Contract
特
リビング・ニーズ特約目次
この特約の特色 512
1 保障の開始について
第1条 特約の責任開始の時 512
2 保険金の支払いについて
第2条 特約保険金の支払い 512
第3条 免責事由… 513
3 保険料の払込みについて
第4条 特約の保険料の払込み 514
第5条 払込期月の主契約の契約成立日の応当日以後猶予期間満了日までに支払事由が生じた
場合の取扱い… 514
4 失効と復活について
第6条 特約の失効… 514
第7条 特約の復活… 514
5 復旧について
第8条 特約の復旧… 514
6 解約等について
第9条 特約の解約… 514
第10条 特約の消滅… 514
第11条 返戻金… 515
7 特約保険金受取人について
第12条 会社への通知による特約保険金受取人の変更 515
第13条 遺言による特約保険金受取人の変更 515
第14条 特約保険金受取人の死亡 515
8 社員配当金について
第15条 社員配当金の特別取扱い 515
9 その他
第16条 管轄裁判所… 516
第17条 普通保険約款の規定の準用 516
10 特則について
第18条 主契約に社員配当金特殊支払特則が適用さ
れている場合の特則… 516
第19条 保険契約に特別条件特約が付加されている
場合の特則… 516
第20条 主契約に定期保険特約等が付加されている
場合の特則… 516
第21条 主契約に災害入院特約(06)等が付加され
ている場合の特則… 517
第22条 保険契約の保険料が前納または予納されて
いる場合の特則… 517
第23条 主契約が更新または変更される場合の特則 517
第24条 連生終身保険契約に付加する場合の特則 517
第25条 特定疾病保障終身保険契約または5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険契約に付
加する場合の特則 518
第26条 個人年金保険契約または新個人年金保険契
約に付加する場合の特則 518
第27条 就業不能保障保険に付加する場合の特則 518
第28条 主契約に中途一時払特約が付加されている
場合の特則… 519
第29条 長期生活保障保険契約等に付加する場合の
特則… 519
第30条 介護・特定疾病終身保険契約または5年ごと利差配当付介護・特定疾病終身保険契約
に付加する場合の特則 519
第31条 5年ごと利差配当付逓減定期保険契約に付
加する場合の特則 520
第32条 5年ごと利差配当付介護終身年金保険契約
に付加する場合の特則 520
第33条 5年ごと利差配当付介護一時金保険契約に
付加する場合の特則 520
第34条 契約成立日が平成20年4月1日以前の主契約に指定代理請求特約が付加されていない
場合の特則… 521
約 リビング・ニーズ特約
別表 特約保険金の支払請求に必要な書類 523
リビング・ニーズ特約
(実施 平6.4.2 /改正 平23.8.2)
この特約の特色 | |
目的・内容 | 主たる保険契約に付加し、主たる保険契約の死亡保険金の全部または一部について、被保険者の 余命が6か月以内と判断されるときに、特約保険金を支払います。 |
1 保障の開始について
第1条 特約の責任開始の時
1.この特約の保障は、次の責任開始の時に開始します。
承諾の時期 | 責任開始の時 |
⑴ 会社が、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際にこの特約を付加することを承諾し た場合 | 主契約の責任開始の時 |
⑵ 会社が、主契約の締結後にこの特 約を付加することを承諾した場合 | 会社が承諾した日 |
2.主契約の締結後に、被保険者の同意を得て、この特約を付加したときは、その旨を保険契約者に通知します。
2 保険金の支払いについて
第2条 特約保険金の支払い
1.会社は、次の表および本条の2.の規定のとおり、特約保険金の支払事由が生じ、その支払請求があったときは、その支払事由に対応して特約保険金をその受取人に支払います。ただし、免責事由(第3条)に該当するときは支払いません。
支払事由 (特約保険金を支払う場合) | 金 額 | 受取人 | |
特約保険金 | 被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき | 主契約の死亡保険金額のうち、会社の定める特約保険金額の限度内★で特約保険金受取人が特約保険金の請求時に指定した金額(以下「指定保険金額」といいます。)から、会社の定める方法により計算する次の金額を差し引いた金額 ⑴ 必要書類(別表★)が会社に到着した日(以下「特約保険金の請求日」といいます。)から6か月間の指定保険金額に対応する利息 ⑵ 特約保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対 応する保険料相当額 | 特約保険金受取人 |
2.特約保険金の支払いに関して、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x | |
⑴ | 特約保険金の支払い | 次のとおり取り扱います。 ① 必要書類(別表★)が会社に到着しない限り、特約保険金を支払いません。 ② 特約保険金の請求日が主契約の保険期間満了の時*1前1年以内であるときは、特約保険金を支 払いません。 |
⑵ | 特約保険金受取人 | 被保険者または保険契約者とし、主契約の高度障害保険金受取人と同一とします。ただし、保険契約者とするときは、保険契約者は、被保険者の同意を得 ることを必要とします。 |
⑶ | 主契約の死亡保険金額の全部または一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われたとき | ① 主契約は、指定保険金額の部分について、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅します。 ② ①の場合、主契約の消滅した部分は、主契約の保険金が支払われたものとして取り扱います。ただし、主契約の一部が消滅したときは、主契約に付加されている会社の定める特約は消滅しません。 ③ ①の場合、普通保険約款に定める保険金の支払事由が生じても、会社は、特約保険金を支払ったことにより消滅した部分については、普通保険約款に定める保険金を支払いません。 ④ 特約保険金を支払ったことにより、主契約の一部が消滅したときは、その旨を保険証券に裏書 します。 |
⑷ | 特約保険金の支払事由が生じた場合で、その支払前に普通保険約款に定める保険金の支払事由が生じて、その支 払請求があったとき | 特約保険金の支払事由は生じないで普通保険約款に定める保険金の支払事由が生じたものとして取り扱い、特約保険金は支払いません。 |
⑸ | 普通保険約款に規定す る貸付金があるとき | 支払うべき金額から貸付元利金を差し引きます。 |
★別表(P.523 参照)
★「会社の定める特約保険金額の限度内」⇒「ご契約のxxx」の「リビング・ニーズ特約による保険金のお支払いについて」に掲載しています(P.81 参照)。
第3条 免責事由
1.支払事由(第2条)が生じても、次の免責事由に該当するときは、会社は、特約保険金を支払いません。
免責事由(支払事由が生じても特約保険金を支払わない場合) | |
特約保険金 | 支払事由が次のいずれかによるとき ⑴ 保険契約者の故意 ⑵ 被保険者の故意 ⑶ 指定代理請求人の故意 ⑷ 被保険者の自殺行為 ⑸ 被保険者の犯罪行為 ⑹ 戦争その他の変乱 |
2.免責事由に関して、次のとおり取り扱います。
第2条 | 補足説明 |
*1 主契約の保険期間満了のxxの⑴および⑵のとおり取り扱います。
⑴ 普通保険約款の規定により更新される場合には、更新後契約の保険期間満了の時とします。
特
約 リビング・ニーズ特約
⑵ 普通保険約款の規定により変更される場合には、変更後契約の保険期間満了の時とします。
項 目 | x x |
「戦争その他の変乱」によっ | 支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算 |
て特約保険金の支払事由が | の基礎に及ぼす影響が少ないときは、その程度に応 |
生じたとき | じ、特約保険金の金額の一部または全部を支払いま |
す。 |
3 保険料の払込みについて
第4条 特約の保険料の払込み
この特約は、保険料の払込みを必要としません。
払込期月の主契約の契約成立日の応当日以後猶予期間満了日ま
でに支払事由が生じた場合の取扱い
第5条
主契約および主契約に付加されている特約の保険料が払い込まれないまま、払込期月の主契約の契約成立日の応当日以後猶予期間満了日までに、この特約による特約保険金の支払事由(第2条)が生じたときは、会社は、その支払うべき金額から主契約および主契約に付加されている特約の未払込保険料を差し引きます。
4 失効と復活について
第6条 特約の失効
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
第7条 特約の復活
第7条 | 補足説明 |
1.主契約の復活*1の申込みの際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活*1の申込みがあったものとします。
2.会社は、本条の1.の規定によって申し込まれたこの特約の復活*1を承諾したときは、普通保険約款の復活*1の規定を準用して、この特約の復活*1の取扱いをします。
*1 復活
効力を失った保険契約・特約を有効な状態に戻すことをいいます。
5 復旧について
第8条 特約の復旧
1.主契約の復旧の申込みの際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復旧の申込みがあったものとします。
2.会社は、本条の1.の規定によって申し込まれたこの特約の復旧を承諾したときは、普通保険約款の復旧の規定を準用して、この特約の復旧の取扱いをします。
3.この特約の復旧が行われたときは、その旨を保険証券に裏書します。
6 解約等について
第9条 特約の解約
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約の解約を請求★することができます。
2.この特約が解約されたときは、その旨を保険証券に裏書します。
★「解約の請求に必要な書類」⇒「ご契約のxxx」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.123 参照)。
第10 条 特約の消滅
次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
第10 条 | 補足説明 |
この特約には返戻金はありません。
*1 年金移行特約等
⑴ 特約保険金を支払ったとき
⑵ 主契約が⑴以外の事由によって消滅したとき
⑶ 主契約が延長保険に変更されたとき
⑷ 主契約に年金移行特約等*1が付加されている場合で、主契約の全部が年金支払、夫婦年金支払または介護保障に移行されたとき
⑸ 主契約の高度障害保険金受取人が特約保険金受取人以外の者に変更されたとき
次の⑴から⑹をいいます。
⑴ 年金移行特約
⑵ 夫婦年金移行特約
⑶ 介護保障移行特約
⑷ 5年ごと利差配当付年金移行特約
第11 条 返戻金
⑸ 5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約
⑹ 5年ごと利差配当付介護保障移行特約
7 特約保険金受取人について
第12 条 会社への通知による特約保険金受取人の変更
特
1.保険契約者は、特約保険金の支払事由(第2条)が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知★により、特約保険金受取人を変更することができます。ただし、特約保険金受取人と主契約の高度障害保険金受取人は同一とします。
2.本条の1.の通知が会社に到達する前に変更前の特約保険金受取人に特約保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の特約保険金受取人から、特約保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
★「受取人の変更に必要な書類」⇒「ご契約のxxx」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.123 参照)。
第13 条 遺言による特約保険金受取人の変更
約 リビング・ニーズ特約
1.第12 条(会社への通知による特約保険金受取人の変更)に定めるほか、保険契約者は、特約保険金の支払事由(第2条)が発生するまでは、法律上有効な遺言により、特約保険金受取人を変更することができます。ただし、特約保険金受取人と主契約の高度障害保険金受取人は同一とします。
2.本条の1.の特約保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.本条の1.および2.による特約保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
第14 条 特約保険金受取人の死亡
1.特約保険金受取人が特約保険金の支払事由(第2条)の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を特約保険金受取人とします。
2.本条の1.の規定により特約保険金受取人となった者が死亡した場合で、この者に法定相続人がいないときは、本条の1.の規定により特約保険金受取人となった者のうち生存している他の特約保険金受取人を特約保険金受取人とします。
3.本条の1.および2.により特約保険金受取人となった者が2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。
8 社員配当金について
第15 条 社員配当金の特別取扱い
1.会社は、特約保険金を支払うときは、普通保険約款および主契約に付加されている特約の社員配当金の支払いに関する規定により、指定保険金額の部分に対応する社員配当金を支払います。この場合、支払うべき社員配当金は、特約保険金とともにその受取人に支払います。
2.会社は、特約保険金を支払うときは、社員配当金を一時払保険料とする生存保険について、次のとおり取り扱います。
⑴ 生存保険は、指定保険金額の主契約の死亡保険金額に対する割合で消滅するものとします。この場合、会社は、消滅した部分に対応する返戻金を支払いません。
⑵ ⑴の場合、特約保険金の支払後における主契約の社員配当金は、利息をつけて積み立てる方法により取り扱います。
3.会社は、特約保険金を支払うときは、社員配当金により増額された保険金額のうち、指定保険金額の主契約の死亡保険金額に対する割合に相当する金額を、特約保険金の請求日から6か月間のその部分に対応する利息を差し引いて、特約保険金とともにその受取人に支払います。
9 その他
第16 条 管轄裁判所
この特約における特約保険金の請求に関する訴訟については、普通保険約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第17 条 普通保険約款の規定の準用
この特約に別段の定めのないときは、普通保険約款の規定を準用します。
10 特則について
第18 条 主契約に社員配当金特殊支払特則が適用されている場合の特則
主契約に社員配当金特殊支払特則が適用されている場合で、その保険期間中に特約保険金を支払うときは、買増保険の死亡保険金額のうち、指定保険金額の主契約の死亡保険金額に対する割合に相当する金額を、特約保険金とともにその受取人に支払います。
第19 条 保険契約に特別条件特約が付加されている場合の特則
この特約が付加された保険契約に特別条件特約が付加され、保険金の削減支払の条件が適用されている場合で、保険金の削減期間中に特約保険金の請求があったときは、会社は、第2条(特約保険金の支払い)の1.の保険金額に特約保険金の請求日における特別条件特約に定める所定の割合を乗じた金額を支払います。
第20 条 主契約に定期保険特約等が付加されている場合の特則
主契約に定期保険特約等*1が付加されているときは、次のとおり取り扱います。ただし、付加された定期保険特約等*1について各特約の保険期間満了の時*2前
1年間は、この特則を適用しません。
第20 条 | 補足説明 |
*1 定期保険特約等
次の⑴から21をいいます。
⑴ 定期保険特約
⑵ 生存給付金付定期保険特約
⑶ 養老保険増額特約
⑷ 終身保険増額特約
⑸ 特定疾病保障終身保険増額特約
⑹ 逓減定期保険特約
⑺ 長期生活保障特約
⑻ 特定疾病保障定期保険特約
⑼ 介護・特定疾病定期保険特約
⑽ 介護・特定疾病終身保険特約
⑾ 5年ごと利差配当付定期保険特約
⑿ 5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険特約
⒀ 5年ごと利差配当付養老保険増額特約
⒁ 5年ごと利差配当付終身保険増額特約
⒂ 5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険増額特約
⒃ 5年ごと利差配当付逓減定期保険特約
⒄ 5年ごと利差配当付長期生活保障特約
⒅ 5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険特約
⒆ 5年ごと利差配当付介護・特定疾病定期保険特約
⒇ 5年ごと利差配当付介護・特定疾病終身保険特約
21 5年ごと利差配当付介護・長期生活保障特約
*2 各特約の保険期間満了のxxの⑴および⑵のとおり取り扱います。
⑴ 特約の規定により更新される場合には、更新後特約の保険期間満了の時とします。
⑵ 特約の規定により変更される場合には、変更後特約の保険期間満了の時とします。
第20 条 | 補足説明 |
第21 条 主契約に災害入院特約(06)等が付加されている場合の特則
特
1.主契約に付加されている災害入院特約(06)等*1にあっては、各特約の被保険者が、各特約の保険期間中に各特約に規定する入院を開始した場合で、その入院が主契約の全部が消滅したことにより各特約が消滅する日を含んで継続したときは、その継続した入院について、各特約の消滅後も各特約の保険期間中の入院とみなします。
2.主契約に付加されている通院特約(06)または無配当通院特約にあっては、各特約の被保険者が、主契約の全部が消滅したことにより各特約が消滅する日を含む通院期間中に通院をしたときは、その通院期間中の通院について、各特約の消滅後も各特約の保険期間中の通院とみなします。また、各特約の被保険者が、各特約の保険期間中に各特約に規定する入院を開始した場合で、その入院が主契約の全部が消滅したことにより各特約が消滅する日を含んで継続したときは、その継続した入院の退院後の通院期間中の通院について、各特約の消滅後も各特約の保険期間中の通院とみなします。
3.主契約に付加されている5年ごと利差配当付健康支援特約にあっては、その特約の被保険者が、その特約の保険期間中にその特約に規定する入院を開始した場合で、その入院が主契約の全部が消滅したことによりその特約が消滅する日を含んで継続したときは、その継続した入院およびその入院に対する退院について、その特約の消滅後もその特約の保険期間中の入院および退院とみなします。
4.本条の1.から3.に定める特約のほか、会社の定める他の特約についても、本条の1.から3.の規定を準用します。
第22 条 保険契約の保険料が前納または予納されている場合の特則
この特約が付加された保険契約の保険料が前納または予納されている場合で、特約保険金を支払うときは、消滅した部分について保険料の前納金または予納保険料の残額があれば、特約保険金とともにその受取人に支払います。
第23 条 主契約が更新または変更される場合の特則
主契約が更新または変更されるときは、保険契約者から別段の申出がない限り、この特約は、引き続きその主契約に付加されます。
第24 条 連生終身保険契約に付加する場合の特則
この特約を連生終身保険契約に付加するときは、次のとおり取り扱います。
*3 定期保険特約等の特約死亡保険金額
⑴ 第2条(特約保険金の支払い)の1.、2.-⑶、第15 条(社員配当金の特別取扱い)の2.-⑴、3.および第18 条(主契約に社員配当金特殊支払特則が適用されている場合の特則)の主契約の死亡保険金額は、主契約の死亡保険金額に定期保険特約等*1の特約死亡保険金額*3を加えた額とします。
⑵ 第2条(特約保険金の支払い)の1.の指定保険金額は、特約保険金の請求日における主契約の死亡保険金額および定期保険特約等*1の特約死亡保険金額*3のそれぞれの割合に応じて、主契約の死亡保険金額および定期保険特約等*1の特約死亡保険金額*3から指定されたものとします。
⑶ この特則による特約保険金の支払いについては、第2条(特約保険金の支払い)の規定を準用して取り扱います。
⑷ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑶の規定によって逓減定期保険特約等*4の全部または一部が消滅するときは、逓減定期保険特約等*4は、指定保険金額の⑴に定める主契約の死亡保険金額に対する割合で消滅します。
次の⑴および⑵のとおり取り扱います。
⑴ 逓減定期保険特約または5年ごと利差配当付逓減定期保険特約については、特約保険金の請求日の6か月後の応当日の特約死亡保険金額とします。
約 リビング・ニーズ特約
⑵ 長期生活保障特約、5年ごと利差配当付長期生活保障特約または5年ごと利差配当付介護・長期生活保障特約については、特約保険金の請求日の6か月後の応当日の特約一時金額とします。
*4 逓減定期保険特約等
次の⑴から⑸をいいます。
⑴ 逓減定期保険特約
⑵ 長期生活保障特約
⑶ 5年ごと利差配当付逓減定期保険特約
⑷ 5年ごと利差配当付長期生活保障特約
⑸ 5年ごと利差配当付介護・長期生活保障特約
第21 条 | 補足説明 |
*1 災害入院特約(06)等
次の⑴から⒁をいいます。
⑴ 災害入院特約(06)
⑵ 手術給付金付疾病入院特約
(06)
⑶ 成人病入院特約(06)
⑷ 女性入院特約(06)
⑸ 長期入院特約(07)
⑹ 新女性医療特約
⑺ 入院初期給付特約
⑻ 無配当災害入院特約
⑼ 無配当手術給付金付疾病入院特約
⑽ 無配当成人病入院特約
⑾ 無配当女性入院特約
⑿ 無配当長期入院特約
⒀ 無配当新女性医療特約
⒁ 無配当入院初期給付特約
第24 条 | 補足説明 |
⑴ 主契約に定期保険特約等*1を付加することを必要とします。ただし、この特約の責任開始の日において、第1被保険者もしくは第2被保険者が死亡し、または高度障害状態になって見舞金を支払っていた場合を除きます。
⑵ この特約中、「被保険者」とあるのをすべて「主契約の第1被保険者(この特約の責任開始の日において、第1被保険者が死亡し、または高度障害状態になって見舞金を支払っていたときは第2被保険者)」と読み替えます。
⑶ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑵の規定にかかわらず、特約保険金受取人は被保険者に限るものとし、第10 条(特約の消滅)の⑸、第12 条(会社への通知による特約保険金受取人の変更)、第13 条(遺言による特約保険金受取人の変更)および第14 条(特約保険金受取人の死亡)の規定は適用しません。
⑷ 第1被保険者もしくは第2被保険者が死亡し、または高度障害状態になって見舞金を支払っていた場合に限り、主契約の死亡保険金額を指定保険金額の対象とし、第20 条(主契約に定期保険特約等が付加されている場合の特則)の適用にあたって連生終身保険増額特約を含んで取り扱います。
⑸ 次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
① 主契約の第1被保険者が死亡し、または高度障害状態になって見舞金を支払ったとき
② ⑴により付加を必要とする定期保険特約等*1のすべてが消滅したとき
*1 定期保険特約等
次の⑴から⑽をいいます。
⑴ 定期保険特約
⑵ 生存給付金付定期保険特約
⑶ 養老保険増額特約
⑷ 終身保険増額特約
⑸ 特定疾病保障終身保険増額特約
⑹ 逓減定期保険特約
⑺ 長期生活保障特約
⑻ 特定疾病保障定期保険特約
⑼ 介護・特定疾病定期保険特約
⑽ 介護・特定疾病終身保険特約
特定疾病保障終身保険契約または5年ごと利差配当付特定疾病
保障終身保険契約に付加する場合の特則
第25 条
この特約を特定疾病保障終身保険契約または5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険契約に付加するときは、第10 条(特約の消滅)の⑶中、「延長保険」とあるのを「延長特定疾病保障保険」と読み替えます。
第26 条 | 補足説明 |
個人年金保険契約または新個人年金保険契約に付加する場合の
特則
第26 条
この特約を個人年金保険契約または新個人年金保険契約に付加するときは、次のとおり取り扱います。
⑴ 主契約に定期保険特約等*1を付加することを必要とします。
⑵ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑵、第10 条(特約の消滅)の⑸、第12 条(会社への通知による特約保険金受取人の変更)の1.および第13条(遺言による特約保険金受取人の変更)の1.中、「主契約の高度障害保険金受取人」とあるのをすべて「主契約の年金受取人」と読み替えます。
⑶ 第10 条(特約の消滅)の⑶中、「延長保険」とあるのを「払済年金保険」と読み替えます。
⑷ 第20 条(主契約に定期保険特約等が付加されている場合の特則)の適用にあたって、主契約の死亡給付金額は指定保険金額の対象とはしません。
⑸ ⑴の定期保険特約等*1のすべてが消滅したときは、この特約は消滅します。
*1 定期保険特約等
次の⑴から⑼をいいます。
⑴ 定期保険特約
⑵ 生存給付金付定期保険特約
⑶ 養老保険増額特約
⑷ 特定疾病保障終身保険増額特約
⑸ 逓減定期保険特約
⑹ 長期生活保障特約
⑺ 特定疾病保障定期保険特約
⑻ 介護・特定疾病定期保険特約
⑼ 介護・特定疾病終身保険特約
第27 条 就業不能保障保険に付加する場合の特則
この特約を就業不能保障保険に付加するときは、次のとおり取り扱います。
⑴ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑶および⑷中、「普通保険約款に定める保険金」とあるのをすべて「普通保険約款に定める死亡保険金または高度障害保険金」と読み替えます。
⑵ 第19 条(保険契約に特別条件特約が付加されている場合の特則)中、「特別条件特約」とあるのをすべて「就業不能保障保険特別条件特約」と読み替えます。
⑶ 被保険者が、主契約の保険期間中に就業不能状態に該当し、主契約の全部が消滅する日を含んで引き続いて就業不能状態にあるときは、その日以後の就業不能状態を、主契約の保険期間中の就業不能状態とみなします。
⑷ 主契約に保険料の一部一時払の特則が適用されている場合で、特約保険金が支払われるときは、主契約の一時払保険部分および平準払保険部分の死亡保険金額のそれぞれの割合に応じて、指定保険金額が指定されます。
第28 条 主契約に中途一時払特約が付加されている場合の特則
約 リビング・ニーズ特約
主契約に中途一時払特約が付加されている場合で、特約保険金が支払われるときは、その特約による取扱いを受ける主契約および主契約に付加された特約それぞれの一時払部分および分割払部分の死亡保険金額のそれぞれの割合に応じて、指定保険金額が指定されます。
第29 条 長期生活保障保険契約等に付加する場合の特則
特
この特約を長期生活保障保険契約、5年ごと利差配当付長期生活保障保険契約、
5年ごと利差配当付介護・長期生活保障保険契約、5年ごと利差配当xx長期生活保障保険契約、5年ごと利差配当付特定生活障害年金保険契約または5 年ごと利差配当付特定生活障害年金保険(10 年確定年金)契約に付加するときは、この特約中の主契約の死亡保険金額は、特約保険金の請求日の6か月後の応当日の一時金額とし、次のとおり読み替えます。
⑴ 年金の種類が保証期間付終身年金の場合には、この特約中、「被保険者」とあるのをすべて「第1被保険者」と読み替えます。
⑵ この特約の特色中、「死亡保険金」とあるのを「死亡年金」と読み替えます。
⑶ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑵、第10 条(特約の消滅)の⑸、第12 条(会社への通知による特約保険金受取人の変更)の1.および第13条(遺言による特約保険金受取人の変更)の1.中、「主契約の高度障害保険金受取人」とあるのをすべて「主契約の高度障害年金受取人」と読み替えます。
⑷ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑶-①中、「指定保険金額の部分について」とあるのを「指定保険金額の主契約の死亡保険金額に対する割合で」と読み替えます。
⑸ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑶-②中、「保険金」とあるのを「一時金」と読み替えます。
⑹ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑶-③中、「保険金の支払事由」とあるのを「第1回年金の支払事由」と、「保険金」とあるのを「第1回年金または一時金」とそれぞれ読み替えます。
⑺ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑷中、「保険金」とあるのをすべて「第
1回年金」と読み替えます。
⑻ 第10 条(特約の消滅)の⑵を次のとおり読み替えます。
⑵ 主契約が⑴以外の事由によって消滅したとき。ただし、第1回年金が支払われる場合を含みます。
⑼ 第19 条(保険契約に特別条件特約が付加されている場合の特則)中、「保険金の削減」とあるのをすべて「第1回年金の削減」と読み替えます。
介護・特定疾病終身保険契約または5年ごと利差配当付介護・
特定疾病終身保険契約に付加する場合の特則
第30 条
この特約を介護・特定疾病終身保険契約または5年ごと利差配当付介護・特定疾病終身保険契約に付加するときは、第10 条(特約の消滅)の⑶中、「延長保険」とあるのを「延長介護・特定疾病保険」と読み替えます。
第31 条 5年ごと利差配当付逓減定期保険契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付逓減定期保険契約に付加するときは、この特約中の主契約の死亡保険金額は、特約保険金の請求日の6か月後の応当日の保険金額とします。
第 32 条 5年ごと利差配当付介護終身年金保険契約に付加する場合の特則
第32 条 | 補足説明 |
⑴ この特約の特色中、「死亡保険金」とあるのを「死亡給付金」と読み替えます。
⑵ 第2条(特約保険金の支払い)の1.中、「死亡保険金額」とあるのを「死亡給付金の金額」と読み替えます。
⑶ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑵、第10 条(特約の消滅)の⑸、第12 条(会社への通知による特約保険金受取人の変更)の1.および第13条(遺言による特約保険金受取人の変更)の1.中、「主契約の高度障害保険金受取人」とあるのをすべて「主契約の介護年金受取人」と読み替えます。
⑷ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑶中、「主契約の死亡保険金額」とあるのを「主契約の死亡給付金の金額」と読み替えます。
⑸ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑶-①中、「主契約は、指定保険金額の部分について」とあるのを「第1回介護年金額について、主契約は、指定保険金額の主契約の死亡給付金の金額に対する割合で」と読み替えます。
⑹ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑶-②中、「主契約の保険金が支払われたものとして取り扱います。ただし、主契約の一部が消滅したときは、主契約に付加されている会社の定める特約は消滅しません。」とあるのを「主契約の死亡給付金が支払われたものとして取り扱います。」と読み替えます。
⑺ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑶-③中、「保険金」とあるのをすべて「第1回介護年金または死亡給付金」と読み替えます。
⑻ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑷中、「保険金」とあるのをすべて「第
1回介護年金または死亡給付金」と読み替えます。
⑼ 第19 条(保険契約に特別条件特約が付加されている場合の特則)中、「特別条件特約が付加」とあるのをすべて「特別条件特則*1が適用」と、「保険金の削減」とあるのをすべて「第1回介護年金または死亡給付金の削減」と、「特別条件特約に定める」とあるのを「特別条件特則*1に定める」とそれぞれ読み替えます。
この特約を5年ごと利差配当付介護終身年金保険契約に付加する場合には、次のとおり読み替えます。
*1 特別条件特則
普通保険約款に定める特別条件をつける場合の特則をいいます。
第33 条 5年ごと利差配当付介護一時金保険契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付介護一時金保険契約に付加する場合には、次のとおり読み替えます。
第33 条 | 補足説明 |
⑴ この特約の特色中、「死亡保険金」とあるのを「死亡給付金」と読み替えます。
⑵ 第2条(特約保険金の支払い)の1.中、「死亡保険金額」とあるのを「死亡給付金の金額」と読み替えます。
⑶ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑵、第10 条(特約の消滅)の⑸、第12 条(会社への通知による特約保険金受取人の変更)の1.および第13条(遺言による特約保険金受取人の変更)の1.中、「主契約の高度障害保険金受取人」とあるのをすべて「主契約の介護保険金受取人」と読み替えます。
⑷ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑶中、「主契約の死亡保険金額」とあるのを「主契約の死亡給付金の金額」と読み替えます。
⑸ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑶-①中、「主契約は、指定保険金額の部分について」とあるのを「介護保険金額について、主契約は、指定保険金額の主契約の死亡給付金の金額に対する割合で」と読み替えます。
⑹ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑶-②中、「主契約の保険金が支払われたものとして取り扱います。ただし、主契約の一部が消滅したときは、主契約に付加されている会社の定める特約は消滅しません。」とあるのを「主契約の死亡給付金が支払われたものとして取り扱います。」と読み替えます。
⑺ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑶-③中、「保険金」とあるのをすべて「介護保険金または死亡給付金」と読み替えます。
⑻ 第2条(特約保険金の支払い)の2.-⑷中、「保険金」とあるのをすべて「介護保険金または死亡給付金」と読み替えます。
⑼ 第19 条(保険契約に特別条件特約が付加されている場合の特則)中、「特別条件特約が付加」とあるのをすべて「特別条件特則*1が適用」と、「保険金の削減」とあるのをすべて「介護保険金等*2の削減」と、「特別条件特約に定める」とあるのを「特別条件特則*1に定める」とそれぞれ読み替えます。
*1 特別条件特則
普通保険約款に定める特別条件をつける場合の特則をいいます。
*2 介護保険金等
次の⑴から⑶をいいます。
⑴ 介護保険金
⑵ 介護見舞金
特
⑶ 死亡給付金
契約成立日が平成20 年4月1日以前の主契約に指定代理請求特
約が付加されていない場合の特則
第34 条
約 リビング・ニーズ特約
契約成立日が平成20 年4月1日以前のこの特約が付加された主契約に指定代理請求特約が付加されていないときは、次の⑴から⑻のとおり取り扱います。ただし、この特約が付加された主契約に指定代理請求特約が付加されたことがあるときは、この取扱いをしません。
⑴ 特約保険金受取人が被保険者の場合で、特約保険金受取人が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した者(以下「指定代理請求人」といいます。)が特約保険金受取人の代理人としてその支払いを請求することができます。この場合、指定代理請求人は次のいずれかの条件を満たしている者に限ります。
① 請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
② 請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
⑵ ⑴の規定により、指定代理請求人が特約保険金の支払いを請求するときは、特別な事情の存在を証明する書類および必要書類(別表★)(被保険者の住民票、受取人の戸籍謄本または戸籍抄本および受取人の印鑑証明書を除きます。)に加えて、次の書類を提出することを必要とします。ただし、会社は次の書類以外の書類の提出を求め、または次の書類の一部の省略を認めることがあります。
① 被保険者と指定代理請求人との戸籍謄本または戸籍抄本
② 指定代理請求人の印鑑証明書
③ 指定代理請求人の住民票
④ 被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
⑶ 保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定し、または変更することができます。ただし、指定代理請求人は⑴に規定する者に限ります。
⑷ ⑶の規定により指定代理請求人を指定し、または変更したときは、保険契約者はその旨を会社に通知して保険証券に裏書を受けることを必要とします。
⑸ 指定代理請求人は、主契約および付加特約を通じて同一人であることを必要
とします。
⑹ ⑴の規定により会社が特約保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後重複してその特約保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
⑺ 特約保険金を支払うための確認に際し、指定代理請求人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき*1は、会社は、これによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は特約保険金を支払いません。
⑻ この特約が付加された保険契約が普通保険約款もしくは主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除または重大事由による解除の規定によって解除される場合で、通知すべき保険契約者またはその住所や居所が不明のとき、その他正当な事由によって保険契約者に通知できないときは、会社は、被保険者、保険金等の受取人または指定代理請求人に通知します。
第34 条 | 補足説明 |
*1 正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき
会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。
★別表(P.523 参照)
特
約 リビング・ニーズ特約
別
表
別表 特約保険金の支払請求に必要な書類
項 目 | 必要書類 |
特約保険金の支払い | ⑴ 特約保険金支払請求書 ⑵ 会社所定の様式による医師の診断書 ⑶ 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか ⑷ 特約保険金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 ⑸ 特約保険金の受取人の印鑑証明書 ⑹ 保険証券 ⑺ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
⑴ 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 ⑵ 保険金の支払いの判断にあたって、事実の確認を行うこと、または会社が指定した医師に診断を行わせることがあります。 ⑶ 被保険者と受取人が同一のときは、被保険者の住民票を省略します。 |