物の多様化
市場情報に基づく付加価値が高い品種・品目の普及支援等を併せて検討すること(種子の調達ルートの検討も含む)。特に、新たに対象県として追加される7県(シムラ県、シルマウール県、キノール県、クル県、ラホールスピティ県、チャンバ県、カングラ県)においては、野菜だけでなく果樹を栽培することの可能性を含めて品種・品目を検討する。
③ 農家のオーナーシップに基づく営農計画策定支援
上記「(4)HP州における農業・園芸栽培、サプライチェーンに関する現状分析 ①水資源・灌漑、②穀物・野菜・果樹栽培、③農産物の加工・流通・マーケット」の項目に係る情報収集・分析結果を踏まえ、現状の農家がオーナーシップを持って営農またはマーケティングに取り組めているかを分析の上、農家の営農計画策定支援手法を提案する。かかる検討に際して、SHEPアプローチの採用要否を検討する。
(7) マーケティング振興支援
① マーケティング戦略の検討
これまでの調査で収集した情報に基づき、収穫された農産物が市場のニーズに合わせて加工・製造され、市場に届けられるよう、食品加工業者や流通業者などのサービスプロバイダー、その他民間企業等のアクターも含めて、マーケティング戦略を検討すること。その戦略の中で、収穫後処理・農産物加工のトレーニング、上述の貯蔵庫等の流通インフラ施設整備支援などの実施を検討すること。その際、上述の営農支援活動を踏まえた計画とすること。
② Farmer Producer Company (FPC)の組織化支援
円借款(フェーズ1)では、対象サブプロジェクトの3,000名の農家で構成さ
れるFPCを設立している。FPCは所属する農家の出資金を集めた共同ファンドを用いて活動を行い、FPCの役割として、メンバー農家が集まり共同出荷体制を整えることで、市場における農家のバーゲニングパワーを向上させることや、共同体として市場調整を行うことが挙げられる。本調査においては、FPCの役割や機能やフェーズ1で設立済みのFPCの活動をレビューし、本事業における活動計画の提案を行う。
(8) 本邦企業含む民間連携可能性についての提案
① 本事業を通じて生産される農産物の農業サプライチェーン(生産、加工・製造、流通、販売)の構築において活用可能なアグリテックや民間企業との共創(パイロット事業の実施(事業対象地の一部の圃場でスマート水管理や圃場管理アプリ等の農業技術を実証すること等)、生産者とのマッチング、民間企業間のマッチング可能性(例えば、加工製造サービスを提供する企業と市場にコネクションを持つ流通業者を繋ぐ等))を幅広く検討し、候補技術や企業のリストと共に提案すること。なお、検討に際しては、本邦企業、インドのスタートアップ企業含むローカル企業、大学・研究機関等より広くヒアリングを行う。ヒアリング先候補の検討に際しては、事前に発注者に相談すること。
② DoA が保有している農業機械の種類と使用状況、性能や価格等の基本情報と、導入促進が目指されている農機具や貯蔵庫、ソーラーポンプ等の情報を確認し、本邦技術活用の可能性を検討・提案すること。
(9) ジェンダー主流化に向けた計画の提案
先行調査・先行事業のジェンダー主流化に向けた取り組みのレビューや、DPRで検討されているジェンダー関連情報の収集を通じ、本事業におけるジェンダー主流化に向けた計画として取り纏めること。その際、営農支援と水利組合の活動では、男女双方の裨益及び女性の意思決定への参画を確保することを念頭において計画策定を行うこと。
(10)栄養に配慮した(Nutrition Sensitive)活動の提案
先行事業の栄養改善に向けた取り組みのレビューや、健康や栄養に関する情報収集を通じ、本事業における栄養改善に向けた活動案を取り纏めること。その際、栄養改善に併せて作物多様化で取り入れる新たな野菜の消費促進効果を念頭において計画策定を行うこと。現時点では下記の2事業案の検討を想定している。
① 学校菜園との連携
公立学校における学校菜園と連携し、学校給食の栄養価向上、作物多様化への理解促進、バランスの良い食事や作物の栄養価に関する知識の会得を目的とする、新規作物の導入・普及及び食育活動にかかる計画策定を行う。
② Program for Next Generation との連携
円借款事業(フェーズ1)では、若年層の農業への関心を高めるための取り組みとして、41の高校を対象に、野菜の育て方などを楽しく学ぶイベント等を実施する、Program for Next Generationを行っている。本調査において、新たに学校給食の栄養価向上、作物多様化の理解促進や食育活動を取り入れた同活動の計画策定を行う。
③ SHG による栄養普及活動の強化・拡大
既往案件で実施しているSHGを通じた栄養改善活動を拡大する。その際に、日本で“私達の健康は私達の手で”をスローガンに食を通した健康づくりのボランティアとして活動し、家庭の食卓を充実させ、地域の健康づくりを行うことを目的に取り入れられている「食生活改善推進委員」のSHGの中での育成、ウェブサイトを活用した栄養改善レシピの発信等、効果的な普及手法の検討を行う。
(11)他ドナー案件にかかる調査(世界銀行やアジア開発銀行等)
HP州において他のドナー機関が実施してきた既往及び現在実施中のプロジェクトの事業内容を確認し、提案されている本事業のコンポーネントと重複していないか、もしくは補完関係にないか等、関係性を確認し、連携可能性の有無を検討すること。
(12)州政府の予算及び実施機関の財務状況の確認
本事業費のうち融資非適格項目に係る費用、本事業の運営・維持管理費及びその他実施予定事業にかかるコストに対し、州政府予算が割り当てられる必要がある。そのため州政府の実施機関に対する予算や、財務状況を確認すること。その際に、中央政府からの補助金制度の有無も併せて確認すること。
(13)DPR レビュー・課題分析・事業計画の立案
上記の第1次現地調査(1)~(12)の調査に基づき、実施機関が作成した F/S相当のDPRのレビューを行う。その際、各コンポーネントにおける課題、必要性・妥当性、優先順位及び相互の関連性を確認しつつ、DPRで提案されている活動につき、事業目的への貢献、実施機関のマンデートやこれまでの取り組み及び成果を確認し、実現可能性を検証する。また、上記を踏まえて、本事業で取り組
む課題の分析及び設定を行う。
第1次国内作業
(1) 第1次現地調査の結果を踏まえ、インテリムレポート(以下、「IT/R」と言う。)を作成し、発注者に説明を行い、内容の承認を得ること。
(2) 本邦招へいの基本計画の策定
日本の農業技術、アグリテック、生産者から消費者までに至るサプライチェーン(食品加工、コールドチェーン等の流通、トレイサビリティ、市場マッチング等)にかかる本邦リソースの活用を検討するための本邦招へいを実施するための基本計画を策定する。
第2次現地調査
(1) 第1次現地調査結果の報告と第2次現地調査計画の説明
IT/Rに基づき、JICAインド事務所やPMU等、関係諸機関に説明を実施すること。
(2) 事業実施計画の策定
① 概略設計(施工計画含む)
DPRで提案される概略設計に基づき、各サブプロジェクトの施工方法・施工技術、施工監理方針・計画、実施工程などを検討し、施工計画を策定すること。その上で、それらサンプルDPRに基づいて改修対象となる灌漑施設を3つのバッチに分け、全体の事業工程スケジュールを策定し、加えて、主要工事の施工方法、品質管理・安全管理の基本的な考え方、留意事項などを取り纏めること。
② 事業計画の詳細化
JICAと実施機関の間で合意された事業のアウトラインに基づいて、DPRで提案されているコンポーネントまたは活動について精査を行い、詳細事業計画
(Detailed Scope of Work)を策定すること。
③ サブプロジェクトのロングリスト作成・選定基準の検討
(ア) 本事業は審査時点で全てのサブプロジェクトが確定しているわけではない。実施機関が作成した DPR では、約 300 か所のサブプロジェクト候補地が提示され、河川の地表水を水源とする地表灌漑(重力式)を 180 か所程度、
リフト灌漑を 100 か所程度、帯水層 1 層目の地下水を取水する浅井戸灌漑を
20 か所程度で整備する計画が提案されている。調査においては、実施機関と協議のうえ、右候補地に限らず広く候補対象をリストアップしたロングリス
トを作成・提案すること。
(イ) DPR で提案されるサブプロジェクト候補地を選定した基準等についてレビューを行い、必要に応じて、選定基準の改訂を検討すること。
(ウ) 環境社会配慮ガイドラインに基づき、カテゴリ A 案件に該当するような環境社会影響の大きいセクター、特性・地域に該当する見込みのサブプロジェクトは本事業では対象としないことを踏まえ、選定基準としてカテゴリ A案件を回避する点を盛り込むよう提案を行うこと。
④ 事業実施スケジュールの作成
コンポーネント毎の事業実施スケジュールをバーチャートで作成すること
(詳細設計、入札書類作成、事前資格審査(PQ)、PQ評価、入札期間、入札評価、契約交渉、契約締結の各項目の時期・期間、工事実施時期・期間や、コンサルタントの選定手続きの時期・期間がわかるようにすること)。その際、モンスーン時期、州の予算、現地実施機関及び地元施工業者の能力等の地域特有の事情を十分に踏まえたうえで、現実的なものを設定する。
(3) 事業費積算
第1次現地調査で整理した事業スコープに基づき、事業費積算を行う。積算に当たっては、基本的に以下の項目に分けて積算を行う。なお、積算時には、国際的な価格動向を十分に調査すること。また、報告書には事業費の総表を記載することとし、個別具体的な積算結果は、報告書には記載せず、別資料として発注者へ提出すること。
① 事業費項目
(ア) 本体事業費
(イ) 本体事業費に関するプライスエスカレーション (ウ) 本体事業費に関する予備費
(エ) コンサルティング・サービス(プライスエスカレーションと予備費を含む)
(オ) 建中金利
(カ) フロント・エンド・フィー (キ) その他(融資非適格項目)
A) 用地取得費・移転費・生計回復支援費
B) 関税・税金
C) 事業実施者の一般管理費
このうち、下線部についてはその算出方法等を発注者から指示することがある。
② 事業費の算出様式及び準拠ガイドライン
事業費については、別途JICAが提供するコスト積算支援ツールを使用し作成されるコスト積算キット(Excelファイル)の様式にて提出する。なお、同様式については、事業費を事業実施期間の各暦年へ割り振った形式となっている。また積算に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(2009年3月版(試行版)」を参照すること。
③ 積算総括表
積算に当たっては、共通仕様書第14条に基づき、「協力準備調査の設計・積算マニュアル」を参照して積算総括表を作成し、発注者に対しその内容を説明し、確認を得ることとする。適用レート等の積算にあたっての条件については、発注者と協議する。また、概略事業費の算出に当たっては、コスト縮減の可能性を十分に検討し、コスト縮減にかかる検討結果を別途発注者が指示する様式にとりまとめ、提出する。
(4) 事業実施体制及びモニタリング体制
円借款事業(フェーズ1)の実施体制を参考にしつつ、事業スコープに基づいて、DPRで提案されている体制のレビューを含め本事業の実施体制の在り方について検討し、実施機関の実施能力及び実施体制の強化に向けた補強案等(事業実施支援要員、特定分野専門家等の活用、各機関の役割、責任の明確化)を含めた最適な実施体制を提案すること。特に、普及員の普及体制については、円借款事業(フェーズ1)の課題分析から得た教訓を踏まえつつ、改善策を提案すること。同様に、円借款事業(フェーズ1)のモニタリング体制を参考にしつつ、州レ ベル、県レベル、ブロックレベルのモニタリング体制について検討し、モニタリング体制の強化に向けた補強案等を含めた最適なモニタリング体制を提案する
こと。その際、併せて、モニタリング計画を策定すること。
(5) 調達計画
事業の実施に必要となる資機材やサービスの調達に関連する現地国内法規や
「円借款事業の調達およびコンサルタント雇用ガイドライン(2012年4月版)」等を十分に勘案し、事業の効率的な実施が可能となるよう、調達計画を作成すること。その際、以下の項目について確認すること。
① 国内競争入札(Local Competitive Bidding:LCB)
基本的にはLCBでの調達になると想定されるが、LCBの場合は上記の円借款に関する調達ガイドラインが適用されない。コンサルタントやNGO、現地施工業者の雇用方法等を含め事業コンポーネントの内容に応じて、HP州の調達規則にあたる関連法令の有無を確認し、該当がある場合には関連文書を入手し、それらに
基づいた調達方法が計画されているか確認を行うこと。
② 土木工事の施工業者選定に関しては、以下の項目について確認すること。 (ア) 入札パッケージ(発注規模、工種別の発注等)の考え方
(イ) パッケージごとの入札方法・入札書類、PQ・入札・契約条件の検討
(6) 運営・維持管理体制
コンポーネントごとに運営・維持管理(O&M)体制をレビューし、事業完了後も事業効果が持続するO&M体制を具体的に提案すること。特に、灌漑施設改修に関しては、水利組合が灌漑施設のO&Mの責任を負うことになるが、既往の円借款事業(フェーズ1)の経験を参考とし、想定され得るリスクを検討のうえ、水利組合だけでなく州政府内におけるO&M体制をレビューすること。
(7) 環境社会配慮
環境社会配慮面のサブプロジェクト選定基準の作成及び環境社会配慮実施体制の確認を行い、環境社会影響評価フレームワークの策定を行う。
① 「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)に基づき、環境社会配慮面から見たサブプロジェクト選定基準や選定手続きを作成し、実施機関の環境社会配慮能力を確認の上、必要に応じその配慮能力の強化策を提案する。
② 環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下のとおり。
(ア) ベースとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、既存の有効な定量的データ等がない場合、必要に応じて現地での測定に基づくデータ収集も含む。)
(イ) 相手国側の環境社会配慮制度・組織の確認
A) 環境社会配慮(環境影響評価、住民移転、住民参加、情報公開等)に関連する法令や基準等
B) JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)との整合性
C) 関係機関の役割
(ウ) 実施機関の環境社会配慮面のサブプロジェクト選定基準・手続きの確認
(サブプロジェクトにカテゴリ A が選定される可能性があるか明確化する) (エ) 実施機関の環境社会配慮能力( ESMS( Environmental and Social
Management System))に係る調査実施、強化策の提案(実施機関の環境社会配慮手続き、実施体制、モニタリング体制、過去の事例や経験等を踏まえ
た ESMS チェックリスト案の作成)
③ 「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)(以下、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)と言う。)に基づき、円借款事業(フェー ズ 1)で策定した環境社会影響評価フレームワークをレビューし、必要に応 じて更新を行う。環境社会影響評価フレームワーク案に含まれるべき内容は、以下のとおり。
(ア) プロジェクト及びサブプロジェクトの概略、サブプロジェクトの EIA がプロジェクトの承認前に作成されなかった理由
(イ) 環境評価及び管理に係る、当該国及び地方法、規制及び基準の妥当性評価、サブプロジェクトの準備及び実施に係る目的と方針、国内法及び JICAの要件を遂行するうえでの借入人/実施機関の組織的能力評価及び能力開発の必要性有無
(ウ) 支援対象の事業活動と、それらによる環境への影響予測
(エ) 環境アセスとサブプロジェクトの計画に係るプラン(スクリーニングやカテゴリ分類、環境アセスと環境管理計画の準備に係る要件とスケジュールを含む)、サブプロジェクト選定の環境クライテリア
(オ) 住民協議フレームワーク 、情報公開方法(サブプロジェクトの EIA の公開方法含む)、異議申立方法
(カ) サブプロジェクトのEIA の準備から承認までの借入人/実施機関、JICA、政府機関それぞれの役割、必要なマンパワー試算、必要あれば能力開発プログラムの提案、このフレームワークを実施するためのコスト積算と予算措置
(キ) モニタリング及び報告体制(JICA への報告体制含む)
(8) 事業効果
① 本事業における定量的な効果の測定のため、適切な運用・効果指標を選択のうえ、当該指標の基準値を確認し、プロジェクト完成後約 3 年を目途とした目標年の目標値を設定する。その際、円借款事業(フェーズ 1)の指標も参考とすること。また、案件監理時にも継続的に入手・モニタリングが可能なようデータ入手可能性にかかる提案を併せて行うこと。
② 定性的効果に関しては、「事業対象地域の農家所得向上」、「生計手段の多角化」、「生活環境改善」、「農業バリューチェーンの構築」、「女性の社会的・経済的地位の向上」を検討しているが、それらの妥当性と測定方法、または代替案等の提案を行うこと。この他、定量的指標として内部収益率
(EIRR)を算出する。
(9) 気候変動の影響・農業生産基盤への影響
① パリ協定に基づき、各国は「自国が決定する貢献」(NDC: Nationally Determined Contributions)を策定している。開発と気候変動対策の統合的 実施を推進する観点から、本事業が当該国の NDC と整合していることを確認 の上、気候変動対策に資する活動を事業計画に組み込むことを検討すること。また、本事業は将来の気候変動を評価・考慮する場合、気候変動による影響 への対応につながる気候変動の適応を副次目的とする事業と位置づけられ る可能性があるため、下記 JICA ホームページ内にある適応策の可能性につ いて、検討をすること。
( URL:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx_x. html)
② 上記の検討にあたり、年平均気温の上昇における融雪の早期化、融雪流出量の減少や降水形態の変化による農業用水の取水への影響(例:渇水の増加や長期化など)や気温が上昇することで収穫できる作物に変化が出てくるなどの影響(例:これまで 1,000m で収穫できていたxxxxが,1,200m の高度でないと収穫できなくなる等)等の気候変動の影響について、関係機関からのヒアリング結果をまとめること。
③ また、灌漑施設等の農業生産基盤への影響(例:大雨や短時間強雨により灌漑施設が破損した等)についても併せて関係機関よりヒアリングを行い、その結果をまとめること。
(10)コンサルティング・サービスの TOR の作成
実施機関及びPMU、関連機関の現在の能力・体制や事業スコープを踏まえて、提案されているコンサルティング・サービスの妥当性と必要性を検証すること。その上で、JICA「コンサルタント雇用ガイドライン」(2012年4月)に基づくドラフトTORを策定すること。
(11)リスク管理
本事業実施におけるリスクを、円借款事業(フェーズ1)の課題分析の結果も踏まえて分析し、別途JICAが提供する「リスク管理シート(Risk Management Framework)」に基づき、案件形成の初期段階における潜在的リスク事項の特定及び対応策を検討し、シートを作成すること。
(12)具体的な行動計画の策定
これまでの調査及び協議にて取り極めたことを整理し、今後の事業実施に向けた具体的な行動計画であるTime-bound Action Planの作成を、実施機関及び
PMUと共に行うこと。
第2次国内作業
第2次現地調査の結果を踏まえ、調査結果の全体を取りまとめたドラフトファイナルレポート(以下、「DF/R」と言う。)を作成し、発注者と協議を行い、内容につき合意を得ること。
第3次現地調査
DF/Rをインド国政府関係者等に説明し、内容につき協議を行った上で、合意形成を図ること。第2次国内作業の際に、発注者から受領したコメントを踏まえ、更なる情報収集・協議が必要となった項目に関し、確認を行う。
第3次国内作業
(1)ファイナルレポート(以下、「F/R」と言う。)の作成
調査全体の結果を取り纏め、F/Rを作成すること。なお、各現地調査時のインタビュー内容を記載した議事録及び現場視察等で撮影した写真(30枚程度)を F/Rに添付する。また、調査終了後に発注者がフォローアップすべき事項について明記すること。
(2)調査結果を踏まえた DPR の更新
インド国における援助要請は、実施機関によって作成されたDPRを、中央政府がレビューし、その後に要請が行われる。実施機関はDPRを作成済みであるものの、協力準備調査の結果、事業のスコープ・コスト等が大幅に変更された場合、新しくDPRを作成・提出する必要が生じることがある。その場合、DFR/FRをもとに、DPRの作成支援を行う。(主語がJICA Survey Teamから実施機関名になる等、形式的な修正が主であり、内容は基本的に同様である。)
(3)本邦招へいの実施
日本の農業技術、アグリテック、生産者から消費者までに至るサプライチェーン(食品加工、コールドチェーン等の流通、トレイサビリティ、市場マッチング等)にかかる本邦リソースの活用を検討するための本邦招へいを実施する。
7.成果品等
(1) 調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における成果品は F/R とする。各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に発注者に説明の上、その内容について、了承を取るも
のとする。
① 業務計画書
記載事項:共通仕様書第6条に記載するとおり。提出期限:契約開始後10日以内
提出部数:xx3部(簡易製本)
② インセプションレポート(IC/R)
記載事項:業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画、便宜供与依頼内容等提出時期:調査開始後2週間以内
提出部数:xx2部(簡易製本)、英文6部(JICA 2部、先方機関4部)(簡易製本)
③ インテリムレポート(IT/R)
記載事項:プロジェクトの背景・経緯、DPR及び先行調査・先行事業レビュー分析結果、対象地域の社会経済状況・自然条件、対象地域の現況調査と課題の抽出、事業対象地域、事業の計画概要、等
提出時期:調査開始後3か月以内
提出部数:xx2部(要約含む)、英文4部(JICA 2部、先方機関2部) (簡易製本)
④ ドラフトファイナルレポート(DF/R)
記載事項:調査結果の全体成果(要約、事業費積算、経済分析結果、概略設計、事業実施・モニタリング体制、詳細事業計画(Detailed Scope of Work)、運営・維持管理体制、環境社会配慮、調達計画、Time bound Action Plan等含む)提出時期:調査開始後6か月以内
提出部数:xx2部(JICA)(簡易製本)、英文2部(JICA 2部、先方機関2部) (簡易製本)
⑤ ファイナルレポート(F/R)
記載事項:DF/Rの内容を踏まえた、要約含む調査結果の全体成果提出時期:DF/Rに対するインド側コメント提出から1か月以内
提出部数:
(ア) 英文(製本版) 8 部(JICA4 部、先方機関 4 部) (イ) 英文(先行公開版) 2 部(JICA)
(ウ) 英文(製本版の CD-R) 3 セット(JICA2 セット、先方機関 1 セット) (エ) 英文(先行公開版の CD-R) 1 セット(JICA)
(オ) xx要約(製本版) 4 部(JICA)
(カ) xx要約(CD-R) 3 セット(JICA)
F/Rは、製本版が一定期間非公開となる情報を含むため、一定期間非公開となる情報を除いた先行公開版を作成し、調査終了後速やかに公開するもの。一定期間非公開となる情報は原則以下のとおりであるが、具体的な削除対象箇所については、別途発注者と十分に協議の上決定する。
A) コスト積算、調達パッケージ、コンサルティング・サービスの人月・積算、経済・財務分析に含まれるコスト積算関連情報。
B) 実施機関の経営・財務情報のうち、対外的に公開していない政策の内部検討状況、
C) 民間企業の事業や財務に関わる情報、企業秘密となるような特殊ノウハウ等
D) 社会配慮に係る個別の補償額等、個人が識別できる情報や、個人の権利利害を害する恐れのある情報等。ただし、既に公開されている情報を除く。)
⑥ デジタル画像集
記載事項:プロジェクト対象サイト等のデジタル画像(作成時には画像を格納するだけではなく、各画像に説明(キャプション)付すこと。)
(2) 報告書の作成・印刷仕様
① 準備調査報告書以外の報告書の作成使用は、A4 版、タイプ打、両面コピー、章毎改貢の編集及び簡易製本とする。
② 準備調査報告書の印刷仕様及び電子化ファイルの作成しようは「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」のとおりとする。
(3) 収集資料
現地業務時に収集した資料及びデータは分野別・項目別に整理してリストを付した上で発注者に提出する。なお、インターネット上でデータの収集が可能なものについては、情報源として使用したURLを記載する。
(4) 調査業務報告書
JICA規定による調査業務日誌を添付した月例の調査業務報告を翌月15日までに発注者に提出する。
(5) 報告書作成にあたる留意点
① 各調査報告書はその内容を的確かつ簡潔に記述すること。
② 各調査報告書は、インド国政府への提出に先立ち、事前に発注者に提出し、承諾を得ること。
③ 各調査報告書表紙の裏面には、調査時に用いた通貨換算率とその適用年月日を記載すること。
④ 各レポートには、その内容の要点を記載したサマリーを加えること。準備調査報告書については、調査結果の概要を 3~5 ページ程度に取りまとめ、本文と色違いでxx要約、英文サマリーの最初の部分に入れること。
⑤ レポートの作成にあたっては、装丁等がxxに流れ過ぎないよう、常識の範囲内で極力コストダウンを図ること。
⑥ レポートが特に分冊形式になる場合は、本論と例えばデータの根拠との照合が容易に行えるよう工夫を施すこと。
⑦ 報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保すること。また、英文報告書の作成に当たっては、その表現振りに十分注意を払い、国際的に通用する外国文により作成するとともに、必ず当該分野の経験・知識ともに豊富なネイティブスピーカーの校閲を受けること。
⑧ レポートで引用した統計、資料、数値等については、必ず出典を明記すること。
以 上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx al_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:農業セクターにかかる各種調査/設計業
務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価
対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
業務xx者/農業開発計画
営農/栽培技術普及
民間連携・サプライチェーン構築(食品加工・流通・マーケティング)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/農業開発計画)】
a)類似業務経験の分野:農業開発計画にかかる各種業務 b)対象国又は同類似地域:インド国及びその他途上国地域 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 営農/栽培技術普及】
a)類似業務経験の分野: 営農/栽培技術普及にかかる各種業務 b)対象国又は同類似地域:インド国及びその他途上国地域 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 民間連携・サプライチェーン構築(食品加工・流通・マーケティング)】
a)類似業務経験の分野:民間連携・サプライチェーン構築(食品加工・流通・マーケティング)にかかる各種業務
b)対象国又は同類似地域:対象外 c)語学能力:対象外
2.業務実施上の条件
(1) 業務工程
本調査は2020年6月下旬に開始し、最終的に調査結果及び提言の取りまとめたファイナルレポートを2021年3月上旬に提出する。なお、作業工程に係る合理的な提案がある場合、その理由とともにプロポーザルにて提案すること。
時期項目 | 2020年 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2021年 1月 | 2月 | 3月 | |
国内準備 作業 | |||||||||||
第1次 現地調査 | |||||||||||
第1次 国内作業 | |||||||||||
第2次 現地調査 | |||||||||||
第2次 国内作業 | |||||||||||
第3次 現地調査 | |||||||||||
第3次 国内作業 | |||||||||||
報告書 提出 | IC/R | IT/R | DF | /R | F/R |
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 19 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適と考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/農業開発計画(2 号)
② 営農/栽培技術普及(3 号)
③ 民間連携・サプライチェーン構築(食品加工・流通・マーケティング)(3号)
④ 灌漑施設設計/水資源/施工計画
⑤ 環境社会配慮
⑥ 積算/経済・財務分析
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
① 自然条件調査(水文・水量調査)
② マーケティング調査
(4)現地傭人
業務実施にあたって、十分な技術・能力を有した現地傭人を配置することを検討し、プロポーザルにて配置計画など、業務計画を記載すること。対象分野は以下の通りである。なお、現地傭人の業務人月は約5M/Mを目途とする。業務内容及び業務工程を考慮の上、より適切な要員計画がある場合、プロポーザルにて提案すること。また、必要に応じて積算についても現地リソースを活用すること。
① 住民組織/ジェンダー主流化
② 栄養
(5)相手国の便宜供与
本調査実施にあたり、発注者から主な調査対象機関へ調査内容・実施スケジュールを通知し、調査協力を依頼するとともに、JICAインド事務所が関係諸機関との初回のアポイントメントの取付けを行い、円滑な調査実施のための支援を行う。
(6)カウンターパート
DoA職員が本業務のカウンターパートとして配置される予定。
(7)安全管理
1)治安状況の確認
現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録することとし、現地作業期間中は安全管理に十分留意する。当地の治安状況については、JICAインド事務所、在インド日本大使館において十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行う。また、同事務所と常時連絡がとれる体制とし、特にサイト視察等に伴う移動や地方にて活動を行う場合は、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意する。また、現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載する。なお、以下の対応を行い、必要な経費を計上すること。
(ア) 契約時点における渡航計画を所定の書式にて事前に JICA に提出するとともに、渡航計画の変更があった場合は直ちに JICA に報告を行うこと。特に現地滞在中における渡航計画の変更に際しては JICA インド事務所にも報告すること。
(イ) 上記①と併せて、インドに渡航・滞在する際には、所定の書式に団員別に滞在先、移動手段等を記載し、JICA インド事務所に次週の予定を毎週水曜までに送付すること。なお、書式に変更がある場合は JICA の指示に従うこと。
(ウ) 有事の安全対策として、コミュニケーションツールを複数確保し、無線 LAN 接続可能な携帯電話(スマートフォン)に加え、無線インターネット用のデータ通信端末(モバイルルーター、現地にて入手可能)等を用意すること。なお、通信費に計上する備品以外に安全対策として追加で必要な備品がある場合は、安全対策費用として別見積とすること。
(エ) 現地再委託を行う場合、再委託業者が第三国から調達となった場合においても、緊急事態への対応が適切にとられるよう必要な策を講じた契約を行うこと。
(オ) 現地での調査実施にあたっては JICA インド事務所、在インド日本大使館(必要に応じて各地域領事館)と逐次情報交換、確認を行うとともに、連絡を密にとること。また、インド国内での安全対策については JICA インド事務所安全班の指
示に従い、地方部において現地調査を実施する場合は、調査実施の 2 週間前までに JICA インド事務所に行程案を提出し、承認を得ること。危険度の高い地域への渡航を行う場合には、派遣前に、必要に応じ JICA 本部安全管理部による安全管理ブリーフを受けること。
(カ) 現地作業中における安全管理体制を日本国内からの支援体制も含めプロポーザルに記載すること。
2)行動規制
(ア) 活動に際しては、現地事情に精通したカウンターパート等を同行させること。 (イ) 移動にあたっては原則、手配車両を使用し、公共交通機関等は避けること。 (ウ) 必要に応じ、JICA インド事務所より地元警察等の警護を依頼することがある
ため、その際は警察と同行を共にすること。(警護手配に係る費用は JICA が負担する)
(エ) 都市間及びサイト視察は、基本的に日中のみとし、早朝・夜間の移動は禁止する。
3)通信手段
(ア) 各都市間の陸路移動、及び各都市と周辺部との陸路移動の際は、現地で利用可能な携帯電話を携行する。
(イ) 事前にカウンターパート等現地受入機関担当者の氏名及び携帯番号等連絡先を入手し、事務所に報告する。
4)安全な宿舎の手配
在インド日本大使館やJICAインド事務所からの意見も参考に、渡航の事前に安全な宿舎を確保すること。
5)インド地図の扱い
報告書・成果品等において、インド及びパキスタンについては国全体を示す地図は用いず、関係する地域に限定した地図を作成して使用する。その際、対応が困難もしくは不適当な場合には、発注者と協議のうえ、以下のいずれかの対応とする。なお、限定的な参加者へのプレゼンテーションの場合も同様の対応とする。MS Power Point等によるプレゼンテーション資料においても注意書を省略しない。
(ア) 国連地図2を複製使用する。複製使用に際し、加工を加えずに掲載する場合には、国連に使用許諾を得た上で、国連地図であることを明示して使用する。また加工を加える場合には、国連の名称及び地図番号を削除した上で、以下の注意書を加える。(国連の地図使用については国連地理空間情報局の使用許諾に係るガイドライン3を参照)。
A) データの参照元が国連である
B) 当該加工は JICA によるものである
C) 領土、国境等に関する JICA としての公的な見解を示すものではない4
2xxxx://xxx.xx.xxx/Xxxxx/Xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx.xxx 3xxxx://xxx.xx.xxx/Xxxxx/Xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxx
4記載例〝This map, based on a UN map, modified by JICA. The depiction and use of boundaries, geographic names and related data shown on map do not necessarily imply official endorsement or acceptance by JICA
(イ) 各国が主張する国境と実効支配線を全て表示するとともに、主張に相違がある地域(カシミール及びアルナーチャル・プラデシュ地域)については、配色等でどの国の領土であるかを示さない((1)で示した国連地図と同様の対応)。やむを得ず配色しなければならない場合は、キャプション表示等により議論のある地域を覆う工夫を加える。また、領土、国境等に関する JICA としての公的な見解を示すものではないとの注意書を加える。
(ウ) 各国が主張する国境及び実効支配線を点線表示するとともに、主張に相違がある地域(カシミール及びアルナーチャル・プラデシュ地域)については、配色等でどの国の領土とみなしているかを表さない。また、(2) 同様に、領土、国境等に関する JICA としての公的な見解を示すものではないとの注意書を加える。
(8)新型コロナウィルス
本業務については新型コロナウィルスの流行の状況や先方政府側の対応次第で渡航時期及び業務内容が変更となる場合も考えられるため、具体的な渡航開始時期等に関しては JICA と協議の上決定致します。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、新たに公開された「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(4)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇒デリー⇒東京(エア・インディア)
東京⇒バンコク⇒デリー⇒バンコク⇒東京(タイ航空)
東京⇒シンガポール⇒デリー⇒シンガポール⇒東京(シンガポール航空)
(5)業務実施上必要な機材がある場合、機材費(機材購入費及び機材送料)に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料として、機材費(機材損料・借料)に計上してください。
(6)本邦招へいの実施業務に必要な経費(諸謝金、実施旅費、同行者等旅費、再委託費)を既述ガイドラインに従い積算して見積書に含めてください。
(7)現地再委託を実施する場合は、下記の定額を見積書に含めてください。自然条件調査(水文・水量調査):2,000,000 円
マーケティング調査:3,000,000 円
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
HP 州政府作成の F/S(DPR)報告書
環境社会配慮カテゴリ B 案件報告書執筆執務要領
IRR 算出マニュアル
技術協力プロジェクト「インド国ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進プ
ロジェクトフェーズ II 第一期事業進捗報告書(第四号)」
「THE STUDY ON DIVERSIFIED AGRICULTURE FOR ENHANCED FARM INCOME IN THE STATE OF HIMACHAL PRADESH FINAL REPORT VOLUME-I, II, III」
(2)公開資料
開発調査「ヒマ―チャル・プラデシュ州作物多様化総合開発調査ファイナルレポート xx要約(2009 年 3 月)」 (URL:xxxx://xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/00000000.xxx)
技術協力プロジェクト「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進プロジェクト業務完了報告書(2015 年 11 月)」 (URL:xxxx://xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/00000000.xxx)
国際協力機構ホームページ「SHEP(xxxx型農業振興)アプローチ」 (URL:xxxx://xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/00000000.xxx)
栄養改善パートナー通信(2018年8月号) (URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xx00xx0
00023qwtt-att/nutrition_improvement_201908.pdf)
栄養改善パートナー通信(2019年9 月号) (URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xx00xx00 0023qwtt-att/nutrition_improvement_201909.pdf)
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力:業務xx者/農業開発計画 | (26) | (11) |
ア)類似業務の経験 | 10 | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 4 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 5 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 2 |
② 副業務xx者の経験・能力: | ( ) | (11) |
ア)類似業務の経験 | 4 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 2 | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( ) | (4) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | - |
イ)業務管理体制 | - | 4 |
(2)業務従事者の経験・能力:営農/栽培技術普及 | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 6 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
(3)業務従事者の経験・能力:民間連携・サプライチェーン構築(食品加工・流通・マーケティング) | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0 | |
ウ)語学力 | 0 |
4
エ)その他学位、資格等
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 2020年6月○○日から 2021年3月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(調査業務用)(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 南アジア部南アジア第一課の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS
対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:インテリムレポートの作成
(中間成果品:インテリムレポート)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品:ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2020年6月○○日
発注者
xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 xx xx
受注者
業務実施契約約款
※ 機構 Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(URL:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構 Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(URL:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。