長岡市シティホールプラザアオーレ長岡公衆LAN利用規約
xx市シティホールプラザアオーレxx公衆LAN利用規約
(目的)
第1条 この規約は、xx市シティホールプラザアオーレxxにおける市民等の情報の取得及び発信の利便性の向上を図るため、本市が民間のサービスを利用して整備した有線及び無線によるインターネット接続環境(以下「公衆LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的する。
(サービスの内容)
第2条 公衆LANを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次条に規定する場所において公衆LANを利用してインターネットに接続することができる。
(利用場所及び利用時間)
第3条 公衆LANを利用することができる場所及び時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用者に事前に通知することなく、利用場所及び利用時間を変更することができる。
利用場所 | 市民協働センター、市民交流ホールA、市民交流ホールB、市民交流 ホールC、市民交流ホールD、アリーナ、ナカドマ及び情報ラウンジ |
利用時間 | 終日 |
(利用者の要件)
第4条 利用者は、個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項等)
第5条 公衆LANに接続するパソコン等(Wi-Fi機器を含む。以下同じ。)は、利用者が準備するものとする。
2 利用者が利用するパソコン等及びその付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。
3 利用者は、公衆LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令を遵守しなければならない。
4 利用者はこの規約に同意の上、公衆LANに接続したときに表示されるWebブラウザに必要事項を入力し、利用の申込みを行うものとする。
5 公衆LANの利用料金は、無料とする。
(利用の停止)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1) 次条第1項各号に掲げる事項に該当する行為を行った場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、この規約の規定に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者として不適切であると市長が判断した場合
(禁止事項)
第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者、第三者若しくは本市の財産、プライバシー権、著作権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(2) 前号に掲げる行為のほか、他の利用者若しくは本市に不利益又は損害を与える行為又は与えるおそれのある行為
(3) 本市又は第三者を誹謗中傷する行為
(4) 公序良俗に反し、若しくは反するおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(5) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為又は結び付くおそれのある行為
(6) 選挙運動その他これに類する行為
(7) 宗教又は政治に関する行為
(8) 性風俗に関する行為
(9) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、公衆LANを通じ、又は公衆LANに関連して使用する行為又は提供する行為
(10) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数のものに大量のメールを送信する行為
(11) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は市長が不適切であると判断する行為
2 前項各号に掲げる行為を行った利用者が本市、利用者本人及び第三者に損害を生じさせた場合は、当該利用者は、公衆LANの利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、本市は、一切の責任を負わないものとする。
(運用の中止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公衆LANの運用を中止できるものとする。
(1) 公衆LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、公衆LANの運用が通常どおりできなくなった場合
(3) 公衆LANのシステムに係る設備の障害、ネットワークの障害その他やむを得ない事由がある場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が公衆LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
(免責事項)
第9条 市長は、公衆LANのサービスの内容、利用者が公衆LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 公衆LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止に伴う損害、公衆LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損又は漏洩その他公衆LANに関連して発生した利用者及び第三者の損害について、本市は、一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわら
ず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 公衆LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。この場合において、公衆LAN接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、Webブラウザ等によって、公衆LANを利用できない場合があっても、本市は、一切責任を負わないものとする。
5 利用者が公衆LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、本市は、一切の責任を負わないものとする。
6 市長は、公衆LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のWebサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
(本規約の変更)
第10条 市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。附 則
この規約は、平成24年4月1日から施行する。