Contract
重 要
オンライン資格確認連携ソフトウェア技術サービス利⽤規約
株式会社オプテック(以下、「当社」といいます)は、xx⽤規約に基づき、本ソフトウェアの技術サービスを提供します。
第 1 条(利⽤規約の適⽤)
xx⽤規約と個別の利⽤規約の規定が異なるときは、個別の利⽤規約の規定がxx⽤規約に優先して適⽤されるものとします。
第 2 条(定義)
xx⽤規約においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
・ 本ソフトウェア ︓xx⽤規約第 7 条(対象ソフトウェア)に定められているソフトウェア
・ 本サービス ︓本ソフトウェアに対して⾏われる技術サービス
・ 契約者様 ︓xx⽤規約に基づく利⽤契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
・ 利⽤契約 ︓xx⽤規約に基づき当社と契約者様との間に締結される本サービスの提供に関する契約
第 3 条(目的)
xx⽤規約は、契約者様が当社に本サービスを委託し、当社が本ソフトウェアを円滑に稼働させ、その機能を保持させるための本ソフトウェアのプログラム等の修正、追加(アップデート)、不具合調査等に対応することを目的とします。
第 4 条(通知)
1. 当社から契約者様への通知は、利⽤契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電⼦メール、書
⾯⼜は当社のホームページに掲載する等、当社が適当と判断する⽅法により⾏ないます。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者様への通知を電⼦メールの送信⼜は当社のホームページへの掲載の⽅法により⾏なう場合には、契約者様に対する当該通知は、それぞれ電⼦メールの送信⼜はホームページへの掲載がなされた時点から効⼒を⽣じるものとします。
第 5 条(利⽤規約の変更)
1. 当社は、xx⽤規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者様の利⽤条件その他利⽤契約の内容は、変更後のxx⽤規約を適⽤するものとします。
2. 当社は、前項の変更を⾏なう場合は、30 ⽇の予告期間をおいて、変更後のxx⽤規約の内容を契約者様に通知するものとします。
第 6 条(利⽤契約の締結等)
1. 利⽤契約は、本サービスの契約者様の申込内容に基づき、当社が「オンライン資格確認システム 保守サービス利⽤確認書」を当社に提出したときに成⽴するものとします。なお、本サービスの契約者様は利⽤規約の内容を承諾の上、かかる申込を⾏なうものとし、本サービスの契約者様が申込を⾏った時点で、当社は、本サービスの契約者様がxx⽤規約の内容を承諾しているものとみなします。
2. 利⽤契約の変更は、契約者様が当社所定の利⽤変更確認書を当社に提出し、当社がこれに対し承諾の通知を発信したときに成⽴するものとします。
3. 当社は、前各項その他利⽤規約の規定にかかわらず、本サービスの契約者様及び契約者様が次の各号のいずれかに該当する場合には、利⽤契約⼜は利⽤変更契約を締結しないことができます。
(ア) 本サービスに関する⾦銭債務の不履⾏、その他利⽤契約等に違反したことを理由として利⽤契約を解除されたことがあるとき
(イ) 利⽤確認書⼜は利⽤変更確認書に虚偽の記載、誤記があったとき⼜は記⼊もれがあったとき (ウ) ⾦銭債務その他利⽤契約等に基づく債務の履⾏を怠るおそれがあるとき
(エ) その他当社が不適当と判断したとき
第 7 条(対象ソフトウェア)
「オンライン資格確認連携ソフトウェア技術サービス」の対象ソフトウェアは次の通りとします。但し、ご利⽤の弊社カルテシステムのバージョン及びパッケージによっては⼀部ご利⽤できないものがあります。
∙ 弊社カルテシステムとオンライン資格確認端末との連携機能
∙ 薬剤禁忌機能
∙ 問診禁忌機能
第 8 条(技術サービスの範囲)
本サービスの範囲は次の各号に定める作業とします。ただし、下記の適⽤範囲、実施期間とその⽅法は、当社が適正に判断を⾏ない実施するものとします。
(ア) 本ソフトウェアの機能提供(使⽤権の付与)
(イ) オンライン資格確認システムの仕様変更に伴う本ソフトウェアの機能変更 (ウ) オンライン資格確認システムの機能拡張に伴う本ソフトウェアの機能拡張 (エ) 本ソフトウェアの不具合修正
(オ) 上記(ア)〜(エ)の情報提供
第 9 条(除外作業)
次の各号に定める作業については、本サービスに含まれないものとします。ただし、当社はその必要が認められる場合には、契約者様と別途協議のうえ実施時期、対価の⾦額その他必要事項を決定し、当該作業を⾏ないます。
(ア) 契約者様の要求による本ソフトウェアの仕様変更
(イ) 契約者様の要求による提供時間外の技術サービス (ウ) 契約者の要求による本ソフトウェアの講習
(エ) 消耗品の交換作業
(オ) 契約者が⾏なうべき補助⾦請求事務作業等の代⾏
(カ) 納品時以外の機器の設置、増設、撤去、移転等に係わる作業及び⼯事 (キ) 天災、地変その他当社の責に帰すことができない事由に起因する障害対応 (ク) 契約者様の不適切なシステムの使⽤⼜は取り扱いに起因する障害対応
(ケ) 本ソフトウェア以外のソフトウェアの保守
(コ) ハードウェアの保守(ハードウェアの保守は、各ハードウェアメーカー保守規約に準拠) (サ) 当社⼜は当社の委託者以外によるLAN 配線等の保守
(シ) 当社⼜は当社の委託者以外による機器の構成変更作業に起因する障害対応 (ス) 当社が推奨していないハードウェア⼜はソフトウェアに起因する障害対応
(セ) 本ソフトウェアの使⽤と関連のないソフトウェア等の操作講習 (ソ) ハードウェア交換に伴う本ソフトウェアの再セットアップ
(タ) OS、データベース等のアップグレードに伴う本ソフトウェアの再セットアップ
第 10 条(再委託)
当社は、⾃⼰の費⽤と責任で本サービスの提供にかかる作業の全部⼜は⼀部を第三者に委託することができるものとします。
第 11 条(期間)
利⽤契約の有効期間は、契約者様へのオンライン資格確認システム設置完了⽇を本サービス開始⽇とし、当社または契約者様による利⽤契約の解除⽇までとします。
第 12 条(利⽤料⾦)
1. 本サービスの利⽤料⾦は別紙「オンライン資格確認システム 保守サービス利⽤確認書」の料⾦表に定める通りとします。
2. 契約者様は、当社の請求に基づき、当該確認書に記載のサービス料⾦を当社指定の⾃動引落しにより⽉払いするものとします。(キャンペーンや特典等による無償期間がある場合、その期間を除く)
第 13 条(⼀時的な中断及び提供停⽌)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者様への事前の通知⼜は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(ア) 本サービス⽤設備等の故障によりメーカ保守が⾏われた場合 (イ) 運⽤上⼜は技術上の理由でやむを得ない場合
(ウ) その他天災地変等不可抗⼒により本サービスを提供できない場合
2. 当社は、本サービス⽤設備等の定期点検を⾏なうため、契約者様に事前に通知の上、本サービスの提供を⼀時的に中断できるものとします。
3. 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者様等
⼜はその他の第三者が損害を被った場合であっても、⼀切責任を負わないものとします。
第 14 条(負担費⽤)
本サービスに要する費⽤のうち次の各号に定めるものについては、契約者様の負担とします。 (ア) 電⼒料
(イ) 通信費(ただし、当社から契約者様への通信に要する費⽤を除く) (ウ) その他の消耗品
第 15 条(設置場所への⽴⼊等)
1. 契約者様は、本サービスの提供を⾏なうために当社が本ソフトウェアの設置場所に⽴⼊ることを認めるとともに、当社が本サービスに係わる作業を⾏なうために必要となる作業場所、消耗品を無償で提供するものとします。
2. 契約者様は、当社による本サービスのために必要な範囲で本ソフトウェアの稼働を停⽌するものとします。
3. 契約者様は、本ソフトウェアの不具合もしくは不適切な使⽤によるソフトウェアプログラム及びデータの破損、消滅に備え、⾃⼰の費⽤と責任で適切な措置を講じておくものとします。
第 16 条(責任の制限)
当社は、当社が提供した本サービスの内容に瑕疵があった場合は、その瑕疵の治癒のために必要な作業を実施するものとします。
第 17 条(設置場所の変更連絡)
契約者様は、本ソフトウェアの設置場所を変更する場合は、事前に当社へ連絡するものとします。
第 18 条(リモートメンテナンス)
1. リモートメンテナンス環境における責任分界点は次の通りとします。
・ 契約者様の院内ネットワーク︓契約者様の院内ネットワークに設置されるアクセス回線の終端装置から契約者様のネットワーク設備等については、契約者様の責任範囲とします。
・ インターネット区間︓契約者様のアクセス回線の終端装置から当社のサポートセンタまでのインターネット区間は、電気通信事業者(インターネットサービスプロバイダを含む)の責任範囲とします。
・ 当社のサポートセンタ︓当社のサポートセンタにおけるアクセス回線の終端装置から当社のネットワーク設備等については、当社の責任範囲とします。
2. 契約者様は、当社のオペレータが契約者様のシステム上の情報(端末環境、設定環境等)、契約者様の操作状況等についての情報を取得し、本サービスの提供上これらの情報を利⽤することを許諾するものとします。
3. 契約者様へ、リモートメンテナンス実施のためコンピュータ操作のご協⼒をいただく場合があります。また、コンピュータの前でお⽴ち会いのうえ、作業内容をご確認していただく場合があります。
4. リモートメンテナンス実施により契約者様のシステムに⽣じた不具合が、善良なる管理者の注意をもってしても回避⼜は防御しえない障害による損害については、当社は責任を負いません。
・ 前項の障害が発⽣した場合、契約者様が取得しているバックアップデータからの復旧作業を当社は無償で実施します。
・ 契約者様がバックアップデータを取得していないことにより⽣ずる損失については、当社は⼀切責任を負いません。
第 19 条(秘密保持)
1. 契約者様及び当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相⼿⽅の業務上及び技術上その他の
⼀切の情報であって、秘密であると明確に書⾯で指定されたもの(以下、「秘密情報」といいます)については、利⽤契約の契約期間中のみならずその終了後も第三者に開⽰⼜は漏洩してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号の⼀つに該当する情報については、秘密情報として扱わないものとする。 (ア) ⼀般に⼊⼿できる情報
(イ) 知得時に既に保有していた情報
(ウ) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に⼊⼿した情報 (エ) 相⼿⽅の秘密情報を使⽤することなく独⾃に開発した情報
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
第 20 条(利⽤契約の解除)
1. 当社または契約者様は、1 ケ⽉前の予告を以って利⽤契約を解除できるものとします。
2. 当社は、契約者様が次の各号の⼀つに該当する場合には、何らの催促を要せず直ちに利⽤契約を解除できるものとします。
(ア) 利⽤契約に違反したとき
(イ) ⼿形⼜は⼩切⼿の不渡り、仮差押、差押、業務停⽌、保全処分、強制執⾏、破産申⽴等の信⽤低下が認められたとき
(ウ) 本サービスの利⽤料⾦等の未払い期間が 3 ケ⽉を超えたとき。なお、本サービス利⽤料⾦等が当社の指定する期⽇までに⽀払われなかった場合、契約者様は当社に対して年 14.6%の割合の遅延損害⾦を⽀払うものとします。
3. 利⽤契約の解除あるいは終了に伴って本ソフトウェア及び本サービスの全部⼜は⼀部が利⽤不可能となることによって、契約者様ならびに第三者が被った損害等について、当社は⼀切責任を負わないものとします。
4. 当社は、解除理由の如何に関わらず、契約者様が既に⽀払った料⾦等は⼀切払い戻しをしないものとします。
5. 利⽤契約が解除あるいは終了となった場合においても、xx⽤規約第 19 条については継続されるものとします。
第 21 条(損害賠償)
契約者様は、本サービスに関連して当社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、現実に発⽣した直接かつ通常の障害に限り当社に請求できるものとします。この場合、当社の賠償責任額及び契約者様の求償額は、いかなる場合も本ソフトウェアを契約者様が購⼊した価額を超えないものとします。
第 22 条(合意管轄)
契約者様と当社の間で訴訟の必要が⽣じた場合には、東京地⽅裁判所⼜は東京簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第 23 条(準拠法)
利⽤契約等の成⽴、効⼒、履⾏及び解釈に関する準拠法は、⽇本法とします。
第 24 条(協議)
xx⽤規約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が⽣じた場合は、両者誠意を持って協議の上解決することとします。