Contract
捨印
貸主 を甲とし、借主伊丹市を乙として建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定によりみなされる道路に含まれる土地
(以下「後退道路用地」という)を使用貸借することについて、次のとおり契約を締結する。
(使用貸借物件)
第1条 甲は、次に表示する後退道路用地を乙に無償で貸し付け、乙はこれを借り受ける。
土地の表示
所 在 地 | 地 目 | 登記地積(m2) | 貸借地積(m2) |
(用途の指定)
第2条 乙は、後退道路用地を道路敷地として使用し、それ以外の用途に使用してはならない。
(使用貸借期間)
第3条 この土地の使用貸借期間は、契約締結の日から乙が道路敷地として使用しなくなる日までとする。
(善管注意義務等)
第4条 乙は、この土地を善良な管理者の注意をもって維持管理し、これに要する経費を負担しなければならない。
2 乙は、万一、この土地において事故等が発生したときは、自己の負担において処理しなければならない。
(契約の承継)
第5条 甲は、使用貸借期間中にこの土地を第三者に譲渡するときは、当該第
三者にこの契約に定める甲の権利および義務を承継させなければならない。
2 甲は、使用貸借期間中にこの土地を第三者に譲渡するときは、あらかじめその旨を乙に通知しなければならない。
(私権の制限)
第6条 甲は、この土地について道路法(昭和27年法律第180号)第4条に基づく私権の制限を受けることを承諾するものとする。
(疑義の決定)
第7条 この契約に定める事項について疑義を生じたとき、または、この契約に定めのない事項は、甲、乙協議して定めるものとする。
この契約を証するため本契約書二通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ一通を保有するものとする。
令和 年 月 日
(甲)
実印
(乙) 伊丹市千僧1丁目1番地
伊 丹 市
伊丹市長 x x x x