Contract
資料4
確 認 書 (見本)
市町村、一部事務組合、広域連合又は代表市町村○○○(以下「甲」という。)と公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下「乙」という。)とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づき甲乙間で締結した平成27年4月1日付業務実施契約書(以下「原実施契約」という。)及び同日付け業務実施覚え書き(以下「原実施覚え書き」という。)の内容の補足及び修正について、次のとおり合意する。
(確認書の趣旨)
第1条 この確認書は、甲から分別基準適合物を引き取り再商品化を実施している再商品化事業者に対して甲が行う再商品化履行確認に関し、原実施覚え書き及び原実施契約の補足、修正について取り決める。
2 甲及び乙は、再商品化事業者における再商品化履行確認の甲による適切な実施が、ひいては適正な再商品化の推進に資するとの認識を共有する。
(確認書の適用)
第2条 この確認書は、分別基準適合物のうちガラスびん、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装に関して適用する。
2 この確認書は、原実施契約及び原実施覚え書きの一部を構成しこれらの有効期間中有効なものとし、この確認書に定められないその他の事項については原実施契約及び原実施覚え書きの規定がそのまま適用されるものとする。
(原実施契約および原実施覚え書きへの条項挿入)
第3条 原実施契約に、新たに次の条項を第15条として加える。新たに加える条項:
(再商品化履行状況の現地確認)
第15条 甲は、本契約に基づき、甲が引き渡した分別基準適合物の再商品化履行状況を確認するため、甲の職員を乙と契約関係にある再商品化事業者の事業所に立ち入らせ、再商品化履行に関する現地確認(以下「現地確認」という。)を行うことができる。
2 甲は、現地確認を行おうとするときは、日程調整のため、その日時について、乙に対し、事前に書面で通知するものとする。乙は、再商品化事業者と協議のうえ、提示された日時に問題があるときは、甲に対し速やかに日時の変更を申し出なければならない。甲は、変更の申し出を受けたときは、乙と調整のうえ、現地確認を行う日時を新たに決定するものとする。
3 現地確認は、再商品化事業者の通常の業務時間内に再商品化事業者の立会いのもとに行われるものとする。乙は、必要に応じて、現地確認に立ち会うことができるものとする。
4 現地確認を行う甲の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 甲は、現地確認の目的において必要な範囲内で、再生処理施設及びその稼働状況並びに再商品化事業者の再商品化実施状況を記録した生産管理月報及び再商品化製品の販売実績を示す伝票等(再商品化事業者が乙に提出した控え)について確認を行うことができる。また、甲は、施設等の写真を撮影し、又は当該関連帳票類の複写をとることができる。
6 甲は、現地確認を行った結果、再商品化事業者に改善を求めるべき事項又は乙に関連調査を依頼する必要があるときは、乙を通じて行うこととし、速やかに、その詳細を乙に通知するものとする。乙は、通知があったときは、通知を踏まえて適切に対処するとともに、対処の内容及びその結果について、遅滞なく甲に通知するものとする。
7 甲は、現地確認の結果について再商品化事業者の名称と共に公表することができる。
2 原実施覚え書きについては、同様の内容を第13条として加える。ただし、第 1 項中「本契約」とある箇所は「本覚え書き」と読み替える。
(条項の修正、差し替え)
第4条 原実施契約第15条を第16条とし、次のとおり修正のうえ差し替える。差し替える条項:
(秘密保持)
第16条 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の一切の業務上の情報及び知識など(甲が再商品化事業者から知り得たものを含む。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、公知のもの、被開示者が知り得た時すでに被開示者の所有であったもの、開示につき相手方の書面による明示的な承諾を得たもの、被開示者の責によらず公知となったもの、正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当な手段により入手したもの、現地確認の実施により知り得た情報であって再商品化事業者が公表を了解したもの又は法令に基づき開示を命じられたものについてはこの限りではない。
2 原実施覚え書きについては、同様の内容を、第13条から14条へ条項番号を繰り下げて、差し替える。ただし、「本契約」とあるのは「本覚え書き」と読み替えを行う。
(条項番号の繰り下げ)
第5条 この確認書により原実施契約及び原実施覚え書きに条項が新設されることに伴い、各条項番号はxx繰り下げられる。
この確認書締結の証として、本書二通を作成し、甲及び乙は記名押印のうえ、それぞれ各一通を保有する。
平成 27年 4 月 1 日
甲:
xxx港区虎ノ門一丁目14番1号郵政福祉琴平ビル乙: 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
代表理事理事長 xx xxx