Contract
県営青木高層・鉄筋住宅PFI建替事業基本協定書(案)
県営青木高層・鉄筋住宅PFI建替事業(以下「本事業」という。)に関して、兵庫県(以下「県」という。)と●、●、●、●及び●との間で、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。なお、本協定中、次の各号に掲げる用語以外の用語の定義は、入札説明書等による。
(1) 「移転支援企業」とは、構成企業のうち、入居者移転支援業務を行う●をいう。 (2) 「活用地」とは、事業用地のうち、建替住宅等用地を除いた土地をいう。
(3) 「活用地活用業務」とは、活用地を取得し、自らの事業として活用地上に地域活性 化施設を整備し、その管理運営を行う業務、並びにこれに関連する一切の業務をいう。
(4) 「活用地活用企業」とは、構成企業のうち、活用地活用業務を行う●をいう。 (5) 「契約期間」とは、事業契約の締結日から本事業の完了までの期間をいう。但し、
本事業の完了日以前に事業契約が解除された場合又は事業契約上の規定に従って終了した場合は、事業契約の締結日から事業契約が解除された日又は終了した日までの期間をいう。
(6) 「建設企業」とは、構成企業のうち、既存住宅等の解体・撤去工事、建替住宅等の建設工事の業務を行う●をいう。
(7) 「工事監理企業」とは、構成企業のうち、既存住宅等の解体・撤去工事、建替住宅等の建設工事の工事監理業務を行う●をいう。
(8) 「構成企業」とは、本選定手続において、本事業を実施する者として選定された事業者グループを構成する企業(代表企業を含む。)を個別に又は総称していう。
(9) 事業用地とは、別紙1の図面上の赤線で囲まれた範囲にある土地をいう。
(10) 「事業契約」とは、本事業の実施に関し、県と落札者との間で締結される、県営青木高層・鉄筋住宅PFI事業事業契約をいう。
(11) 「設計企業」とは、構成企業のうち、既存住宅等の解体・撤去に関する設計、並びに建替住宅等の基本設計及び実施設計の業務を行う●をいう。
(12) 「代表企業」とは、構成企業を代表する企業である●をいう。
(13) 「建替住宅等用地」とは、事業用地のうち、建替住宅等を整備する用地をいう。
(14) 「提案書類」とは、本選定手続において、構成企業が県に提出した提案書、県からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約の締結までに県に提出する一切の書類をいう。
(15) 「提示条件」とは、本選定手続において、県が提示した一切の条件をいう。
(16) 「入札説明書等」とは、本選定手続に関し、令和6年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。
(17) 「本選定手続」とは、本事業に関して実施された総合評価一般競争入札方式による民間事業者の選定手続をいう。
(18) 「落札者」とは、本選定手続により、本事業を実施する者として選定された、代表企業、●、●、●及び●から構成されるグループをいう。
(趣旨)
第2条 本協定は、本選定手続により、落札者が本事業を実施する者として選定されたことを確認し、落札者と県との間の事業契約の締結のための県及び落札者の双方の協力その他本事業の円滑な実施に必要な諸手続等について定めることを目的とする。
(県及び落札者の義務)
第3条 県及び落札者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応し、兵庫県議会の議決を得て事業契約の効力が生じるように最善の努力をする。
2 落札者は、提示条件を遵守のうえ、県に対し提案書類を作成し提出したものであることを確認する。また、落札者は、事業契約の締結のための協議に当たっては、本選定手続にかかる選定委員会及び県の要望事項を尊重する。
(業務の受託、請負)
第4条 本事業に関し、①既存住宅等の解体撤去の設計及び建替住宅等の設計の各業務を設計企業が、②建替住宅等の建設工事、既存住宅等の解体・撤去の各業務を建設企業が、
③建替住宅等の整備等に関する工事監理業務を工事監理企業が、④入居者移転支援業務を移転支援企業が、⑤活用地活用業務を活用企業が、⑥その他の業務を落札者の構成企業のうちのいずれかが、それぞれ事業契約の規定に基づき担当するものとし、担当業務の一部を第三者に行わせる場合であっても、事業契約に定める条件を遵守するとともに、担当業務の全部を第三者に行わせてはならない。
2 設計企業、建設企業、工事監理企業、移転支援企業、及び活用地活用企業は、事業契約により担当する業務を誠実に行わなければならない。
(事業契約)
第5条 県及び落札者は、令和7年1月を目処として、兵庫県議会への事業契約に係る議案提出日までに、入札説明書に添付の事業契約書(案)の形式及び内容にて、県と落札者間で事業契約の仮契約を締結できるよう最大限努力する。但し、兵庫県議会において否決されたときは、仮契約は効力を生じないものとする。
2 県及び落札者は、兵庫県議会の議決を得たときに前項の仮契約を事業契約として効力を生じ、この時点で事業契約が締結されたものとする。
3 県は、入札説明書に添付の事業契約書(案)の文言に関し、落札者から説明を求められた場合、入札説明書等において示された本事業の目的、理念に照らして、その条件の範囲内において、可能な範囲で趣旨を明確化する。
4 県及び落札者は、事業契約の締結後も、本事業の遂行のために協力する。
5 本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、本条第2項に基づき事業契約を締結するまでの間に、落札者、構成企業、落札者若しくは構成企業の会社法(平成17年法律第86号)第423条第1項に規定する役員、又は落札者若しくは構成企業が執行役員、代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本選定手続に関して本協定締結日において既に次の各号のいずれかの事由が生じていたことが判明したとき又は本協定締結日以降新たに次の各号のいずれかの事由が生じたときは若しくは判明したときは、県は事業契約を締結しないことができ、また仮契約を締結している場合であってもこれを解除することができる。
(1) 本選定手続きに関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(2) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。 (3) 刑法第198条による刑が確定したとき。
(4) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(5) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(6) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
6 本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、本条第2項に基づき事業契約を締結するまでに、構成企業が、入札説明書等において提示された参加資格の一部若しくは全部を喪失した場合、又は入札参加表明書の受付日若しくは本協定締結日において、構成企業が、入札説明書等において提示された参加資格の一部若しくは全部を満たしておらず、落札者による本選定手続にかかる入札が無効であることが判明した場合には、県は、事業契約を締結しないことができ、また仮契約を締結している場合であってもこれを解除することができる。但し、かかる場合であっても、県は、やむを得ないと認めた場合は、代表企業を除く落札者の構成企業の変更又は追加を認めたうえで、事業契約を締結することができ、また、既に仮契約を締結している場合であっても代表企業を除く落札者の構成企業の変更又は追加を認めたうえで解除せずに存続させることができる。
7 落札者及び構成企業は、第5項及び前項に基づく事業契約の不締結及び仮契約の解除に関し、損害、追加費用その他名目の如何を問わず、県に何らの請求もすることができない。
(暴力団等の排除措置)
第6条 県及び落札者は、暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、次の各項のとおり合意する。
2 落札者及び構成企業は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同 じ。)、暴力団員(同条第3号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに条例第7条 に基づき暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で 規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)と本事業の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他の事業 契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
3 落札者及び構成企業は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、本協定添付別紙2「下請契約等における暴力団排除に関する特約」(以下「本特約」という。)記載の規定を当該下請契約等に定めなければならない。
4 落札者及び構成企業は、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡してはならない。
5 落札者及び構成企業は、次の各号のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。
(1) 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。
(2) 本事業の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。
(3) 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
6 県は、落札者、構成企業及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認す
るため、落札者及び構成企業に対して、次の各号に掲げる者(受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、落札者、構成企業又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 落札者、構成企業又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)号の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を含む。)
7 県は、落札者及び構成企業から提供された情報を兵庫県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に提供することができる。
8 県は、落札者、構成企業及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当するのかについて、警察本部長に意見を聴くことができる。
9 県は、警察本部長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又は他の契約担当者(財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第2条第8号に規定する契約担当者をいう。)若しくは公営企業管理者若しくは病院事業管理者等が第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために提供することができる。
10 落札者及び構成企業は、県に対し、本協定の締結前に、次の各号に掲げる事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 構成企業が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。 (3) 落札者及び構成企業は、暴力団等に請負代金債権を譲渡しないこと。
(4) 落札者及び構成企業は、本条の定めに違反したときには、本協定に基づく解除等、違約金の請求その他の県が行う一切の措置について異議を述べないこと。
11 落札者及び構成企業は、下請契約等を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、県に当該誓約書の写し(第3項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を提出する。
12 落札者及び構成企業は、本特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び警察本部長に協力を求めることができる。
13 県は、落札者又は構成企業が次の各号に該当するときは、本協定を解除すること、若しくは事業契約を締結しないことができ、また仮契約を締結している場合であってもこれを解除することができる。但し、かかる場合であっても、県は、やむを得ないと認めた場合は、代表企業を除く落札者の構成企業の変更又は追加を認めたうえで、事業契約を締結することができ、また、既に仮契約を締結している場合であっても代表企業を除く落札者の構成企業の変更又は追加を認めたうえで解除せずに存続させることができる。
(1) 役員等が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど
していると認められるとき。
(6) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したと認められるとき。
(8) 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(6)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 落札者又は構成企業が、(1)から(6)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合((8)に該当する場合を除く。)に、県が落札者又は構成企業に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して(1)から(6)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、落札者又は構成企業がその事実を知りながら県への報告を正当な理由なく怠ったとき、落札者又は構成企業が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかったとき、その他落札者又は構成企業が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
14 落札者及び構成企業は、前項に基づく事業契約の不締結及び仮契約の解除に関し、損害、追加費用その他名目の如何を問わず、県に何らの請求もすることができない。
(準備行為)
第7条 落札者は、事業契約の締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業に関するスケジュールを遵守するために、県と協議のうえ、県の承諾を得た事項について、準備行為を行うことができ、県は、必要かつ可能な範囲で、落札者の責任と費用負担による準備行為に協力する。
(事業契約不調の場合における処理)
第8条 落札者の責めに帰すべき事由により、事業契約の締結に至らなかった場合(第5条第5項第1号若しくは第6項又は第6条第13項による場合を含む。)、既に県及び落札者が本事業の準備に関して支出した費用はすべて落札者の負担とするほか、落札者の構成企業は、連帯して、落札価格のうち県営住宅整備費及び移転支援業務費、並びに活用地取得費用それぞれの100分の5に相当する金額の違約金を、県の指定する支払期日までに県に支払うものとし、他方、県は何らの責任も負わない。
2 事由の如何を問わず、落札者の責めに帰すべき事由なくして事業契約の締結に至らなかった場合、既に県及び落札者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、県と落札者との間には、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
3 事業契約の締結に至らなかった場合において、落札者は、公表済みの書類を除き、本事業に関して県から交付を受けた書類及びその複写物をすべて県に返却しなければならない。また、落札者は、本事業に関して県から交付を受けた書類を基に作成した資料、文書、図面、電子的記録及びその複写物をすべて破棄しなければならない。この場合において、落札者は、可及的速やかに返却した資料等の一覧表及び破棄した資料等の一覧表を県に提出するものとする。
(違約金等)
第9条 事業契約の締結後において、本選定手続に関し、第5条第5項第2号から第6号のいずれかの事由が生じた又は生じていたことが判明したときは、県が事業契約を解除するか否かにかかわらず、構成企業は連帯して、落札価格のうち県営住宅整備費及び移転支援業務費、並びに活用地取得費用それぞれの100分の10に相当する金額の違約金を、県の
指定する支払期日までに県に支払う。構成企業が本項に基づく違約金の支払いを遅滞し た場合には、かかる履行を遅滞した違約金の支払債務につき、当該支払期日(同日を含む。)から実際に支払が行われた日(同日を含む。)まで年3%の割合で計算した遅延損害金(1 年を365日とする日割計算によるものとし、1円未満は切り捨てる。)を県に支払うものと する。
2 前項の場合において、県が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、県は、かかる超過額について落札者に損害賠償請求を行うことができる。
3 落札者又は構成企業が本協定に基づく県に対する支払いを怠ったときは、かかる履行を怠った支払債務につき、支払期日(同日を含む。)から実際に支払が行われた日(同日を含む。)まで年3%の割合で計算した遅延損害金(1年を365日とする日割計算によるものとし、1円未満は切り捨てる。)を県に支払うものとする。
4 県は、落札者又は構成企業に対し支払うべき債務があるときは、当該債務と前条及び本条の違約金、損害金、及び賠償金とを対当額にて相殺することができる。
(秘密保持)
第10条 県及び落札者は、本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずして、これを第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外に使用しないことを確認する。但し、裁判所その他公的機関により開示が命ぜられた場合、落札者が相手方に守秘義務を負わせたうえで本事業に関する資金調達に必要かつ合理的な範囲で開示する場合及び県が法令に基づき開示する場合は、この限りではない。
(本協定の変更)
第11条 本協定は、当事者全員の書面での合意による場合にのみ、変更することができる。
(協定の有効期間)
第12条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条、第9条、第10条、本条及び次条の規定の効力は存続する。
(準拠法及び裁判管轄)
第13条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属的合意管轄裁判所は神戸地方裁判所とする。
(協議)
第14条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて県と落札者の間で協議して定める。
以上を証するため、本協定書を2通作成し、県及び構成企業はそれぞれ記名押印のうえ、県と代表企業において各1通を保有し、代表企業以外の構成企業は写しを保有する。
令和 年 月 日
兵 庫 県 所 在 地 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号名 称 兵 庫 県
契約担当者 兵庫県知事 齋 藤 元 彦
代表企業 所 在 地
名 称
契約担当者
構成企業 所 在 地
名 称
契約担当者
構成企業 所 在 地
名 称
契約担当者
構成企業 所 在 地
名 称
契約担当者
構成企業 所 在 地
名 称
契約担当者
別紙1 事業用地
項 | 目 | 内 容 | |
所 | 在 | 神戸市東灘区北青木1丁目2 | |
事業用地全体の面積 | 16,555.00㎡※ | ||
用途地域 | 東側西側 | 第一種中高層住居専用地域第一種住居地域 | |
その他規制 | 東側 西側 | 第4種高度地区 (斜線+絶対高さ31m)第5種高度地区 (斜線+絶対高さ31m) | |
建ぺい率/容積率 | 東側西側 | 60% / 200% 60% / 300% | |
日影規制 (5mを超え10m以内/10m超える範囲) | 東側西側 | 4時間 / 2.5時間 5時間 / 3時間 |
【図面を添付】
別紙2 下請契約等における暴力団排除に関する特約(第6条第3項関係)
発注者及び受注者は、暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、次のとおり合意する。
1 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員
(同条第3号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに条例第7条に基づき暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
2 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結しなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡してはならない。
4 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。 (1) 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。
(2) この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。
(3) 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
5 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を含む。)
6 発注者は、この契約に係る建設工事の注文者(当該建設工事を発注した兵庫県の契約担 当者)を通じて、受注者から提供された情報を兵庫県警察本部長に提供することができる。
7 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 役員等が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したと認められるとき。
(8) 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(6)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 受注者が、(1)から(6)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合((8)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して、(1)から(6)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
8 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
9 受注者は、この契約の契約金額(発注者と複数の契約を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。 (3) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権
を譲渡しないこと。
(4) 受注者は、この契約の約定に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
10 受注者は、下請契約等を締結する場合においては、前項に準じて当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(第2項の規定によりこの特約に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。