Contract
糸田町役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。)第
167 条の 5 第 1 項の規定により、糸田町が発注する役務の提供等の委託契約、請負契約及
び賃貸借契約(建設工事(糸田町工事施行規則(昭和 40 年規則第 4 号)第 2 条に規定する工事をいう。以下同じ。)、建設工事に係る調査、測量及び設計の業務並びにこれらに関連する業務に係るものを除く。)に係る競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定め、及び入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)等について必要な事項を定めるものとする。
(対象とする契約の種類)
第2条 入札参加資格を定めて資格審査の対象とする契約の種類は、別表に掲げる営業種目(以下「営業種目」という。)に係る委託契約、請負契約及び賃貸借契約とする。
(入札参加資格)
第3条 入札に参加することができる者(以下「入札参加資格者」という。)は、次に掲げる条件を満たすもので、資格審査を受け、第 7 条第 1 項に規定する競争入札参加資格者名簿に登載されているものとする。
(1) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 民法の一部を改正する法律(平成 11 年法律第 149 号)附則第 3 条第 3 項の規定に
よりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治 29 年法律第 89
号)第 11 条に規定する禁治産者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
ウ 民法第 17 条第 1 項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
エ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
オ 破産者で復権を得ない者
カ 令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当すると認められる者で、入札に参加することを停止された期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第 1 項又は第 2 項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第 33 条第 1 項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第
174 条第 1 項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」という。)第 30 条第 1 項又は第 2 項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第 41 条第 1 項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第 199 条第 1 項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
(4) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 17 年法律第 87 号)第 64条の規定による改正前の商法(明治 32 年法律第 48 号)第 381 条第 1 項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 107 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。
(5) xx町内に本店又は支店その他の事業所を有する者にあっては、xx等に係る徴収金を完納していること。ただし、未納の徴収金について分割納付等の納付誓約を交わし、現に履行されている場合は、完納していることと同等とみなす。
(6) 都道府県税、消費税及び地方消費税を完納していること。
(7) 申請日現在において、1 年以上の営業経験を有し、かつ、法人にあっては、原則として入札に参加を希望する営業種目を法人の目的としていることが、登記事項証明書により確認できること。
(8) 入札に参加を希望する営業種目の営業を行うにつき、法令等の規定により必要な官公署の免許、登録、許可、認可等(以下「許認可等」という。)を受けている者又は必要な官公署への届出等を行っている者であること。
(9) 糸田町が行う競争入札に関する指名停止又は資格停止の措置を受けていない者であること。
(10) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第
2 号に規定する暴力団又はその関係者(以下「暴力団等」という。)が経営している者又は暴力団等が経営に実質的に関与している者
イ 暴力団等に対する資金等の供給又は便宜の供与を行っている者
ウ 国、地方公共団体その他の公共団体(以下「公共機関」という。)の入札、契約その
他の業務の執行に関して、法令に違反した容疑で逮捕、書類送検若しくは起訴され、刑が確定した者(その刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)が経営している者又はその者が経営に実質的に関与している者
エ 県内の公共機関が執行する入札に関して、その職員に対して脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる者が経営している者又はその者が経営に実質的に関与している者 オ 糸田町の入札制度に関して、虚偽の風説を流布し、若しくは偽計を用いるなどして、
その入札制度の信用を毀損する者が経営している者又はその者が経営に実質的に関与している者
カ エ又はオのいずれかに該当する者となった日から 1 年を経過しない者
(資格審査の申請書類等)
第4条 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める申請書及び次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を、町長が別に定めるところにより提出しなければならない。ただし、町長が特に認める場合には、その申請書類の一部について提出を免除することができる。
(1) 法人にあっては、登記事項証明書
(2) 個人にあっては、住民票
(3) 印鑑証明書
(4) xx町内に本店又は支店その他の事業所を有する者にあっては、糸田町が発行したxx等の全徴収金に未納がないこと又は納付誓約を交わし現に履行していることを確認できる証明書
(5) 税務署長及び都道府県税事務所長が発行した、消費税及び地方消費税、都道府県税の未納がないことを確認できる証明書
(6) 申請時の直前に事業年度における決算を明らかにする書類(法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はそれらに相当する書類、個人にあっては青色申告書又は白色申告書の写し)
(7) 入札に参加を希望する営業種目の営業に関して必要な許認可等を受けていること、又は必要な届出等を行っていることを証する書類
(8) 入札に参加を希望する営業種目について 1 年以上の営業経験(新たに営業を始めた者にあっては、その営業種目に類似した業務についての営業経験)があることを示す書類
(9) 申請時に糸田町が行う競争入札に関する指名停止又は資格停止の措置を受けている者にあっては、その措置の終期を示す書類
(10) その他町長が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類のうち官公署の証明に係るものについては、発行後 3 ヶ月以内の原本又は写しのものとする。
(資格審査の申請時期)
第5条 資格審査の申請ができる期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 基準日の 2 ヶ月前から次の基準日の前日まで
(2) 町長が必要と認める期間
(申請書類に用いる言語等)
第6条 申請者が、申請書類に用いる言語及び通貨については、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請書類に用いる言語は、原則として、日本語とすること。
(2) 申請書類のうち、外国語を用いたものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
(3) 申請書類の金額欄については、外国の通貨単位によらず、出納官吏事務規程(昭和 22 年大蔵省令第 95 号)第 16 条に規定する外国貨幣換算率による日本国通貨に換算して記載すること。
(入札参加資格者の決定等)
第7条 町長は、申請書類に基づく資格審査の結果、申請者が入札参加資格を有すると認めたときは、その者の氏名又は名称その他必要な事項を競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載する。
2 町長は、入札参加資格がないと認めた者に対しては、その旨を文書により通知する。
3 町長は、申請者が公共機関の入札、契約その他の業務の執行に関して、法令に違反した容疑で逮捕、書類送検若しくは起訴され、それについて不起訴若しくは無罪の判決が確定していない者が経営している者又はその者が経営に実質的に関与している者である場合には、資格審査を保留し、その旨を文書により通知する。
4 前項の通知を受けたものは、その容疑について不起訴又は無罪の判決が確定した場合には、その事実を証する書面を添付してその旨を申し出るものとする。
(入札参加資格の有効期間)
第8条 入札参加資格の有効期間は、次項に規定する基準日(以下「基準日」という。)から起算して 3 年間とする。
2 基準日は、平成 26 年 4 月 1 日及び同日から起算して 3 年ごとの年の 4 月 1 日とする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、基準日以降に資格審査を申請して、入札参加資格を有すると認められた者の当該入札参加資格の有効期間は、入札参加資格を認められた日から最初に到来する基準日の前日までの期間とする。
(入札参加資格の承継)
第9条 入札参加資格者から業務を承継し、その業務と同一性を失わない業務を引き続き行おうとする者が、次に掲げるいずれかに該当する者であるときは、その承継する業務に対応する競争入札参加資格を承継することができる。
(1) 個人事業主が死亡した場合におけるその相続人
(2) 個人事業主が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなった場合におけるその二親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
(3) 個人事業主がその事業に関し法人を設立した場合におけるその法人
(4) 法人が合併した場合における合併後存続する法人又は合併により設立される法人
(5) その他町長がこれらに類すると認める者
(変更届)
第10条 入札参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちに町長が別に定める変更届を町長に提出するものとする。この場合において、当該変更の事実を証する書類を併せて提出しなければならない。
(1) 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地
(2) 個人にあっては、氏名及び商号、屋号等並びに主たる事務所の所在地
(3) 法人にあっては、資本金
(4) 法人にあっては法務局に登録している印鑑、個人にあっては所在する市町村に登録している印鑑
(5) 法人にあっては、役員
(6) 使用印鑑
(7) 第 3 条第 7 号に規定する許認可等又は届出等
2 町長は、前項の変更届を受理した場合は、資格者名簿における当該入札参加資格者に係る登載内容を必要に応じ変更するものとする。
3 前 2 項の規定は、入札参加資格者がその入札参加資格に係る営業種目の営業の休止又は廃止をしようとする場合又は第 3 条第 2 号から第 4 号までのいずれかに該当するに至った場合に準用する。
(変更申請)
第11条 入札参加資格者は、次に掲げる事項について変更したい場合には、あらかじめ町長が別に定める変更申請書を町長に提出し、その審査を受けるものとする。この場合において、当該変更の事実を証する書類その他の審査に必要な書類を併せて提出しなければならない。
(1) 第 9 条に規定する入札参加資格の承継
(2) 入札に参加を希望する営業種目
2 前項第 2 号に係る変更申請は、第 5 条に規定する期間に限り行うことができるものとする。
(入札参加資格の取消し)
第12条 町長は、入札参加資格者が第 3 条各号(第 7 号及び第 9 号を除く。)に掲げる条件を満たさないと認めるときその他経済的若しくは社会的信用を著しく欠くに至ったとき又は資格審査の申請書(前条に規定する変更届及び変更申請書を含む。)若しくはその添付書類に記載した事項が虚偽であることが判明したときは、その者の入札参加資格を取り消すことができる。
(入札参加の停止)
第13条 町長は、入札参加資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者
について 3 年以内の期間を定めて入札に参加させないことができる。ただし、入札参加の停止期間中であっても、第4 条第1 項の規定による申請書類の提出をすることを妨げない。
2 町長は、前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為について適当な是正措置がとられ、かつ、入札の執行、契約の履行又は業務の施行上支障がないと認めるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。
(入札参加資格の取消し及び入札参加の停止の通知)
第14条 町長は、第 12 条の規定による入札参加資格の取消し又は前条第 1 項本文の規定による入札参加の停止をしたときは、その者に対しては、その旨を文書により通知するものとする。
(入札参加資格の審査の公示)
第15条 町長は、各年度における入札参加資格、資格審査の申請の時期及び方法その他必要な事項について、その内容を公示する。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布日から施行する。附 則
この要綱は、平成 29 年 2 月 1 日から施行する。附 則
この要綱は、公布日から施行する。附 則
この要綱は、公布日から施行する。
様式3
主 要 営 業 種 目 分 類 表
分類番号 | 物品の製造 | |
営業品目 | 1 | 衣服・その他繊維製品類 |
2 | ゴム・皮革・プラスチック製品類 | |
3 | 窯業・土石製品類 | |
4 | 非鉄金属・金属製品類 | |
5 | 印刷類 | |
6 | 図書類 | |
7 | 電子出版物類 | |
8 | 紙・紙加工品類 | |
9 | 車両類 | |
10 | その他輸送・搬送機械器具類 | |
11 | 燃料類 | |
12 | 家具・什器類 | |
13 | 一般・産業用機器類 | |
14 | 電気・通信用機器類 | |
15 | 電子計算機類 | |
16 | 精密機器類 | |
17 | 医療用機器類 | |
18 | 事務用機器類 | |
19 | その他機器類 | |
20 | 医薬品・医療用品類 | |
21 | 事務用品類 | |
22 | 土木・建設・建築材料 | |
23 | その他 ( ) | |
分類番号 | 物品の販売 |
101 | 衣服・その他繊維製品類 |
102 | ゴム・皮革・プラスチック製品類 |
103 | 窯業・土石製品類 |
104 | 非鉄金属・金属製品類 |
105 | 印刷類 |
106 | 図書類 |
107 | 電子出版物類 |
108 | 紙・紙加工品類 |
109 | 車両類 |
110 | その他輸送・搬送機械器具類 |
111 | 燃料類 |
112 | 家具・什器類 |
113 | 一般・産業用機器類 |
114 | 電気・通信用機器類 |
115 | 電子計算機類 |
116 | 精密機器類 |
117 | 医療用機器類 |
118 | 事務用機器類 |
119 | その他機器類 |
120 | 医薬品・医療用品類 |
121 | 事務用品類 |
122 | 土木・建設・建築材料 |
123 | その他 ( ) |
分類番号 | 役務の提供 |
201 | 広告・宣伝 |
202 | 写真・製図 |
203 | 調査・研究 |
204 | 情報処理 |
205 | 翻訳・通訳・速記 |
206 | ソフトウェア開発 |
207 | 会場等の借り上げ |
208 | 賃貸借 |
209 | 建物管理等各種保守管理 |
210 | 運送 |
211 | 車両整備 |
212 | 電子出版 |
213 | その他 ( ) |
希望する資格の種類等
分類番号 | 物品の買受け |
301 | xx竹 |
302 | その他 ( ) |
住 所
商号又は名称